未満の使い方
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税法条文でよく出てくる未満と以下には大きな違いがあります。
「未満」は、基準となる数値を含まない
未満という場合には、基準となる数値を含みません。例えば、「50%未満」という場合には、50%を含みません。
例1:所得税法
(定義)
第二条
三十四の二 特定扶養親族 扶養親族のうち、年齢十六歳以上二十三歳未満の者をいう。
(定義)
第二条
三十四の二 特定扶養親族 扶養親族のうち、年齢十六歳以上二十三歳未満の者をいう。
この条文では、特定扶養親族の定義をしています。
ここでは、「23歳未満」と規定されているので、ちょうど23歳である者は含まないことになります(年齢の数え方には難しい問題がありますが、ここでは割愛します)。