法人税法の非同族の同族会社
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法人税法の非同族の同族会社(概要)
法人税法上の非同族の同族会社とは、同族会社ではあるものの、同族会社の判定において「同族会社である法人」を判定の基礎となる株主から除いて判定すると同族会社とはならない同族会社のことをいいます。つまり、同族の同族会社以外の同族会社のことをいいます。
具体的には、同族会社でない会社の100%子会社などが例として挙げられます。このような会社(100%子会社のほう)は、形式的には同族会社ではあるものの、それを支配している会社そのものが、通常の会社であるため、留保金課税の適用を除外しているのです。
法人税法の非同族の同族会社の判定の例
例えば、ある会社の株主構成が次のようになっていたとします。
| 株主 | 区分 | 持株割合 |
|---|---|---|
| 株主A | 法人(同族会社) | 30% |
| 株主B | 法人(非同族会社) | 20% |
| 株主C | 法人(非同族会社) | 20% |
| 株主D | 個人 | 10% |
| 株主E | 法人(同族会社) | 3% |
| その他の株主 | 非同族会社 | 17% |
| ※上記の株主A〜Eと特殊な関係にある個人・法人はいないものとします。 | ||
この場合、同族会社の判定、及び、同族の同族会社の判定は次のように行います。
- 同族会社の判定
株主Aの持株割合 +株主Bの持株割合 +株主Cの持株割合 =30% +20% +20% =70%>50% より同族会社に該当する。 - 非同族の同族会社の判定
株主Aの持株割合 +株主Dの持株割合 +株主Eの持株割合 =30% +10% +3% =43%≦50% より非同族の同族会社となる。 ※非同族の同族会社の判定にあっては非同族会社である法人(+それと特殊な関係にある個人・法人)の所有株数は控除して、上位3者の持株割合が50%以下かどうかにより判定します。つまり、上の表の緑色に網掛けした株主の持ち株割合により判定することになります。
同族会社の法人税法上の取扱い
同族会社については、法人税法上、通常の法人と比べて、以下の特例規定が適用されます(いずれも、同族会社側に不利な規定です)。この2つについて、このページで簡単に書いていきたいと思います。
- 同族会社の行為・計算の否認
- 使用人兼務役員の範囲の制限
※なお、留保金課税については、同族の同族会社にのみ適用される規定であるため、非同族の同族会社には適用されません。
同族会社の行為計算の否認
同族会社は大株主が少人数しかおらず、節税のためにだけに、経済合理性のない取引(行為・計算)を行いがちであるため、そのような行為・計算により法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合には、税務署長の職権で所得の金額等を計算することができます。この規定は、いわゆる包括規定と呼ばれ、具体的に、何がが「法人税の負担を不当に減少させる」行為なのかが法律上明記されていないため、注意が必要です。
使用人兼務役員の範囲の制限
同族会社の株主で一定の要件を満たす者がその同族会社の役員となっている場合、その者は使用人兼務役員となることはできず、その者に対して支給した賞与は全て損金不算入となります。そのような者は、この同族会社の実質的な経営者と同視できるという考えに基づいています。
具体的に、上記の「一定の要件」とは何かというと、下記の3つの要件となります。この要件を全て満たす者は、使用人兼務役員とは認められません。
- 持株割合を合計してはじめて50%超となる上位3位以内の株主(又はその株主と特殊な関係にある者)であること
- その者+その者と特殊な関係にある者の持株割合が10%を超えること
- その者(+配偶者+これらに50%超株式を所有されている会社)の持株割合が5%を超えること
法人税法の同族の同族会社関連条文
法人税法施行令