税法条文の慣用語 又は、若しくは
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税法条文に出てくる慣用語に又はと若しくはという言葉があります。
普通は、又はも若しくはも、複数のうちのいずれか、を指す言葉として用いられますが、法律条文は、両者は厳密に使い分けられます。
普通の場合は「又は」を使う
通常、2つまたはそれ以上のうちいずれかを表す場合には、又はを使います。例えば、「A又はB」という形で出てきたり、「A、B、C又はD」といった形で出てきます。
例1:法人税法
(定義)
第二条
三 内国法人 国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。
(定義)
第二条
三 内国法人 国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。
「又は」が複数出てくる場合の読み方
また、下のように又はが複数出てきて「A又はBでC又はD」というように表現される場合もあります。この場合には状況により、下記のいずれかのように読みます。通常は、どちらで読むかは文理解釈により明らかな場合が多いです。
- 「AでC」又は「BでD」というように2通りに読む
- 「AでC」、「AでD」、「BでC」又は「BでD」というように4通り(たすきがけ)に読む
例2:法人税法
(定義)
第二条
八 人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
(定義)
第二条
八 人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
この場合には、「社団で代表者の定めがあるもの」又は「財団で管理人の定めがあるもの」というように2通りに読みます(社団で管理人の定めがあるものはないため、たすきがけには読みません)