以下の使い方
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税法条文でよく出てくる以下と未満には大きな違いがあります。
「以下」は、基準となる数値を含む
以下という場合には、基準となる数値を含みます。例えば、「一億円以下」という場合には、一億円を含みます。
例1:法人税法
(各事業年度の所得に対する法人税の税率)
第六十六条 内国法人である普通法人又は人格のない社団等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、各事業年度の所得の金額に百分の三十四・五の税率を乗じて計算した金額とする。
2 前項の場合において、普通法人のうち各事業年度終了の時において資本の金額若しくは出資金額が一億円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの(保険業法 に規定する相互会社を除く。)又は人格のない社団等の各事業年度の所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、同項の規定にかかわらず、百分の二十五の税率による。
(各事業年度の所得に対する法人税の税率)
第六十六条 内国法人である普通法人又は人格のない社団等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、各事業年度の所得の金額に百分の三十四・五の税率を乗じて計算した金額とする。
2 前項の場合において、普通法人のうち各事業年度終了の時において資本の金額若しくは出資金額が一億円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの(保険業法 に規定する相互会社を除く。)又は人格のない社団等の各事業年度の所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、同項の規定にかかわらず、百分の二十五の税率による。
この条文では、資本金が一億円以下の法人(いわゆる中小法人)については、法人税率を25%に軽減する旨が定められています(※現行税率は、租税特別措置法によりさらに軽減されているので、この税率とは異なります)。
ここで、重要なのは、資本金がちょうど1億円であった場合にも、「一億円以下」に含まれる事から、税率の軽減を受けられる、ということです。
資本金1億円ちょうど、というのは、法人税法上の恩典を受けるためのしきい値となっていることが多いです。他にも、税額控除の規定等で、このような規定が多くでてきますので、ぜひ、注意して見てください。