「その他の」の使い方
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「その他の」と「その他」では、最後に「の」が入っているかいないかだけの違いですが、税法条文では厳密に区別して使用されます。
「その他の」は、前に掲げられたものを含む
その他のは、「A、Bその他のC」という形で使われます。この時に、最後の「C」には「A」や「B」が含まれる、という点で、「その他」とは異なります。この場合には、最初から「C」というのと、(条文解釈上)あまり違いがないことが多いです。
例1:法人税法
(定義)
第二条
二十二 固定資産 土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産で政令で定めるものをいう。
(定義)
第二条
二十二 固定資産 土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産で政令で定めるものをいう。
この条文では、固定資産の範囲を定めています。
さて、ここでは、その他のの前に出てきている下記の項目は全て、「政令で定めるもの」の例示になっています。
- 土地(土地の上に存する権利を含む。)
- 減価償却資産
- 電話加入権
そのため、「政令で定めるもの」の内容を具体的に見てみると、次のように、法人税法ですでに例示として挙げられているものを、再度、政令で定めていることがわかります。
参考:法人税法施行令
(固定資産の範囲)
第十二条 法第二条第二十二号 (固定資産の意義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。
一 土地(土地の上に存する権利を含む。)
二 次条各号に掲げる資産(筆者注:減価償却資産を指しています)
三 電話加入権
四 前三号に掲げる資産に準ずるもの
(固定資産の範囲)
第十二条 法第二条第二十二号 (固定資産の意義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。
一 土地(土地の上に存する権利を含む。)
二 次条各号に掲げる資産(筆者注:減価償却資産を指しています)
三 電話加入権
四 前三号に掲げる資産に準ずるもの
このように、その他のが用いられている場合には、その後に続く用語の定義には、その他のの前に書かれていたものが含まれるのが普通です。