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カラー電子国税六法
証券取引法施行令
(昭和四十年九月三十日政令第三百二十一号)
最終改正:平成一六年一一月一二日政令第三五四号
内閣は、証券取引法
(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項
、第三条第二項
、第三十二条第一号
、第五十四条第二項
、第六十二条第三項
、第六十五条第一項
、第六十六条
、第百二十条
、第百二十五条第三項
、第百三十三条
、第百九十三条の二第一項
及び第百九十四条
の規定に基づき、この政令を制定する。
第一章 総則(第一条―第一条の十二)
第二章 企業内容等の開示(第二条―第五条)
第三章 公開買付けに関する開示
第一節 発行者以外の者による株券等の公開買付け(第六条―第十四条の三)
第二節 発行者による上場株券等の公開買付け(第十四条の三の二―第十四条の三の十二)
第三章の二 株券等の大量保有の状況に関する開示(第十四条の四―第十四条の九)
第三章の三 開示用電子情報処理組織による手続の特例等(第十四条の十―第十四条の十三)
第四章 証券会社等(第十五条―第十八条)
第四章の二 証券仲介業者(第十八条の二―第十八条の四)
第四章の三 投資者保護基金(第十八条の五―第十八条の十五)
第五章 証券取引所(第十九条―第十九条の三)
第五章の二 外国証券取引所(第十九条の四)
第五章の三 証券金融会社(第十九条の五・第十九条の六)
第六章 有価証券の取引等に関する規制(第二十条―第三十三条の四)
第七章 雑則(第三十四条―第三十七条)
第八章 権限の委任(第三十七条の二―第四十四条)
第九章 犯則事件の調査等(第四十五条)
附則
第一章 総則
第一条
証券取引法
(以下「法」という。)第二条第一項第十一号
に規定する政令で定める証券又は証書は、譲渡性預金
(払戻しについて期限の定めがある預金で、指名債権でないものをいう。)の預金証書のうち、外国法人が発行するものとする。
第一条の三
法第二条第二項第一号
に規定する信託の受益権のうち政令で定めるものは、銀行、信託会社又は前条各号に掲げる者の貸付債権を信託する信託
(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)の受益権とする。
2
法第二条第二項第三号
に規定する投資事業有限責任組合契約に類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第一条の四
法第二条第三項第一号
に規定する政令で定める場合は、五十名以上の者を相手方として有価証券の
同項
に規定する取得の申込みの勧誘
(以下単に「取得の申込みの勧誘」という。)を行う場合とする。
2
前項の場合における人数の計算については、当該取得の申込みの勧誘の相手方に適格機関投資家
(法第二条第三項第一号
に規定する適格機関投資家をいう。以下この項、次条、第一条の七第二号及び第十八条の五第一号において同じ。)が含まれている場合において、次に掲げるすべての要件
(当該有価証券が次条第一号に掲げる有価証券である場合には、第一号及び第二号に掲げる要件)に該当するときは、当該取得の申込みの勧誘の相手方である適格機関投資家を除くものとする。
一
当該適格機関投資家が二百五十名以下であること。
二
次に掲げる事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として、当該適格機関投資家に対する取得の申込みの勧誘が行われること。
イ 当該有価証券を取得した適格機関投資家が当該有価証券を適格機関投資家以外の者に譲渡しないこと。
ロ 当該有価証券を取得した適格機関投資家が当該有価証券を他の適格機関投資家に譲渡する場合において、当該有価証券に他の適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていることその他内閣府令で定める事項を記載した書面を、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ又は同時に交付すること。
三
当該有価証券
(当該有価証券が新優先出資引受権付特定社債券(資産の流動化に関する法律
(平成十年法律第百五号。以下「資産流動化法」という。)に規定する新優先出資引受権付特定社債券をいう。次条及び第一条の七において同じ。)である場合であつて、特定社債券(資産流動化法
に規定する特定社債券をいう。以下この号、次条及び第一条の七において同じ。)と分離して新優先出資引受権(資産流動化法
に規定する新優先出資引受権をいう。次条及び第一条の七において同じ。)のみを譲渡することができる場合には、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券(資産流動化法
に規定する新優先出資引受権証券をいう。次条、第一条の七及び第三条の二の三において同じ。))に、内閣府令で定める方式に従い、これを取得し、又は買い付けた者が当該有価証券を適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていることその他当該有価証券がこれに準ずるものとして内閣府令で定めるものであること。
3
第一項の場合における人数の計算については、新株予約権証券
(商法第二百八十条ノ二十第二項第八号
に掲げる事項が定められているものに限る。)及び
法第二条第一項第九号
に掲げる有価証券のうち新株予約権証券の性質を有するもので内閣府令で定める条件が付されているもの
(以下この項において「新株予約権証券等」という。)の発行者である会社が、当該会社又は当該会社に関係する会社として内閣府令で定めるもの
(以下この項において「当該会社等」という。)の取締役、執行役、監査役又は使用人を相手方として、当該新株予約権証券等の取得の申込みの勧誘を行う場合には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める者を除くものとする。
一
当該会社が発行者である有価証券が
法第二十四条第一項
各号のいずれかに該当する場合 勧誘の相手方である当該会社等の取締役、執行役、監査役又は使用人
二
当該会社が発行者である有価証券が前号に掲げる場合に該当しない場合 勧誘の相手方である次に掲げる者
イ 当該会社等の取締役、執行役又は監査役
ロ 当該会社等の使用人(当該会社が、勧誘に際し会社の経理の状況その他事業の内容に関する事項として内閣府令で定めるものを、内閣府令で定めるところにより、交付した場合に限る。)
第一条の五
法第二条第三項第二号
イに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一
株券
(優先出資法
に規定する優先出資証券(第三条の六、第十七条の三及び第二十八条において「優先出資証券」という。)、資産流動化法
に規定する優先出資証券(単位未満優先出資証券を含む。)並びに投資信託及び投資法人に関する法律
(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資証券及び外国投資証券で投資証券に類する証券(以下「投資証券等」という。)を含む。以下この条、第一条の七及び第三条の二の三において同じ。)、新株引受権証書
(優先出資法
に規定する優先出資引受権証書を含む。以下この号、第一条の七、第三条の二の三及び第十七条の三において同じ。)若しくは新株予約権証券
(法第二条第一項第九号
に掲げる有価証券でこれらの有価証券の性質を有するものを含む。以下この号、第一条の七及び第三条の二の三において同じ。)又は
法第二条第一項第九号
に掲げる有価証券で
同項第五号
に掲げる有価証券の性質を有するもの
(以下この号及び第一条の七において「外国出資証券」という。) 次に掲げるすべての要件に該当する場合
イ 当該株券、当該新株引受権証書若しくは当該新株予約権証券に表示された権利の行使により引き受けられ、若しくは取得されることとなる株券又は当該外国出資証券
(以下この号において「当該株券等」という。)の発行者が
法第二十四条第一項
各号
(法第二十七条
において準用する場合を含む。)のいずれかに該当する株券又は外国出資証券
(当該発行者が株式(優先出資法
に規定する優先出資及び資産流動化法
に規定する優先出資を含む。以下この号及び第一条の七において同じ。)若しくは出資に係る利益(剰余金を含む。以下この号及び第一条の七において同じ。)若しくは利息の配当、残余財産の分配、利益を用いて行う株式若しくは出資の消却又は優先出資法
に規定する普通出資の増加によつて得た資金をもつて行う優先出資法
に規定する優先出資の消却について内容の異なる数種の株券又は外国出資証券を発行している場合には、当該株券等と同種の内容を表示したものに限る。)を既に発行している者でないこと。
ロ 当該有価証券を取得した者が当該有価証券を適格機関投資家以外の者に譲渡を行わない旨を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として、取得の申込みの勧誘が行われること。
二
前号に掲げる有価証券以外の有価証券
(法第二条第一項第十号の二
に掲げる有価証券を除く。)で新株予約権又は新優先出資引受権若しくは
資産流動化法
に規定する優先出資証券に転換する権利
(以下この号及び第一条の七において「新優先出資引受権等」という。)が付されているもの 次に掲げるすべての要件に該当する場合
イ 当該新株予約権の行使により取得され、又は当該新優先出資引受権等の行使により引き受けられ、若しくは転換されることとなる株券の発行者が前号イに掲げる要件に該当すること。
ロ 当該有価証券(当該有価証券が新優先出資引受権付特定社債券である場合であつて、特定社債券と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができる場合には、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券)に、内閣府令で定める方式に従い、これを取得し、又は買い付けた者が当該有価証券を適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていることその他当該有価証券がこれに準ずるものとして内閣府令で定めるものであること。
三
前二号に掲げる有価証券以外の有価証券 前号に準じて内閣府令で定める要件に該当する場合
第一条の六
法第二条第三項第二号
ロに規定する政令で定める要件は、当該有価証券の発行される日以前六月以内に、当該有価証券と同一種類のものとして内閣府令で定める他の有価証券
(その発行の際にその取得の申込みの勧誘が同号
イに掲げる場合に該当するものであつた有価証券及びその発行の際にその取得の申込みの勧誘が募集に該当し、かつ、当該募集に関し法第四条第一項
の規定による届出又は法第二十三条の八第一項
(法第二十七条
において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類の提出が行われた有価証券を除く。以下この条において「同種の新規発行証券」という。)が発行されており、当該有価証券の取得の申込みの勧誘を行う相手方の人数と当該六月以内に発行された同種の新規発行証券の取得の申込みの勧誘を行つた相手方の人数との合計が五十名以上となることとする。
2
前項の場合における人数の計算については、第一条の四第二項及び第三項の規定を準用する。
第一条の七
法第二条第三項第二号
ロに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一
株券、新株引受権証書若しくは新株予約権証券又は外国出資証券 当該株券、当該新株引受権証書若しくは当該新株予約権証券に表示された権利の行使により引き受けられ、若しくは取得されることとなる株券又は当該外国出資証券
(以下この号において「当該株券等」という。)の発行者が
法第二十四条第一項
各号
(法第二十七条
において準用する場合を含む。)のいずれかに該当する株券又は外国出資証券
(当該発行者が株式若しくは出資に係る利益若しくは利息の配当、残余財産の分配、利益を用いて行う株式若しくは出資の消却又は優先出資法
に規定する普通出資の増加によつて得た資金をもつて行う優先出資法
に規定する優先出資の消却について内容の異なる数種の株券又は外国出資証券を発行している場合には、当該株券等と同種の内容を表示したものに限る。)を既に発行している者でない場合
二
前号に掲げる有価証券以外の有価証券
(法第二条第一項第十号の二
に掲げる有価証券を除く。)で新株予約権又は新優先出資引受権等が付されているもの 次に掲げるすべての要件に該当する場合
イ 当該新株予約権の行使により取得され、又は当該新優先出資引受権等の行使により引き受けられ、若しくは転換されることとなる株券が前号に定める要件に該当すること。
ロ 当該有価証券(当該有価証券が新優先出資引受権付特定社債券である場合であつて、特定社債券と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができる場合には、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券)に、内閣府令で定める方式に従い、これを取得し又は買い付けた者(第一条の四第二項の規定により人数の計算から除かれる適格機関投資家を除く。)が当該取得又は買付けに係る有価証券を一括して他の一の者に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていることその他これに準ずるものとして内閣府令で定める要件に該当すること。
三
前二号に掲げる有価証券以外の有価証券 前号に準じて内閣府令で定める要件に該当する場合
第一条の八
法第二条第四項
に規定する政令で定める場合は、均一の条件で、五十名以上の者を相手方として、有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘を行う場合とする。
2
前項の場合における人数の計算については、第一条の四第三項の規定を準用する。この場合において、同項中
「取得の申込みの勧誘」とあるのは
「売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘」と、
「勧誘の相手方」とあるのは
「売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘の相手方」と読み替えるものとする。
第一条の九
法第二条第八項
、第二十七条の二第四項
(法第二十七条の二十二の二第二項
において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十八第三項
(法第二十七条の二十九第二項
において準用する場合を含む。)、第三十二条第三項、第五項及び第六項、第五十四条第一項第四号、第六十五条、第六十五条の二第一項、第三項及び第九項、第六十五条の三並びに第六十六条の二に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
四
主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者のうち金融庁長官の指定するもの
第一条の十一
法第二条第二十四項
に規定する政令で定める行為は、有価証券市場及び外国有価証券市場によらないで、将来の一定の時期において有価証券及びその対価の授受を約する売買に関し、当該売買の当事者が当該売買契約を解除する行為とする。
第一条の十二
法第二条第三十項
に規定する政令で定める取引は、次に掲げるものとする。
一
信用取引
(法第百五十六条の二十四第一項
に規定する信用取引をいう。以下同じ。)若しくは証券会社
(外国証券業者に関する法律
(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号
に規定する外国証券会社(以下「外国証券会社」という。)を含む。第十五条の四、第十五条の五、第十六条、第十九条の二、第四十二条第一項、第三項及び第七項並びに第四十四条を除き、以下同じ。)が自己の計算において行う有価証券の売買等
(法第二条第十四項
に規定する有価証券の売買等をいう。以下同じ。)又は有価証券等清算取次ぎ
(信用取引又は証券会社が自己の計算において行う有価証券の売買等に係るものに限る。)(次号において「信用取引等」という。)の決済に必要な金銭の貸借
(証券金融会社による貸付けに係るものに限る。)
二
有価証券の貸借
(信用取引等の決済に必要な有価証券を取引所有価証券市場又は店頭売買有価証券市場(法第六十七条第二項
に規定する店頭売買有価証券市場をいう。以下同じ。)の決済機構を利用して証券金融会社以外の者が貸し付ける場合にあつては、取引所有価証券市場又は店頭売買有価証券市場によらないで行われる信用取引等に係る貸付けに限る。)
四
前三号に掲げるもののほか、有価証券の売買等、外国市場証券先物取引、有価証券店頭デリバティブ取引又は前三号に掲げる取引に基づく債務を履行するために行う有価証券又は金銭の授受
第二章 企業内容等の開示
第二条
法第三条
の規定により
法第二章
の規定を適用しないこととされる
同条
に規定する有価証券で政令で定めるものは、
法第二条第一項第九号
に掲げる有価証券のうち日本国の加盟する条約により設立された機関が発行する債券で、当該条約によりその本邦内における募集又は売出しにつき日本国政府の同意を要することとされているものとする。
第三条
法第六条第二号
(法第十二条
、第二十三条の十二第一項、第二十四条第七項、第二十四条の二第三項、第二十四条の五第六項及び第二十四条の六第四項において準用し、並びにこれらの規定(法第二十四条の六第四項
を除く。)を法第二十七条
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び
第二十四条第一項第二号
(同条第五項
において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条
において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める有価証券は、店頭売買有価証券
(法第七十六条
に規定する店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)とし、
法第六条第二号
、第二十五条第三項及び第五項
(これらの規定を法第二十七条
において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十の二、第二十七条の三十の六第一項並びに第二十七条の三十の八第一項に規定する政令で定める証券業協会は、当該店頭売買有価証券を登録する証券業協会とする。
第三条の三
法第二十三条の十四第一項
(法第二十七条
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定めるものは、当該有価証券の発行の際にその取得の申込みの勧誘が国内で行われたものとし、
同項
に規定する政令で定める有価証券は、国内で既に発行された有価証券でその発行の際にその取得の申込みの勧誘が国内で行われなかつたものとする。
2
法第二十三条の十四第一項
に規定する政令で定める条件は、当該有価証券を買い付けた者が、その買付けに係る有価証券を、非居住者
(外国為替及び外国貿易法
(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号
に規定する非居住者をいう。第四十一条第一項、第四十一条の二第五項、第四十二条の二第一項、第四十三条の五第一項、第四十三条の十第一項及び第四十三条の十一において同じ。)に譲渡するものを除き、一括して他の一の者に譲渡する場合以外の場合にはその譲渡を行わないことを約することとする。
第三条の四
法第二十四条第一項
(法第二十七条
において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める有価証券
(次条及び第四条において「特定有価証券」という。)は、次に掲げるものとする。
五
前各号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
第三条の五
法第二十四条第一項
(同条第五項
(法第二十七条
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び法第二十七条
において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、六月とする。ただし、
法第二十四条第一項
各号
(法第二十七条
において準用する場合を含む。)又は
法第二十四条第五項
において準用する
同条第一項第一号
から
第三号
までに掲げる有価証券の発行者である外国の者が、その本国の法令又は慣行により、有価証券報告書をその事業年度
(当該有価証券が特定有価証券に該当する場合には、当該有価証券に係る特定期間(同条第五項
において準用する同条第一項
に規定する特定期間をいう。第四条において同じ。))経過後六月以内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
第四条
法第二十四条第一項第三号
(法第二十七条
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は
第四号
(法第二十七条
において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券の発行者
(特定有価証券に該当する有価証券の発行者を除く。次項において同じ。)が
法第二十四条第一項
ただし書
(法第二十七条
において準用する場合を含む。)に規定する承認を受けようとする場合には、承認申請書に定款、株主名簿の写しその他の内閣府令で定める書類を添えて、これを金融庁長官に提出しなければならない。
2
金融庁長官は、前項の承認の申請があつた場合において、その者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該申請のあつた日の属する事業年度
(その日が事業年度開始後三月以内(その者が外国の者である場合には、第三条の五に定める期間内。以下この項において同じ。)の日である場合には、その直前事業年度)から当該各号に該当しないこととなる日の属する事業年度
(その日が事業年度開始後三月以内の日である場合には、その直前事業年度)の直前事業年度までの事業年度に係る有価証券報告書については、その提出を要しない旨の承認をするものとする。
三
法第二十四条第一項第三号
に掲げる有価証券の発行者で、内閣府令で定めるところにより算定した当該有価証券の所有者の数が内閣府令で定める数未満である者
3
前項の承認は、同項の者が内閣府令で定めるところにより毎事業年度
(同項に規定する申請があつた日の属する事業年度及び当該事業年度終了の日後内閣府令で定める期間内に終了するものに限る。)経過後三月以内
(その者が外国の者である場合には、第三条の五に定める期間内)に株主名簿の写しその他の内閣府令で定める書類を金融庁長官に提出することを条件として、行われるものとする。
4
金融庁長官は、第一項の承認の申請があつた場合
(第二項の規定による承認が行われている場合を除く。)において、その者が更生手続開始の決定を受けた者であり、かつ、当該申請が当該更生手続開始の決定があつた日後三月以内に行われた場合には、当該更生手続開始の決定があつた日の属する事業年度に係る有価証券報告書については、その提出を要しない旨の承認をするものとする。
5
第一項の規定は
法第二十四条第一項第三号
に掲げる有価証券で特定有価証券に該当するものの発行者が
同条第五項
(法第二十七条
において準用する場合を含む。)において準用する
法第二十四条第一項
ただし書に規定する承認を受けようとする場合について、第二項及び第三項の規定は当該承認について、それぞれ準用する。この場合において、第二項中
「当該申請があつた日の属する事業年度(その日が事業年度」」とあるのは
「当該有価証券につき、当該申請があつた日の属する特定期間(その日が特定期間」」と、
「その直前事業年度」とあるのは
「その直前特定期間」と、
「事業年度(その日が事業年度」」とあるのは
「特定期間(その日が特定期間」」と、
「直前事業年度)の直前事業年度までの事業年度」とあるのは
「直前特定期間)の直前特定期間までの特定期間」と、同項第三号中
「掲げる有価証券」とあるのは
「掲げる有価証券で特定有価証券に該当するもの」と、第三項中
「毎事業年度」とあるのは
「当該有価証券につき、毎特定期間」と、
「事業年度及び当該事業年度」とあるのは
「特定期間及び当該特定期間」と読み替えるものとする。
2
法第二十四条の六第一項
に規定する政令で定める有価証券は、
法第二条第一項第十号の三
に掲げる有価証券で、証券取引所に上場されている株券又は流通状況が証券取引所に上場されている株券に準ずるものとして前項に規定する株券に係る権利を表示するものとする。
第五条
法第二条第一項第九号
に掲げる有価証券のうち
同項第一号
若しくは
第二号
に掲げるものの性質を有する有価証券の発行者又は
同項第九号
に掲げる有価証券のうち
同項第三号
に掲げるものの性質を有する有価証券の発行者
(当該発行者の半期報告書及び臨時報告書(法第二十七条
において準用する法第二十四条の五
に規定する半期報告書及び臨時報告書をいう。以下この条において同じ。)の提出を要しないこととしても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして、金融庁長官の指定した発行者に限る。)は、半期報告書及び臨時報告書を提出することを要しない。
第三章 公開買付けに関する開示
第一節 発行者以外の者による株券等の公開買付け
第六条
法第二十七条の二第一項
に規定する有価証券で政令で定めるものは、次に掲げる有価証券
(商法第二百十一条ノ二第四項
に規定する種類の株式(第十四条の五の二において「議決権のない株式」という。)に係る株券その他の内閣府令で定めるものを除く。以下この節において「株券等」という。)とする。
一
株券、新株引受権証書、新株予約権証券及び新株予約権付社債券
二
外国法人の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの
2
法第二十七条の二第一項
に規定する有償の譲受けに類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
株券等の売買の一方の予約
(当該売買を完結する権利を有し、かつ、当該権利の行使により買主としての地位を取得する場合に限る。)
二
株券等の売買に係るオプション
(法第二条第一項第十号の二
に規定するオプションをいう。以下同じ。)の取得
(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)
2
法第二十七条の二第一項第二号
に規定する政令で定める株券等の買付け等は、次に掲げる株券等の買付け等
(法第二十七条の二第一項
に規定する買付け等をいう。以下この節において同じ。)とする。
一
新株予約権を有する者が当該新株予約権を行使することにより行う株券等の買付け等
二
新株引受権を有する者が当該新株引受権を行使することにより行う株券等の買付け等
3
法第二十七条の二第一項第三号
に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
売買その他の契約に基づき株券等の引渡請求権を有する場合
二
金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株券等の発行者の株主若しくは投資主
(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十三項
に規定する投資主をいい、外国投資法人(同条第二十九項
に規定する外国投資法人をいう。以下同じ。)の社員を含む。)としての議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合
四
株券等の売買の一方の予約を行つている場合
(当該売買を完結する権利を有し、かつ、当該権利の行使により買主としての地位を取得する場合に限る。)
五
株券等の売買に係るオプションの取得
(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)をしている場合
4
法第二十七条の二第一項第四号
に規定する政令で定める場合は、株券等の買付け等を行う相手方の人数と、当該買付け等を行う日前六十日間に、取引所有価証券市場外において行つた当該株券等の発行者の発行する株券等の買付け等
(公開買付け(同項
本文に規定する公開買付けをいう。以下この節において同じ。)による買付け等並びに同項第一号
及び第二号
並びに次項第七号から第十号までに掲げる買付け等を除く。)の相手方
(内閣府令で定めるものを除く。)の人数との合計が十名以下である場合とする。
5
法第二十七条の二第一項第五号
に規定する政令で定める株券等の買付け等は、次に掲げるものとする。
一
株券等の買付け等を行う者とその者の特別関係者
(法第二十七条の二第一項第五号
に規定する特別関係者をいう。)が合わせて他の発行者の総議決権
(商法第二百十一条ノ二第四項
に規定する種類の株式に係る議決権を除き、同条第五項
の規定により議決権を有するものとみなされる株式に係る議決権を含む。第三号において同じ。)の数の百分の五十を超える数の議決権に係る株式又は投資口
(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項
に規定する投資口をいい、外国投資法人の社員の地位を含む。第三号において同じ。)を所有する場合における当該他の発行者の発行する株券等の買付け等
(著しく少数の者から株券等の買付け等を行うものとして前項に規定する場合に該当するもの(以下この項において「特定買付け等」という。)に限る。)
二
法人等
(法人その他の団体をいう。以下同じ。)の行う特定買付け等であつて、当該法人等に対してその総株主の議決権
(法第五十四条第一項第四号
に規定する総株主の議決権をいう。第九条、第十五条の四第一項第一号ロ及びニ並びに第二項並びに第十八条の二において同じ。)の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を所有する関係
(内閣府令で定める場合を除く。以下この号において「特別支配関係」という。)にある法人等
(次号において「親法人等」という。)が他の法人等に対して特別支配関係を有する場合における当該他の法人等から行うもの
三
特定買付け等を行う者と当該特定買付け等を行う者の親法人等その他の内閣府令で定める者
(以下この号において「関係法人等」という。)が合わせて他の発行者の総議決権の数の三分の一を超える数の議決権に係る株式又は投資口を所有する場合における当該関係法人等
(内閣府令で定めるものを除く。)から行う当該他の発行者の株券等の当該特定買付け等
四
株券等の所有者が少数である場合として内閣府令で定める場合であつて、当該株券等に係る特定買付け等を公開買付けによらないで行うことにつき、当該株券等のすべての所有者が同意している場合として内閣府令で定める場合における当該特定買付け等
七
株券等の売出しに応じて行う株券等の買付け等
(当該売出しにつき、法第四条第一項
の規定による届出が行われている場合又は法第二十三条の八第一項
の規定により同項
に規定する発行登録追補書類が提出されている場合に限る。)
八
株券等の発行者の役員又は従業員が当該発行者の他の役員又は従業員と共同して当該発行者の株券等の買付け等を証券会社に委託して行う場合であつて、当該買付け等が一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合その他の内閣府令で定める場合における株券等の買付け等
九
法第二十四条第一項
の規定により有価証券報告書を提出しなければならない発行者以外の発行者が発行する株券等の買付け等
十
証券取引清算機関に対し株券等を引き渡す債務を負う清算参加者
(法第百五十六条の七第二項第三号
に規定する清算参加者をいう。)が、当該証券取引清算機関の業務方法書において履行すべき期限として定められる時までに当該債務を履行しなかつた場合に、当該業務方法書に定めるところにより行う株券等の買付け等
2
法第二十七条の二第三項
に規定する買付けの価格に準ずるものとして政令で定めるものは、有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものとの交換比率とし、その交換に係る差金として金銭を交付するときは、当該金銭の額を含むものとする。
3
公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、買付け等の価格
(法第二十七条の二第三項
に規定する買付け等の価格をいう。第十三条において同じ。)は、すべての応募株主等
(法第二十七条の十二第一項
に規定する応募株主等をいう。以下この節において同じ。)について均一にしなければならない。ただし、公開買付者が応募株主等に複数の種類の対価を選択させる場合には、選択することができる対価の種類をすべての応募株主等につき同一とし、かつ、それぞれの種類ごとに当該種類の対価を選択した応募株主等について均一にしなければならない。
4
法第二十七条の二第四項
に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。
二
買付け等の代金の支払
(有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものの引渡しを含む。)
5
法第二十七条の二第五項
に規定する政令で定める条件及び方法は、次に掲げるものとする。
一
買付け等の期間が終了したときは、遅滞なく、買付け等をする株券等の数その他の内閣府令で定める事項を記載した買付け等に関する通知書を応募株主等に送付すること。
二
買付け等に係る受渡しその他の決済は、買付け等の期間が終了した後、遅滞なく行うこと。
6
前項第一号の規定により通知書を送付しなければならない者は、内閣府令で定める場合には、当該通知書の送付に代えて、当該通知書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の内閣府令で定める方法により提供することができる。この場合において、当該事項を提供した者は、当該通知書を送付したものとみなす。
第九条
法第二十七条の二第七項第一号
に規定する政令で定める特別の関係は、株券等の買付け等を行う者が個人である場合には、次に掲げる者との関係とする。
一
その者の親族
(配偶者並びに一親等内の血族及び姻族に限る。以下この条において同じ。)
二
その者
(その者の親族を含む。)が法人等に対して当該法人等の総株主の議決権の百分の二十以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人
(仮設人を含む。以下この条において同じ。)の名義をもつて所有する関係
(以下この条において「特別資本関係」という。)にある場合における当該法人等及びその役員
(取締役、執行役、監査役、理事、監事又はこれらに準ずる者をいう。以下この条において同じ。)
2
法第二十七条の二第七項第一号
に規定する政令で定める特別の関係は、株券等の買付け等を行う者が法人等である場合には、次に掲げる者との関係とする。
二
その者が他の法人等に対して特別資本関係を有する場合における当該他の法人等及びその役員
三
その者に対して特別資本関係を有する個人及び法人等並びに当該法人等の役員
3
個人
(その親族を含む。以下この条において同じ。)とその被支配法人等又は法人等とその被支配法人等が合わせて他の法人等の総株主の議決権の百分の二十以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合には、当該個人又は当該法人等は、当該他の法人等に対して特別資本関係を有するものとみなして前二項の規定を適用する。
4
個人とその被支配法人等又は法人等とその被支配法人等が合わせて他の法人等の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合には、当該他の法人等は、当該個人又は当該法人等の被支配法人等とみなして前項の規定を適用する。
5
前二項の被支配法人等とは、個人又は法人等が他の法人等の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の法人等をいう。
第十条
法第二十七条の三第三項
に規定する政令で定める関係者は、次に掲げる者とする。
一
公開買付者のために第八条第四項に規定する事務を行う証券会社又は銀行等
(銀行、協同組織金融機関、信託会社及び第一条の九各号に掲げる金融機関をいう。第十四条の三の四において同じ。)
二
公開買付者を代理して公開買付けによる株券等の買付け等を行う者
第十二条
法第二十七条の五第三号
(法第二十七条の八第十項
において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
第十条各号に掲げる者が公開買付者及びその特別関係者
(法第二十七条の二第七項
に規定する特別関係者をいい、法第二十七条の五第二号
の規定による申出を金融庁長官に行つた者を除く。以下この節において同じ。)以外の者の委託を受けて買付け等をする場合
二
第十条各号に掲げる者が証券取引所又は証券業協会の定める規則において有価証券の流通の円滑化を図るため認められている買付け等をする場合
四
第十条各号に掲げる者が、その有する株券等の売買に係るオプションを行使し、又はその付与していた株券等の売買に係るオプションが行使されることにより買付け等をする場合
第十三条
法第二十七条の六第三項
に規定する政令で定める買付条件等の変更は、次に掲げるものとする。
二
法第二十七条の十三第四項第一号
に掲げる条件を付した場合において、買付予定の株券等の数を増加させること。ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。
ロ 公開買付開始公告を行つた後に、当該公開買付者、その特別関係者及び当該公開買付けに係る株券等の発行者
(以下この節において「対象者」という。)以外の者が、当該対象者の発行する株券等について、公開買付開始公告又は買付予定の株券等の数を増加させる買付条件の変更の公告若しくは公表
(法第二十七条の六第一項
又は第二項
の規定による公告又は公表をいう。)を行い、公開買付けを行つている場合
五
買付け等の期間を第八条第一項に定める期間を超えて延長すること。ただし、次の各号に掲げる場合で、当該各号に定める期間延長する場合は、この限りでない。
六
買付け等の対価の種類を変更すること。ただし、応募株主等が選択することができる対価の種類として新たな対価の種類を追加するものについては、この限りでない。
第十四条
法第二十七条の十一第一項
に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、第一号及び第二号に掲げるものにあつては、軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。
一
対象者の業務執行を決定する機関が次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと
(公開買付開始公告を行つた日以後に公表されたものに限る。)。
イ 株式交換
ロ 株式移転
ハ 会社の分割
ニ 合併
ホ 解散(合併による解散を除く。)
へ 破産、再生手続開始又は更生手続開始の申立て
ト 資本の減少
チ 営業の全部又は一部の譲渡、譲受け、休止又は廃止
リ 証券取引所に対する株券の上場の廃止に係る申請
ヌ 証券業協会に対する株券の登録の取消しに係る申請
ヲ イからルまでに掲げる事項に準ずる事項で公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書
(法第二十七条の三第二項
に規定する公開買付届出書をいう。以下この条において同じ。)において指定したもの
二
対象者に次に掲げる事実が発生したこと
(公開買付開始公告を行つた日以後に発生したものに限る。)。ただし、イ、ハ、ホ及びトにあつては、公開買付者及びその特別関係者によつて行われた場合を除く。
イ 営業の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の申立てがなされたこと。
ロ 免許の取消し、営業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分がなされたこと。
ハ 当該対象者以外の者による破産、再生手続開始、更生手続開始、整理開始又は企業担保権の実行の申立て又は通告がなされたこと。
ニ 手形若しくは小切手の不渡り(支払資金の不足を事由とするものに限る。)又は手形交換所による取引停止処分(以下この条において「不渡り等」という。)があつたこと。
ホ 主要取引先(前事業年度における売上高又は仕入高が売上高の総額又は仕入高の総額の百分の十以上である取引先をいう。)から取引の停止を受けたこと。
ヘ 災害に起因する損害
ト 財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと。
チ 株券の上場の廃止(当該株券を上場しているすべての証券取引所において上場が廃止された場合に限る。)
リ 株券の登録の取消し(当該株券を登録しているすべての証券業協会において登録が取り消された場合(当該株券が上場されたことによる場合を除く。)に限る。)
ヌ イからリまでに掲げる事実に準ずる事実で公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書において指定したもの
三
株券等の取得につき他の法令に基づく行政庁の許可、認可、承認その他これらに類するもの
(以下この号において「許可等」という。)を必要とする場合において、公開買付期間の末日の前日までに、当該許可等を得られなかつたこと。
2
法第二十七条の十一第一項
に規定する政令で定める重要な事情の変更は、次に掲げる事項とする。
四
破産宣告、再生手続開始決定、更生手続開始決定又は整理開始命令を受けたこと。
五
当該公開買付者及びその特別関係者以外の者による破産、再生手続開始、更生手続開始、整理開始又は企業担保権の実行の申立て又は通告がなされたこと。
第十四条の二
法第二十七条の十二第二項
に規定する政令で定める方法は、公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面を公開買付者が指定した者
(内閣府令で定める者に限る。)に交付し、又は送付する方法とし、
同項
に規定する政令で定める時は、当該書面が当該指定した者に交付され、又は到達した時とする。
第二節 発行者による上場株券等の公開買付け
2
法第二十七条の二十二の二第二項
において準用する
法第二十七条の二第三項
に規定する買付けの価格に準ずるものとして政令で定めるものは、有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものとの交換比率とし、その交換に係る差金として金銭を交付するときは、当該金銭の額を含むものとする。
5
法第二十七条の二十二の二第二項
において準用する
法第二十七条の二第五項
に規定する政令で定める条件及び方法は、次に掲げるものとする。
一
買付け等の期間が終了したときは、遅滞なく、買付け等をする上場株券等の数その他の内閣府令で定める事項を記載した買付け等に関する通知書を応募株主等に送付すること。
二
買付け等に係る受渡しその他の決済は、買付け等の期間が終了した後、遅滞なく行うこと。
6
前項第一号の規定により通知書を送付しなければならない者は、内閣府令で定める場合には、当該通知書の送付に代えて、当該通知書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の内閣府令で定める方法により提供することができる。この場合において、当該事項を提供した者は、当該通知書を送付したものとみなす。
第十四条の三の四
法第二十七条の二十二の二第二項
において準用する
法第二十七条の三第三項
に規定する政令で定める関係者は、次に掲げる者とする。
一
公開買付者のために前条第三項に規定する事務を行う証券会社又は銀行等
二
公開買付者を代理して公開買付けによる上場株券等の買付け等を行う者
第十四条の三の六
法第二十七条の二十二の二第二項
及び
第五項
並びに
法第二十七条の二十二の三第五項
において読み替えて準用する
法第二十七条の五
に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
二
第十四条の三の四各号に掲げる者が第七条第二項各号に掲げる買付け等をする場合
三
第十四条の三の四各号に掲げる者が公開買付者以外の者の委託を受けて買付け等をする場合
四
第十四条の三の四各号に掲げる者が証券取引所又は証券業協会の定める規則において有価証券の流通の円滑化を図るため認められている買付け等をする場合
五
第十四条の三の四各号に掲げる者が、その有する上場株券等の売買に係るオプションを行使し、又はその付与していた上場株券等の売買に係るオプションが行使されることにより買付け等をする場合
第十四条の三の七
法第二十七条の二十二の二第二項
において準用する
法第二十七条の六第三項
に規定する政令で定める買付条件等の変更は、次に掲げるものとする。
四
買付け等の期間を第十四条の三の三第一項に定める期間を超えて延長すること。ただし、次の各号に掲げる場合で、当該各号に定める期間延長する場合は、この限りでない。
五
買付け等の対価の種類を変更すること。ただし、応募株主等が選択することができる対価の種類として新たな対価の種類を追加するものについては、この限りでない。
第十四条の三の八
法第二十七条の二十二の二第二項
において準用する
法第二十七条の十二第二項
に規定する政令で定める方法は、公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面を公開買付者が指定した者
(内閣府令で定める者に限る。)に交付し、又は送付する方法とし、
同項
に規定する政令で定める時は、当該書面が当該指定した者に交付され、又は到達した時とする。
第十四条の三の十
法第二十七条の二十二の二第一項
の規定により公開買付けによる買付け等を行う場合について、
同条第二項
において法の規定を準用する場合における
同条第十三項
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
|
読み替える法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
|
第二十七条の二(第二項から第六項までに限る。) |
第二十七条の十二第三項 |
第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の十二第三項 |
|
この節に定める |
次節に定める |
|
第二十七条の四 |
前条第二項 |
第二十七条の二十二の二第二項において準用する前条第二項 |
|
第二十七条の七 |
前条第一項又は第二項 |
第二十七条の二十二の二第二項において準用する前条第一項又は第二項 |
|
次条第八項 |
第二十七条の二十二の二第二項において準用する次条第八項 |
|
第二十七条の八(第六項、第十項及び第十二項を除く。) |
この節の規定 |
次節の規定 |
|
第二十七条の六第三項 |
第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の六第三項 |
|
第二十七条の六第一項 |
第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の六第一項 |
|
第二十七条の九 |
前条第一項から第四項まで |
第二十七条の二十二の二第二項において準用する前条第一項から第四項まで |
|
第二十七条の十二 |
第二十七条の八第八項 |
第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の八第八項 |
|
次条第一項及び第四項、第二十七条の十四第一項並びに第二十七条の二十一第一項及び第二項 |
第二十七条の二十二の二第二項において準用する次条第一項及び第四項、第二十七条の十四第一項並びに第二十七条の二十一第一項 |
|
第二十七条の十三(第三項及び第四項第一号を除く。) |
第二十七条の十一第二項 |
第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の十一第二項 |
|
第二十七条の十一第一項ただし書 |
第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の十一第一項ただし書 |
|
第二十七条の六第一項 |
第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の六第一項 |
|
第二十七条の十四 |
次条第一項 |
第二十七条の二十二の二第二項において準用する次条第一項 |
|
第二十七条の三第四項(第二十七条の八第六項、第二十七条の十一第四項及び前条第三項において準用する場合を含む。) |
第二十七条の二十二の二第二項及び第三項において準用する第二十七条の三第四項並びに第二十七条の二十二の二第四項(同条第八項において準用する場合を含む。) |
|
第二十七条の十七 |
第二十七条の五(第二十七条の八第十項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。) |
第二十七条の二十二の二第二項及び第五項において準用する第二十七条の五 |
|
第二十七条の五 |
第二十七条の二十二の二第二項及び第五項において準用する第二十七条の五 |
|
次条第二項第一号 |
第二十七条の二十二の二第二項において準用する次条第二項第一号 |
|
第二十七条の六第一項又は第二項 |
第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の六第一項又は第二項 |
|
次条第二項及び第二十七条の二十第二項 |
第二十七条の二十二の二第二項において準用する次条第二項 |
|
第二十七条の十八 |
第二十七条の十三第四項 |
第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の十三第四項 |
|
前条第一項 |
第二十七条の二十二の二第二項において準用する前条第一項 |
|
第二十七条の二十一第一項 |
第二十七条の十七第一項 |
第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の十七第一項 |
|
第二十七条の十八第二項 |
第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の十八第二項 |
第十四条の三の十二
法第二十七条の二十二の三第五項
において準用する
法第二十七条の五
の規定に違反して上場株券等の買付け等をした場合について、
法第二十七条の二十二の三第八項
において法の規定を準用する場合における
同項
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
|
読み替える法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
|
第二十七条の十七 |
第二十七条の五 |
第二十七条の二十二の三第五項において準用する第二十七条の五 |
|
次条第二項第一号 |
第二十七条の二十二の二第二項において準用する次条第二項第一号 |
|
第二十七条の六第一項又は第二項 |
第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の六第一項又は第二項 |
|
除く。次条第二項及び第二十七条の二十第二項において同じ。 |
除く。 |
第三章の二 株券等の大量保有の状況に関する開示
第十四条の四
法第二十七条の二十三第一項
に規定する株券、新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
一
株券、新株引受権証書、新株予約権証券及び新株予約権付社債券
二
外国法人の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの
2
法第二十七条の二十三第一項
に規定する流通状況が証券取引所に上場されているものに準ずるものとして政令で定める株券関連有価証券は、店頭売買有価証券とする。
第十四条の四の二
法第二十七条の二十三第一項
に規定する対象有価証券に係る権利を表示するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
法第二条第一項第十号の二
に掲げる有価証券で、対象有価証券
(法第二十七条の二十三第二項
に規定する対象有価証券をいう。以下この条において同じ。)の売買に係るオプション
(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)を表示するもの
三
社債券
(新株予約権付社債券を除く。)で、対象有価証券
(当該社債券の発行会社以外の会社が発行したものに限る。)により償還することができる旨の特約が付されているもの
(社債券を保有する者が当該社債券の発行会社に対し対象有価証券による償還をさせることができる権利を有しているものに限る。)
第十四条の五の二
法第二十七条の二十三第二項
に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
二
新株引受権証書
(新株引受権として議決権のない株式のみを引き受ける権利のみを付与されているものを除く。)
三
新株予約権証券及び新株予約権付社債券
(新株予約権として議決権のない株式のみを取得する権利のみを付与されているものを除く。)
四
外国法人の発行する証券又は証書で前三号に掲げる有価証券の性質を有するもの
第十四条の六
法第二十七条の二十三第三項
に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
株券等
(法第二十七条の二十三第一項
に規定する株券等をいう。以下この章において同じ。)の売買の一方の予約
(当該売買を完結する権利を有し、かつ、当該権利の行使により買主としての地位を取得する場合に限る。)を行つている者
二
株券等の売買に係るオプション
(当該オプションが第十四条の四の二第一号に掲げる有価証券において表示されている場合を除く。)の取得
(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)をしている者
第十四条の七
法第二十七条の二十三第六項
に規定する政令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。
二
会社の総株主又は総社員の議決権
(法第二十八条の四第三項
に規定する議決権をいう。以下この条、第十五条の二及び第十九条の三において同じ。)の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人
(仮設人を含む。以下この条において同じ。)の名義をもつて所有している者
(以下この条において「支配株主等」という。)と当該会社
(以下この条において「被支配会社」という。)との関係
三
被支配会社とその支配株主等の他の被支配会社との関係
2
夫婦が合わせて会社の総株主又は総社員の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有している場合には、当該夫婦は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして前項の規定を適用する。
3
支配株主等とその被支配会社が合わせて他の会社の総株主又は総社員の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有している場合には、当該他の会社も、当該支配株主等の被支配会社とみなして第一項の規定を適用する。
第十四条の八
法第二十七条の二十五第二項
に規定する政令で定める基準は、
同項
の変更報告書に記載すべき変更後の株券等保有割合
(法第二十七条の二十三第四項
に規定する株券等保有割合をいう。以下この条において同じ。)が、当該変更報告書に係る大量保有報告書
(法第二十七条の二十三第一項
又は第二十七条の二十六第一項
に規定する大量保有報告書をいう。)又は当該大量保有報告書に係る他の変更報告書
(法第二十七条の二十五第一項
又は第二十七条の二十六第二項
に規定する変更報告書をいう。)に記載された又は記載すべきであつた株券等保有割合
(当該変更後の株券等保有割合の計算の基礎となつた日の六十日前の日以後の日を計算の基礎とするもの及び当該六十日前の日の前日以前の日を計算の基礎とするもので当該六十日前の日に最も近い日を計算の基礎とするものに限る。)のうち最も高いものの二分の一未満となり、かつ、当該最も高いものより百分の五を超えて減少したこととする。
第三章の三 開示用電子情報処理組織による手続の特例等
第十四条の十
法第二十七条の三十の三第一項
又は
第二項
の規定により開示用電子情報処理組織
(法第二十七条の三十の二
に規定する開示用電子情報処理組織をいう。)を使用して電子開示手続
(法第二十七条の三十の二
に規定する電子開示手続をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は任意電子開示手続
(法第二十七条の三十の二
に規定する任意電子開示手続をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行う者は、内閣府令で定めるところにより、電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもつて行う場合に記載すべきこととされている事項を金融庁長官が定める技術的基準に適合する入出力装置により入力して行わなければならない。
2
前項の電子開示手続又は任意電子開示手続を行う者は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金融庁長官に届け出なければならない。ただし、この項の規定により既に電子開示手続又は任意電子開示手続のうちいずれかの手続について届け出たときは、この限りでない。
第十四条の十一
法第二十七条の三十の四第一項
又は
第二項
の規定により磁気ディスク
(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下この条において同じ。)の提出による電子開示手続又は任意電子開示手続を行うための金融庁長官の承認を得ようとする者は、内閣府令で定めるところにより、磁気ディスクを提出する理由その他内閣府令で定める事項を記載した書面を金融庁長官に提出しなければならない。
2
前項の承認を得て磁気ディスクの提出を行う者は、内閣府令で定めるところにより、電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもつて行う場合に記載すべきこととされている事項を金融庁長官が定める技術的基準に適合する磁気ディスクに記録して金融庁長官に提出しなければならない。
第十四条の十二
金融庁長官は、ファイルに記録されている事項を
法第二十七条の三十の七第一項
の規定により公衆の縦覧に供する場合においては、当該事項を財務局及び福岡財務支局においてその使用に係る電子計算機の入出力装置の映像面に表示して公衆の縦覧に供するものとする。
第十四条の十三
証券取引所及び第三条に規定する証券業協会は、通知を受けた事項を
法第二十七条の三十の八第一項
の規定により公衆の縦覧に供する場合においては、当該事項をその事務所においてその使用に係る電子計算機の入出力装置の映像面に表示して公衆の縦覧に供するものとする。
第四章 証券会社等
第十五条の二
法第二十八条の四第四項第二号
に規定する政令で定める特別の関係は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める関係とする。
一
対象議決権
(法第二十八条の四第二項
に規定する対象議決権をいい、同条第四項
(第二号に係る部分に限る。)の規定により保有しているものとみなされる対象議決権を除く。以下この号において同じ。)を保有している者又はその被支配会社が対象議決権を保有している者 当該者と次に掲げる者との関係
イ 対象議決権をその者と共同で保有し、又は対象議決権をその者と共同で行使することを合意している者(第三項において「共同保有者」という。)
ロ その配偶者
ハ その被支配会社
ニ その支配株主等
ホ その支配株主等の他の被支配会社
二
前号に掲げる者以外の者 当該者と同号イ又はロに掲げる者との関係
2
前項第一号ニ及びホの
「支配株主等」とは、会社の総株主又は総社員の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者をいい、同号の
「被支配会社」とは、支配株主等によりその総株主又は総社員の議決権の百分の五十を超える議決権を保有されている会社をいう。この場合において、支配株主等とその被支配会社が合わせて他の会社の総株主又は総社員の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該他の会社を当該支配株主等の被支配会社と、当該支配株主等を当該他の会社の支配株主等とそれぞれみなす。
3
共同保有者と合わせて会社の総株主又は総社員の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者がある場合には、当該者をそれぞれ当該会社の支配株主等
(前項に規定する支配株主等をいう。次項において同じ。)と、当該会社を当該者の被支配会社
(前項に規定する被支配会社をいう。次項において同じ。)とそれぞれみなして、第一項の規定を適用する。
4
配偶者と合わせて会社の総株主又は総社員の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者がある場合には、当該者を当該会社の支配株主等と、当該会社を当該者の被支配会社とそれぞれみなして、第一項の規定を適用する。
第十五条の三
法第二十九条の四第二号
に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる会社の区分に従い当該各号に掲げる金額とする。
二
法第二十九条第一項第二号
の業務を営む株式会社
イ 元引受契約
(法第二十一条第四項
に規定する元引受契約をいう。以下同じ。)の締結に際し、有価証券の発行者又は所有者と当該元引受契約の内容を確定するための協議を行うことのある会社で内閣府令で定める株式会社 三十億円
ロ その他の株式会社 五億円
第十五条の四
法第三十二条第五項
に規定する政令で定める要件に該当する者は、法人等で、証券会社の経営を支配しているものとして次に掲げる要件のいずれかに該当する者
(内閣府令で定める要件に該当する者を除く。)及びこれに準ずるものとして内閣府令で定める要件に該当する者とする。
一
次に掲げる者が保有している当該証券会社の議決権の数の合計が、当該証券会社の総株主の議決権
(法第三十二条第五項
に規定する議決権をいう。第三十一条において同じ。)の百分の五十を超えていること。
イ 当該法人等
ロ 当該法人等の役員(取締役、執行役又は監査役(理事、監事その他これらに準ずる者を含む。)をいう。以下この項及び次項第一号ニにおいて同じ。)及び主要株主(総株主の議決権の百分の十以上の議決権を保有している株主、社員、会員、組合員又は出資者をいう。以下この条において同じ。)
ハ ロに掲げる者の親族(配偶者並びに二親等内の血族及び姻族に限る。以下この条において同じ。)
ニ イからハまでに掲げる者が、当該法人等以外の法人等(以下この号において「他の法人等」という。)の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合における当該他の法人等及びその役員
二
前号ロからニまでに掲げる者並びに当該法人等の役員であつた者
(役員でなくなつた日から二年を経過するまでの者に限る。)及び使用人が、当該証券会社の取締役若しくは執行役又はその代表権を有する取締役若しくは執行役の過半数を占めていること。
2
法第三十二条第六項
に規定する政令で定める要件に該当する者は、証券会社によつてその経営が支配されているものとして次に掲げる要件のいずれかに該当する法人等
(内閣府令で定める要件に該当する者を除く。)及びこれに準ずるものとして内閣府令で定める要件に該当する者とする。
一
次に掲げる者が保有している当該法人等の議決権の数の合計が、当該法人等の総株主の議決権の百分の五十を超えていること。
イ 当該証券会社
ロ 当該証券会社の役員(取締役、執行役又は監査役をいう。次号において同じ。)及び主要株主
ハ ロに掲げる者の親族
ニ イからハまでに掲げる者が、当該法人等以外の法人等(以下この号において「他の法人等」という。)の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合における当該他の法人等及びその役員
二
前号ロからニまでに掲げる者並びに当該証券会社の役員であつた者
(役員でなくなつた日から二年を経過するまでの者に限る。)及び使用人が、当該法人等の取締役若しくは執行役
(理事その他これらに準ずる者を含む。以下この号において同じ。)又はその代表権を有する取締役若しくは執行役の過半数を占めていること。
3
前二項の規定を適用する場合において、議決権の保有の判定に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第十五条の五
証券会社は、
法第四十条第二項
の規定により
同項
に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる
同項
に規定する方法
(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た証券会社は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該顧客に対し、
法第四十条第二項
に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該顧客が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第十六条
法第四十二条の二第一項第一号
(法第六十五条の二第六項
において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める取引は、
法第二条第一項第一号
から
第四号
まで及び
第八号
に掲げる有価証券
(新株予約権付社債券を除く。以下この条において同じ。)、
同項第九号
に掲げる有価証券で
同項第一号
から
第四号
まで及び
第八号
に掲げる有価証券の性質を有するもの並びに
第一条
の有価証券に係る買戻条件付売買であつて、買戻価格があらかじめ定められているもの
(以下この条において「債券等の買戻条件付売買」という。)のうち、証券会社
(法第六十五条の二第六項
において準用する場合にあつては、登録金融機関(同条第三項
に規定する登録金融機関をいう。以下同じ。))が専ら自己の資金調達のために行うもの
(他の債券等の買戻条件付売買の相手方となることにより不足することとなる資金を調達するために行う場合を含む。)とする。
第十六条の二の二
第十五条の五の規定は、
法第四十七条の二第二項
において
法第四十条第二項
の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第十五条の五第一項中
「事項を提供しよう」とあるのは
「同意を得よう」と、同条第二項中
「提供を受けない」とあるのは
「同意を行わない」と、
「法第四十条第二項
に規定する事項の提供」とあるのは
「法第四十七条の二第二項
に規定する同意の取得」と読み替えるものとする。
第十六条の三
法第五十条
に規定する業務及び財産の状況に関する事項として政令で定めるものは、
法第二十八条の三第一項
各号に掲げる事項、業務の種類及びその概要、
法第五十二条第一項
に規定する自己資本規制比率その他の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものとする。
2
法第五十条
に規定する政令で定める期間は、毎営業年度終了の日以後三月間
(当該期間の末日以前二週間内に当該営業年度の決算についての総会が招集された場合には、当該総会の日から二週間を経過した日までの間)とする。
第十六条の四
法第六十条
に規定する政令で定める部分は、内閣府令で定めるところにより算定される負債の額に相当する資産の額とする。
第十七条の三
法第六十五条第二項第四号
イに規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券に係るオプションを表示する
法第二条第一項第十号の二
に掲げる有価証券
(当該有価証券に係るオプションを表示する同号
に掲げる有価証券を含む。)とする。
一
株券
(優先出資証券を含む。)、新株引受権証書、新株予約権証券、新株予約権付社債券その他これらに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券
第十七条の三の二
法第六十五条第二項第五号
に規定する政令で定める場合は、均一の条件で、五十名以上の者を相手方として、
同号
ロに掲げる取引を行う場合とする。
第十七条の三の三
法第六十五条第二項第六号
に規定する政令で定める取引は、次に掲げるものとする。
一
有価証券等清算取次ぎ
(信用取引又は証券会社が自己の計算において行う有価証券の売買等に係るものに限る。次号において単に「有価証券等清算取次ぎ」という。)の決済に必要な金銭の貸借
(証券金融会社による貸付けに係るものに限る。)
二
有価証券の貸借
(有価証券等清算取次ぎの決済に必要な有価証券を取引所有価証券市場又は店頭売買有価証券市場の決済機構を利用して証券金融会社以外の者が貸し付ける場合にあつては、取引所有価証券市場又は店頭売買有価証券市場によらないで行われる有価証券等清算取次ぎに係る貸付けに限る。)
四
前三号に掲げるもののほか、有価証券の売買等、外国市場証券先物取引、有価証券店頭デリバティブ取引又は前三号に掲げる取引に基づく債務を履行するために行う有価証券又は金銭の授受
第十七条の四
法第六十五条の二第二項
及び
第四項
から
第七項
までの規定において
同条第一項
の登録、
同条第三項
の認可、
同条第五項
に規定する登録金融機関若しくはその役員若しくは使用人、
同条第六項
に規定する登録金融機関若しくはその顧客又は
同条第七項
に規定する登録金融機関について法の規定を準用する場合における
同条第八項
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
|
読み替える法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
|
第二十八条の二 |
前条 |
第六十五条の二第一項 |
|
商号 |
商号又は名称 |
|
資本の額 |
資本の額、基金の総額又は出資の総額 |
|
監査役( |
監査役(理事、監事その他これらに準ずる者を含み、 |
|
執行役 |
執行役とする。 |
|
営業所 |
営業所又は事務所 |
|
第二十八条の四第一項第一号から第七号まで及び第九号から第十一号まで |
第六十五条の二第二項において準用する第二十八条の四第一項第六号及び第七号 |
|
第三十二条第五項 |
第六十五条の二第五項において準用する第四十五条第一号 |
|
同条第六項 |
第六十五条の二第五項において準用する第四十五条第一号 |
|
第二十八条の三 |
第二十八条 |
第六十五条の二第一項 |
|
次条第一項 |
同条第二項において準用する次条第一項(第一号から第五号まで及び第八号から第十一号までを除く。) |
|
証券会社登録簿 |
金融機関登録簿 |
|
前条第一項各号 |
第六十五条の二第二項において準用する前条第一項各号 |
|
第二十八条の四第一項(第一号から第五号まで及び第八号から第十一号までを除く。) |
次の各号 |
第六号、第七号又は第十二号 |
|
第五十六条第一項若しくは第五十六条の二第三項 |
第六十五条の二第五項において準用する第五十六条第一項(第一号(第六十五条の二第二項において準用する第二十八条の四第一項第六号、第七号及び第十二号に係る部分に限る。)、第二号、第三号、第五号及び第六号(第六十五条の二第四項において準用する第二十九条の四第一号に係る部分に限る。)に限る。) |
|
第二十八条 |
第六十五条の二第一項 |
|
株式会社 |
者 |
|
証券業 |
第六十五条の二第一項の登録に係る業務 |
|
第二十九条第二項 |
前項 |
第六十五条の二第三項 |
|
第二十九条の二 |
前条第一項 |
第六十五条の二第三項 |
|
第二十九条の三 |
第二十九条第一項 |
第六十五条の二第三項 |
|
商号 |
商号又は名称 |
|
第二十九条の四(第二号から第五号までを除く。) |
第二十九条第一項 |
第六十五条の二第三項 |
|
次に掲げる基準 |
第一号に掲げる基準 |
|
第三十条 |
第二十八条の二第一項各号 |
第六十五条の二第二項において準用する第二十八条の二第一項各号 |
|
証券会社登録簿 |
金融機関登録簿 |
|
第二十八条の二第二項第二号 |
第六十五条の二第二項において準用する第二十八条の二第二項第二号 |
|
第二十九条第一項 |
第六十五条の二第三項 |
|
管理方法(同条第一項第三号に掲げる業務の認可を受けた証券会社にあつては、売買価格の決定方法、受渡しその他の決済の方法その他内閣府令で定める業務の内容及び方法を含む。) |
管理方法 |
|
第三十三条 |
その業務 |
第六十五条の二第一項の登録又は同条第三項の認可に係る業務(同条第五項において準用する第四十二条、第四十三条から第四十五条まで、第四十七条、第四十七条の二、第五十六条、第六十一条及び第六十四条の五において「登録等業務」という。) |
|
第三十七条 |
株券、新株予約権付社債券その他の有価証券で内閣府令で定めるもの(第七十九条の二から第七十九条の四までにおいて「上場株券等」という。) |
有価証券で内閣府令で定めるもの |
|
第三十八条及び第三十九条 |
有価証券 |
第六十五条第二項第一号若しくは第二号に掲げる有価証券 |
|
有価証券店頭デリバティブ取引 |
同項第五号に掲げる取引 |
|
第四十条 |
有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引又は有価証券オプション取引 |
第六十五条第二項第一号から第三号までに掲げる有価証券(当該有価証券に係る有価証券指数を含む。次号において同じ。)に係る有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引又は有価証券オプション取引 |
|
外国有価証券市場における有価証券先物取引と類似の取引又は外国市場証券先物取引 |
第六十五条第二項第一号から第三号までに掲げる有価証券に係る外国有価証券市場における有価証券先物取引と類似の取引又は外国市場証券先物取引 |
|
有価証券店頭デリバティブ取引 |
第六十五条第二項第五号に掲げる取引 |
|
第四十一条 |
有価証券の売買等、外国市場証券先物取引又は有価証券店頭デリバティブ取引 |
第六十五条第二項第一号若しくは第二号に掲げる有価証券の売買、同項第一号から第三号までに掲げる有価証券(当該有価証券に係る有価証券指数を含む。)に係る有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引若しくは外国市場証券先物取引又は同項第五号に掲げる取引 |
|
第四十二条 |
証券業 |
登録等業務 |
|
有価証券の売買その他の取引又は有価証券オプション取引若しくは有価証券店頭オプション取引 |
第六十五条第二項第一号若しくは第二号に掲げる有価証券の売買(有価証券先渡取引を除く。以下この条において同じ。)その他の取引、同項第三号若しくは第四号に掲げる有価証券に係る同項第三号(イを除く。)若しくは第四号に定める行為、同項第一号から第三号までに掲げる有価証券(当該有価証券に係る有価証券指数を含む。)に係る有価証券オプション取引又は同項第五号に掲げる取引のうち有価証券先渡取引若しくは有価証券店頭オプション取引に係るもの |
|
有価証券指数等先物取引に関連し |
第六十五条第二項第一号から第三号までに掲げる有価証券(当該有価証券に係る有価証券指数を含む。)に係る有価証券指数等先物取引に関連し |
|
有価証券店頭指数等先渡取引 |
第六十五条第二項第五号に掲げる取引のうち有価証券店頭指数等先渡取引に係るもの |
|
有価証券店頭指数等スワップ取引 |
第六十五条第二項第五号に掲げる取引のうち有価証券店頭指数等スワップ取引に係るもの |
|
有価証券の売買若しくはその受託等(媒介、取次ぎ又は代理の申込み(以下「委託等」という。)を受けることをいう。以下同じ。)、 |
第六十五条第二項第一号若しくは第二号に掲げる有価証券の売買若しくはその受託等(媒介、取次ぎ又は代理の申込み(以下「委託等」という。)を受けることをいう。以下同じ。)、同項第三号若しくは第四号に掲げる有価証券に係る同項第三号(イを除く。)若しくは第四号に定める行為、同項第一号から第三号までに掲げる有価証券(当該有価証券に係る有価証券指数を含む。以下この号において同じ。)に係る |
|
有価証券店頭デリバティブ取引若しくは |
同項第五号に掲げる取引若しくは |
|
有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は有価証券店頭デリバティブ取引 |
同項第一号から第三号までに掲げる有価証券に係る有価証券指数等先物取引若しくは有価証券オプション取引又は同項第五号に掲げる取引 |
|
有価証券の売買等又は有価証券店頭デリバティブ取引 |
第六十五条第二項第一号若しくは第二号に掲げる有価証券の売買、同項第一号から第三号までに掲げる有価証券(当該有価証券に係る有価証券指数を含む。)に係る有価証券指数等先物取引若しくは有価証券オプション取引又は同項第五号に掲げる取引 |
|
特定かつ少数の銘柄の有価証券 |
第六十五条第二項第一号から第四号までに掲げる有価証券のうち特定かつ少数の銘柄のもの |
|
有価証券の買付け又は売付けの委託等 |
第六十五条第二項第一号から第四号までに掲げる有価証券の買付け又は売付けの委託等 |
|
有価証券の買付け又は売付けをする行為 |
これらの有価証券の買付け又は売付けをする行為 |
|
有価証券の売買その他の取引又は有価証券指数等先物取引等(有価証券指数等先物取引又はこれに係る第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為をいう。以下同じ。)、有価証券オプション取引等(有価証券オプション取引又はこれに係る同項第二号若しくは第三号に掲げる行為をいう。以下同じ。)若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等 |
第六十五条第二項第一号若しくは第二号に掲げる有価証券の売買その他の取引、同項第三号若しくは第四号に掲げる有価証券に係る同項第三号(イを除く。)若しくは第四号に定める行為、有価証券指数等先物取引等(同項第一号から第三号までに掲げる有価証券(当該有価証券に係る有価証券指数を含む。以下この号において同じ。)に係るものにあつては有価証券指数等先物取引又はこれに係る第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為をいい、第六十五条第二項第四号に掲げる有価証券に係るものにあつては有価証券指数等先物取引に係る第二条第十一項第二号に掲げる行為をいう。以下同じ。)、有価証券オプション取引等(第六十五条第二項第一号から第三号までに掲げる有価証券に係るものにあつては有価証券オプション取引又はこれに係る第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為をいい、第六十五条第二項第四号に掲げる有価証券に係るものにあつては有価証券オプション取引に係る第二条第十一項第二号に掲げる行為をいう。以下同じ。)又は第六十五条第二項第五号に掲げる取引に係る同号に定める行為 |
|
同項第五号及び第九号の規定は外国市場証券先物取引等(外国市場証券先物取引又はこれに係る第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為をいう。以下同じ。)に係るこれらの者が行う行為 |
同項第五号及び第九号の規定は外国市場証券先物取引等(第六十五条第二項第一号から第三号までに掲げる有価証券(当該有価証券に係る有価証券指数を含む。以下この項において同じ。)に係るものにあつては外国市場証券先物取引又はこれに係る第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為をいい、第六十五条第二項第四号に掲げる有価証券に係るものにあつては外国市場証券先物取引に係る第二条第十一項第二号に掲げる行為をいう。以下同じ。)に係るこれらの者が行う行為 |
|
第四十二条の二 |
有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又は有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引若しくは有価証券店頭デリバティブ取引 |
第六十五条第二項第一号若しくは第二号に掲げる有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)、同項第三号若しくは第四号に掲げる有価証券に係る同項第三号(イを除く。)若しくは第四号に定める行為、同項第一号から第三号までに掲げる有価証券(当該有価証券に係る有価証券指数を含む。)に係る有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引若しくは外国市場証券先物取引又は同項第五号に掲げる取引 |
|
有価証券又は有価証券指数等先物取引、オプション、外国市場証券先物取引若しくは有価証券店頭デリバティブ取引 |
有価証券、同項第一号から第三号までに掲げる有価証券(当該有価証券に係る有価証券指数を含む。)に係る有価証券指数等先物取引、オプション若しくは外国市場証券先物取引又は同項第五号に掲げる取引 |
|
有価証券の売買等、外国市場証券先物取引又は有価証券店頭デリバティブ取引 |
同項第一号若しくは第二号に掲げる有価証券の売買、同項第一号から第三号までに掲げる有価証券(当該有価証券に係る有価証券指数を含む。)に係る有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引若しくは外国市場証券先物取引又は同項第五号に掲げる取引 |
|
第四十三条 |
業務の状況 |
登録等業務の状況 |
|
有価証券の買付け若しくは売付け若しくはその委託等、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引若しくは外国市場証券先物取引の委託又は有価証券店頭デリバティブ取引 |
第六十五条第二項第一号若しくは第二号に掲げる有価証券の買付け若しくは売付け若しくはその委託等、同項第三号若しくは第四号に掲げる有価証券に係る媒介の申込み、同項第一号から第三号までに掲げる有価証券(当該有価証券に係る有価証券指数を含む。)に係る有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引若しくは外国市場証券先物取引の委託又は同項第五号に掲げる取引 |
|
第四十四条(第二号を除く。) |
第三十四条第二項各号に掲げる業務又は同条第四項の承認を受けた業務(第四号において「その他業務」という。) |
登録等業務以外の業務 |
|
第三十四条第二項第一号の |
有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第二条第二項
に規定する |
|
同号の |
同条第四項
に規定する |
|
有価証券の売買その他の取引等を行い |
第六十五条第二項第一号
若しくは第二号
に掲げる有価証券の売買その他の取引、同項第一号
から第三号
までに掲げる有価証券(当該有価証券に係る有価証券指数を含む。)に係る有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引若しくは外国市場証券先物取引又は同項第五号
に掲げる取引を行い |
|
有価証券の売買その他の取引等の委託等 |
同項第一号
若しくは第二号
に掲げる有価証券の売買その他の取引、同項第一号
から第三号
までに掲げる有価証券(当該有価証券に係る有価証券指数を含む。)に係る有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引若しくは外国市場証券先物取引又は同項第五号
に掲げる取引の委託等 |
|
第百五十六条の二十四第一項
に規定する信用取引以外の方法によつて金銭 |
金銭 |
|
その他業務に |
登録等業務以外の業務に |
|
第二条第八項
各号に掲げる行為 |
第六十五条第二項第一号
から第四号
までに掲げる有価証券(当該有価証券に係る有価証券指数を含む。)に係るこれらの号に定める行為又は同項第五号
に掲げる取引に係る同号
に定める行為 |
|
証券業 |
登録等業務 |
|
第四十五条
|
親法人等 |
親法人等(登録金融機関の総株主又は総出資者の議決権(株式会社又は有限会社にあつては、商法第二百十一条ノ二第四項
に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項
の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この号において同じ。)の過半数を保有していることその他の当該登録金融機関と密接な関係を有する法人その他の団体として内閣府令で定める要件に該当する者をいう。以下この条において同じ。) |
|
子法人等 |
子法人等(登録金融機関が総株主の議決権の過半数を保有していることその他の当該登録金融機関と密接な関係を有する法人その他の団体として内閣府令で定める要件に該当する者をいう。以下この条において同じ。) |
|
有価証券の売買その他の取引又は有価証券店頭デリバティブ取引 |
第六十五条第二項第一号
若しくは第二号
に掲げる有価証券の売買その他の取引、同項第三号
若しくは第四号
に掲げる有価証券に係る同項第三号
(イを除く。)若しくは第四号
に定める行為又は同項第五号
に掲げる取引 |
|
証券業 |
登録等業務 |
|
第四十七条
|
証券業に係る顧客との取引 |
登録等業務に係る顧客との取引 |
|
有価証券店頭デリバティブ取引 |
第六十五条第二項第五号
に掲げる取引 |
|
顧客から預託を受けた金銭、第百六十一条の二第二項の規定により同条第一項に規定する金銭に充てられる有価証券(次条の規定により担保に供されたものに限る。) |
顧客から預託を受けた金銭 |
|
証券業を廃止 |
第六十五条の二第一項の登録に係る業務を廃止 |
|
その他証券業 |
その他同項の登録に係る業務 |
|
第四十七条の二 |
顧客から預託 |
登録等業務を行うことに伴い顧客から預託 |
|
第四十九条 |
営業年度 |
営業年度又は事業年度 |
|
毎営業年度 |
毎営業年度又は毎事業年度 |
|
第五十一条 |
有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等及び有価証券店頭デリバティブ取引等 |
有価証券先物取引(外国有価証券市場におけるこれと類似の取引を含む。)、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引に係る第二条第八項第二号及び第三号に掲げる行為並びに第六十五条第二項第五号に掲げる取引に係る同号に定める行為 |
|
有価証券の売買その他の取引又は有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等 |
有価証券先物取引(外国有価証券市場におけるこれと類似の取引を含む。)、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引若しくは外国市場証券先物取引に係る第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為又は第六十五条第二項第五号に掲げる取引に係る同号に定める行為 |
|
第五十四条 |
次の各号 |
第一号、第二号、第七号又は第八号 |
|
証券業 |
第六十五条の二第一項の登録に係る業務 |
|
第三号及び次条 |
次条 |
|
(第二十九条第一項 |
(同条第三項 |
|
第二十九条第一項 |
第六十五条の二第三項 |
|
第五十五条 |
証券業 |
第六十五条の二第一項の登録に係る業務 |
|
その会社 |
その登録金融機関 |
|
第二十八条 |
第六十五条の二第一項 |
|
営業所 |
営業所又は事務所 |
|
有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等及び有価証券店頭デリバティブ取引等(第五十八条 |
第六十五条第二項第一号から第四号までに掲げる有価証券(当該有価証券に係る有価証券指数を含む。)に係るこれらの号に定める行為及び同項第五号に掲げる取引に係る同号に定める行為(第六十五条の二第五項において準用する第五十八条 |
|
第五十六条第一項及び第三項 |
次の各号 |
第一号から第三号まで、第五号又は第六号 |
|
第二十八条 |
第六十五条の二第一項 |
|
、第二十九条第一項 |
、同条第三項 |
|
業務の全部 |
登録等業務の全部 |
|
業務の方法 |
当該登録等業務の方法 |
|
第二十八条の四第一項第一号から第三号まで、第五号、第六号 |
第六十五条の二第二項において準用する第二十八条の四第一項第六号 |
|
証券業 |
登録等業務 |
|
業務に関し法令(第五十二条第二項を除く。) |
業務に関し法令 |
|
第二十九条第一項 |
第六十五条の二第三項 |
|
第二十九条の四第一号から第三号まで又は第五号 |
第六十五条の二第四項において準用する第二十九条の四第一号 |
|
第五十四条第一項第二号 |
同条第五項において準用する第五十四条第一項第二号 |
|
、次条第三項若しくは第五十六条の三 |
若しくは第六十五条の二第五項において準用する第五十六条の三 |
|
第五十六条の三 |
証券業 |
第六十五条の二第一項の登録に係る業務 |
|
第二十八条 |
同項 |
|
第五十六条の四 |
次に |
第一号又は第三号に |
|
第五十六条第一項 |
第六十五条の二第五項において準用する第五十六条第一項 |
|
第二十八条 |
第六十五条の二第一項 |
|
第二十九条第一項 |
同条第三項 |
|
第五十六条の二第三項又は前条の規定により第二十八条 |
第六十五条の二第五項において準用する前条の規定により第六十五条の二第一項 |
|
第五十七条 |
第五十五条第二項 |
第六十五条の二第五項において準用する第五十五条第二項 |
|
第二十八条 |
第六十五条の二第一項 |
|
第五十六条第一項、第五十六条の二第三項若しくは第五十六条の三 |
同条第五項において準用する第五十六条第一項(第一号(第二十八条の四第一項第六号、第七号及び第十二号に係る部分に限る。)、第二号、第三号、第五号及び第六号(第二十九条の四第一号に係る部分に限る。)に限る。)若しくは第六十五条の二第五項において準用する第五十六条の三 |
|
、第五十六条第一項 |
、第六十五条の二第五項において準用する第五十六条第一項(第一号(第二十八条の四第一項第六号、第七号及び第十二号に係る部分に限る。)、第二号、第三号、第五号及び第六号(第二十九条の四第一号に係る部分に限る。)に限る。) |
|
第二十九条第一項 |
第六十五条の二第三項 |
|
第五十六条第三項 |
同条第五項において準用する第五十六条第三項 |
|
同条第二項 |
同条第四項において準用する第二十九条第二項 |
|
第五十八条 |
第五十五条第五項 |
第六十五条の二第五項において準用する第五十五条第五項 |
|
証券業 |
第六十五条の二第一項の登録に係る業務 |
|
第五十六条第一項、第五十六条の二第三項若しくは第五十六条の三 |
同条第五項において準用する第五十六条第一項(第一号(第二十八条の四第一項第六号、第七号及び第十二号に係る部分に限る。)、第二号、第三号、第五号及び第六号(第二十九条の四第一号に係る部分に限る。)に限る。)若しくは第六十五条の二第五項において準用する第五十六条の三 |
|
第二十八条 |
第六十五条の二第一項 |
|
第二十九条第一項 |
第六十五条の二第三項 |
|
第五十六条第一項の規定 |
同条第五項において準用する第五十六条第一項(第一号(第二十八条の四第一項第六号、第七号及び第十二号に係る部分に限る。)、第二号、第三号、第五号及び第六号(第二十九条の四第一号に係る部分に限る。)に限る。)の規定 |
|
第六十一条第一項 |
業務 |
登録等業務 |
|
第六十二条 |
第二十八条 |
第六十五条の二第一項 |
|
第二十九条第一項 |
同条第三項 |
|
第五十六条第一項、第五十六条の二第一項から第三項まで、第五十六条の三又は第六十条 |
第六十五条の二第五項において準用する第五十六条第一項(第一号(第二十八条の四第一項第六号、第七号及び第十二号に係る部分に限る。)、第二号、第三号、第五号及び第六号(第二十九条の四第一号に係る部分に限る。)に限る。)又は第五十六条の三 |
|
第三十条第四項の認可、第三十四条第四項の承認、前条第三項若しくは第四項 |
同条第五項において準用する第三十条第四項の認可、第六十五条の二第五項において準用する前条第三項若しくは第四項 |
|
第二十九条の二第一項 |
第六十五条の二第四項において準用する第二十九条の二第一項 |
|
第五十六条第一項若しくは第二項、第五十六条の二第一項から第三項まで、第五十六条の三、第六十条若しくは前条第二項 |
第六十五条の二第五項において準用する第五十六条第一項(第一号(第二十八条の四第一項第六号、第七号及び第十二号に係る部分に限る。)、第二号、第三号、第五号及び第六号(第二十九条の四第一号に係る部分に限る。)に限る。)、第五十六条の三若しくは前条第二項 |
|
第六十四条 |
第二条第八項各号の |
第六十五条第二項第一号から第四号までに掲げる有価証券(当該有価証券に係る有価証券指数を含む。)に係るこれらの号に定める行為又は同項第五号に掲げる取引に係る同号に定める行為のうち |
|
有価証券の売買若しくはその委託等の勧誘又は有価証券指数等先物取引 |
第六十五条第二項第一号若しくは第二号に掲げる有価証券の売買若しくはその委託等の勧誘、同項第三号若しくは第四号に掲げる有価証券に係る媒介の申込みの勧誘、同項第一号から第三号までに掲げる有価証券(当該有価証券に係る有価証券指数を含む。)に係る有価証券指数等先物取引 |
|
若しくは有価証券店頭デリバティブ取引 |
又は同項第五号に掲げる取引 |
|
登録申請者の商号 |
登録申請者の商号又は名称 |
|
第六十四条の三 |
有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等及び有価証券店頭デリバティブ取引等 |
第六十五条第二項第一号から第四号までに掲げる有価証券(当該有価証券に係る有価証券指数を含む。)に係るこれらの号に定める行為及び同項第五号に掲げる取引に係る同号に定める行為 |
|
第六十四条の四 |
第六十四条第一項 |
第六十五条の二第五項において準用する第六十四条第一項 |
|
第六十四条第三項第二号イ又はロ |
第六十五条の二第五項において準用する第六十四条第三項第二号イからハ |
|
第六十四条の五 |
第六十四条の二第一項各号 |
第六十五条の二第五項において準用する第六十四条の二第一項各号 |
|
証券業 |
登録等業務 |
|
第六十四条の六 |
前条第一項 |
第六十五条の二第五項において準用する前条第一項 |
|
証券業 |
第六十五条の二第一項の登録に係る業務 |
|
第六十四条の七 |
第六十四条、第六十四条の二及び前三条 |
第六十五条の二第五項において準用する第六十四条、第六十四条の二及び前三条 |
|
第六十四条の九 |
第六十五条の二第五項において準用する第六十四条の九 |
|
第六十四条の五に係る |
第六十五条の二第五項において準用する第六十四条の五に係る |
|
第六十四条第五項の規定による登録、第六十四条の四の規定による届出に係る登録の変更、第六十四条の五第一項の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は前条 |
第六十五条の二第五項において準用する第六十四条第五項の規定による登録、第六十五条の二第五項において準用する第六十四条の四の規定による届出に係る登録の変更、第六十五条の二第五項において準用する第六十四条の五第一項の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は第六十五条の二第五項において準用する前条 |
|
第六十四条の五第一項第一号 |
第六十五条の二第五項において準用する第六十四条の五第一項第一号 |
|
第六十二条第二項 |
第六十五条の二第五項において準用する第六十二条第二項 |
|
第六十四条の九 |
第六十四条の七第一項 |
第六十五条の二第五項において準用する第六十四条の七第一項 |
|
第六十四条第三項 |
第六十五条の二第五項において準用する第六十四条第三項 |
|
第六十四条の二第一項 |
第六十五条の二第五項において準用する第六十四条の二第一項 |
|
第六十四条の五第一項 |
第六十五条の二第五項において準用する第六十四条の五第一項 |
2
前項各号に掲げる者は、
法第六十五条の二第十一項
に規定する特定証券業務を行う場合には、当該業務に係る登録金融機関の代理を行う者である旨を明示しなければならない。
第四章の二 証券仲介業者
第十八条の二
法第六十六条の十二
に規定する政令で定める者は、証券会社、銀行その他の内閣府令で定める者以外の者であつて、次に掲げる者とする。
一
証券仲介業者の親族
(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。以下この条において同じ。)
二
証券仲介業者の役員
(取締役、執行役、監査役又はこれらに準ずる者をいう。以下この条において同じ。)又は使用人
三
証券仲介業者の経営を支配しているものとして次に掲げるいずれかの要件に該当する者
イ 次に掲げる者が保有している当該証券仲介業者の議決権の数の合計が、当該証券仲介業者の総株主の議決権の百分の五十を超えていること。
(1) 当該者
(2) 当該者が法人等である場合におけるその役員及び主要株主(総株主の議決権の百分の十以上の議決権を保有している株主、社員、会員、組合員又は出資者をいう。以下この条において同じ。)
(3) (1)又は(2)に掲げる者の親族
(4) (2)に掲げる主要株主が法人等である場合におけるその役員並びに当該主要株主の関係親法人等(法人等が他の法人等の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合における当該法人等をいい、これに準ずる者として内閣府令で定めるものを含む。次号において同じ。)及びその役員
(5) (1)から(4)までに掲げる者が、法人等の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合における当該法人等及びその役員
(6) (5)に掲げる法人等の関係子法人等(法人等が他の法人等の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合における当該他の法人等をいい、これに準ずる者として内閣府令で定めるものを含む。次号において同じ。)及びその役員
(7) (4)から(6)までに掲げる役員の親族
ロ イ(1)から(7)までに掲げる者並びにイ(1)に掲げる当該者の役員であつた者(役員でなくなつた日から二年を経過するまでの者に限る。以下この条において同じ。)及び使用人が、当該証券仲介業者の役員の過半数を占めていること又はその代表権を有する役員であること。
四
証券仲介業者によつてその経営が支配されているものとして次に掲げるいずれかの要件に該当する法人等
イ 次に掲げる者が保有している当該法人等の議決権の数の合計が、当該法人等の総株主の議決権の百分の五十を超えていること。
(1) 当該証券仲介業者
(2) 当該証券仲介業者が法人である場合におけるその役員及び主要株主
(3) (1)又は(2)に掲げる者の親族
(4) (2)に掲げる主要株主が法人等である場合におけるその役員並びに当該主要株主の関係親法人等及びその役員
(5) (1)から(4)までに掲げる者が、法人等の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合における当該法人等及びその役員
(6) (5)に掲げる法人等の関係子法人等及びその役員
(7) (4)から(6)までに掲げる役員の親族
ロ イ(1)から(7)までに掲げる者並びに当該証券仲介業者の役員であつた者及び使用人が、当該法人等の役員の過半数を占めていること又はその代表権を有する役員であること。
第十八条の三
法第六十六条の十四
、第六十六条の二十一及び第六十六条の二十三の規定において
法第六十六条の十四
に規定する証券仲介業者若しくはその顧客、
法第六十六条の二十一
に規定する
法第六十六条の二
の登録若しくは証券仲介業者又は
法第六十六条の二十三
に規定する証券仲介業者について法の規定を準用する場合における
法第六十六条の十四
、第六十六条の二十一及び第六十六条の二十三の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
|
読み替える法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
|
第四十二条の二第一項及び第三項 |
有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又は有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引若しくは有価証券店頭デリバティブ取引(以下この条において「有価証券の売買その他の取引等」という。) |
証券仲介行為 |
|
当該有価証券又は |
当該証券仲介行為に係る有価証券又は |
|
オプション、外国市場証券先物取引若しくは有価証券店頭デリバティブ取引 |
オプション若しくは外国市場証券先物取引 |
|
、外国市場証券先物取引又は有価証券店頭デリバティブ取引 |
又は外国市場証券先物取引 |
|
この条及び第六十五条の二第六項 |
この条 |
|
有価証券の売買その他の取引等につき |
証券仲介行為につき |
|
この条及び第五十一条第二項 |
この条 |
|
第四十三条 |
有価証券の買付け若しくは売付け若しくはその委託等、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引若しくは外国市場証券先物取引の委託又は有価証券店頭デリバティブ取引若しくはその委託等 |
証券仲介行為 |
|
第六十二条 |
第二十八条の登録又は第二十九条第一項の認可 |
第六十六条の二の登録 |
|
、登録申請者又は証券会社 |
、登録申請者 |
|
当該登録申請者又は当該証券会社 |
当該登録申請者 |
|
第五十六条第一項、第五十六条の二第一項から第三項まで、第五十六条の三又は第六十条 |
第六十六条の十八第一項 |
|
第二十八条の登録、第二十九条第一項の認可、第三十条第四項の認可、第三十四条第四項の承認、前条第三項若しくは第四項の承認 |
第六十六条の二の登録 |
|
第二十九条の二第一項の規定により条件を付することとしたとき、又は第五十六条第一項若しくは第二項、第五十六条の二第一項から第三項まで、第五十六条の三、第六十条若しくは前条第二項 |
又は第六十六条の十八 |
|
第六十四条 |
第二条第八項各号 |
第二条第十一項各号 |
|
有価証券の売買若しくはその委託等の勧誘又は有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引若しくは外国市場証券先物取引の委託の勧誘若しくは有価証券店頭デリバティブ取引若しくはその委託等 |
前号の行為 |
|
商号及び |
商号、名称又は氏名及び登録申請者が法人であるときは、 |
|
第六十二条第三項 |
第六十六条の二十一において準用する第六十二条第三項 |
|
第六十四条の二 |
第六十二条第一項及び第三項 |
第六十六条の二十一において準用する第六十二条第一項及び第三項 |
|
第六十四条の三 |
有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等及び有価証券店頭デリバティブ取引等 |
証券仲介行為 |
|
第六十四条の四 |
第六十四条第一項 |
第六十六条の二十三において準用する第六十四条第一項 |
|
第六十四条第三項第二号イ又はロ |
第六十六条の二十三において準用する第六十四条第三項第二号イ又はロ |
|
第六十四条の五 |
第六十四条の二第一項各号 |
第六十六条の二十三において準用する第六十四条の二第一項各号 |
|
第六十二条第二項及び第三項 |
第六十六条の二十一において準用する第六十二条第二項及び第三項 |
|
第六十四条の六 |
前条第一項 |
第六十六条の二十三において準用する前条第一項 |
|
解散し又は証券業を廃止 |
死亡し、解散し、又は証券仲介業を廃止 |
|
第六十四条の七(第二項を除く。) |
第六十四条、第六十四条の二及び前三条 |
第六十六条の二十三において準用する第六十四条、第六十四条の二及び前三条 |
|
第六十四条の九 |
第六十六条の二十三において準用する第六十四条の九 |
|
当該協会に所属する証券会社(外国証券会社を含む。以下この条において同じ。) |
当該協会の協会員を所属証券会社等(第六十六条の三第一項第四号に規定する所属証券会社等をいう。)とする証券仲介業者 |
|
前二項 |
第一項 |
|
第一項又は第二項 |
第一項 |
|
第六十四条第五項の規定による登録、第六十四条の四の規定による届出に係る登録の変更、第六十四条の五第一項の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は前条 |
第六十六条の二十三において準用する第六十四条第五項の規定による登録、第六十六条の二十三において準用する第六十四条の四の規定による届出に係る登録の変更、第六十六条の二十三において準用する第六十四条の五第一項の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は第六十六条の二十三において準用する前条 |
|
第一項の規定により登録事務を行う協会に所属する証券会社 |
証券仲介業者 |
|
第六十四条の五第一項第一号 |
第六十六条の二十三において準用する第六十四条の五第一項第一号 |
|
当該協会が |
協会が |
|
第六十二条第二項 |
第六十六条の二十一において準用する第六十二条第二項 |
第四章の三 投資者保護基金
第十八条の五
法第七十九条の二十第一項
に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
二
国若しくは地方公共団体又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人
(前号に掲げる者を除く。)
四
外国政府その他外国の法令上前三号に掲げる者に相当する者
五
前各号に掲げる者のほか、金融庁長官及び財務大臣が指定する者
第十八条の六
法第七十九条の二十第三項第二号
に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
三
前二号に掲げる取引に類するものとして金融庁長官及び財務大臣が指定する取引
第十八条の十
一般顧客が認定証券会社
(法第七十九条の五十五第二項
に規定する認定証券会社をいう。以下同じ。)に対して有する債権
(当該一般顧客の顧客資産(法第七十九条の二十第三項
に規定する顧客資産をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)について、基金が当該認定証券会社による円滑な弁済が困難であると認める場合は、当該認定証券会社の財産の状況及び
法第四十七条
(外国証券業者に関する法律第十四条第一項
において準用する場合を含む。)の規定による保管義務の履行の状況に照らして、当該債権につき完全な弁済ができないと認められる場合又は当該債権の弁済に著しく日数を要すると認められる場合とする。
第十八条の十一
法第七十九条の五十六第二項
に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
二
認定証券会社
(外国証券会社を除く。)の親法人等
(法第三十二条第五項
に規定する親法人等をいう。)及び子法人等
(同条第六項
に規定する子法人等をいう。)
四
他人
(仮設人を含む。以下この号において同じ。)の名義をもつて顧客資産を有している一般顧客
(当該他人の名義をもつて有する顧客資産に係る補償対象債権(法第七十九条の五十六第一項
に規定する補償対象債権をいう。以下同じ。)に限る。)
五
補償対象債権に係る顧客資産のうちに、振替機関等
(社債等の振替に関する法律第二条第五項
に規定する振替機関等をいう。以下この号において同じ。)の誤記載等
(同法第五十八条
に規定する誤記載等をいう。)によつて受けた損害に係る債権であつて、破産手続、再生手続、更生手続、整理手続、特別清算手続又は外国倒産処理手続が開始されたときにおいて現に破産直近上位機関等
(同条
に規定する破産直近上位機関等をいう。)に対して有する債権を有している振替機関等
(当該債権に係る補償対象債権に限り、前三号に掲げる者を除く。)
六
前各号に掲げる者のほか、金融庁長官及び財務大臣が指定する者
第五章 証券取引所
第十九条
法第八十五条
に規定する政令で定める金額は、十億円とする。
第十九条の二
法第八十七条の八
各項、第九十条、第九十五条第一号、第百七条の二第一項第一号及び第百七条の三第一項第一号に規定する政令で定める外国証券会社又は
法第百七条の二第一項第一号
及び
第百七条の三第一項第一号
に規定する政令で定める許可外国証券業者は、その本店の所在する国において外国有価証券市場
(法第二条第八項第三号
ロに規定する外国有価証券市場をいう。以下同じ。)を開設する者への証券会社又はその役職員の加入が制限されていない場合における外国証券会社又は許可外国証券業者に限る。ただし、当該場合における外国証券会社又は許可外国証券業者に限ることが我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることとなる場合は、この限りでない。
第十九条の三
法第百三条第五項第二号
(法第百三条の二第二項
、第百六条の九及び第百六条の三十において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。
一
共同で株式会社証券取引所の対象議決権
(法第百三条第一項
に規定する対象議決権をいう。以下この号において同じ。)を取得し、若しくは保有し、又は当該株式会社証券取引所の対象議決権を行使することを合意している者
(以下この条において「共同保有者」という。)の関係
三
会社の総株主又は総社員の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者
(以下この条において「支配株主等」という。)と当該会社
(以下この条において「被支配会社」という。)との関係
四
被支配会社とその支配株主等の他の被支配会社との関係
2
共同保有者が合わせて会社の総株主又は総社員の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該共同保有者は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして前項の規定を適用する。
3
夫婦が合わせて会社の総株主又は総社員の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該夫婦は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして第一項の規定を適用する。
4
支配株主等とその被支配会社が合わせて他の会社の総株主又は総社員の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該他の会社も、当該支配株主等の被支配会社とみなして第一項の規定を適用する。
第五章の二 外国証券取引所
2
法第百五十五条の三第二項第一号
に規定する政令で定める場合は、次に掲げる者が外国有価証券市場を開設してから経過した期間を認可申請者が当該市場を開設してから経過した期間とみなして認可申請者の当該期間を算定した場合に、その期間が三年以上である場合とする。
二
分割により認可申請者に外国有価証券市場を開設する業務の全部又は一部
(内閣府令で定める場合に限る。)を承継させた者
三
認可申請者に外国有価証券市場を開設する業務の全部又は一部
(内閣府令で定める場合に限る。)を譲渡した者
四
前三号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
第五章の三 証券金融会社
第十九条の六
法第百五十六条の二十四第一項
に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
一
証券会社が自己の計算において行う有価証券の売買等
二
証券取引所の会員等
(法第六十一条第一項
に規定する会員等をいう。以下同じ。)による有価証券等清算取次ぎ
(信用取引又は証券会社が自己の計算において行う有価証券の売買等であつて、当該証券取引所が開設する取引所有価証券市場において行われるものに係るものに限る。)
三
証券業協会の協会員による有価証券等清算取次ぎ
(信用取引又は証券会社が自己の計算において行う有価証券の売買等であつて、当該証券業協会が開設する店頭売買有価証券市場において行われるものに係るものに限る。)
第六章 有価証券の取引等に関する規制
第二十条
安定操作取引
(法第百五十九条第三項
(同条第四項
において準用する場合を含む。)に規定する目的をもつてする一連の上場有価証券売買等(法第百五十九条第二項
に規定する上場有価証券売買等をいう。以下この条において同じ。)又は一連の店頭売買有価証券売買等(法第百五十九条第四項
において読み替えて準用する同条第二項
に規定する店頭売買有価証券売買等をいう。以下この条において同じ。)をいう。以下同じ。)又はその委託等
(法第四十二条第一項第五号
に規定する委託等をいう。以下この条及び次条において同じ。)若しくは受託等
(媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は代理の申込みを受けることをいう。次条において同じ。)は、有価証券の募集
(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この条から第二十二条までにおいて同じ。)又は売出し
(法第四条第一項第二号
に掲げる有価証券の売出しを除く。以下この条から第二十二条までにおいて同じ。)を容易にするために取引所有価証券市場又は店頭売買有価証券市場において一連の上場有価証券売買等又は一連の店頭売買有価証券売買等を行う場合でなければ、してはならない。
2
前項の場合において、自己の計算において安定操作取引をすることができる証券会社は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める証券会社に限るものとする。
一
当該募集又は売出しについて
法第五条第一項
(法第二十七条
において準用する場合を含む。)の届出書の提出がある場合当該募集に係る有価証券の発行者又は当該売出しに係る有価証券の所有者と
法第二十一条第四項
(法第二十七条
において準用する場合を含む。)に規定する元引受契約を締結する証券会社として当該届出書に記載された証券会社
二
その他の場合 当該募集又は売出しに係る有価証券の発行者が、その発行する有価証券を上場する各証券取引所
(当該有価証券が店頭売買有価証券である場合にあつては、当該有価証券を登録する各証券業協会。以下この条、第二十二条第三項及び第四項、第二十三条並びに第三十条第一項において同じ。)の規則で定めるところにより、前号の元引受契約を締結する証券会社としてあらかじめ当該証券取引所に通知した証券会社
3
第一項の場合において、安定操作取引の委託等をすることができる者は、次に掲げる者に限るものとする。
一
当該募集又は売出しに係る有価証券の発行者の役員
二
当該売出しに係る有価証券の所有者
(その者が当該有価証券を所有している者からその売出しをすることを内容とする契約によりこれを取得した場合には、当該契約の相手方)
三
当該募集若しくは売出しに係る有価証券の発行者と内閣府令で定める密接な関係にある会社の役員
五
当該募集又は売出しに係る有価証券の発行者が、その発行する有価証券を上場する各証券取引所の規則で定めるところにより、安定操作取引の委託等を行うことがある者としてあらかじめ当該証券取引所に通知した者
第二十一条
安定操作取引又はその委託等若しくは受託等は、当該安定操作取引によりその募集又は売出しを容易にしようとする有価証券に係る目論見書に、次に掲げる事項の記載がある場合でなければ、してはならない。
二
当該有価証券が上場有価証券
(法第百五十九条第一項
に規定する上場有価証券をいう。第二十五条において同じ。)である場合には、安定操作取引が行われる取引所有価証券市場及び当該取引所有価証券市場を開設する証券取引所の全部の名称又は商号並びに主たる安定操作取引が行われると見込まれる取引所有価証券市場
(第二十四条において「主たる取引所有価証券市場」という。)及び当該取引所有価証券市場を開設する証券取引所の名称又は商号
三
当該有価証券が店頭売買有価証券である場合には、安定操作取引が行われる店頭売買有価証券市場及び当該店頭売買有価証券市場を開設する証券業協会の全部の名称並びに主たる安定操作取引が行われると見込まれる店頭売買有価証券市場
(第二十四条において「主たる店頭売買有価証券市場」という。)及び当該店頭売買有価証券市場を開設する証券業協会の名称
第二十二条
安定操作取引は、前条第二号の規定により目論見書に記載された取引所有価証券市場における有価証券の売買等
(当該安定操作取引に係る有価証券が店頭売買有価証券である場合にあつては、同条第三号の規定により目論見書に記載された店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売買)によらなければ、してはならない。
2
安定操作取引は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間でなければ、してはならない。
一
有価証券の募集の場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間
イ 株主に新株の引受権を与えて行う募集の場合 当該募集に係る
商法第二百八十条ノ五第一項
に規定する期日の二週間前の日から払込期日までの期間
ハ イ及びロ以外の募集の場合 当該募集に係る有価証券の取得の申込みの期間が終了する日の二十日前の日から当該期間が終了する日までの期間
二
有価証券の売出しの場合 当該売出しに係る有価証券の買付けの申込みの期間
(売付けの申込みの場合にあつては、売付けの期間)が終了する日の二十日前の日から当該期間が終了する日までの期間
3
前項の場合において、同項各号に掲げる期間の開始前に当該安定操作取引によりその募集又は売出しを容易にしようとする有価証券の発行価格又は売出価格
(新株予約権付社債券にあつては発行価格及び新株予約権の内容又は売出価格。以下この条において同じ。)が決定されていないときは、同項の規定にかかわらず、当該有価証券の発行者が発行する有価証券を上場する各証券取引所がその規則の定めるところによりその者から当該有価証券の発行価格又は売出価格の通知を受ける日までは、当該安定操作取引をしてはならない。
4
第二項の場合において、当該安定操作取引によりその募集又は売出しを容易にしようとする有価証券の発行価格又は売出価格が、一の取引所有価証券市場の一の日における当該有価証券の発行者が発行する有価証券の最終価格
(当該発行者が発行する有価証券が店頭売買有価証券である場合にあつては、一の店頭売買有価証券市場の一の日における当該店頭売買有価証券の最終価格)に一定率を乗ずる等確定値によらずに決定されているときは、同項の規定にかかわらず、当該有価証券の発行者が発行する有価証券を上場する各証券取引所がその規則の定めるところによりその者から当該有価証券の発行価格又は売出価格の確定値の通知を受ける日までは、当該安定操作取引をしてはならない。
第二十三条
安定操作取引が開始された日
(次条において「安定操作開始日」という。)に安定操作取引を行なつた証券会社は、その日における最初の安定操作取引を行なつた後、直ちに、当該証券会社の商号、当該安定操作取引に係る有価証券の銘柄及び成立価格
(次条において「安定操作開始価格」という。)その他内閣府令で定める事項を記載した書面
(第二十六条において「安定操作届出書」という。)三通を金融庁長官に提出するとともに、当該有価証券を上場する各証券取引所にその写しを提出しなければならない。
第二十四条
取引所有価証券市場において安定操作取引を行う証券会社は、次の各号に掲げる安定操作取引の区分に応じ当該各号に定める価格を超えて、当該安定操作取引に係る有価証券
(以下この条及び次条において「安定操作有価証券」という。)を買い付けてはならない。
一
安定操作開始日における安定操作取引 次に掲げる安定操作取引の区分に応じそれぞれ次に定める価格
イ 最初の安定操作取引 第二十二条第二項から第四項までの規定により安定操作取引をすることができる期間(以下第二十六条までにおいて「安定操作期間」という。)の主たる取引所有価証券市場における当該安定操作有価証券の前日の最終価格(当該取引所有価証券市場において、当該前日に当該安定操作有価証券の売買がない場合には、その日前における当該売買があつた日の直近の日の最終価格。以下この項において「前日の安定操作基準最終価格」という。)又は安定操作開始日の前日の安定操作基準最終価格のうちいずれか低い価格
ロ その後に行う安定操作取引 当該証券会社の安定操作開始価格
二
安定操作開始日後における安定操作取引 安定操作開始価格
(安定操作開始日に安定操作取引を行つた証券会社が二以上ある場合には、これらの証券会社の安定操作開始価格のうち最も低いもの)又は安定操作取引を行おうとする日の前日の安定操作基準最終価格のうちいずれか低い価格
2
前項の規定は、店頭売買有価証券市場において安定操作取引を行う証券会社について準用する。
第二十五条
安定操作取引を行つた証券会社は、その最初に行つた安定操作取引の日から安定操作期間の末日までの間における安定操作有価証券の売買について、当該売買を行つた日の翌日までに、当該売買の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した書面
(次条において「安定操作報告書」という。)三通を金融庁長官に提出するとともに、内閣府令で定めるところにより、当該安定操作有価証券が次の各号に掲げる有価証券のいずれに該当するかの区分に応じ当該各号に定める者にその写しを提出しなければならない。
一
上場有価証券 当該安定操作取引が行われた取引所有価証券市場を開設する証券取引所
二
店頭売買有価証券 当該安定操作取引が行われた店頭売買有価証券市場を開設する証券業協会
第二十六条
金融庁長官は、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる書類を当該各号に定める日から一月間、公衆の縦覧に供するものとする。
一
安定操作届出書 当該安定操作届出書を金融庁長官が受理した日
二
安定操作報告書 安定操作期間が終了した日の翌日
2
証券取引所及び証券業協会は、第二十三条及び前条の規定により提出された前項各号に掲げる書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、その事務所又は本店、支店その他の営業所に備え置き、これらの書類の写しを当該各号に定める日
(安定操作届出書の写しについては、証券取引所又は証券業協会に提出があつた日)から一月間、公衆の縦覧に供しなければならない。
第二十六条の二
法第百六十二条第一項第一号
に規定する政令で定める場合は、その有している有価証券
(借り入れているものを除く。)の売付け後遅滞なく当該有価証券を提供できることが明らかでない場合をいう。
第二十六条の三
証券取引所の会員等は、当該証券取引所の開設する取引所有価証券市場においてする自己の計算による有価証券の売付け若しくは売付けの受託
(有価証券等清算取次ぎの受託を除く。)をした有価証券の売付け又は有価証券等清算取次ぎの委託
(売付けの委託に限る。以下この項において「清算取次ぎ委託」という。)について、当該証券取引所に対し、これらの有価証券の売付け又は清算取次ぎ委託が空売り
(次の各号のいずれかに該当する売付け又は清算取次ぎ委託をいう。以下同じ。)であるか否かの別を明らかにしなければならない。
一
有価証券を有しないで又は有価証券を借り入れてする有価証券の売付け
(有価証券等清算取次ぎを除く。)
二
前条に規定する場合における有価証券の売付け
(有価証券等清算取次ぎを除く。)
三
有価証券を有しないで又は有価証券を借り入れてする清算取次ぎ委託
四
清算取次ぎ委託後遅滞なく有価証券を提供できることが明らかでなく行う清算取次ぎ委託
2
証券取引所の会員等は、当該証券取引所の開設する取引所有価証券市場においてする有価証券の売付けの受託
(有価証券等清算取次ぎの受託を除く。)について、当該有価証券の売付けの委託者に対し、当該有価証券の売付けが空売りであるか否かの別を確認しなければならない。
3
取引所有価証券市場においてする有価証券の売付けの委託の取次ぎを引き受けた者は、当該委託の取次ぎの申込者に対し、当該有価証券の売付けが空売りであるか否かの別を確認しなければならない。
4
取引所有価証券市場においてする有価証券の売付けの委託
(有価証券等清算取次ぎの委託を除く。)又は委託の取次ぎの申込者は、その委託又は委託の取次ぎの申込みの相手方に対し、当該有価証券の売付けが空売りであるか否かの別を明らかにしなければならない。
5
前各項の規定は、有価証券先物取引その他の内閣府令で定める取引については、適用しない。
6
前各項の規定は、証券業協会の開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売付けについて準用する。この場合において、前項中
「有価証券先物取引その他の内閣府令」とあるのは、
「内閣府令」と読み替えるものとする。
第二十六条の四
証券取引所の会員等は、当該証券取引所の開設する取引所有価証券市場において自己の計算による空売り又は受託をした空売りを行おうとするときは、当該空売りに係る有価証券につき当該証券取引所が当該空売りの直近に公表した当該取引所有価証券市場における価格
(売買価格の決定方法が競売買の方法以外の方法であつて内閣府令で定めるものである場合については、内閣府令で定める価格とする。以下この条において「直近公表価格」という。)以下の価格において当該空売りを行つてはならない。ただし、当該証券取引所が当該直近公表価格の直近に公表した当該取引所有価証券市場における当該直近公表価格と異なる価格
(売買価格の決定方法が競売買の方法以外の方法であつて内閣府令で定めるものである場合については、内閣府令で定める価格とする。次項において同じ。)を当該直近公表価格が上回る場合に当該直近公表価格において行う当該空売りについては、この限りでない。
2
取引所有価証券市場においてする空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みをする者は、当該空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みの相手方に対し、当該空売りに係る有価証券につき直近公表価格以下の価格において当該空売りを行うよう指示をしてはならない。ただし、当該証券取引所が当該直近公表価格の直近に公表した当該取引所有価証券市場における当該直近公表価格と異なる価格を当該直近公表価格が上回る場合に当該直近公表価格において行う当該空売りの指示については、この限りでない。
3
前二項の場合において、空売りが当該空売りに係る有価証券の配当落ち又は権利落ち後に行われる場合で、当該空売りに係る有価証券につき直近公表価格が配当落ち又は権利落ち前であるときは、前二項に規定する価格は、当該空売りに係る有価証券につき直近公表価格から配当又は権利の価格を控除して計算する。
4
第一項及び第二項の規定は、有価証券先物取引その他の内閣府令で定める取引については、適用しない。
5
前各項の規定は、証券業協会の開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売付けについて準用する。この場合において、前項中
「有価証券先物取引その他の内閣府令」とあるのは、
「内閣府令」と読み替えるものとする。
第二十七条
法第百六十三条第一項
に規定する有価証券から除くものとして政令で定めるものは、
法第二条第一項第四号
に掲げる有価証券のうち当該有価証券の発行により得られる金銭をもつて特定資産を取得し、当該特定資産の管理及び処分により得られる金銭をもつて当該有価証券の債務が履行されることとなる有価証券
(法第二条第一項第三号の二
に掲げる特定社債券を除く。)として内閣府令で定めるものとする。
第二十七条の二
法第百六十三条第一項
に規定する
法第二条第一項第四号
、第五号の二又は第六号に掲げる有価証券
(前条に規定するものを除く。)で証券取引所に上場されているもの又は店頭売買有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
一
法第二条第一項第四号
、第五号の二又は第六号に掲げる有価証券
(前条に規定するものを除く。以下この条及び次条において同じ。)で、証券取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券に該当するもの
二
外国法人の発行する証券又は証書のうち
法第二条第一項第四号
、第五号の二又は第六号に掲げる有価証券の性質を有するもので証券取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券に該当するもの
三
外国法人の発行する証券又は証書のうち
法第二条第一項第四号
、第五号の二又は第六号に掲げる有価証券の性質を有するもの
(前号に掲げるものを除く。)の預託を受けた者が当該証券又は証書の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で、当該預託を受けた証券又は証書に係る権利を表示するもののうち、証券取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券に該当するもの
第二十七条の三
法第百六十三条第一項
に規定する
法第二条第一項第四号
、第五号の二若しくは第六号に掲げる有価証券
(第二十七条に規定するものを除く。)その他の政令で定める有価証券
(以下第二十七条の六までにおいて「特定有価証券」という。)は、次に掲げるものとする。
二
外国法人の発行する証券又は証書のうち前号に掲げる有価証券
(第二十七条に規定するものを除く。)の性質を有するもので、証券取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券に該当するもの
三
外国法人の発行する証券又は証書のうち第一号に掲げる有価証券の性質を有するもの
(前号に掲げるものを除く。)で、これに係る権利を表示する
法第二条第一項第十号の三
に掲げる有価証券が証券取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券に該当するもの
第二十七条の四
法第百六十三条第一項
に規定する当該上場会社等の特定有価証券に係るオプションを表示する
法第二条第一項第十号の二
に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券
(次条において「関連有価証券」という。)は、次に掲げるものとする。
一
法第二条第一項第七号
に掲げる有価証券で、信託財産を当該上場会社等の特定有価証券のみに対する投資として運用することを信託約款に定めた投資信託
(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項
に規定する投資信託をいう。第三十二条の二第二号及び第三十三条の二第一号において同じ。)又はこれに類する外国投資信託
(同法第二条第二十八項
に規定する外国投資信託をいう。第三十二条の二第二号及び第三十三条の二第一号において同じ。)に係るもの
五
当該上場会社等以外の会社の発行する社債券
(新株予約権付社債券を除く。)で、当該上場会社等の特定有価証券により償還することができる旨の特約が付されているもの
(社債券を保有する者が当該社債券の発行会社に対し、特定有価証券による償還をさせることができる権利を有しているものに限る。)
六
外国法人の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの
第二十七条の五
法第百六十三条第一項
に規定する特定有価証券又は関連有価証券
(次条において「特定有価証券等」という。)の買付けその他の取引で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
二
関連有価証券の買付け
(特定有価証券の売買に係るオプションを表示する関連有価証券については、当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)
三
特定有価証券の売買に係るオプションを表示する関連有価証券の売付けであつて当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において売主としての地位を取得するもの
四
その他前三号に掲げる取引に準ずるものとして内閣府令で定めるもの
第二十七条の六
法第百六十三条第一項
に規定する特定有価証券等の売付けその他の取引で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
二
関連有価証券の売付け
(特定有価証券の売買に係るオプションを表示する関連有価証券については、当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)
三
特定有価証券の売買に係るオプションを表示する関連有価証券の買付けであつて当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において売主としての地位を取得するもの
四
その他前三号に掲げる取引に準ずるものとして内閣府令で定めるもの
第二十七条の七
法第百六十五条第一号
に規定する政令で定める取引は、次に掲げるものとする。
二
その他前号に掲げる取引に準ずるものとして内閣府令で定めるもの
第二十八条
法第百六十六条第二項第一号
ヨに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
二
子会社
(法第百六十六条第五項
に規定する子会社をいう。以下第三十条までにおいて同じ。)の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得
三
固定資産
(法人税法
(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十二号
に掲げる固定資産をいう。第二十九条第三号において同じ。)の譲渡又は取得
五
証券取引所に対する株券
(優先出資証券を含む。次号において同じ。)の上場の廃止に係る申請
六
証券業協会に対する株券の登録の取消しに係る申請
八
新たな事業の開始
(新商品の販売又は新たな役務の提供の企業化を含む。第二十九条第六号において同じ。)
第二十八条の二
法第百六十六条第二項第二号
ニに規定する政令で定める事実は、次に掲げるものとする。
一
財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと又は当該訴えについて判決があつたこと若しくは当該訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。
二
営業若しくは事業の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の申立てがなされたこと又は当該申立てについて裁判があつたこと若しくは当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。
三
免許の取消し、営業又は事業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分
五
債権者その他の当該上場会社等以外の者による破産、再生手続開始、更生手続開始、整理開始又は企業担保権の実行の申立て又は通告
(第七号及び第八号並びに第二十九条の二第四号、第六号及び第七号において「破産の申立て等」という。)
六
手形若しくは小切手の不渡り
(支払資金の不足を事由とするものに限る。)又は手形交換所による取引停止処分
(第八号並びに第二十九条の二第五号及び第七号において「不渡り等」という。)
八
債務者又は保証債務に係る主たる債務者について不渡り等、破産の申立て等その他これらに準ずる事実が生じたことにより、当該債務者に対する売掛金、貸付金その他の債権又は当該保証債務を履行した場合における当該主たる債務者に対する求償権について債務の不履行のおそれが生じたこと。
九
主要取引先
(前事業年度における売上高又は仕入高が売上高の総額又は仕入高の総額の百分の十以上である取引先をいう。第二十九条の二第八号において同じ。)との取引の停止
十
債権者による債務の免除又は第三者による債務の引受け若しくは弁済
第二十九条
法第百六十六条第二項第五号
チに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
二
孫会社
(子会社が支配する会社として内閣府令で定めるものをいう。次条第六号において同じ。)の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得
八
利益の配当又は
商法第二百九十三条ノ五
に定める営業年度中の金銭の分配
(法第百六十三条第一項
に規定する上場会社等が発行する株式であつて、その利益の配当又は金銭の分配が特定の子会社の利益の配当又は商法第二百九十三条ノ五
に定める営業年度中の金銭の分配に基づき決定される旨が当該上場会社等の定款で定められた株式についての当該特定の子会社に係るものに限る。)