「者」とは何か?
スポンサード リンク
「者」、「物」、「もの」という言葉は、税法条文では厳密に区別して使用様されます。
者は人を表す
者という言葉は、人を表します。ここでいう人というのは、普通の意味でいう人(人間ですね。法律用語では「自然人」といいます。)の他、法人も表します。
例1:所得税法
(非課税所得)
第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
(略)
六 給与所得を有する者がその使用者から受ける金銭以外の物(経済的な利益を含む。)でその職務の性質上欠くことのできないものとして政令で定めるもの
(非課税所得)
第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
(略)
六 給与所得を有する者がその使用者から受ける金銭以外の物(経済的な利益を含む。)でその職務の性質上欠くことのできないものとして政令で定めるもの
ここでいう、者は、「人」を表します。つまり、給与所得を得ている「人」を指していることになります。
例2:法人税法
(実質所得者課税の原則)
第十一条 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の法人がその収益を享受する場合には、この収益は、これを享受する法人に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。
(実質所得者課税の原則)
第十一条 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の法人がその収益を享受する場合には、この収益は、これを享受する法人に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。
この場合には、者は、自然人、法人を含む全ての人を意味しています。一方、その後に「その者以外の法人」という表現があります。ここでは者ではなく、あえて法人と書いていますので、こちらについては、自然人を含まない法人だけを指している、ということがわかります。