商法の孫会社とは
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実は、商法上には孫会社という用語はありません。
商法では、下記のように子会社の類型として3つの類型が規定されています。
- 直接保有(ある会社が50%超の株式を保有)
- 間接保有1(ある会社とその子会社を合算して50%超の株式を保有)
- 間接保有2(ある会社の子会社が50%超の株式を保有)
通常、孫会社というと、3番目の「間接保有2」の形態を指すと思うのですが、これも商法上の子会社になるのです。
商法の子会社(孫会社)(条文)
では、実際に条文を見ていきましょう。商法上の規定は、下記のようになっています。
商法
第二百十一条ノ二 他ノ株式会社ノ総株主ノ議決権ノ過半数又ハ他ノ有限会社ノ総社員ノ議決権ノ過半数ヲ有スル会社(以下親会社ト称ス)ノ株式ハ左ノ場合ヲ除クノ外其ノ株式会社又ハ有限会社(以下子会社ト称ス)之ヲ取得スルコトヲ得ズ
一 (略)
二 (略)
○2(略)
○3他ノ株式会社ノ総株主ノ議決権ノ過半数ヲ親会社及子会社又ハ子会社ガ有スルトキハ本法ノ適用ニ付テハ其ノ株式会社モ亦其ノ親会社ノ子会社ト看做ス他ノ有限会社ノ総社員ノ議決権ノ過半数ヲ親会社及子会社又ハ子会社ガ有スルトキ亦同ジ
このように孫会社(=他ノ株式会社ノ総株主ノ議決権ノ過半数ヲ子会社ガ有スルトキ)は、商法上の子会社とみなすと規定されています。