税法条文の慣用語 並びに、及び
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税法条文では、並びには及びとは厳密に区別して用いられます。
階層構造を持つ列挙の場合に「並びに」を使う
例えば、「A」と「B及びC」の全てを列挙する場合を考えましょう。このような場合を、税法条文では「A並びにB及びC」というように表現します。
つまり、並びには複雑な並列構造を表す場合に、より大きな並列構造を表すのに用いられるのです。
※及びと並びにの関係は、「又は」と「若しくは」の時と逆の関係になっていますので注意してください。
例:法人税法
(定義)
第二条
十五 役員 法人の取締役、執行役、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものをいう。
(定義)
第二条
十五 役員 法人の取締役、執行役、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものをいう。
この場合、「取締役、執行役、監査役、理事、監事、及び清算人」と「これら以外の者で法人の経営に従事している者」が列挙されている、ということがわかります。
三階層以上の複雑な階層構造の場合にも「並びに」を使う
では、例えば、税法条文で「A及びB並びにC及びD」と「E」を並列させる場合にはどのように表現するでしょうか?
この場合には、一番小さな並列構造にだけ及びを使い、他は全て並びにで表現します。
つまり、「A及びB並びにC及びD並びにE」というふうに表されます。
このような複雑な並列表現がされている条文を見てみましょう。
例:法人税法
(青色申告)
第百四十六条
前編第四章(内国法人に係る青色申告)の規定は、外国法人の提出する確定申告書及び中間申告書並びに退職年金等積立金確定申告書及び退職年金等積立金中間申告書並びにこれらの申告書に係る修正申告書について準用する。
(青色申告)
第百四十六条
前編第四章(内国法人に係る青色申告)の規定は、外国法人の提出する確定申告書及び中間申告書並びに退職年金等積立金確定申告書及び退職年金等積立金中間申告書並びにこれらの申告書に係る修正申告書について準用する。
これを分解すると、下記のようになります。
- (下記の4つの申告書)
- 確定申告書及び中間申告書
- 退職年金等積立金確定申告書及び退職年金等積立金中間申告書
- これらの申告書に係る修正申告書
このようにして、条文の構造を解析すると、「これらの申告書に係る修正申告書」の「これら」というのが、確定申告書、中間申告書、退職年金等積立金確定申告書、退職年金等積立金中間申告書の4つの申告書を指していることがわかると思います。