「もの」とは何か?
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「もの」、「物」、「者」という言葉は、税法条文では厳密に区別して使用様されます。
「もの」は抽象的にあらゆるものを表す
ものという言葉は、人・物といった限定なしに、あらゆるものを指す抽象的な言葉です。
そのため、税法条文では、英語でいう関係代名詞のように「・・・・で、・・・なもの」、という形でよく使われます。
例1:所得税法
(非課税所得)
第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
(略)
六 給与所得を有する者がその使用者から受ける金銭以外の物(経済的な利益を含む。)でその職務の性質上欠くことのできないものとして政令で定めるもの
(非課税所得)
第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
(略)
六 給与所得を有する者がその使用者から受ける金銭以外の物(経済的な利益を含む。)でその職務の性質上欠くことのできないものとして政令で定めるもの
この条文は、「金銭以外の物で・・・・もの」という形をしています。
ということで、ここで出てくるものという言葉は、「金銭以外の物(経済的な利益を含む。)」を指している、ということがわかります。