超えるの使い方
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税法条文でよく出てくる超えると以上には大きな違いがあります。
「超える」は、基準となる数値を含まない
超えるという場合には、基準となる数値を含みません。例えば、「50%を超える」という場合には、50%を含みません。
例1:法人税法
(定義)
第二条
十 同族会社 会社の株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)の三人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式の総数又は出資金額(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の百分の五十を超える数の株式又は出資の金額を有する場合におけるその会社をいう。
(定義)
第二条
十 同族会社 会社の株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)の三人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式の総数又は出資金額(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の百分の五十を超える数の株式又は出資の金額を有する場合におけるその会社をいう。
この条文では、実質的にある会社の株式の50%を超える部分を3人以内の人に所有されている会社を「同族会社」と定義しています。ここでは、超えるという用語が使われているため、3人でちょうど50%を実質保有していた場合には、「同族会社」にはなりません
ちょっと、話はそれますが、この条文は、元々「・・・百分の五十以上の数の株式又は出資の金額を・・・」という条文だったのですが、少し前の税制改正で、この「以上」が「超える」に変更されています。
そのような、条文修正が入る、ということからもわかるように、「超える」と「以上」とでは、その意味が大きく違うのです。