財務諸表等規則の子会社の概要
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財務諸表等規則の子会社とは、一言でいうと、ある会社が「実質的に支配をしている会社」のことをいいます。
商法の子会社はあくまで、形式的に持株割合が過半数を超えているかどうかにより判定をしていましたが、財務諸表等規則の子会社は、持株割合だけではなく、その他の要因も加味して、実質的に支配しているかどうか、というのを子会社かどうかの基準にしているのです(この基準のことを支配力基準といいます)。
つまり、財務諸表等規則上の「子会社」とは、常識的に考えて、ある会社に支配されている会社のことをいいます。ただ、法律の規定上は「・・・常識的に考えて」等とは書けないので、下記のような細かい規定が定められています。
財務諸表等規則の子会社の類型
財務諸表等規則上の子会社と判定されるのは、大雑把にいうと持株割合との関係でいくと、下記の3つの類型に分かれます。
- 議決権の50%超を直接所有している場合(=商法上の子会社となります)
- 議決権の40%超50%未満を直接所有していて、さらに、会社を支配していると認められるような特別な関係がある場合
- 議決権の50%超を間接的に所有していて、さらに、会社を支配していると認められるような特別な関係がある場合
- 上記の他、意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること
なお、ここで、直接・間接という言葉が出ていますが、これは、商法の場合とはイメージが若干違います。具体的には、下記のような状況をイメージしてください。
- 直接:自社・自社の子会社合算で株式を所有していること
- 間接:資本関係はないものの、当社が影響を及ぼせる者(「緊密な者」や「同意している者」というふうに言われます)が株式を所有していること
これは、商法と比べると、相当に広い概念となっているので、注意が必要です。
財務諸表等規則の子会社概念の背景
このように財務諸表等規則では、商法上の子会社よりも広い範囲のものを子会社として扱っています。これは、いわゆる「連結はずし」を防ぐために、このような規定となっています。
かつては、財務諸表等規則上も持株割合だけで子会社かどうかを判定していたため、株式をうまく分散させることにより、実質的には子会社であるにもかかわらず、連結対象から除外する「連結はずし」と呼ばれる行為が横行していました。
しかし、次第に連結決算を重視する流れができる中で、意味のある連結財務諸表を作成するために、いわゆる「支配力基準」に基づいた子会社概念を導入することとなったのです。
現在の規定は、上であげた最初の3つの規定でも十分厳しい規定となっていますが、さらに、4つめの規定(いわゆる「包括条項」と呼ばれる条項です)により、「連結はずし」をするための逃げ道はほとんどふさがれていると言ってもいいでしょう。
証券取引法と財務諸表等規則について
投資家に対して、財政状態・経営成績を開示するために、証券取引法により「有価証券届出書」や「有価証券報告書」といった、書類を作成し、財務諸表を作成することが要求されています。この財務諸表を作成するためのルールはを定めているのが、財務諸表等規則になります(なお、財務諸表等規則は、正式には「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」という名前がつけられています)。子会社の概念はこの財務諸表等規則において定義されているのです。
ということで、証券取引法上の子会社とは何か?というと、財務諸表等規則で定義されている子会社だ、ということになります。
証券取引法・財務諸表等規則の子会社(条文)
では、実際に条文を見ていきましょう。財務諸表等規則上の規定は、下記のようになっています。
このように、子会社とは、意思決定機関(=株主総会その他これに準ずる機関)を支配されている会社をいいます。
この具体例は、次の条文に出ているので、興味のある方はじっくりと読んでみてください。