以上の使い方
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税法条文でよく出てくる以上と超えるには大きな違いがあります。
「以上」は、基準となる数値を含む
以上という場合には、基準となる数値を含みます。例えば、「25%以上」という場合には、25%を含みます。
例1:法人税法
(受取配当等の益金不算入)
第二十三条
5 第一項及び前項に規定する関係法人株式等とは、内国法人が他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)の発行済株式の総数又は出資金額(当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合として政令で定める場合における当該他の内国法人の株式又は出資(連結法人株式等を除く。)をいう。
(受取配当等の益金不算入)
第二十三条
5 第一項及び前項に規定する関係法人株式等とは、内国法人が他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)の発行済株式の総数又は出資金額(当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合として政令で定める場合における当該他の内国法人の株式又は出資(連結法人株式等を除く。)をいう。
この条文では、大雑把にいうと、総発行済株式の25%以上の株式を保有している会社を関係法人株式等という旨を定めています。
ここで、重要なのは、株式の保有割合がちょうど25%であった場合にも、「25%以上」に含まれる事から、関係法人株式等に該当する、ということです。
意外と、このような境界線上の数値はよく出てくることが多いので、税法条文を解釈する上では注意が必要です。