法人税法の同族会社の概要
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法人税法の同族会社法制の趣旨
法人税法上の同族会社とは、簡単にいうと三人以下の株主により、実質的にその会社の株式の50%超を所有されている会社ということになります。
普通の株式会社は、株主が多数おり、株主や経営陣などの相互牽制が効くということが前提となっているため、基本的には、経済合理性にかなった取引を行うと考えられています。これに対して、同族会社の場合には、特定の株主の意向により、税額を不当に減らすためだけのために経済的に合理性のない行動をとってしまう可能性が高いために、租税回避防止の観点から、法人税法上、同族会社に対して特別な規制をかけています。
法人税法の同族会社に該当するとどうなる?
法人税法上の同族会社と認定されると、法人税法上、様々な不利益を被ることになります。具体的には、同族会社以外の会社と比べて、下記のような不利益な取り扱いを受けます。
| 1.同族会社の行為・計算の否認 | 同族会社の行った取引等で、経済合理性のない取引により不当に法人税額の負担をまぬがれていると判断された場合には、税務署長の職権で同族会社の行為・計算が否認し、あるべき所得・税額が認定される場合があります。 |
| 2.使用人兼務役員の範囲の制限 | 同族会社の実質的な大株主は、その法人の使用人兼務役員となることはできません。同族会社の大株主が役員になっている場合には、その役員に支給する賞与については全額が、損金不算入となります。 |
| 3.留保金課税 (※同族の同族会社に限る) |
所得税は累進課税方式をとっているため、会社が株主に対して配当金を多額に支払うと、配当を受けた株主の所得税負担が大きくなります。また、同族会社では、その会社の留保利益は実質的に大株主の好きなようにできるため、配当金を急いで支払う理由もありません。そのため、同族会社の場合には、通常よりも、利益配当が少なくなりがちになります。しかし、それでは、普通の会社や個人事業主との課税上の公平性を欠くため、特別に法人税を課すこととしています。 |
法人税法の同族会社(条文)
では、実際に条文を見ていきましょう。今回は、同族会社かどうかを判定する部分についての条文をみていきます。法人税法上の規定は、下記のようになっています。
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる
(略)
法人税法施行令
法人税法の同族会社の内容
まず、法人税法第二条第10号では、三人以下の株主(+これと特殊な関係にある個人、法人)が、ある会社の50%超の株式・出資を保有している場合に、その会社を同族会社とすることとしています。つまり、ある株主本人の所有分だけでなく、その株主が実質的に保有しているとみなされる場合を列挙して、実質的に保有している株式・出資が50%超となったかどうかで、同族会社かどうかを判定することとしているのです。
特殊な関係にある個人とは
上記の、特殊な関係にある個人の説明が法人税法施行令第四条第一項に記載されています。それによると、下記の者が「特殊な関係にある個人」に含まれるとされています。
- 同族会社のある株主の親族、内縁関係にある者、又は、使用されている者等
- 上記の者と生計を同一にしているもの
特殊な関係にある法人とは
また、特殊な関係にある法人の説明は法人税法施行令第四条第二項に記載されています。これによると、下記のように、判定対象となる個人又は法人により株式を所有されているような法人は、基本的に「特殊な関係にある法人」に含まれるとされています。
- これらの者(A又はB)により、株式の50%超を所有されている会社
- (A)、(B)又は(C)により、株式の50%超を所有されている会社
- (A)、(B)、(C)又は(D)により、株式の50%超を所有されている会社
また、特殊な関係にある法人のもうひとつの類型として、法人税法施行令第四条第三項に規定されているものがあります。これによると、下記のように、直接には資本関係のない会社も、「特殊な関係にある法人」とされることになります。
- ある株主(同族会社の株主とは限らない)から見た時に、上記のAからEの関係を満たすこととなる複数の会社