「その他」の使い方
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「その他」と「その他の」では、最後に「の」が入っているかいないかだけの違いですが、税法条文では厳密に区別して使用されます。
「その他」は、前に掲げられたものを含まない
その他は、「A、Bその他C」という形で使われます。この時に、最後の「C」には「A」や「B」が含まれない、という点に注意が必要です。
例1:法人税法
(定義)
第二条
二十一 有価証券 証券取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項 (定義)に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。
(定義)
第二条
二十一 有価証券 証券取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項 (定義)に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。
この条文では、(法人税法上の)有価証券の範囲を定めています。
さて、ここで注意すべき点は、(法人税法上の)有価証券には、下記の2つが両方とも該当する、という点です。
- 証券取引法第二条第一項に規定する有価証券
- これに準ずるもので政令で定めるもの
そのため、「これに準ずるもので政令で定めるもの」の内容を具体的に見てみると、次のようなものが挙げられています。
- 端株
- 有価証券に表示されるべき権利
- (合名会社等の)出資者の持分
- ・・・
このように、政令では(証券取引法第二条第一項に規定する)有価証券については、触れられていませんが、(法人税法上の)有価証券の範囲には、(証券取引法第二条第一項に規定する)有価証券も当然含まれるのです。