税法条文の慣用語 若しくは、又は
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税法条文では、若しくはは又はとは厳密に区別して用いられます。
階層構造を持つ並列の場合に「若しくは」を使う
例えば、「A」と「B又はC」が並列関係にある場合を考えましょう。このような場合を、税法条文では「A又はB若しくはC」というように表現します。
つまり、若しくはは複雑な並列構造を表す場合に、より小さな並列構造を表すのに用いられるのです。
例:法人税法
(受取配当等の益金不算入)
第二十三条
内国法人が受ける次に掲げる金額(外国法人若しくは公益法人等又は人格のない社団等から受けるものを除く。以下この条において「配当等の額」という。)のうち、連結法人株式等(連結法人の株式又は出資のうち政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等(株式、出資又は受益証券をいう。以下この条において同じ。)に係る配当等の額の百分の五十に相当する金額並びに関係法人株式等に係る配当等の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。 (以下略)
(受取配当等の益金不算入)
第二十三条
内国法人が受ける次に掲げる金額(外国法人若しくは公益法人等又は人格のない社団等から受けるものを除く。以下この条において「配当等の額」という。)のうち、連結法人株式等(連結法人の株式又は出資のうち政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等(株式、出資又は受益証券をいう。以下この条において同じ。)に係る配当等の額の百分の五十に相当する金額並びに関係法人株式等に係る配当等の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。 (以下略)
この場合、「外国法人若しくは公益法人等」と「人格のない社団等」が並列の関係になっている、ということがわかります。
三階層以上の複雑な階層構造の場合にも「若しくは」を使う
では、税法条文で「A又はB若しくはC」と「D又はE」を並列させる場合にはどのように表現するでしょうか?
この場合には、一番大きな並列構造にだけ又はを使い、他は全て若しくはで表現します。
つまり、「A若しくはB若しくはC又はD若しくはE」というふうに表されます。
このような複雑な並列表現がされている条文を見てみましょう。
例:法人税法
(各事業年度の所得に対する法人税の税率)
第六十六条
内国法人である普通法人又は人格のない社団等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、各事業年度の所得の金額に百分の三十四・五の税率を乗じて計算した金額とする。
2 前項の場合において、普通法人のうち各事業年度終了の時において資本の金額若しくは出資金額が一億円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く。)又は人格のない社団等の各事業年度の所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、同項の規定にかかわらず、百分の二十五の税率による。
(各事業年度の所得に対する法人税の税率)
第六十六条
内国法人である普通法人又は人格のない社団等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、各事業年度の所得の金額に百分の三十四・五の税率を乗じて計算した金額とする。
2 前項の場合において、普通法人のうち各事業年度終了の時において資本の金額若しくは出資金額が一億円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く。)又は人格のない社団等の各事業年度の所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、同項の規定にかかわらず、百分の二十五の税率による。
「資本の金額若しくは出資金額」という形が2回出てきているので、この2つがそれぞれ並列関係にある、ということがわかります。後は若しくはと又はをうまく組み合わせていけばOKです。