「時」の使い方
スポンサード リンク
「時」、「場合」、「とき」という言葉は、日常では同じような使い方をする場合もありますが、税法条文では厳密に区別して使用されます。
時は、ある特定の時点・時間を表す
時は、「とき」・「場合」とは使い方が大きく異なります。
時という用語は、ある特定の時点・時間を表します。(「とき」・「場合」のように仮定的条件の意味は持ちません)
条文を読む場合には、時を「とき」と読むと、本来の「とき」と紛らわしいため、あえて「じ」と読む場合もあります。
例1:法人税法
(たな卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)
第二十九条 内国法人のたな卸資産につき第二十二条第三項(各事業年度の損金の額に算入する金額)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となる当該事業年度終了の時において有するたな卸資産の価額は、その内国法人がたな卸資産について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。
(たな卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)
第二十九条 内国法人のたな卸資産につき第二十二条第三項(各事業年度の損金の額に算入する金額)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となる当該事業年度終了の時において有するたな卸資産の価額は、その内国法人がたな卸資産について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。
この条文では、「当該事業年度が終了した」という特定の時点を表すために、時という用語が使われている事がわかります。
なお、この条文では、「場合」という用語も使用されていますが、こちらは仮定的条件を表しています。このように、時と「場合」(+「とき」)とでは、使い方が大きく違う、ということがわかります。