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カラー電子国税六法


法人税法
(昭和四十年三月三十一日法律第三十四号)


最終改正:平成一六年一二月三日法律第一五五号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年七月二十六日法律第九十三号(一部未施行)
平成十六年三月三十一日法律第十四号(一部未施行)
平成十六年六月九日法律第八十八号(未施行)
平成十六年六月九日法律第九十七号(未施行)
平成十六年六月九日法律第百二号(未施行)
平成十六年六月十一日法律第百四号(未施行)
平成十六年六月十一日法律第百五号(未施行)
平成十六年六月十八日法律第百七号(未施行)
平成十六年十二月一日法律第百五十号(未施行)
平成十六年十二月三日法律第百五十五号(未施行)
 

 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の全部を改正する。


 第一編 総則
  第一章 通則(第一条―第三条)
  第二章 納税義務者(第四条)
  第二章の二 連結納税義務者(第四条の二―第四条の五)
  第三章 課税所得等の範囲(第五条―第十条の二)
  第四章 所得の帰属に関する通則(第十一条・第十二条)
  第五章 事業年度等(第十三条―第十五条の三)
  第六章 納税地(第十六条―第二十条)
 第二編 内国法人の納税義務
  第一章 各事業年度の所得に対する法人税
   第一節 課税標準及びその計算
    第一款 課税標準(第二十一条)
    第二款 各事業年度の所得の金額の計算の通則(第二十二条)
    第三款 益金の額の計算
     第一目 受取配当等(第二十三条・第二十四条)
     第二目 資産の評価益(第二十五条)
     第三目 還付金等(第二十六条―第二十八条)
    第四款 損金の額の計算
     第一目 資産の評価及び償却費(第二十九条―第三十二条)
     第二目 資産の評価損(第三十三条)
     第三目 役員の報酬、賞与及び退職給与等(第三十四条―第三十六条の三)
     第四目 寄附金(第三十七条)
     第五目 租税公課等(第三十八条―第四十一条)
     第六目 圧縮記帳(第四十二条―第五十一条)
     第七目 引当金(第五十二条―第五十六条)
     第八目 繰越欠損金(第五十七条―第五十九条)
     第九目 契約者配当等(第六十条・第六十一条)
    第五款 利益の額又は損失の額の計算
     第一目 有価証券の譲渡損益及び時価評価損益(第六十一条の二―第六十一条 の四)
     第二目 デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額(第六十一条の五)
     第三目 ヘッジ処理による利益額又は損失額の計上時期等(第六十一条の六・第六十一条の七)
     第四目 外貨建取引の換算等(第六十一条の八―第六十一条の十)
     第五目 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益(第六十一条の十一・第六十一条の十二)
     第六目 分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益(第六十一条の十三)
    第六款 組織再編成に係る所得の金額の計算(第六十二条―第六十二条の七)
    第七款 収益及び費用の帰属事業年度の特例(第六十三条・第六十四条)
    第八款 各事業年度の所得の金額の計算の細目(第六十五条)
   第二節 税額の計算
    第一款 税率(第六十六条・第六十七条)
    第二款 税額控除(第六十八条―第七十条の二)
   第三節 申告、納付及び還付等
    第一款 中間申告(第七十一条―第七十三条)
    第二款 確定申告(第七十四条―第七十五条の二)
    第三款 納付(第七十六条・第七十七条)
    第四款 還付(第七十八条―第八十条)
    第五款 更正の請求の特例(第八十条の二)
  第一章の二 各連結事業年度の連結所得に対する法人税
   第一節 課税標準及びその計算
    第一款 課税標準(第八十一条)
    第二款 各連結事業年度の連結所得の金額の計算(第八十一条の二)
    第三款 益金の額又は損金の額の計算
     第一目 個別益金額又は個別損金額(第八十一条の三)
     第二目 受取配当等(第八十一条の四)
     第三目 外国税額(第八十一条の四の二・第八十一条の五)
     第四目 寄附金(第八十一条の六)
     第五目 所得税額等(第八十一条の七・第八十一条の八)
     第六目 繰越欠損金(第八十一条の九)
     第七目 連結法人間取引の損益(第八十一条の十)
    第四款 各連結事業年度の連結所得の金額の計算の細目(第八十一条の十一)
   第二節 税額の計算
    第一款 税率(第八十一条の十二・第八十一条の十三)
    第二款 税額控除(第八十一条の十四―第八十一条の十七)
    第三款 連結法人税の個別帰属額の計算(第八十一条の十八)
   第三節 申告、納付及び還付等
    第一款 連結中間申告(第八十一条の十九―第八十一条の二十一)
    第二款 連結確定申告(第八十一条の二十二―第八十一条の二十四)
    第三款 個別帰属額等の届出(第八十一条の二十五)
    第四款 納付(第八十一条の二十六―第八十一条の二十八)
    第五款 還付(第八十一条の二十九―第八十一条の三十一)
    第六款 更正の請求の特例(第八十二条)
  第一章の三 特定信託の各計算期間の所得に対する法人税
  第二章 退職年金等積立金に対する法人税
   第一節 課税標準及びその計算(第八十三条―第八十六条)
   第二節 税額の計算(第八十七条)
   第三節 申告及び納付(第八十八条―第九十一条)
  第三章 清算所得に対する法人税及び継続等の場合の課税の特例
   第一節 解散の場合の清算所得に対する法人税
    第一款 課税標準及びその計算(第九十二条―第九十八条)
    第二款 税額の計算(第九十九条―第百一条)
    第三款 申告、納付及び還付(第百二条―第百十七条)
   第二節 継続等の場合の課税の特例(第百十八条―第百二十条)
  第四章 青色申告(第百二十一条―第百二十八条)
  第五章 更正及び決定(第百二十九条―第百三十七条)
 第三編 外国法人の納税義務
  第一章 国内源泉所得(第百三十八条―第百四十条)
  第二章 各事業年度の所得に対する法人税
   第一節 課税標準及びその計算(第百四十一条・第百四十二条)
   第二節 税額の計算(第百四十三条・第百四十四条)
   第三節 申告、納付及び還付等(第百四十五条)
  第三章 退職年金等積立金に対する法人税
   第一節 課税標準及びその計算(第百四十五条の二・第百四十五条の三)
   第二節 税額の計算(第百四十五条の四)
   第三節 申告及び納付(第百四十五条の五)
  第四章 青色申告(第百四十六条)
  第五章 更正及び決定(第百四十七条)
 第四編 雑則(第百四十八条―第百五十八条)
 第五編 罰則(第百五十九条―第百六十四条)
 附則
  第一編 総則

   第一章 通則

(趣旨)
第一条  この法律は、法人税について、納税義務者、課税所得等の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 国内 この法律の施行地をいう。
 国外 この法律の施行地外の地域をいう。
 内国法人 国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。
 外国法人 内国法人以外の法人をいう。
 公共法人 別表第一に掲げる法人をいう。
 公益法人等 別表第二に掲げる法人をいう。
 協同組合等 別表第三に掲げる法人をいう。
 人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
 普通法人 第五号から第七号までに掲げる法人以外の法人をいい、人格のない社団等を含まない。
 同族会社 会社の株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)の三人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式の総数又は出資金額(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の百分の五十を超える数の株式又は出資の金額を有する場合におけるその会社をいう。
十一  被合併法人 合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。
十二  合併法人 合併により被合併法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。
十二の二  分割法人 分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。
十二の三  分割承継法人 分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。
十二の四  現物出資法人 現物出資によりその有する資産の移転を行い、又はこれと併せてその有する負債の移転を行つた法人をいう。
十二の五  被現物出資法人 現物出資により現物出資法人から資産の移転を受け、又はこれと併せて負債の移転を受けた法人をいう。
十二の六  事後設立法人 事後設立商法 (明治三十二年法律第四十八号)第二百四十六条第一項 (事後設立)保険業法 (平成七年法律第百五号)第四十一条 及び第四十九条 商法 等の準用)において準用する場合を含む。)に規定する契約又は有限会社法 (昭和十三年法律第七十四号)第四十条第三項 (事後設立)に規定する契約に基づき行われる資産又は負債の移転をいう。次号及び第十二号の十五において同じ。)によりその有する資産の移転を行い、又はこれと併せてその有する負債の移転を行つた法人をいう。
十二の七  被事後設立法人 事後設立により事後設立法人から資産の移転を受け、又はこれと併せて負債の移転を受けた法人をいう。
十二の七の二  連結親法人 第四条の二(連結納税義務者)の承認を受けた同条に規定する内国法人をいう。
十二の七の三  連結子法人 第四条の二の承認を受けた同条に規定する他の内国法人をいう。
十二の七の四  連結法人 連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人をいう。
十二の七の五  連結完全支配関係 連結親法人と連結子法人との間の第四条の二に規定する完全支配関係又は当該連結親法人との間に当該完全支配関係がある連結子法人相互の関係をいう。
十二の八  適格合併 次のいずれかに該当する合併で被合併法人の株主等に合併法人の株式及び出資以外の資産(当該株主等に対する利益の配当又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。第十二号の十一において同じ。)として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。
 その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が法人を設立する合併(以下この号において「新設合併」という。)である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。第十二号の十五までにおいて「発行済株式等」という。)の全部を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該合併
 その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数の百分の五十を超え、かつ、百分の百に満たない数の株式(出資を含む。第十七号ヘまでにおいて同じ。)を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該合併のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
(1) 当該合併に係る被合併法人の当該合併の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該合併後に当該合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること(当該合併後に当該合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者が、当該合併後に当該合併法人の業務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。)
(2) 当該合併に係る被合併法人の当該合併前に営む主要な事業が当該合併後に当該合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該合併後に当該合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該主要な事業が、当該合併後に当該合併法人において営まれ、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)
 その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)とが共同で事業を営むための合併として政令で定めるもの
十二の九  分割型分割 分割により分割承継法人の株式その他の資産が分割法人の株主等にのみ交付される場合の当該分割をいう。
十二の十  分社型分割 分割により分割承継法人の株式その他の資産が分割法人にのみ交付される場合の当該分割をいう。
十二の十一  適格分割 次のいずれかに該当する分割(分割型分割にあつては分割法人の株主等に分割承継法人の株式以外の資産(当該株主等に対する利益の配当又は剰余金の分配として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されず、かつ、当該株式が当該株主等の有する分割法人の株式(当該分割承継法人が、当該分割型分割の直前に有していた当該分割法人の株式又は当該分割法人若しくは他の分割法人から当該分割型分割により移転を受けた資産に含まれていた当該分割法人の株式に対し当該分割承継法人の株式を交付しない場合には、これらの分割法人の株式を除く。)の数の割合に応じて交付されるものに、分社型分割にあつては分割法人に分割承継法人の株式以外の資産が交付されないものに限る。)をいう。
 その分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該分割
 その分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数の百分の五十を超え、かつ、百分の百に満たない数の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該分割のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
(1) 当該分割により分割事業(分割法人の分割前に営む事業のうち、当該分割により分割承継法人において営まれることとなるものをいう。ロにおいて同じ。)に係る主要な資産及び負債が当該分割承継法人に移転していること(当該分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該主要な資産及び負債が、当該分割により当該分割承継法人に移転し、当該適格合併により当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれていること。)
(2) 当該分割の直前の分割事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該分割後に当該分割承継法人の業務に従事することが見込まれていること(当該分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者が、当該分割後に当該分割承継法人の業務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。)
(3) 当該分割に係る分割事業が当該分割後に当該分割承継法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該分割事業が、当該分割後に当該分割承継法人において営まれ、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)
 その分割に係る分割法人と分割承継法人(当該分割が法人を設立する分割である場合にあつては、当該分割法人と他の分割法人)とが共同で事業を営むための分割として政令で定めるもの
十二の十二  適格分割型分割 分割型分割のうち適格分割に該当するものをいう。
十二の十三  適格分社型分割 分社型分割のうち適格分割に該当するものをいう。
十二の十四  適格現物出資 次のいずれかに該当する現物出資(外国法人に国内にある資産又は負債として政令で定める資産又は負債の移転を行うものを除き、現物出資法人に被現物出資法人の株式のみが交付されるものに限る。)をいう。
 その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該現物出資
 その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数の百分の五十を超え、かつ、百分の百に満たない数の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該現物出資のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
(1) 当該現物出資により現物出資事業(現物出資法人の現物出資前に営む事業のうち、当該現物出資により被現物出資法人において営まれることとなるものをいう。ロにおいて同じ。)に係る主要な資産及び負債が当該被現物出資法人に移転していること(当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該主要な資産及び負債が、当該現物出資により当該被現物出資法人に移転し、当該適格合併により当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれていること。)
(2) 当該現物出資の直前の現物出資事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該現物出資後に当該被現物出資法人の業務に従事することが見込まれていること(当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者が、当該現物出資後に当該被現物出資法人の業務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。)
(3) 当該現物出資に係る現物出資事業が当該現物出資後に当該被現物出資法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該現物出資事業が、当該現物出資後に当該被現物出資法人において営まれ、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)
 その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人(当該現物出資が法人を設立する現物出資である場合にあつては、当該現物出資法人と他の現物出資法人)とが共同で事業を営むための現物出資として政令で定めるもの
十二の十五  適格事後設立 事後設立のうち、事後設立法人が被事後設立法人の発行済株式等の全部を保有していることその他の政令で定める要件に該当するもの(外国法人に前号に規定する政令で定める資産又は負債の移転を行うものを除く。)をいう。
十三  収益事業 販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて営まれるものをいう。
十四  株主等 株主又は合名会社、合資会社若しくは有限会社の社員その他法人の出資者をいう。
十五  役員 法人の取締役、執行役、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものをいう。
十六  資本等の金額 法人(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される連結事業年度の連結法人(以下この条において「連結申告法人」という。)を除く。)の資本の金額又は出資金額と資本積立金額との合計額をいう。
十六の二  連結個別資本等の金額 連結法人(連結申告法人に限る。)の資本の金額又は出資金額と連結個別資本積立金額との合計額をいう。
十七  資本積立金額 法人(連結申告法人を除く。)のイからワまでに掲げる金額の合計額から当該法人のカからムまでに掲げる金額の合計額を減算した金額をいう。
 株式(適格現物出資により現物出資法人に発行するものを除く。)の発行価額のうち資本に組み入れなかつた金額
 自己の株式を譲渡した場合(合併、分割又は株式交換により新株を発行することに代えて自己が有していた自己の株式を交付した場合を除く。)における譲渡対価の額(新株予約権の行使により新株を発行することに代えて自己が有していた自己の株式を交付した場合には、当該新株予約権の発行価額に相当する金額を含む。)から当該自己の株式の当該譲渡の直前の帳簿価額を減算した金額
 協同組合等その他政令で定める法人が新たにその出資者となる者から徴収した加入金の額
 合併により移転を受けた資産(1)において「移転資産」という。)及び負債(2)において「移転負債」という。)の純資産価額(当該合併により交付した当該法人の株式その他の政令で定める資産の当該合併の時の価額(適格合併の場合にあつては、被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度終了の時の(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を減算した金額)をいう。)から当該合併により増加した資本の金額その他の政令で定める金額の合計額を減算した金額
(1) 当該移転資産の帳簿価額(当該適格合併に基因して第十八号ヘ又は第十八号の二チに掲げる金額が生ずる場合には、当該金額に相当する金額を含む。)
(2) 当該移転負債の帳簿価額及び当該適格合併に係る第十八号ニ又は第十八号の二ヘに掲げる金額
 分割型分割により移転を受けた資産(1)において「移転資産」という。)及び負債(2)において「移転負債」という。)の純資産価額(当該分割型分割により交付した当該法人の株式その他の政令で定める資産の当該分割型分割の時の価額(適格分割型分割の場合にあつては、分割法人の当該適格分割型分割の日の前日の属する事業年度終了の時の(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を減算した金額)をいう。)から当該分割型分割により増加した資本の金額その他の政令で定める金額の合計額を減算した金額
(1) 当該移転資産の帳簿価額(当該適格分割型分割に基因して第十八号ヘ又は第十八号の二チに掲げる金額が生ずる場合には、当該金額に相当する金額のうち当該分割法人が有していた他の連結法人の株式で当該適格分割型分割により移転をするものに対応する部分の金額を含む。)
(2) 当該移転負債の帳簿価額及び当該適格分割型分割に係る第十八号ホ又は第十八号の二トに掲げる金額
 分社型分割により移転を受けた資産(ヘにおいて「移転資産」という。)及び負債(ヘにおいて「移転負債」という。)の純資産価額(当該分社型分割により交付した当該法人の株式その他の資産の当該分社型分割の時の価額(適格分社型分割の場合にあつては、分割法人の当該適格分社型分割の直前の当該移転資産の帳簿価額から当該移転負債の帳簿価額を減算した金額)をいう。)から当該分社型分割により増加した資本の金額その他の政令で定める金額の合計額を減算した金額
 適格現物出資により移転を受けた資産の現物出資法人の当該移転の直前の帳簿価額(当該資産と併せて負債の移転を受けた場合にあつては、当該現物出資法人の当該直前の当該資産の帳簿価額から当該負債の帳簿価額を減算した金額)から当該適格現物出資により増加した資本の金額(当該適格現物出資が法人を設立する現物出資である場合にあつては、当該設立の時における資本の金額)を減算した金額
 適格事後設立により第六十二条の五第一項(適格事後設立による資産等の時価による譲渡と株式の帳簿価額修正益又は帳簿価額修正損の益金又は損金算入)に規定する資産の移転を受け、又はこれと併せて同項に規定する負債の移転を受けた場合における同条第二項に規定する帳簿価額修正益に相当する金額
 株式交換保険業法第九十二条の五第一項 (組織変更における株式交換)の株式交換(以下この号において「保険株式交換」という。)を含む。)又は株式移転同法第九十二条の八第一項 (組織変更における株式移転)の株式移転(以下この号において「保険株式移転」という。)を含む。)による商法第三百五十二条第一項 (株式交換)の完全親会社の完全子会社株式同項 の完全子会社となる法人の株式で当該完全親会社が当該株式交換又は当該株式移転により当該完全子会社の株主から受け入れた株式(保険株式交換又は保険株式移転の場合にあつては、保険業法第九十二条の五第一項 又は同法第九十二条の八第一項 に規定する組織変更後の株式会社となる法人の株式で当該完全親会社が当該保険株式交換又は当該保険株式移転により受け入れた株式)をいう。)の受入価額から当該株式交換により増加した資本の金額その他の政令で定める金額の合計額又は当該株式移転により設立された当該完全親会社の資本の金額その他の政令で定める金額の合計額を減算した金額
 資本又は出資の減少(株式(出資を含む。以下この条において同じ。)を消却したもの及び金銭その他の資産を交付したものを除く。)により減少した資本の金額又は出資金額に相当する金額
 資産再評価法 (昭和二十五年法律第百十号)又は旧企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法(昭和二十九年法律第百四十二号)の規定により再評価積立金又は商法第二百八十八条ノ二第一項 有限会社法第四十六条 (計算に関する商法 の規定の準用)において準用する場合を含む。)の資本準備金として積み立て、又はこれに組み入れた金額
 財団である医療法人又は社団である医療法人で持分の定めがないものがその設立について贈与又は遺贈を受けた金銭の額又は金銭以外の資産の価額相続税法 (昭和二十五年法律第七十三号)第六十六条第四項 (公益を目的とする事業を行う法人に対する課税)の規定によりこれらの資産につき贈与税又は相続税を納付する場合には、その贈与税又は相続税の額に相当する金額を控除した金額)
 連結法人が当該連結法人を分割法人とする分割型分割(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日に行うものを除く。)を行つた場合の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度の直前の連結事業年度終了の時の連結個別資本積立金額又は第四条の五第一項若しくは第二項(連結納税の承認の取消し)の規定により第四条の二の承認を取り消された場合若しくは第四条の五第三項の承認を受けた場合の各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最終の連結事業年度終了の時の連結個別資本積立金額
 商法第二百九十三条ノ二 (配当可能利益の資本組入れ)の規定により資本に組み入れた同条 に規定する利益の額に相当する金額又は同法第二百九十三条ノ三 (準備金の資本組入れ)の規定により資本に組み入れた同条 に規定する準備金の額に相当する金額
 組織の変更により増加した資本の金額又は出資金額に相当する金額
 分割法人の分割型分割(適格分割型分割を除く。タにおいて同じ。)の日の前日の属する事業年度終了の時(タにおいて「期末時」という。)の分割資本等金額(当該分割法人の期末時の資本等の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)から当該分割型分割により減少した資本の金額又は出資金額を減算した金額
 分割法人が適格分割型分割により分割承継法人に移転をする資産の期末時(当該適格分割型分割の日の前日の属する事業年度終了の時をいう。レにおいて同じ。)の帳簿価額(当該適格分割型分割に基因して第十八号ヘに掲げる金額が生ずる場合には、当該金額に相当する金額のうち当該分割法人が有していた他の連結法人の株式で当該適格分割型分割により移転をするものに対応する部分の金額を含む。)から当該移転をする負債の当該期末時の帳簿価額、当該適格分割型分割に係る同号タに掲げる金額及び当該適格分割型分割により減少した資本の金額又は出資金額を減算した金額
 適格事後設立により第六十二条の五第一項に規定する資産の移転を受け、又はこれと併せて同項に規定する負債の移転を受けた場合における同条第二項に規定する帳簿価額修正損に相当する金額
 資本若しくは出資の減少(株式の消却及び社員の退社又は脱退によるものを除き、金銭その他の資産を払い戻したものに限る。)又は解散による残余財産の一部の分配(ツにおいて「減資等」という。)の直前の資本等の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(ツにおいて「減資資本等金額」という。)から当該減資等により減少した資本の金額又は出資金額を減算した金額(減資資本等金額が当該減資等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額を超える場合には、当該超える部分の金額を減算した金額)
 株式の消却(取得した株式について行うものを除く。)の直前の資本等の金額を当該直前の発行済株式又は出資の総数で除して計算した金額に当該消却に係る株式の数を乗じて計算した金額(ネにおいて「消却資本等金額」という。)から当該消却により減少した資本の金額又は出資金額を減算した金額(消却資本等金額が当該消却により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額を超える場合には、当該超える部分の金額を減算した金額)
 株式の消却(取得した株式について行うものに限る。)の直前の当該株式の帳簿価額を当該直前の当該株式の数で除し、これに当該消却に係る株式の数を乗じて計算した金額から当該消却により減少した資本の金額又は出資金額を減算した金額
 社員の退社又は脱退の直前の資本等の金額を当該直前の出資総口数で除して計算した金額に当該退社又は脱退をした社員の出資口数を乗じて計算した金額(ラにおいて「退社資本等金額」という。)から当該退社又は脱退により減少した出資金額を減算した金額(退社資本等金額が当該退社又は脱退による持分の払戻しとして交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額を超える場合には、当該超える部分の金額を減算した金額)
 第六十一条の二第四項(合併及び分割型分割による株式割当等がない場合の譲渡利益額又は譲渡損失額の計算)に規定する場合において同項の規定により同項に規定する株式割当等を受けたものとみなされる自己の株式の帳簿価額に相当する金額
十七の二  連結資本積立金額 連結法人(連結申告法人に限る。)の最初連結事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される当該連結法人の最初の連結事業年度をいう。)開始の日の前日の属する事業年度終了の時の資本積立金額(次号において「最終資本積立金額」という。)の総額と各連結事業年度において前号の規定に準じて計算した金額(連結法人のうちに自己を分割法人とする分割型分割(第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日に行うものを除く。第十八号ト及び第十八号の二において同じ。)を行つた法人がある場合には、当該法人の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度における前号イからヲまでに掲げる金額の合計額から同号カからムまでに掲げる金額の合計額を減算した金額を含む。次号において「連結資本積立金発生額」という。)の総額との合計額をいう。
十七の三  連結個別資本積立金額 連結法人(連結申告法人に限る。)の最終資本積立金額と連結資本積立金発生額との合計額をいう。
十八  利益積立金額 法人(連結申告法人を除く。)のイからトまでに掲げる金額の合計額から当該法人のチからタまでに掲げる金額の合計額を減算した金額(当該金額のうちに当該法人が留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)をいう。
 各事業年度の所得の金額
 第二十三条(受取配当等の益金不算入)又は第二十六条(還付金等の益金不算入)(第三項にあつては同項に規定する附帯税の負担額に係る部分とし、第四項にあつては同項に規定する附帯税の負担額の減少額に係る部分とする。)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額
 第五十七条から第五十九条まで(繰越欠損金の損金算入)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
 合併法人が適格合併により被合併法人から引継ぎを受ける利益積立金額として政令で定める金額
 分割承継法人が適格分割型分割により分割法人から引継ぎを受ける利益積立金額として政令で定める金額
 連結法人が有する他の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある法人に限るものとし、連結親法人を除く。)の株式について譲渡によりその全部又は一部を有しなくなることその他の政令で定める事由が生ずる場合に当該連結法人の利益積立金額となる金額として政令で定めるところにより計算した金額
 連結法人が当該連結法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度の直前の連結事業年度終了の時の連結個別利益積立金額又は第四条の五第一項若しくは第二項の規定により第四条の二の承認を取り消された場合若しくは第四条の五第三項の承認を受けた場合の各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最終の連結事業年度終了の時の連結個別利益積立金額
 各事業年度の欠損金額
 法人税(第三十八条第一項第一号及び第二号(損金に算入される法人税)に掲げる法人税並びに附帯税を除く。リ及び次号ヌにおいて同じ。)として納付することとなる金額並びに地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定により当該法人税に係る道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)として納付することとなる金額
 利益の配当商法第二百九十三条ノ五第一項 (中間配当)又は資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第百二条第一項 (中間配当)に規定する金銭の分配その他これに類する金銭の分配として政令で定めるものを含む。)又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)の額として株主等に交付する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(第二十四条第一項(配当等の額とみなす金額)の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされる金額を除く。)
 分割型分割(適格分割型分割を除く。)に係る分割法人が第六十二条第一項 後段(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)の規定により当該分割法人の株主等に交付したものとされる金銭の額及び金銭以外の資産(第六十一条の二第四項に規定する場合において同項の規定により同項に規定する株式割当等を受けたものとみなされる自己の株式その他の資産を含む。)の価額の合計額から第十七号 タに規定する分割資本等金額を減算した金額
 第十七号 ツに規定する合計額が同号 ツに規定する減資資本等金額を超える場合における当該超える部分の金額
 第十七号 ネに規定する合計額が同号 ネに規定する消却資本等金額を超える場合における当該超える部分の金額
 第二十四条第一項第五号 に規定する自己の株式の取得により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額が取得資本等金額(当該取得の直前の資本等の金額を当該直前の発行済株式又は出資の総数で除して計算した金額に当該取得をした株式の数を乗じて計算した金額をいう。)を超える場合における当該超える部分の金額
 第十七号 ラに規定する合計額が同号 ラに規定する退社資本等金額を超える場合における当該超える部分の金額
 分割法人が適格分割型分割により分割承継法人に引き継ぐ利益積立金額として政令で定めるところにより計算した金額
十八の二  連結利益積立金額 連結法人(連結申告法人に限る。)の第十七号の二に規定する最初連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度終了の時の利益積立金額(次号において「最終利益積立金額」という。)の総額と各連結事業年度のイからチまでに掲げる金額からリからヲまでに掲げる金額を減算した金額(連結法人のうちに自己を分割法人とする分割型分割を行つた法人がある場合には当該法人の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度における前号イからヘまでに掲げる金額の合計額から同号チからタまでに掲げる金額の合計額を減算した金額を含むものとし、当該連結法人が留保していない金額がある場合には当該留保していない金額を減算した金額とする。次号において「連結利益積立金発生額」という。)の総額との合計額をいう。
 各連結事業年度の第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額
 第八十一条の四(連結事業年度における受取配当等の益金不算入)又は第八十一条の四の二(連結事業年度における外国税額の還付金の益金不算入)の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額のうち当該連結法人に帰せられる金額
 第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)に規定する個別益金額を計算する場合の第二十六条第一項に規定する還付を受け又は充当される金額及び同条第三項に規定する附帯税の負担額又は同条第四項に規定する附帯税の負担額の減少額を受け取る場合のその受け取る金額
 各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として支出すべき金額として第八十一条の十八第一項の規定により計算される金額を受け取ることとなる場合のその受け取ることとなる金額及び当該法人税の減少額として収入すべき金額として同項の規定により計算される金額を受け取ることとなる場合のその受け取ることとなる金額
 第八十一条の九(連結欠損金の繰越し)の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額のうち当該連結法人に帰せられる金額及び第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合の第五十九条第一項(資産整理に伴う私財提供等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する合計額に達するまでの金額
 各連結事業年度において前号ニの規定に準じて計算した金額
 各連結事業年度において前号ホの規定に準じて計算した金額
 連結法人が有する他の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある法人に限るものとし、連結親法人を除く。)の株式について譲渡によりその全部又は一部を有しなくなることその他の政令で定める事由が生ずる場合に連結利益積立金額となる金額として政令で定めるところにより計算した金額
 各連結事業年度の第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生ずる場合には、当該連結欠損金額のうち当該連結法人に帰せられる金額を加算した金額)
 法人税として納付することとなる金額、各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として支出すべき金額として第八十一条の十八第一項の規定により計算される金額を支払うこととなる場合のその支払うこととなる金額及び当該法人税の減少額として収入すべき金額として同項の規定により計算される金額を支払うこととなる場合のその支払うこととなる金額並びに地方税法 の規定により当該負担額として支出すべき金額又は当該減少額として収入すべき金額に調整を加えた金額に係る道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)として納付することとなる金額
 前号ヌに規定する合計額(第八十一条の三第一項に規定する個別益金額を計算する場合に第二十四条第一項の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされる金額を除く。)
 各連結事業年度において前号ルからタまでの規定に準じて計算した金額
十八の三  連結個別利益積立金額 連結法人(連結申告法人に限る。)の最終利益積立金額と連結利益積立金発生額との合計額をいう。
十八の四  連結所得 連結親法人及び連結子法人の所得をいう。
十九  欠損金額 各事業年度又は各計算期間の所得の金額の計算上当該事業年度又は当該計算期間の損金の額が当該事業年度又は当該計算期間の益金の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
十九の二  連結欠損金額 各連結事業年度の連結所得の金額の計算上当該連結事業年度の損金の額が当該連結事業年度の益金の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
二十  棚卸資産 商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券を除く。)で棚卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。
二十一  有価証券 証券取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項 (定義)に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。
二十二  固定資産 土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産で政令で定めるものをいう。
二十三  減価償却資産 建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう。
二十四  繰延資産 法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。
二十五  損金経理 法人がその確定した決算において費用又は損失として経理することをいう。
二十六  合同運用信託 信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するもの投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第二項 (定義)に規定する委託者非指図型投資信託及びこれに類する外国投資信託同条第二十八項 に規定する外国投資信託をいう。次号及び第二十八号において同じ。)を除く。)をいう。
二十七  投資信託 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項 に規定する投資信託及び外国投資信託をいう。
二十八  証券投資信託 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項 に規定する証券投資信託及びこれに類する外国投資信託をいう。
二十九  公社債投資信託 証券投資信託のうち、その信託財産を公債又は社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む。)に対する投資として運用することを目的とするもので、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう。
二十九の二  特定目的信託 資産の流動化に関する法律第二条第十三項 (定義)に規定する特定目的信託をいう。
二十九の三  特定信託 次に掲げる信託をいう。
 投資信託及び投資法人に関する法律 (以下この号において「投資信託法」という。)第二条第三項 に規定する投資信託のうち、次に掲げる信託以外のもの
(1) 投資信託法第二条第四項 に規定する証券投資信託
(2) その投資信託の受益証券の発行に係る募集が、投資信託法第二条第十三項 に規定する公募により行われ、かつ、主として国内において行われるものとして政令で定めるもの(1)に掲げる信託を除く。)
 特定目的信託
三十  中間申告書 第七十一条第一項(中間申告)(第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書をいう。
三十一  確定申告書 第七十四条第一項(確定申告)(第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十一の二  連結中間申告書 第八十一条の十九第一項(連結中間申告)の規定による申告書をいう。
三十一の三  連結確定申告書 第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十一の四  特定信託中間申告書 第八十二条の八第一項(特定信託に係る中間申告)の規定による申告書をいう。
三十二  特定信託確定申告書 第八十二条の十第一項(特定信託に係る確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十三  退職年金等積立金中間申告書 第八十八条(退職年金等積立金に係る中間申告)(第百四十五条の五(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十四  退職年金等積立金確定申告書 第八十九条(退職年金等積立金に係る確定申告)(第百四十五条の五において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十五  清算事業年度予納申告書 第百二条第一項(清算中の所得に係る予納申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十六  残余財産分配予納申告書 第百三条第一項(残余財産の一部分配に係る予納申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十七  清算確定申告書 第百四条第一項(清算確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十八  期限後申告書 国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項 (期限後申告書)に規定する期限後申告書をいう。
三十九  修正申告書 国税通則法第十九条第三項 (修正申告書)に規定する修正申告書をいう。
四十  青色申告書 第百二十一条(青色申告)(第百四十六条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定により青色の申告書によつて提出する第三十号、第三十一号及びに第三十一号の四から第三十七号までに掲げる申告書並びにこれらの申告書に係る修正申告書をいう。
四十一  中間納付額 第七十六条(中間申告による納付)(第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)、第八十一条の二十六(連結中間申告による納付)又は第八十二条の十一(特定信託に係る中間申告による納付)の規定により納付すべき法人税の額(その額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の法人税の額)をいう。
四十二  清算中の予納額 第百五条(清算中の所得に係る予納申告による納付)又は第百六条(残余財産の一部分配に係る予納申告による納付)の規定により納付すべき法人税の額(これらの規定に規定する申告書に係る期限後申告書の提出又はこれらの申告書の提出がなかつたことによる決定により納付すべき法人税の額を含むものとし、これらの額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の法人税の額とする。)をいう。
四十三  更正 国税通則法第二十四条 (更正)又は第二十六条 (再更正)の規定による更正をいう。
四十四  決定 第十九条(納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)の場合を除き、国税通則法第二十五条 (決定)の規定による決定をいう。
四十五  附帯税 国税通則法第二条第四号 (定義)に規定する附帯税をいう。
四十六  充当 国税通則法第五十七条第一項 (充当)の規定による充当をいう。
四十七  還付加算金 国税通則法第五十八条第一項 (還付加算金)に規定する還付加算金をいう。
四十八  地方税 地方税法第一条第一項第十四号 (用語)に規定する地方団体の徴収金(都、特別区及び全部事務組合のこれに相当する徴収金を含む。)をいう。

(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
第三条  人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(別表第二を除く。)の規定を適用する。

   第二章 納税義務者

(納税義務者)
第四条  内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、内国法人である公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を営む場合又は第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。
 外国法人は、第百三十八条(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得を有するとき又は第百四十五条の三(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行うときは、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、外国法人である公益法人等又は人格のない社団等については、当該国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有する場合に限る。
 公共法人は、前二項の規定にかかわらず、法人税を納める義務がない。

   第二章の二 連結納税義務者

(連結納税義務者)
第四条の二  内国法人(普通法人又は協同組合等に限るものとし、次に掲げる法人を除く。)及び当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係(発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係をいう。以下この条において同じ。)がある他の内国法人(普通法人に限るものとし、清算中の法人、資産の流動化に関する法律第二条第三項 (定義)に規定する特定目的会社その他政令で定める法人を除く。)のすべてが当該内国法人を納税義務者として法人税を納めることにつき国税庁長官の承認を受けた場合には、これらの法人は、この法律の定めるところにより、当該内国法人を納税義務者として法人税を納めるものとする。
 清算中の法人
 普通法人(外国法人を除く。)又は協同組合等との間に当該普通法人又は協同組合等による完全支配関係がある法人
 その他政令で定める法人

(連結納税の承認の申請)
第四条の三  前条に規定する内国法人及び当該内国法人との間に当該内国法人による同条に規定する完全支配関係(以下この条において「完全支配関係」という。)がある前条に規定する他の内国法人は、同条の承認を受けようとする場合には、その承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日の六月前の日までに、これらの法人のすべての連名で、当該期間の開始の日その他財務省令で定める事項を記載した申請書を当該内国法人の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
 国税庁長官は、前項の申請書の提出があつた場合において、次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
 連結予定法人(前項に規定する内国法人又は他の内国法人をいう。以下この項において同じ。)のいずれかがその申請を行つていないこと。
 その申請を行つている法人に連結予定法人以外の法人が含まれていること。
 その申請を行つている連結予定法人につき次のいずれかに該当する事実があること。
 連結所得の金額又は連結欠損金額及び法人税の額の計算が適正に行われ難いと認められること。
 連結事業年度において、帳簿書類の備付け、記録又は保存が次条第一項に規定する財務省令で定めるところに従つて行われることが見込まれないこと。
 第四条の五第一項(連結納税の承認の取消し)の規定により前条の承認を取り消され、又は第四条の五第三項の承認を受けた日以後五年以内に前項の申請書を提出したこと。
 法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められること。
 第一項の申請につき同項に規定する内国法人に対して承認の処分があつた場合には、同項に規定する他の内国法人(同項に規定する期間の開始の時に当該内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。次項及び第五項において同じ。)のすべてにつき、その承認があつたものとみなす。
 第一項の申請書の提出があつた場合(第六項の規定の適用を受けて当該申請書の提出があつた場合を除く。)において、第一項に規定する期間の開始の日の前日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、同項に規定する内国法人及び他の内国法人のすべてにつき、その開始の日においてその承認があつたものとみなす。
 前二項の場合(第九項に規定する場合を除く。)において、前条の承認は、第一項に規定する内国法人及び他の内国法人のすべてにつき、同項に規定する期間の開始の日以後の期間について、その効力を生ずる。
 前条に規定する内国法人の設立事業年度(当該内国法人の設立の日の属する事業年度をいう。以下この項及び第八項において同じ。)が連結申請特例年度(同条の承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業年度としようとする期間をいう。以下この条において同じ。)である場合にあつては第一項に規定する六月前の日を当該設立事業年度開始の日から一月を経過する日と当該設立事業年度終了の日から五月前の日とのいずれか早い日(次項において「設立年度申請期限」という。)とし、当該内国法人の設立事業年度の翌事業年度が連結申請特例年度である場合にあつては当該六月前の日を当該設立事業年度終了の日と当該翌事業年度終了の日から五月前の日とのいずれか早い日(次項において「設立翌年度申請期限」という。)として、第一項の規定を適用する。
 前項の規定は、同項に規定する内国法人が、設立年度申請期限又は設立翌年度申請期限までに同項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該内国法人の納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出した場合に限り、適用する。
 第六項の規定の適用を受けて第一項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書を提出した日から五月を経過する日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、同項に規定する内国法人及び他の内国法人(当該申請に係る連結申請特例年度開始の時に当該内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。次項において同じ。)のすべてにつき、当該五月を経過する日(当該内国法人の設立事業年度の翌事業年度が当該連結申請特例年度であり、かつ、当該翌事業年度開始の日が当該五月を経過する日後である場合には、当該開始の日)においてその承認があつたものとみなす。
 第六項の規定の適用を受けて行つた第一項の申請につき前条の承認を受けた場合には、その承認は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める日以後の期間について、その効力を生ずる。
 連結申請特例年度開始の日の前日の属する事業年度終了の時に時価評価資産等(第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産その他の政令で定めるものをいう。第十一項において同じ。)を有する第一項に規定する他の内国法人(同条第一項各号に掲げるものを除く。以下この号及び次号において「時価評価法人」という。)及び当該時価評価法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する第一項に規定する他の内国法人(次号において「関連法人」という。) 当該連結申請特例年度終了の日の翌日
 連結申請特例年度開始の日の翌日から前条の承認を受ける日の前日までの間に自己を分割法人とする分割型分割を行つた第一項に規定する他の内国法人(時価評価法人及び関連法人を除く。) その承認を受ける日の属する事業年度開始の日
 第一項に規定する内国法人及び他の内国法人のうち、前二号に掲げる法人以外の法人 連結申請特例年度開始の日
10  前条に規定する他の内国法人が連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなつた場合(次項に規定する場合を除く。)には、当該他の内国法人については、当該完全支配関係を有することとなつた日(第十五条の二第二項(連結事業年度の意義)の規定の適用を受ける場合にあつては、同項各号に定める期間の開始の日。以下この項において同じ。)において前条の承認があつたものとみなす。この場合において、その承認は、当該完全支配関係を有することとなつた日以後の期間について、その効力を生ずるものとする。
11  前条に規定する他の内国法人が連結申請特例年度において第六項の規定の適用を受けて同条の承認を受ける第一項に規定する内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなつた場合には、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める日においてその承認があつたものとみなす。この場合において、その承認は、当該各号に定める日以後の期間について、その効力を生ずるものとする。
 当該完全支配関係を有することとなつた日の前日の属する事業年度終了の時に時価評価資産等を有する当該他の内国法人(第六十一条の十二第一項各号(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げるものを除く。以下この号及び次号において「時価評価法人」という。)及び当該時価評価法人又は第九項第一号に規定する時価評価法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する前条に規定する他の内国法人(次号において「関連法人」という。) 当該連結申請特例年度終了の日の翌日
 当該完全支配関係を有することとなつた日の翌日から当該内国法人が前条の承認を受ける日の前日までの間に自己を分割法人とする分割型分割を行つた同条に規定する他の内国法人(時価評価法人及び関連法人を除く。) 当該内国法人がその承認を受ける日の属する当該他の内国法人の事業年度開始の日
 前条に規定する他の内国法人のうち、前二号に掲げる法人以外の法人 当該完全支配関係を有することとなつた日
12  第一項に規定する他の内国法人が同項の申請書を提出した場合の当該他の内国法人の納税地の所轄税務署長への届出その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(連結法人の帳簿書類の保存)
第四条の四  連結法人は、財務省令で定めるところにより、帳簿書類を備え付けてこれにその取引等を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。
 国税庁長官、連結親法人の納税地の所轄国税局長若しくは所轄税務署長又は連結子法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄国税局長若しくは所轄税務署長は、必要があると認めるときは、連結法人に対し、前項に規定する帳簿書類について必要な指示をすることができる。

(連結納税の承認の取消し等)
第四条の五  連結法人につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、国税庁長官は、当該連結法人に係る第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消すことができる。この場合において、その承認が取り消されたときは、その承認は、その取り消された日以後の期間について、その効力を失うものとする。
 連結事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が前条第一項に規定する財務省令で定めるところに従つて行われていないこと。
 連結事業年度に係る帳簿書類について前条第二項の規定による国税庁長官、国税局長又は税務署長の指示に従わなかつたこと。
 連結事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。
 第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつたこと。
 次の各号に掲げる事実が生じた場合には、連結法人(第一号及び第三号にあつてはこれらの規定に規定する連結親法人及びすべての連結子法人とし、第二号にあつては同号に規定する連結親法人とし、第四号及び第五号にあつてはこれらの規定に規定する連結子法人とする。)は、当該各号に定める日において第四条の二の承認を取り消されたものとみなす。この場合において、その承認は、そのみなされた日以後の期間について、その効力を失うものとする。
 連結親法人と内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)との間に当該内国法人による第四条の二に規定する完全支配関係が生じたこと。 その生じた日
 連結子法人がなくなつたことにより、連結法人が連結親法人のみとなつたこと。 そのなくなつた日
 連結親法人の解散 その解散の日の翌日(合併による解散の場合には、その合併の日)
 連結子法人の解散 その解散の日の翌日(合併による解散の場合には、その合併の日)
 連結子法人(解散したものを除く。)が連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなつたこと(第一号又は第三号に掲げる事実に基因するものを除く。)。 その有しなくなつた日
 連結法人は、やむを得ない事情があるときは、国税庁長官の承認を受けて第四条の二の規定の適用を受けることをやめることができる。
 連結法人は、前項の承認を受けようとするときは、連結法人のすべての連名で、その理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を連結親法人の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
 国税庁長官は、前項の申請書の提出があつた場合において、第四条の二の規定の適用を受けることをやめることにつきやむを得ない事情がないと認めるときは、その申請を却下する。
 連結法人が第三項の承認を受けた場合には、その承認を受けた日の属する連結親法人事業年度(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)終了の日後の期間について、第四条の二の承認は、その効力を失うものとする。
 第一項の取消しの手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

   第三章 課税所得等の範囲

(内国法人の課税所得の範囲)
第五条  内国法人に対しては、各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)の所得について各事業年度の所得に対する法人税を、清算所得について清算所得に対する法人税を課する。

(内国普通法人等の清算中の所得の非課税)
第六条  内国法人である普通法人又は協同組合等の清算中に生じた各事業年度の所得については、前条の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。ただし、これらの法人で清算中のものが継続し又は合併により消滅した場合におけるその清算中に生じた各事業年度の所得については、この限りでない。

(連結法人の課税所得の範囲)
第六条の二  連結親法人に対しては、各連結事業年度の連結所得について、各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課する。

(内国公益法人等の非収益事業所得等の非課税)
第七条  内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得及び清算所得については、第五条(内国法人の課税所得の範囲)の規定にかかわらず、それぞれ各事業年度の所得に対する法人税及び清算所得に対する法人税を課さない。

(特定信託の受託者である内国法人の特定信託に係る所得の課税)
第七条の二  特定信託の受託者である内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)又は第六条の二(連結法人の課税所得の範囲)の規定により課する法人税のほか、各特定信託の各計算期間の所得について、各特定信託の各計算期間の所得に対する法人税を課する。

(退職年金業務等を行う内国法人の退職年金等積立金の課税)
第八条  第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)又は第六条の二(連結法人の課税所得の範囲)及び前条の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。

(外国法人の課税所得の範囲)
第九条  外国法人に対しては、各事業年度の所得のうち第百四十一条各号(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得に係る所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。

(外国公益法人等の非収益事業所得の非課税)
第十条  外国法人である公益法人等又は人格のない社団等の前条に規定する所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得については、同条の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。

(退職年金業務等を行う外国法人の退職年金等積立金の課税)
第十条の二  第百四十五条の三(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う外国法人に対しては、第九条(外国法人の課税所得の範囲)の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。

   第四章 所得の帰属に関する通則

(実質所得者課税の原則)
第十一条  資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の法人がその収益を享受する場合には、この収益は、これを享受する法人に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。

(信託財産に係る収入及び支出の帰属)
第十二条  信託財産に帰せられる収入及び支出については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者がその信託財産を有するものとみなして、この法律の規定を適用する。ただし、合同運用信託、投資信託、特定目的信託、第三十七条第六項(寄付金の損金不算入)に規定する特定公益信託、社債等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第二条第十一項 (定義)に規定する加入者保護信託又は第八十四条第一項 (退職年金等積立金の額の計算)に規定する厚生年金基金契約、確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約、国民年金基金若しくは国民年金基金連合会の締結した国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第三項 (基金の業務)若しくは第百三十七条の十五第四項 (連合会の業務)に規定する契約若しくはこれらに類する退職年金に関する契約で政令で定めるものに係る信託の信託財産に帰せられる収入及び支出については、この限りでない。
 受益者が特定している場合 その受益者
 受益者が特定していない場合又は存在していない場合 その信託財産に係る信託の委託者
 信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項において同じ。)の合同運用信託、投資信託(特定信託に該当するものを除く。)、第三十七条第六項に規定する特定公益信託、社債等の振替に関する法律第二条第十一項 に規定する加入者保護信託若しくは第八十四条第一項 に規定する厚生年金基金契約、確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約、国民年金基金若しくは国民年金基金連合会の締結した国民年金法第百二十八条第三項 若しくは第百三十七条の十五第四項 に規定する契約若しくはこれらに類する退職年金に関する契約で政令で定めるものに係る信託又は厚生年金基金若しくは企業年金基金の第八十四条第一項 に規定する確定拠出年金資産管理契約に係る信託の信託財産に帰せられる収入及び支出は、当該信託会社又は当該厚生年金基金若しくは当該企業年金基金の収入及び支出でないものとみなして、この法律の規定を適用する。
 信託会社の特定信託の信託財産に帰せられる収入及び支出は、当該信託会社の各事業年度の所得の金額、各連結事業年度の連結所得の金額及び清算所得の金額の計算上、当該信託会社の収入及び支出でないものとみなして、この法律の規定を適用する。
 第一項の場合において、受益者が特定しているかどうか又は存在しているかどうかの判定に関し必要な事項は、政令で定める。

   第五章 事業年度等

(事業年度の意義)
第十三条  この法律において「事業年度」とは、営業年度その他これに準ずる期間(以下この章において「営業年度等」という。)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄付行為、規則若しくは規約(以下この章において「定款等」という。)に定めるものをいい、法令又は定款等に営業年度等の定めがない場合には、次項の規定により納税地の所轄税務署長に届け出た営業年度等又は第三項の規定により納税地の所轄税務署長が指定した営業年度等若しくは第四項に規定する期間をいう。ただし、これらの期間が一年をこえる場合は、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)をいう。
 法令及び定款等に営業年度等の定めがない法人は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に掲げる日以後二月以内に、営業年度等を定めてこれを納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
 内国法人 設立の日(内国法人である公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を開始した日)
 外国法人 第百四十一条第一号から第三号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた日又は当該外国法人に該当しないで第百三十八条第二号(人的役務の提供事業に係る対価)に規定する事業を国内において開始し、若しくは第百四十一条第四号に掲げる国内源泉所得で第百三十八条第二号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日(外国法人である公益法人等又は人格のない社団等については、第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日)
 前項の規定による届出をすべき法人(人格のない社団等を除く。)がその届出をしない場合には、納税地の所轄税務署長は、その営業年度等を指定し、当該法人に対し、書面によりその旨を通知する。
 第二項の規定による届出をすべき人格のない社団等がその届出をしない場合には、その人格のない社団等の営業年度等は、その年の一月一日(同項第一号に掲げる収益事業を開始した日又は同項第二号に掲げる国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日の属する年については、これらの日)から十二月三十一日までの期間とする。

(みなし事業年度)
第十四条  次の各号に規定する法人(第六号から第八号までにあつてはこれらの規定に規定する他の内国法人とし、第九号、第十四号及び第十五号にあつてはこれらの規定に規定する連結子法人とし、第十三号にあつては同号に規定する連結法人とし、第十六号にあつては同号に規定する連結親法人とする。)が当該各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める期間をそれぞれ当該法人の事業年度とみなす。
 内国法人である普通法人又は協同組合等が事業年度の中途において解散(合併による解散を除く。)をした場合(第十号に掲げる場合を除く。) その事業年度開始の日から解散の日までの期間及び解散の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間
 法人が事業年度の中途において合併により解散した場合(第十一号に掲げる場合を除く。) その事業年度開始の日から合併の日の前日までの期間
 法人が事業年度の中途において当該法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合(第十二号に掲げる場合を除く。) その事業年度開始の日から分割型分割の日の前日までの期間及び分割型分割の日からその事業年度終了の日までの期間
 第四条の二(連結納税義務者)に規定する他の内国法人の事業年度の中途において最初連結親法人事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結親法人事業年度(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。次号、第七号及び第十八号において同じ。)をいう。以下この号において同じ。)が開始した場合(第六号に掲げる場合を除く。) その事業年度開始の日からその最初連結親法人事業年度開始の日の前日までの期間
 連結子法人の事業年度開始の日及び終了の日がそれぞれ当該開始の日の属する連結親法人事業年度開始の日及び終了の日でない場合(次号から第八号までに掲げる場合を除く。) その連結親法人事業年度開始の日からその終了の日までの期間
 第四条の二に規定する他の内国法人との間に完全支配関係(同条に規定する完全支配関係をいう。以下この条において同じ。)がある第四条の二に規定する内国法人が第四条の三第六項(連結納税の承認の申請の特例)の規定の適用を受けて同条第一項の申請書を提出した場合 連結申請特例年度(同条第六項に規定する連結申請特例年度をいう。以下この号及び第八号において同じ。)開始の日の前日の属する事業年度開始の日から当該前日までの期間、その連結申請特例年度開始の日からその終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間(第四条の二の承認を受けた場合には、当該期間を除く。)
 第四条の二に規定する他の内国法人が連結親法人事業年度の中途において連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなつた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該完全支配関係を有することとなつた日(以下この号において「加入日」という。)の前日の属する事業年度開始の日から当該前日までの期間及び当該加入日からその連結親法人事業年度終了の日までの期間(当該他の内国法人が第十五条の二第二項の規定の適用を受ける場合には、これらの期間は、当該他の内国法人の加入日の属する事業年度の翌事業年度開始の日からその開始の日の属する連結親法人事業年度終了の日までの期間とする。)
 第四条の二に規定する他の内国法人が連結申請特例年度の中途において同条に規定する内国法人(第四条の三第六項の規定の適用を受けて同条第一項の申請書を提出した法人に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなつた場合 当該完全支配関係を有することとなつた日(以下この号において「加入日」という。)の前日の属する事業年度開始の日から当該前日までの期間、当該加入日からその連結申請特例年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間(第四条の二の承認を受けた場合には、当該期間を除く。)
 連結子法人が連結事業年度の中途において連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなつた場合(次号、第十一号、第十三号から第十五号まで、第十七号及び第十八号に掲げる場合を除く。) その連結事業年度開始の日からその有しなくなつた日(以下この号において「離脱日」という。)の前日までの期間、当該離脱日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
 連結子法人が連結事業年度の中途において解散(合併による解散を除く。)をした場合 その連結事業年度開始の日から解散の日までの期間、解散の日の翌日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
十一  連結子法人が連結事業年度の中途において合併により解散した場合 その連結事業年度開始の日から合併の日の前日までの期間
十二  連結法人が連結事業年度の中途において当該連結法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合 その連結事業年度開始の日から分割型分割の日の前日までの期間及び分割型分割の日からその連結事業年度終了の日までの期間
十三  連結親法人と内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係が生じたことにより、連結法人が連結事業年度の中途において当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなつた場合 その連結事業年度開始の日から当該完全支配関係を有することとなつた日(以下この号において「支配日」という。)の前日までの期間、当該支配日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
十四  連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が解散(合併による解散を除く。)をした場合 その連結事業年度開始の日から解散の日までの期間、解散の日の翌日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
十五  連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が合併により解散した場合 その連結事業年度開始の日から合併の日の前日までの期間、合併の日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
十六  連結親法人の連結事業年度の中途において連結子法人がなくなつたことにより連結法人が当該連結親法人のみとなつた場合 その連結事業年度開始の日から連結子法人がなくなつた日(以下この号において「離脱日」という。)の前日までの期間及び当該離脱日からその連結事業年度終了の日までの期間
十七  連結法人が第四条の五第一項(連結納税の承認の取消し)の規定により第四条の二の承認を取り消された場合 その取り消された日(以下この号において「取消日」という。)の属する連結事業年度開始の日から当該取消日の前日までの期間、当該取消日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
十八  連結子法人が第四条の五第三項の承認を受けた場合 その承認を受けた日の属する連結親法人事業年度終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
十九  清算中の法人の残余財産が事業年度の中途において確定した場合 その事業年度開始の日から残余財産の確定の日までの期間
二十  内国法人である普通法人又は協同組合等で清算中のものが事業年度の中途において継続した場合 その事業年度開始の日から継続の日の前日までの期間及び継続の日からその事業年度終了の日までの期間
二十一  第百四十一条各号(外国法人に係る法人税の課税標準)のうちいずれかの号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において当該各号のうち他のいずれかの号に掲げる外国法人に該当することとなつた場合(同条第二号及び第三号に掲げる外国法人のいずれにも該当していた法人がこれらのうちいずれか一にのみ該当することとなつた場合を含む。) その事業年度開始の日からその該当することとなつた日の前日までの期間及びその該当することとなつた日からその事業年度終了の日までの期間
二十二  第百四十一条第四号に掲げる外国法人に該当する法人が、事業年度の中途において、国内において新たに第百三十八条第二号(人的役務の提供事業に係る対価)に規定する事業を開始し、又は当該事業を廃止した場合 その事業年度開始の日から当該事業の開始の日の前日又は当該事業の廃止の日までの期間及びこれらの日の翌日からその事業年度終了の日までの期間(当該事業の開始の日の属する事業年度の中途において当該事業を廃止した場合には、その事業年度開始の日から当該事業の開始の日の前日までの期間、当該事業の開始の日から当該事業の廃止の日までの期間及び同日の翌日からその事業年度終了の日までの期間)

(事業年度を変更した場合等の届出)
第十五条  法人がその定款等に定める営業年度等を変更し、又はその定款等において新たに営業年度等を定めた場合には、遅滞なく、その変更前の営業年度等及び変更後の営業年度等又はその定めた営業年度等を納税地(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地)の所轄税務署長に届け出なければならない。

(連結事業年度の意義)
第十五条の二  この法律において「連結事業年度」とは、連結法人の連結親法人事業年度(当該連結法人に係る連結親法人の事業年度(当該連結親法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合には、第十四条第十二号(みなし事業年度)の規定の適用がないものとした場合における事業年度)をいう。以下この項及び次項において同じ。)開始の日からその終了の日までの期間とする。ただし、第一号から第四号までに掲げる法人にあつてはこれらの号に定める期間(その末日が連結親法人事業年度終了の日である期間を除く。)は連結事業年度に含まないものとし、第五号及び第六号に掲げる法人にあつては最初連結事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度をいう。次項において同じ。)はこれらの号に定める期間とする。
 連結親法人事業年度の中途において自己を分割法人とする分割型分割を行つた連結法人 その連結親法人事業年度開始の日から分割型分割の日の前日までの期間
 連結親法人事業年度の中途において第四条の五第一項(連結納税の承認の取消し)の規定により第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消された連結子法人 その連結親法人事業年度開始の日からその取り消された日の前日までの期間
 連結親法人事業年度の中途において解散した連結子法人 その連結親法人事業年度開始の日から解散の日(合併による解散の場合には、合併の日の前日)までの期間
 連結親法人事業年度の中途において連結親法人との間に連結完全支配関係を有しなくなつた連結子法人(前二号に掲げる法人を除く。) その連結親法人事業年度開始の日からその有しなくなつた日の前日までの期間
 連結申請特例年度(第四条の三第六項(連結納税の承認の申請の特例)に規定する連結申請特例年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)開始の日の翌日から第四条の二の承認を受けた日の前日までの間に自己を分割法人とする分割型分割を行つた同条に規定する他の内国法人で第四条の三第六項の規定の適用を受けるもの(同条第九項第一号に規定する時価評価法人及び関連法人を除く。) その承認を受けた日の属する事業年度開始の日からその連結申請特例年度終了の日までの期間
 連結親法人事業年度の中途において連結親法人との間に当該連結親法人による第四条の二に規定する完全支配関係(以下この項及び次項において「完全支配関係」という。)を有することとなつた同条に規定する他の内国法人(第四条の三第十一項第一号に規定する時価評価法人及び関連法人を除く。) 当該完全支配関係を有することとなつた日(同日の翌日から同項に規定する内国法人が第四条の二の承認を受けた日の前日までの間に当該他の内国法人(連結申請特例年度の中途において当該内国法人との間に当該内国法人による当該完全支配関係を有することとなつたものに限る。)が当該他の内国法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合には、当該内国法人がその承認を受けた日の属する当該他の内国法人の事業年度開始の日)からその連結親法人事業年度終了の日までの期間
 第四条の二に規定する他の内国法人が連結親法人事業年度(第四条の三第六項の規定の適用を受ける場合の連結申請特例年度を除く。)開始の日の一月前の日から当該開始の日以後一月を経過する日までの期間(その連結親法人事業年度が連結親法人の最初連結事業年度である場合には、その連結親法人事業年度開始の日から当該開始の日以後一月を経過する日までの期間)において連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなり、かつ、当該他の内国法人の加入年度(当該完全支配関係を有することとなつた日の属する事業年度(第十四条第七号の規定の適用がないものとした場合における事業年度)をいう。以下この条において同じ。)終了の日が当該期間内にある場合には、前項の規定にかかわらず、当該他の内国法人の最初連結事業年度は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
 当該他の内国法人の加入年度終了の日がその連結親法人事業年度開始の日前となつている場合 当該他の内国法人の加入年度終了の日の翌日からその連結親法人事業年度開始の日の前日(当該他の内国法人の加入年度終了の日がその連結親法人事業年度開始の日の前日である場合には、その連結親法人事業年度終了の日)までの期間
 当該他の内国法人の加入年度終了の日がその連結親法人事業年度開始の日以後となつている場合 当該他の内国法人の加入年度終了の日の翌日からその連結親法人事業年度終了の日までの期間
 前項の規定は、同項に規定する連結親法人が、同項に規定する他の内国法人の加入年度に係る第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までに前項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

(計算期間)
第十五条の三  この法律において「計算期間」とは、特定信託の契約又は当該契約に係る約款に定める信託の計算期間をいう。ただし、当該期間が一年を超える場合(政令で定める場合を除く。)は、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)をいう。
 前項ただし書に規定する場合において、特定信託の契約又は当該契約に係る約款に定める信託の最初の計算期間のみが一年を超え、かつ、二年に満たないものであるときは、当該計算期間については、同項の規定にかかわらず、その開始の日から当該計算期間の末日の一年前の日までの期間と同日の翌日から当該計算期間の末日までの期間をそれぞれ当該特定信託の計算期間とみなす。
 次の各号に規定する信託が当該各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その該当することとなつた日の属する当該信託の計算期間については、当該各号に定める期間をそれぞれ特定信託の計算期間とみなす。
 特定信託以外の信託が特定信託に該当することとなつた場合 その該当することとなつた日から当該特定信託に該当することとなつた信託の契約又は当該契約に係る約款に定める信託の計算期間の末日までの期間(当該期間が一年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)とする。)
 特定信託がその計算期間の中途において終了した場合 その計算期間開始の日から当該終了の日までの期間
 特定信託がその計算期間の中途において特定信託に該当しないこととなつた場合 その計算期間開始の日からその該当しないこととなつた日までの期間
 特定信託の受託者である内国法人は、特定信託の契約又は当該契約に係る約款に定める信託の計算期間を変更した場合には、遅滞なく、その特定信託の名称、変更前の信託の計算期間及び変更後の信託の計算期間を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
 第一項に規定する政令で定める場合に該当する場合における計算期間の月数への換算その他計算期間に関し必要な事項は、政令で定める。

   第六章 納税地

(内国法人の納税地)
第十六条  内国法人の法人税の納税地は、その本店又は主たる事務所の所在地とする。

(外国法人の納税地)
第十七条  外国法人の法人税の納税地は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる場所とする。
 第百四十一条第一号から第三号まで(国内に恒久的施設を有する外国法人)に掲げる外国法人 その外国法人が国内において行なう事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)
 前号に該当しない外国法人で、第百三十八条第三号(不動産の貸付け等の対価)に掲げる対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く。)を受けるもの 当該対価に係る資産の所在地(その資産が二以上ある場合には、主たる資産の所在地)
 前二号に該当しない外国法人 政令で定める場所

(納税地の指定)
第十八条  前二条の規定による納税地が法人の事業又は資産の状況からみて法人税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長(政令で定める場合には、国税庁長官。以下この条において同じ。)は、これらの規定にかかわらず、その法人税の納税地を指定することができる。
 国税局長は、前項の規定により法人税の納税地を指定したときは、同項の法人に対し、書面によりその旨を通知する。

(納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)
第十九条  異議申立てについての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第一項の規定による納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となつた処分のあつた時からその取消しの時までの間に、その取消しの対象となつた納税地をその処分に係る法人の法人税の納税地としてその法人税に関してされた申告、申請、請求、届出その他書類の提出及び納付並びに国税庁長官、国税局長又は税務署長の処分(その取消しの対象となつた処分を除く。)の効力に影響を及ぼさないものとする。

(納税地等の異動の届出)
第二十条  法人は、その法人税の納税地に異動があつた場合(第十八条第一項(納税地の指定)の指定によりその納税地に異動があつた場合を除く。)には、政令で定めるところにより、その異動前の納税地の所轄税務署長及び異動後の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。
 連結親法人は、連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地(以下この項において「本店等所在地」という。)に異動があつた場合には、政令で定めるところにより、当該連結親法人の納税地の所轄税務署長並びに当該連結子法人の異動前の本店等所在地の所轄税務署長及び異動後の本店等所在地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。
  第二編 内国法人の納税義務

   第一章 各事業年度の所得に対する法人税

    第一節 課税標準及びその計算

     第一款 課税標準

(各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)
第二十一条  内国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額とする。

     第二款 各事業年度の所得の金額の計算の通則

(各事業年度の所得の金額の計算)
第二十二条  内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。
 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。
 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。
 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの
 第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする。
 第二項又は第三項に規定する資本等取引とは、法人の資本等の金額の増加又は減少を生ずる取引及び法人が行う利益又は剰余金の分配商法第二百九十三条ノ五第一項 (中間配当)又は資産の流動化に関する法律第百二条第一項 (中間配当)に規定する金銭の分配その他これに類する金銭の分配として政令で定めるものを含む。)をいう。

     第三款 益金の額の計算

      第一目 受取配当等

(受取配当等の益金不算入)
第二十三条  内国法人が受ける次に掲げる金額(外国法人若しくは公益法人等又は人格のない社団等から受けるものを除く。以下この条において「配当等の額」という。)のうち、連結法人株式等(連結法人の株式又は出資のうち政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等(株式、出資又は受益証券をいう。以下この条において同じ。)に係る配当等の額の百分の五十に相当する金額並びに関係法人株式等に係る配当等の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
 利益の配当商法第二百九十三条ノ五第一項 (中間配当)又は資産の流動化に関する法律第百二条第一項 (中間配当)に規定する金銭の分配その他これに類する金銭の分配として政令で定めるものを含む。第三号において同じ。)又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。第三号において同じ。)の額
 特定信託の収益の分配の額として政令で定めるところにより計算した金額
 公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配の額のうち、内国法人から受ける利益の配当又は剰余金の分配の額から成るものとして政令で定めるところにより計算した金額
 内国法人が受ける配当等の額のうち、連結法人株式等に係る配当等の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
 前二項の規定は、内国法人がその受ける配当等の額(次条第一項の規定により、その内国法人が受ける配当等の額とみなされる金額を除く。以下この項において同じ。)の元本である株式等をその配当等の額の計算の基礎となつた期間の末日以前一月以内に取得し、かつ、当該株式等又は当該株式等と銘柄を同じくする株式等を同日後二月以内に譲渡した場合における当該譲渡した株式等のうち政令で定めるものの配当等の額については、適用しない。
 第一項の場合において、同項の内国法人が当該事業年度において支払う負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含むものとし、当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に支払うものを除く。)があるときは、同項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入しない金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
 その保有する連結法人株式等及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等につき当該事業年度において受ける配当等の額の合計額から当該負債の利子の額のうち当該株式等に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額の百分の五十に相当する金額
 その保有する関係法人株式等につき当該事業年度において受ける配当等の額の合計額から当該負債の利子の額のうち当該関係法人株式等に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
 第一項及び前項に規定する関係法人株式等とは、内国法人が他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)の発行済株式の総数又は出資金額(当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合として政令で定める場合における当該他の内国法人の株式又は出資(連結法人株式等を除く。)をいう。
 第一項及び第二項の規定は、確定申告書に益金の額に算入されない配当等の額及びその計算に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により益金の額に算入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
 税務署長は、第一項及び第二項の規定により益金の額に算入されないこととなる金額の全部又は一部につき前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載がなかつた金額につき第一項及び第二項の規定を適用することができる。
 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により株式等の移転が行われた場合における第一項から第三項までの規定の適用その他第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(配当等の額とみなす金額)
第二十四条  法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この条において同じ。)の株主等である内国法人が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額が当該法人の資本等の金額又は連結個別資本等の金額のうちその交付の基因となつた当該法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)に対応する部分の金額を超えるときは、この法律の規定の適用については、その超える部分の金額は、利益の配当又は剰余金の分配の額とみなす。
 合併(適格合併を除く。)
 分割型分割(適格分割型分割を除く。)
 資本若しくは出資の減少(株式が消却されたものを除く。)又は解散による残余財産の分配
 株式の消却(取得した株式について行うものを除く。)
 自己の株式の取得(証券取引所の開設する市場における購入による取得その他の政令で定める取得を除く。)
 社員の退社又は脱退による持分の払戻し
 合併法人又は分割承継法人が次に掲げる株式に対し合併又は分割型分割による株式の割当て及び当該株式以外の資産の交付をしなかつた場合においても、政令で定めるところにより当該合併法人又は分割承継法人が株式割当等(当該合併又は分割型分割による当該株式の割当て又は当該資産の交付をいう。)を受けたものとみなして、前項の規定を適用する。
 合併法人、被合併法人又は他の被合併法人が当該合併の直前に有していた当該被合併法人の株式
 分割法人の株式で次に掲げるもの
 分割承継法人が当該分割型分割の直前に有していたもの
 分割承継法人が当該分割型分割により当該分割法人又は他の分割法人から移転を受けた資産に含まれていたもの
 第一項に規定する株式に対応する部分の金額の計算の方法その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

      第二目 資産の評価益

(資産の評価益の益金不算入)
第二十五条  内国法人がその有する資産の評価換え会社更生法 (平成十四年法律第百五十四号)又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (平成八年法律第九十五号)の規定による更生手続開始の決定に伴いこれらの法律の規定に従つて行う評価換えその他政令で定める評価換えを除く。)をしてその帳簿価額を増額した場合には、その増額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
 前項の規定の適用があつた場合において、同項に規定する評価換えにより増額された金額を益金の額に算入されなかつた資産については、その評価換えをした日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、その増額がされなかつたものとみなす。

      第三目 還付金等

(還付金等の益金不算入)
第二十六条  内国法人が次に掲げるものの還付を受け、又はその還付を受けるべき金額を未納の国税若しくは地方税に充当される場合には、その還付を受け又は充当される金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
 第三十八条第一項又は第二項(法人税額等の損金不算入)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの
 第七十八条(確定申告による所得税額等の還付)、第八十一条の二十九(連結確定申告による所得税額等の還付)、第百二十条(継続等の場合の所得税額等の還付)、第百三十三条(確定申告又は連結確定申告に係る更正による所得税額等の還付)又は第百三十七条(継続等の場合の更正による所得税額等の還付)の規定による還付金
 第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)又は第八十一条の三十一(連結欠損金の繰戻しによる還付)の規定による還付金
 内国法人が第六十九条第一項から第三項まで(外国税額の控除)の規定の適用を受けた事業年度後の各事業年度においてこれらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつた外国法人税の額(第六十九条第一項に規定する外国法人税の額をいう。以下この項において同じ。)が減額された場合(当該内国法人が同条第五項に規定する適格組織再編成により同項に規定する被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあつては、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該内国法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額が減額された場合を含む。以下この項において同じ。)又は当該内国法人が第八十一条の十五第一項から第三項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定の適用を受けた連結事業年度後の各事業年度においてこれらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつた外国法人税の額が減額された場合には、その減額された金額のうち第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額又は第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額(益金の額に算入する額として政令で定める金額を除く。)は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
 内国法人が他の内国法人から各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として支出すべき金額として第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される金額又は附帯税(利子税を除く。次項において同じ。)の負担額を受け取る場合には、その受け取る金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
 前項の他の内国法人が同項の内国法人から各連結事業年度の連結所得に対する法人税の減少額として収入すべき金額として第八十一条の十八第一項の規定により計算される金額又は附帯税の負担額の減少額を受け取る場合には、その受け取る金額は、当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

第二十七条  削除

(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)
第二十八条  内国法人が各事業年度において第六十九条第八項(外国税額の控除)に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額(同条第九項の規定により当該外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる金額を含む。)につき同条第八項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その内国法人の政令で定める事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

     第四款 損金の額の計算

      第一目 資産の評価及び償却費

(たな卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)
第二十九条  内国法人のたな卸資産につき第二十二条第三項(各事業年度の損金の額に算入する金額)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となる当該事業年度終了の時において有するたな卸資産の価額は、その内国法人がたな卸資産について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。
 前項の選定をすることができる評価の方法の種類、その選定の手続その他たな卸資産の評価に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十条  削除

(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)
第三十一条  内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として第二十二条第三項(各事業年度の損金の額に算入する金額)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、その内国法人が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかつた場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額(次項において「償却限度額」という。)に達するまでの金額とする。
 内国法人が、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(第四項までにおいて「適格分社型分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に減価償却資産を移転する場合において、当該減価償却資産について損金経理額に相当する金額を費用の額としたときは、当該費用の額とした金額(次項及び第四項において「期中損金経理額」という。)のうち、当該減価償却資産につき当該適格分社型分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される償却限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分社型分割等の日の属する事業年度(第四項において「分割等事業年度」という。)の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項の規定は、同項の内国法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に期中損金経理額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
 損金経理額には、第一項の減価償却資産につき同項の内国法人が償却費として損金経理をした事業年度(以下この項において「償却事業年度」という。)前の各事業年度における当該減価償却資産に係る損金経理額(当該減価償却資産が適格合併又は適格分割型分割(以下この項において「適格合併等」という。)により被合併法人又は分割法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から移転を受けたものである場合にあつては当該被合併法人等の当該適格合併等の日の前日の属する事業年度以前の各事業年度の損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を、当該減価償却資産が適格分社型分割等により分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「分割法人等」という。)から移転を受けたものである場合にあつては当該分割法人等の分割等事業年度の期中損金経理額として帳簿に記載した金額及び分割等事業年度前の各事業年度の損金経理額のうち分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含む。以下この項において同じ。)のうち当該償却事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとし、期中損金経理額には、第二項の内国法人の分割等事業年度前の各事業年度における同項の減価償却資産に係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとする。
 前項の場合において、内国法人の有する減価償却資産(適格合併により被合併法人から移転を受けた減価償却資産、第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)の規定の適用を受けた同項各号列記以外の部分に規定する時価評価資産に該当する減価償却資産その他の政令で定める減価償却資産に限る。)につきその価額として帳簿に記載されていた金額として政令で定める金額が当該移転の直前に当該被合併法人の帳簿に記載されていた金額、同条第一項の規定の適用を受けた直後の帳簿価額その他の政令で定める金額に満たない場合には、当該満たない部分の金額は、政令で定める事業年度前の各事業年度の損金経理額とみなす。
 第一項の選定をすることができる償却の方法の種類、その選定の手続その他減価償却資産の償却に関し必要な事項は、政令で定める。

(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)
第三十二条  内国法人の各事業年度終了の時の繰延資産につきその償却費として第二十二条第三項(各事業年度の損金の額に算入する金額)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、その繰延資産に係る支出の効果の及ぶ期間を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「償却限度額」という。)に達するまでの金額とする。
 内国法人が、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び次項において「適格分社型分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)に繰延資産(当該適格分社型分割等により当該分割承継法人等に移転する資産、負債又は契約(第四項において「資産等」という。)と関連を有するものに限る。)を引き継ぐ場合において、当該繰延資産について損金経理額に相当する金額を費用の額としたときは、当該費用の額とした金額(次項及び第六項において「期中損金経理額」という。)のうち、当該繰延資産につき当該適格分社型分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される償却限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分社型分割等の日の属する事業年度(第六項において「分割等事業年度」という。)の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項の規定は、同項の内国法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に期中損金経理額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
 内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格組織再編成」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ、当該各号に定める繰延資産は、当該適格組織再編成の直前の帳簿価額により当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に引き継ぐものとする。
 適格合併 当該適格合併の直前の繰延資産
 適格分割型分割、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この号及び次項において「適格分割型分割等」という。) 次に掲げる繰延資産
 当該適格分割型分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この号及び次項において「分割承継法人等」という。)に移転する資産等と密接な関連を有する繰延資産として政令で定めるもの
 当該適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転する資産等と関連を有する繰延資産のうち第二項の規定の適用を受けたもの(イに掲げるものを除く。)
 当該適格分割型分割等により分割承継法人等に移転する資産等と関連を有する繰延資産(イ及びロに掲げるものを除く。)
 前項(第二号ハに係る部分に限る。)の規定は、同項の内国法人が適格分割型分割等の日以後二月以内に同項の規定により分割承継法人等に引き継ぐものとされる同号ハに掲げる繰延資産の帳簿価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
 損金経理額には、第一項の繰延資産につき同項の内国法人が償却費として損金経理をした事業年度(以下この項において「償却事業年度」という。)前の各事業年度における当該繰延資産に係る損金経理額(当該繰延資産が適格合併又は適格分割型分割(以下この項において「適格合併等」という。)により被合併法人又は分割法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあつては当該被合併法人等の当該適格合併等の日の前日の属する事業年度以前の各事業年度の損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を、当該繰延資産が第二項に規定する適格分社型分割等により分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「分割法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあつては当該分割法人等の分割等事業年度の期中損金経理額として帳簿に記載した金額及び分割等事業年度前の各事業年度の損金経理額のうち分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含む。以下この項において同じ。)のうち当該償却事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとし、期中損金経理額には、第二項の内国法人の分割等事業年度前の各事業年度における同項の繰延資産に係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとする。
 前項の場合において、内国法人の繰延資産(適格合併により被合併法人から引継ぎを受けた繰延資産、第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)の規定の適用を受けた同項各号列記以外の部分に規定する時価評価資産に該当する繰延資産その他の政令で定める繰延資産に限る。)につきその価額として帳簿に記載されていた金額として政令で定める金額が当該引継ぎの直前に当該被合併法人の帳簿に記載されていた金額、同条第一項の規定の適用を受けた直後の帳簿価額その他の政令で定める金額に満たない場合には、当該満たない部分の金額は、政令で定める事業年度前の各事業年度の損金経理額とみなす。
 前各項に定めるもののほか、繰延資産の償却に関し必要な事項は、政令で定める。

      第二目 資産の評価損

(資産の評価損の損金不算入等)
第三十三条  内国法人がその有する資産の評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
 内国法人の有する資産(預金、貯金、貸付金、売掛金その他の債権を除く。)につき災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより、当該資産の価額がその帳簿価額を下ることとなつた場合において、その内国法人が当該資産の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したときは、その減額した部分の金額のうち、その評価換えの直前の当該資産の帳簿価額とその評価換えをした日の属する事業年度終了の時における当該資産の価額との差額に達するまでの金額は、前項の規定にかかわらず、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 第一項の規定の適用があつた場合において、同項に規定する評価換えにより減額された金額を損金の額に算入されなかつた資産については、その評価換えをした日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、その減額がされなかつたものとみなす。

      第三目 役員の報酬、賞与及び退職給与等

(過大な役員報酬等の損金不算入)
第三十四条  内国法人がその役員に対して支給する報酬の額(次項の規定の適用があるものを除く。)のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
 内国法人が、事実を隠ぺいし、又は仮装して経理をすることによりその役員に対して支給する報酬の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
 前二項に規定する報酬とは、役員に対する給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。)のうち、次条第四項に規定する賞与及び退職給与以外のものをいう。

(役員賞与等の損金不算入)
第三十五条  内国法人がその役員に対して支給する賞与の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
 内国法人が、各事業年度においてその使用人としての職務を有する役員に対し、当該職務に対する賞与を他の使用人に対する賞与の支給時期に支給する場合において、当該職務に対する賞与の額につき当該事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額のうち当該職務に対する相当な賞与の額として政令で定める金額に達するまでの金額は、前項の規定にかかわらず、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 内国法人が、各事業年度においてその使用人に対し賞与を支給する場合において、その賞与の額につきその確定した決算において利益又は剰余金の処分による経理(利益積立金額をその支給する賞与に充てる経理を含む。)をしたときは、その経理をした金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
 前三項に規定する賞与とは、役員又は使用人に対する臨時的な給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。)のうち、他に定期の給与を受けていない者に対し継続して毎年所定の時期に定額(利益に一定の割合を乗ずる方法により算定されることとなつているものを除く。)を支給する旨の定めに基づいて支給されるもの及び退職給与以外のものをいう。
 第二項に規定する使用人としての職務を有する役員とは、役員(社長、理事長その他政令で定めるものを除く。)のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものをいう。

(過大な役員退職給与の損金不算入)
第三十六条  内国法人が各事業年度においてその退職した役員に対して支給する退職給与の額のうち、当該事業年度において損金経理をしなかつた金額及び損金経理をした金額で不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

(過大な使用人給与の損金不算入)
第三十六条の二  内国法人がその役員と政令で定める特殊の関係のある使用人(次条において「特殊関係使用人」という。)に対して支給する給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むものとし、退職給与及び第三十五条第三項(使用人賞与の損金不算入)の規定の適用がある賞与を除く。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

(過大な使用人退職給与の損金不算入)
第三十六条の三  内国法人がその退職した特殊関係使用人に対して支給する退職給与の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

      第四目 寄附金

(寄附金の損金不算入)
第三十七条  内国法人が、各事業年度において寄附金を支出した場合において、その寄附金の額につきその確定した決算において利益又は剰余金の処分による経理(利益積立金額をその支出した寄附金に充てる経理を含む。)をしたときは、第四項各号(同項第三号を第六項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する寄附金の額を除き、その経理をした金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
 内国法人が各事業年度において当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対して支出した寄附金の額(前項の規定の適用を受けた寄附金の額を除く。)があるときは、その寄附金の額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
 内国法人が各事業年度において支出した寄附金の額(前二項の規定の適用を受けた寄附金の額を除く。)の合計額のうち、その内国法人の資本等の金額又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(次項第三号において「損金算入限度額」という。)を超える部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
 前項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに次の各号に規定する寄附金の額があるときは、当該各号に規定する寄附金の額の合計額は、同項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。ただし、内国法人である公益法人等が支出した第三号に規定する寄附金の額については、この限りでない。
 国又は地方公共団体港湾法 (昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港務局を含む。)に対する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。)の額の合計額
 民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 (公益法人の設立)の規定により設立された法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金(当該法人の設立のためにされる寄附金その他の当該法人の設立前においてされる寄附金で政令で定めるものを含む。)のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして政令で定めるところにより財務大臣が指定したものの額の合計額
 広く一般に募集されること。
 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること。
 公共法人、公益法人等その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金(前二号に規定する寄附金に該当するものを除く。)の額の合計額(当該合計額が当該事業年度に係る損金算入限度額を超える場合には、当該損金算入限度額に相当する金額)
 内国法人である公益法人等がその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した金額は、その収益事業に係る寄附金の額とみなして、第三項の規定を適用する。
 内国法人が特定公益信託信託法 (大正十一年法律第六十二号)第六十六条 (公益信託)に規定する公益信託で信託終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたものをいう。)の信託財産とするために支出した金銭の額は、寄附金の額とみなして第一項、第三項、第四項、第九項及び第十項の規定を適用する。この場合において、第四項第三号中「の額」とあるのは、「の額(第六項に規定する特定公益信託のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものの信託財産とするために支出した金銭の額を含む。)とするほか、この項の規定の適用を受けるための手続に関し必要な事項は、政令で定める。
 前各項に規定する寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもつてするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。次項において同じ。)をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする。
 内国法人が資産の譲渡又は経済的な利益の供与をした場合において、その譲渡又は供与の対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額に比して低いときは、当該対価の額と当該価額との差額のうち実質的に贈与又は無償の供与をしたと認められる金額は、前項の寄附金の額に含まれるものとする。
 第四項の規定は、確定申告書に第三項に規定する寄附金の額の合計額に算入されない第四項各号に掲げる金額の記載及び同項各号に規定する寄附金の明細書の添付があり、かつ、財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により第三項に規定する寄附金の額の合計額に算入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
10  税務署長は、第四項の規定により第三項に規定する寄附金の額の合計額に算入されないこととなる金額の全部又は一部につき前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかつた金額につき第四項の規定を適用することができる。
11  財務大臣は、第四項第二号の指定をしたときは、これを告示する。
12  第五項から前項までに定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

      第五目 租税公課等

(法人税額等の損金不算入)
第三十八条  内国法人が納付する法人税の額は、次に掲げる法人税の額を除き、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
 退職年金等積立金に対する法人税(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。)
 国税通則法第三十五条第二項 (修正申告等による納付)の規定により納付すべき金額のうち同法第十九条第四項第三号(修正申告により納付すべき還付加算金相当額)又は第二十八条第二項第三号(更正により納付すべき還付加算金相当額)に掲げる金額に相当する法人税(延滞税を除く。)
 第七十五条第七項(確定申告期限の延長の場合の利子税)(第七十五条の二第六項若しくは第八項(確定申告期限の延長の特例の場合の利子税)、第八十一条の二十三第二項(連結確定申告期限の延長の場合の利子税)又は第八十一条の二十四第三項若しくは第六項(連結確定申告期限の延長の特例の場合の利子税)において準用する場合を含む。)の規定による利子税
 内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
 相続税法第六十六条第四項 (公益を目的とする事業を行う法人に対する課税)の規定による贈与税及び相続税
 法人税以外の国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税並びに印紙税法 (昭和四十二年法律第二十三号)の規定による過怠税
 地方税法 の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税を含むものとし、退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。)
 地方税法 の規定による延滞金同法第六十五条 (法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)、第七十二条の四十五の二(法人の事業税に係る納期限の延長の場合の延滞金)又は第三百二十七条(法人の市町村民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)の規定により徴収されるものを除く。)、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金
 罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又はこれに準ずる者として政令で定めるものが課する罰金又は科料に相当するものを含む。)並びに過料
 国民生活安定緊急措置法 (昭和四十八年法律第百二十一号)の規定による課徴金及び延滞金
 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和二十二年法律第五十四号)の規定による課徴金及び延滞金
 内国法人が他の内国法人に各連結事業年度の連結所得に対する法人税の減少額として収入すべき金額として第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される金額又は附帯税(利子税を除く。次項において同じ。)の負担額の減少額を支払う場合には、その支払う金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
 前項の他の内国法人が同項の内国法人に各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として支出すべき金額として第八十一条の十八第一項の規定により計算される金額又は附帯税の負担額を支払う場合には、その支払う金額は、当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

(第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入等)
第三十九条  内国法人が次に掲げる国税又は地方税を納付し又は納入したことにより生じた損失の額(その納付又は納入に係る求償権につき生じた損失の額を含む。以下この条において同じ。)は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
 国税徴収法 (昭和三十四年法律第百四十七号)第三十五条 から第三十九条 まで(同族会社の第二次納税義務者)又は第四十一条第一項 (人格のない社団等に係る第二次納税義務)の規定により納付すべき国税(その滞納処分費を含む。以下この条において同じ。)
 地方税法第十一条の四 から第十一条の八 まで(同族会社の第二次納税義務等)又は第十二条の二第二項 (人格のない社団等に係る第二次納税義務)の規定により納付し又は納入すべき地方税
 第二十四条第一項第三号(減資等の場合のみなし配当)(解散による残余財産の分配に係る部分に限る。)の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされた金額で第二十三条第一項(受取配当等の益金不算入)の規定により各事業年度の所得の金額が計算上益金の額に算入されなかつたものがある内国法人が、そのみなされた金額に係る残余財産の分配をした法人に関し、次に掲げる国税又は地方税を納付し又は納入したことにより生じた損失の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。ただし、当該国税又は地方税の額が当該益金の額に算入されなかつた金額を超える場合は、その損失の額のうちその超える部分の金額に相当する金額については、この限りでない。
 国税徴収法第三十四条 (清算人等の第二次納税義務)の規定により納付すべき国税
 地方税法第十一条の三 (清算人等の第二次納税義務)の規定により納付し又は納入すべき地方税

(法人税額から控除する所得税額の損金不算入)
第四十条  内国法人が第六十八条第一項(所得税額の控除)に規定する所得税の額につき同項又は第七十八条第一項(確定申告による所得税額等の還付)若しくは第百三十三条第一項(確定申告又は連結確定申告に係る更正による所得税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による控除又は還付をされる金額に相当する金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)
第四十一条  内国法人が第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額につき同条又は第七十八条第一項(確定申告による所得税額等の還付)若しくは第百三十三条第一項(確定申告又は連結確定申告に係る更正による所得税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国法人税の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

      第六目 圧縮記帳

(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
第四十二条  内国法人(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、各事業年度において固定資産の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金その他政令で定めるこれに準ずるもの(第四十四条までにおいて「国庫補助金等」という。)の交付を受け、当該事業年度においてその国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をした場合(その国庫補助金等の返還を要しないことが当該事業年度終了の時までに確定した場合に限る。)において、その固定資産につき、当該事業年度終了の時において、その取得又は改良に充てた国庫補助金等の額に相当する金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を政令で定める方法により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 内国法人が、各事業年度において国庫補助金等の交付に代わるべきものとして交付を受ける固定資産を取得した場合において、その固定資産につき、当該事業年度終了の時において、その固定資産の価額に相当する金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を政令で定める方法により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
 内国法人が、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格分社型分割等」という。)により国庫補助金等(当該適格分社型分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの期間内に交付を受けたものに限る。)をもつて取得又は改良をした固定資産(当該国庫補助金等の交付の目的に適合したものに限る。以下この項において同じ。)を分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(次項において「分割承継法人等」という。)に移転する場合(当該国庫補助金等の返還を要しないことが当該直前の時までに確定した場合に限る。)において、当該固定資産につき、その取得又は改良に充てた国庫補助金等の額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 内国法人が、適格分社型分割等により第二項に規定する固定資産(当該適格分社型分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの期間内に取得したものに限る。以下この項において同じ。)を分割承継法人等に移転する場合において、当該固定資産につき、当該固定資産の価額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前二項の規定は、これらの規定に規定する内国法人が適格分社型分割等の日以後二月以内にこれらの規定に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
 合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人において第一項、第二項、第五項又は第六項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入)
第四十三条  内国法人(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、各事業年度(被合併法人の合併(適格合併を除く。次項及び第三項において「非適格合併」という。)の日の前日の属する事業年度を除く。)において固定資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金等の交付を受ける場合(その国庫補助金等の返還を要しないことが当該事業年度終了の時までに確定していない場合に限る。)において、当該事業年度の確定した決算においてその国庫補助金等の額に相当する金額以下の金額を特別勘定として経理したときは、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項の特別勘定を設けている内国法人は、国庫補助金等について返還すべきこと又は返還を要しないことが確定した場合、当該内国法人が非適格合併により解散した場合その他の政令で定める場合には、その国庫補助金等に係る特別勘定の金額のうち政令で定めるところにより計算した金額を取り崩さなければならない。
 前項の規定により取り崩すべきこととなつた第一項の特別勘定の金額又は前項の規定に該当しないで取り崩した当該特別勘定の金額(第八項の規定により合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(第八項及び第十項において「合併法人等」という。)に引き継ぐこととされたものを除く。)は、それぞれその取り崩すべきこととなつた日(前項に規定する内国法人が非適格合併により解散した場合には、当該非適格合併の日の前日)又は取り崩した日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第一項の規定は、確定申告書に同項に規定する経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
 内国法人が、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格分社型分割等」という。)を行い、かつ、当該適格分社型分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの期間内に固定資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金等(その返還を要しないことが当該直前の時までに確定していないものに限る。以下この項において同じ。)の交付を受けている場合(次に掲げる要件のいずれかを満たす場合に限る。)において、その取得又は改良に充てるための国庫補助金等の額に相当する金額の範囲内で第一項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときは、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 当該内国法人が当該国庫補助金等をもつてその取得又は改良をした固定資産(当該国庫補助金等の交付の目的に適合するものに限る。)を当該適格分社型分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「分割承継法人等」という。)に移転すること。
 当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等が当該国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をすることが見込まれること。
 前項の規定は、同項の内国法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
 内国法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格組織再編成」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格組織再編成に係る合併法人等に引き継ぐものとする。
 適格合併 当該適格合併の直前に有する国庫補助金等(その返還を要しないことが当該適格組織再編成の直前までに確定していないものに限る。以下この項において同じ。)に係る第一項の特別勘定の金額
 適格分割型分割 当該適格分割型分割の直前に有する国庫補助金等に係る第一項の特別勘定の金額のうち、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるもの
 当該内国法人が当該国庫補助金等をもつてその取得又は改良をした固定資産(当該国庫補助金等の交付の目的に適合するものに限る。)を当該適格分割型分割により分割承継法人に移転した場合 当該固定資産の取得又は改良に充てた当該国庫補助金等に係る特別勘定の金額
 当該適格分割型分割に係る分割承継法人が当該国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をすることが見込まれる場合 当該固定資産の取得又は改良に充てるための当該国庫補助金等に係る特別勘定の金額
 適格分社型分割等 当該適格分社型分割等の直前に有する国庫補助金等に係る第一項の特別勘定の金額のうち、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるもの及び当該適格分社型分割等に際して設けた国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額
 当該内国法人が当該国庫補助金等をもつてその取得又は改良をした固定資産(当該国庫補助金等の交付の目的に適合するものに限る。)を当該適格分社型分割等により分割承継法人等に移転した場合 当該固定資産の取得又は改良に充てた当該国庫補助金等に係る特別勘定の金額
 当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等が当該国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をすることが見込まれる場合 当該固定資産の取得又は改良に充てるための当該国庫補助金等に係る特別勘定の金額
 前項の規定は、第一項の特別勘定を設けている内国法人で適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格分割等」という。)を行つたもの(当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている内国法人であつて、適格分社型分割等により分割承継法人等に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあつては、当該特別勘定を設けている内国法人が当該適格分割等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
10  第八項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた第一項の特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が同項の規定により設けている同項の特別勘定の金額とみなす。
11  合併、分割、現物出資又は事後設立(第二条第十二号の六(定義)に規定する事後設立をいう。)が行われた場合における前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
第四十四条  前条第一項の特別勘定の金額(既に取り崩すべきこととなつたものを除く。)を有する内国法人が国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良(同条第八項の規定により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項及び第六項において「被合併法人等」という。)から当該特別勘定の金額の引継ぎを受けている場合(以下この項において「引継ぎがある場合」という。)には、当該被合併法人等が国庫補助金等をもつて行つたその取得又は改良を含む。以下この項及び第四項において同じ。)をし、かつ、その取得又は改良をした日(引継ぎがある場合には、同条第八項に規定する適格組織再編成(第六項において「適格組織再編成」という。)の日)の属する事業年度以後の事業年度においてその取得又は改良に充てた国庫補助金等の全部又は一部の返還を要しないことが確定した場合において、その固定資産につき、その確定した日の属する事業年度終了の時において、同日における当該特別勘定の金額のうちその返還を要しないことが確定した国庫補助金等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この項及び第四項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を政令で定める方法により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項の規定は、確定申告書に同項に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
 第一項の特別勘定の金額を有する内国法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び次項において「適格分社型分割等」という。)を行い、かつ、当該内国法人が当該適格分社型分割等の直前までに国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をした場合(当該適格分社型分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの期間内に当該取得又は改良に充てた国庫補助金等の全部又は一部の返還を要しないことが確定し、かつ、当該取得又は改良をした固定資産を当該適格分社型分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転する場合に限る。)において、当該固定資産につき、圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項の規定は、同項に規定する内国法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
 合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人が適格組織再編成により被合併法人等において第一項又は第四項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
第四十五条  次に掲げる事業を営む内国法人(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、各事業年度において当該事業に必要な施設を設けるため電気、ガス若しくは水の需要者、熱供給を受ける者又は鉄道、軌道若しくは有線放送電話の利用者その他その施設によつて便益を受ける者(以下この条において「受益者」という。)から金銭又は資材の交付を受け、当該事業年度においてその金銭又は資材をもつてその施設を構成する固定資産を取得した場合において、その固定資産につき、当該事業年度終了の時において、その交付を受けた金銭の額又は資材の価額に相当する金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を政令で定める方法により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第一号 (定義)に規定する一般電気事業、同項第三号 に規定する卸電気事業又は同項第五号 に規定する特定電気事業
 ガス事業法 (昭和二十九年法律第五十一号)第二条第一項 (定義)に規定する一般ガス事業又は同条第三項 に規定する簡易ガス事業
 水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項 (定義)に規定する水道事業
 熱供給事業法 (昭和四十七年法律第八十八号)第二条第二項 (定義)に規定する熱供給事業
 鉄道事業法 (昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項 (定義)に規定する鉄道事業
 軌道法 (大正十年法律第七十六号)第一条第一項 軌道法 の適用対象)に規定する軌道を敷設して行なう運輸事業
 有線放送電話に関する法律 (昭和三十二年法律第百五十二号)第二条第二項 (定義)に規定する有線放送電話業務に係る事業
 前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの
 前項の内国法人が、各事業年度において同項各号に掲げる事業に係る受益者から当該事業に必要な施設を構成する固定資産の交付を受けた場合において、その固定資産につき、当該事業年度終了の時において、その固定資産の価額に相当する金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を政令で定める方法により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
 第一項の内国法人が、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格分社型分割等」という。)により固定資産(当該適格分社型分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの期間内に同項各号に掲げる事業に必要な施設を設けるため当該事業に係る受益者から金銭又は資材の交付を受け、かつ、当該交付を受けた金銭又は資材をもつて取得したもので当該施設を構成するものに限る。)を分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(次項において「分割承継法人等」という。)に移転する場合において、当該固定資産につき、その交付を受けた金銭の額又は資材の価額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 第一項の内国法人が、適格分社型分割等により同項各号に掲げる事業に必要な施設を構成する固定資産(当該適格分社型分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの期間内に当該事業に係る受益者から交付を受けたものに限る。)を分割承継法人等に移転する場合において、当該固定資産につき、当該固定資産の価額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前二項の規定は、これらの規定に規定する内国法人が適格分社型分割等の日以後二月以内にこれらの規定に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
 合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人において第一項、第二項、第五項又は第六項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
第四十六条  協同組合等のうち出資を有しないものが、各事業年度においてその組合員又は会員に対しその事業の用に供する固定資産の取得又は改良に充てるための費用を賦課し、当該事業年度においてその賦課に基づいて納付された金額(以下この項において「納付金」という。)をもつてその事業の用に供する固定資産の取得又は改良をした場合において、その固定資産につき、当該事業年度において、その取得又は改良に充てる納付金に相当する金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を政令で定める方法により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項の規定は、確定申告書に同項に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。

(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
第四十七条  内国法人(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、各事業年度においてその有する固定資産(当該内国法人が合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(第八項において「合併法人等」という。)となる適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び第八項において「適格組織再編成」という。)を行つている場合には、当該適格組織再編成に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(第八項において「被合併法人等」という。)の有していたものを含む。以下この条において「所有固定資産」という。)の滅失又は損壊により保険金、共済金又は損害賠償金で政令で定めるもの(第四十九条までにおいて「保険金等」という。)の支払を受け、当該事業年度においてその保険金等をもつてその滅失をした所有固定資産に代替する同一種類の固定資産(以下この条において「代替資産」という。)の取得をし、又はその損壊をした所有固定資産若しくは代替資産となるべき資産の改良をした場合において、これらの固定資産につき、当該事業年度終了の時において、その取得又は改良に充てた保険金等に係る差益金の額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を政令で定める方法により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 内国法人が、各事業年度において所有固定資産の滅失又は損壊による保険金等の支払に代わるべきものとして代替資産の交付を受けた場合において、その代替資産につき、当該事業年度終了の時において、その代替資産に係る差益金の額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を政令で定める方法により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
 内国法人が、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格分社型分割等」という。)により固定資産(当該適格分社型分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの期間内に、所有固定資産の滅失若しくは損壊により保険金等の支払を受け、かつ、当該保険金等をもつて取得をした代替資産又は当該期間内に、当該滅失若しくは損壊により保険金等の支払を受け、かつ、当該保険金等をもつて改良をした損壊した所有固定資産若しくは代替資産となるべき資産に限る。以下この項において同じ。)を分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(次項において「分割承継法人等」という。)に移転する場合において、当該固定資産につき、第一項に規定する圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 内国法人が、適格分社型分割等により代替資産(当該適格分社型分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの期間内に所有固定資産の滅失又は損壊による保険金等の支払に代わるべきものとして交付を受けたものに限る。以下この項において同じ。)を分割承継法人等に移転する場合において、当該代替資産につき、第二項に規定する圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前二項の規定は、これらの規定に規定する内国法人が適格分社型分割等の日以後二月以内にこれらの規定に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
 合併法人等が適格組織再編成により被合併法人等において第一項、第二項、第五項又は第六項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)
第四十八条  保険金等の支払を受ける内国法人(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、その支払を受ける事業年度(被合併法人の合併(適格合併を除く。次項及び第三項において「非適格合併」という。)の日の前日の属する事業年度を除く。)終了の日の翌日から二年を経過した日の前日(災害その他やむを得ない事由により同日までに前条第一項に規定する代替資産を取得することが困難である場合には、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長が指定した日(第六項及び第八項において「指定日」という。)とする。)までの期間内にその保険金等をもつて同条第一項に規定する取得又は改良をしようとする場合(当該内国法人が被合併法人となる適格合併を行い、かつ、当該適格合併に係る合併法人が当該取得又は改良をしようとする場合その他の政令で定める場合を含む。)において、当該事業年度の確定した決算において当該取得又は改良に充てようとする保険金等に係る差益金の額として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を特別勘定として経理したときは、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項の特別勘定を設けている内国法人は、前条第一項に規定する代替資産を取得した場合、当該内国法人が非適格合併により解散した場合その他の政令で定める場合には、その保険金等に係る特別勘定の金額のうち政令で定めるところにより計算した金額を取り崩さなければならない。
 前項の規定により取り崩すべきこととなつた第一項の特別勘定の金額又は前項の規定に該当しないで取り崩した当該特別勘定の金額(第八項の規定により合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(第八項及び第十項において「合併法人等」という。)に引き継ぐこととされたものを除く。)は、それぞれその取り崩すべきこととなつた日(前項に規定する内国法人が非適格合併により解散した場合には、当該非適格合併の日の前日)又は取り崩した日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第一項の規定は、確定申告書に同項に規定する経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
 内国法人が、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格分社型分割等」という。)を行い、かつ、当該適格分社型分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの期間内に保険金等の支払を受けている場合(当該適格分社型分割等の日から当該事業年度終了の日の翌日以後二年を経過した日の前日(指定日がある場合には、当該指定日)までの期間内に当該適格分社型分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(第八項及び第九項において「分割承継法人等」という。)が当該保険金等をもつて前条第一項に規定する取得又は改良をすることが見込まれる場合に限る。)において、その取得又は改良に充てようとする保険金等に係る第一項に規定する計算した金額に相当する金額の範囲内で同項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときは、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項の規定は、同項の内国法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
 内国法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格組織再編成」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格組織再編成に係る合併法人等に引き継ぐものとする。
 適格合併 当該適格合併の直前に有する保険金等に係る第一項の特別勘定の金額
 適格分割型分割 当該適格分割型分割の直前に有する保険金等に係る第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分割型分割に係る分割承継法人が取得改良期間(当該適格分割型分割の日から当該適格分割型分割に係る分割法人の当該保険金等の支払を受けた事業年度終了の日の翌日以後二年を経過した日の前日(指定日がある場合には、当該指定日)までの期間をいう。)内に行うことが見込まれる前条第一項に規定する取得又は改良に充てようとする当該保険金等に係るもの
 適格分社型分割等 当該適格分社型分割等の直前に有する保険金等に係る第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等が取得改良期間(当該適格分社型分割等の日から当該適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人の当該保険金等の支払を受けた事業年度終了の日の翌日以後二年を経過した日の前日(指定日がある場合には、当該指定日)までの期間をいう。)内に行うことが見込まれる前条第一項に規定する取得又は改良に充てようとする当該保険金等に係るもの及び当該適格分社型分割等に際して設けた保険金等に係る期中特別勘定の金額
 前項の規定は、第一項の特別勘定を設けている内国法人で適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格分割等」という。)を行つたもの(当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている内国法人であつて、適格分社型分割等により分割承継法人等に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあつては、当該特別勘定を設けている内国法人が当該適格分割等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
10  第八項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた第一項の特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が同項の規定により設けている同項の特別勘定の金額とみなす。
11  合併、分割、現物出資又は事後設立(第二条第十二号の六(定義)に規定する事後設立をいう。)が行われた場合における前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
第四十九条  前条第一項の特別勘定の金額(既に取り崩すべきこととなつたものを除く。)を有する内国法人が、同項に規定する期間(当該特別勘定の金額が同条第八項の規定により被合併法人から引継ぎを受けたものである場合その他の政令で定める場合には、政令で定める期間。第四項において「取得指定期間」という。)内に同条第一項に規定する取得又は改良をした場合において、その取得又は改良に係る固定資産につき、その取得又は改良をした日の属する事業年度終了の時において、同日における当該特別勘定の金額のうちその取得又は改良に充てた保険金等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この項及び第四項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を政令で定める方法により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項の規定は、確定申告書に同項に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
 第一項の特別勘定の金額を有する内国法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び次項において「適格分社型分割等」という。)を行い、かつ、当該内国法人が当該適格分社型分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの期間内に第一項に規定する取得又は改良をした場合(当該取得又は改良に係る取得指定期間内に当該取得又は改良をし、かつ、当該取得又は改良をした固定資産を当該適格分社型分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転する場合に限る。)において、当該固定資産につき、圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項の規定は、同項に規定する内国法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
 合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人において第一項又は第四項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)
第五十条  内国法人(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、各事業年度において、一年以上有していた固定資産(当該内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び第七項において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項及び第七項において「被合併法人等」という。)から移転を受けたもので、当該被合併法人等と当該内国法人の有していた期間の合計が一年以上であるものを含む。)で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が一年以上有していた固定資産(当該他の者が適格組織再編成により被合併法人等から移転を受けたもので、当該被合併法人等と当該他の者の有していた期間の合計が一年以上であるものを含む。)で当該各号に掲げるもの(交換のために取得したと認められるものを除く。)と交換し、その交換により取得した当該各号に掲げる資産(以下この条において「取得資産」という。)をその交換により譲渡した当該各号に掲げる資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の譲渡の直前の用途と同一の用途に供した場合において、その取得資産につき、当該事業年度終了の時において、その交換により生じた差益金の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権及び賃借権並びに農地法 (昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項 (定義)に規定する農地の上に存する耕作に関する権利を含む。)
 建物(これに附属する設備及び構築物を含む。)
 機械及び装置
 船舶
 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。)
 前項及び第五項の規定は、これらの規定の交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額との差額がこれらの価額のうちいずれか多い価額の百分の二十に相当する金額を超える場合には、適用しない。
 第一項の規定は、確定申告書に同項に規定する減額した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
 内国法人が、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び次項において「適格分社型分割等」という。)により取得資産(当該適格分社型分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの期間内に、第一項に規定する交換により取得をし、譲渡資産の譲渡の直前の用途と同一の用途に供したものに限る。)を分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転する場合において、当該取得資産につき、同項に規定する計算した金額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項の規定は、同項の内国法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
 合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人が適格組織再編成により被合併法人等において第一項又は第五項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第五十一条  削除

      第七目 引当金

(貸倒引当金)
第五十二条  内国法人が、会社更生法 の規定による更生計画認可の決定に基づいてその有する金銭債権の弁済を猶予され、又は賦払により弁済される場合その他の政令で定める場合において、その一部につき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれる金銭債権(当該金銭債権に係る債務者に対する他の金銭債権(適格分割型分割に該当しない分割型分割により分割承継法人に移転するものを除く。)がある場合には当該他の金銭債権を含むものとし、適格合併に該当しない合併又は適格分割型分割に該当しない分割型分割(次項において「非適格合併等」という。)により合併法人又は分割承継法人(次項において「合併法人等」という。)に移転する金銭債権を除く。以下この条において「個別評価金銭債権」という。)のその損失の見込額として、各事業年度において損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該繰り入れた金額のうち、当該事業年度終了の時において当該個別評価金銭債権の取立て又は弁済の見込みがないと認められる部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(第五項において「個別貸倒引当金繰入限度額」という。)に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 内国法人が、その有する売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権(個別評価金銭債権及び非適格合併等により合併法人等に移転する金銭債権を除く。以下この項及び第八項において「一括評価金銭債権」という。)の貸倒れによる損失の見込額として、各事業年度において損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該繰り入れた金額のうち、当該事業年度終了の時において有する一括評価金銭債権の額及び最近における売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権の貸倒れによる損失の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定に繰り入れた金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項及び第二項の規定を適用することができる。
 内国法人が、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格分社型分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に個別評価金銭債権を移転する場合において、当該個別評価金銭債権について第一項の貸倒引当金勘定に相当するもの(以下この条において「期中貸倒引当金勘定」という。)を設けたときは、当該設けた期中貸倒引当金勘定の金額に相当する金額のうち、当該個別評価金銭債権につき当該適格分社型分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同項の規定により計算される個別貸倒引当金繰入限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分社型分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項の規定は、同項の内国法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に期中貸倒引当金勘定の金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
 内国法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び第十項において「適格組織再編成」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ、当該各号に定める貸倒引当金勘定の金額又は期中貸倒引当金勘定の金額は、当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(第十項において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。
 適格合併 第一項又は第二項の規定により当該適格合併の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定の金額
 適格分割型分割 第一項又は第二項の規定により当該適格分割型分割の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定の金額のうち当該適格分割型分割に係る分割承継法人に移転する金銭債権に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額
 適格分社型分割等 第五項の規定により当該適格分社型分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された期中貸倒引当金勘定の金額
 第一項、第二項及び第五項の規定の適用については、個別評価金銭債権及び一括評価金銭債権には、内国法人が当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対して有する金銭債権を含まないものとする。
 第一項又は第二項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定の金額(第七項の規定により適格分割型分割に係る分割承継法人に引き継がれたものを除く。)は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
10  第七項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた貸倒引当金勘定の金額又は期中貸倒引当金勘定の金額は、当該合併法人等の適格組織再編成の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11  第三項、第四項及び第六項に定めるもののほか、第一項、第二項、第五項及び第七項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(返品調整引当金)
第五十三条  内国法人で出版業その他の政令で定める事業(以下この条において「対象事業」という。)を営むもののうち、常時、その販売する当該対象事業に係る棚卸資産の大部分につき、当該販売の際の価額による買戻しに係る特約その他の政令で定める特約を結んでいるものが、当該棚卸資産(適格合併に該当しない合併又は適格分割型分割に該当しない分割型分割により合併法人又は分割承継法人に移転する事業に係るものを除く。)の当該特約に基づく買戻しによる損失の見込額として、各事業年度終了の時において損金経理により返品調整引当金勘定に繰り入れた金額については、当該繰り入れた金額のうち、最近における当該対象事業に係る棚卸資産の当該特約に基づく買戻しの実績を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(第四項において「返品調整引当金繰入限度額」という。)に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項の規定は、確定申告書に返品調整引当金勘定に繰り入れた金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
 内国法人が、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(第六項までにおいて「適格分社型分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に対象事業の全部又は一部を移転する場合において、当該移転をする対象事業について第一項の返品調整引当金勘定に相当するもの(以下この条において「期中返品調整引当金勘定」という。)を設けたときは、当該設けた期中返品調整引当金勘定の金額に相当する金額のうち、当該適格分社型分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同項の規定により計算される返品調整引当金繰入限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分社型分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項の規定は、同項の内国法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に期中返品調整引当金勘定の金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
 内国法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び第八項において「適格組織再編成」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ、当該各号に定める返品調整引当金勘定の金額又は期中返品調整引当金勘定の金額は、当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(第八項において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。
 適格合併 第一項の規定により当該適格合併の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された同項に規定する返品調整引当金勘定の金額
 適格分割型分割 第一項の規定により当該適格分割型分割の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された同項に規定する返品調整引当金勘定の金額のうち当該適格分割型分割に係る分割承継法人に移転する対象事業に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額
 適格分社型分割等 第四項の規定により当該適格分社型分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された期中返品調整引当金勘定の金額
 第一項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された同項に規定する返品調整引当金勘定の金額(前項の規定により適格分割型分割に係る分割承継法人に引き継がれたものを除く。)は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第六項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた返品調整引当金勘定の金額又は期中返品調整引当金勘定の金額は、当該合併法人等の適格組織再編成の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第二項、第三項及び第五項に定めるもののほか、第一項、第四項及び第六項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第五十四条  削除

第五十五条  削除

第五十六条  削除

      第八目 繰越欠損金

(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)
第五十七条  確定申告書を提出する内国法人の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額(この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)がある場合には、当該欠損金額に相当する金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該欠損金額に相当する金額が当該欠損金額につき本文の規定を適用しないものとして計算した場合における当該各事業年度の所得の金額(当該欠損金額の生じた事業年度前の事業年度において生じた欠損金額に相当する金額で本文又は次条第一項の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものがある場合には、当該損金の額に算入される金額を控除した金額)を超える場合は、その超える部分の金額については、この限りでない。
 適格合併等(適格合併又は合併に類する分割型分割として政令で定めるもののうち適格分割型分割に該当するもの(以下この条において「合併類似適格分割型分割」という。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)が行われた場合において、当該適格合併等に係る被合併法人又は分割法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併等の日前七年以内に開始した各事業年度(以下この項及び次項において「前七年内事業年度」という。)において生じた欠損金額(当該被合併法人等が当該欠損金額(この項又は第六項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、第五項又は第九項の規定によりないものとされたものを除く。次項、第四項及び第八項において同じ。)の生じた前七年内事業年度について青色申告書である確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該欠損金額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の前七年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。以下この項において「未処理欠損金額」という。)があるときは、当該適格合併等に係る合併法人又は分割承継法人(以下この項及び次項において「合併法人等」という。)の当該適格合併等の日の属する事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の各事業年度における前項の規定の適用については、当該前七年内事業年度において生じた未処理欠損金額は、それぞれ当該未処理欠損金額の生じた前七年内事業年度開始の日の属する当該合併法人等の各事業年度(当該合併法人等の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の当該前七年内事業年度において生じた未処理欠損金額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)において生じた欠損金額とみなす。
 適格合併等に係る被合併法人等と合併法人等(当該合併法人等が当該適格合併等により設立された法人である場合にあつては、当該適格合併等に係る他の被合併法人等。第一号において同じ。)との間に特定資本関係(いずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数の百分の五十を超える数の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係をいう。以下この項及び第五項において同じ。)があり、かつ、当該特定資本関係が当該合併法人等の当該適格合併等に係る合併等事業年度開始の日の五年前の日以後に生じている場合において、当該適格合併等が共同で事業を営むための適格合併等として政令で定めるものに該当しないときは、前項に規定する未処理欠損金額には、当該被合併法人等の次に掲げる欠損金額を含まないものとする。
 当該被合併法人等の特定資本関係事業年度(当該被合併法人等と当該合併法人等との間に当該特定資本関係が生じた日の属する事業年度をいう。次号において同じ。)前の各事業年度で前七年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額(当該被合併法人等において第一項の規定により前七年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。次号において同じ。)
 当該被合併法人等の特定資本関係事業年度以後の各事業年度で前七年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額のうち第六十二条の七第二項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する特定資産譲渡等損失額に相当する金額から成る部分の金額として政令で定める金額
 合併類似適格分割型分割に係る分割法人の当該合併類似適格分割型分割の日の属する事業年度以後の各事業年度における第一項の規定の適用については、当該事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額は、ないものとする。
 第一項の内国法人と特定資本関係法人(当該内国法人との間に特定資本関係がある法人をいう。以下この項において同じ。)との間で当該内国法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)が行われ、かつ、当該特定資本関係が当該内国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度(以下この項において「合併等事業年度」という。)開始の日の五年前の日以後に生じている場合において、当該適格合併等が共同で事業を営むための適格合併等として政令で定めるものに該当しないときは、当該内国法人の当該合併等事業年度以後の各事業年度における第一項の規定の適用については、当該内国法人の同項に規定する欠損金額(第二項又は次項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含み、この項又は第九項の規定によりないものとされたものを除く。以下この項において同じ。)のうち次に掲げる欠損金額は、ないものとする。
 当該内国法人の特定資本関係事業年度(当該内国法人と当該特定資本関係法人との間に当該特定資本関係が生じた日の属する事業年度をいう。次号において同じ。)前の各事業年度で前七年内事業年度(当該合併等事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度をいう。以下この項において同じ。)に該当する事業年度において生じた欠損金額(第一項の規定により前七年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。次号において同じ。)
 当該内国法人の特定資本関係事業年度以後の各事業年度で前七年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額のうち第六十二条の七第二項に規定する特定資産譲渡等損失額に相当する金額から成る部分の金額として政令で定める金額
 内国法人が、当該内国法人を分割法人とする分割型分割(連結法人である当該内国法人が連結親法人事業年度(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項及び第九項において同じ。)開始の日の翌日からその終了の日までの間に行うものに限る。)を行つた場合又は第四条の五第二項(連結納税の承認の取消し)の規定により第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消された場合(連結親法人にあつては当該連結親法人を被合併法人とする合併を行つたことにより当該承認を取り消された場合を、連結子法人にあつては連結親法人事業年度開始の日に当該連結子法人を被合併法人とする合併を行つたことにより当該承認を取り消された場合を除く。)若しくは第四条の五第三項の承認を受けた場合(以下この項において「承認の取消し等の場合」という。)において、当該分割型分割の日の前日の属する事業年度開始の日前七年以内に開始した各連結事業年度又は当該承認の取消し等の場合の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度開始の日前七年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該内国法人の連結欠損金個別帰属額(第八十一条の九第五項(連結欠損金の繰越し)に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この項及び次項において同じ。)があるときは、当該前日の属する事業年度又は当該翌日の属する事業年度以後の各事業年度における第一項の規定の適用については、当該連結欠損金個別帰属額は、当該連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度開始の日の属する当該内国法人の事業年度において生じた欠損金額とみなす。
 適格合併に係る被合併法人が連結法人(連結子法人にあつては、連結事業年度終了の日の翌日に当該連結子法人を被合併法人とする適格合併を行うものに限る。)である場合又は合併類似適格分割型分割に係る分割法人が連結法人(当該連結法人の連結事業年度終了の日の翌日に当該連結法人を分割法人とする合併類似適格分割型分割を行うものに限る。)である場合には、これらの連結法人の当該適格合併又は合併類似適格分割型分割の日前七年以内に開始した各連結事業年度において生じたこれらの連結法人の連結欠損金個別帰属額を第二項に規定する前七年内事業年度において生じた欠損金額と、連結確定申告書を青色申告書である確定申告書と、その連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度を当該被合併法人又は分割法人の事業年度とみなして、同項及び第三項の規定を適用する。
 前項に規定する場合において、同項の適格合併又は合併類似適格分割型分割に係る被合併法人又は分割法人となる連結法人に同項に規定する各連結事業年度前の各事業年度で第二項に規定する前七年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額があるときは、当該欠損金額については、同項の規定は、適用しない。
 次の各号に規定する場合には、第一項の内国法人の当該各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、当該各号に定める欠損金額は、ないものとする。
 連結法人である当該内国法人が当該内国法人を分割法人とする分割型分割(次に掲げるものを除く。)を行つた場合の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度以後の各事業年度 当該前日の属する事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額(当該各事業年度において第二項又は第六項の規定により当該各事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたものを含む。以下この項において同じ。)
 連結親法人事業年度開始の日に行う分割型分割
 連結親法人又は第八十一条の九第二項第二号に規定する連結子法人である当該内国法人が最初の連結親法人事業年度開始の日の翌日からその終了の日までの間に行う分割型分割
 第四条の三第六項(連結納税の承認の申請)に規定する連結申請特例年度開始の日の翌日から同項の規定の適用を受けて行つた同条第一項の申請につき第四条の二の承認を受ける日の前日までの間に行う分割型分割
 連結子法人である当該内国法人が最初の連結親法人事業年度(当該内国法人が第四条の三第九項第一号又は第十一項第一号に掲げる法人である場合には最初の連結親法人事業年度の翌連結親法人事業年度とし、当該内国法人が連結親法人事業年度において連結親法人との間に第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなつた同条に規定する他の内国法人(同号に掲げる法人を除く。)である場合には当該完全支配関係を有することとなつた日から当該連結親法人事業年度終了の日までの期間とする。以下この号において「最初連結親法人事業年度」という。)において当該内国法人を被合併法人とする合併(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とするものに限るものとし、次に掲げるものを除く。)を行つた場合の当該合併の日の前日の属する事業年度 当該事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額
 最初連結親法人事業年度開始の日に行う合併
 第八十一条の九第二項第二号に規定する連結子法人を被合併法人とする合併で最初連結親法人事業年度開始の日の翌日からその終了の日までの間に行うもの
 連結法人である当該内国法人が第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度終了の日後に第四条の五第一項若しくは第二項の規定により第四条の二の承認を取り消された場合又は第四条の五第三項の承認を受けた場合の最終の連結事業年度後の各事業年度 当該連結事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額
10  第一項の規定は、同項の内国法人が欠損金額(第二項又は第六項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを除く。)の生じた事業年度について青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合(これらの規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものにつき第一項の規定を適用する場合にあつては、第二項の合併等事業年度又は第六項に規定する最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
11  第二項の合併法人等が同項の適格合併等により設立された法人である場合における第一項の規定の適用その他同項から第九項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)
第五十八条  確定申告書を提出する内国法人の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額(前条第一項又は第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定の適用があるものを除く。)のうち、棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について震災、風水害、火災その他政令で定める災害により生じた損失に係るもので政令で定めるもの(以下この条において「災害損失欠損金額」という。)があるときは、当該災害損失欠損金額に相当する金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該災害損失欠損金額に相当する金額が当該災害損失欠損金額につき本文の規定を適用しないものとして計算した場合における当該各事業年度の所得の金額(当該災害損失欠損金額の生じた事業年度前の事業年度において生じた欠損金額に相当する金額で本文又は前条第一項の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものがある場合には、当該損金の額に算入される金額を控除した金額)を超える場合は、その超える部分の金額については、この限りでない。
 適格合併等(適格合併又は合併に類する分割型分割として政令で定めるもののうち適格分割型分割に該当するもの(第三項において「合併類似適格分割型分割」という。)をいう。以下この項及び第六項において同じ。)が行われた場合において、当該適格合併等に係る被合併法人又は分割法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併等の日前七年以内に開始した各事業年度(以下この項において「前七年内事業年度」という。)において生じた災害損失欠損金額(当該被合併法人等が災害損失欠損金額の生じた前七年内事業年度について第五項に規定する損失の額の計算に関する明細を記載した確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該災害損失欠損金額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の前七年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを除く。以下この項において「未処理災害損失欠損金額」という。)があるときは、当該適格合併等に係る合併法人又は分割承継法人(以下この項において「合併法人等」という。)の当該適格合併等の日の属する事業年度(以下この項において「合併等事業年度」という。)以後の各事業年度における前項の規定の適用については、当該前七年内事業年度において生じた未処理災害損失欠損金額は、それぞれ当該未処理災害損失欠損金額の生じた前七年内事業年度開始の日の属する当該合併法人等の各事業年度(当該合併法人等の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の当該前七年内事業年度において生じた未処理災害損失欠損金額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)において生じた災害損失欠損金額とみなす。
 合併類似適格分割型分割に係る分割法人の当該合併類似適格分割型分割の日の属する事業年度以後の各事業年度における第一項の規定の適用については、当該事業年度前の各事業年度において生じた災害損失欠損金額は、ないものとする。
 次の各号に規定する場合には、第一項の内国法人の当該各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、当該各号に定める災害損失欠損金額は、ないものとする。
 連結法人である当該内国法人が当該内国法人を分割法人とする分割型分割(前条第九項第一号イからハまでに掲げるものを除く。)を行つた場合の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度以後の各事業年度 当該前日の属する事業年度前の各事業年度において生じた災害損失欠損金額
 連結子法人である当該内国法人が前条第九項第二号に規定する最初連結親法人事業年度において当該内国法人を被合併法人とする合併(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とするものに限るものとし、同号イ及びロに掲げるものを除く。)を行つた場合の当該合併の日の前日の属する事業年度 当該事業年度前の各事業年度において生じた災害損失欠損金額
 連結法人である当該内国法人が第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する最初連結事業年度終了の日後に第四条の五第一項若しくは第二項(連結納税の承認の取消し)の規定により第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消された場合又は第四条の五第三項の承認を受けた場合の最終の連結事業年度後の各事業年度 当該連結事業年度前の各事業年度において生じた災害損失欠損金額
 第一項の規定は、同項の内国法人が災害損失欠損金額(第二項の規定により当該内国法人の災害損失欠損金額とみなされたものを除く。)の生じた事業年度について第一項に規定する損失の額の計算に関する明細を記載した確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合(第二項の規定により当該内国法人の災害損失欠損金額とみなされたものにつき第一項の規定を適用する場合にあつては、第二項の合併等事業年度の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
 第二項の合併法人等が適格合併等により設立された法人である場合における第一項の規定の適用その他同項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(資産整理に伴う私財提供等があつた場合の欠損金の損金算入)
第五十九条  内国法人(連結子法人を除く。以下この項において同じ。)について商法 の規定による整理開始の命令があつたことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人が、当該事実が生じたことに伴いその役員若しくは株主等である者若しくはこれらであつた者から金銭その他の資産の贈与を受け、又は当該事実の生じた時においてその内国法人に対し政令で定める債権を有する者から当該債権につき債務の免除を受けるときは、その受ける日の属する事業年度前の事業年度において生じた欠損金額(連結事業年度において生じた第八十一条の九第五項(連結欠損金の繰越し)に規定する連結欠損金個別帰属額を含む。)で政令で定めるものに相当する金額のうち、その贈与を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額並びにその債務の免除を受けた金額の合計額(当該合計額がこの項の規定を適用しないものとして計算した場合における同日の属する事業年度の所得の金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項の規定は、確定申告書に同項に規定する金額の損金算入に関する明細の記載があり、かつ、財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
 税務署長は、前項の記載又は書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載又は書類の添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。

      第九目 契約者配当等

(保険会社の契約者配当の損金算入)
第六十条  保険業法 に規定する保険会社が各事業年度において保険契約に基づき保険契約者に対して分配する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該分配する金額が政令で定める金額を超える場合は、その超える部分の金額については、この限りでない。
 前項の保険会社は、確定申告書に同項の規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細を記載した書類を添附しなければならない。

(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)
第六十一条  協同組合等が各事業年度において支出する次に掲げる金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 その組合員その他の構成員に対しその者が当該事業年度中に取り扱つた物の数量、価額その他その協同組合等の事業を利用した分量に応じて分配する金額
 その組合員その他の構成員に対しその者が当該事業年度中にその協同組合等の事業に従事した程度に応じて分配する金額
 前項の規定は、確定申告書に同項各号に掲げる金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。

     第五款 利益の額又は損失の額の計算

      第一目 有価証券の譲渡損益及び時価評価損益

(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)
第六十一条の二  内国法人が有価証券の譲渡(当該有価証券が合併、分割又は適格現物出資により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に移転する場合における当該移転を除く。以下この条において同じ。)をした場合には、その譲渡に係る譲渡利益額(第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は譲渡損失額(同号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)は、その譲渡に係る契約をした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
 その有価証券の譲渡に係る対価の額(第二十四条第一項(配当等の額とみなす金額)の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされる金額がある場合には、そのみなされる金額に相当する金額を控除した金額)
 その有価証券の譲渡に係る原価の額(その有価証券についてその内国法人が選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法により算出した金額(算出の方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により算出しなかつた場合には、算出の方法のうち政令で定める方法により算出した金額)にその譲渡をした有価証券の数を乗じて計算した金額をいう。)
 内国法人が旧株(当該内国法人が有していた株式(出資を含む。以下この条において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)を発行した法人の合併(当該法人の株主等に合併法人の株式以外の資産(当該株主等に対する利益の配当又は出資に係る剰余金の分配として交付された金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により当該株式の交付を受けた場合における前項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該旧株の当該合併の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
 内国法人が旧株(当該内国法人が有していた株式をいう。以下この項において同じ。)を発行した法人の行つた分割型分割により分割承継法人の株式その他の資産の交付を受けた場合には、当該旧株のうち当該分割型分割により当該分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分の譲渡を行つたものとみなして、第一項の規定を適用する。この場合において、その分割型分割(分割法人の株主等に分割承継法人の株式以外の資産(当該株主等に対する利益の配当又は出資に係る剰余金の分配として交付された金銭その他の資産を除く。)が交付されたもの(以下この項において「金銭等交付分割型分割」という。)に限る。)により分割承継法人の株式その他の資産の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、その旧株の当該分割型分割の直前の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「分割純資産対応帳簿価額」という。)とし、その分割型分割(金銭等交付分割型分割を除く。)により分割承継法人の株式の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、いずれもその旧株の当該分割型分割の直前の分割純資産対応帳簿価額とする。
 合併法人又は分割承継法人は、第二十四条第二項に規定する場合においても、その有する同項各号に掲げる株式に対し同項に規定する株式割当等を受けたものとみなして、前三項の規定を適用する。
 内国法人が自己の株式を譲渡した場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該自己の株式の当該譲渡の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
 内国法人が第六十二条の二第一項後段(合併法人等の株式の取得と交付)の規定により同項後段に規定する株主等に同項後段に規定する株式を交付したものとされる場合における第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、いずれも同条第一項後段に規定する純資産価額に相当する金額とする。
 内国法人が所有株式(当該内国法人が有する株式をいう。以下この項において同じ。)を発行した法人の資本(出資を含む。)の減少(株式が消却されたものを除く。)による払戻し又は解散による残余財産の一部の分配(以下この項において「払戻し等」という。)として金銭その他の資産の交付を受けた場合における第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、当該所有株式の払戻し等の直前の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とする。
 内国法人が、有価証券の空売り(有価証券を有しないでその売付けをし、その後にその有価証券と銘柄を同じくする有価証券の買戻しをして決済をする取引その他財務省令で定める取引をいい、次項に規定する信用取引及び発行日取引に該当するものを除く。)の方法により、有価証券の売付けをし、その後にその有価証券と銘柄を同じくする有価証券の買戻しをして決済をした場合における第一項の規定の適用については、同項に規定する譲渡利益額は第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とし、同項に規定する譲渡損失額は同号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とし、同項に規定する譲渡に係る契約をした日はその決済に係る買戻しの契約をした日とする。
 その売付けをした有価証券の一単位当たりの譲渡に係る対価の額を算出する方法として政令で定める方法により算出した金額にその買戻しをした有価証券の数を乗じて計算した金額
 その買戻しをした有価証券のその買戻しに係る対価の額
 内国法人が、証券取引法第百五十六条の二十四第一項 (免許の申請)に規定する信用取引又は発行日取引(有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。)の方法により、株式の売付け又は買付けをし、その後にその株式と銘柄を同じくする株式の買付け又は売付けをして決済をした場合における第一項の規定の適用については、同項に規定する譲渡利益額は第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とし、同項に規定する譲渡損失額は同号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とし、同項に規定する譲渡に係る契約をした日はその決済に係る買付け又は売付けの契約をした日とする。
 その売付けをした株式のその売付けに係る対価の額
 その買付けをした株式のその買付けに係る対価の額
10  有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の基礎となる取得価額の算出の方法、有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の種類、その算出の方法の選定の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)
第六十一条の三  内国法人が事業年度終了の時において有する有価証券については、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額をもつて、その時における評価額とする。
 売買目的有価証券(短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項及び次項において同じ。) 当該売買目的有価証券を時価法(事業年度終了の時において有する有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、その銘柄の同じものについて、その時における価額として政令で定めるところにより計算した金額をもつて当該有価証券のその時における評価額とする方法をいう。)により評価した金額(次項において「時価評価金額」という。)
 売買目的外有価証券(売買目的有価証券以外の有価証券をいう。) 当該売買目的外有価証券を原価法(事業年度終了の時において有する有価証券(以下この号において「期末保有有価証券」という。)について、その時における帳簿価額(償還期限及び償還金額の定めのある有価証券にあつては、政令で定めるところにより当該帳簿価額と当該償還金額との差額のうち当該事業年度に配分すべき金額を加算し、又は減算した金額)をもつて当該期末保有有価証券のその時における評価額とする方法をいう。)により評価した金額
 内国法人が事業年度終了の時において売買目的有価証券を有する場合には、当該売買目的有価証券に係る評価益(当該売買目的有価証券の時価評価金額が当該売買目的有価証券のその時における帳簿価額(以下この項において「期末帳簿価額」という。)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は評価損(当該売買目的有価証券の期末帳簿価額が当該売買目的有価証券の時価評価金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)は、第二十五条第一項(資産の評価益の益金不算入)又は第三十三条第一項(資産の評価損の損金不算入)の規定にかかわらず、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
 前項に規定する評価益又は評価損の翌事業年度における処理その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)
第六十一条の四  内国法人が第六十一条の二第八項(有価証券の空売りをした場合の譲渡利益額又は譲渡損失額の計算)に規定する有価証券の空売り、同条第九項に規定する信用取引(次項において「信用取引」という。)、同条第九項に規定する発行日取引(次項において「発行日取引」という。)又は証券取引法第二条第八項第四号 (定義)に規定する有価証券の引受け(前条第一項第二号に規定する売買目的外有価証券の取得を目的とするものを除く。)を行つた場合において、これらの取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものがあるときは、その時においてこれらの取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
 内国法人が信用取引等(信用取引(買付けに限る。)及び発行日取引(買付けに限る。)をいう。以下この項において同じ。)に係る契約に基づき有価証券を取得した場合(第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)の規定の適用を受ける信用取引等に係る契約に基づき当該有価証券を取得した場合を除く。)には、その取得の時における当該有価証券の価額とその取得の基因となつた信用取引等に係る契約に基づき当該有価証券の取得の対価として支払つた金額との差額は、当該取得の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
 第一項の利益の額又は損失の額に相当する金額の翌事業年度における処理その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

      第二目 デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額

(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)
第六十一条の五  内国法人がデリバティブ取引(金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値との差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて、財務省令で定めるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)を行つた場合において、当該デリバティブ取引のうち事業年度終了の時において決済されていないもの(第六十一条の八第二項(先物外国為替契約等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算)の規定の適用を受ける場合における同項に規定する先物外国為替契約等に基づくものその他財務省令で定める取引を除く。以下この項において「未決済デリバティブ取引」という。)があるときは、その時において当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
 内国法人がデリバティブ取引に係る契約に基づき金銭以外の資産を取得した場合(次条第一項の規定の適用を受けるデリバティブ取引に係る契約に基づき当該資産を取得した場合を除く。)には、その取得の時における当該資産の価額とその取得の基因となつたデリバティブ取引に係る契約に基づき当該資産の取得の対価として支払つた金額との差額は、当該取得の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
 第一項の利益の額又は損失の額に相当する金額の翌事業年度における処理その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

      第三目 ヘッジ処理による利益額又は損失額の計上時期等

(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)
第六十一条の六  内国法人が次に掲げる損失の額(以下この項及び第三項において「ヘッジ対象資産等損失額」という。)を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた場合(次条第一項の規定の適用がある場合を除くものとし、当該デリバティブ取引等が当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである旨その他財務省令で定める事項を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合に限る。)において、当該デリバティブ取引等を行つた時から事業年度終了の時までの間において当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする第一号に規定する資産若しくは負債又は第二号に規定する金銭につき譲渡若しくは消滅又は受取若しくは支払がなく、かつ、当該デリバティブ取引等が当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効であると認められる場合として政令で定める場合に該当するときは、当該デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額(当該デリバティブ取引等の決済によつて生じた利益の額又は損失の額(第四項において「決済損益額」という。)、第六十一条の四第一項(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定する利益の額又は損失の額に相当する金額、前条第一項に規定する利益の額又は損失の額に相当する金額及び第六十一条の九第二項(外貨建資産等の期末換算差額の益金又は損金算入)に規定する差額に相当する金額をいう。)のうち当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効である部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、第六十一条の四第一項、前条第一項及び第六十一条の九第二項の規定にかかわらず、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入しない。
 資産(第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券を除く。次号において同じ。)又は負債の価額の変動(第六十一条の九第一項第一号ロに規定する期末時換算法により第六十一条の八第一項(外貨建取引の換算)に規定する円換算額への換算をする第六十一条の九第一項各号に掲げる資産又は負債(次号において「期末時換算資産等」という。)の価額の外国為替の売買相場の変動に基因する変動を除く。)に伴つて生ずるおそれのある損失
 資産の取得若しくは譲渡、負債の発生若しくは消滅、金利の受取若しくは支払その他これらに準ずるものに係る決済により受け取ることとなり、又は支払うこととなる金銭の額の変動(期末時換算資産等に係る外国為替の売買相場の変動に基因する変動を除く。)に伴つて生ずるおそれのある損失
 前項に規定するデリバティブ取引等とは、次に掲げる取引(第六十一条の八第二項の規定の適用を受ける場合における同項に規定する先物外国為替契約等に基づくもの及び前条第一項に規定する財務省令で定める取引を除く。)をいう。
 前条第一項に規定するデリバティブ取引
 第六十一条の二第八項(有価証券の空売りをした場合の譲渡利益額又は譲渡損失額の計算)に規定する有価証券の空売り並びに同条第九項に規定する信用取引及び発行日取引
 第六十一条の九第二項に規定する外貨建資産等を取得し、又は発生させる取引
 内国法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(第六十一条の八までにおいて「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(第六十一条の八までにおいて「被合併法人等」という。)からヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つた第一項に規定するデリバティブ取引等(以下この項において「デリバティブ取引等」という。)に係る契約の移転を受け、かつ、当該適格組織再編成により第一項第一号に規定する資産若しくは負債(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとするものに限る。)の移転を受け、又は同項第二号に規定する金銭(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとするものに限る。)を受け取り、若しくは支払うこととなつた場合(同項の規定の適用を受けた当該適格組織再編成に係る被合併法人等が当該適格組織再編成前にヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたデリバティブ取引等の決済をしていた場合には、当該適格組織再編成により当該被合併法人等から同項第一号に規定する資産若しくは負債(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとしていたものに限る。)の移転を受け、又は同項第二号に規定する金銭(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとしていたものに限る。)を受け取り、若しくは支払うこととなつた場合)において、当該被合併法人等が当該契約の移転をしたデリバティブ取引等(当該決済をしていた場合には、当該決済をしたデリバティブ取引等。以下この項において同じ。)につき第一項に規定する旨その他同項に規定する事項を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、当該適格組織再編成の日の属する事業年度以後の各事業年度におけるこの条の規定の適用については、当該内国法人が当該適格組織再編成により移転を受けた同項第一号に規定する資産若しくは負債又は当該適格組織再編成により受け取り、若しくは支払うこととなつた同項第二号に規定する金銭に係るヘッジ対象資産等損失額を減少させるために当該デリバティブ取引等を行い、かつ、当該記載をしていたものとみなす。
 決済損益額のうち第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額の翌事業年度以後の各事業年度における処理その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)
第六十一条の七  内国法人がその有する売買目的外有価証券(第六十一条の三第一項第二号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的外有価証券をいう。以下この条において同じ。)の価額の変動(第六十一条の九第一項第一号ロ(外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等)に規定する期末時換算法により次条第一項に規定する円換算額(以下この項において「円換算額」という。)への換算をする第六十一条の九第一項第二号ロに掲げる有価証券の価額の外国為替の売買相場の変動に基因する変動を除く。)により生ずるおそれのある損失の額(以下この条において「ヘッジ対象有価証券損失額」という。)を減少させるためにデリバティブ取引等(前条第二項に規定するデリバティブ取引等をいう。以下この条において同じ。)を行つた場合(当該売買目的外有価証券を政令で定めるところにより評価し、又は円換算額に換算する旨その他財務省令で定める事項を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合に限る。)において、当該デリバティブ取引等を行つた時から事業年度終了の時までの間に当該売買目的外有価証券の譲渡がなく、かつ、当該デリバティブ取引等が当該ヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために有効であると認められる場合として政令で定める場合に該当するときは、当該売買目的外有価証券の価額と帳簿価額との差額のうち当該デリバティブ取引等に係る前条第一項に規定する利益額又は損失額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
 内国法人が、適格組織再編成により被合併法人等からヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために行つたデリバティブ取引等に係る契約の移転を受け、かつ、当該適格組織再編成により売買目的外有価証券(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとするものに限る。)の移転を受けた場合(前項の規定の適用を受けた当該適格組織再編成に係る被合併法人等が当該適格組織再編成前にヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために行つたデリバティブ取引等の決済をしていた場合には、当該適格組織再編成により当該被合併法人等から売買目的外有価証券(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとしていたものに限る。)の移転を受けた場合)において、当該被合併法人等が当該契約の移転をしたデリバティブ取引等(当該決済をしていた場合には、当該決済をしたデリバティブ取引等。以下この項において同じ。)につき前項に規定する旨その他同項に規定する事項を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、当該適格組織再編成の日の属する事業年度以後の各事業年度におけるこの条の規定の適用については、当該内国法人が当該適格組織再編成により移転を受けた売買目的外有価証券に係るヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために当該デリバティブ取引等を行い、かつ、当該記載をしていたものとみなす。
 第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額の翌事業年度における処理その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

      第四目 外貨建取引の換算等

(外貨建取引の換算)
第六十一条の八  内国法人が外貨建取引(外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れ、利益の配当その他の取引をいう。以下この目において同じ。)を行つた場合には、当該外貨建取引の金額の円換算額(外国通貨で表示された金額を本邦通貨表示の金額に換算した金額をいう。以下この目において同じ。)は、当該外貨建取引を行つた時における外国為替の売買相場により換算した金額とする。
 内国法人が先物外国為替契約等(外貨建取引によつて取得し、又は発生する資産又は負債の金額の円換算額を確定させる契約として財務省令で定めるものをいう。以下この目において同じ。)により外貨建取引(第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券の取得及び譲渡を除く。次項において同じ。)によつて取得し、又は発生する資産又は負債の金額の円換算額を確定させた場合において、当該先物外国為替契約等の締結の日においてその旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載したときは、当該資産又は負債については、当該円換算額をもつて、前項の規定により換算した金額とする。
 内国法人が、適格組織再編成により被合併法人等から外貨建取引によつて取得し、又は発生する資産又は負債の金額の円換算額を確定させるために当該被合併法人等が行つた先物外国為替契約等の移転を受け、かつ、当該適格組織再編成により当該外貨建取引(当該先物外国為替契約等によりその金額の円換算額を確定させようとする当該資産又は負債の取得又は発生の基因となるものに限る。)を当該内国法人が行うこととなつた場合において、当該被合併法人等が当該先物外国為替契約等につきその締結の日において前項に規定する旨を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、当該適格組織再編成の日の属する事業年度以後の各事業年度におけるこの条の規定の適用については、当該内国法人が当該資産又は負債の金額の円換算額を確定させるために当該先物外国為替契約等を締結し、かつ、当該記載をしていたものとみなす。
 前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等)
第六十一条の九  内国法人が事業年度終了の時において次に掲げる資産及び負債(以下この目において「外貨建資産等」という。)を有する場合には、その時における当該外貨建資産等の金額の円換算額は、当該外貨建資産等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める方法(第一号、第二号ロ及び第三号に掲げる外貨建資産等にあつては、これらの規定に定める方法のうち当該内国法人が選定した方法とし、当該内国法人がその方法を選定しなかつた場合には、これらの規定に定める方法のうち政令で定める方法とする。)により換算した金額とする。
 外貨建債権(外国通貨で支払を受けるべきこととされている金銭債権をいう。)及び外貨建債務(外国通貨で支払を行うべきこととされている金銭債務をいう。) イ又はロに掲げる方法
 発生時換算法(事業年度終了の時(以下この号において「期末時」という。)において有する外貨建資産等について、前条第一項の規定により当該外貨建資産等の取得又は発生の基因となつた外貨建取引の金額の円換算額への換算に用いた外国為替の売買相場により換算した金額(当該外貨建資産等のうち、その取得又は発生の基因となつた外貨建取引の金額の円換算額への換算に当たつて同条第二項の規定の適用を受けたものについては、先物外国為替契約等により確定させた円換算額)をもつて当該外貨建資産等の当該期末時における円換算額とする方法をいう。次号及び第三号において同じ。)
 期末時換算法(期末時において有する外貨建資産等について、当該期末時における外国為替の売買相場により換算した金額(当該外貨建資産等のうち、その取得又は発生の基因となつた外貨建取引の金額の円換算額への換算に当たつて前条第二項の規定の適用を受けたものについては、先物外国為替契約等により確定させた円換算額)をもつて当該外貨建資産等の当該期末時における円換算額とする方法をいう。以下この項及び次項において同じ。)
 外貨建有価証券(償還、払戻しその他これらに準ずるものが外国通貨で行われる有価証券として財務省令で定めるものをいう。) 次に掲げる有価証券の区分に応じそれぞれ次に定める方法
 第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券 期末時換算法
 第六十一条の三第一項第二号に規定する売買目的外有価証券(償還期限及び償還金額の定めのあるものに限る。) 発生時換算法又は期末時換算法
 イ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券 発生時換算法
 外貨預金 発生時換算法又は期末時換算法
 外国通貨 期末時換算法
 内国法人が事業年度終了の時において外貨建資産等(期末時換算法によりその金額の円換算額への換算をするものに限る。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該外貨建資産等の金額を期末時換算法により換算した金額と当該外貨建資産等のその時の帳簿価額との差額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
 外国為替の売買相場が著しく変動した場合の外貨建資産等の金額の円換算額への換算、外貨建資産等の金額を円換算額に換算する方法の選定の手続、前項の差額に相当する金額の翌事業年度における処理その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(為替予約差額の配分)
第六十一条の十  内国法人が事業年度終了の時において有する外貨建資産等(第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券を除く。第四項までにおいて同じ。)について、その取得又は発生の基因となつた外貨建取引の金額の円換算額への換算に当たつて第六十一条の八第二項(先物外国為替契約等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算)の規定の適用を受けたときは、当該外貨建資産等に係る先物外国為替契約等の締結の日(その日が当該外貨建資産等の取得又は発生の基因となつた外貨建取引を行つた日前である場合には、当該外貨建取引を行つた日)の属する事業年度から当該外貨建資産等の決済による本邦通貨の受取又は支払をする日の属する事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、為替予約差額(当該外貨建資産等の金額を先物外国為替契約等により確定させた円換算額と当該金額を当該外貨建資産等の取得又は発生の基因となつた外貨建取引を行つた時における外国為替の売買相場により換算した金額との差額をいう。)のうち当該各事業年度に配分すべき金額として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「為替予約差額配分額」という。)は、益金の額又は損金の額に算入する。
 内国法人が、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び次項において「適格分社型分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(次項において「分割承継法人等」という。)に外貨建資産等(その取得又は発生の基因となつた外貨建取引の金額の円換算額への換算に当たつて第六十一条の八第二項の規定の適用を受けたものに限る。以下この項において同じ。)及び当該外貨建資産等の金額の円換算額を確定させた先物外国為替契約等を移転した場合には、当該適格分社型分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される為替予約差額配分額に相当する金額は、当該適格分社型分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
 外貨建資産等が短期外貨建資産等(当該外貨建資産等のうち、その決済による本邦通貨の受取又は支払の期限が当該事業年度終了の日(当該外貨建資産等が適格分社型分割等により分割承継法人等に移転するものである場合にあつては、当該適格分社型分割等の日の前日)の翌日から一年を経過した日の前日までに到来するものをいう。)である場合には、第一項に規定する為替予約差額は、同項の規定にかかわらず、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入することができる。
 内国法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から外貨建資産等(その取得又は発生の基因となつた外貨建取引の金額の円換算額への換算に当たつて当該被合併法人等が第六十一条の八第二項の規定の適用を受けたものに限る。)及び当該外貨建資産等の金額の円換算額を確定させた先物外国為替契約等の移転を受けた場合には、当該適格組織再編成の日の属する事業年度以後の各事業年度におけるこの条の規定の適用については、当該内国法人が当該外貨建資産等の取得又は発生の基因となつた外貨建取引の金額の円換算額への換算に当たつて同項の規定の適用を受けていたものとみなす。
 第三項の規定の適用を受けようとする場合の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

      第五目 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益

(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)
第六十一条の十一  第四条の二(連結納税義務者)の承認を受ける同条に規定する他の内国法人のうち最初連結親法人事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)開始の時に第四条の二に規定する内国法人との間に当該内国法人による同条に規定する完全支配関係を有するもの(次に掲げるものを除く。)が連結開始直前事業年度(最初連結親法人事業年度開始の日の前日(当該他の内国法人が第四条の三第九項第一号(連結納税の承認の効力)に規定する時価評価法人である場合には、最初連結親法人事業年度終了の日)の属する事業年度をいう。)終了の時に有する時価評価資産(固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券、金銭債権及び繰延資産で政令で定めるもの以外のものをいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)の評価益(その時の価額がその時の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。次条第一項において同じ。)又は評価損(その時の帳簿価額がその時の価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。次条第一項において同じ。)は、当該連結開始直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
 当該内国法人が最初連結親法人事業年度開始の日の五年前の日から当該開始の日までの間に株式移転により設立され、かつ、当該内国法人が当該株式移転の日から当該開始の日まで継続して当該株式移転に係る完全子会社商法第三百五十二条第一項 (株式交換)に規定する完全子会社をいう。以下この項及び次条第一項第四号において同じ。)であつた法人の発行済株式(自己が有する自己の株式を除く。次項において同じ。)の全部を直接又は間接に保有している場合の当該法人
 当該内国法人が最初連結親法人事業年度開始の日の五年前の日から当該開始の日まで継続して法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条及び次条において「発行済株式等」という。)の全部を直接又は間接に保有している場合の当該法人
 当該内国法人又は当該内国法人に発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている法人(第五号において「完全子法人」という。)が最初連結親法人事業年度開始の日の五年前の日から当該開始の日までの間に発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する法人を設立し、かつ、当該内国法人がその設立の日から当該開始の日まで継続して当該発行済株式等の全部を直接又は間接に保有している場合の当該法人
 当該内国法人が最初連結親法人事業年度開始の日の五年前の日から当該開始の日までの間に適格合併、合併類似適格分割型分割(合併に類する分割型分割として政令で定める分割のうち適格分割型分割に該当するものをいう。以下この号及び次条第一項第二号において同じ。)又は株式移転(以下この号において「適格合併等」という。)により法人(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は完全子会社が当該五年前の日(当該法人が当該五年前の日から当該適格合併の日の前日、当該合併類似適格分割型分割の日の前日又は当該株式移転の日までの間に設立された法人である場合には、その設立の日)から当該適格合併の日の前日、当該合併類似適格分割型分割の日の前日又は当該株式移転の日まで継続して発行済株式等の全部を直接又は間接に保有していた法人に限る。)の発行済株式等の全部を直接又は間接に有することとなり、かつ、当該内国法人が当該適格合併等の日から当該開始の日まで継続して当該発行済株式等の全部を直接又は間接に保有している場合の当該法人
 最初連結親法人事業年度開始の日の五年前の日から当該開始の日までの間に法人の株主の有する当該法人の商法第二百二十条ノ六第一項 (端株主の端株買取請求権)に規定する端株の当該法人若しくは当該内国法人若しくは完全子法人による買取りその他これに類する買取り又は法人の株主等が法令の規定によりその有する当該法人の株式(出資を含む。以下この号において同じ。)の保有を制限されたことに伴う当該株式の当該法人若しくは当該内国法人若しくは完全子法人による買取りにより当該内国法人が法人(当該内国法人が当該五年前の日(当該法人が当該五年前の日からこれらの買取りの日までの間に設立された法人である場合には、その設立の日)からこれらの買取りの日まで継続して取得済株式等(その発行済株式等のうち当該内国法人がこれらの買取りの直前に直接又は間接に保有していたものをいう。)の全部を直接又は間接に保有していた法人に限る。)の発行済株式等の全部を直接又は間接に有することとなり、かつ、当該内国法人がその有することとなつた日から当該開始の日まで継続して当該発行済株式等の全部を直接又は間接に保有している場合の当該法人
 当該内国法人が最初連結親法人事業年度開始の日の五年前の日から当該開始の日までの間に株式交換により法人(当該株式交換に係る完全子会社及び当該完全子会社が当該五年前の日(当該法人が当該五年前の日から当該株式交換の日までの間に設立された法人である場合には、その設立の日)から当該株式交換の日まで継続して発行済株式等の全部を直接又は間接に保有していた法人に限る。)の発行済株式等の全部を直接又は間接に有することとなり、かつ、当該株式交換の日から当該開始の日まで継続して当該発行済株式等の全部を直接又は間接に保有している場合(次に掲げる要件のすべてを満たす場合に限る。)の当該法人
 当該最初連結親法人事業年度開始の日の前日の属する事業年度(ロ及びハにおいて「開始直前事業年度」という。)終了の時において、当該法人の時価評価資産(棚卸資産、当該株式交換に伴つて法令の規定により保有を制限されることとなるもの及びこれに類するものを除く。)の全部につき、当該開始の日以後に譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他これらに類する事由による利益の額又は損失の額を益金の額又は損金の額に算入することが見込まれていないこと。
 当該法人の開始直前事業年度終了の時の時価評価資産について、当該開始直前事業年度に係る第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までに、当該時価評価資産の種類、名称、所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出していること。
 開始直前事業年度終了の時において、当該内国法人が継続して当該法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有することが見込まれていること。
 当該内国法人が明らかに法人税を免れる目的で当該法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に有することとしたと認められるものでないこと。
 発行済株式又は発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係の判定その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)
第六十一条の十二  第四条の三第十項又は第十一項(連結納税のみなし承認)の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人(次に掲げるものを除く。)が連結加入直前事業年度(連結親法人との間に当該連結親法人による第四条の二(連結納税義務者)に規定する完全支配関係を有することとなつた日の前日(当該他の内国法人が同項第一号に規定する時価評価法人である場合には、最初連結親法人事業年度終了の日)の属する事業年度をいう。)終了の時に有する時価評価資産の評価益又は評価損は、当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
 当該連結親法人又は連結子法人が発行済株式又は出資の全部を直接又は間接に保有する法人を設立した場合の当該法人
 当該連結親法人が適格合併又は合併類似適格分割型分割(以下この号において「適格合併等」という。)により法人(当該適格合併等に係る被合併法人又は分割法人が当該適格合併等の日の五年前の日(当該法人が当該五年前の日から当該適格合併等の日の前日までの間に設立された法人である場合には、その設立の日)から当該適格合併等の日の前日まで継続して発行済株式等の全部を直接又は間接に保有していた法人に限る。)の発行済株式等の全部を直接又は間接に有することとなつた場合の当該法人
 法人の株主の有する当該法人の商法第二百二十条ノ六第一項 (端株主の端株買取請求権)に規定する端株の当該法人若しくは当該連結親法人若しくは連結子法人による買取りその他これに類する買取り又は法人の株主等が法令の規定によりその有する当該法人の株式(出資を含む。以下この号において同じ。)の保有を制限されたことに伴う当該株式の当該法人若しくは当該連結親法人若しくは連結子法人による買取りにより当該連結親法人が法人(当該連結親法人がこれらの買取りの日の五年前の日(当該法人が当該五年前の日からこれらの買取りの日までの間に設立された法人である場合には、その設立の日)からこれらの買取りの日まで継続して取得済株式等(その発行済株式等のうち当該連結親法人がこれらの買取りの直前に直接又は間接に保有していたものをいう。)の全部を直接又は間接に保有していた法人に限る。)の発行済株式等の全部を直接又は間接に有することとなつた場合の当該法人
 当該連結親法人が株式交換により法人(当該株式交換に係る完全子会社及び当該完全子会社が当該株式交換の日の五年前の日(当該法人が当該五年前の日から当該株式交換の日までの間に設立された法人である場合には、その設立の日)から当該株式交換の日まで継続して発行済株式等の全部を直接又は間接に保有していた法人に限る。)の発行済株式等の全部を直接又は間接に有することとなつた場合(次に掲げる要件のすべてを満たす場合に限る。)の当該法人
 当該株式交換の時において、当該法人の時価評価資産(棚卸資産、当該株式交換に伴つて法令の規定により保有を制限されることとなるもの及びこれに類するものを除く。)の全部につき、当該株式交換の後に譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他これらに類する事由による利益の額又は損失の額を益金の額又は損金の額に算入することが見込まれていないこと。
 当該法人の当該株式交換の時の時価評価資産について、当該株式交換の日の前日の属する事業年度に係る第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までに、当該時価評価資産の種類、名称、所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出していること。
 当該株式交換の時において、当該連結親法人が継続して当該法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有することが見込まれていること。
 当該連結親法人が明らかに法人税を免れる目的で当該法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に有することとしたと認められるものでないこと。
 その発行済株式等を直接又は間接に保有していた連結子法人の解散(合併による解散を除く。)に基因して第四条の五第二項第五号(連結納税の承認の取消し)の規定により第四条の二の承認を取り消された法人(当該承認の取消しの直前に当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人であつたものに限る。)についてその解散をした連結子法人の残余財産が分配されたことにより当該連結親法人がその発行済株式等の全部を直接又は間接に有することとなつた場合(当該承認を取り消された日から当該残余財産が分配された日まで政令で定める関係が継続していた場合に限る。)の当該法人
 発行済株式又は発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係の判定その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

      第六目 分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益

(分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益の調整)
第六十一条の十三  内国法人(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日の翌日からその終了の日までの期間内に自己を分割法人とする分割型分割を行つた連結法人又は当該期間内に自己を被合併法人とする適格合併(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を合併法人とするものに限る。)を行つた連結子法人に限る。第三項までにおいて同じ。)が分割等前事業年度(当該分割型分割又は適格合併の日の前日の属する事業年度をいう。第三項までにおいて同じ。)においてその有する譲渡損益調整資産(固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券、金銭債権及び繰延資産で政令で定めるもの以外のものをいう。以下この条において同じ。)を連結法人(当該内国法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。次項において同じ。)に譲渡した場合(適格事後設立により被事後設立法人に譲渡損益調整資産を移転した場合を除く。)には、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額(当該譲渡に係る対価の額が原価の額を超える場合における当該超える部分の金額をいう。次項及び第四項において同じ。)又は譲渡損失額(当該譲渡に係る原価の額が対価の額を超える場合における当該超える部分の金額をいう。次項及び第四項において同じ。)に相当する金額は、当該分割等前事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
 分割等前事業年度において、内国法人が連結法人に譲渡した譲渡損益調整資産(その譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額につき前項又は第八十一条の十第一項(連結法人間取引の損益の調整)の規定の適用を受け、かつ、当該金額のうちにこの項又は同条第二項の規定により各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入されていない金額があるものに限る。)につき当該連結法人において譲渡、償却、評価換え、貸倒れ、除却その他これらに類する事由が生じた場合その他の政令で定める場合には、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該分割等前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
 分割等前事業年度又は当該分割等前事業年度前の各連結事業年度において、内国法人が、譲渡損益調整資産を譲渡して第一項又は第八十一条の十第一項の規定の適用を受けている法人(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人に限る。)との間に当該法人を被合併法人又は分割法人とする適格合併又は第六十一条の十一第一項第四号(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する合併類似適格分割型分割を行つた場合には、当該内国法人が当該譲渡損益調整資産を譲渡したものとみなして、前項の規定を適用する。
 内国法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額につき第一項又は第八十一条の十第一項の規定の適用を受け、かつ、当該金額のうちに第二項又は同条第二項の規定により各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入されていない金額がある場合において、当該内国法人が第四条の五第一項(連結納税の承認の取消し)の規定により第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消された場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、その算入されていない金額は、政令で定める事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

     第六款 組織再編成に係る所得の金額の計算

(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)
第六十二条  内国法人が合併又は分割により合併法人又は分割承継法人にその有する資産及び負債の移転をしたときは、当該合併法人又は分割承継法人に当該移転をした資産及び負債の当該合併又は分割の時の価額による譲渡をしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。この場合においては、当該合併又は分割型分割により当該資産及び負債の移転をした当該内国法人は、当該合併法人又は分割承継法人から新株等(当該合併法人又は分割承継法人が当該合併又は分割型分割により交付した当該合併法人又は分割承継法人の株式(出資を含む。以下この項及び次条第一項において同じ。)その他の資産(第六十一条の二第四項(合併及び分割型分割による株式割当等がない場合の譲渡利益額又は譲渡損失額の計算)に規定する場合において同項の規定により同項に規定する株式割当等を受けたものとみなされる自己の株式その他の資産を含む。)をいう。)をその時の価額により取得し、直ちに当該新株等を当該内国法人の株主等に交付したものとする。
 合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に移転をした資産及び負債の当該移転による譲渡に係る譲渡利益額(当該譲渡に係る対価の額が原価の額を超える場合における当該超える部分の金額をいう。)又は譲渡損失額(当該譲渡に係る原価の額が対価の額を超える場合における当該超える部分の金額をいう。)は、当該合併又は分割型分割に係る最後事業年度(被合併法人の合併の日の前日の属する事業年度をいう。次条第一項において同じ。)又は分割前事業年度(分割法人の分割型分割の日の前日の属する事業年度をいう。次条第一項において同じ。)の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
 前項に規定する原価の額の計算その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)
第六十二条の二  内国法人が適格合併又は適格分割型分割により合併法人又は分割承継法人にその有する資産及び負債の移転をしたときは、前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該合併法人又は分割承継法人に当該移転をした資産及び負債の当該適格合併又は適格分割型分割に係る最後事業年度又は分割前事業年度終了の時の帳簿価額(当該適格合併に基因して第二条第十八号ヘに規定する事由に該当することとなつた場合には同号ヘに掲げる金額に相当する金額を、当該適格分割型分割に基因して同号ヘに規定する事由に該当することとなつた場合には同号ヘに掲げる金額に相当する金額のうち当該内国法人が有していた他の連結法人の株式で当該適格分割型分割により移転をするものに対応する部分の金額を含む。)による引継ぎをしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。この場合においては、当該内国法人は、前条第一項後段の規定にかかわらず、当該合併法人又は分割承継法人から当該合併法人又は分割承継法人の株式(第六十一条の二第四項(合併及び分割型分割による株式割当等がない場合の譲渡利益額又は譲渡損失額の計算)に規定する場合において同項の規定により同項に規定する株式割当等を受けたものとみなされる自己の株式を含む。)を当該適格合併に係る第二条第十七号ニに規定する純資産価額に相当する金額又は当該適格分割型分割に係る同号ホに規定する純資産価額に相当する金額により取得し、直ちに当該株式を当該内国法人の株主等に交付したものとする。
 合併法人又は分割承継法人が引継ぎを受ける資産及び負債の価額その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(適格分社型分割による資産等の帳簿価額による譲渡)
第六十二条の三  内国法人が適格分社型分割により分割承継法人にその有する資産及び負債の移転をしたときは、第六十二条第一項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)の規定にかかわらず、当該分割承継法人に当該移転をした資産及び負債の当該適格分社型分割の直前の帳簿価額による譲渡をしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
 分割承継法人の資産及び負債の取得価額その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(適格現物出資による資産等の帳簿価額による譲渡)
第六十二条の四  内国法人が適格現物出資により被現物出資法人にその有する資産の移転をし、又はこれと併せてその有する負債の移転をしたときは、当該被現物出資法人に当該移転をした資産及び負債の当該適格現物出資の直前の帳簿価額による譲渡をしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
 被現物出資法人の資産及び負債の取得価額その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(適格事後設立による資産等の時価による譲渡と株式の帳簿価額修正益又は帳簿価額修正損の益金又は損金算入)
第六十二条の五  内国法人が適格事後設立により被事後設立法人にその有する資産の移転をし、又はこれと併せてその有する負債の移転をしたときは、当該移転による譲渡の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、帳簿価額修正益(当該移転をした資産及び負債の当該譲渡に係る原価等の額(原価の額及びその他の費用の額の合計額をいう。以下この項において同じ。)が対価の額を超える場合における当該超える部分の金額に相当する金額をいう。次項において同じ。)又は帳簿価額修正損(当該移転をした資産及び負債の当該譲渡に係る対価の額が原価等の額を超える場合における当該超える部分の金額に相当する金額をいう。次項において同じ。)を益金の額又は損金の額に算入する。
 前項の場合においては、同項の内国法人の有する適格事後設立に係る被事後設立法人の株式(出資を含む。次条第一項において同じ。)の前項に規定する譲渡の時の帳簿価額に帳簿価額修正益に相当する金額を加算し、又は当該帳簿価額から帳簿価額修正損に相当する金額を減算する。
 被事後設立法人の資産及び負債の帳簿価額その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割)
第六十二条の六  分割承継法人の株式その他の資産を分割法人及び分割法人の株主等のいずれにも交付する分割が行われたときは、分割型分割と分社型分割の双方が行われたものとみなして、この法律の規定を適用する。
 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)
第六十二条の七  内国法人と特定資本関係法人(当該内国法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数の百分の五十を超える数の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係(以下この条において「特定資本関係」という。)がある法人をいう。)との間で当該内国法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする特定適格合併等(適格合併、適格分割又は適格現物出資のうち、共同で事業を営むための適格合併、適格分割又は適格現物出資として政令で定めるものに該当しないものをいう。以下この条において同じ。)が行われた場合において、当該特定資本関係が当該内国法人の当該特定適格合併等の日の属する事業年度(以下この項において「特定適格合併等事業年度」という。)開始の日の五年前の日以後に生じているときは、当該内国法人の適用期間(当該特定適格合併等事業年度開始の日から同日以後三年を経過する日(その経過する日が当該特定資本関係が生じた日以後五年を経過する日後となる場合にあつては、その五年を経過する日)までの期間(当該期間に終了する各事業年度において第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)又は第六十一条の十二第一項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)の規定の適用を受ける場合には、当該特定適格合併等事業年度開始の日から第六十一条の十一第一項に規定する連結開始直前事業年度又は第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度終了の日までの期間)をいう。)において生ずる特定資産譲渡等損失額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
 前項に規定する特定資産譲渡等損失額とは、次に掲げる金額の合計額をいう。
   前項の内国法人が同項の特定資本関係法人から特定適格合併等により移転を受けた資産で当該特定資本関係法人が当該特定資本関係が生じた日(次号において「特定資本関係発生日」という。)前から有していたもの(政令で定めるものを除く。以下この号において「特定引継資産」という。)の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他これらに類する事由による損失の額の合計額から特定引継資産の譲渡又は評価換えによる利益の額の合計額を控除した金額
 前項の内国法人が特定資本関係発生日前から有していた資産(政令で定めるものを除く。以下この号において「特定保有資産」という。)の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他これらに類する事由による損失の額の合計額から特定保有資産の譲渡又は評価換えによる利益の額の合計額を控除した金額
 前二項の規定は、特定資本関係がある被合併法人等(被合併法人、分割法人及び現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)と他の被合併法人等との間で法人を設立する特定適格合併等が行われた場合において、当該特定資本関係が当該特定適格合併等の日の五年前の日以後に生じているときについて準用する。この場合において、第一項中「当該内国法人の適用期間」とあるのは「当該特定適格合併等により設立された内国法人の適用期間」と、前項第一号中「同項の特定資本関係法人から特定適格合併等」とあるのは「特定適格合併等に係る次項に規定する被合併法人等(次号に規定する他の被合併法人等を除く。)から当該特定適格合併等」と、「当該特定資本関係法人」とあるのは「当該被合併法人等」と、同項第二号中「特定資本関係発生日前から有していた資産」とあるのは「特定適格合併等に係る他の被合併法人等から当該特定適格合併等により移転を受けた資産で当該他の被合併法人等が当該特定資本関係発生日前から有していたもの」と読み替えるものとする。
 第二項第一号に規定する損失の額の計算その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

     第七款 収益及び費用の帰属事業年度の特例

(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)
第六十三条  内国法人が、長期割賦販売等に該当する資産の販売若しくは譲渡、工事(製造を含むものとし、次条第一項に規定する長期大規模工事に該当するものを除く。)の請負又は役務の提供(以下この条において「資産の販売等」という。)をした場合において、その資産の販売等に係る収益の額及び費用の額につき、その資産の販売等に係る目的物又は役務の引渡し又は提供の日の属する事業年度以後の各事業年度の確定した決算において政令で定める延払基準の方法により経理したときは、その経理した収益の額及び費用の額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。ただし、当該資産の販売等に係る収益の額及び費用の額につき、同日の属する事業年度後のいずれかの事業年度の確定した決算において当該延払基準の方法により経理しなかつた場合又は次項の規定の適用を受けた場合は、その経理しなかつた決算に係る事業年度後又は同項の規定の適用を受けた事業年度後の事業年度については、この限りでない。
 第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する他の内国法人のうち同項に規定する完全支配関係を有するもの又は第六十一条の十二第一項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する他の内国法人が第六十一条の十一第一項に規定する連結開始直前事業年度(以下この項において「連結開始直前事業年度」という。)又は第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度(以下この項において「連結加入直前事業年度」という。)において前項の規定の適用を受けている場合(政令で定める場合を除く。)には、同項に規定する資産の販売等に係る収益の額及び費用の額(当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるもの並びに同項の規定により当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。
 第一項の規定の適用については、資産の販売等には、内国法人が当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対して行つた第六十一条の十三第一項(分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益の調整)に規定する譲渡損益調整資産の販売又は譲渡(当該販売又は譲渡に伴つて同項又は第八十一条の十第一項(連結法人間取引の損益の調整)の規定の適用を受けたものに限る。)を含まないものとする。
 第一項に規定する長期割賦販売等とは、次に掲げる要件に適合する条件を定めた契約に基づき当該条件により行われる資産の販売等をいう。
 月賦、年賦その他の賦払の方法により三回以上に分割して対価の支払を受けること。
 その資産の販売等に係る目的物又は役務の引渡し又は提供の期日の翌日から最後の賦払金の支払の期日までの期間が二年以上であること。
 その他政令で定める要件
 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立が行われた場合における第一項に規定する長期割賦販売等に該当する資産の販売等に係る収益の額及び費用の額の処理の特例その他同項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)
第六十四条  内国法人が、長期大規模工事(工事(製造を含む。以下この条において同じ。)のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が二年以上であること、政令で定める大規模な工事であることその他政令で定める要件に該当するものをいう。以下この条において同じ。)の請負をしたときは、その着手の日の属する事業年度からその目的物の引渡しの日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、その長期大規模工事の請負に係る収益の額及び費用の額のうち、当該各事業年度の収益の額及び費用の額として政令で定める工事進行基準の方法により計算した金額を、益金の額及び損金の額に算入する。
 内国法人が、工事(その着手の日の属する事業年度(以下この項において「着工事業年度」という。)中にその目的物の引渡しが行われないものに限るものとし、長期大規模工事に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の請負をした場合において、その工事の請負(損失が生ずると見込まれるものを除く。)に係る収益の額及び費用の額につき、着工事業年度からその工事の目的物の引渡しの日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度の確定した決算において政令で定める工事進行基準の方法により経理したときは、その経理した収益の額及び費用の額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。ただし、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に掲げる事業年度以後の事業年度については、この限りでない。
 その工事の請負に係る収益の額及び費用の額につき、着工事業年度後のいずれかの事業年度の確定した決算において当該工事進行基準の方法により経理しなかつた場合 その経理しなかつた決算に係る事業年度の翌事業年度
 その工事の請負につき損失が生ずると見込まれるに至つたことその他政令で定める事由が生じた場合 その事由が生じた日の属する事業年度
 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立が行われた場合における長期大規模工事又は工事の請負に係る収益の額及び費用の額の処理の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

     第八款 各事業年度の所得の金額の計算の細目

(各事業年度の所得の金額の計算の細目)
第六十五条  第二款から前款まで(所得の金額の計算)に定めるもののほか、各事業年度の所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

    第二節 税額の計算

     第一款 税率

(各事業年度の所得に対する法人税の税率)
第六十六条  内国法人である普通法人又は人格のない社団等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、各事業年度の所得の金額に百分の三十四・五の税率を乗じて計算した金額とする。
 前項の場合において、普通法人のうち各事業年度終了の時において資本の金額若しくは出資金額が一億円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの保険業法 に規定する相互会社を除く。)又は人格のない社団等の各事業年度の所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、同項の規定にかかわらず、百分の二十五の税率による。
 内国法人である公益法人等又は協同組合等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、各事業年度の所得の金額に百分の二十五の税率を乗じて計算した金額とする。
 事業年度が一年に満たない法人に対する第二項の規定の適用については、同項中「年八百万円」とあるのは、「八百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

(同族会社の特別税率)
第六十七条  内国法人である同族会社(同族会社であることについての判定の基礎となつた株主又は社員のうちに同族会社でない法人がある場合には、当該法人をその判定の基礎となる株主又は社員から除外して判定するものとした場合においても同族会社となるものに限る。以下この条において同じ。)の各事業年度の留保金額が留保控除額を超える場合には、その同族会社に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、前条第一項又は第二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、その超える部分の留保金額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を加算した金額とする。
 年三千万円以下の金額 百分の十
 年三千万円を超え、年一億円以下の金額 百分の十五
 年一億円を超える金額 百分の二十
 前項に規定する留保金額とは、次に掲げる金額の合計額(次項において「所得等の金額」という。)のうち留保した金額(当該事業年度の確定した決算において利益の処分による経理をした第三十五条第四項(賞与の意義)に規定する賞与のうちにその利益の処分の確定した日において当該賞与を受ける者ごとに債務の確定していないものがある場合における当該債務の確定していない賞与の額及び連結法人である同族会社が当該同族会社を分割法人とする分割型分割(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日に行うものを除く。)を行つた場合の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度の配当等の額(第二十三条第一項(受取配当等の益金不算入)に規定する配当等の額をいう。第二号において同じ。)で他の連結法人(当該同族会社との間に連結完全支配関係があるものに限る。)に対するものを含む。)から、当該事業年度の所得の金額につき前条第一項又は第二項の規定により計算した法人税の額(次条から第七十条の二まで(税額控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)並びに当該法人税の額に係る地方税法 の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を控除した金額をいう。
 当該事業年度の所得の金額(第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する最後事業年度又は分割前事業年度にあつては、同項の規定を適用しないで計算した場合における所得の金額)
 第二十三条の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額(連結法人である同族会社が他の連結法人(当該同族会社との間に連結完全支配関係があるものに限る。)から受ける配当等の額に係るもののうち政令で定めるものを除く。)
 第二十六条(還付金等の益金不算入)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額(同条第一項第一号、第三項及び第四項の規定により益金の額に算入されなかつた金額のうち、第二条第十八号リ(定義)に規定する法人税並びに同号リ又は同条第十八号の二ヌに規定する道府県民税及び市町村民税に係る部分の金額並びに同号ニに掲げる金額に係る部分の金額を除く。)
 第五十七条から第五十九条まで(繰越欠損金の損金算入)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
 第一項に規定する留保控除額とは、次に掲げる金額のうち最も多い金額をいう。
 当該事業年度の所得等の金額の百分の三十五に相当する金額
 年千五百万円
 当該事業年度終了の時における利益積立金額(当該事業年度の所得等の金額に係る部分の金額を除く。)がその時における資本の金額又は出資金額の百分の二十五に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額
 事業年度が一年に満たない同族会社に対する第一項及び前項の規定の適用については、第一項中「年三千万円」とあるのは「三千万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」と、「年一億円」とあるのは「一億円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」と、前項中「年千五百万円」とあるのは「千五百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
 第一項の場合において、会社が同項の同族会社に該当するかどうかの判定は、当該会社の当該事業年度終了の時の現況による。
 第二項に規定する留保した金額から除く金額その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

     第二款 税額控除

(所得税額の控除)
第六十八条  内国法人が各事業年度において所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第百七十四条 各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金(以下この条において「利子及び配当等」という。)の支払を受ける場合には、これらにつき同法 の規定により課される所得税の額は、政令で定めるところにより、当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。
 前項の規定は、内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が支払を受ける利子及び配当等で収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずるものにつき所得税法 の規定により課される所得税の額については、適用しない。
 第一項の規定は、確定申告書に同項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定による控除をされるべき金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
 税務署長は、第一項に規定する所得税の額の全部又は一部につき前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載がなかつた金額につき第一項の規定を適用することができる。

(外国税額の控除)
第六十九条  内国法人が各事業年度において外国法人税(外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を納付することとなる場合(内国法人が通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対する外国法人税を納付することとなる場合を除く。)には、当該事業年度の所得の金額につき第六十六条第一項から第三項まで(各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定を適用して計算した金額のうち当該事業年度の所得でその源泉が国外にあるものに対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「控除限度額」という。)を限度として、その外国法人税の額(その所得に対する負担が高率な部分として政令で定める金額を除く。以下この条において「控除対象外国法人税の額」という。)を当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。
 内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の控除限度額と地方税控除限度額として政令で定める金額との合計額を超える場合において、前三年内事業年度(当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度をいう。以下この条において同じ。)の控除限度額のうち当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この項及び第十七項において「繰越控除限度額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、その繰越控除限度額を限度として、その超える部分の金額を当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。
 内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の控除限度額に満たない場合において、その前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額のうち当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この項及び第十七項において「繰越控除対象外国法人税額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、当該控除限度額から当該事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額を控除した残額を限度として、その繰越控除対象外国法人税額を当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。
 内国法人が控除対象外国法人税の額を納付することとなる事業年度開始の日前三年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度の連結控除限度個別帰属額(第八十一条の十五第一項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する連結控除限度個別帰属額をいう。以下この条において同じ。)があるときは、第二項の規定の適用については、その連結控除限度個別帰属額は当該連結事業年度の期間に対応する前三年内事業年度の控除限度額とみなし、内国法人が控除対象外国法人税の額を納付することとなる事業年度開始の日前三年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額(第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。)があるときは、前項の規定の適用については、その個別控除対象外国法人税の額は当該連結事業年度の期間に対応する前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額とみなす。
 内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び第十項において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(第十項において「被合併法人等」という。)から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人の当該適格組織再編成の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項及び第三項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ当該各号に定める金額は、政令で定めるところにより、当該内国法人の前三年内事業年度の控除限度額及び当該内国法人が当該前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額とみなす。
 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(適格合併の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいう。)の控除限度額及び連結控除限度個別帰属額並びに控除対象外国法人税の額及び個別控除対象外国法人税の額
 適格分割型分割 当該適格分割型分割に係る分割法人の分割前三年内事業年度(適格分割型分割の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいう。第七項において同じ。)の控除限度額及び連結控除限度個別帰属額並びに控除対象外国法人税の額及び個別控除対象外国法人税の額のうち、当該適格分割型分割により当該内国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額
 適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この号において「適格分社型分割等」という。) 当該適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人の分割等前三年内事業年度(適格分社型分割等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度若しくは各連結事業年度又は適格分社型分割等の日の属する連結事業年度開始の日前三年以内に開始した各連結事業年度若しくは各事業年度をいう。第七項において同じ。)の控除限度額及び連結控除限度個別帰属額並びに控除対象外国法人税の額及び個別控除対象外国法人税の額のうち、当該適格分社型分割等により当該内国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額
 前項の規定は、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び次項において「適格分割等」という。)により当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(次項において「分割法人等」という。)から事業の移転を受けた内国法人にあつては、当該内国法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該内国法人の前三年内事業年度の控除限度額及び控除対象外国法人税の額とみなされる金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
 適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)が第五項又は第八十一条の十五第五項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項及び第三項の規定の適用については、当該分割法人等の分割前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度の控除限度額及び控除対象外国法人税の額のうち、第五項の規定により当該分割承継法人等の前三年内事業年度の控除限度額とみなされる金額及び同条第五項の規定により前三年内連結事業年度(同条第二項に規定する前三年内連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)の連結控除限度個別帰属額とみなされる金額並びに第五項の規定により当該分割承継法人等が当該前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額とみなされる金額及び同条第五項の規定により当該前三年内連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額は、ないものとする。
 内国法人が外国子会社(当該内国法人が保有しているその株式又は出資の数又は金額がその発行済株式の総数又は出資金額(その有する自己の株式又は出資を除く。)の百分の二十五以上に相当する数又は金額となつていることその他の政令で定める要件を備えている外国法人をいう。)から受ける利益の配当又は剰余金の分配の額(以下この条において「配当等の額」という。)がある場合には、当該外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち当該配当等の額に対応するもの(当該配当等の額を課税標準として課される控除対象外国法人税の額との合計額が当該配当等の額に対して高率な負担となる部分を除く。)として政令で定めるところにより計算した金額は、政令で定めるところにより、当該内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなして、第一項から第三項までの規定を適用する。
 内国法人が各連結事業年度において第八十一条の十五第八項に規定する外国子会社から受けた配当等の額がある場合において、その受けた日の属する連結事業年度終了の日後に開始する各事業年度の期間において当該外国子会社の所得に対して外国法人税が課されるときは、当該配当等の額は各事業年度において前項に規定する外国子会社から受けた配当等の額と、当該配当等の額を課税標準として課される個別控除対象外国法人税の額は同項に規定する控除対象外国法人税の額と、同条第八項に規定する外国子会社の所得に対して課される当該外国法人税の額は前項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
10  内国法人が納付することとなつた外国法人税の額(第八項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額(前項の規定により当該外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる金額を含む。)のうち第八項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。)の全部又は一部につき第一項から第三項までの規定の適用を受けた事業年度後の各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この項において同じ。)において当該外国法人税の額が減額された場合(当該内国法人が適格組織再編成により被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあつては、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該内国法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額が減額された場合を含む。以下この項において同じ。)及び当該内国法人が納付することとなつた外国法人税の額(第八十一条の十五第八項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額(同条第九項の規定により当該外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる金額を含む。)のうち同条第八項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。)の全部又は一部につき同条第一項から第三項までの規定の適用を受けた連結事業年度後の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合における第一項から第三項までの規定の適用については、政令で定めるところによる。
11  内国法人が第八項に規定する外国子会社から受ける配当等の額がある場合において、当該外国子会社が外国孫会社(当該内国法人が当該外国子会社を通じて間接に保有しているその株式又は出資の数又は金額がその発行済株式の総数又は出資金額(その有する自己の株式又は出資を除く。)の百分の二十五以上に相当する数又は金額となつていることその他の政令で定める要件を備えている外国法人をいう。)から受ける利益の配当又は剰余金の分配の額(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において「外国孫会社からの配当等の額」という。)があるときは、当該外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち当該外国孫会社からの配当等の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、政令で定めるところにより、当該外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなして、第八項の規定を適用する。
12  内国法人が各連結事業年度において第八十一条の十五第八項に規定する外国子会社(同条第十一項に規定する外国孫会社からの配当等の額があるものに限る。)から受けた配当等の額がある場合において、その受けた日の属する連結事業年度終了の日後に開始する各事業年度の期間において当該外国孫会社の所得に対して外国法人税が課されるときは、当該外国子会社から受けた配当等の額は各事業年度において第八項に規定する外国子会社から受けた配当等の額と、当該外国孫会社からの配当等の額は前項に規定する外国孫会社からの配当等の額と、その課される外国法人税の額は同項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
13  第十一項(前項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における第二十八条(外国子会社の外国税額の益金算入)の規定の適用については、同条中「とみなされる金額」とあるのは、「とみなされる金額及び同条第十一項(同条第十二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により当該外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる金額」とする。
14  第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額(第十二項の規定により当該外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる金額を含む。)のうち第十一項の規定により第八項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる部分の金額の全部又は一部につき同項の規定の適用により第一項から第三項までの規定の適用を受けた事業年度後の各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この項において同じ。)の期間において当該外国孫会社に係る外国法人税の額が減額された場合及び第八十一条の十五第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額(同条第十二項の規定により当該外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる金額を含む。)のうち同条第十一項の規定により同条第八項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる部分の金額の全部又は一部につき同項の規定の適用により同条第一項から第三項までの規定の適用を受けた連結事業年度後の各事業年度の期間において当該外国孫会社に係る外国法人税の額が減額された場合における控除対象外国法人税の額の計算その他第十一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15  前各項の規定は、内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業以外の事業若しくはこれに属する資産から生ずる所得について納付する控除対象外国法人税の額又は当該事業に係る株式若しくは出資につき第八項に規定する外国子会社から受ける配当等の額については、適用しない。
16  第一項の規定は、確定申告書に同項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細の記載があり、かつ、控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定による控除をされるべき金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
17  第二項及び第三項の規定は、繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額に係る事業年度又は連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度について当該各事業年度の控除限度額及び当該各事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を記載した確定申告書又は当該各連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び当該各連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額を記載した連結確定申告書を提出し、かつ、これらの規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書にこれらの規定による控除を受けるべき金額を記載するとともに、当該申告書に繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額の計算の基礎となるべき事項を記載した書類その他財務省令で定める書類を添付した場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定による控除をされるべき金額は、当該各事業年度の確定申告書に当該各事業年度の控除限度額及び当該各事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額として記載された金額又は当該各連結事業年度の連結確定申告書に当該各連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び当該各連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額として記載された金額を基礎として計算した金額を限度とする。
18  税務署長は、第一項から第三項までの規定による控除をされるべきこととなる金額又は控除限度額等(前項に規定する控除限度額若しくは控除対象外国法人税の額又は連結控除限度個別帰属額若しくは個別控除対象外国法人税の額をいう。)の全部又は一部につき前二項の記載又は書類の添付がない確定申告書又は連結確定申告書の提出があつた場合においても、その記載又は書類の添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載又は書類の添付がなかつた金額につき第一項から第三項までの規定を適用することができる。
19  第六項、第十項、第十一項及び第十四項から前項までに定めるもののほか、第一項から第五項まで、第七項から第九項まで、第十二項及び第十三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)
第七十条  内国法人の提出した確定申告書に記載された各事業年度(連結法人である当該内国法人の分割前事業年度(自己を分割法人とする分割型分割を第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日の翌日からその終了の日までの間に行つた場合の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)を除く。)の所得の金額が当該事業年度の課税標準とされるべき所得の金額を超え、かつ、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合において、税務署長が当該事業年度の所得に対する法人税につき更正をしたときは、当該事業年度の所得に対する法人税として納付された金額で政令で定めるもののうち当該更正により減少する部分の金額で当該仮装して経理した金額に係るものは、国税通則法第五十六条 から第五十八条 まで(還付・充当等)の規定にかかわらず、当該更正の日の属する事業年度開始の日から五年以内に開始する各事業年度(連結法人である当該内国法人の分割前事業年度及び連結後各事業年度(当該更正の日の属する事業年度終了の日後に開始する連結事業年度がある場合の当該連結事業年度終了の日後に開始する各事業年度をいう。以下この項において同じ。)を除くものとし、当該更正の日後に当該内国法人が適格合併により解散した場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度(連結法人である当該合併法人の分割前事業年度及び連結後各事業年度を除く。)を含む。)の所得に対する法人税の額から順次控除する。
 前項又は第八十一条の十六第一項若しくは第二項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の連結事業年度における控除)に規定する更正をしたことに伴いその事実を仮装して経理した内国法人の当該更正に係る事業年度又は連結事業年度終了の日後に開始する各事業年度(連結法人である当該内国法人の分割前事業年度を除く。)の所得の金額を減少させる更正があつた場合において、その更正により減少する部分の所得の金額のうちにこれらの規定に規定する更正に係る事業年度又は連結事業年度において仮装して経理した金額に係るものがあるときは、当該金額は、当該各事業年度において当該内国法人が仮装して経理したところに基づく金額とみなして、前項の規定を適用する。
 前二項の規定は、第一項の内国法人が適格合併により解散した後に、その内国法人の同項に規定する事業年度の所得に対する法人税につき同項に規定する更正又は前項に規定する各事業年度の所得の金額を減少させる更正があつた場合について準用する。この場合において、第一項中「、当該更正の日の」とあるのは「、当該内国法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人の当該更正の日の」と、「当該内国法人の分割前事業年度及び」とあるのは「当該合併法人の分割前事業年度及び」と、「当該内国法人が適格合併により解散」とあるのは「当該合併法人が当該合併法人を被合併法人とする適格合併により解散」と、前項中「経理した内国法人」とあるのは「経理した内国法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人」と、「当該内国法人」とあるのは「当該合併法人」と読み替えるものとする。

(税額控除の順序)
第七十条の二  この款の規定による法人税の額からの控除については、まず前条の規定による控除をした後において、第六十八条及び第六十九条(所得税額等の控除)の規定による控除をするものとする。

    第三節 申告、納付及び還付等

     第一款 中間申告

(中間申告)
第七十一条  内国法人である普通法人(清算中のものを除く。)は、その事業年度(新たに設立された内国法人である普通法人のうち適格合併により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、連結子法人が第四条の五第一項又は第二項(第四号及び第五号に係る部分に限る。)(連結納税の承認の取消し)の規定により第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消された場合(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。)のその取り消された日の前日の属する事業年度及び連結法人が当該連結法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合(第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該分割型分割を行つた場合を除く。)の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度を除く。)が六月を超える場合には、当該事業年度開始の日以後六月を経過した日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額が十万円以下である場合又は当該金額がない場合は、当該申告書を提出することを要しない。
 当該事業年度の前事業年度の確定申告書に記載すべき第七十四条第一項第二号(確定申告に係る法人税額)に掲げる金額で当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したものを当該前事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額(当該前事業年度の期間が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度のその普通法人に係る連結法人税個別帰属支払額(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として支出すべき金額として第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される金額をいう。次項第一号において同じ。)で当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定した当該連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第八十一条の二十二第一項第二号(連結確定申告に係る法人税額)に掲げる金額に係るものを当該事業年度開始の日の前日の属する当該普通法人の連結事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額)
 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
 前項の場合において、同項の普通法人が適格合併(法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る合併法人で次の各号に掲げる期間内にその適格合併をしたものであるときは、その普通法人が提出すべき当該事業年度の中間申告書については、前項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
 当該事業年度の前事業年度 当該普通法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した被合併法人の各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)の確定申告書に記載すべき第七十四条第一項第二号に掲げる金額で当該普通法人の当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもの又は当該一年前の日以後に終了した被合併法人の各連結事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)の当該被合併法人の連結法人税個別帰属支払額で当該六月を経過した日の前日までに確定した各連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額に係るもののうち最も新しい事業年度又は連結事業年度に係るもの(以下この条において「被合併法人の確定法人税額等」という。)をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これに当該普通法人の当該前事業年度の月数のうちに占める当該前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの期間の月数の割合に六を乗じた数を乗じて計算した金額
 当該事業年度開始の日から同日以後六月を経過した日の前日までの期間 被合併法人の確定法人税額等をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これにその適格合併の日から当該六月を経過した日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額
 第一項の場合において、同項の普通法人が適格合併(法人を設立するものに限る。)に係る合併法人であるときは、その普通法人が提出すべきその設立後最初の事業年度の中間申告書については、同項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、各被合併法人の確定法人税額等をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額の合計額とする。
 前三項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)
第七十二条  中間申告書を提出すべき内国法人である普通法人が当該事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額を計算した場合には、その普通法人は、その提出する中間申告書に、前条第一項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載することができる。
 当該所得の金額又は欠損金額
 当該期間を一事業年度とみなして前号に掲げる所得の金額につき前節(税額の計算)(第六十七条(同族会社の特別税率)及び第七十条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)を除く。)の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額
 前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
 前項に規定する事項を記載した中間申告書には、同項に規定する期間の末日における貸借対照表、当該期間の損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
 第一項に規定する期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額及び同項第二号に掲げる法人税の額の計算については、第二条第二十五号(定義)「確定した決算」とあるのは「決算」と、第一節第三款、第四款及び第七款(課税標準の計算)(第五十七条第二項、第七項及び第十項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越しの要件)並びに第五十八条第二項及び第五項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越しの要件)を除く。)の規定中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、「確定した決算」とあるのは「決算」と、第六十八条第三項及び第四項(所得税額の控除)並びに第六十九条第十六項(外国税額の控除)「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、同条第十七項中「確定申告書にこれら」とあるのは「中間申告書にこれら」と、同条第十八項中「確定申告書」とあるのは「中間申告書、確定申告書」とする。

(中間申告書の提出がない場合の特例)
第七十三条  中間申告書を提出すべき内国法人である普通法人がその中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その普通法人については、その提出期限において、税務署長に対し第七十一条第一項各号(前期の実績による中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載した中間申告書の提出があつたものとみなして、この法律の規定を適用する。

     第二款 確定申告

(確定申告)
第七十四条  内国法人(清算中の内国法人である普通法人及び清算中の協同組合等を除く。)は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額
 前号に掲げる所得の金額につき前節(税額の計算)の規定を適用して計算した法人税の額
 第六十八条及び第六十九条(所得税額等の控除)の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
 その内国法人が当該事業年度につき中間申告書を提出した法人である場合には、第二号に掲げる法人税の額から当該申告書に係る中間納付額を控除した金額
 前号に規定する中間納付額で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
 前項の規定による申告書には、当該事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。

(確定申告書の提出期限の延長)
第七十五条  前条第一項の規定による申告書を提出すべき内国法人が、災害その他やむを得ない理由(次条第一項に規定する理由を除く。)により決算が確定しないため、当該申告書を前条第一項に規定する提出期限までに提出することができないと認められる場合には、国税通則法第十一条 (災害等による期限の延長)の規定によりその提出期限が延長された場合を除き、納税地の所轄税務署長は、その内国法人の申請に基づき、期日を指定してその提出期限を延長することができる。
 前項の申請は、同項に規定する申告書に係る事業年度終了の日の翌日から四十五日以内に、当該申告書の提出期限までに決算が確定しない理由、その指定を受けようとする期日その他財務省令で定める事項を記載した申請書をもつてしなければならない。
 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る理由が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。
 税務署長は、第二項の申請書の提出があつた場合において、第一項の提出期限の延長又は前項の却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
 第二項の申請書の提出があつた場合において、第一項に規定する申告書に係る事業年度終了の日の翌日から二月以内に同項の提出期限の延長又は第三項の却下の処分がなかつたときは、その申請に係る指定を受けようとする期日を第一項の期日として同項の提出期限の延長がされたものとみなす。
 第一項の規定の適用を受ける内国法人が同項に規定する申告書を同項の規定により指定された期日前に税務署長に提出した場合には、その提出があつた日をもつて同項の期日とされたものとみなす。
 第一項の規定の適用を受ける内国法人は、同項に規定する申告書に係る事業年度の所得に対する法人税の額に、当該事業年度終了の日の翌日以後二月を経過した日から同項の規定により指定された期日までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税をその計算の基礎となる法人税にあわせて納付しなければならない。

(確定申告書の提出期限の延長の特例)
第七十五条の二  第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書を提出すべき内国法人が、会計監査人の監査を受けなければならないことその他これに類する理由により決算が確定しないため、当該事業年度以後の各事業年度の当該申告書をそれぞれ同項に規定する提出期限までに提出することができない常況にあると認められる場合には、納税地の所轄税務署長は、その内国法人の申請に基づき、当該各事業年度の申告書の提出期限を一月間(特別の事情により各事業年度終了の日の翌日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されないことその他やむを得ない事情があると認められる場合には、税務署長が指定する月数の期間)延長することができる。
 前項の申請は、同項に規定する申告書に係る事業年度終了の日までに、当該申告書の提出期限までに決算が確定しない理由、同項の指定を受けようとする場合にはその指定を受けようとする月数その他財務省令で定める事項を記載した申請書をもつてしなければならない。
 税務署長は、第一項の規定の適用を受けている内国法人につき、同項に規定する理由若しくは事情がないこととなつたと認める場合又は当該事情に変更が生じたと認める場合には、同項の提出期限の延長の処分を取り消し、又は同項の指定に係る月数を変更することができる。この場合において、当該取消し又は変更の処分があつたときは、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度につき、その処分の効果が生ずるものとする。
 税務署長は、前項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
 第一項の規定の適用を受けている内国法人は、当該事業年度以後の各事業年度に係る同項に規定する申告書の提出期限について同項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、当該事業年度終了の日までに、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、当該事業年度以後の各事業年度については、同項の提出期限の延長の処分は、その効力を失うものとする。
 前条第三項から第五項までの規定は、第二項の申請書の提出があつた場合について、同条第七項の規定は、第一項の規定の適用を受ける内国法人の同項に規定する申告書に係る事業年度の所得に対する法人税について、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中「二月」とあるのは「十五日」と、「その申請に係る指定を受けようとする期日を第一項の期日として」とあるのは「一月間(第七十五条の二第一項の指定を受けようとする旨の申請があつた場合には、その申請に係る指定を受けようとする月数の期間)と、同条第七項中「同項に規定する申告書に係る事業年度」とあるのは「その適用に係る各事業年度」と、「当該事業年度」とあるのは「当該各事業年度」と、「同項の規定により指定された期日」とあるのは「第七十五条の二第一項の規定により延長された提出期限」と読み替えるものとする。
 第一項の規定の適用を受けている内国法人について当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日前に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、当該事業年度に限り、同項の規定の適用がないものとみなして、前条及び国税通則法第十一条 (災害等による期限の延長)の規定を適用することができる。
 前条の規定は、第一項の規定の適用を受けている内国法人が、当該事業年度(前項の規定の適用に係る事業年度を除く。)につき災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため、第一項に規定する申告書を同項の規定により延長された提出期限までに提出することができないと認められる場合について準用する。この場合において、同条第二項中「申告書に係る事業年度終了の日の翌日から四十五日以内」とあるのは「申告書の提出期限の到来する日の十五日前まで」と、同条第五項中「申告書に係る事業年度終了の日の翌日から二月以内」とあるのは「申告書の提出期限まで」と、同条第七項中「内国法人は、同項」とあるのは「内国法人は、第七十五条の二第六項において準用するこの項の規定による利子税のほか、第一項」と、「当該事業年度終了の日の翌日以後二月を経過した日から同項」とあるのは「同条第一項の規定により延長された当該申告書の提出期限の翌日から第一項」と読み替えるものとする。

     第三款 納付

(中間申告による納付)
第七十六条  中間申告書を提出した内国法人である普通法人は、当該申告書に記載した第七十一条第一項第一号(前期の実績による中間申告書の記載事項)に掲げる金額(第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載した中間申告書を提出した場合には、同項第二号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。

(確定申告による納付)
第七十七条  第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額(同項第四号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。

     第四款 還付

(所得税額等の還付)
第七十八条  確定申告書の提出があつた場合において、当該申告書に第七十四条第一項第三号(所得税額等の控除不足額)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した内国法人に対し、当該金額に相当する税額を還付する。
 前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項 (還付加算金)の期間は、前項の確定申告書の提出期限(当該申告書が期限後申告書である場合には、当該申告書を提出した日)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
 第一項の規定による還付金を同項の確定申告書に係る事業年度の所得に対する法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を附さないものとし、その充当される部分の法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。
 前二項に定めるもののほか、第一項の還付の手続、同項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(中間納付額の還付)
第七十九条  中間申告書を提出した内国法人である普通法人からその中間申告書に係る事業年度の確定申告書の提出があつた場合において、その確定申告書に第七十四条第一項第五号(中間納付額の控除不足額)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、その普通法人に対し、当該金額に相当する中間納付額を還付する。
 税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項の中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。
 第一項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項 (還付加算金)の期間は、第一項の規定により還付をすべき中間納付額の納付の日(その中間納付額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。ただし、同項の確定申告書が期限後申告書である場合には、当該申告書の提出期限の翌日からその提出された日までの日数は、当該期間に算入しない。
 第一項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた中間納付額に係る事業年度の所得に対する法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を附さないものとし、その充当される部分の法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。
 第二項の規定による還付金については、還付加算金は、附さない。
 前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の還付の手続、第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(欠損金の繰戻しによる還付)
第八十条  内国法人の青色申告書である確定申告書を提出する事業年度において生じた欠損金額がある場合(第四項の規定に該当する場合を除く。)には、その内国法人は、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該欠損金額に係る事業年度(以下この条において「欠損事業年度」という。)開始の日前一年以内に開始したいずれかの事業年度(当該内国法人の連結事業年度前の各事業年度、連結法人である当該内国法人が連結親法人事業年度(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)において当該内国法人を分割法人とする分割型分割(第五十七条第九項第一号イ及びハ(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に掲げるものを除く。)を行つた場合の当該連結親法人事業年度開始の日の属する事業年度(当該内国法人が第四条の三第九項第二号又は第十一項第二号(連結納税の承認の申請)に掲げる法人である場合には、これらの号に規定する事業年度)前の各事業年度及び連結子法人である当該内国法人が第五十七条第九項第二号に規定する最初連結親法人事業年度において当該内国法人を被合併法人とする合併(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人が合併法人となるものに限るものとし、第五十七条第九項第二号イに掲げるものを除く。)を行つた場合の当該最初連結親法人事業年度開始の日の属する事業年度前の各事業年度を除く。)の所得に対する法人税の額(附帯税の額を除くものとし、第六十八条から第七十条の二まで(税額控除)の規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。以下この条において同じ。)に、当該いずれかの事業年度(以下この条において「還付所得事業年度」という。)の所得の金額のうちに占める欠損事業年度の欠損金額(この条の規定により他の還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。第四項において同じ。)に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する法人税の還付を請求することができる。
 前項の場合において、既に当該還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、その額からその適用により還付された金額を控除した金額をもつて当該法人税の額とみなし、かつ、当該還付所得事業年度の所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額をもつて当該還付所得事業年度の所得の金額とみなして、同項の規定を適用する。
 第一項の規定は、同項の内国法人が還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合であつて、欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
 第一項及び第二項の規定は、内国法人につき解散(適格合併による解散及び第五十七条第二項に規定する合併類似適格分割型分割後の解散を除く。)、営業の全部の譲渡、会社更生法 又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 の規定による更生手続の開始その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合(当該事実が当該内国法人の連結事業年度において生じた場合を除く。)において、当該事実が生じた日前一年以内に終了したいずれかの事業年度又は同日の属する事業年度において生じた欠損金額(同条の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを除く。)があるときについて準用する。この場合において、第一項中「当該申告書の提出と同時に」とあるのは「当該事実が生じた日以後一年以内に」と、「請求することができる。」とあるのは「請求することができる。ただし、還付所得事業年度から欠損事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合に限る。」と読み替えるものとする。
 第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による還付の請求をしようとする内国法人は、その還付を受けようとする法人税の額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 税務署長は、前項の還付請求書の提出があつた場合には、その請求の基礎となつた欠損金額その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした内国法人に対し、その請求に係る金額を限度として法人税を還付し、又は請求の理由がない旨を書面により通知する。
 前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項 (還付加算金)の期間は、第一項(第四項において準用する場合を含む。)の規定による還付の請求がされた日(第一項の規定による還付の請求がされた日が同項に規定する確定申告書の提出期限前である場合には、その提出期限)の翌日以後三月を経過した日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

     第五款 更正の請求の特例

(前事業年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)
第八十条の二  内国法人が、確定申告書に記載すべき第七十四条第一項第一号から第五号まで(確定申告書の記載事項)に掲げる金額又は連結確定申告書に記載すべき第八十一条の二十二第一項第一号から第五号まで(連結確定申告書の記載事項)に掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受け、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、当該内国法人は、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該各号に規定する金額につき国税通則法第二十三条第一項 (更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。この場合においては、同条第三項 に規定する更正請求書には、同項 に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。
 その修正申告書若しくは更正若しくは決定に係る事業年度後若しくは連結事業年度後の事業年度の確定申告書に記載した、又は決定を受けた当該事業年度に係る第七十四条第一項第二号又は第四号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となる場合
 その修正申告書若しくは更正若しくは決定に係る事業年度後若しくは連結事業年度後の事業年度の確定申告書に記載した、又は決定を受けた当該事業年度に係る第七十四条第一項第一号に掲げる欠損金額又は同項第三号若しくは第五号に掲げる金額(これらの金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となる場合

   第一章の二 各連結事業年度の連結所得に対する法人税

    第一節 課税標準及びその計算

     第一款 課税標準

(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の課税標準)
第八十一条  連結親法人に対して課する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の課税標準は、当該連結親法人の属する連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額とする。

     第二款 各連結事業年度の連結所得の金額の計算

(各連結事業年度の連結所得の金額の計算)
第八十一条の二  連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額は、当該連結事業年度の益金の額から当該連結事業年度の損金の額を控除した金額とする。

     第三款 益金の額又は損金の額の計算

      第一目 個別益金額又は個別損金額

(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)
第八十一条の三  連結法人の連結事業年度の期間を第二十二条第一項(各事業年度の所得の金額の計算)の事業年度として前章第一節第二款から第八款まで(各事業年度の所得の金額の計算)の規定により当該事業年度の所得の金額を計算するものとした場合に益金の額となる金額(第二十三条(受取配当等の益金不算入)の規定その他政令で定める規定を適用しないで計算した場合に益金の額となる金額に限る。以下この章において「個別益金額」という。)又は損金の額となる金額(第三十七条(寄附金の損金不算入)の規定その他政令で定める規定を適用しないで計算した場合に損金の額となる金額に限る。以下この章において「個別損金額」という。)は、別段の定めがあるものを除き、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

      第二目 受取配当等

(連結事業年度における受取配当等の益金不算入)
第八十一条の四  連結法人が受ける第二十三条第一項(受取配当等の益金不算入)に規定する配当等の額(以下この条において「配当等の額」という。)のうち、連結法人株式等及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等(株式、出資又は受益証券をいう。次項及び第三項において同じ。)に係る配当等の額の百分の五十に相当する金額、連結法人株式等に係る配当等の額並びに関係法人株式等に係る配当等の額は、その連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
 前項の規定は、連結法人がその受ける配当等の額(その連結法人の個別益金額を計算する場合に、第二十四条第一項(配当等の額とみなす金額)の規定により、その連結法人が受ける配当等の額とみなされる金額を除く。以下この項において同じ。)の元本である株式等をその配当等の額の計算の基礎となつた期間の末日以前一月以内に取得し、かつ、当該株式等又は当該株式等と銘柄を同じくする株式等を同日後二月以内に譲渡した場合における当該譲渡した株式等のうち政令で定めるものの配当等の額については、適用しない。
 第一項の場合において、同項の連結法人が当該連結事業年度において支払う負債の利子(第二十三条第四項に規定する政令で定めるものを含むものとし、他の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。)に支払うものを除く。)があるときは、連結法人株式等及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等に係る配当等の額又は関係法人株式等に係る配当等の額につき第一項の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入しない金額は、それぞれ次に掲げる金額とする。
 その保有する連結法人株式等及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等につき当該連結事業年度において受ける配当等の額の合計額から当該負債の利子の額のうち当該株式等に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額の百分の五十に相当する金額
 その保有する関係法人株式等につき当該連結事業年度において受ける配当等の額の合計額から当該負債の利子の額のうち当該関係法人株式等に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
 第一項及び前項に規定する連結法人株式等とは、連結法人の株式又は出資のうち政令で定めるものをいう。
 第一項及び第三項に規定する関係法人株式等とは、連結法人が他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)の発行済株式の総数又は出資金額(当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合として政令で定める場合における当該他の内国法人の株式又は出資(前項に規定する連結法人株式等を除く。)をいう。
 第一項の規定は、連結確定申告書に益金の額に算入されない配当等の額及びその計算に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により益金の額に算入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
 税務署長は、第一項の規定により益金の額に算入されないこととなる金額の全部又は一部につき前項の記載がない連結確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載がなかつた金額につき第一項の規定を適用することができる。
 第一項の規定により益金の額に算入されない金額のうち各連結法人に帰せられる金額の計算その他同項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

      第三目 外国税額

(連結事業年度における外国税額の還付金の益金不算入)
第八十一条の四の二  連結法人が第八十一条の十五第一項から第三項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定の適用を受けた連結事業年度後の各連結事業年度においてこれらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつた外国法人税の額(第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。)が減額された場合(当該連結法人が第八十一条の十五第五項に規定する適格組織再編成により同項に規定する被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあつては、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該連結法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額が減額された場合を含む。以下この条において同じ。)又は当該連結法人が第六十九条第一項から第三項までの規定の適用を受けた事業年度後の各連結事業年度においてこれらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつた外国法人税の額が減額された場合には、その減額された金額のうち第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額又は第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額(益金の額に算入する額として政令で定める金額を除く。)は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)
第八十一条の五  連結法人が各連結事業年度において第八十一条の十五第八項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額(同条第九項の規定により当該外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる金額を含む。)につき同条第八項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その連結法人の政令で定める連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

      第四目 寄附金

(連結事業年度における寄附金の損金不算入)
第八十一条の六  連結法人が、各連結事業年度において寄附金を支出した場合において、その寄附金の額につき当該連結法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分による経理(連結個別利益積立金額をその支出した寄附金に充てる経理を含む。)をしたときは、第四項各号(同項第三号を第五項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する寄附金の額を除き、その経理をした金額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
 連結法人が各連結事業年度において支出した寄附金の額(前項の規定の適用を受けた寄附金の額を除く。)のうち当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人に対して支出した寄附金の額があるときは、当該寄附金の額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
 連結法人が各連結事業年度において支出した寄附金の額(前二項の規定の適用を受けた寄附金の額を除く。)の合計額のうち、当該連結法人に係る連結親法人の連結個別資本等の金額又は当該連結事業年度の連結所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(次項第三号において「連結損金算入限度額」という。)を超える部分の金額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
 前項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに次の各号に掲げる寄附金の額があるときは、当該各号に掲げる寄附金の額の合計額は、同項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。
 第三十七条第四項第一号(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額の合計額
 第三十七条第四項第二号に規定する財務大臣が指定した寄附金の額の合計額
 第三十七条第四項第三号に規定する寄附金の額の合計額(当該合計額が当該連結事業年度に係る連結損金算入限度額を超える場合には、当該連結損金算入限度額に相当する金額)
 連結法人が第三十七条第六項に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭の額は、寄附金の額とみなして第一項、第三項、前項及び次項の規定を適用する。この場合において、前項第三号中「第三十七条第四項第三号に規定する寄附金の額」とあるのは、「第三十七条第六項の規定により読み替えて適用される同条第四項第三号に規定する寄附金の額」とするほか、この項の規定の適用を受けるための手続に関し必要な事項は、政令で定める。
 第三十七条第七項から第十項までの規定は、前各項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第九項中「書類を保存している」とあるのは、「書類を同項各号に規定する寄附金の額を支出した各連結法人において保存している」と読み替えるものとする。
 第一項から第三項までの規定により損金の額に算入されない金額のうち各連結法人に帰せられる金額の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

      第五目 所得税額等

(連結法人税額から控除する所得税額の損金不算入)
第八十一条の七  連結法人が第八十一条の十四第一項(連結事業年度における所得税額の控除)に規定する所得税の額につき同項又は第八十一条の二十九第一項(連結確定申告による所得税額等の還付)若しくは第百三十三条第一項(確定申告又は連結確定申告に係る更正による所得税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による控除又は還付をされる金額に相当する金額は、その連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
 前項の規定により損金の額に算入されない金額のうち各連結法人に帰せられる金額については、政令で定める。

(連結法人税額から控除する外国税額の損金不算入)
第八十一条の八  連結法人が第八十一条の十五第一項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する個別控除対象外国法人税の額(以下この項において「個別控除対象外国法人税の額」という。)につき同条又は第八十一条の二十九第一項(連結確定申告による所得税額等の還付)若しくは第百三十三条第一項(確定申告又は連結確定申告に係る更正による所得税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、各連結法人が納付することとなる個別控除対象外国法人税の額の合計額は、その納付することとなる連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
 前項の規定により損金の額に算入されない金額のうち各連結法人に帰せられる金額については、政令で定める。

      第六目 繰越欠損金

(連結欠損金の繰越し)
第八十一条の九  連結親法人の各連結事業年度開始の日(当該連結親法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合には、連結親法人事業年度(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日)前七年以内に開始した連結事業年度において生じた連結欠損金額(この項の規定により当該各連結事業年度前の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第八十一条の三十一(連結欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)がある場合には、当該連結欠損金額に相当する金額は、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該連結欠損金額に相当する金額が当該連結欠損金額につき本文の規定を適用しないものとして計算した場合における当該各連結事業年度の連結所得の金額(当該連結欠損金額の生じた連結事業年度前の連結事業年度において生じた連結欠損金額に相当する金額で本文の規定により当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるものがある場合には、当該損金の額に算入される金額を控除した金額)を超える場合は、その超える部分の金額については、この限りでない。
 前項の連結親法人又は連結子法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その該当することとなつた日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度における同項の規定の適用については、当該各号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額は、当該欠損金額又は連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度として政令で定める連結事業年度において生じた連結欠損金額とみなす。
 最初連結親法人事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日前七年以内に開始した当該連結親法人の各事業年度において生じた第五十七条第一項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する欠損金額(同条第二項又は第六項の規定により欠損金額とみなされたものを含み、同条第五項又は第九項の規定によりないものとされたものを除く。次号イにおいて同じ。)又は第五十八条第一項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)に規定する災害損失欠損金額がある場合 当該欠損金額又は災害損失欠損金額
 最初連結親法人事業年度開始の日の五年前の日から当該開始の日までの間に行われた株式移転に係る商法第三百五十二条第一項 (株式交換)に規定する完全子会社であつた連結子法人(その発行済株式の全部が当該株式移転により設立された完全親会社であつた当該連結親法人によつて当該株式移転の日から当該開始の日まで継続して保有されているものに限るものとし、政令で定めるものを除く。)に次のイ又はロに掲げる欠損金額又は連結欠損金個別帰属額がある場合 当該欠損金額又は連結欠損金個別帰属額
 当該開始の日前七年以内に開始した当該連結子法人の各事業年度において生じた第五十七条第一項 に規定する欠損金額又は第五十八条第一項 に規定する災害損失欠損金額
 当該開始の日前七年以内に開始した当該連結子法人(当該開始の日に当該株式移転が行われたことに基因して第四条の五第二項(連結納税の承認の取消し)の規定により第四条の二(連結納税義務者)の承認が取り消された連結親法人であつたものに限る。)のその承認に係る各連結事業年度において生じた当該連結子法人の連結欠損金個別帰属額
 当該連結親法人が当該連結親法人との間に第四条の二に規定する完全支配関係を有しない法人との間で当該連結親法人を第五十七条第二項に規定する合併法人等とする同項に規定する適格合併等(以下この号において「適格合併等」という。)を行つた場合 次のイ又はロに掲げる欠損金額又は連結欠損金個別帰属額
 当該適格合併等に係る第五十七条第二項に規定する被合併法人等(ロに規定する被合併法人等を除く。イにおいて同じ。)の当該適格合併等の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた同項に規定する未処理欠損金額(当該被合併法人等が当該連結親法人との間に同条第三項に規定する特定資本関係(当該連結親法人の当該適格合併等の日の属する連結親法人事業年度開始の日の五年前の日以後に生じているものに限る。)がある場合において、当該適格合併等が同項に規定する政令で定める適格合併等に該当しないときは、同項の規定により当該未処理欠損金額に含まないものとされる金額を除く。)又は第五十八条第二項に規定する未処理災害損失欠損金額
 当該適格合併等に係る第五十七条第二項に規定する被合併法人等(適格合併に係る被合併法人にあつては当該適格合併に基因して第四条の五第二項の規定により第四条の二の承認が取り消された連結法人(連結子法人にあつては、その事業年度開始の日に当該適格合併を行つたものに限る。)に、合併類似適格分割型分割(第五十七条第二項に規定する合併類似適格分割型分割をいう。以下この条において同じ。)に係る分割法人にあつては連結法人で連結親法人事業年度開始の日に当該合併類似適格分割型分割を行つたものに限る。以下この号において同じ。)の当該適格合併等の日前七年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該被合併法人等の連結欠損金個別帰属額(当該被合併法人等が当該合併法人等となる連結親法人との間にイに規定する特定資本関係がある場合において、当該適格合併等が第五十七条第三項に規定する政令で定める適格合併等に該当しないときは、当該連結欠損金個別帰属額のうち同項の規定により未処理欠損金額に含まないものとされる金額に相当する金額として政令で定める金額を除く。)
 連結法人が連結親法人事業年度開始の日の翌日からその終了の日までの間に、当該連結法人との間に連結完全支配関係を有する他の連結法人を被合併法人とする合併を行つた場合又は当該連結法人を分割法人とする分割型分割(第四条の三第六項(連結納税の承認の申請)に規定する連結申請特例年度開始の日の翌日から同項の規定の適用を受けて行つた同条第一項の申請につき第四条の二の承認を受ける日の前日までの間に行うもの(前項第二号に規定する連結子法人が行うものを除く。)及び当該連結法人との間に連結完全支配関係を有しない法人が分割承継法人となる合併類似適格分割型分割を除く。)を行つた場合において、当該被合併法人又は分割法人の当該合併又は分割型分割の日の前日の属する事業年度において生じた欠損金額(第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)があるときは、当該欠損金額に相当する金額は、当該連結法人の当該合併又は分割型分割の日の属する連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 次の各号に規定する場合には、連結法人の当該各号に掲げる連結事業年度における第一項の規定の適用については、当該各号に定める連結欠損金個別帰属額に係る連結欠損金額のうち当該連結欠損金個別帰属額に相当する金額は、ないものとする。
 連結子法人が当該連結子法人を被合併法人とする合併を行つた場合の当該合併の日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度 当該合併の日の属する連結親法人事業年度開始の日前七年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該連結子法人の連結欠損金個別帰属額(当該合併が当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とする適格合併である場合には、当該連結欠損金個別帰属額のうち第五十七条第六項の規定により同条第一項に規定する欠損金額とみなされて当該連結子法人の当該合併の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額)
 連結法人が当該連結法人を分割法人とする分割型分割(連結親法人事業年度開始の日に行うもの及び合併類似適格分割型分割を除く。)を行つた場合の当該分割型分割の日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度 当該分割型分割の日の属する連結親法人事業年度開始の日前七年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該連結法人の連結欠損金個別帰属額のうち第五十七条第六項の規定により同条第一項に規定する欠損金額とみなされて当該連結法人の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
 連結法人が当該連結法人を分割法人とする合併類似適格分割型分割を行つた場合の当該合併類似適格分割型分割の日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度 当該合併類似適格分割型分割の日の属する連結親法人事業年度開始の日前七年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該連結法人の連結欠損金個別帰属額(当該合併類似適格分割型分割が当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を分割承継法人とするものである場合には、当該連結欠損金個別帰属額のうち第五十七条第六項の規定により同条第一項に規定する欠損金額とみなされて当該連結法人の当該合併類似適格分割型分割の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額)
 連結親法人が当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない法人との間で当該連結親法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする第五十七条第五項に規定する適格合併等(同項に規定する政令で定めるものを除く。以下この号において「適格合併等」という。)を行つた場合(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人となる法人との間に当該適格合併等の日の属する連結親法人事業年度開始の日の五年前の日以後に生じた同条第三項に規定する特定資本関係がある場合に限る。)の当該連結親法人事業年度終了の日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度 当該開始の日前七年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該連結親法人の連結欠損金個別帰属額を同条第五項に規定する欠損金額とみなした場合に同項の規定によりないものとされる金額に相当する金額として政令で定める金額
 連結子法人が解散(合併による解散及び合併類似適格分割型分割後の解散を除く。)をした場合の当該解散の日の翌日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度 当該解散の日の翌日の属する連結親法人事業年度開始の日前七年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該連結子法人の連結欠損金個別帰属額
 連結子法人が連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなつた場合(前各号に規定する場合を除く。)のその有しなくなつた日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度 その有しなくなつた日の属する連結親法人事業年度開始の日前七年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該連結子法人の連結欠損金個別帰属額
 第二項及び前項に規定する連結欠損金個別帰属額とは、連結欠損金額のうち各連結法人に帰せられる金額として政令で定める金額をいう。
 第一項の規定は、同項の連結親法人が連結欠損金額の生じた連結事業年度について連結確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して連結確定申告書を提出している場合(第二項各号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額で同項の規定により連結欠損金額とみなされたものについては、最初の連結事業年度(同項第三号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額で同項の規定により連結欠損金額とみなされたものにあつては、同号に規定する適格合併等の日の属する連結事業年度)の連結確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して連結確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
 第一項の規定により損金の額に算入される金額のうち各連結法人に帰せられる金額の計算その他同項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

      第七目 連結法人間取引の損益

(連結法人間取引の損益の調整)
第八十一条の十  連結法人が各連結事業年度においてその有する譲渡損益調整資産(第六十一条の十三第一項(分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益の調整)に規定する譲渡損益調整資産をいう。以下この条において同じ。)を他の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。次項において同じ。)に譲渡した場合(適格合併に該当しない合併又は適格事後設立により合併法人又は被事後設立法人に譲渡損益調整資産を移転した場合を除く。)には、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額(当該譲渡に係る対価の額が原価の額を超える場合における当該超える部分の金額をいう。次項及び第四項において同じ。)又は譲渡損失額(当該譲渡に係る原価の額が対価の額を超える場合における当該超える部分の金額をいう。次項及び第四項において同じ。)に相当する金額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
 連結法人が他の連結法人に譲渡した譲渡損益調整資産(その譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額につき前項又は第六十一条の十三第一項の規定の適用を受け、かつ、当該金額のうちにこの項又は同条第二項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額又は各事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入されていない金額があるものに限る。)につき当該他の連結法人において譲渡、償却、評価換え、貸倒れ、除却その他これらに類する事由が生じた場合その他の政令で定める場合には、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
 連結法人が、譲渡損益調整資産を譲渡して第一項又は第六十一条の十三第一