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カラー電子国税六法


法人税法施行令
(昭和四十年三月三十一日政令第九十七号)


最終改正:平成一六年一一月四日政令第三四二号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月三十一日政令第百一号(一部未施行)
平成十六年十月二十日政令第三百十八号(未施行)
 

 内閣は、法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)の規定に基づき、及び同法 を実施するため、法人税法施行規則(昭和二十二年勅令第百十一号)の全部を改正するこの政令を制定する。


 第一編 総則
  第一章 通則(第一条―第十四条の二)
  第一章の二 連結納税義務者(第十四条の三―第十四条の六)
  第二章 所得の帰属に関する通則(第十五条)
  第三章 計算期間(第十五条の二)
  第四章 納税地(第十六条―第十八条)
 第二編 内国法人の納税義務
  第一章 各事業年度の所得に対する法人税
   第一節 各事業年度の所得の金額の計算
    第一款 各事業年度の所得の金額の計算の通則(第十八条の二)
    第一款の二 益金の額の計算
     第一目 受取配当等(第十八条の三―第二十三条)
     第二目 資産の評価益(第二十四条)
     第三目 還付金等(第二十五条―第二十七条)
    第二款 損金の額の計算
     第一目 棚卸資産の評価の方法(第二十八条―第三十一条)
     第二目 棚卸資産の取得価額(第三十二条・第三十三条)
     第三目 削除
     第四目 削除
     第五目 減価償却資産の償却の方法(第四十八条―第五十三条)
     第六目 減価償却資産の取得価額等(第五十四条―第五十七条)
     第七目 減価償却資産の償却限度額等(第五十八条―第六十三条)
     第八目 繰延資産の償却(第六十四条―第六十七条)
     第九目 資産の評価損(第六十八条)
     第十目 役員の報酬、賞与及び退職給与等(第六十九条―第七十二条の四)
     第十一目 寄附金(第七十三条―第七十八条)
     第十一目の二 租税公課(第七十八条の二)
     第十二目 圧縮記帳(第七十九条―第九十五条)
     第十三目 引当金(第九十六条―第百十一条)
     第十四目 繰越欠損金(第百十二条―第百十八条)
     第十五目 契約者配当金(第百十八条の二)
    第二款の二 利益の額又は損失の額の計算
     第一目 有価証券の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第百十九条―第百十九条の十六)
     第二目 デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額(第百二十条)
     第三目 ヘッジ処理における有効性判定等(第百二十一条―第百二十一条の十一)
     第四目 外貨建資産等の換算等(第百二十二条―第百二十二条の十一)
     第五目 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益(第百二十二条の十二・第百二十二条の十三)
     第六目 分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益(第百二十二条の十四)
    第二款の三 組織再編成に係る所得の金額の計算(第百二十三条―第百二十三条の九)
    第三款 収益及び費用の帰属事業年度の特例
     第一目 長期割賦販売等(第百二十四条―第百二十八条)
     第二目 工事の請負(第百二十九条―第百三十一条)
    第四款 各事業年度の所得の金額の計算の細目
     第一目 資本的支出(第百三十二条)
     第二目 少額の減価償却資産等(第百三十三条―第百三十四条)
     第二目の二 使用人賞与(第百三十四条の二)
     第三目 確定給付企業年金の掛金等(第百三十五条・第百三十六条)
     第三目の二 社債等の発行差益(第百三十六条の二)
     第三目の三 リース取引(第百三十六条の三)
     第三目の四 株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第百三十六条の四)
     第三目の五 信託の設定(第百三十六条の五) 
     第四目 借地権等(第百三十七条―第百三十九条)
     第五目 償還有価証券の調整差益又は調整差損(第百三十九条の二)
     第六目 一株未満の株式の処理の場合等の所得計算の特例(第百三十九条の三)
     第七目 資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入等(第百三十九条の四―第百三十九条の六)
   第二節 税額の計算
    第一款 税率(第百三十九条の七―第百四十条)
    第二款 税額控除(第百四十条の二―第百五十条の四)
   第三節 還付(第百五十一条―第百五十四条の三)
  第一章の二 各連結事業年度の連結所得に対する法人税
   第一節 各連結事業年度の連結所得の金額の計算
    第一款 個別益金額又は個別損金額(第百五十五条―第百五十五条の六)
    第二款 受取配当等(第百五十五条の七―第百五十五条の十一)
    第三款 外国税額(第百五十五条の十一の二―第百五十五条の十二)
    第四款 寄附金(第百五十五条の十三―第百五十五条の十六)
    第五款 所得税額等(第百五十五条の十七・第百五十五条の十八)
    第六款 繰越欠損金(第百五十五条の十九―第百五十五条の二十一)
    第七款 連結法人間取引の損益(第百五十五条の二十二)
   第二節 税額の計算
    第一款 税率(第百五十五条の二十三―第百五十五条の二十五)
    第二款 税額控除(第百五十五条の二十六―第百五十五条の四十二)
    第三款 連結法人税の個別帰属額の計算(第百五十五条の四十三―第百五十五条の四十六)
  第一章の三 特定信託の各計算期間の所得に対する法人税
   第一節 特定信託の各計算期間の所得の金額の計算(第百五十六条の二)
   第二節 税額の計算(第百五十六条の三―第百五十六条の十三)
   第三節 申告及び還付(第百五十五条の四十七―第百五十六条)
  第二章 退職年金等積立金に対する法人税(第百五十六条の十七―第百六十一条)
  第三章 清算所得に対する法人税及び継続等の場合の課税の特例
   第一節 解散の場合の清算所得に対する法人税(第百六十二条―第百七十条)
   第二節 継続等の場合の課税の特例(第百七十一条・第百七十二条)
  第四章 更正及び決定(第百七十三条―第百七十五条)
 第三編 外国法人の納税義務
  第一章 国内源泉所得(第百七十六条―第百八十四条)
  第二章 各事業年度の所得に対する法人税
   第一節 課税標準及び税額の計算(第百八十五条―第百八十八条の三)
   第二節 申告による還付(第百八十九条)
  第三章 退職年金等積立金に対する法人税(第百八十九条の二)
  第四章 更正及び決定(第百九十条)
 附則
  第一編 総則

   第一章 通則

(定義)
第一条  この政令において「国内」「国外」「内国法人」「外国法人」「公共法人」「公益法人等」「協同組合等」「人格のない社団等」「普通法人」「同族会社」「被合併法人」「合併法人」「分割法人」「分割承継法人」「現物出資法人」「被現物出資法人」「事後設立法人」「被事後設立法人」「連結親法人」「連結子法人」「連結法人」「連結完全支配関係」「適格合併」「分割型分割」「分社型分割」「適格分割」「適格分割型分割」「適格分社型分割」「適格現物出資」「適格事後設立」「収益事業」「株主等」「役員」「資本等の金額」「連結個別資本等の金額」「資本積立金額」「利益積立金額」「連結個別利益積立金額」「連結所得」「欠損金額」「連結欠損金額」「棚卸資産」「有価証券」「固定資産」「減価償却資産」「繰延資産」「損金経理」「投資信託」「証券投資信託」「公社債投資信託」「特定目的信託」「特定信託」「中間申告書」「確定申告書」「連結中間申告書」「連結確定申告書」「特定信託中間申告書」「特定信託確定申告書」「清算確定申告書」「修正申告書」「青色申告書」「中間納付額」「清算中の予納額」「更正」「決定」「附帯税」「充当」又は「還付加算金」とは、それぞれ法人税法 (以下「法」という。)第二条第一号 から第十七号 まで、第十八号、第十八号の三から第二十五号まで、第二十七号から第三十二号まで、第三十七号又は第三十九号から第四十七号まで(定義)に規定する国内、国外、内国法人、外国法人、公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等、普通法人、同族会社、被合併法人、合併法人、分割法人、分割承継法人、現物出資法人、被現物出資法人、事後設立法人、被事後設立法人、連結親法人、連結子法人、連結法人、連結完全支配関係、適格合併、分割型分割、分社型分割、適格分割、適格分割型分割、適格分社型分割、適格現物出資、適格事後設立、収益事業、株主等、役員、資本等の金額、連結個別資本等の金額、資本積立金額、利益積立金額、連結個別利益積立金額、連結所得、欠損金額、連結欠損金額、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、損金経理、投資信託、証券投資信託、公社債投資信託、特定目的信託、特定信託、中間申告書、確定申告書、連結中間申告書、連結確定申告書、特定信託中間申告書、特定信託確定申告書、清算確定申告書、修正申告書、青色申告書、中間納付額、清算中の予納額、更正、決定、附帯税、充当又は還付加算金をいう。

(非課税外国法人の指定)
第二条  外国法人は、法別表第一第二号の指定を受けようとするときは、国内において行なう事業の概要その他財務省令で定める事項を記載した申請書に、定款、寄付行為その他これらに準ずるもの及びその本店又は主たる事務所の所在地国において内国法人である公共法人のうち当該外国法人に類似するものの国外に源泉がある所得に対し法人税に相当する税を課さないことを証明する書類を添附し、これを財務大臣に提出しなければならない。
 財務大臣は、法別表第一第二号の指定をしたときは、これを告示する。

(公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等)
第二条の二  法別表第二第一号の表の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。
 当該農業協同組合連合会の営む事業は、農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十一号 (医療に関する施設)に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)又は当該事業及び同項第十二号 (老人の福祉に関する施設)に掲げる事業(これらに附帯する事業を含む。)に限る旨の定め
 当該農業協同組合連合会は、剰余金の配当(出資に係るものに限る。)を行わない旨の定め
 当該農業協同組合連合会が解散したときは、その残余財産が国若しくは地方公共団体又は第一号に規定する事業を営む他の農業協同組合連合会に帰属する旨の定め
 農業協同組合連合会は、法別表第二第一号の表の農業協同組合連合会の項に規定する指定を受けようとするときは、その名称及び主たる事務所の所在地、その設置する病院又は診療所の名称及び所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に定款の写しその他の財務省令で定める書類を添付し、これを財務大臣に提出しなければならない。
 財務大臣は、法別表第二第一号の表の農業協同組合連合会の項の規定により農業協同組合連合会を指定したときは、これを告示する。

(外国の公益法人等の指定)
第三条  外国法人は、法別表第二第二号の指定を受けようとするときは、国内において行なう事業の概要その他財務省令で定める事項を記載した申請書に、定款、寄付行為その他これらに準ずるもの及びその本店又は主たる事務所の所在地国において内国法人である公益法人等のうち当該外国法人に類似するものの国外に源泉がある所得(収益事業から生ずる所得を除く。)に対し法人税に相当する税を課さないことを証明する書類を添附し、これを財務大臣に提出しなければならない。
 財務大臣は、法別表第二第二号の指定をしたときは、これを告示する。

(同族関係者の範囲)
第四条  法第二条第十号 (同族会社の意義)に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。
 株主等の親族
 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
 株主等(個人である株主等に限る。次号において同じ。)の使用人
 前三号に掲げる者以外の者で株主等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
 法第二条第十号 に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる会社とする。
 同族会社であるかどうかを判定しようとする会社の株主等(当該会社が自己の株式又は出資を有する場合の当該会社を除く。以下この項及び次項において「判定会社株主等」という。)の一人(個人である判定会社株主等については、その一人及びこれと前項に規定する特殊の関係のある個人。以下この項において同じ。)が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額(その有する自己の株式又は出資を除く。次号及び第三号において同じ。)の百分の五十を超える数の株式又は出資の金額に相当する場合における当該他の会社
 判定会社株主等の一人及びこれと前号に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の百分の五十を超える数の株式又は出資の金額に相当する場合における当該他の会社
 判定会社株主等の一人及びこれと前二号に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の百分の五十を超える数の株式又は出資の金額に相当する場合における当該他の会社
 同一の個人又は法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)と前項に規定する特殊の関係のある二以上の会社が、判定会社株主等である場合には、その二以上の会社は、相互に同項に規定する特殊の関係のある会社であるものとみなす。

(適格組織再編成における株式の保有関係等)
第四条の二  法第二条第十二号の八(適格合併の意義)に規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。
 合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が法人を設立する合併(次項及び第三項において「新設合併」という。)である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人。以下この項において同じ。)との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等法第二条第十二号の八 イに規定する発行済株式等をいう。以下この条において同じ。)の全部を直接又は間接に保有する関係がある場合における当該関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
 合併前に当該合併に係る被合併法人と合併法人との間に同一の者(当該者が個人であるときは、当該個人及びこれと前条第一項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれの法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係があり、かつ、当該合併後に当該者によつて当該合併法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に継続して保有されること(当該合併後に当該者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該合併後に当該者によつて当該発行済株式等の全部を直接又は間接に保有され、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人によつて当該発行済株式等の全部を直接又は間接に継続して保有されることとし、当該合併後に当該合併に係る合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該合併の時から当該適格合併の直前の時まで当該者によつて当該発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されることとする。)が見込まれている場合における当該合併に係る被合併法人と合併法人との間の関係
 法第二条第十二号の八 ロに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係(前項各号に掲げる関係に該当するものを除く。)とする。
 合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人。以下この項において同じ。)との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数の百分の五十を超える数の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)を直接又は間接に保有する関係がある場合における当該関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
 合併前に当該合併に係る被合併法人と合併法人との間に同一の者(当該者が個人であるときは、当該個人及びこれと前条第一項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれの法人の発行済株式等の総数の百分の五十を超える数の株式(以下この号において「支配株式」という。)を直接又は間接に保有される関係があり、かつ、当該合併後に当該者によつて当該合併法人の支配株式を直接又は間接に継続して保有されること(当該合併後に当該者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該合併後に当該者によつて当該支配株式を直接又は間接に保有され、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人によつて当該支配株式を直接又は間接に継続して保有されることとし、当該合併後に当該合併に係る合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該合併の時から当該適格合併の直前の時まで当該者によつて当該支配株式を直接又は間接に保有されることとする。)が見込まれている場合における当該合併に係る被合併法人と合併法人との間の関係
 法第二条第十二号の八 ハに規定する政令で定めるものは、同号 イ又はロに該当する合併以外の合併のうち、次に掲げる要件(当該合併に係る被合併法人の株主等の数が五十人以上である場合には、第一号から第四号までに掲げる要件)のすべてに該当するものとする。
 合併に係る被合併法人の被合併事業(当該被合併法人の当該合併前に営む主要な事業のうちのいずれかの事業をいう。以下この項において同じ。)と当該合併に係る合併法人の合併事業(当該合併法人の当該合併前に営む事業のうちのいずれかの事業をいい、当該合併が新設合併である場合にあつては、他の被合併法人の被合併事業をいう。次号及び第四号において同じ。)とが相互に関連するものであること。
 合併に係る被合併法人の被合併事業と当該合併に係る合併法人の合併事業(当該被合併事業と関連する事業に限る。)のそれぞれの売上金額、当該被合併事業と合併事業のそれぞれの従業者の数、当該被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)のそれぞれの資本の金額(出資金額を含む。)若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね五倍を超えないこと又は当該合併前の当該被合併法人の特定役員(社長、副社長、代表取締役、専務取締役、常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう。以下この条において同じ。)のいずれかと当該合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、他の被合併法人)の特定役員のいずれかとが当該合併後に当該合併に係る合併法人の特定役員となることが見込まれていること。
 合併に係る被合併法人の当該合併の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該合併後に当該合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること(当該合併後に当該合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者が、当該合併後に当該合併法人の業務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。)
 合併に係る被合併法人の被合併事業(当該合併に係る合併法人の合併事業と関連する事業に限る。)が当該合併後に当該合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該合併後に当該合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該被合併事業が、当該合併後に当該合併法人において営まれ、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)
 合併の直前の当該合併に係る被合併法人の株主等で当該合併により交付を受ける合併法人の株式(当該合併法人以外の株主等が交付を受けるもので議決権のないものを除く。)の全部を継続して保有することが見込まれる者(当該合併後に当該者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該合併後に当該者が当該株式の全部を保有し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式の全部を継続して保有することが見込まれるときの当該者とし、当該合併後に当該合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該合併の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式の全部を継続して保有することが見込まれるときの当該者とする。)が有する当該被合併法人の株式(議決権のないものを除く。)の数を合計した数が当該被合併法人の発行済株式等(議決権のないもの及びみなし割当法第六十一条の二第四項 (合併及び分割型分割による株式割当等がない場合の譲渡利益額又は譲渡損失額の計算)に規定する場合における同項 の規定による同項 に規定する株式割当等をいう。)があるものを除く。)の百分の八十以上であること。
 法第二条第十二号の十一 イに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。
 分割前に当該分割に係る分割法人と分割承継法人(当該分割が法人を設立する分割(以下この号において「新設分割」という。)で二以上の法人が行うもの(第六項までにおいて「複数新設分割」という。)である場合にあつては、当該分割法人と他の分割法人)との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係(以下この号において「当事者間の完全支配関係」という。)があり、かつ、当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に当事者間の完全支配関係が継続すること(当該分割後に当該分割法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に当事者間の完全支配関係があり、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人と当該分割承継法人との間に当事者間の完全支配関係が継続することとし、当該分割後に分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該分割法人と分割承継法人との間に当事者間の完全支配関係が継続することとする。以下この号において同じ。)が見込まれている場合(当該分割が新設分割で複数新設分割に該当しないもの(以下この項及び次項において「単独新設分割」という。)である場合にあつては、当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に当事者間の完全支配関係が継続することが見込まれている場合)における当該分割法人と分割承継法人との間の関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
 分割前に当該分割に係る分割法人と分割承継法人(当該分割が複数新設分割である場合にあつては、当該分割法人と他の分割法人)との間に同一の者(当該者が個人であるときは、当該個人及びこれと前条第一項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれの法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係(以下この号において「同一者による完全支配関係」という。)があり、かつ、当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に同一者による完全支配関係が継続すること(当該分割後に当該同一者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に同一者による完全支配関係があり、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人によつて当該分割法人と分割承継法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係が継続することとし、当該分割後に当該分割法人又は分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該分割法人と分割承継法人との間に同一者による完全支配関係が継続することとする。以下この号において同じ。)が見込まれている場合(当該分割が単独新設分割である場合にあつては、当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に同一者による完全支配関係が継続することが見込まれている場合)における当該分割法人と分割承継法人との間の関係
 法第二条第十二号の十一 ロに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係(前項各号に掲げる関係に該当するものを除く。)とする。
 分割前に当該分割に係る分割法人と分割承継法人(当該分割が複数新設分割である場合にあつては、当該分割法人と他の分割法人)との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数の百分の五十を超える数の株式(次号において「支配株式」という。)を直接又は間接に保有する関係(以下この号において「当事者間の支配関係」という。)があり、かつ、当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に当事者間の支配関係が継続すること(当該分割後に当該分割法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に当事者間の支配関係があり、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人と当該分割承継法人との間に当事者間の支配関係が継続することとし、当該分割後に分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該分割法人と分割承継法人との間に当事者間の支配関係が継続することとする。以下この号において同じ。)が見込まれている場合(当該分割が単独新設分割である場合にあつては、当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に当事者間の支配関係が継続することが見込まれている場合)における当該分割法人と分割承継法人との間の関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
 分割前に当該分割に係る分割法人と分割承継法人(当該分割が複数新設分割である場合にあつては、当該分割法人と他の分割法人)との間に同一の者(当該者が個人であるときは、当該個人及びこれと前条第一項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれの法人の支配株式を直接又は間接に保有される関係(以下この号において「同一者による支配関係」という。)があり、かつ、当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に同一者による支配関係が継続すること(当該分割後に当該同一者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に同一者による支配関係があり、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人によつて当該分割法人と分割承継法人の支配株式を直接又は間接に保有される関係が継続することとし、当該分割後に当該分割法人又は分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該分割法人と分割承継法人との間に同一者による支配関係が継続することとする。以下この号において同じ。)が見込まれている場合(当該分割が単独新設分割である場合にあつては、当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に同一者による支配関係が継続することが見込まれている場合)における当該分割法人と分割承継法人との間の関係
 法第二条第十二号の十一 ハに規定する政令で定めるものは、同号 イ又はロに該当する分割以外の分割のうち、次に掲げる要件(当該分割が分割型分割であり、かつ、当該分割に係る分割法人の株主等の数が五十人以上である場合には、第一号から第五号までに掲げる要件)のすべてに該当するものとする。
 分割に係る分割法人の分割事業(当該分割法人の当該分割前に営む事業のうち、当該分割により分割承継法人において営まれることとなるものをいう。以下この項において同じ。)と当該分割に係る分割承継法人の分割承継事業(当該分割承継法人の当該分割前に営む事業のうちのいずれかの事業をいい、当該分割が複数新設分割である場合にあつては、他の分割法人の分割事業をいう。次号及び第五号において同じ。)とが相互に関連するものであること。
 分割に係る分割法人の分割事業と当該分割に係る分割承継法人の分割承継事業(当該分割事業と関連する事業に限る。)のそれぞれの売上金額、当該分割事業と分割承継事業のそれぞれの従業者の数若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね五倍を超えないこと又は当該分割前の当該分割法人の役員等(役員及び第三項第二号に規定するこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう。以下この号において同じ。)のいずれかと当該分割承継法人の特定役員(当該分割が複数新設分割である場合にあつては、他の分割法人の役員等)のいずれかとが当該分割後に当該分割承継法人の特定役員となることが見込まれていること。
 分割により分割法人の分割事業に係る主要な資産及び負債が分割承継法人に移転していること(当該分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該主要な資産及び負債が、当該分割により当該分割承継法人に移転し、当該適格合併により当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれていること。)
 分割に係る分割法人の当該分割の直前の分割事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該分割後に当該分割に係る分割承継法人の業務に従事することが見込まれていること(当該分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者が、当該分割後に当該分割承継法人の業務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。)
 分割に係る分割法人の分割事業(当該分割に係る分割承継法人の分割承継事業と関連する事業に限る。)が当該分割後に当該分割承継法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該分割事業が、当該分割後に当該分割承継法人において営まれ、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)
 分割に係る分割法人が当該分割により交付を受ける分割承継法人の株式の全部を継続して保有することが見込まれていること(当該分割後に当該分割法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割後に当該分割法人が当該株式の全部を保有し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式の全部を継続して保有することが見込まれていることとし、当該分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該分割法人が当該株式の全部を継続して保有することが見込まれていることとし、当該分割が分割型分割である場合には当該分割の直前の当該分割法人の株主等で当該分割により交付を受ける分割承継法人の株式(当該分割承継法人以外の株主等が交付を受けるもので議決権のないものを除く。)の全部を継続して保有することが見込まれる者(当該分割後に当該者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割後に当該者が当該株式の全部を保有し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式の全部を継続して保有することが見込まれるときの当該者とし、当該分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式の全部を継続して保有することが見込まれるときの当該者とする。)が有する当該分割法人の株式(議決権のないものを除く。)の数を合計した数が当該分割法人の発行済株式等(議決権のないもの及び第三項第五号に規定するみなし割当があるものを除く。)の百分の八十以上であることとする。)
 法第二条第十二号の十四 に規定する政令で定める資産又は負債は、国内にある不動産、国内にある不動産の上に存する権利、鉱業法 (昭和二十五年法律第二百八十九号)の規定による鉱業権及び採石法 (昭和二十五年法律第二百九十一号)の規定による採石権その他国内にある事業所に属する資産(外国法人の発行済株式等の総数の百分の二十五以上の数の株式を有する場合におけるその外国法人の株式を除く。)又は負債とする。
 法第二条第十二号の十四 イに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。
 現物出資前に当該現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人(当該現物出資が法人を設立する現物出資(以下この号において「新設現物出資」という。)で二以上の法人が行うもの(第十項までにおいて「複数新設現物出資」という。)である場合にあつては、当該現物出資法人と他の現物出資法人)との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係(以下この号において「当事者間の完全支配関係」という。)があり、かつ、当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当事者間の完全支配関係が継続すること(当該現物出資後に当該現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当事者間の完全支配関係があり、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人と当該被現物出資法人との間に当事者間の完全支配関係が継続することとし、当該現物出資後に被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該現物出資の時から当該適格合併の直前の時まで当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当事者間の完全支配関係が継続することとする。以下この号において同じ。)が見込まれている場合(当該現物出資が新設現物出資で複数新設現物出資に該当しないもの(以下この項及び次項において「単独新設現物出資」という。)である場合にあつては、当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当事者間の完全支配関係が継続することが見込まれている場合)における当該現物出資法人と被現物出資法人との間の関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
 現物出資前に当該現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人(当該現物出資が複数新設現物出資である場合にあつては、当該現物出資法人と他の現物出資法人)との間に同一の者(当該者が個人であるときは、当該個人及びこれと前条第一項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれの法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係(以下この号において「同一者による完全支配関係」という。)があり、かつ、当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に同一者による完全支配関係が継続すること(当該現物出資後に当該同一者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に同一者による完全支配関係があり、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人によつて当該現物出資法人と被現物出資法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係が継続することとし、当該現物出資後に当該現物出資法人又は被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該現物出資の時から当該適格合併の直前の時まで当該現物出資法人と被現物出資法人との間に同一者による完全支配関係が継続することとする。以下この号において同じ。)が見込まれている場合(当該現物出資が単独新設現物出資である場合にあつては、当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に同一者による完全支配関係が継続することが見込まれている場合)における当該現物出資法人と被現物出資法人との間の関係
 法第二条第十二号の十四 ロに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係(前項各号に掲げる関係に該当するものを除く。)とする。
 現物出資前に当該現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人(当該現物出資が複数新設現物出資である場合にあつては、当該現物出資法人と他の現物出資法人)との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数の百分の五十を超える数の株式(次号において「支配株式」という。)を直接又は間接に保有する関係(以下この号において「当事者間の支配関係」という。)があり、かつ、当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当事者間の支配関係が継続すること(当該現物出資後に当該現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当事者間の支配関係があり、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人と当該被現物出資法人との間に当事者間の支配関係が継続することとし、当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該現物出資の時から当該適格合併の直前の時まで当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当事者間の支配関係が継続することとする。以下この号において同じ。)が見込まれている場合(当該現物出資が単独新設現物出資である場合にあつては、当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当事者間の支配関係が継続することが見込まれている場合)における当該現物出資法人と被現物出資法人との間の関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
 現物出資前に当該現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人(当該現物出資が複数新設現物出資である場合にあつては、当該現物出資法人と他の現物出資法人)との間に同一の者(当該者が個人であるときは、当該個人及びこれと前条第一項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれの法人の支配株式を直接又は間接に保有される関係(以下この号において「同一者による支配関係」という。)があり、かつ、当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に同一者による支配関係が継続すること(当該現物出資後に当該同一者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に同一者による支配関係があり、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人によつて当該現物出資法人と被現物出資法人の支配株式を直接又は間接に保有される関係が継続することとし、当該現物出資後に当該現物出資法人又は被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該現物出資の時から当該適格合併の直前の時まで当該現物出資法人と被現物出資法人との間に同一者による支配関係が継続することとする。以下この号において同じ。)が見込まれている場合(当該現物出資が単独新設現物出資である場合にあつては、当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に同一者による支配関係が継続することが見込まれている場合)における当該現物出資法人と被現物出資法人との間の関係
10  法第二条第十二号の十四 ハに規定する政令で定めるものは、同号 イ又はロに該当する現物出資以外の現物出資のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
 現物出資に係る現物出資法人の現物出資事業(当該現物出資法人の当該現物出資前に営む事業のうち、当該現物出資により被現物出資法人において営まれることとなるものをいう。以下この項において同じ。)と当該現物出資に係る被現物出資法人の被現物出資事業(当該被現物出資法人の当該現物出資前に営む事業のうちのいずれかの事業をいい、当該現物出資が複数新設現物出資である場合にあつては、他の現物出資法人の現物出資事業をいう。次号及び第五号において同じ。)とが相互に関連するものであること。
 現物出資に係る現物出資法人の現物出資事業と当該現物出資に係る被現物出資法人の被現物出資事業(当該現物出資事業と関連する事業に限る。)のそれぞれの売上金額、当該現物出資事業と被現物出資事業のそれぞれの従業者の数若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね五倍を超えないこと又は当該現物出資前の当該現物出資法人の役員等(第六項第二号に規定する役員等をいう。以下この号において同じ。)のいずれかと当該被現物出資法人の特定役員(当該現物出資が複数新設現物出資である場合にあつては、他の現物出資法人の役員等)のいずれかとが当該現物出資後に当該被現物出資法人の特定役員となることが見込まれていること。
 現物出資により現物出資法人の現物出資事業に係る主要な資産及び負債が被現物出資法人に移転していること(当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該主要な資産及び負債が、当該現物出資により当該被現物出資法人に移転し、当該適格合併により当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれていること。)
 現物出資に係る現物出資法人の当該現物出資の直前の現物出資事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該現物出資後に当該現物出資に係る被現物出資法人の業務に従事することが見込まれていること(当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者が、当該現物出資後に当該被現物出資法人の業務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。)
 現物出資に係る現物出資法人の現物出資事業(当該現物出資に係る被現物出資法人の被現物出資事業と関連する事業に限る。)が当該現物出資後に当該被現物出資法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該現物出資事業が、当該現物出資後に当該被現物出資法人において営まれ、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)
 現物出資に係る現物出資法人が当該現物出資により交付を受ける被現物出資法人の株式の全部を継続して保有することが見込まれていること(当該現物出資後に当該現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該現物出資後に当該現物出資法人が当該株式の全部を保有し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式の全部を継続して保有することが見込まれていることとし、当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該現物出資の時から当該適格合併の直前の時まで当該現物出資法人が当該株式の全部を継続して保有することが見込まれていることとする。)
11  第一項第一号、第四項第一号又は第八項第一号の場合において、一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の法人の当該他方の法人に係る直接保有の株式の保有割合(当該一方の法人の有する当該他方の法人の株式の数が当該他方の法人の発行済株式等の総数のうちに占める割合をいう。)と当該一方の法人の当該他方の法人に係る間接保有の株式の保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)とを合計した割合により行うものとする。
 当該他方の法人の株主等である法人の発行済株式等の全部が当該一方の法人により所有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式の数が当該他方の法人の発行済株式等の総数のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
 当該他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と当該一方の法人との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の全部を当該一方の法人又は出資関連法人(その発行済株式等の全部が当該一方の法人又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式の数が当該他方の法人の発行済株式等の総数のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
12  第一項第二号、第二項、第四項第二号、第五項、第八項第二号又は第九項に規定する直接又は間接に保有する関係及び直接又は間接に保有される関係の判定については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「発行済株式等の全部」とあるのは、「発行済株式等の全部(第二項、第五項又は第九項に規定する直接又は間接に保有する関係及び直接又は間接に保有される関係の判定を行う場合にあつては、発行済株式等の総数の百分の五十を超える数の株式)と読み替えるものとする。
13  法第二条第十二号の十五 に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
 事後設立法第二条第十二号の六 に規定する事後設立をいう。以下この項において同じ。)に係る事後設立法人が当該事後設立に係る被事後設立法人の設立の時から資産等の移転(当該事後設立による当該事後設立法人の資産又は負債の当該被事後設立法人への移転をいう。以下この項において同じ。)の時まで当該被事後設立法人の発行済株式等の全部を継続して保有していたこと。
 事後設立後に当該事後設立に係る事後設立法人が当該事後設立に係る被事後設立法人の発行済株式等の全部を継続して保有することが見込まれていること(当該事後設立後に当該事後設立法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該事後設立後に当該事後設立法人が当該発行済株式等の全部を保有し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該発行済株式等の全部を継続して保有することが見込まれていることとし、当該事後設立後に当該被事後設立法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該事後設立の時から当該適格合併の直前の時まで当該事後設立法人が当該発行済株式等の全部を継続して保有することが見込まれていることとする。)
 資産等の移転が第一号に規定する設立の時において予定されており、かつ、当該資産等の移転が当該設立の時から六月以内(当該資産等の移転が当該設立の時から六月以内に行われなかつたことについてやむを得ない事情があると税務署長が認める場合には、そのやむを得ない事情がなくなつた日まで)に行われたこと。
 事後設立による資産等の移転による譲渡の対価の額が当該事後設立に係る被事後設立法人を設立するために当該事後設立に係る事後設立法人が払い込んだ金銭の額とおおむね同額であつたこと。

(収益事業の範囲)
第五条  法第二条第十三号 (収益事業の意義)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。)とする。
 物品販売業(動植物その他通常物品といわないものの販売業を含む。)のうち次に掲げるもの以外のもの
 民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 (公益法人の設立)の規定により設立された法人が行う児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第七条 (児童福祉施設)に規定する児童福祉施設の児童の給食用の輸入脱脂粉乳関税暫定措置法 (昭和三十五年法律第三十六号)第八条の七 (軽減税率の適用手続)の規定の適用を受けたものに限る。)の販売業
 小規模企業者等設備導入資金助成法 (昭和三十一年法律第百十五号)第十四条 (特定の貸与機関)に規定する貸与機関が同法第二条第六項 (定義)に規定する設備貸与事業として行う設備同法第十二条第一項 (事業計画)に規定する事業計画に係るものに限る。)の販売業
 塩事業法 (平成八年法律第三十九号)第二十一条第一項 (指定等)に規定する塩事業センターが同法第二十二条第一項第一号 から第三号 まで(業務)に掲げる業務として行う物品販売業
 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構がアルコール事業法 (平成十二年法律第三十六号)第三十一条第一号 (機構の特定アルコールの販売の業務)に掲げる業務及び同法 附則第二条 (機構の業務)に規定するアルコール(特定アルコールを除く。)の販売を行う業務として行う物品販売業
 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 (平成六年法律第百十三号)第八条第一項 (指定)に規定する米穀安定供給確保支援機構(第三号において「米穀安定供給確保支援機構」という。)が行う米穀同法第九条第一号 (業務)の規定に基づき貸し付けた同号 の資金の弁済として取得する同号 の米穀に限る。)の販売業
 不動産販売業のうち次に掲げるもの以外のもの
 民法第三十四条 の規定により設立された法人のうち、その出資金額若しくは拠出された金額の二分の一以上が地方公共団体により出資若しくは拠出をされている法人又はその出資金額若しくは拠出された金額の全額が当該法人により出資若しくは拠出をされている法人で、その業務が当該地方公共団体の管理の下に運営されているもの(以下この項において「特定法人」という。)の行なう不動産販売業
 日本勤労者住宅協会が日本勤労者住宅協会法 (昭和四十一年法律第百三十三号)第二十三条第一号 及び第二号 (住宅の建設及び譲渡等)に掲げる業務として行なう不動産販売業
 独立行政法人農業者年金基金が独立行政法人農業者年金基金法 (平成十四年法律第百二十七号)附則第六条第一項第二号 (業務の特例)に掲げる業務として行う不動産販売業
 独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法 (平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第九号 及び第十号 (業務の範囲)同条第二項第五号同法 附則第五条第一項第一号 から第三号 まで(公団の工業再配置等業務に係る業務の特例)同条第二項第一号 並びに同法 附則第六条第三項第一号 及び第二号 (公団の産炭地域経過業務に係る業務の特例)に掲げる業務並びに同法 附則第四条第一項 及び第二項 (特定産業集積活性化法に係る業務の特例)の規定に基づく業務として行う不動産販売業
 民間都市開発の推進に関する特別措置法 (昭和六十二年法律第六十二号)第三条第一項 (民間都市開発推進機構の指定)に規定する民間都市開発推進機構(次号及び第五号において「民間都市開発推進機構」という。)同法第四条第一項第一号 (機構の業務)及び同法 附則第十四条第二項第一号 (機構の業務の特例)に掲げる業務並びに同条第十項 同条第十二項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づく業務として行う不動産販売業
 食品流通構造改善促進法 (平成三年法律第五十九号)第十一条第一項 (指定)に規定する食品流通構造改善促進機構(第五号において「食品流通構造改善促進機構」という。)同法第十二条第二号 (業務)に掲げる業務として行う不動産販売業
 金銭貸付業のうち次に掲げるもの以外のもの
 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構が独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法 (平成十一年法律第百九十二号)第十三条第一項第四号 (業務の範囲)に掲げる業務として行う金銭貸付業
 独立行政法人勤労者退職金共済機構が中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(平成十四年法律第百六十四号)附則第五条 (業務の特例)の規定に基づく業務として行う金銭貸付業
 独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号 及び第四号 並びに第二項第六号 に掲げる業務並びに日本政策投資銀行法 (平成十一年法律第七十三号)附則第三十六条 (地域振興整備公団法の一部改正)の規定による改正前の地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)第十九条第一項第二号 及び第七号 (業務の範囲)に掲げる業務として行う金銭貸付業
 所得税法施行令 (昭和四十年政令第九十六号)第七十四条第五項 (特定退職金共済団体の承認)に規定する特定退職金共済団体が行う同令第七十三条第一項第五号(特定退職金共済団体の要件)に掲げる貸付金に係る金銭貸付業
 独立行政法人農業者年金基金が独立行政法人農業者年金基金法 附則第六条第一項第二号 に掲げる業務として行う金銭貸付業
 独立行政法人自動車事故対策機構が独立行政法人自動車事故対策機構法 (平成十四年法律第百八十三号)第十三条第五号 及び第六号 (業務の範囲)に掲げる業務として行う金銭貸付業
 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 (平成十四年法律第百四十五号)附則第六条第一項 及び第九条第二項 (経過業務)の規定に基づく業務として行う金銭貸付業
 民間都市開発推進機構が民間都市開発の推進に関する特別措置法第四条第一項第二号 (機構の業務)及び都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十九条第一項第一号 (民間都市機構の業務の特例)に掲げる業務として行う金銭貸付業
 日本私立学校振興・共済事業団が日本私立学校振興・共済事業団法 (平成九年法律第四十八号)第二十三条第一項第二号 (業務)に掲げる業務として行う金銭貸付業
 小規模企業者等設備導入資金助成法第十四条 に規定する貸与機関が同法第二条第五項 に規定する設備資金貸付事業同法第十二条第一項 に規定する事業計画に係るものに限る。)として行う金銭貸付業
 独立行政法人情報通信研究機構が独立行政法人情報通信研究機構法 (平成十一年法律第百六十二号)附則第九条第五項 (業務の特例)の規定に基づく業務として行う金銭貸付業
 米穀安定供給確保支援機構が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第九条第一号 に掲げる業務として行う金銭貸付業
 物品貸付業(動植物その他通常物品といわないものの貸付業を含む。)のうち次に掲げるもの以外のもの
 土地改良事業団体連合会が会員に対し土地改良法 (昭和二十四年法律第百九十五号)第百十一条の九 (事業)に掲げる事業として行なう物品貸付業
 特定法人が農業若しくは林業を営む者、地方公共団体又は農業協同組合、森林組合その他農業若しくは林業を営む者の組織する団体(以下この号及び第十号ハにおいて「農業者団体等」という。)に対し農業者団体等の行なう農業又は林業の目的に供される土地の造成及び改良並びに耕うん整地その他の農作業のために行なう物品貸付業
 小規模企業者等設備導入資金助成法第十四条 に規定する貸与機関が同法第二条第六項 に規定する設備貸与事業として行う設備同法第十二条第一項 に規定する事業計画に係るものに限る。)の貸付業
 不動産貸付業のうち次に掲げるもの以外のもの
 特定法人が行う不動産貸付業
 日本勤労者住宅協会が日本勤労者住宅協会法第二十三条第一号 及び第二号 に掲げる業務として行う不動産貸付業
 社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条 (定義)に規定する社会福祉法人が同法第二条第三項第八号 (定義)に掲げる事業として行う不動産貸付業
 宗教法人法 (昭和二十六年法律第百二十六号)第四条第二項 (宗教法人の定義)に規定する宗教法人又は民法第三十四条 の規定により設立された法人が行う墳墓地の貸付業
 国又は地方公共団体に対し直接貸し付けられる不動産の貸付業
 主として住宅の用に供される土地の貸付業(イからハまで及びホに掲げる不動産貸付業を除く。)で、その貸付けの対価の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件を満たすもの
 民間都市開発推進機構が民間都市開発の推進に関する特別措置法第四条第一項第一号 に掲げる業務として行う不動産貸付業
 独立行政法人農業者年金基金が独立行政法人農業者年金基金法 附則第六条第一項第二号 に掲げる業務として行う不動産貸付業
 食品流通構造改善促進機構が食品流通構造改善促進法第十二条第二号 に掲げる業務として行う不動産貸付業
 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律 (平成五年法律第五十一号)第三条第一項 (基本指針)に規定する商工会等が同法第五条第一項 (基盤施設計画の認定)に規定する基盤施設事業として行う不動産同項 に規定する施設に該当するもののうち小規模事業者に貸し付けられるものとして財務省令で定めるものに限る。)の貸付業
 独立行政法人情報通信研究機構が独立行政法人情報通信研究機構法 (平成十一年法律第百六十二号)附則第九条第五項 (業務の特例)の規定に基づく業務として行う金銭貸付業
 製造業(電気又はガスの供給業、熱供給業及び物品の加工修理業を含む。)のうち次に掲げるもの以外のもの
 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構がアルコール事業法 附則第二条 に規定するアルコールの製造を行う業務として行う製造業
 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構が独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法第十三条第一項第三号 に掲げる業務として行う製造業
 通信業(放送業を含む。)
 運送業(運送取扱業を含む。)
 倉庫業(寄託を受けた物品を保管する業を含むものとし、第三十一号の事業に該当するものを除く。)
 請負業(事務処理の委託を受ける業を含む。)のうち次に掲げるもの以外のもの
 法令の規定に基づき国又は地方公共団体の事務処理を委託された法人の行なうその委託に係るもので、その委託の対価がその事務処理のために必要な費用をこえないことが法令の規定により明らかなことその他の財務省令で定める要件を備えるもの
 土地改良事業団体連合会が会員又は国若しくは都道府県に対し土地改良法第百十一条の九 に掲げる事業として行う請負業
 特定法人が農業者団体等に対し農業者団体等の行なう農業又は林業の目的に供される土地の造成及び改良並びに耕うん整地その他の農作業のために行なう請負業
 私立学校法 (昭和二十四年法律第二百七十号)第三条 (定義)に規定する学校法人がその設置している大学に対する他の者の委託を受けて行う研究に係るもの(当該研究に係る実施期間が三月以上のもの並びにその委託に係る契約又は協定において当該研究の成果の帰属及び公表に関する事項が定められているものに限る。)
十一  印刷業
十二  出版業(特定の資格を有する者を会員とする法人がその会報その他これに準ずる出版物を主として会員に配布するために行なうもの及び学術、慈善その他公益を目的とする法人がその目的を達成するため会報をもつぱらその会員に配布するために行なうものを除く。)
十三  写真業
十四  席貸業のうち次に掲げるもの
 不特定又は多数の者の娯楽、遊興又は慰安の用に供するための席貸業
 イに掲げる席貸業以外の席貸業(次に掲げるものを除く。)
(1) 国又は地方公共団体の用に供するための席貸業
(2) 社会福祉法第二条第一項 (定義)に規定する社会福祉事業として行われる席貸業
(3) 私立学校法第三条 に規定する学校法人若しくは同法第六十四条第四項 (専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人又は職業能力開発促進法 (昭和四十四年法律第六十四号)第三十一条 (職業訓練法人)に規定する職業訓練法人がその主たる目的とする業務に関連して行う席貸業
(4) 法人がその主たる目的とする業務に関連して行う席貸業で、当該法人の会員その他これに準ずる者の用に供するためのもののうちその利用の対価の額が実費の範囲を超えないもの
十五  旅館業
十六  料理店業その他の飲食店業
十七  周旋業
十八  代理業
十九  仲立業
二十  問屋業
二十一  鉱業
二十二  土石採取業
二十三  浴場業
二十四  理容業
二十五  美容業
二十六  興行業
二十七  遊技所業
二十八  遊覧所業
二十九  医療保健業(財務省令で定める血液事業を含む。以下この号において同じ。)のうち次に掲げるもの以外のもの
 日本赤十字社が行う医療保健業
 社会福祉法第二十二条 に規定する社会福祉法人が行う医療保健業
 私立学校法第三条 に規定する学校法人が行う医療保健業
 健康保険組合若しくは健康保険組合連合会又は国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会が行う医療保健業
 国家公務員共済組合又は国家公務員共済組合連合会が行う医療保健業
 地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会が行う医療保健業
 日本私立学校振興・共済事業団が行う医療保健業
 民法第三十四条 の規定により設立された法人が政府の委託を受けて行う健康保険法 (大正十一年法律第七十号)第百五十条第一項 及び第二項 (保健事業及び福祉事業)厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条 (福祉施設)又は船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)第五十七条ノ二 (福祉事業)の規定による事業又は施設の経営に係る医療保健業
 民法第三十四条 の規定により設立された法人で、結核予防法 (昭和二十六年法律第九十六号)の規定に基づく健康診断、予防接種及び医療を行い、かつ、これらの医学的研究(その研究につき国の補助があるものに限る。)を行うもののうち法人格を異にする支部を含めて全国的組織を有するもの及びその支部であるものが行う当該健康診断及び予防接種に係る医療保健業
 民法第三十四条 の規定により設立された法人が行うハンセン病患者の医療(その医療費の全額が国の補助によつているものに限る。)に係る医療保健業
 民法第三十四条 の規定により設立された法人で専ら学術の研究を行うものがその学術の研究に付随して行う医療保健業
 一定の地域内の医師又は歯科医師を会員として民法第三十四条 の規定により設立された法人で、その残余財産が国又は地方公共団体に帰属すること、当該法人の開設する病院又は診療所が当該地域内のすべての医師又は歯科医師の利用に供されることとなつており、かつ、その診療報酬の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件を備えるものが行う医療保健業
 一定の医療施設を有していること、診療報酬の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件を備える法別表第二第一号の表に掲げる農業協同組合連合会が行う医療保健業
 民法第三十四条 の規定により設立された法人で看護師等の人材確保の促進に関する法律 (平成四年法律第八十六号)第十四条第一項 (指定等)の規定による指定を受けたものが、介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第七条第八項 (定義)に規定する訪問看護、老人保健法 (昭和五十七年法律第八十号)第四十六条の五の二第一項 (老人訪問看護療養費の支給)に規定する指定老人訪問看護又は健康保険法第八十八条第一項 (訪問看護療養費)に規定する訪問看護の研修に付随して行う医療保健業
 イからカまでに掲げるもののほか、残余財産が国又は地方公共団体に帰属すること、一定の医療施設を有していること、診療報酬の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件を備える公益法人等が行う医療保健業
三十  洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン(レタリングを含む。)、自動車操縦若しくは小型船舶船舶職員及び小型船舶操縦者法 (昭和二十六年法律第百四十九号)第二条第四項 (定義)に規定する小型船舶をいう。)の操縦(以下この号において「技芸」という。)の教授(通信教育による技芸の教授及び技芸に関する免許の付与その他これに類する行為を含む。以下この号において同じ。)のうちイ及びハからホまでに掲げるもの以外のもの又は学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため若しくは学校教育の補習のための学力の教授(通信教育による当該学力の教授を含む。以下この号において同じ。)のうちロ及びハに掲げるもの以外のもの若しくは公開模擬学力試験(学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため広く一般に参加者を募集し当該学力試験にその内容及び方法を擬して行われる試験をいう。)を行う事業
 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 (学校の範囲)に規定する学校、同法第八十二条の二 (専修学校)に規定する専修学校又は同法第八十三条第一項 (各種学校)に規定する各種学校において行われる技芸の教授で財務省令で定めるもの
 イに規定する学校、専修学校又は各種学校において行われる学力の教授で財務省令で定めるもの
 社会教育法 (昭和二十四年法律第二百七号)第五十一条 (通信教育の認定)の規定により文部科学大臣の認定を受けた通信教育として行う技芸の教授又は学力の教授
 理容師法 (昭和二十二年法律第二百三十四号)第三条第三項 (理容師試験の受験資格)又は美容師法 (昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項 (美容師試験の受験資格)の規定により厚生労働大臣の指定を受けた施設において養成として行う技芸の教授で財務省令で定めるもの並びに当該施設に設けられた通信課程に係る通信及び添削による指導を専ら行う法人の当該指導として行う技芸の教授
 船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の十第一項 (操縦試験の免除)に規定する登録小型船舶教習所において船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令 (昭和五十八年政令第十三号)別表第二に規定する外洋小型船舶の操縦の教習として行う技芸の教授
三十一  駐車場業
三十二  信用保証業のうち次に掲げるもの以外のもの
 信用保証協会法 (昭和二十八年法律第百九十六号)その他財務省令で定める法令の規定に基づき行われる信用保証業
 イに掲げる信用保証業以外の信用保証業で、その保証料が低額であることその他の財務省令で定める要件を満たすもの
三十三  その有する工業所有権その他の技術に関する権利又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の譲渡又は提供(以下この号において「無体財産権の提供等」という。)のうち次に掲げるもの以外のものを行う事業
 国又は地方公共団体港湾法 (昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港務局を含む。)に対して行われる無体財産権の提供等
 独立行政法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人海洋研究開発機構その他特別の法令により設立された法人で財務省令で定めるものがその業務として行う無体財産権の提供等
 その主たる目的とする事業に要する経費の相当部分が無体財産権の提供等に係る収益に依存している公益法人等として財務省令で定めるものが行う無体財産権の提供等
 次に掲げる事業は、前項に規定する事業に含まれないものとする。
 公益法人等が行う前項各号に掲げる事業のうち、その事業に従事する次に掲げる者がその事業に従事する者の総数の半数以上を占め、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているもの
 身体障害者福祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条 (身体障害者の意義)に規定する身体障害者
 生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)の規定により生活扶助を受ける者
 児童相談所、知的障害者福祉法 (昭和三十五年法律第三十七号)第九条第四項 (更生援護の実施者)に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和二十五年法律第百二十三号)第六条第一項 (精神保健福祉センター)に規定する精神保健福祉センター又は精神保健指定医により知的障害者として判定された者
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項 (精神障害者保健福祉手帳の交付)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
 年齢六十五歳以上の者
 母子及び寡婦福祉法 (昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第一項 (定義)に規定する配偶者のない女子であつて民法第八百七十七条 (扶養義務者とその範囲)の規定により現に母子及び寡婦福祉法第六条第二項 に規定する児童を扶養しているもの又は同条第三項 に規定する寡婦
 母子及び寡婦福祉法第六条第六項 に規定する母子福祉団体が行う前項各号に掲げる事業のうち母子及び寡婦福祉法施行令 (昭和三十九年政令第二百二十四号)第六条第一項 各号(貸付けの対象となる母子福祉団体の事業)に掲げる事業で、次に掲げるもの
 母子及び寡婦福祉法第十四条 (母子福祉団体に対する貸付け)同法第三十二条第三項 (母子福祉団体で寡婦を使用するものに対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による貸付金の貸付けに係る事業のうち、その貸付けの日から当該貸付金の最終の償還日までの期間内の日の属する各事業年度において行われるもの
 母子及び寡婦福祉法第二十五条第一項 (売店等の設置の許可)に規定する公共的施設内において行われている事業
 保険業法 (平成七年法律第百五号)第二百五十九条 (目的)の保険契約者保護機構が同法第二百六十五条の二十八第一項第五号 (業務)に掲げる業務として行う事業

(収益事業を営む法人の経理区分)
第六条  公益法人等及び人格のない社団等は、収益事業から生ずる所得に関する経理と収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して行なわなければならない。

(役員の範囲)
第七条  法第二条第十五号 (役員の意義)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。次号において同じ。)以外の者でその法人の経営に従事しているもの
 同族会社の使用人のうち、第七十一条第一項第四号イからハまで(使用人兼務役員とされない役員)の規定中「役員」とあるのを「使用人」と読み替えた場合に同号イからハまでに掲げる要件のすべてを満たしている者で、その会社の経営に従事しているもの

(協同組合等に準ずる法人)
第八条  法第二条第十七号(資本積立金額の意義)に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
 企業組合、協業組合、農住組合及び防災街区計画整備組合
 協同組合等に該当しない農事組合法人、漁業生産組合及び生産森林組合
 証券会員制法人、商品取引所及び金融先物会員制法人

(合併による交付資産等)
第八条の二  法第二条第十七号(資本積立金額の意義)に規定する政令で定める資産は、同号 ニの合併により交付した当該法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)、金銭又は当該株式及び金銭以外の資産(当該合併に係る被合併法人の株主等に対する利益の配当又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)として交付した金銭その他の資産を除くものとし、法第六十一条の二第四項 (合併及び分割型分割による株式割当等がない場合の譲渡利益額又は譲渡損失額の計算)に規定する場合において同項 の規定により同項 に規定する株式割当等を受けたものとみなされる当該株式その他の資産を含む。)とする。
 法第二条第十七号 ニに規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
 合併により増加した資本の金額又は出資金額(当該合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該法人の資本の金額又は出資金額)
 合併により交付した当該法人の自己株式(当該合併により当該法人の新株を発行することに代えて当該法人又は当該合併に係る被合併法人が有していた当該法人の株式を交付した場合の当該株式をいう。)の当該合併の直前の帳簿価額(当該株式を当該被合併法人が有していた場合において、当該合併が適格合併に該当しないものであるときは、当該合併の時の価額に相当する金額)
 合併により交付した金銭の額と金銭及び当該法人の株式以外の資産の価額法第六十一条の二第四項 に規定する場合において同項 の規定により同項 に規定する株式割当等を受けたものとみなされる当該株式以外の資産の価額を含む。)との合計額
 法第二条第十七号 ホに規定する政令で定める資産は、同号 ホの分割型分割により交付した当該法人の株式、金銭又は当該株式及び金銭以外の資産(当該分割型分割に係る分割法人の株主等に対する利益の配当又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)として交付した金銭その他の資産を除くものとし、法第六十一条の二第四項 に規定する場合において同項 の規定により同項 に規定する株式割当等を受けたものとみなされる当該株式その他の資産を含む。)とする。
 法第二条第十七号 ホに規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
 分割型分割により増加した資本の金額又は出資金額(当該分割型分割が法人を設立する分割型分割である場合にあつては、当該法人の資本の金額又は出資金額)
 分割型分割により交付した当該法人の自己株式(当該分割型分割により当該法人の新株を発行することに代えて当該法人又は当該分割型分割に係る分割法人が有していた当該法人の株式を交付した場合の当該株式をいう。)の当該分割型分割の直前の帳簿価額(当該株式を当該分割法人が有していた場合において、当該分割型分割が適格分割型分割に該当しないものであるときは、当該分割型分割の時の価額に相当する金額)
 分割型分割により交付した金銭の額と金銭及び当該法人の株式以外の資産の価額法第六十一条の二第四項 に規定する場合において同項 の規定により同項 に規定する株式割当等を受けたものとみなされる当該株式以外の資産の価額を含む。)との合計額
 法第二条第十七号 ヘに規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
 分社型分割により増加した資本の金額又は出資金額(当該分社型分割が法人を設立する分社型分割である場合にあつては、当該法人の資本の金額又は出資金額)
 分社型分割により交付した当該法人の自己株式(当該分社型分割により当該法人の新株を発行することに代えて当該法人又は当該分社型分割に係る分割法人が有していた当該法人の株式を交付した場合の当該株式をいう。)の当該分社型分割の直前の帳簿価額(当該株式を当該分割法人が有していた場合において、当該分社型分割が適格分社型分割に該当しないものであるときは、当該分社型分割の時の価額に相当する金額)
 分社型分割により交付した金銭の額と金銭及び当該法人の株式以外の資産の価額との合計額
 法第二条第十七号 リに規定する増加した資本の金額その他の政令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
 法第二条第十七号 リに規定する完全親会社(以下この条において「完全親会社」という。)の株式交換により増加した資本の金額
 当該完全親会社が当該株式交換により法第二条第十七号 リに規定する完全子会社(以下この条において「完全子会社」という。)の株主に交付した金銭の額と金銭、交付新株(当該株式交換により当該完全子会社の株主に割り当てた当該完全親会社の新株をいう。)及び交付自己株式(当該完全親会社が当該株式交換により当該完全子会社の株主に新株を発行することに代えて自己の株式を移転した場合の当該自己の株式をいう。次号において同じ。)以外の資産の価額との合計額(当該合計額のうちに当該完全子会社の株主に対する利益の配当として交付した金額がある場合には、当該交付した金額を除く。)
 交付自己株式の当該完全親会社における交換時商法 (明治三十二年法律第四十八号)第三百五十二条第二項 (株式交換)の規定により当該完全子会社の株主が当該完全親会社の株主となる時をいう。)の直前の帳簿価額
 法第二条第十七号 リに規定する完全親会社の資本の金額その他の政令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
 株式移転により設立された完全親会社の資本の金額
 当該完全親会社が当該株式移転により完全子会社の株主に交付した金銭の額と金銭及び交付新株(当該株式移転により当該完全子会社の株主に割り当てた当該完全親会社の新株をいう。)以外の資産の価額との合計額(当該合計額のうちに当該完全子会社の株主に対する利益の配当として交付した金額がある場合には、当該交付した金額を除く。)
 法第二条第十七号 タに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号 タの分割法人の同号 タに規定する期末時(以下この項において「期末時」という。)の資本等の金額に第一号 に掲げる金額のうちに第二号 に掲げる金額の占める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)を乗じて計算した金額とする。
 当該分割法人の期末時の資産の帳簿価額法第二条第十七号 タに規定する分割型分割に基因して同条第十八号 ヘに掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額を含む。)から負債の帳簿価額を控除した金額
 当該分割法人の期末時の移転資産法第二条第十七号 タに規定する分割型分割により当該分割法人から分割承継法人に移転した資産をいう。)の帳簿価額(当該分割型分割に基因して同条第十八号 ヘに掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額のうち当該分割法人が有していた他の連結法人の株式で当該分割型分割により移転したものに対応する部分の金額を含む。)から移転負債(当該分割型分割により当該分割法人から当該分割承継法人に移転した負債をいう。)の帳簿価額を控除した金額(当該金額が前号に掲げる金額を超える場合には、同号に掲げる金額)
 法第二条第十七号 ツに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号 ツに規定する減資等の直前の資本等の金額に第一号 に掲げる金額のうちに第二号 に掲げる金額の占める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)を乗じて計算した金額とする。
 当該減資等の日の属する事業年度の前事業年度(当該減資等の日以前六月以内に法第七十二条第一項 (仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)又は第八十一条の二十第一項 (仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)に規定する期間についてこれらの規定に掲げる事項を記載した中間申告書又は連結中間申告書を提出し、かつ、当該提出した日から当該減資等の日までの間に確定申告書又は連結確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書又は連結中間申告書に係るこれらの規定に規定する期間)終了の時の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を控除した金額(当該終了の時から当該減資等の直前の時までの間に資本等の金額が増加し又は減少した場合には、その増加した金額を加算し又はその減少した金額を控除した金額)
 当該減資等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(当該合計額が前号に掲げる金額を超える場合には、同号に掲げる金額)

(適格組織再編成により引継ぎを受ける利益積立金額等)
第九条  法第二条第十八号(利益積立金額の意義)に規定する政令で定める金額は、適格合併を行つた被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度終了の時の利益積立金額又は連結個別利益積立金額(当該適格合併に基因して同号 ヘ又は同条第十八号の二 チに掲げる金額が生じた場合には当該金額を含むものとし、当該被合併法人の株主等に対する利益の配当又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)として交付した金銭その他の資産がある場合には当該金銭の額及び金銭以外の当該資産の価額の合計額を控除した金額とする。)とする。
 法第二条第十八号 ホに規定する政令で定める金額は、適格分割型分割を行つた分割法人の利益積立金額又は連結個別利益積立金額につき第四項の規定により計算した金額とする。
 法第二条第十八号 ヌに規定する政令で定めるものは、第十八条の二(金銭の分配に準ずるもの)に規定する金銭の分配とする。
 法第二条第十八号 タに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、適格分割型分割を行つた分割法人の当該適格分割型分割の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度終了の時(以下この項において「期末時」という。)の利益積立金額又は連結個別利益積立金額(当該適格分割型分割に基因して同号 ヘに掲げる金額が生じた場合には当該金額を含むものとし、当該分割法人の株主等に対する利益の配当又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)として交付した金銭その他の資産がある場合には当該金銭の額及び金銭以外の当該資産の価額の合計額を控除した金額とする。)に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を乗じて計算した金額とする。
 当該分割法人の期末時の資産の帳簿価額(当該適格分割型分割に基因して法第二条第十八号 ヘに掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額を含む。)から負債の帳簿価額を控除した金額
 当該分割法人の期末時の移転資産(当該適格分割型分割により当該分割法人から分割承継法人に移転した資産をいう。)の帳簿価額(当該適格分割型分割に基因して法第二条第十八号 ヘに掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額のうち当該分割法人が有していた他の連結法人の株式(出資を含む。)で当該適格分割型分割により移転したものに対応する部分の金額を含む。)から移転負債(当該適格分割型分割により当該分割法人から当該分割承継法人に移転した負債をいう。)の帳簿価額を控除した金額(当該金額が前号に掲げる金額を超える場合には、同号に掲げる金額)

(連結法人株式の譲渡等に伴う利益積立金額又は連結個別利益積立金額の増加・減少)
第九条の二  法第二条第十八号(利益積立金額の意義)に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
 法第二条第十八号 ヘに規定する他の連結法人(以下第三号までにおいて「他の連結法人」という。)の株主等である連結法人のいずれかが当該他の連結法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)について譲渡(次に掲げるものを除く。)によりその全部又は一部を有しなくなること。
 当該他の連結法人を被合併法人又は分割法人とする適格合併又は適格分割型分割(当該連結法人又は当該連結法人との間に連結完全支配関係がある連結法人のいずれかを合併法人又は分割承継法人とする適格合併又は適格分割型分割に限るものとし、二以上の法人を被合併法人又は分割法人とする適格合併又は適格分割型分割で連結親法人以外の連結法人を合併法人又は分割承継法人とする適格合併又は適格分割型分割にあつては当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない法人を被合併法人又は分割法人とする適格合併又は適格分割型分割を除く。)に基因する当該他の連結法人の株式の譲渡
 当該連結法人を分割法人又は現物出資法人とする適格分社型分割又は適格現物出資(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を分割承継法人又は被現物出資法人とする適格分社型分割又は適格現物出資に限るものとし、二以上の法人を分割法人又は現物出資法人とする適格分社型分割又は適格現物出資で連結親法人以外の連結法人を分割承継法人又は被現物出資法人とする適格分社型分割又は適格現物出資にあつては当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない法人を分割法人又は現物出資法人とする適格分社型分割又は適格現物出資を除く。)による当該他の連結法人の株式の譲渡
 当該連結法人を事後設立法人とする適格事後設立による当該他の連結法人の株式の譲渡
 当該他の連結法人を商法第三百五十二条第一項 (株式交換)の完全子会社(ニにおいて「完全子会社」という。)とする株式交換(当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を同項 の完全親会社(ニにおいて「完全親会社」という。)とするものに限るものとし、二以上の法人を完全子会社とする株式交換で連結親法人以外の連結法人を完全親会社とするものにあつては当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない法人を完全子会社とするものを除く。)又は株式移転(二以上の法人を完全子会社とするものにあつては当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がない法人を完全子会社とするものを除く。)による当該他の連結法人の株式の譲渡で租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号)第六十七条の九第一項 (株式交換又は株式移転に係る課税の特例)又は第六十八条の百四第一項 (連結事業年度における株式交換又は株式移転に係る課税の特例)の規定の適用を受けるもの
 租税特別措置法第六十七条の十第一項 (株式移転後の子会社株式等の譲渡の特例)又は第六十八条の百五第一項 (連結事業年度における株式移転後の子会社株式等の譲渡の特例)の規定の適用を受ける当該他の連結法人の株式の譲渡
 当該連結法人のいずれかに法第二十四条第一項 (配当等の額とみなす金額)の規定の適用がある場合の当該他の連結法人の株式の譲渡
 他の連結法人の株主等である連結法人のいずれかが当該他の連結法人の株式の評価換え法第二十五条第一項 (資産の評価益の益金不算入)に規定する法律の規定に従つて行う評価換え、同項 に規定する政令で定める評価換え及び法第三十三条第二項 (資産の評価損の損金不算入等)の規定の適用を受ける評価換えに限る。)をすること。
 他の連結法人の株主等である連結法人のいずれかと当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がなくなること(次に掲げる事由を除く。)
 第一号に掲げる事由
 当該他の連結法人を被合併法人とする適格合併(当該株主等である連結法人又は当該株主等である連結法人との間に連結完全支配関係がある連結法人のいずれかを合併法人とするものに限るものとし、二以上の法人を被合併法人とする適格合併で連結親法人以外の連結法人を合併法人とするものにあつては当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない法人を被合併法人とするものを除く。)に基因して当該株主等である連結法人と当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がなくなること。
 当該株主等である連結法人(連結親法人を除く。ハにおいて同じ。)を被合併法人とする適格合併(当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を合併法人とするものに限るものとし、二以上の法人を被合併法人とする適格合併で連結親法人以外の連結法人を合併法人とするものにあつては当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない法人を被合併法人とするものを除く。)に基因して当該株主等である連結法人と当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がなくなること。
 当該他の連結法人を被合併法人とする適格合併に該当しない合併その他の事由(当該株主等である連結法人のいずれかに法第二十四条第一項 の規定の適用がある場合に限る。)に基因して当該株主等である連結法人と当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がなくなること。
 法第二条第十八号 ヘの連結法人(前三号に掲げる事由が生じた法人を除く。)が同号ヘに規定する他の連結法人(以下この号において「発行法人」という。)の株式を保有している場合において当該発行法人の株式を直接又は間接に保有している連結法人(当該発行法人との間に連結完全支配関係がある法人に限るものとし、連結親法人を除く。)を前三号に規定する他の連結法人とし、かつ、当該連結法人の株式を当該他の連結法人の株式としたときに当該連結法人の株式を保有している連結法人につきこれらの号に掲げる事由が生じたこと。
 法第二条第十八号 ヘに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、前項各号に規定する他の連結法人の株式を保有する連結法人(当該他の連結法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。)の連結法人株式の帳簿価額修正額(第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)とする。
 次に掲げる金額の合計額(当該他の連結法人が留保していない金額がある場合には当該留保していない金額を減算した金額とし、既にこの項の規定の適用を受けた金額を除く。)
 前項各号に掲げる事由が生じた日前に終了する当該他の連結法人の各連結事業年度の法第二条第十八号の二 イからチまでに掲げる金額の合計額から同号 リからヲまでに掲げる金額の合計額を減算した金額
 前項各号に掲げる事由が生じた日前に終了する当該他の連結法人の分割前事業年度(当該他の連結法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度をいう。)及び当該他の連結法人が法第四条の五第一項 又は第二項 (第四号及び第五号に係る部分に限る。)(連結納税の承認の取消し)の規定により法第四条の二 (連結納税義務者)の承認を取り消された場合のその取り消された日の前日の属する事業年度の法第二条第十八号 イからヘまでに掲げる金額の合計額から同号 チからタまでに掲げる金額の合計額を減算した金額
 前項各号に掲げる事由が生じた日の属する当該他の連結法人の連結事業年度又は事業年度開始の日から当該事由が生じた日の前日までの期間の法第二条第十八号の二 ヘ及びトに掲げる金額の合計額から同号 ル及びヲに掲げる金額の合計額を減算した金額又は同条第十八号 ニ及びホに掲げる金額の合計額から同号 ヌからタまでに掲げる金額の合計額を減算した金額
 当該他の連結法人に前項第各号に掲げる事由に基因して法第二条第十八号の二 チに掲げる金額又は同条第十八号 ヘに掲げる金額が生ずる場合の当該金額
 当該他の連結法人の前項各号に掲げる事由が生じた時の直前の発行済株式又は出資の総数(当該他の連結法人が有する自己の株式又は出資を除く。)のうちに当該連結法人が当該直前に有する当該他の連結法人の株式の数の占める割合
 法第二条第十八号の二 チに規定する政令で定める事由は、第一項第一号中「第二条第十八号ヘ」とあるのは「第二条第十八号の二チ」と、同項第四号中「第二条第十八号ヘ」とあるのは「第二条第十八号の二チ」と、「同号ヘ」とあるのは「同号チ」と読み替えた場合における同項各号に掲げる事由とする。
 法第二条第十八号の二 チに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第二項の規定に準じて計算した金額とする。この場合においては、第三項の規定を準用する。

(棚卸資産の範囲)
第十条  法第二条第二十号 (棚卸資産の意義)に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
 商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)
 半製品
 仕掛品(半成工事を含む。)
 主要原材料
 補助原材料
 消耗品で貯蔵中のもの
 前各号に掲げる資産に準ずるもの

(有価証券に準ずるものの範囲)
第十一条  法第二条第二十一号 (有価証券の意義)に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
 商法第二百二十条第一項 (株式の発行、併合又は分割の場合の一株未満の株式の処理)に規定する端数の部分
 証券取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第一号 から第十号 まで(定義)に掲げる有価証券に表示されるべき権利(当該有価証券が発行されていないものに限る。)
 証券取引法第二条第二項第一号 に掲げる権利
 銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号)第十条第二項第五号 (業務の範囲)に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち財務省令で定めるもの
 株式の引受けによる権利及び協同組織金融機関の優先出資に関する法律 (平成五年法律第四十四号)資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)又は特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)第一条 (特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律 の一部改正)の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律 の規定による優先出資の引受けによる権利
 合名会社、合資会社又は有限会社の社員の持分、協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分

(固定資産の範囲)
第十二条  法第二条第二十二号 (固定資産の意義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。
 土地(土地の上に存する権利を含む。)
 次条各号に掲げる資産
 電話加入権
 前三号に掲げる資産に準ずるもの

(減価償却資産の範囲)
第十三条  法第二条第二十三号 (減価償却資産の意義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの(事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。
 建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいう。)
 構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
 機械及び装置
 船舶
 航空機
 車両及び運搬具
 工具、器具及び備品(観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物を含む。)
 次に掲げる無形固定資産
 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。)
 漁業権(入漁権を含む。)
 ダム使用権
 水利権
 特許権
 実用新案権
 意匠権
 商標権
 ソフトウエア
 育成者権
 営業権
 専用側線利用権鉄道事業法 (昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項 (定義)に規定する鉄道事業又は軌道法 (大正十年法律第七十六号)第一条第一項 軌道法 の適用対象)に規定する軌道を敷設して行う運輸事業を営む者(以下この号において「鉄道事業者等」という。)に対して鉄道又は軌道の敷設に要する費用を負担し、その鉄道又は軌道を専用する権利をいう。)
 鉄道軌道連絡通行施設利用権(鉄道事業者等が、他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、本州四国連絡橋公団又は国若しくは地方公共団体に対して当該他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構若しくは本州四国連絡橋公団の鉄道若しくは軌道との連絡に必要な橋、地下道その他の施設又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を設けるために要する費用を負担し、これらの施設を利用する権利をいう。)
 電気ガス供給施設利用権電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第一号 (定義)に規定する一般電気事業若しくは同項第五号 に規定する特定電気事業又はガス事業法 (昭和二十九年法律第五十一号)第二条第一項 (定義)に規定する一般ガス事業若しくは同条第三項 に規定する簡易ガス事業を営む者に対して電気又はガスの供給施設同条第五項 に規定するガス導管事業又は同条第八項 に規定する大口ガス事業の用に供するものを除く。)を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利をいう。)
 熱供給施設利用権熱供給事業法 (昭和四十七年法律第八十八号)第二条第三項 (定義)に規定する熱供給事業者に対して同条第四項 に規定する熱供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して同条第一項 に規定する熱供給を受ける権利をいう。)
 水道施設利用権水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第五項 (定義)に規定する水道事業者に対して水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して水の供給を受ける権利をいう。)
 工業用水道施設利用権工業用水道事業法 (昭和三十三年法律第八十四号)第二条第五項 (定義)に規定する工業用水道事業者に対して工業用水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して工業用水の供給を受ける権利をいう。)
 電気通信施設利用権電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第九条 (電気通信事業の登録)に規定する電気通信回線設備を設置する同法第二条第五号 (定義)に規定する電気通信事業者に対して同条第四号 に規定する電気通信事業の用に供する同条第一項第二号 に規定する電気通信設備の設置に要する費用を負担し、その設備を利用して同条第三号 に規定する電気通信役務の提供を受ける権利(電話加入権及びこれに準ずる権利を除く。)をいう。)
 次に掲げる生物(第七号に掲げるものに該当するものを除く。)
 牛、馬、豚、綿羊及びやぎ
 かんきつ樹、りんご樹、ぶどう樹、なし樹、桃樹、桜桃樹、びわ樹、栗樹、梅樹、かき樹、あんず樹、すもも樹、いちじく樹及びパイナップル
 茶樹、オリーブ樹、つばき樹、桑樹、こりやなぎ、みつまた、こうぞ、もう宗竹、アスパラガス、ラミー、まおらん及びホップ

(繰延資産の範囲)
第十四条  法第二条第二十四号 (繰延資産の意義)に規定する政令で定める費用は、法人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち次に掲げるものとする。
 創業費(発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきものをいう。)
 建設利息商法第二百九十一条第一項 (利息の配当)の規定により株主に配当する利息をいう。)
 開業費(法人の設立後営業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。)
 試験研究費(新たな製品の製造又は新たな技術の発明に係る試験研究のために特別に支出する費用をいう。)
 開発費(新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)
 新株発行費(株券等の印刷費、資本又は出資の増加の登記についての登録免許税その他新株(新株予約権及び出資を含む。)の発行のために支出する費用をいう。)
 社債発行費(社債券等の印刷費、社債の登記についての登録免許税その他債券の発行のために支出する費用をいい、次号に掲げる社債発行差金を除く。)
 社債発行差金(社債券等の償還金額の合計額がその発行価額の合計額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)
 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる費用で支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもの
 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用
 資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立ちのき料その他の費用
 役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用
 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
 イからニまでに掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために支出する費用
 前項に規定する前払費用とは、法人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出する費用のうち、その支出する日の属する事業年度終了の日においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。

(公募等による投資信託)
第十四条の二  法第二条第二十九号の三(2)(公募等による投資信託)に規定する政令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第三項 (定義)に規定する投資信託のうち同法第二十五条第一項 (委託者指図型投資信託約款の記載事項)又は第四十九条の四第一項 (委託者非指図型投資信託約款の届出)に規定する投資信託約款において受益証券の発行に係る募集が同法第二条第十三項 に規定する公募により行われる旨の記載があり、かつ、受益証券の発行価額の総額のうちに国内において募集される受益証券の発行価額の占める割合が百分の五十を超える旨の記載があるものとする。

   第一章の二 連結納税義務者

(連結納税における株式の保有関係等)
第十四条の三  法第四条の二 (連結納税義務者)に規定する政令で定める関係は、一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(次に掲げる株式又は出資を除く。次項及び第三項において同じ。)の全部を直接又は間接に保有する関係とする。
 自己が有する自己の株式又は出資
 発行済株式(自己が有する自己の株式を除く。)の総数のうちに次に掲げる株式の数を合計した数の占める割合が百分の五に満たない場合の当該株式
 法人の使用人が組合員となつている民法第六百六十七条第一項 (組合)に規定する組合契約(当該法人の発行する株式を取得することを主たる目的とするものに限る。)による組合(組合員となる者が当該使用人に限られているものに限る。)の当該主たる目的に従つて取得された当該法人の株式
 商法第二百八十条ノ二十一第一項 (新株予約権の有利発行の決議)又は商法 等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)第一条 商法 の一部改正)の規定による改正前の商法 (以下この号において「旧商法」という。)第二百十条ノ二第二項 (取締役又は使用人に譲渡するための自己株式の取得)若しくは商法 等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)第一条 商法 の一部改正)の規定による改正前の商法 (以下この号において「平成十三年旧商法」という。)第二百八十条ノ十九第二項 (取締役又は使用人に対する新株引受権の付与)の決議により法人の役員又は使用人(当該役員又は使用人であつた者及び当該者の相続人を含む。以下この号において「役員等」という。)に付与された商法第二百八十条ノ二十一第一項 に規定する新株予約権又は旧商法第二百十条ノ二第二項第三号 に規定する権利若しくは平成十三年旧商法第二百八十条ノ十九第二項 に規定する新株の引受権の行使によつて取得された当該法人の株式(当該役員等が有するものに限る。)
 前項の場合における発行済株式又は出資の全部を直接又は間接に保有するかどうかの判定については、第四条の二第十一項(適格組織再編成における株式の保有関係等)の規定を準用する。この場合において、同項中「発行済株式等の総数のうちに占める割合をいう」とあるのは「発行済株式等(第十四条の三第一項(連結納税における株式の保有関係等)に規定する発行済株式又は出資をいう。以下この項において同じ。)の総数のうちに占める割合をいう」と、「株主等である法人の発行済株式等」とあるのは「株主等である法人法第四条の二 に規定する他の内国法人に限る。以下この項において同じ。)の発行済株式等」と、「一又は二以上の法人(以下この号」」とあるのは「一又は二以上の法人法第四条の二 に規定する他の内国法人に限る。以下この号」」と読み替えるものとする。
 法第四条の二 各号列記以外の部分に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日前に設立された同法第一条 (特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律 の一部改正)の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第二条第二項 (定義)に規定する特定目的会社
 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十九項 (定義)に規定する投資法人
 法第四条の五第一項 (連結納税の承認の取消し)の規定により法第四条の二 の承認を取り消された法人で当該承認の取消しの日から同日以後五年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの
 法第四条の五第二項第五号 (その発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する連結子法人の解散(合併による解散を除く。)に基因して同号 に掲げる事実が生じた場合を除く。)の規定により法第四条の二 の承認を取り消された法人(当該承認の取消しの直前において同条 に規定する内国法人との間に当該内国法人による同条 に規定する完全支配関係を有していたものに限る。)で当該承認の取消しの日から同日以後五年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの
 法第四条の五第三項 の承認を受けた法人で当該承認を受けた日の属する連結親法人事業年度法第十五条の二第一項 (連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)終了の日の翌日から同日以後五年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの
 法第四条の二第三号 に規定するその他政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
 資産の流動化に関する法律第二条第三項 (定義)に規定する特定目的会社
 前項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる法人

(連結納税の承認の申請手続等)
第十四条の四  法第四条の二 (連結納税義務者)に規定する他の内国法人は、法第四条の三第一項 (連結納税の承認の申請)の申請書を国税庁長官に提出した場合には、遅滞なく、書面によりその旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
 国税庁長官は、法第四条の三第一項 の申請につき承認又は却下の処分をする場合には、その申請をした同項 に規定する内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
 法第四条の三第一項 の申請につき同項 に規定する内国法人に対して却下の処分があつた場合には、同項 に規定する他の内国法人のすべてにつき、その却下の処分があつたものとみなす。
 法第四条の二 に規定する他の内国法人が連結親法人又は法第四条の三第一項 の申請を行う法第四条の二 に規定する内国法人との間に当該連結親法人又は当該内国法人による同条 に規定する完全支配関係を有することとなつた場合(第一項の規定の適用を受ける場合を除く。)には、これらの法人は、当該完全支配関係を有することとなつた日(同日が法第四条の三第一項 の申請書を提出した日前である場合には、当該申請書を提出した日)以後遅滞なく、当該完全支配関係を有することとなつた日その他財務省令で定める事項を記載した書類をそれぞれ納税地(当該他の内国法人が法第四条の二 の承認を受けた後にあつては、当該他の内国法人については、その本店又は主たる事務所の所在地)の所轄税務署長に提出しなければならない。

(時価評価資産等の範囲)
第十四条の五  法第四条の三第九項第一号 (連結納税の承認の申請)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 法第六十一条の十一第一項 各号列記以外の部分(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産
 法第六十三条第一項 (長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する長期割賦販売等に該当する資産の販売等に係る契約のうち次に掲げるもの以外のもの
 繰延長期割賦損益額(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した金額(2)に掲げる金額が(1)に掲げる金額を超える場合には、(2)に掲げる金額から(1)に掲げる金額を控除した金額)をいう。)が千万円に満たないもの
(1) 当該資産の販売等に係る収益の額(当該事業年度又は当該連結事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの及び法第六十三条第一項 の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの又は法第八十一条の三第一項 法第六十三条第一項 に係る部分に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されるものを除く。)
(2) 当該資産の販売等に係る費用の額(当該事業年度又は当該連結事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの及び法第六十三条第一項 の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの又は法第八十一条の三第一項 法第六十三条第一項 に係る部分に限る。)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるものを除く。)
 最初連結事業年度開始日法第四条の二 (連結納税義務者)に規定する内国法人が同条 の承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日をいう。ハ及び次号において同じ。)同条 に規定する他の内国法人(当該内国法人との間に完全支配関係同条 に規定する完全支配関係をいう。以下この号及び次号において同じ。)があるものに限る。ロにおいて「他の内国法人」という。)が合併又は分割型分割(当該内国法人及び他の内国法人のいずれにも該当しない法人を合併法人又は分割承継法人とするものに限る。)により合併法人又は分割承継法人に移転する当該契約及び当該内国法人又は他の内国法人にその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されている他の内国法人が当該合併又は分割型分割により当該内国法人との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該保有されている他の内国法人の有する当該契約
 最初連結事業年度開始日に法第四条の二 に規定する他の内国法人(ハにおいて「他の内国法人」という。)が当該他の内国法人を合併法人又は分割承継法人とする合併又は分割型分割により同条 に規定する内国法人(当該他の内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。)との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該他の内国法人の有する当該契約及び当該合併又は分割型分割により当該他の内国法人にその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されている他の内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該保有されている他の内国法人の有する当該契約
 租税特別措置法第六十四条の二第四項第一号 (収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)同法第六十五条第三項 (換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第四項第一号(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)、第六十五条の十二第五項第一号(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)若しくは第六十五条の十四第五項第一号(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 (平成七年法律第十一号)第二十一条第四項第一号 (特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)に規定する特別勘定の金額のうち次に掲げるもの以外のもの
 当該特別勘定の金額が千万円に満たないもの
 最初連結事業年度開始日に法第四条の二 に規定する他の内国法人同条 に規定する内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。ロにおいて「他の内国法人」という。)が適格合併又は適格分割型分割(当該内国法人及び他の内国法人のいずれにも該当しない法人を合併法人又は分割承継法人とするものに限る。)により合併法人又は分割承継法人に引き継ぐ当該特別勘定の金額及び当該内国法人又は他の内国法人にその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されている他の内国法人が合併又は分割型分割(当該内国法人及び他の内国法人のいずれにも該当しない法人を合併法人又は分割承継法人とするものに限る。)により当該内国法人との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該保有されている他の内国法人の有する当該特別勘定の金額
 最初連結事業年度開始日に法第四条の二 に規定する他の内国法人(ハにおいて「他の内国法人」という。)が当該他の内国法人を合併法人又は分割承継法人とする合併又は分割型分割により同条 に規定する内国法人(当該他の内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。)との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該他の内国法人の有する当該特別勘定の金額及び当該合併又は分割型分割により当該他の内国法人にその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されている他の内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該保有されている他の内国法人の有する当該特別勘定の金額

(連結納税の承認の取消しの手続等)
第十四条の六  国税庁長官は、連結法人につき法第四条の五第一項 (連結納税の承認の取消し)の規定による法第四条の二 (連結納税義務者)の承認の取消しの処分をする場合には、当該連結法人に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、その書面には、その取消しの処分の基因となつた事実が同項 各号のいずれに該当するかを付記しなければならない。
 次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める法人(前項の通知を受けたもの及び法第四条の五第三項 の承認を受けたものを除く。)は、当該事由が生じた日以後遅滞なく、当該事由が生じた日及び当該事由の発生の基因となつた事実を記載した書類を納税地(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
 連結子法人が連結親法人との間に連結完全支配関係を有しなくなつたこと。 当該連結子法人及び連結親法人
 法第四条の二 に規定する他の内国法人が連結親法人又は法第四条の三第一項 (連結納税の承認の申請)の申請を行つた法第四条の二 に規定する内国法人との間に当該連結親法人又は当該内国法人による同条 に規定する完全支配関係を有しなくなつたこと。 当該他の内国法人及び連結親法人又は当該他の内国法人及び内国法人
 連結親法人につき法第四条の五第二項第二号 に掲げる事実が生じたこと。 当該連結親法人
 国税庁長官は、法第四条の五第四項 の申請につき承認又は却下の処分をする場合には、その申請をした連結親法人に対し、書面によりその旨を通知する。
 法第四条の五第四項 の申請をした連結親法人に対して承認の処分があつた場合には、当該承認を受けた日の属する連結親法人事業年度法第十五条の二第一項 (連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)終了の時において、当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人のすべてにつき、その承認があつたものとみなす。
 法第四条の五第四項 の申請をした連結親法人に対して却下の処分があつた場合には、同項 に規定する連結法人(当該連結親法人を除く。)のすべてにつき、その却下の処分があつたものとみなす。

   第二章 所得の帰属に関する通則

(信託財産に係る収入及び支出の帰属)
第十五条  法第十二条第一項 及び第二項 (信託財産に係る収入及び支出の帰属)に規定する退職年金に関する契約で政令で定めるものは、法附則第二十条第三項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約とする。
 法第十二条第一項 の場合において、受益者が特定しているかどうか又は存在しているかどうかの判定は、同項 に規定する信託財産に係る収入及び支出があつた時の現況による。

   第三章 計算期間

(信託の計算期間の特例)
第十五条の二  法第十五条の三第一項 (計算期間)に規定する政令で定める場合は、特定信託の契約又は当該契約に係る約款に定める信託の各計算期間の末日につき当該末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、十二月二十九日から翌年の一月三日までの日又は土曜日であるときはその翌営業日を当該各計算期間の末日とする旨の定めがあるため、当該各計算期間が一年を超えることとなる場合とする。
 前項に定める場合に該当する特定信託の計算期間の月数に関する法及びこの政令の規定の適用については、当該計算期間の月数は、十二月とみなす。

   第四章 納税地

(特殊な場合の外国法人の納税地)
第十六条  法第十七条第三号 (外国法人の納税地)に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる場所とする。
 法第十七条第一号 又は第二号 の規定により納税地を定められていた外国法人がこれらの規定のいずれにも該当しないこととなつた場合 その該当しないこととなつた時の直前において納税地であつた場所
 前号に掲げる場合を除き、外国法人が国に対し法人税に関する法律の規定に基づく申告、請求その他の行為をする場合 その外国法人が選択した場所(これらの行為が二以上ある場合には、最初にその行為をした際選択した場所)
 前二号に掲げる場合以外の場合 麹町税務署の管轄区域内の場所

(納税地の指定)
第十七条  法第十八条第一項 (納税地の指定)に規定する政令で定める場合は、同項 の規定により指定されるべき納税地が法第十六条 (内国法人の納税地)又は第十七条 (外国法人の納税地)の規定による納税地(既に法第十八条 の規定により納税地の指定がされている場合には、その指定をされている納税地)の所轄国税局長の管轄区域以外の地域にある場合とする。

(納税地等の異動の届出)
第十八条  法第二十条第一項 (納税地等の異動の届出)に規定する届出は、同項 の納税地の異動があつた後遅滞なく、異動前の納税地及び異動後の納税地を記載した書面をもつてしなければならない。
 法第二十条第二項 に規定する届出は、同項 に規定する本店等所在地(以下この項において「本店等所在地」という。)の異動があつた後遅滞なく、異動前の本店等所在地及び異動後の本店等所在地を記載した書面をもつてしなければならない。
  第二編 内国法人の納税義務

   第一章 各事業年度の所得に対する法人税

    第一節 各事業年度の所得の金額の計算

     第一款 各事業年度の所得の金額の計算の通則

(金銭の分配に準ずるもの)
第十八条の二  法第二十二条第五項 (資本等取引)に規定する政令で定めるものは、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律第一条 (特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律 の一部改正)の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律 (以下この章において「旧資産流動化法」という。)第百二条第一項 (中間配当)に規定する金銭の分配とする。

     第一款の二 益金の額の計算

      第一目 受取配当等

(連結法人株式等の範囲)
第十八条の三  法第二十三条第一項 (受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定める株式又は出資は、同項 に規定する配当等の額の計算の基礎となつた期間の開始の日から当該期間の末日(当該配当等の額が商法第二百九十三条ノ五第一項 (中間配当)に規定する金銭の分配の額である場合にあつては、同項 に規定する一定の日)まで継続して法第二十三条第一項 の内国法人(当該内国法人が当該期間内に連結法人(当該内国法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。)から当該配当等の額の元本である株式又は出資の移転を受けた場合で、当該内国法人が当該末日において連結子法人であつたときは、その連結親法人)と当該配当等の額を支払う他の内国法人との間に連結完全支配関係があつた場合(当該配当等の額が法第二十四条第一項 (配当等の額とみなす金額)の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされる金額であるときは、当該金額の支払義務が確定する日の前日において当該内国法人と当該他の内国法人との間に連結完全支配関係があつた場合)の当該他の内国法人の株式又は出資とする。
 法第二十三条第一項 に規定する連結法人の株式又は出資が前項に規定する期間の末日の翌日から同項に規定する配当等の額の支払義務が確定する日までの間に同項の内国法人を合併法人とする適格合併(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある他の内国法人を被合併法人とするものを除く。)により移転を受けたものである場合における同項の規定の適用については、同項中「内国法人(当該内国法人が当該期間内に連結法人(当該内国法人」」とあるのは「内国法人を合併法人とする次項に規定する適格合併に係る被合併法人(当該被合併法人が当該期間内に連結法人(当該被合併法人」」と、「、当該内国法人」とあるのは「、当該被合併法人」とする。
 内国法人が第二十二条(株式等に係る負債の利子の額)の規定を適用する場合における法第二十三条第一項 に規定する政令で定める株式又は出資は、第一項の規定にかかわらず、同項中「同項に規定する配当等の額の計算の基礎となつた期間の開始の日から当該期間の末日(当該配当等の額が商法第二百九十三条ノ五第一項 (中間配当)に規定する金銭の分配の額である場合にあつては、同項 に規定する一定の日)まで継続して法第二十三条第一項 の内国法人(当該内国法人が当該期間内に」」とあるのは「当該事業年度開始の日からその終了の日まで継続して同項 の内国法人(当該内国法人が当該事業年度の中途において」」と、「当該末日」とあるのは「当該事業年度終了の日」と、「当該配当等の額を支払う他の内国法人」とあるのは「他の内国法人」と、(当該配当等の額が法第二十四条第一項 (配当等の額とみなす金額)の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされる金額であるときは、当該金額の支払義務が確定する日の前日において」」とあるのは(当該他の内国法人が当該事業年度の中途において設立された法人である場合にあつては、当該他の内国法人の設立の日から当該事業年度終了の日まで継続して」」として適用する同項 の株式又は出資とする。

(金銭の分配に準ずるもの)
第十九条  法第二十三条第一項第一号 (受取配当等の益金不算入)に規定する金銭の分配として政令で定めるものは、旧資産流動化法第百二条第一項 (中間配当)に規定する金銭の分配とする。

(特定信託の収益の分配の額)
第十九条の二  法第二十三条第一項第二号 (受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる特定信託の収益の分配の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
特定信託の信託期間開始の時からその終了の時までの間における収益の分配 当該収益の分配の額
特定信託の終了又は特定信託の一部の解約(以下この条において「信託の終了」という。)による収益の分配 当該信託の終了により受けた金額が当該信託の終了の時におけるその元本である受益証券の帳簿価額と当該受益証券に係る元本に相当する金額とのうちいずれか多い金額を超える場合におけるその超える部分の金額
 第百十九条の二第一項第二号(総平均法)に掲げる総平均法(以下この項において「総平均法」という。)によりその一単位当たりの帳簿価額を算出することとしている前項第二号に規定する受益証券の同号に規定する帳簿価額は、信託の終了の日の属する事業年度開始の時(その時からその信託の終了の直前の時までの間に当該受益証券に係る特定信託の一部の解約があつた場合には、当該信託の終了の直前の一部の解約があつた時)から当該信託の終了の直前の時までの期間を一事業年度とみなして総平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額にその時の当該受益証券の数を乗じて計算した金額とする。
 第一項第二号に規定する元本に相当する金額は、元本の追加信託をすることができる特定信託については、当該信託の終了により当該信託の受益証券を有する者に対し支払われる金額のうち当該信託の終了の時において当該信託について信託されている金額とする。

(証券投資信託の収益の分配のうち配当等の額から成る部分の金額)
第十九条の三  法第二十三条第一項第三号 (受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる証券投資信託(公社債投資信託、法第二条第二十八号 (定義)に規定する外国投資信託、租税特別措置法第三条の二 (内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例)に規定する特定株式投資信託及び特定外貨建等証券投資信託を除く。以下この項、第三項及び第四項において同じ。)の収益の分配の区分に応じ当該各号に定める金額の二分の一(外貨建等証券投資信託のうち特定外貨建等証券投資信託以外のものの収益の分配については、四分の一)に相当する金額とする。
 証券投資信託の開始の時からその終了の時までの間における収益の分配 当該収益の分配の額
 証券投資信託の終了又は証券投資信託の一部の解約(以下この条において「信託の終了」という。)による収益の分配 当該信託の終了により受けた金額が当該信託の終了の時におけるその元本である受益証券の帳簿価額と当該受益証券に係る元本に相当する金額とのうちいずれか多い金額を超える場合におけるその超える部分の金額
 前項に規定する外貨建等証券投資信託とは、証券投資信託のうちその信託財産を主として外貨建資産(外国通貨で表示される株式、債券、その他の資産をいう。以下この項において同じ。)又は主として株式投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項 (定義)に規定する投資口を除く。以下この項において同じ。)以外の資産に運用する証券投資信託として財務省令で定めるものをいい、前項に規定する特定外貨建等証券投資信託とは、同項に規定する外貨建等証券投資信託のうち特に外貨建資産又は株式以外の資産への運用割合が高い証券投資信託として財務省令で定めるものをいう。
 第百十九条の二第一項第二号(総平均法)に掲げる総平均法(以下この項において「総平均法」という。)によりその一単位当たりの帳簿価額を算出する前項第二号に規定する受益証券の同号に規定する帳簿価額は、信託の終了の日の属する事業年度開始の時(その時からその信託の終了の直前の時までの間に当該受益証券に係る証券投資信託の一部の解約があつた場合には、当該信託の終了の直前の一部の解約があつた時)から当該信託の終了の直前の時までの期間を一事業年度とみなして総平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額にその時の当該受益証券の数を乗じて計算した金額とする。
 第一項第二号に規定する元本に相当する金額は、元本の追加信託をすることができる証券投資信託については、当該信託の終了により当該信託の受益証券を有する者に対し支払われる金額のうち当該信託の終了の時において当該信託について信託されている金額とする。

(益金に算入される配当等の元本たる株式等)
第二十条  法第二十三条第三項 (受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定める株式等は、同項 に規定する配当等の額(次項において「配当等の額」という。)の計算の基礎となつた期間の末日(当該配当等の額が商法第二百九十三条ノ五第一項 (中間配当)に規定する金銭の分配の額である場合には、その分配の基準となつた同項 に規定する一定の日。以下この項において同じ。)後二月以内に譲渡(適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立による分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人への移転を除く。)をした法第二十三条第三項 に規定する株式等(以下この条において「株式等」という。)の数に、第一号に掲げる株式等の数のうちに第二号に掲げる株式等の数の占める割合を乗じて計算した数に相当する株式等とする。
 当該末日において有する株式等の数と当該末日後二月以内に取得(適格分割型分割による分割法人からの引継ぎを含む。)をした株式等の数とを合計した数
 当該末日において有する株式等の数に、イに掲げる数のうちにロに掲げる数の占める割合を乗じて計算した株式等の数
 当該末日から起算して一月前の日において有する株式等の数と当該末日以前一月以内に取得をした株式等の数とを合計した数
 当該末日以前一月以内に取得をした株式等の数
 前項第二号イに規定する一月前の日の翌日から配当等の額の支払義務が確定する日までの期間内に法第二十三条第三項 の内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合における前項の規定の適用については、同項中「数に、第一号」とあるのは「数(当該末日の翌日から当該配当等の額の支払義務が確定する日までの期間内に行われた同項の内国法人を合併法人とする適格合併(以下この項において「末日後適格合併」という。)に係る被合併法人が当該末日後二月以内に譲渡をした株式等の数を加算した数)に、第一号」と、同項第一号中「有する株式等の数」とあるのは「有する株式等の数(末日後適格合併に係る被合併法人が当該末日において有する株式等の数を加算した数。次号において同じ。)と、「株式等の数とを」とあるのは「株式等の数(当該被合併法人が当該末日後二月以内に取得をした株式等の数を加算した数)とを」と、同項第二号イ中「有する株式等の数」とあるのは「有する株式等の数(当該一月前の日の翌日から当該配当等の額の支払義務が確定する日までの期間内に行われた当該内国法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人が当該一月前の日において有する株式等の数を加算した数)と、「取得をした株式等の数」とあるのは「取得をした株式等の数(当該被合併法人が当該末日以前一月以内に取得をした株式等の数を加算した数。ロにおいて同じ。)とする。
 法第二十三条第三項 の内国法人が第一項第二号 イに規定する一月前の日の翌日から同号 イに規定する末日までの期間内に当該内国法人を分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(次項において「分割法人等」という。)とする適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び次項において「適格分割等」という。)により当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(次項において「分割承継法人等」という。)に株式等の移転をする場合における第一項の規定の適用については、同号 イ中「有する株式等の数」とあるのは「有する株式等の数(当該株式等の数に末日前適格分割等(当該一月前の日の翌日から当該末日までの期間内に行われた当該内国法人を分割法人、現物出資法人又は事後設立法人とする適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をいう。)の直前に有する株式等の数のうちに当該末日前適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転する株式等の数の占める割合を乗じて計算した数を控除した数)と、「取得をした株式等の数」とあるのは「取得をした株式等の数(当該一月前の日の翌日から当該末日前適格分割等の日の前日までの期間内に取得をした株式等の数に当該割合を乗じて計算した数を控除した数。ロにおいて同じ。)とする。
 法第二十三条第三項 の内国法人が第一項第二号 イに規定する一月前の日の翌日から同号 イに規定する末日までの期間内に当該内国法人を分割承継法人等とする適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から株式等の移転を受ける場合における同項 の規定の適用については、同号 イ中「有する株式等の数」とあるのは「有する株式等の数(末日前適格分割等(当該一月前の日の翌日から当該末日までの期間内に行われた当該内国法人を分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人とする適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をいう。)に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この号において「分割法人等」という。)が当該一月前の日において有する株式等の数に当該分割法人等が当該末日前適格分割等の直前に有する株式等の数のうちに当該末日前適格分割等により当該内国法人に移転する株式等の数の占める割合を乗じて計算した数を加算した数)と、「取得をした株式等の数」とあるのは「取得(適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立による分割法人等からの移転を除く。以下この号において同じ。)をした株式等の数(当該末日前適格分割等に係る分割法人等が当該一月前の日の翌日から当該末日前適格分割等の日の前日までの期間内に取得をした株式等の数に当該割合を乗じて計算した数を加算した数。ロにおいて同じ。)とする。
 法第二十三条第三項 の内国法人(連結法人に限る。)が当該事業年度において同項 に規定する配当等の額を受けるときの第一項 に規定する計算した数の計算については、前各項の規定にかかわらず、第百五十五条の七第一項から第四項まで(益金に算入される配当等の元本たる株式等)の規定を準用する。この場合において、同条第一項第三号ロ中「当該各連結法人のうち当該配当等の額を受ける日の属する事業年度が連結事業年度に該当するものの当該末日において有する株式等の数を合計した数」とあるのは「当該内国法人が当該末日において有する株式等の数」と、同条第二項中「該当するもの」とあるのは「該当する法人」と、「合計した数」とあるのは「合計した数(当該法人を合併法人とする末日後適格合併に係る被合併法人が当該末日において有する株式等の数を加算した数)とあるのは「当該各連結法人のうち当該配当等の額を受ける日の属する事業年度が連結事業年度に該当するものの当該末日において有する株式等の数を合計した数」とあるのは「当該内国法人が当該末日において有する株式等の数(当該内国法人を合併法人とする末日後適格合併に係る被合併法人が当該末日において有する株式等の数を加算した数)と、同条第三項及び第四項中「とする。」とあるのは「と、同項第三号ロ中「当該各連結法人のうち当該配当等の額を受ける日の属する事業年度が連結事業年度に該当するものの当該末日において有する株式等の数を合計した数」とあるのは「当該内国法人が当該末日において有する株式等の数」とする。」と読み替えるものとする。

(負債の利子に準ずるもの)
第二十一条  法第二十三条第四項 (受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定めるものは、当該事業年度において支払う手形の割引料、社債発行差金(第十四条第一項第八号(繰延資産の範囲)に掲げる社債発行差金をいう。)その他経済的な性質が利子に準ずるもので当該事業年度に係るものとする。
 次に掲げる金額は、前項に規定する経済的な性質が利子に準ずるものに含まれるものとする。
 生命保険会社の生命保険契約に係る次に掲げる金額
 生命保険契約に基づいて保険業法第百十六条第一項 (責任準備金)に規定する責任準備金(以下この条において「責任準備金」という。)として積み立てられた金額のうち保険料積立金に係る利子に相当する金額(責任準備金に係る積立利率の異なる保険ごとに、当該積立てに係る事業年度開始の時及び当該事業年度終了の時における責任準備金の額のうち保険料積立金に相当する金額の合計額に、二に当該積立利率を加算した数のうちに当該積立利率の占める割合を乗じて計算した金額の合計額に相当する金額をいう。)
 生命保険契約に基づき保険契約者に対して分配する金額(以下この項において「契約者配当の額」という。)のうち利子、配当その他の資産の収益から成る部分の金額
 据置配当の額(生命保険契約に基づき契約者配当の額を当該保険契約の終了の際等に一時に支払うこととなつている場合における当該配当に充てられるべき金額をいう。)又は未払の契約者配当の額に対して付されている利子に相当する金額
 前納保険料に係る利子に相当する金額
 損害保険会社の損害保険契約に係る前号に掲げる金額に準ずる金額
 協同組合等の共済契約で前二号に規定する保険契約に準ずるものに係る第一号に掲げる金額に準ずる金額

(株式等に係る負債の利子の額)
第二十二条  法第二十三条第四項第一号 (受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該事業年度において支払う同項 に規定する負債の利子の額の合計額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
 法第二十三条第四項 の内国法人の当該事業年度及び当該事業年度の前事業年度(当該事業年度終了の時において、当該内国法人が、連結法人でない場合にあつては法第四条の二 (連結納税義務者)の承認を受けていない期間に、連結法人である場合にあつては当該承認を受けている期間に限る。以下この条において同じ。)の確定した決算法第七十二条第一項第一号 (仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項 に規定する期間に係る決算。第二十八条第二項第二号(棚卸資産の切放し低価法)を除き、以下この節において同じ。)に基づく貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額(イからニまでに掲げる金額(当該内国法人が連結法人である場合にあつては、イからホまでに掲げる金額)がある場合にはこれを減算し、ヘに掲げる金額がある場合にはこれを加算した金額)の合計額
 固定資産の帳簿価額を損金経理法第七十二条第一項第一号 に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項 に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。以下この節において同じ。)により減額することに代えて損金経理により引当金勘定に繰り入れ、又は利益若しくは剰余金の処分により積み立てている金額
 租税特別措置法第五十二条の三 (準備金方式による特別償却)又は第六十八条の四十一 (準備金方式による特別償却)の規定により特別償却準備金として積み立てている金額
 土地の再評価に関する法律 (平成十年法律第三十四号)第三条第一項 (土地の再評価)の規定により同項 に規定する再評価を行つた土地同法第九条第一項 (合併の場合の再評価差額金の承継)の被合併法人が同法第三条第一項 の規定により同項 に規定する再評価を行つた土地を含む。)同法第七条第一項 (再評価差額金)に規定する再評価差額(以下この号において「再評価差額」という。)に相当する金額(当該事業年度終了の時又は当該事業年度の前事業年度終了の時に有する当該土地に係るものに限るものとし、当該土地について商法第三十四条第二号 (固定資産の評価)(他の法律において準用する場合を含む。)の規定により帳簿価額の減額をした場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を減算した金額とする。)
(1) 土地の再評価に関する法律第八条第二項第一号 (再評価差額金の取崩し)に掲げる場合 当該土地の再評価差額のうちその減額した金額に相当する金額
(2) 土地の再評価に関する法律第八条第二項第二号 に掲げる場合 当該土地の再評価差額に相当する金額
(3) 土地の再評価に関する法律第八条第二項第三号 に掲げる場合 当該土地の再評価差額に相当する金額
 第百十九条の二第二項 (有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に規定するその他有価証券(以下この号において「その他有価証券」という。)に係る評価益等相当額(当該事業年度の確定した決算に基づく貸借対照表に計上されているその他有価証券の金額が当該事業年度終了の時における当該その他有価証券の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)
 当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に支払う負債の利子の元本である負債の額に相当する金額
 その他有価証券に係る評価損等相当額(当該事業年度終了の時におけるその他有価証券の帳簿価額が当該事業年度の確定した決算に基づく貸借対照表に計上されている当該その他有価証券の金額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)
 前号の内国法人の当該事業年度及び当該事業年度の前事業年度終了の時における次に掲げる金額の合計額
 法第二十三条第四項 に規定する連結法人株式等及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式及び出資(外国法人、公益法人等若しくは人格のない社団等又は資産の流動化に関する法律第二条第三項 (定義)に規定する特定目的会社(次項において「特定目的会社」という。)旧資産流動化法第二条第二項 (定義)に規定する特定目的会社(次項において「旧特定目的会社」という。)若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十九項 (定義)に規定する投資法人(次項において「投資法人」という。)に係るものを除く。)並びに租税特別措置法第三条の二 (内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例)に規定する特定株式投資信託同法第九条第一項第三号 (配当控除の特例)に規定する外国株価指数連動型特定株式投資信託を除く。)及び同法第六十八条の三の四第一項 (特定投資信託に係る課税の特例)に規定する特定投資信託同項第一号 ロ及びハに掲げる要件を満たすものを除く。)の受益証券の帳簿価額の合計額
 証券投資信託(公社債投資信託、法第二条第二十八号 (定義)に規定する外国投資信託、租税特別措置法第三条の二 に規定する特定株式投資信託及び第十九条の三第一項 (証券投資信託の収益の分配のうち配当等の額から成る部分の金額)に規定する特定外貨建等証券投資信託を除く。)の受益証券の帳簿価額の二分の一同項 に規定する外貨建等証券投資信託のうち同項 に規定する特定外貨建等証券投資信託以外のものについては、四分の一)に相当する金額の合計額
 法第二十三条第四項第二号 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項 の内国法人が同項 の事業年度において支払う負債の利子の額の合計額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
 前項第一号に掲げる金額
 前項第一号の内国法人の当該事業年度及び当該事業年度の前事業年度終了の時における法第二十三条第四項 に規定する関係法人株式等(特定目的会社、旧特定目的会社又は投資法人に係るものを除く。)の帳簿価額の合計額
 平成十年四月一日に存する内国法人(当該内国法人が平成十三年四月一日以後に行われる適格合併に係る合併法人である場合には当該内国法人及び当該適格合併に係る被合併法人のすべてが平成十年四月一日に存していたもの(当該適格合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該適格合併に係る被合併法人のすべてが同日に存していたもの)に限るものとし、連結法人を除く。)は、前二項の規定にかかわらず、当該事業年度において支払う負債の利子法第二十三条第四項 に規定する負債の利子をいう。以下この項において同じ。)の額の合計額(以下この項において「当該事業年度の負債利子額の合計額」という。)に、同日から平成十二年三月三十一日までの間に開始した各事業年度(以下この項において「基準年度」という。)において支払つた負債の利子の額の合計額(平成十三年四月一日以後に行われる適格合併に係る合併法人については、基準年度において当該合併法人及び当該適格合併に係る被合併法人がそれぞれ支払つた負債の利子の額の合計額とする。以下この項において「基準年度の負債利子額の合計額」という。)のうちに基準年度の同条第四項第一号 に規定する連結法人株式等及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等に係る負債の利子の額として第一項 の規定により計算した金額の合計額の占める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて計算した金額をもつて同号 に規定する政令で定めるところにより計算した金額とし、当該事業年度の負債利子額の合計額に、基準年度の負債利子額の合計額のうちに基準年度の同条第四項第二号 に規定する関係法人株式等に係る負債の利子の額として前項の規定により計算した金額の合計額の占める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて計算した金額をもつて同号 に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。

(関係法人株式等の範囲等)
第二十二条の二  法第二十三条第五項 (受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 法第二十三条第五項 の内国法人が、同項 に規定する他の内国法人(以下この項及び次項において「他の内国法人」という。)の発行済株式の総数又は出資金額(当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。次項において「発行済株式等」という。)の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式又は出資同条第一項 に規定する連結法人株式等を除く。次項において「株式等」という。)を、当該内国法人が当該他の内国法人から受ける同条第一項 に規定する配当等の額の支払義務が確定する日(当該配当等の額が法第二十四条第一項 (配当等の額とみなす金額)の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされる金額である場合には、同日の前日。以下この号において同じ。)以前六月以上(当該他の内国法人が当該確定する日以前六月以内に設立をされた法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)引き続き有している場合
 当該内国法人商法第三百五十二条第一項 (株式交換)に規定する完全親会社(次項第六号において「完全親会社」という。)に限る。)が、他の内国法人同条第一項 に規定する完全子会社(次項第六号において「完全子会社」という。)に限る。)の発行済株式の総数(当該他の内国法人が有する自己の株式を除く。)の百分の二十五以上に相当する数の株式(前号に規定する連結法人株式等を除く。以下この号において「関係法人株式」という。)を、株式移転による当該内国法人の設立の日から同日以後最初に当該関係法人株式に係る利益の配当同法第二百九十三条ノ五第一項 (中間配当)に規定する金銭の分配を含む。)の額の支払義務が確定する日まで引き続き有している場合(前号に掲げる場合を除く。)
 内国法人が次の各号に掲げる事由により当該各号に定める法人(当該内国法人との間に連結完全支配関係があるものを除く。)から他の内国法人の発行済株式等の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式等の移転を受けた場合における前項第一号の規定の適用については、当該法人が当該株式等を有していた期間は、当該内国法人が当該株式等を有していた期間とみなす。
 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人
 適格分割 当該適格分割に係る分割法人
 適格現物出資 当該適格現物出資に係る現物出資法人
 適格事後設立 当該適格事後設立に係る事後設立法人
 特別の法律に基づく承継 当該承継に係る被承継法人
 株式等の譲受け(株式移転保険業法第九十二条の八第一項 (組織変更における株式移転)の株式移転を含む。)による完全親会社の設立の日以後一年以内に行われる当該完全親会社の当該株式移転に係る完全子会社からの株式等の譲受けに限る。) 当該完全子会社
 法第二十三条第五項 の内国法人(連結法人に限る。)同条第一項 の規定の適用を受ける場合における前二項の規定の適用については、第一項第一号中「内国法人が、」とあるのは「内国法人(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を含む。以下この号において同じ。)が、」と、同項第二号中「当該内国法人商法第三百五十二条第一項 (株式交換)に規定する完全親会社(次項第六号において「完全親会社」という。)に限る。)とあるのは「完全親会社商法第三百五十二条第一項 (株式交換)に規定する完全親会社をいう。次項第六号において同じ。)であつた当該内国法人(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を含む。以下この号において同じ。)と、前項中「内国法人が次の」とあるのは「内国法人又は当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人が次の」とする。
 前条第一項及び第二項の規定を適用する場合における法第二十三条第五項 に規定する政令で定める場合は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号中「当該内国法人が当該他の内国法人から受ける同条第一項 に規定する配当等の額の支払義務が確定する日(当該配当等の額が法第二十四条第一項 (配当等の額とみなす金額)の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされる金額である場合には、同日の前日。以下この号において同じ。)とあるのは「当該事業年度終了の日」と、「当該確定する日」とあるのは「当該終了の日」と、同項第二号「同日以後最初に当該関係法人株式に係る利益の配当同法第二百九十三条ノ五第一項 (中間配当)に規定する金銭の分配を含む。)の額の支払義務が確定する日」とあるのは「当該事業年度終了の日」として適用する同項 各号に掲げる場合とする。

(所有株式に対応する資本等の金額又は連結個別資本等の金額の計算方法等)
第二十三条  法第二十四条第一項 (配当等の額とみなす金額)に規定する株式に対応する部分の金額は、同項 に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 法第二十四条第一項第一号 に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度終了の時の資本等の金額又は連結個別資本等の金額を当該被合併法人のその時の発行済株式又は出資(以下この項において「発行済株式等」という。)の総数で除し、これに同条第一項 に規定する内国法人が当該合併の直前に有していた当該被合併法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)の数を乗じて計算した金額
 法第二十四条第一項第二号 に掲げる分割型分割 当該分割型分割に係る分割法人の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度(以下この号において「分割前事業年度」という。)終了の時の分割資本金額等(その時の資本等の金額又は連結個別資本等の金額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいう。)を当該分割法人のその時の発行済株式等の総数で除し、これに同項 に規定する内国法人が当該分割型分割の直前に有していた当該分割法人の株式の数を乗じて計算した金額
 当該分割法人の当該分割前事業年度又は当該分割前事業年度の前事業年度(当該分割型分割の日以前六月以内に法第七十二条第一項 (仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)又は第八十一条の二十第一項 (仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)に規定する期間についてこれらの規定に掲げる事項を記載した中間申告書又は連結中間申告書を提出し、かつ、当該提出の日から当該分割型分割の日までの間に確定申告書又は連結確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書又は連結中間申告書に係るこれらの規定に規定する期間)終了の時の資産の帳簿価額(当該分割型分割に基因して法第二条第十八号 ヘ又は第十八号の二(定義)に掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額を含む。)から負債の帳簿価額を控除した金額(当該終了の時から当該分割型分割の直前の時までの間に資本等の金額又は連結個別資本等の金額が増加し又は減少した場合には、その増加した金額を加算し又はその減少した金額を控除した金額)
 当該分割法人の当該分割前事業年度終了の時の移転資産(当該分割型分割により当該分割法人から分割承継法人に移転した資産をいう。)の帳簿価額(当該分割型分割に基因して法第二条第十八号 ヘ又は第十八号の二 チに掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額のうち当該分割法人が有していた他の連結法人の株式で当該分割型分割により移転したものに対応する部分の金額を含む。)から移転負債(当該分割型分割により当該分割法人から当該分割承継法人に移転した負債をいう。)の帳簿価額を控除した金額
 法第二十四条第一項第三号 に掲げる資本若しくは出資の減少又は解散による残余財産の分配 当該資本若しくは出資の減少による払戻し又は当該解散による残余財産の分配(以下この号において「払戻し等」という。)を行つた法人(以下この号において「払戻法人」という。)の当該払戻し等の直前の払戻等対応資本金額等(当該直前の資本等の金額又は連結個別資本等の金額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいう。)を当該払戻法人の当該直前の発行済株式等の総数で除し、これに同項 に規定する内国法人が当該直前に有していた当該払戻法人の当該払戻し等に係る株式の数を乗じて計算した金額
 当該払戻法人の前期期末時(当該払戻法人の当該払戻し等の日の属する事業年度の前事業年度(残余財産の全部の分配を行う場合には、当該残余財産の確定の日の属する事業年度とし、当該払戻し等の日以前六月以内に法第七十二条第一項 又は第八十一条の二十第一項 に規定する期間についてこれらの規定に掲げる事項を記載した中間申告書又は連結中間申告書を提出し、かつ、当該提出の日から当該払戻し等の日までの間に確定申告書又は連結確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書又は連結中間申告書に係るこれらの規定に規定する期間とする。)終了の時をいう。)の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を控除した金額(当該前期期末時から当該払戻し等の直前の時までの間に資本等の金額又は連結個別資本等の金額が増加し又は減少した場合には、その増加した金額を加算し又はその減少した金額を控除した金額)
 当該払戻し等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(当該合計額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額)
 法第二十四条第一項第四号 に掲げる株式の消却 当該消却を行つた法人(以下この号において「消却法人」という。)の当該消却の直前の資本等の金額又は連結個別資本等の金額を当該消却法人の当該直前の発行済株式等の総数で除し、これに同項 に規定する内国法人が当該直前に有していた当該消却法人の当該消却に係る株式の数を乗じて計算した金額
 法第二十四条第一項第五号 に掲げる自己の株式の取得 当該取得を行つた法人(以下この号において「取得法人」という。)の当該取得の直前の資本等の金額又は連結個別資本等の金額を当該取得法人の当該直前の発行済株式等の総数で除し、これに同項 に規定する内国法人が当該直前に有していた当該取得法人の当該取得に係る株式の数を乗じて計算した金額
 法第二十四条第一項第六号 に掲げる社員の退社又は脱退による持分の払戻し 当該持分の払戻しを行つた法人(以下この号において「払戻法人」という。)の当該持分の払戻しの直前の資本等の金額又は連結個別資本等の金額を当該払戻法人の当該直前の発行済株式等の総数で除し、これに同項 に規定する内国法人が当該直前に有していた当該払戻法人の株式の数を乗じて計算した金額
 法第二十四条第一項第一号 に掲げる合併又は同項第二号 に掲げる分割型分割に際して当該合併又は分割型分割に係る被合併法人又は分割法人の株主等に対する利益の配当又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)として交付された金銭その他の資産は、同項 の金銭その他の資産には含まれないものとする。
 法第二十四条第一項第五号 に規定する政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。
 証券取引所(証券取引所に類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。)の開設する市場における購入
 店頭売買登録銘柄(株式で、証券業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買値段を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録された株式のその店頭売買による購入
 営業の全部の譲受け
 合併、分割又は現物出資(事業を移転し、かつ、当該事業に係る資産に当該現物出資に係る被現物出資法人の株式が含まれている場合の当該現物出資に限る。)による被合併法人、分割法人又は現物出資法人からの移転
 合併又は分割型分割により法第二十四条第二項 各号に掲げる株式に対し同項 に規定する株式割当等(以下この号において「株式割当等」という。)を受けた場合同項 の規定により株式割当等を受けたものとみなされた場合を含む。)のその株式割当等
 商法第二百二十条ノ六第一項 (端株主の端株買取請求権)同法第二百二十一条第六項 (一単元の株式の数に満たざる数の株式買取請求権)において準用する場合を含む。)の規定による買取り
 法第二十四条第一項 に規定する法人(当該法人が同項第一号 に掲げる合併に係る被合併法人である場合にあつては、当該合併に係る合併法人)は、同項 各号に掲げる事由により同項 に規定する株主等である内国法人に金銭その他の資産の交付が行われる場合には、当該内国法人に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
 当該金銭その他の資産の交付の基因となつた法第二十四条第一項 各号に掲げる事由及びその事由の生じた日
 前号の事由に係るみなし配当額法第二十四条第一項 の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされる金額をいう。)に相当する金額の一株(出資については、一口)当たりの金額
 法第二十四条第二項 に規定する場合には、同項 の合併法人又は分割承継法人は、同項 各号に掲げる株式に対し、同項 の合併又は分割型分割に係る被合併法人又は分割法人の他の株主等がその有していた当該被合併法人又は分割法人の株式に対して当該合併法人又は分割承継法人の株式その他の資産の交付を受けた基準と同一の基準により、当該株式その他の資産(当該被合併法人又は分割法人に他の株主等がいなかつた場合には、当該各号に掲げる株式の価額に相当する金額の当該合併法人又は分割承継法人の株式)の交付を受けたものとみなす。

      第二目 資産の評価益

(資産の評価益の計上ができる評価換え)
第二十四条  法第二十五条第一項 (資産の評価益の益金不算入)に規定する政令で定める評価換えは、次に掲げる評価換えとする。
 内国法人がその組織の変更に伴つて行う資産の評価換え
 保険会社が保険業法第百十二条 (株式の評価の特例)の規定に基づいて行う株式の評価換え

      第三目 還付金等

(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)
第二十五条  法第二十六条第二項 (還付金等の益金不算入)に規定する控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額は、同項 に規定する外国法人税の額(以下この条において「外国法人税の額」という。)が減額された金額のうち、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額とする。
 当該外国法人税の額のうち内国法人の適用事業年度法第六十九条第一項 から第三項 まで(外国税額の控除)の規定の適用を受けた事業年度をいう。以下この条において同じ。)において法第六十九条第一項 に規定する控除対象外国法人税の額(以下この条及び次条において「控除対象外国法人税の額」という。)とされた部分の金額又は当該内国法人の適用連結事業年度法第八十一条の十五第一項 から第三項 まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定の適用を受けた連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)において法第八十一条の十五第一項 に規定する個別控除対象外国法人税の額(以下この条及び次条において「個別控除対象外国法人税の額」という。)とされた部分の金額
 当該減額がされた後の当該外国法人税の額につき当該内国法人の適用事業年度において法第六十九条第一項 の規定を適用したならば控除対象外国法人税の額とされる部分の金額又は当該減額がされた後の当該外国法人税の額につき当該内国法人の適用連結事業年度において法第八十一条の十五第一項 の規定を適用したならば個別控除対象外国法人税の額とされる部分の金額
 内国法人が法第六十九条第五項 に規定する適格組織再編成により同項 に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該内国法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつたものが減額されたときは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額は、前項に規定する残額に相当する金額に含まれるものとする。
 当該外国法人税の額のうち当該被合併法人等の適用事業年度(当該被合併法人等の適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日の属する事業年度以前の事業年度又は適格分社型分割等法第六十九条第五項第三号 に規定する適格分社型分割等をいう。以下この号において同じ。)の日の属する事業年度前の事業年度に限る。)において控除対象外国法人税の額とされた部分の金額又は当該被合併法人等の適用連結事業年度(当該被合併法人等の適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日の属する連結事業年度以前の連結事業年度又は適格分社型分割等の日の属する連結事業年度前の連結事業年度に限る。)において個別控除対象外国法人税の額とされた部分の金額
 当該減額がされた後の当該外国法人税の額につき当該被合併法人等の適用事業年度において法第六十九条第一項 の規定を適用したならば控除対象外国法人税の額とされる部分の金額又は当該減額がされた後の当該外国法人税の額につき当該被合併法人等の適用連結事業年度において法第八十一条の十五第一項 の規定を適用したならば個別控除対象外国法人税の額とされる部分の金額

(控除対象外国法人税の額が減額された部分の金額のうち益金の額に算入するもの等)
第二十五条の二  法第二十六条第二項 (還付金等の益金不算入)に規定する益金の額に算入する額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 法第二十六条第二項 に規定する内国法人が、同項 に規定する外国法人税の額が減額されることとなつた日の属する事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合 その減額された外国法人税の額のうち前条の規定により控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額
 法第二十六条第二項 に規定する内国法人が、同項 に規定する外国法人税の額が減額されることとなつた日の属する事業年度若しくは連結事業年度又はその翌事業年度若しくは翌連結事業年度開始の日以後二年以内に開始する各事業年度若しくは各連結事業年度において、前条又は第百五十五条の十一の二(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)の規定により控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額の全部又は一部を第百五十条第一項(外国法人税が減額された場合の特例)の規定による同項に規定する納付控除対象外国法人税額からの控除若しくは同条第三項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの控除又は第百五十五条の三十九第一項(連結事業年度において外国法人税が減額された場合の特例)の規定による同項に規定する個別納付控除対象外国法人税額からの控除若しくは同条第三項の規定による同項に規定する個別控除限度超過額からの控除に充てることができない場合 前条又は第百五十五条の十一の二の規定により控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額のうちこれらの控除に充てることができなかつた部分の金額
 前項第一号に掲げる場合に該当することとなつた内国法人に係る同号に定める金額は、その内国法人の法第二十六条第二項 に規定する外国法人税の額が減額されることとなつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入し、前項第二号に掲げる場合に該当することとなつた内国法人に係る同号に定める金額は、その内国法人の同日の属する事業年度又は連結事業年度の翌事業年度又は翌連結事業年度開始の日以後二年以内に開始する各事業年度のうち最後の事業年度(当該各事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を当該いずれかの事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、その損金の額に算入した事業年度)の所得の金額の計算上益金の額に算入する。

第二十六条  削除

(外国子会社の外国税額の益金算入事業年度)
第二十七条  法第二十八条 (法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)に規定する政令で定める事業年度は、同条 に規定する外国法人税が第百四十八条第一項 各号(外国子会社の配当等に係る外国法人税額の納付事業年度等)のいずれに該当するかに応じ当該各号に掲げる事業年度とする。

     第二款 損金の額の計算

      第一目 棚卸資産の評価の方法

(棚卸資産の評価の方法)
第二十八条  法第二十九条第一項 (棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)の規定による当該事業年度終了の時において有する棚卸資産の評価額の計算上選定をすることができる評価の方法は、次に掲げる方法とする。
 原価法(当該事業年度終了の時において有する棚卸資産(以下この条において「期末棚卸資産」という。)につき次に掲げる方法のうちいずれかの方法によつてその取得価額を算出し、その算出した取得価額をもつて当該期末棚卸資産の評価額とする方法をいう。)
 個別法(期末棚卸資産の全部について、その個々の取得価額をその取得価額とする方法をいう。)
 先入先出法(期末棚卸資産をその種類、品質及び型(以下この条において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当該期末棚卸資産を当該事業年度終了の時から最も近い時において取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この号において同じ。)をした種類等を同じくする棚卸資産から順次成るものとみなし、そのみなされた棚卸資産の取得価額をその取得価額とする方法をいう。)
 後入先出法(期末棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、まず当該事業年度の前事業年度終了の時における種類等を同じくする棚卸資産から成り、次に当該事業年度開始後その開始の時に最も近い時において取得をした種類等を同じくする棚卸資産から順次成るものとみなし(当該期末棚卸資産の数量が当該事業年度の前事業年度終了の時において有していた種類等を同じくする棚卸資産の数量に満たない場合には、その時において有していたものとみなされた種類等を同じくする棚卸資産のうちその時から最も遠い時において取得をしたものから順次成るものとみなし)、そのみなされた棚卸資産の取得価額をその取得価額とする方法をいう。)
 総平均法(棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当該事業年度開始の時において有していた種類等を同じくする棚卸資産(分割型分割により分割承継法人に移転するものを除く。)の取得価額の総額と当該事業年度において取得をした種類等を同じくする棚卸資産の取得価額の総額との合計額をこれらの棚卸資産の総数量で除して計算した価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
 移動平均法(棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当初の一単位当たりの取得価額が、再び種類等を同じくする棚卸資産の取得をした場合にはその取得の時において有する当該棚卸資産とその取得をした棚卸資産との数量及び取得価額を基礎として算出した平均単価によつて改定されたものとみなし、以後種類等を同じくする棚卸資産の取得をする都度同様の方法により一単位当たりの取得価額が改定されたものとみなし、当該事業年度終了の時から最も近い時において改定されたものとみなされた一単位当たりの取得価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
 単純平均法(棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当該事業年度において取得をした種類等を同じくする棚卸資産の一単位当たりの取得価額に異なるものがある場合にはその異なる一単位当たりの取得価額を合計し、その合計額をその異なる一単位当たりの取得価額の数で除して計算した価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
 最終仕入原価法(期末棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当該事業年度終了の時から最も近い時において取得をしたものの一単位当たりの取得価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
 売価還元法(期末棚卸資産をその種類等又は通常の差益の率(棚卸資産の通常の販売価額のうちに当該通常の販売価額から当該棚卸資産を取得するために通常要する価額を控除した金額の占める割合をいう。以下この項において同じ。)の異なるごとに区別し、その種類等又は通常の差益の率の同じものについて、当該事業年度終了の時における種類等又は通常の差益の率を同じくする棚卸資産の通常の販売価額の総額に原価の率(当該通常の販売価額の総額と当該事業年度において販売した当該棚卸資産の対価の総額との合計額のうちに当該事業年度開始の時における当該棚卸資産の取得価額の総額と当該事業年度において取得をした当該棚卸資産の取得価額の総額との合計額の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額をその取得価額とする方法をいう。)
 低価法(期末棚卸資産をその種類等(前号チに掲げる売価還元法により算出した取得価額による原価法により計算した価額を基礎とするものにあつては、種類等又は通常の差益の率。以下この条において同じ。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、同号に掲げる方法のうちいずれかの方法により算出した取得価額による原価法により評価した価額と当該事業年度終了の時におけるその取得のために通常要する価額とのうちいずれか低い価額をもつてその評価額とする方法をいう。)
 内国法人が、各事業年度において、その有する棚卸資産について前項第二号に掲げる低価法(同項第一号ハに掲げる後入先出法により算出した取得価額による原価法により評価した価額を基礎とするものを除く。)を選定している場合において、その選定に係る期末棚卸資産のうち種類等を同じくするものにつき次に掲げる事実があるときは、当該事業年度後の各事業年度における同項の規定による期末棚卸資産の評価額の計算については、その内国法人が当該種類等を同じくする期末棚卸資産を当該事業年度終了の時において当該低価法による評価額により取得したものとみなす。
 当該事業年度終了の時における当該期末棚卸資産の取得のために通常要する価額が当該低価法による評価額の計算の基礎となつている当該期末棚卸資産の取得価額に満たないこと。
 当該事業年度の確定した決算の基礎となつた棚卸資産の受入れ及び払出しに関する帳簿に、当該事業年度後の各事業年度における棚卸資産の評価額の計算の基礎とすべきものとして、当該期末棚卸資産の当該低価法による評価額を記載したこと。
 第一項第一号イに掲げる個別法により算出した取得価額による原価法(当該原価法により評価した価額を基礎とする同項第二号に掲げる低価法を含む。)は、棚卸資産のうち通常一の取引によつて大量に取得され、かつ、規格に応じて価額が定められているものについては、同項の規定にかかわらず、選定することができない。
 内国法人が適格合併又は適格分割型分割により被合併法人又は分割法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から棚卸資産の引継ぎを受けた場合には、当該被合併法人等の法第六十二条の二第一項 (適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する最後事業年度又は分割前事業年度終了の時における当該棚卸資産の評価額の計算の基礎となつた取得価額に当該棚卸資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額を加算した金額を当該棚卸資産の取得価額として、第一項第一号及び次条第一項の規定を適用する。 
 内国法人が適格事後設立により事後設立法人から棚卸資産を取得した場合には、当該棚卸資産の第百二十三条の六(適格事後設立における被事後設立法人の資産及び負債の帳簿価額)の規定を適用する前の取得価額に当該棚卸資産に係る同条に規定する帳簿価額修正益に相当する金額を加算し、又は当該取得価額から同条に規定する帳簿価額修正損に相当する金額を減算した金額を当該棚卸資産の取得価額として、第一項第一号及び次条第一項の規定を適用する。

(たな卸資産の特別な評価の方法)
第二十八条の二  内国法人は、その有するたな卸資産の評価額を前条第一項に規定する評価の方法に代え当該評価の方法以外の評価の方法により計算することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該資産のその承認を受けた日の属する事業年度以後の各事業年度の評価額の計算については、その承認を受けた評価の方法を選定することができる。
 前項の承認を受けようとする内国法人は、その採用しようとする評価の方法の内容、その方法を採用しようとする理由、その方法により評価額の計算をしようとする次条第一項に規定する事業の種類及び資産の区分その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る評価の方法並びに次条第一項に規定する事業の種類及び資産の区分を承認し、又はその申請に係る評価の方法によつてはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下する。
 税務署長は、第一項の承認をした後、その承認に係る評価の方法によりその承認に係るたな卸資産の評価額の計算をすることを不適当とする特別の事情が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。
 税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
 第四項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のその処分に係るたな卸資産の評価額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
 内国法人は、第四項の処分を受けた場合には、その処分を受けた日の属する事業年度に係る法第七十四条第一項 (確定申告)の規定による申告書の提出期限(同日の属する法第七十二条第一項 (仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間について同項 各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その処分に係るたな卸資産につき、次条第一項に規定する事業の種類及び資産の区分ごとに、前条第一項に規定する評価の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。

(たな卸資産の評価の方法の選定)
第二十九条  第二十八条第一項(たな卸資産の評価の方法)に規定するたな卸資産の評価の方法は、内国法人の営む事業の種類ごとに、かつ、商品又は製品(副産物及び作業くずを除く。)、半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料及び補助原材料その他のたな卸資産の区分ごとに選定しなければならない。
 内国法人は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に掲げる日の属する事業年度に係る法第七十四条第一項 (確定申告)の規定による申告書の提出期限(第一号又は第三号に掲げる内国法人がこれらの号に掲げる日の属する法第七十二条第一項 (仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間について同項 各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、たな卸資産につき、前項に規定する事業の種類及び資産の区分ごとに、第二十八条第一項に規定する評価の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
 新たに設立した内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。) 設立の日
 新たに収益事業を開始した内国法人である公益法人等及び人格のない社団等 新たに収益事業を開始した日
 設立後(前号に掲げる内国法人については、新たに収益事業を開始した後)新たに他の種類の事業(前号に掲げる内国法人については、収益事業。以下この号において同じ。)を開始し又は事業の種類を変更した内国法人 当該他の種類の事業を開始し又は事業の種類を変更した日

(たな卸資産の評価の方法の変更手続)
第三十条  内国法人は、たな卸資産につき選定した評価の方法(その評価の方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている次条第一項に規定する評価の方法を含む。)を変更しようとするときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
 前項の承認を受けようとする内国法人は、その新たな評価の方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した内国法人が現によつている評価の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は変更しようとする評価の方法によつてはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行なわれ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
 税務署長は、第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
 第二項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する事業年度終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき内国法人については、当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。

(たな卸資産の法定評価方法)
第三十一条  法第二十九条第一項 (たな卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)に規定する政令で定める方法は、第二十八条第一項第一号ト(最終仕入原価法)に掲げる最終仕入原価法により算出した取得価額による原価法とする。
 税務署長は、内国法人がたな卸資産につき選定した評価の方法(評価の方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている前項に規定する評価の方法を含む。)により評価しなかつた場合において、その内国法人が行なつた評価の方法が第二十八条第一項に規定する評価の方法のうちいずれかの方法に該当し、かつ、その行なつた評価の方法によつてもその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算を適正に行なうことができると認めるときは、その行なつた評価の方法により計算した各事業年度の所得の金額を基礎として更正又は決定をすることができる。

      第二目 棚卸資産の取得価額

(棚卸資産の取得価額)
第三十二条  第二十八条第一項(棚卸資産の評価の方法)又は第二十八条の二第一項(棚卸資産の特別な評価の方法)の規定による棚卸資産の評価額の計算の基礎となる棚卸資産の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 購入した棚卸資産法第六十一条の五第二項 (デリバティブ取引による資産の取得)の規定の適用があるものを除く。) 次に掲げる金額の合計額
 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税関税法 (昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第四号の二 (定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
 当該資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額
 自己の製造、採掘、採取、栽培、養殖その他これらに準ずる行為(以下この項及び次項において「製造等」という。)に係る棚卸資産 次に掲げる金額の合計額
 当該資産の製造等のために要した原材料費、労務費及び経費の額
 当該資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額
 前二号に規定する方法以外の方法により取得(適格分社型分割又は適格現物出資による分割法人又は現物出資法人からの取得を除く。以下この号において同じ。)をした棚卸資産 次に掲げる金額の合計額
 その取得の時における当該資産の取得のために通常要する価額
 当該資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額
 内国法人が前項第二号に掲げる棚卸資産につき算定した製造等の原価の額が同号イ及びロに掲げる金額の合計額と異なる場合において、その原価の額が適正な原価計算に基づいて算定されているときは、その原価の額に相当する金額をもつて当該資産の同号の規定による取得価額とみなす。
 内国法人が適格分社型分割又は適格現物出資により分割法人又は現物出資法人から取得した棚卸資産について当該資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用がある場合には、その費用の額を当該資産の取得価額に加算するものとする。

(棚卸資産の取得価額の特例)
第三十三条  内国法人がその有する棚卸資産につき次の各号に掲げる評価換えをした場合には、当該評価換えをした日の属する事業年度以後の各事業年度における第二十八条第一項(棚卸資産の評価の方法)又は第二十八条の二第一項(棚卸資産の特別な評価の方法)の規定による当該資産の評価額の計算については、その内国法人が当該資産を同日において当該各号に掲げる金額に相当する金額により取得したものとみなす。
 会社更生法 (平成十四年法律第百五十四号)若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (平成八年法律第九十五号)の規定による更生手続開始の決定に伴いこれらの法律の規定に従つて行う評価換え又は第二十四条 各号(資産の評価益の計上ができる評価換え)に掲げる評価換え その評価換えをした棚卸資産の取得価額に、その評価換えにより各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を加算した金額
 法第三十三条第二項 (特定の事実が生じた場合の資産の評価損の損金算入)に規定する評価換え その評価換えをした棚卸資産の取得価額からその評価換えにより各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を控除した金額
 内国法人が法第六十一条の十一第一項 (連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)又は第六十一条の十二第一項 (連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)の規定によりこれらの規定に規定する連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度終了の時に有するこれらの規定(各号列記以外の部分に限る。)に規定する時価評価資産(棚卸資産に該当するものに限る。以下この項において「時価評価資産」という。)の評価益法第六十一条の十一第一項 に規定する評価益をいう。)又は評価損法第六十一条の十一第一項 に規定する評価損をいう。)を当該連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入した場合には、当該連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度以後の各事業年度における第二十八条第一項又は第二十八条の二第一項の規定による当該時価評価資産の評価額の計算については、その内国法人が当該連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度終了の時において当該時価評価資産の取得価額にその評価益に相当する金額を加算し又は当該時価評価資産の取得価額からその評価損に相当する金額を減算した金額により当該時価評価資産を取得したものとみなす。

      第三目 削除

第三十四条  削除

第三十五条  削除

第三十六条  削除

第三十七条  削除

      第四目 削除

第三十八条  削除

第三十九条  削除

第四十条  削除

第四十一条  削除

第四十二条  削除

第四十三条  削除

第四十四条  削除

第四十五条  削除

第四十六条  削除

第四十七条  削除

      第五目 減価償却資産の償却の方法

(減価償却資産の償却の方法)
第四十八条  減価償却資産の償却限度額法第三十一条第一項 (減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定による減価償却資産の償却費として損金の額に算入する金額の限度額をいう。以下この目から第七目までにおいて同じ。)の計算上選定をすることができる償却の方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
 建物(第三号に掲げるものを除く。) 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める方法
 平成十年三月三十一日以前に取得をされた建物 次に掲げる方法
(1) 定額法(当該減価償却資産の取得価額からその残存価額を控除した金額にその償却費が毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第七目(減価償却資産の償却限度額等)において同じ。)
(2) 定率法(当該減価償却資産の取得価額(第二回目以後の償却の場合にあつては、当該取得価額から既にした償却の額で各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを控除した金額)にその償却費が毎年一定の割合で逓減するように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第七目において同じ。)
 イに掲げる建物以外の建物 定額法
 第十三条第一号(減価償却資産の範囲)に掲げる建物の附属設備及び同条第二号から第七号までに掲げる減価償却資産(次号及び第六号に掲げるものを除く。) 次に掲げる方法
 定額法
 定率法
 鉱業用減価償却資産(第五号及び第六号に掲げるものを除く。) 次に掲げる方法
 定額法
 定率法
 生産高比例法(当該鉱業用減価償却資産の取得価額からその残存価額を控除した金額を当該資産の耐用年数(当該資産の属する鉱区の採掘予定年数がその耐用年数より短い場合には、当該鉱区の採掘予定年数)の期間内における当該資産の属する鉱区の採掘予定数量で除して計算した一定単位当たりの金額に各事業年度における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額を当該事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第七目において同じ。)
 第十三条第八号に掲げる無形固定資産(次号に掲げる鉱業権を除く。)及び同条第九号に掲げる生物 定額法
 第十三条第八号イに掲げる鉱業権 次に掲げる方法
 定額法
 生産高比例法
 国外リース資産(第百三十六条の三第一項(リース取引に係る所得の計算)に規定するリース取引(同項又は同項第二項の規定により資産の賃貸借取引以外の取引とされるものを除く。以下この号において「リース取引」という。)の目的とされている減価償却資産で所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号 (定義)に規定する非居住者又は外国法人に対して賃貸されているもの(これらの者の専ら国内において行う事業の用に供されるものを除く。)をいう。以下この条において同じ。) リース期間定額法(リース取引に係る国外リース資産の取得価額から見積残存価額を控除した残額を当該リース取引に係る契約において定められている当該国外リース資産の賃貸借の期間の月数で除して計算した金額に当該事業年度における当該国外リース資産の賃貸借の期間の月数を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。第七目において同じ。)
 前項第一号に掲げる建物が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「分割法人等」という。)から移転を受けたもの又は他の者から特別の法律に基づく承継を受けたものである場合には、当該建物は、当該分割法人等又は他の者が当該建物の取得をした日において当該移転又は承継を受けた内国法人により取得をされたものとみなして同号の規定を適用する。
 第一項第一号から第三号までに掲げる減価償却資産(そのよるべき償却の方法として定率法を採用しているものに限る。)につき評価換え法第三十三条第二項 (特定の事実が生じた場合の資産の評価損の損金算入)に規定する評価換えに限る。)又は時価評価が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該評価換え又は時価評価が行われた事業年度後の各事業年度においては、当該資産に係る第一項第一号イ(2)に規定する既にした償却の額には、当該帳簿価額が減額された金額を含むものとして、同項第一号から第三号までの規定を適用する。
 第一項第三号に掲げる鉱業用減価償却資産又は同項第五号に掲げる鉱業権(これらの資産のうちそのよるべき償却の方法として生産高比例法を採用しているものに限る。)につき評価換え法第二十五条第一項 (資産の評価益の益金不算入)に規定する法律の規定に従つて行う評価換え及び同項 に規定する政令で定める評価換え並びに前項に規定する評価換えに限る。以下この項及び次項において同じ。)又は時価評価が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え又は時価評価が行われた事業年度後の各事業年度においては、これらの資産の当該評価換え又は時価評価の直後の帳簿価額からその残存価額を控除し、これを残存採掘予定数量(第一項第三号ハに規定する採掘予定数量から同号ハに規定する耐用年数の期間内で当該評価換え又は時価評価が行われた事業年度終了の日以前の期間内における採掘数量を控除した数量をいう。)で除して計算した金額をこれらの資産に係る第一項第三号ハに規定する一定単位当たりの金額として、同項第三号及び第五号の規定を適用する。
 国外リース資産につき評価換え又は時価評価が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え又は時価評価が行われた事業年度後の各事業年度においては、当該国外リース資産の当該評価換え又は時価評価の直後の帳簿価額から見積残存価額を控除し、これを当該国外リース資産の賃貸借の期間のうち当該評価換え又は時価評価が行われた事業年度終了の日後の期間の月数で除して計算した金額を当該国外リース資産に係る第一項第六号に規定する除して計算した金額として、同号の規定を適用する。
 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 鉱業用減価償却資産 鉱業経営上直接必要な減価償却資産で鉱業の廃止により著しくその価値を減ずるものをいう。
 見積残存価額 国外リース資産をその賃貸借の終了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額をいう。
 時価評価 法第六十一条の十一第一項 (連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する連結開始直前事業年度又は法第六十一条の十二第一項 (連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する連結加入直前事業年度において、これらの規定(各号列記以外の部分に限る。)に規定する時価評価資産の法第六十一条の十一第一項 に規定する評価益又は評価損をこれらの規定又は法第八十一条の三第一項 法第六十一条の十一第一項 又は第六十一条の十二第一項 に係る部分に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により当該連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度の所得の金額又は連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。
 第一項第六号及び第五項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

(減価償却資産の特別な償却の方法)
第四十八条の二  内国法人は、その有する第十三条第一号から第八号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産(次条又は第五十条(特別な償却率による償却の方法)の規定の適用を受けるもの並びに前条第一項第一号ロ及び第六号に掲げる減価償却資産を除く。)の償却限度額を当該資産の区分に応じて定められている前条第一項第一号から第五号までに定める償却の方法に代え当該償却の方法以外の償却の方法により計算することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該資産のその承認を受けた日の属する事業年度以後の各事業年度の償却限度額の計算については、その承認を受けた償却の方法を選定することができる。
 前項の承認を受けようとする内国法人は、その採用しようとする償却の方法の内容、その方法を採用しようとする理由、その方法により償却限度額の計算をしようとする資産の種類(償却の方法の選定の単位を設備の種類とされているものについては、設備の種類とし、二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとのこれらの種類とする。次項において同じ。)その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る償却の方法及び資産の種類を承認し、又はその申請に係る償