「物」とは何か?
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「物」、「者」、「もの」という言葉は、税法条文では厳密に区別して使用様されます。
物は有体物を表す
物という言葉は、有体物一般を表します。有体物とは、形のある物のことを言います。そのため、物と言う場合には、権利等の形のない物(無体物といいます)は含まれません。
例1:所得税法
(非課税所得)
第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
(略)
六 給与所得を有する者がその使用者から受ける金銭以外の物(経済的な利益を含む。)でその職務の性質上欠くことのできないものとして政令で定めるもの
(非課税所得)
第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
(略)
六 給与所得を有する者がその使用者から受ける金銭以外の物(経済的な利益を含む。)でその職務の性質上欠くことのできないものとして政令で定めるもの
ここでいう、物は、有体物を表します。つまり、ここでいう「金銭以外の物」とは、金銭以外の形のある物(制服等)を表すことになります。
但し、この条文では「物(経済的な利益を含む。)」というように表現されているため、ここでいう物の場合には、経済的な利益という無体物も含まれることになります。