税法条文の慣用語 推定する
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推定するという言葉は、法律条文で出てきた場合には、慣用語として、特定の意味を持ちます。
推定するは反証が許される
推定するとは、本来は別の事柄である2つのものを条文上をとりあえずは同一のものとして取り扱います。但し、そうではないという反証ができれば、別々のものとして扱う余地も残されています。
重要なのは推定すると書かれたものについては、一応は同一のものとして取り扱われるものの、反証等をする余地が残されている、と言う点で「みなす」とは異なる、という点です。
例:国税通則法
(書類の送達)
第十二条
(第一項は略)
2 通常の取扱いによる郵便又は信書便によつて前項に規定する書類を発送した場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項 (定義)に規定する信書便物(以下「信書便物」という。)は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。
(書類の送達)
第十二条
(第一項は略)
2 通常の取扱いによる郵便又は信書便によつて前項に規定する書類を発送した場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項 (定義)に規定する信書便物(以下「信書便物」という。)は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。
これは、国税通則法に規定されている国税関連の書類を税務署等から送達する際の規定ですが、郵便によりそれらの書類を発送した場合には、通常到達すべき時に送達があったものと推定する、としています。
つまり「通常到達すべき時=送達があった」とされているわけです。
ただし、これは反証が許されているため、送達を受けた側が、実際に受け取った日時がその「通常到達すべき時」よりも遅れた、ということを証明(反証)すれば、その時点が「送達があった」時として認められます。
この反証ができる、という点が「みなす」とは大きく違うところです。