法律と政令、省令
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各個別税目の中での階層構造
国税関連の法律の間では階層構造がある、という話をしましたが、実は、各個別の税目の中でも、階層構造を有しています。
例えば、法人税法を例にとると、法人税法だけでは、法人税に関する個別の規定は全て網羅されていません。
実際には、法人税法に加え、法人税法施行令、法人税法施行規則の3つを合わせて読んで、始めて法人税の個別の規定が網羅されるのです。
政令とは
政令とは、内閣が制定する命令です。政令は、税法上は、主に「・・・施行令」という名前で出てきます(例えば、法人税法施行令)。
法人税法等、国税の条文を読んでいると、よく「・・・の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。」といった条文が出てくると思います。
政令では、このような形で、法律から委任を受けて、詳細な計算方法等の法律の実体面を補う規定が定められていることが多いです。
省令とは
省令とは、各省の大臣が制定する命令です。省令は、税法上は、主に「・・・施行規則」という名前で出てきます(例えば、法人税法施行規則)。
法人税法等、国税の条文を読んでいると、よく「・・・その他財務省令で定める事項を記載した書類」といった条文が出てくると思います。
省令では、このような形で、法律から委任を受けて、法律の手続き面を補う規定や、申告書等の様式が定められていることが多いです。
法令
政令・省令は、法律から委任を受けている限りは、法律と同等の効果を有します。そこで、法律と政令・省令を合わせて、広い意味の法律と考えます。
そこで、法律と政令・省令を合わせて、法令と呼びます。
政令・省令に規定を委任する理由
ところで、全てを法律で規定しないで、一部を政令・省令で規定しているのは、なぜでしょうか?
その理由は、機動的に世の中の情勢に合わせて法令を改正するため、というところにあります。
法律の改正には、国会の承認が必要なため、どうしても時間がかかってしまいます。
一方、政令・省令については、行政の権限で変更ができるため、比較的短期間で改正を行うことができます。
ということで、規定の根幹に関わる部分のみを法律で規定し、詳細な計算方法や手続方法については、政令・省令で規定するというように役割を分担しているのです(下にイメージ図を記載しておきます)。