「とき」の使い方
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「とき」、「場合」、「時」という言葉は、日常では同じような使い方をする場合もありますが、税法条文では厳密に区別して使用されます。
とき も条件を表すときに用いられるが・・
ときは、場合と同様に仮定的条件を表すときに用いられます。日常で使う「・・・のとき、・・・する」という意味と基本的には同一です。
但し、条件を二重に指定する場合には、大前提(最初の条件)を表すのに「場合」、小前提(後の条件)を表すのに「とき」を使用します。
例1:法人税法
(配当等の額とみなす金額) 第二十四条 法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この条において同じ。)の株主等である内国法人が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額が当該法人の資本等の金額又は連結個別資本等の金額のうちその交付の基因となつた当該法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)に対応する部分の金額を超えるときは、この法律の規定の適用については、その超える部分の金額は、利益の配当又は剰余金の分配の額とみなす。
(配当等の額とみなす金額) 第二十四条 法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この条において同じ。)の株主等である内国法人が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額が当該法人の資本等の金額又は連結個別資本等の金額のうちその交付の基因となつた当該法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)に対応する部分の金額を超えるときは、この法律の規定の適用については、その超える部分の金額は、利益の配当又は剰余金の分配の額とみなす。
この条文では、二重の条件が書かれています。
条文を読んでみると、金銭その他の資産の交付を受けた場合(大前提)に、さらに、資本等の金額に対応する部分を超えて交付を受けたとき(小前提)には、「利益の配当又は剰余金の分配の額とみなす」というふうに規定されています。