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カラー電子国税六法
法人税法施行規則
(昭和四十年三月三十一日大蔵省令第十二号)
最終改正:平成一六年六月二日財務省令第四五号
法人税法
及び法人税法施行令
の規定に基づき、並びに同法
及び同令
を実施するため、法人税法
施行細則(昭和二十二年大蔵省令第三十号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第一編 総則
第一章 通則(第一条)
第二章 非課税外国法人等の指定(第二条―第三条)
第三章 収益事業の範囲(第四条―第八条の三)
第四章 有価証券に準ずるものの範囲(第八条の三の二)
第五章 連結納税の承認申請等(第八条の三の三―第八条の三の十二)
第二編 内国法人の納税義務
第一章 各事業年度の所得に対する法人税
第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第一款 受取配当等(第八条の四)
第一款の二 たな卸資産の評価(第八条の五―第九条の二)
第二款 減価償却資産の償却(第九条の三―第二十一条の二)
第三款 繰延資産の償却(第二十一条の三・第二十二条)
第四款 寄附金(第二十二条の二―第二十四条)
第五款 圧縮記帳(第二十四条の二―第二十五条)
第六款 引当金(第二十五条の二―第二十六条の三)
第七款 繰越欠損金(第二十六条の四・第二十七条)
第八款 有価証券(第二十七条の二―第二十七条の六)
第九款 デリバティブ取引(第二十七条の七)
第十款 ヘッジ処理(第二十七条の八・第二十七条の九)
第十一款 外貨建資産等の換算等(第二十七条の十―第二十七条の十三)
第十一款の二 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価(第二十七条の十三の二・第二十七条の十三の三)
第十一款の三 分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益(第二十七条の十三の四)
第十一款の四 組織再編成に係る所得の金額の計算(第二十七条の十四―第二十七条の十六)
第十一款の五 一括償却資産(第二十七条の十七―第二十七条の十九)
第十一款の六 確定給付企業年金の掛金等(第二十七条の二十)
第十一款の七 信託の設定(第二十七条の二十一)
第十二款 借地権等(第二十七条の二十二)
第十三款 資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入(第二十八条―第二十八条の四)
第二節 税額の計算(第二十九条―第三十条)
第三節 申告、納付及び還付
第一款 中間申告(第三十一条―第三十三条)
第二款 確定申告(第三十四条―第三十六条の三)
第三款 還付(第三十六条の四)
第一章の二 各連結事業年度の連結所得に対する法人税
第一節 各連結事業年度の連結所得の金額の計算
第一款 個別益金額又は個別損金額(第三十七条)
第二款 寄附金(第三十七条の二)
第三款 繰越欠損金(第三十七条の三)
第二節 税額の計算(第三十七条の四―第三十七条の七)
第三節 申告、納付及び還付
第一款 連結中間申告(第三十七条の八―第三十七条の十)
第二款 連結確定申告(第三十七条の十一―第三十七条の十五)
第三款 個別帰属額等の届出(第三十七条の十六・第三十七条の十七)
第四款 還付(第三十八条)
第一章の三 特定信託の各計算期間の所得に対する法人税
第一節 特定信託の各計算期間の所得の金額の計算(第三十八条の二)
第二節 税額の計算(第三十八条の三・第三十八条の四)
第三節 申告及び還付(第三十八条の五―第三十八条の八)
第二章 退職年金等積立金に対する法人税(第三十九条―第四十一条)
第三章 清算所得に対する法人税及び継続等の場合の課税の特例
第一節 解散の場合の清算所得に対する法人税(第四十二条―第五十条)
第二節 継続等の場合の課税の特例(第五十一条)
第四章 青色申告(第五十二条―第六十条の二)
第三編 外国法人の納税義務
第一章 申告、納付及び還付(第六十一条・第六十一条の二)
第二章 青色申告(第六十二条)
第四編 雑則(第六十三条―第六十九条)
附則
第一編 総則
第一章 通則
第一条
この省令において
「国内」、
「国外」、
「内国法人」、
「外国法人」、
「公共法人」、
「公益法人等」、
「協同組合等」、
「人格のない社団等」、
「普通法人」、
「被合併法人」、
「合併法人」、
「分割法人」、
「分割承継法人」、
「現物出資法人」、
「被現物出資法人」、
「事後設立法人」、
「被事後設立法人」、
「連結親法人」、
「連結子法人」、
「連結法人」、
「適格合併」、
「分割型分割」、
「適格分割」、
「適格分割型分割」、
「適格現物出資」、
「適格事後設立」、
「収益事業」、
「株主等」、
「役員」、
「資本積立金額」、
「連結所得」、
「連結欠損金額」、
「棚卸資産」、
「有価証券」、
「固定資産」、
「減価償却資産」、
「繰延資産」、
「合同運用信託」、
「証券投資信託」、
「特定目的信託」、
「特定信託」、
「中間申告書」、
「確定申告書」、
「連結中間申告書」、
「連結確定申告書」、
「特定信託中間申告書」、
「特定信託確定申告書」、
「退職年金等積立金中間申告書」、
「退職年金等積立金確定申告書」、
「清算事業年度予納申告書」、
「残余財産分配予納申告書」、
「清算確定申告書」、
「修正申告書」又は
「青色申告書」とは、それぞれ
法人税法
(昭和四十年法律第三十四号。以下「法」という。)第二条第一号
から
第九号
まで、第十一号から第十二号の七の四まで、第十二号の八、第十二号の九、第十二号の十一、第十二号の十二、第十二号の十四から第十五号まで、第十七号、第十八号の四、第十九号の二から第二十四号まで、第二十六号、第二十八号、第二十九号の二から第三十七号まで、第三十九号又は第四十号
(定義)に規定する国内、国外、内国法人、外国法人、公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等、普通法人、被合併法人、合併法人、分割法人、分割承継法人、現物出資法人、被現物出資法人、事後設立法人、被事後設立法人、連結親法人、連結子法人、連結法人、適格合併、分割型分割、適格分割、適格分割型分割、適格現物出資、適格事後設立、収益事業、株主等、役員、資本積立金額、連結所得、連結欠損金額、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、合同運用信託、証券投資信託、特定目的信託、特定信託、中間申告書、確定申告書、連結中間申告書、連結確定申告書、特定信託中間申告書、特定信託確定申告書、退職年金等積立金中間申告書、退職年金等積立金確定申告書、清算事業年度予納申告書、残余財産分配予納申告書、清算確定申告書、修正申告書又は青色申告書をいう。
第二章 非課税外国法人等の指定
第二条
法人税法施行令
(昭和四十年政令第九十七号。以下「令」という。)第二条第一項
(非課税外国法人の指定)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
申請をする外国法人
(以下この条において「申請法人」という。)の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに国内にある事務所又は事業所の名称及び所在地
二
申請法人の代表者の氏名並びに国内において行なう事業又は国内にある資産の経営又は管理の責任者の氏名及び住所又は居所
三
内国法人である公共法人のうち、申請法人に類似するものの名称
四
申請法人の所得に対するその本店又は主たる事務所の所在地国における法人税に相当する税の課税の状況
第二条の二
令第二条の二第二項
(公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
申請をする農業協同組合連合会
(以下この条において「申請法人」という。)の名称及び主たる事務所の所在地
二
申請法人が設置する病院又は診療所の名称及び所在地
三
申請法人が
農業協同組合法
(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十二号
(老人の福祉に関する施設)に掲げる事業を営む場合には、その設置する老人の福祉に関する施設の名称及び所在地
2
令第二条の二第二項
に規定する財務省令で定める書類は、定款の写し
(当該定款が同項
に規定する申請書の提出をする日前一年以内に変更をしたものである場合には、当該変更に関する農業協同組合法第四十四条第二項
(定款の変更)に規定する行政庁の認可に係る書類の写し又は同条第四項
の規定により行政庁に届け出た書類の写しを含む。)並びに同日の属する事業年度の直前の事業年度の損益計算書、貸借対照表、剰余金又は損失の処分表及び事業報告書とする。
第三条
令第三条第一項
(外国の公益法人等の指定)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
申請をする外国法人
(以下この条において「申請法人」という。)の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに国内にある事務所又は事業所の名称及び所在地
二
申請法人の代表者の氏名並びに国内において行なう事業又は国内にある資産の経営又は管理の責任者の氏名及び住所又は居所
三
内国法人である公益法人等のうち、申請法人に類似するものの名称
四
申請法人の所得に対するその本店又は主たる事務所の所在地国における法人税に相当する税の課税の状況
第三章 収益事業の範囲
第四条
令第五条第一項第五号
ヘ
(不動産貸付業)に規定する財務省令で定める要件は、
同号
ヘに規定する貸付業の貸付けの対価の額のうち、当該事業年度の貸付期間に係る収入金額の合計額が、当該貸付けに係る土地に課される固定資産税額及び都市計画税額で当該貸付期間に係るものの合計額に三を乗じて計算した金額以下であることとする。
第四条の二
令第五条第一項第五号
ヌ
(不動産貸付業)に規定する財務省令で定める不動産は、次に掲げる要件のすべてを満たす不動産とする。
二
その対象基盤施設のすべてが小規模事業者
(その貸し付けられたときに小規模事業者であつた者がその後において小規模事業者に該当しなくなつた場合のその者(次号において「小規模事業者に該当しなくなつた者」という。)を含む。以下この号において同じ。)に対し直接貸し付けられ、かつ、当該小規模事業者自らが利用するものであること。
三
その対象基盤施設の貸付けに係る収益の額のうち小規模事業者に該当しなくなつた者に対する貸付けに係る収益の額の占める割合が百分の二十以下となるものであること。
第四条の三
令第五条第一項第十号
イ
(請負業)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
その委託の対価がその事務処理のために必要な費用をこえないことが法令の規定により明らかなこと。
二
その委託の対価がその事務処理のために必要な費用をこえるに至つた場合には、法令の規定により、そのこえる金額を委託者又はそれに代わるべき者として主務大臣の指定する者に支出することとされていること。
三
その委託が法令の規定に従つて行なわれていること。
第五条
令第五条第一項第二十九号
ヲ
(医療保健業)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
一又は二以上の都道府県、郡、市、町、村、特別区
(旧東京都制(昭和十八年法律第八十九号)第百四十条第二項(区の区域等)に規定する従来の東京市の区を含む。)又は
地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項
(指定都市の事務)に規定する指定都市の区の区域を単位とし、当該区域内の医師又は歯科医師を会員として
民法
(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条
(公益法人の設立)の規定により設立された社団法人である医師会又は歯科医師会
(以下この条において「医師会法人等」という。)で、当該医師会法人等の当該事業年度終了の日において当該医師会法人等の組織されている区域の医師又は歯科医師の大部分を会員としているものであること。
二
医師会法人等の当該事業年度終了の日における定款に、当該医師会法人等が解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は他の公益法人等のうち当該医師会法人等と類似する目的をもつものに帰属する旨の定めがあること。
三
医師会法人等の当該事業年度を通じて、当該医師会法人等の開設するすべての病院又は診療所
(専ら臨床検査をその業務とするものを含む。次号において「病院等」という。)が当該医師会法人等の組織されている区域の医師又は歯科医師
(次号において「地域医師等」という。)のすべての者の利用に供するため開放され、かつ、これらの者によつて利用されていること。
四
医師会法人等の当該事業年度を通じて、当該医師会法人等の開設するすべての病院等における診療行為が、当該病院等以外の病院又は診療所において主として診療を行う地域医師等の当該診療を受けた患者でその後引き続き当該地域医師等によつて主として診療されるものに対して専ら行われていること。
五
医師会法人等の当該事業年度を通じて、当該医師会法人等の受ける診療報酬又は利用料の額が
健康保険法
(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項
(療養の給付に関する費用)の規定により算定される額、
同法第八十五条第二項
(入院時食事療養費)に規定する基準により算定された
同項
の費用の額その他これらに準ずる額以下であること。
第五条の二
令第五条第一項第二十九号
ワ
(医療保健業)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる事項のすべてに該当するものであることについて財務大臣の承認を受けた日から五年を経過していないこととする。
一
当該農業協同組合連合会が自費患者から受ける診療報酬の額が
健康保険法第七十六条第二項
(療養の給付に関する費用)の規定により算定される額、
同法第八十五条第二項
(入院時食事療養費)に規定する基準により算定された
同項
の費用の額その他これらに準ずる額以下であり、かつ、その行う診療の程度が
同法第七十二条
(保険医又は保険薬剤師の責務)に規定する診療の程度以上であること。
二
当該農業協同組合連合会が次条第四号イからハまでに規定する施設
(同号ハに規定する再教育を行う施設を含む。)のうちいずれかの施設又はこれらの施設以外の施設で公益の増進に著しく寄与する事業を営むに足りる施設を有するものであり、かつ、当該農業協同組合連合会につき医療に関する法令に違反する事実その他公益に反する事実がないこと。
2
前項の承認を受けようとする農業協同組合連合会は、第二条の二第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
3
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
三
申請書を提出する日の属する事業年度の直前の事業年度の損益計算書、貸借対照表、剰余金又は損失の処分表及び事業報告書
第六条
令第五条第一項第二十九号
ヨ
(医療保健業)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
公益法人等の当該事業年度終了の日における主務大臣又は都道府県知事の許可を受けた定款又は寄附行為その他これらに準ずるものに、当該公益法人等が解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は他の公益法人等のうち当該公益法人等と類似する目的をもつものに帰属する旨の定めがあること。
二
公益法人等の当該事業年度を通じて、次に掲げる者
(以下この条において「特殊関係者」という。)のうち当該公益法人等の役員となつているものの数が当該公益法人等の役員の総数の二分の一未満であること。
イ 当該公益法人等に対して、財産を無償で提供した者、財産を譲渡(当該譲渡が業としてされた場合を除く。)した者又は医療施設を貸与している者
ロ 当該公益法人等の行う医療保健業が個人又は法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の行つていた医療保健業を継承したと認められる場合には、当該個人又は法人の行つていた医療保健業を主宰していたと認められる者
ハ イ又はロに掲げる者の相続人及び当該相続人の相続人
ニ イ、ロ又はハに掲げる者の親族及び当該親族の配偶者
ホ イ、ロ又はハに掲げる者とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びイ、ロ又はハに掲げる者(イに掲げる者にあつては、個人である場合に限る。)の使用人(イ、ロ又はハに掲げる者の使用人であつた者で当該公益法人等の事業に従事するためこれらの者の使用人でなくなつたと認められるものを含む。)
ヘ イに掲げる者が法人(国及び公共法人並びに公益法人等でその役員のうちその公益法人等に対しイからニまで及びトに掲げる者と同様の関係にある者の数がその役員の総数の二分の一未満であるものを除く。)である場合には、その法人の役員又は使用人(その法人の役員又は使用人であつた者で当該公益法人等の事業に従事するためその法人の役員又は使用人でなくなつたと認められるものを含む。)
ト イ、ロ、ハ又はニに掲げる者の関係会社(イ、ロ、ハ及びニに掲げる者の有するその会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該会社の発行済株式の総数又は出資金額の二分の一以上に相当する場合におけるその会社をいう。)の役員又は使用人(その関係会社の役員又は使用人であつた者で当該公益法人等の事業に従事するためその関係会社の役員又は使用人でなくなつたと認められるものを含む。)
三
公益法人等の当該事業年度を通じて、当該公益法人等が自費患者から受ける診療報酬の額が
健康保険法第七十六条第二項
(療養の給付に関する費用)の規定により算定される額、
同法第八十五条第二項
(入院時食事療養費)に規定する基準により算定された
同項
の費用の額その他これらに準ずる額以下であり、かつ、その行う診療の程度が
同法第七十二条
(保険医又は保険薬剤師の責務)に規定する診療の程度以上であること。ただし、当該公益法人等が次号のイからニまでに掲げる事項のすべてに該当するものであるときは、この限りでない。
四
公益法人等の当該事業年度を通じて、当該公益法人等が次のイからハまでに掲げる事項のうちいずれかの事項及びニに掲げる事項に該当し、又はホに掲げる事項に該当することにつき厚生労働大臣の証明があるものであること。
ハ 厚生労働大臣若しくは都道府県知事の指定する保健師、助産師、看護師
(准看護師を含む。)、診療放射線技師、歯科衛生士、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士若しくは視能訓練士の養成所を有し、又は医学若しくは歯学に関する
学校教育法
(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学
(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号
)の規定による大学及び旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号
)の規定による専門学校を含む。)の教職の経験若しくは担当診療科に関し五年以上の経験を有する医師若しくは歯科医師を指導医として、常時三人以上の医師若しくは歯科医師の再教育
(再教育を受ける医師若しくは歯科医師に対して報酬を支給しないものに限る。)を行つていること。
ニ 生活保護法
(昭和二十五年法律第百四十四号)第十五条
(医療扶助)若しくは
第十六条
(出産扶助)に規定する扶助に係る診療を受けた者又は無料若しくは
健康保険法第七十六条第二項
の規定により算定される額及び
同法第八十五条第二項
(入院時食事療養費)に規定する基準により算定された
同項
の費用の額の合計額の十分の一に相当する金額以上を減額した料金により診療を受けた者の延数が取扱患者の総延数の十分の一以上であること。
ホ 社会福祉法
(昭和二十六年法律第四十五号)第六十九条第一項
(第二種社会福祉事業開始の届出)の規定により
同法第二条第三項第九号
(無料又は低額な料金による診療事業)に掲げる事業を行う旨の届出をし、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従つて当該事業を行つていること。
五
公益法人等の当該事業年度を通じて、当該公益法人等がその特殊関係者に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給その他財産の運用及び事業の収入支出に関して特別の利益を与えていないと認められるものであり、かつ、当該事業年度において、当該公益法人等がその特殊関係者
(第二号ホ、ヘ又はトに規定する使用人のうち当該公益法人等の役員でない者を除く。)に支給した給与の合計額が当該公益法人等の役員及び使用人に支給した給与の合計額の四分の一に相当する金額以下のものであること。
第七条
令第五条第一項第三十号
イ
(技芸教授業)に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項のすべてに該当する技芸の教授とする。
一
その修業期間
(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの修業期間)が一年以上であること。
二
その一年間の授業時間数
(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの授業時間数)が六百八十時間以上であること
(学校教育法第八十二条の二
(専修学校)に規定する専修学校の同法第八十二条の三第一項
(専修学校の課程)に規定する高等課程、専門課程又は一般課程にあつてはそれぞれの授業時間数が八百時間以上であること(夜間その他特別な時間において授業を行う場合には、その一年の授業時間数が四百五十時間以上であり、かつ、その修業期間を通ずる授業時間数が八百時間以上であること。))。
三
その施設
(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であると認められること。
四
その教授が年二回をこえない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。
五
その生徒について学年又は学期ごとにその成績の評価が行なわれ、その結果が成績考査に関する表簿その他の書類に登載されていること。
六
その生徒について所定の技術を修得したかどうかの成績の評価が行なわれ、その評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。
第七条の二
令第五条第一項第三十号
ロ
(学力の教授業)に規定する財務省令で定めるものは、前条各号に掲げる事項のすべてに該当する学力の教授及び次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する学力の教授とする。
一
学校教育法
の規定による大学の入学者を選抜するための学力試験に直接備えるための学力の教授で、前条各号に掲げる事項のすべてに該当する学力の教授を行う
同法第一条
(学校の範囲)に規定する学校、
同法第八十二条の二
(専修学校)に規定する専修学校又は
同法第八十三条第一項
(各種学校)に規定する各種学校
(次号において「学校等」という。)において行われるもののうちその教科又は課程の授業時間数が三十時間以上であるもの
二
前号に掲げるもののほか、学校等において行われる学力の教授で、次に掲げる事項のすべてに該当するもの
イ その教科又は課程の授業時間数が六十時間以上であること。
ロ その施設(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であると認められること。
ハ その教授が年三回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。
第八条
令第五条第一項第三十号
ニ
(技芸教授業)に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項のすべてに該当する技芸の教授とする。
一
その修業期間
(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの修業期間)が昼間課程又は夜間課程にあつては二年、通信課程にあつては三年以上であること。
三
その施設
(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であると認められること。
四
その教授が年二回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。
五
その生徒について学年又は学期ごとにその成績の評価が行われ、その結果が成績考査に関する表簿その他の書類に登載されていること。
六
その生徒について所定の技術を修得したかどうかの成績の評価が行われ、その評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。
2
令第五条第一項第三十二号
ロに規定する財務省令で定める要件は、信用保証業のうち当該保証契約に係る保証料の額がその保証金額に年二パーセントの割合を乗じて計算した金額以下であることとする。
第八条の三
令第五条第一項第三十三号
ロ
(無体財産権の提供等を行う事業)に規定する特別の法令により設立された法人で財務省令で定めるものは、核燃料サイクル開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人科学技術振興機構、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構、独立行政法人理化学研究所、放送大学学園
(放送大学学園法
(平成十四年法律第百五十六号)第三条
(目的)に規定する放送大学学園をいう。)及び商工会等
(商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第六条第二項
(基盤施設計画の変更等)に規定する認定基盤施設計画に従つて同号
に規定する無体財産権の提供等を行う同法第三条第一項
(基本指針)に規定する商工会等をいう。)とする。
2
令第五条第一項第三十三号
ハに規定する財務省令で定めるものは、
同号
に規定する無体財産権の提供等に係る収益の額がその営む事業
(収益事業(同号
に規定する無体財産権の提供等を行う事業を除く。)に該当する事業を除く。)に要する費用の額の二分の一に相当する額を超える公益法人等とする。
第四章 有価証券に準ずるものの範囲
第八条の三の二
令第十一条第四号
(有価証券に準ずるものの範囲)に規定する財務省令で定めるものは、
銀行法施行規則
(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十二条第一号
(金銭債権の証書の範囲)に掲げる譲渡性預金の預金証書
(外国法人が発行するものを除く。)をもつて表示される金銭債権とする。
第五章 連結納税の承認申請等
第八条の三の三
法第四条の三第一項
(連結納税の承認の申請)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第四条の三第一項
の申請をする申請法人
(同項
に規定する内国法人及び他の内国法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二
最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日及び終了の日
三
第一号の内国法人の申請時における発行済株式の総数又は出資金額並びにその主要な株主又は出資者の氏名又は名称及びその保有する株式の数又は出資の金額
四
第一号の他の内国法人の申請時における発行済株式の総数又は出資金額、
令第十四条の三第一項第一号
(連結納税における株式の保有関係等)に掲げる株式の数又は出資の金額及び
同項第二号
に掲げる株式の数並びに当該他の内国法人の発行済株式又は出資を保有する申請法人の名称及びその保有する株式の数又は出資の金額
五
申請法人のうち
法第四条の五第一項
(連結納税の承認の取消し)の規定により
法第四条の二
(連結納税義務者)の承認を取り消されたことがあるものにあつては、当該申請法人の名称及び当該承認の取消しの日
六
申請法人のうち
法第四条の五第三項
の承認を受けたことがあるものにあつては、当該申請法人の名称及び当該承認を受けた日
2
法第四条の三第七項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
三
最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日及び終了の日
四
申請法人のうち、
法第四条の三第九項
に規定する時価評価法人又は関連法人に該当するものがある場合には、その該当する申請法人の名称
3
令第十四条の四第四項
(連結納税の承認の申請手続等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
令第十四条の四第四項
の他の内国法人
(以下この項において「他の内国法人」という。)又は
同条第四項
の連結親法人若しくは内国法人の名称及び納税地
(当該他の内国法人が法第四条の二
の承認を受けた後にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
二
令第十四条の四第四項
に規定する完全支配関係を有することとなつた日における当該他の内国法人の発行済株式の総数又は出資金額、
令第十四条の三第一項第一号
に掲げる株式の数又は出資の金額及び
同項第二号
に掲げる株式の数並びに当該他の内国法人の発行済株式又は出資を保有する法人の名称及びその保有する株式の数又は出資の金額
四
当該他の内国法人が
法第四条の五第二項第五号
(その発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する連結子法人の解散(合併による解散を除く。)に基因して同号
に掲げる事実が生じた場合を除く。)の規定により
法第四条の二
の承認を取り消されたことがある場合には、当該他の内国法人の名称及び当該承認の取消しの日並びに当該承認の取消しの直前において当該他の内国法人の連結親法人であつたものの名称及び納税地
五
当該他の内国法人が
法第四条の五第三項
の承認を受けたことがある場合には、当該他の内国法人の名称及び当該承認を受けた日
六
当該他の内国法人が
法第十五条の二第二項
(連結納税への加入時期の特例)の規定の適用を受ける場合には、その旨及び
同項
に規定する加入年度開始の日及び終了の日
第八条の三の四
連結法人は、その資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引につき、複式簿記の原則に従い、整然と、かつ、明りように記録し、その記録に基づいて決算を行わなければならない。
第八条の三の五
連結法人は、すべての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿
(次条において「仕訳帳」という。)、すべての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿
(次条において「総勘定元帳」という。)その他必要な帳簿を備え、第五十四条
(取引に関する帳簿及び記載事項)の規定に準じて取引に関する事項を記載しなければならない。
第八条の三の六
連結法人は、仕訳帳には、取引の発生順に、取引の年月日、内容、勘定科目及び金額を記載しなければならない。
2
連結法人は、総勘定元帳には、その勘定ごとに記載の年月日、相手方勘定科目及び金額を記載しなければならない。
第八条の三の七
連結法人は、各連結事業年度終了の日において、商品又は製品
(副産物及び作業くずを含む。)、半製品、仕掛品
(半成工事を含む。)、主要原材料、補助原材料、消耗品で貯蔵中のものその他これらの資産に準ずる資産の棚卸その他決算のために必要な事項の整理を行い、その事績を明りように記録しなければならない。
2
前項に規定する棚卸については、棚卸表を作成し、棚卸資産の種類、品質及び型の異なるごとに数量、単価及び金額を記載しなければならない。この場合において、棚卸資産に付すべき単価は、
令第二十八条
(棚卸資産の評価の方法)に規定する評価の方法又は
令第百五十五条の六
(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の準用)において準用する
令第二十八条の二
(棚卸資産の特別な評価の方法)の規定により税務署長の承認を受けた評価の方法のうち当該連結法人が選定した評価の方法
(令第百五十五条の六
において準用する令第三十条
(棚卸資産の評価の方法の変更手続)の規定により評価の方法の変更につき税務署長の承認を受けた場合にはその承認を受けた方法とし、令第三十一条第一項
(棚卸資産の法定評価方法)の規定の適用を受ける法人については、そのよるべきものとして定められた方法とする。)により計算した価額を記載するものとする。
第八条の三の八
連結法人は、各連結事業年度終了の日現在において、その業種、業態及び規模等の実情により、第五十七条
(貸借対照表及び損益計算書)の規定に準じて貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
第八条の三の九
連結親法人は、連結法人がその業種、業態及び規模等により第八条の三の五から第八条の三の七まで
(連結法人の帳簿書類)の規定により難いときは、納税地
(当該連結法人が連結子法人である場合には、その連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地)の所轄税務署長の承認を受け、これらに規定する記載事項等の一部を省略し又は変更することができる。
第八条の三の十
連結法人は、次に掲げる帳簿書類を整理し、七年間、これを納税地
(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地。以下この項において同じ。)に保存
(第三号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る法施行地内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存)しなければならない。
一
第八条の三の五
(連結法人の取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する帳簿及び当該連結法人の資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿
二
棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類
三
取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し
2
前項の期間は、帳簿についてはその閉鎖の日の属する連結事業年度終了の日の翌日から二月
(法第八十一条の二十四
(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定の適用を受けている場合には、二月にその延長に係る月数の期間を加えた期間。以下この項において同じ。)を経過した日から、書類についてはその作成又は受領の日の属する連結事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日から、起算する。
3
第一項各号に掲げる帳簿書類のうち次の表の各号の上欄に掲げるものについての当該各号の中欄に掲げる期間における同項の規定による保存については、当該各号の下欄に掲げる方法によることができる。
|
一 第一項第三号に掲げる書類(帳簿代用書類に該当するものを除く。)のうち第五十九条第三項の表の第一号(帳簿書類の整理保存)の上欄に掲げるもの |
前項に規定する起算の日以後三年を経過した日から当該起算の日以後五年を経過する日までの期間 |
同号の下欄に掲げる方法 |
|
二 第一項各号に掲げる帳簿書類 |
前項に規定する起算の日から五年を経過した日以後の期間 |
第五十九条第三項の表の第二号の下欄に掲げる方法 |
4
前項の表の第一号の上欄に規定する帳簿代用書類とは、第一項第三号に掲げる書類のうち、第八条の三の五の規定により記載すべき事項の全部又は一部の帳簿への記載に代えて当該事項が記載されている書類を整理し、その整理されたものを保存している場合における当該書類をいう。
第八条の三の十一
法第四条の五第四項
(連結納税の取りやめの申請)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第四条の五第四項
の申請をする
同項
に規定する連結法人のすべての名称及び納税地
(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
第八条の三の十二
法第十五条の二第三項
(連結納税への加入時期の特例の選択)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二編 内国法人の納税義務
第一章 各事業年度の所得に対する法人税
第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第一款 受取配当等
第八条の四
令第十九条の三第二項
(証券投資信託の収益の分配のうち配当等の額から成る部分の金額)に規定する主として外貨建資産又は主として株式以外の資産に運用する証券投資信託として財務省令で定めるものは、証券投資信託のうち
投資信託及び投資法人に関する法律
(昭和二十六年法律第百九十八号)第二十六条第一項
(投資信託約款の内容の届出及び交付)に規定する投資信託約款
(これに類する書類を含む。以下この条において「約款」という。)において当該証券投資信託の信託財産の全部又は一部を外貨建資産
(同項
に規定する外貨建資産をいう。以下この条において同じ。)又は株式
(同項
に規定する株式をいう。以下この条において同じ。)以外の資産に運用する旨が記載され、かつ、当該外貨建資産の額が当該信託財産の総額のうちに占める割合
(以下この条において「外貨建資産割合」という。)及び当該株式以外の資産の額が当該信託財産の総額のうちに占める割合
(以下この条において「非株式割合」という。)のいずれもが百分の五十以下に定められているもの以外のものとし、
令第十九条の三第二項
に規定する特に外貨建資産又は株式以外の資産への運用割合が高い証券投資信託として財務省令で定めるものは、
同項
に規定する外貨建等証券投資信託のうちその約款において外貨建資産割合及び非株式割合のいずれもが百分の七十五以下に定められているもの以外のものとする。
第一款の二 たな卸資産の評価
第八条の五
令第二十八条の二第二項
(たな卸資産の特別な評価の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
申請をする内国法人の名称及び納税地並びに代表者
(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下同じ。)の氏名
二
その採用しようとする評価の方法が
令第二十八条第一項第一号
ハ
(たな卸資産の評価の方法)に掲げる後入先出法による原価法又は当該後入先出法により算出した取得価額を基礎とする低価法に準じているかどうかの別
第九条
令第三十条第二項
(たな卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
申請をする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二
その評価の方法を変更しようとする事業の種類並びに商品又は製品
(副産物及び作業くずを除く。)、半製品、仕掛品
(半成工事を含む。)、主要原材料及び補助原材料その他のたな卸資産の区分
三
現によつている評価の方法及びその評価の方法を採用した日
第二款 減価償却資産の償却
第九条の三
令第四十八条の二第二項
(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
申請をする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二
その採用しようとする償却の方法が
令第五十九条第一項第一号
又は
第二号
(事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額の特例)に掲げる償却の方法のいずれに類するかの別
第十条
令第四十九条第三項
(取替資産の意義)に規定する財務省令で定める取替資産は、次に掲げる資産とする。
一
鉄道設備又は軌道設備に属する構築物のうち、軌条及びその附属品、まくら木、分岐器、ボンド、信号機、通信線、信号線、電灯電力線、送配電線、き電線、電車線、第三軌条並びに電線支持物
(鉄柱、鉄塔、コンクリート柱及びコンクリート塔を除く。)
二
送電設備に属する構築物のうち、木柱、がい子、送電線、地線及び添架電話線
三
配電設備に属する構築物のうち、木柱、配電線、引込線及び添架電話線
四
電気事業用配電設備に属する機械及び装置のうち、計器、柱上変圧器、保安開閉装置、電力用蓄電器及び屋内配線
五
ガス又はコークスの製造設備及びガスの供給設備に属する機械及び装置のうち、鋳鉄ガス導管
(口径二十・三二センチメートル以下のものに限る。)、鋼鉄ガス導管及び需要者用ガス計量器
第十一条
令第四十九条第四項
(取替資産に係る償却の方法の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
申請をする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二
令第四十九条第二項
に規定する取替法を採用しようとする事業年度開始の時において見込まれる
同条第一項
の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類ごとの数量並びにその取得価額の合計額及び帳簿価額の合計額
第十二条
令第五十条第一項
(特別な償却率による償却の方法)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる減価償却資産とする。
二
映画用フイルム
(二以上の常設館において順次上映されるものに限る。)
三
非鉄金属圧延用ロール
(電線圧延用ロールを除く。)
四
短期間にその型等が変更される製品でその生産期間があらかじめ生産計画に基づき定められているものの生産のために使用する金型その他の工具で、当該製品以外の製品の生産のために使用することが著しく困難であるもの
五
漁網、活字に常用されている金属及び前各号に掲げる資産に類するもの
第十三条
令第五十条第二項
(特別な償却率による償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
申請をする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二
令第五十条第二項
に規定する申請書を提出する日の属する事業年度開始の日における
同条第一項
の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類ごとの数量並びにその取得価額の合計額及び帳簿価額の合計額
第十四条
令第五十一条第一項
(減価償却資産の償却の方法の選定)に規定する財務省令で定める区分は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める種類の区分とする。
一
機械及び装置以外の減価償却資産のうち
減価償却資産の耐用年数等に関する省令
(昭和四十年大蔵省令第十五号。以下「耐用年数省令」という。)別表第一
(機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する種類
二
機械及び装置のうち
耐用年数省令
別表第二
(機械及び装置の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する設備の種類
三
耐用年数省令第二条第一号
(特殊の減価償却資産の耐用年数)に規定する汚水処理の用に供されている減価償却資産のうち
耐用年数省令
別表第五
(汚水処理用減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する種類
五
農業及び林業の用に供されている減価償却資産のうち
耐用年数省令
別表第七
(農林業用減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する種類
七
坑道及び
令第十三条第八号
イ
(鉱業権)に掲げる鉱業権
(次号に掲げるものを除く。) 当該坑道及び鉱業権に係る
耐用年数省令
別表第二に規定する設備の種類
八
試掘権 当該試掘権に係る
耐用年数省令
別表第二に規定する設備の種類
第十五条
令第五十二条第二項
(減価償却資産の償却の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
申請をする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二
その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分
三
現によつている償却の方法及びその償却の方法を採用した日
第十六条
令第五十七条第一項第六号
(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一
耐用年数省令
に定める一の耐用年数を用いて償却限度額
(令第四十八条第一項
(減価償却資産の償却の方法)に規定する減価償却資産の償却限度額をいう。以下この款において同じ。)を計算すべき減価償却資産の構成が当該耐用年数を用いて償却限度額を計算すべき同一種類の他の減価償却資産の通常の構成と著しく異なること。
二
当該資産が機械及び装置である場合において、当該資産の属する設備が
耐用年数省令
別表第二
(機械及び装置の耐用年数表)に特掲された設備以外のものであること。
第十七条
令第五十七条第二項
(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
申請をする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三
承認を受けようとする償却限度額の計算の基礎となる使用可能期間の算定の基礎
五
当該減価償却資産の使用可能期間が第二号に規定する耐用年数に比して著しく短い事由及びその事実
第十八条
内国法人の有する減価償却資産で
耐用年数省令
に規定する耐用年数
(令第五十七条第一項
(耐用年数の短縮)の規定により耐用年数とみなされるものを含む。以下この条において同じ。)を適用するものについての各事業年度の償却限度額は、当該耐用年数に応じ、
耐用年数省令
に規定する減価償却資産の種類の区分
(その種類につき構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分が定められているものについては、その構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分とし、二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定している場合にあつては、事業所又は船舶ごとのこれらの区分とする。)ごとに、かつ、当該耐用年数及びその内国法人が採用している
令第四十八条
から
第四十九条
まで
(減価償却資産の償却の方法等)に規定する償却の方法の異なるものについては、その異なるごとに、当該償却の方法により計算した金額とするものとする。
第二十条
令第六十条
(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)に規定する財務省令で定めるところにより計算した増加償却割合は、
同条
に規定する平均的な使用時間を超えて使用する機械及び装置につき、千分の三十五に当該事業年度における当該機械及び装置の一日当たりの超過使用時間の数を乗じて計算した割合
(当該割合に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
2
前項の機械及び装置の一日当たりの超過使用時間とは、次に掲げる時間のうちその法人の選択したいずれかの時間をいう。
一
当該機械及び装置に属する個々の機械及び装置ごとにイに掲げる時間にロに掲げる割合を乗じて計算した時間の合計時間
イ 当該個々の機械及び装置の当該事業年度における平均超過使用時間(当該個々の機械及び装置が当該機械及び装置の通常の経済事情における一日当たりの平均的な使用時間を超えて当該事業年度において使用された場合におけるその超えて使用された時間の合計時間を当該個々の機械及び装置の当該事業年度において通常使用されるべき日数で除して計算した時間をいう。次号において同じ。)
ロ 当該機械及び装置の取得価額(減価償却資産の償却限度額の計算の基礎となる取得価額をいう。以下この号及び第二十一条において同じ。)のうちに当該個々の機械及び装置の取得価額の占める割合
二
当該機械及び装置に属する個々の機械及び装置の当該事業年度における平均超過使用時間の合計時間を当該事業年度終了の日における当該個々の機械及び装置の総数で除して計算した時間
第二十条の二
令第六十条
(通常の使用時間をこえて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
届出をする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二
令第六十条
の規定の適用を受けようとする機械及び装置の設備の種類及び名称並びに所在する場所
三
届出をする内国法人の営む事業の通常の経済事情における当該機械及び装置の一日当たりの平均的な使用時間
四
当該事業年度における当該機械及び装置を通常使用すべき日数
五
当該事業年度における当該機械及び装置の第三号の平均的な使用時間をこえて使用した時間の合計時間
六
当該機械及び装置の前条第一項に規定する一日当たりの超過使用時間
七
当該事業年度における当該機械及び装置の増加償却割合
八
当該機械及び装置を第三号の平均的な使用時間をこえて使用したことを証する書類として保存するものの名称
第二十条の三
令第六十条の二第二項
(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
申請をする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二
令第六十条の二第一項
の規定の適用を受けようとする減価償却資産につき現に償却費の額の計算の基礎としている使用可能期間
三
当該減価償却資産につき承認を受けようとする使用可能期間の算定の基礎
第二十一条
令第六十一条第四項
(減価償却資産の償却可能限度額)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
申請をする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三
当該減価償却資産の
令第六十一条第一項
に規定する償却の額の累計額がその資産の取得価額の百分の九十五に相当する金額に達することとなつた日の属する事業年度終了の日及び同日におけるその資産の帳簿価額
第二十一条の二
法第三十一条第三項
(適格分社型分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二
法第三十一条第二項
に規定する適格分社型分割等
(次号及び第四号において「適格分社型分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人
(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
四
適格分社型分割等により分割承継法人等に移転をする減価償却資産に係る
法第三十一条第二項
に規定する期中損金経理額及び償却限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細
第三款 繰延資産の償却
第二十一条の三
法第三十二条第三項
(適格分社型分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二
法第三十二条第二項
に規定する適格分社型分割等
(以下この条において「適格分社型分割等」という。)に係る
同項
に規定する分割承継法人等
(第四号及び第五号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
四
適格分社型分割等により分割承継法人等に引継ぎをする繰延資産に係る
法第三十二条第二項
に規定する期中損金経理額及び
同項
に規定する償却限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細
五
前号の繰延資産が関連を有する資産等
(適格分社型分割等により分割承継法人等に移転する法第三十二条第二項
に規定する資産等をいう。)の種類及び名称並びに当該繰延資産と当該資産等との間の関連があると認められる説明
第二十二条
法第三十二条第五項
(適格分割型分割等により移転する資産等と関連を有する繰延資産の引継ぎに係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二
法第三十二条第四項第二号
ハに規定する適格分割型分割等
(以下この条において「適格分割型分割等」という。)に係る
同号
ハに規定する分割承継法人等
(第四号及び第五号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
四
適格分割型分割等により分割承継法人等に引き継ぐ
法第三十二条第四項第二号
ハに規定する繰延資産の種類、その額、繰延資産となつた費用の支出年月及び帳簿価額
五
前号の繰延資産が関連を有する資産等
(適格分割型分割等により分割承継法人等に移転する法第三十二条第四項第二号
ハに規定する資産等をいう。)の種類及び名称並びに当該繰延資産と当該資産等との間の関連があると認められる説明
第四款 寄附金
第二十三条
令第七十四条
(長期給付の事業を行なう共済組合の寄付金の損金算入限度額)に規定する財務省令で定める金額は、
同条
各号に掲げる内国法人の各事業年度において
同条
に規定する長期給付の事業から融通を受けた期間に応じ、その融通を受けた資金の金額につき当該法人を規制している経理に関する規程で定めている利率
(当該利率が年五・五パーセントをこえる場合には、年五・五パーセントとする。)により計算した金額とする。
第二十三条の二
令第七十七条第一項第三号
(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に規定する財務省令で定める法人は、
同号
キに掲げる法人のうちその一体のものとして行う二以上の業務に
同号
ホ、リ、ヌ、ワ、レ、ソ、ネからラまで、ノ、ヤ、マ、フ、エ又はテに規定する業務を含むものとする。
2
令第七十七条第一項第三号
ニに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
当該研究の相当部分が当該法人の役員又は職員で大学院の課程を修了した者
(これらの者の相当数が当該法人に常時勤務する場合のこれらの者に限る。)によつて行われること。
二
当該研究に必要な施設及び設備を有して行われること。
3
令第七十七条第一項第三号
カに規定する財務省令で定める要件は、
博物館法
(昭和二十六年法律第二百八十五号)第八条
(設置及び運営上望ましい基準)の規定に基づき文部科学大臣が定める私立博物館における青少年に対する学習機会の充実に関する基準に合致するものであることとする。
4
令第七十七条第一項第四号
に規定する財務省令で定める専修学校は、次のいずれかの課程による教育を行う
学校教育法第八十二条の二
(専修学校)に規定する専修学校とする。
一
学校教育法第八十二条の三第一項
(専修学校の課程)に規定する高等課程でその修業期間
(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別された課程があり、一の課程に他の課程が継続する場合には、これらの課程の修業期間を通算した期間をいう。次号において同じ。)を通ずる授業時間数が二千時間以上であるもの
5
令第七十七条第一項第四号
に規定する財務省令で定める各種学校は、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設置された
学校教育法第八十三条第一項
(各種学校)に規定する各種学校であつて、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める基準に該当するものとする。
第二十三条の三
令第七十七条の二第一項第四号
ハ
(特定公益信託の要件等)に規定する財務省令で定める方法は、合同運用信託の信託
(貸付信託の受益証券の取得を除く。)とする。
2
令第七十七条の二第三項第八号
に規定する財務省令で定める法人は、自然環境の保全のため野生動植物の保護繁殖に関する業務を行うことを主たる目的とする法人で次に掲げるものとする。
一
その構成員に国若しくは地方公共団体又は
令第七十七条第一項第三号
ム
(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げる法人が含まれているもの
二
国又は地方公共団体が出資をしているもの
(前号に掲げる法人を除く。)
三
前二号に掲げる法人に類するものとして環境大臣が認めたもの
第二十四条
法第三十七条第九項
(指定寄附金等の適用要件)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一
令第七十七条第一項第一号
、第一号の三、第二号、第五号又は第六号
(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げる法人に対して寄附金を支出した場合 当該寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金である旨の当該法人が証する書類
二
令第七十七条第一項第一号の二
に掲げる法人に対して寄附金を支出した場合 当該寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金である旨の当該法人が証する書類及び当該法人が
同号
に掲げる法人に該当する旨の
地方独立行政法人法
(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項
(財産的基礎)に規定する設立団体が証明した書類
(当該寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの
三
令第七十七条第一項第三号
に掲げる法人に対して寄附金を支出した場合 当該寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金である旨の当該法人が証する書類及び当該法人が
同号
に掲げる法人に該当する旨の
民法第三十四条
(公益法人の設立)に規定する主務官庁が証明した書類
(当該寄附金を支出する日以前二年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもので当該二年内に発行された書類に記載されている
同号
の認定の日が当該支出する日以前二年
(同号
ハに掲げる法人にあつては、五年)内であるもの
四
令第七十七条第一項第四号
に掲げる法人に対して寄附金を支出した場合 当該寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金である旨の当該法人が証する書類及び当該法人が
同号
に掲げる法人に該当する旨の
私立学校法
(昭和二十四年法律第二百七十号)第四条
(所轄庁)に規定する所轄庁が証明した書類
(当該寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの
第五款 圧縮記帳
第二十四条の二
令第七十九条第七号
(国庫補助金等の範囲)に規定する財務省令で定める業務は、
甘味資源特別措置法
(昭和三十九年法律第四十一号)第十八条第一項
(地域内国内産糖製造事業者に対する指示及び勧告)に規定する地域内国内産糖製造事業者が行う事業を補助する業務とする。
第二十四条の三
法第四十二条第七項
(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二
法第四十二条第五項
に規定する適格分社型分割等
(次号及び第四号において「適格分社型分割等」という。)に係る
同条第五項
に規定する分割承継法人等
(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
四
適格分社型分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る
法第四十二条第五項
又は
第六項
に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
第二十四条の四
法第四十三条第七項
(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二
法第四十三条第六項
に規定する適格分社型分割等
(次号において「適格分社型分割等」という。)に係る
同項第一号
に規定する分割承継法人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名
四
法第四十三条第六項第二号
に規定する取得又は改良をすることが見込まれる
同号
に規定する固定資産の種類、構造及び規模並びに当該取得又は改良に要することが見込まれる金額及び当該取得又は改良予定日
第二十四条の五
法第四十三条第九項
(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
五
法第四十三条第八項第二号
ロ又は
第三号
ロに規定する取得又は改良をすることが見込まれるこれらの規定に規定する固定資産の種類、構造及び規模並びに当該取得又は改良に要することが見込まれる金額及び当該取得又は改良予定日
第二十四条の六
法第四十四条第五項
(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二
法第四十四条第四項
に規定する適格分社型分割等
(次号及び第四号において「適格分社型分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人
(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
四
適格分社型分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る
法第四十四条第四項
に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
第二十四条の七
法第四十五条第七項
(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二
法第四十五条第五項
に規定する適格分社型分割等
(次号及び第四号において「適格分社型分割等」という。)に係る
同条第五項
に規定する分割承継法人等
(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
四
適格分社型分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る
法第四十五条第五項
又は
第六項
に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
第二十四条の八
法第四十七条第七項
(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二
法第四十七条第五項
に規定する適格分社型分割等
(次号及び第四号において「適格分社型分割等」という。)に係る
同条第五項
に規定する分割承継法人等
(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
四
適格分社型分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る
法第四十七条第五項
又は
第六項
に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
第二十四条の九
令第八十八条第一項
(代替資産の取得に係る期限の延長の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
申請をする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二
法第四十七条第一項
(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する保険金等の支払を受けた日
(前号の内国法人が有する法第四十九条第一項
(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)の特別勘定の金額が法第四十八条第八項
(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)の規定により法第四十七条第一項
に規定する被合併法人等(以下この号において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合(以下この号において「引継ぎを受けた場合」という。)には、当該被合併法人等が当該特別勘定に係る当該保険金等の支払を受けた日)及びその支払を受けた事業年度
(引継ぎを受けた場合には、当該被合併法人等の当該保険金等の支払を受けた事業年度)終了の日の翌日から二年を経過した日の前日
三
前号の保険金等の支払を受ける基因となつた滅失又は損壊をした
法第四十七条第一項
に規定する所有固定資産の種類、構造及び規模
五
取得する見込みである
法第四十七条第一項
に規定する代替資産の種類、構造及び規模並びにその見込取得価額
第二十四条の十
法第四十八条第七項
(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二
法第四十八条第六項
に規定する適格分社型分割等
(次号において「適格分社型分割等」という。)に係る
同条第六項
に規定する分割承継法人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名
四
法第四十七条第一項
(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する保険金等の支払を受けた日
六
法第四十八条第六項
に規定する取得又は改良をすることが見込まれる
法第四十七条第一項
に規定する代替資産、損壊をした所有固定資産又は代替資産となるべき資産の種類、構造及び規模並びに当該取得又は改良に要することが見込まれる金額及び当該取得又は改良予定日
第二十四条の十一
法第四十八条第九項
(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
四
法第四十八条第一項
の保険金等の支払を受ける基因となつた滅失又は損壊をした
法第四十七条第一項
(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する所有固定資産の種類、構造及び規模
七
法第四十八条第八項第二号
又は
第三号
に規定する取得又は改良を行うことが見込まれる
法第四十七条第一項
に規定する代替資産、損壊をした所有固定資産又は代替資産となるべき資産の種類、構造及び規模並びに当該取得又は改良に要することが見込まれる金額及び当該取得又は改良予定日
第二十四条の十二
法第四十九条第五項
(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二
法第四十九条第四項
に規定する適格分社型分割等
(次号及び第六号において「適格分社型分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人
(第六号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
四
法第四十九条第一項
に規定する保険金等の支払を受けた日
(第一号の内国法人の有する特別勘定の金額が法第四十八条第八項
(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)の規定により引継ぎを受けたものである場合には、同項
に規定する適格組織再編成に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が当該保険金等の支払を受けた日)
六
適格分社型分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る
法第四十九条第四項
に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
第二十五条
法第五十条第六項
(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第五十条第五項
の規定の適用を受けようとする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二
法第五十条第五項
に規定する適格分社型分割等
(次号及び第四号において「適格分社型分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人
(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
四
適格分社型分割等により分割承継法人等に移転をする取得資産に係る
法第五十条第五項
に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
第六款 引当金
第二十五条の二
令第九十六条第一項第一号
ホ
(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一
商法
(明治三十二年法律第四十八号)の規定による整理計画の決定
二
法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるもの
イ 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
ロ 行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当該者間の協議により締結された契約でその内容がイに準ずるもの
第二十五条の三
令第九十六条第一項第三号
ホ
(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める事由は、手形交換所
(手形交換所のない地域にあつては、当該地域において手形交換業務を行う銀行団を含む。)による取引停止処分とする。
第二十五条の四
令第九十六条第四項
(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
二
担保権の実行、保証債務の履行その他により取立て又は弁済の見込みがあると認められる部分の金額がある場合には、その金額を明らかにする書類
第二十五条の五
令第九十七条第二項
(貸倒実績率の特別な計算方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
申請をする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二
前号の内国法人が
令第九十七条第二項
に規定する適格分割等
(以下この条において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人
(以下この号及び第四号において「分割承継法人等」という。)である場合にあつては当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人
(以下この号において「分割法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名を、当該内国法人が適格分割等に係る分割法人等である場合にあつては当該適格分割等に係る分割承継法人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名
四
採用しようとする適格分割等により分割承継法人等に移転する事業に係る貸倒れの実績を考慮した計算方法の内容及びその方法による計算の基礎となる金額の明細
第二十五条の六
法第五十二条第六項
(適格分社型分割等により移転する個別評価金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二
法第五十二条第五項
に規定する適格分社型分割等
(次号において「適格分社型分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
四
法第五十二条第五項
に規定する期中貸倒引当金勘定の金額に相当する金額及び個別貸倒引当金繰入限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細
第二十五条の七
令第百二条第二項
(返品率の特別な計算方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
申請をする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二
前号の内国法人が
令第百二条第二項
に規定する適格分割等
(以下この条において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人
(以下この号及び第四号において「分割承継法人等」という。)である場合にあつては当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人
(以下この号において「分割法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名を、当該内国法人が適格分割等に係る分割法人等である場合にあつては当該適格分割等に係る分割承継法人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名
四
採用しようとする適格分割等により分割承継法人等に移転する事業に係る買戻しの実績を考慮した計算方法の内容及びその方法による計算の基礎となる金額の明細
第二十五条の八
法第五十三条第五項
(適格分社型分割等により移転する対象事業に係る期中返品調整引当金勘定の金額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二
法第五十三条第四項
に規定する適格分社型分割等
(次号において「適格分社型分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
四
法第五十三条第四項
に規定する期中返品調整引当金勘定の金額に相当する金額及び返品調整引当金繰入限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細
第七款 繰越欠損金
第二十六条の四
令第百十三条第二項
(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)(同条第四項
において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
一
令第百十三条第一項第一号
に規定する特定資本関係事業年度の前事業年度終了の時において有する資産及び負債の当該終了の時における価額及び帳簿価額を記載した書類
二
次に掲げるいずれかの書類で前号の資産及び負債の同号の前事業年度終了の時における価額を明らかにするもの
イ その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し
ロ 令第百十三条第二項
の内国法人が、当該終了の時における価額を算定し、これを当該終了の時における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類
ハ イ又はロに掲げるもののほかその資産及び負債の価額を明らかにする事項を記載した書類
第二十七条
法第五十九条第二項
(資産整理に伴う私財提供等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
一
次に掲げる事項を記載した書類
イ 当該内国法人が贈与を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額並びにその債務の免除を受けた金額の明細
ロ イに規定する免除を受けた債務に係る債権が
令第百十七条
各号
(整理開始の命令に準ずる事実等)に掲げる債権であることの明細
ハ その贈与又は債務の免除を行なつた者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
ニ ハに規定する贈与を行なつた者が当該内国法人の役員若しくは株主等である者若しくはこれらであつた者であることの明細
ホ その他参考となるべき事項
第八款 有価証券
第二十七条の二
令第百十九条の二第二項第一号
(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)の記載は、有価証券に関する帳簿書類において、
同号
に規定する償還期限の定めのある有価証券のうちその償還期限まで保有する目的で取得したものの勘定科目をその目的以外の目的で取得したものの勘定科目と区分することにより行うものとする。
3
令第百十九条の二第三項第三号
に規定する財務省令で定めるものは、
同号
に規定する償還期限の定めのある有価証券で、その取得の日において、有価証券に関する帳簿書類に
同号
に規定する責任準備金を積み立てた保険契約又は共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるための有価証券である旨を記載し、かつ、その勘定科目を
同項第一号
、第二号、第四号及び第五号に掲げる有価証券に該当するものの勘定科目と区分したものとする。
第二十七条の三
令第百十九条の六第二項
(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
申請をする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二
その一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする有価証券の
令第百十九条の五第一項
(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続)に規定する区分及び種類
三
現によつている一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその方法を採用した日
四
採用しようとする新たな一単位当たりの帳簿価額の算出の方法
第二十七条の四
法第六十一条の二第八項
(有価証券の空売りをした場合の譲渡利益額又は譲渡損失額の計算)に規定する財務省令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
一
売買目的外有価証券
(内国法人の保有する法第六十一条の三第一項第二号
(売買目的外有価証券の原価法により評価した金額)に規定する売買目的外有価証券に該当する有価証券をいう。)と銘柄を同じくする有価証券
(以下この号において「同一銘柄有価証券」という。)を短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で売り付け、その後にその同一銘柄有価証券を買い戻して決済する取引
二
保険会社売買目的勘定
(令第百十九条の二第三項第一号
(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に規定する特別勘定(その特別勘定が二以上ある場合には、それぞれのその特別勘定)又は同項第二号
に掲げる有価証券の属する勘定をいう。以下この号において同じ。)に属する有価証券と銘柄を同じくする有価証券
(以下この号において「同一銘柄有価証券」という。)を他の保険会社売買目的勘定において、短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で売り付け、その後にその同一銘柄有価証券を買い戻して決済する取引
三
保有有価証券
(内国法人の保有する有価証券をいう。以下この号において同じ。)と価額の変動が類似する有価証券
(以下この号において「類似有価証券」という。)をその保有有価証券の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額を減少させる目的で売り付け、その後にその類似有価証券を買い戻して決済する取引
(保有有価証券と令第百十九条の二第二項
又は第三項
の区分を同じくする類似有価証券を保有していない場合の取引に限る。)
第二十七条の五
令第百十九条の十二第一号
(売買目的有価証券の範囲)の記載は、有価証券の取得に関する帳簿書類において、
同号
に規定する短期売買目的で取得した有価証券の勘定科目をその目的以外の目的で取得した有価証券の勘定科目と区分することにより行うものとする。
2
令第百十九条の十二第二号
の記載は、
同号
に規定する金銭の信託
(以下この条において「金銭の信託」という。)に関する帳簿書類において、その信託財産として
同号
に規定する短期売買目的で有価証券を取得する金銭の信託の信託財産に属する有価証券の勘定科目をその金銭の信託以外の金銭の信託の信託財産に属する有価証券の勘定科目と区分することにより行うものとする。
第二十七条の六
法第六十一条の四第一項
(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一
法第六十一条の四第一項
に規定する有価証券の空売り その有価証券の空売りの方法により売付けをした有価証券
(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)の当該事業年度終了の時における帳簿価額から当該有価証券の
令第百十九条の十三第一号
から
第三号
まで
(売買目的有価証券の時価評価金額)に定める金額に相当する金額
(次号において「時価評価額」という。)に当該有価証券の数を乗じて計算した金額を減算した金額
二
法第六十一条の四第一項
に規定する信用取引
(以下この号において「信用取引」という。)及び発行日取引
(以下この号において「発行日取引」という。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 信用取引又は発行日取引の方法により有価証券の売付けをしている場合 その売付けをした有価証券(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)のその売付けに係る対価の額から当該有価証券の時価評価額に当該有価証券の数を乗じて計算した金額を減算した金額
ロ 信用取引又は発行日取引の方法により有価証券の買付けをしている場合 その買付けをした有価証券(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)の時価評価額に当該有価証券の数を乗じて計算した金額から当該有価証券のその買付けに係る対価の額を減算した金額
三
法第六十一条の四第一項
に規定する有価証券の引受け その有価証券の引受けに係る有価証券
(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)の
令第百十九条の十三
各号に定める金額に相当する金額に当該有価証券の数を乗じて計算した金額から当該有価証券のその引受けに係る対価の額を減算した金額
第九款 デリバティブ取引
第二十七条の七
法第六十一条の五第一項
(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる取引とする。
十九
外国通貨をもつて表示される支払手段
(外国為替及び外国貿易法
(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第七号
(定義)に規定する支払手段をいう。)又は外貨債権
(外国通貨をもつて支払を受けることができる債権をいう。)の売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引をその売買契約の締結の日後の一定の時期に一定の外国為替の売買相場により実行する取引
(第三項第一号において「先物外国為替取引」という。)
2
法第六十一条の五第一項
に規定する財務省令で定める取引は、前項第七号及び第八号に掲げる取引のうち次に掲げる要件を満たす取引
(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人から次に掲げる要件を満たす取引に係る契約の移転を受け、かつ、当該適格組織再編成により第二号に掲げる資産若しくは負債の移転を受け、又は同号に掲げる金利を受け取り、若しくは支払うこととなつた場合における当該移転を受けた契約に係る取引を含む。)とする。
一
金利の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額
(次号において「金利変動損失額」という。)を減少させるために行つたものであること。
二
その取引を行つた日において、金利変動損失額を減少させようとする
法第六十一条の六第一項第一号
(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する資産若しくは負債又は
同項第二号
に規定する金利に係る元本
(以下この項において「ヘッジ対象資産等」という。)の種類、名称、金額、金利変動損失額を減少させようとする期間、金利変動損失額を減少させるためにその取引を行つた旨、その取引を事業年度終了の時において決済したものとみなさない旨及びその他参考となるべき事項をその取引に関する帳簿書類に記載したこと。
三
その取引の当事者がその取引の元本として定めた金額とヘッジ対象資産等の金額とがおおむね同額であること。
四
その取引を行う期間の終了の日とヘッジ対象資産等の償還等の期日がおおむね同一であること。
五
その取引の金利に相当する額の計算の基礎となる指標とヘッジ対象資産等から生ずる金利の計算の基礎となる指標とがおおむね一致していること。
六
その取引の金利に相当する額の受取又は支払の期日とヘッジ対象資産等から生ずる金利の支払又は受取の期日とがおおむね一致していること。
七
その取引の金利に相当する額がその取引を行う期間を通じて一定の金額又は特定の指標を基準として計算されること。
3
法第六十一条の五第一項
に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する金額とする。
一
第一項第一号から第三号まで、第七号及び第十九号に掲げる取引 これらの規定に規定する金利先渡取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引、スワップ取引及び先物外国為替取引につき、これらの取引により当事者間で授受することを約した金額
(その金額が事業年度終了の時において確定していない場合には、金利、通貨の価格、有価証券市場における相場その他の指標(次号において「指標」という。)の予想される数値に基づき算出される金額)を事業年度終了の時の現在価値に割り引く合理的な方法により割り引いた金額
二
第一項第八号に掲げる取引 同号に規定するオプション取引につき、当該取引に係る権利の行使により当事者間で授受することを約した金額
(その金額が事業年度終了の時において確定していない場合には、当該取引に係る指標の予想される数値に基づき算出される金額)、事業年度終了の時の当該権利の行使に係る指標の数値及び当該指標の予想される変動率を用いた合理的な方法により算出した金額
三
第一項第十号から第十三号までに掲げる取引 これらの規定に規定する有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引につき、
令第百十九条の十三第一号
(売買目的有価証券の時価評価金額)に規定する証券取引所において公表された事業年度終了の日の最終の価格により取引を決済したものとした場合に授受される差金に基づく金額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した金額
四
第一項第十八号に掲げる取引 同号に規定する金融先物取引等につき、
金融先物取引法第二条第七項
に規定する金融先物取引所又は
同条第十一項
に規定する海外金融先物市場における事業年度終了の日の最終の価格により取引を決済したものとした場合に授受される差金に基づく金額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した金額
五
第一項第四号から第六号まで、第九号、第十四号から第十七号まで及び第二十号に掲げる取引 前各号に定める金額に準ずる金額として合理的な方法により算出した金額
第十款 ヘッジ処理
第二十七条の八
法第六十一条の六第一項
(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する財務省令で定める事項は、
同条第二項
に規定するデリバティブ取引等
(次条までにおいて「デリバティブ取引等」という。)により
法第六十一条の六第一項
に規定するヘッジ対象資産等損失額
(以下この項及び第六項において「ヘッジ対象資産等損失額」という。)を減少させようとする
同条第一項第一号
に規定する資産又は負債及び
同項第二号
に規定する金銭並びにそのデリバティブ取引等の種類、名称、金額、ヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする期間その他参考となるべき事項
(次項において「ヘッジ対象等の明細」という。)とする。
2
法第六十一条の六第一項
に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、デリバティブ取引等を行つた日において、
同項第一号
に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生又はそのデリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類に
同項
に規定する旨及びヘッジ対象等の明細を記載した場合とする。
3
令第百二十一条第二項
(繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に規定する特定事由による
同項
に規定する資産又は負債の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額のみを減少させる目的でデリバティブ取引等を行つた旨を帳簿書類に記載しようとするときの
同項
に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、そのデリバティブ取引等を行つた日において、前項に規定する帳簿書類にその旨及びそのデリバティブ取引等によつて減少させようとするその損失の基因となるその特定事由を記載した場合とする。
4
令第百二十一条第二項
に規定する特定事由による
同項
に規定する金銭の額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額のみを減少させる目的でデリバティブ取引等を行つた旨を帳簿書類に記載しようとするときの
同項
に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、そのデリバティブ取引等を行つた日において、第二項に規定する帳簿書類にその旨及びそのデリバティブ取引等によつて減少させようとするその損失の基因となるその特定事由を記載した場合とする。
5
令第百二十一条の三第一項
(デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等)に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、そのデリバティブ取引等を行つた日において、第二項に規定する帳簿書類に
同条第一項
に規定する旨を記載した場合とする。
6
令第百二十一条の四第二項
(繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
申請をする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二
令第百二十一条の二
(繰延ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合)に規定する場合に代えて、その採用しようとする場合をもつてそのヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効であると認められる場合とする旨
三
令第百二十一条の三第一項
の規定により計算した金額に代えて、その採用しようとする方法により計算した金額をもつてそのヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効である部分の金額とする旨
第二十七条の九
法第六十一条の七第一項
(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)に規定する財務省令で定める事項は、デリバティブ取引等により
令第百二十一条の七第一項
(時価ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に規定するヘッジ対象有価証券損失額
(以下この項において「ヘッジ対象有価証券損失額」という。)を減少させようとする
法第六十一条の七第一項
に規定する売買目的外有価証券
(次項において「売買目的外有価証券」という。)及びそのデリバティブ取引等の種類、名称、金額、ヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする期間その他参考となるべき事項
(次項において「ヘッジ対象等の明細」という。)とする。
2
法第六十一条の七第一項
に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、デリバティブ取引等を行つた日において、売買目的外有価証券の取得又はそのデリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類に
同項
に規定する旨及びヘッジ対象等の明細を記載した場合とする。
3
令第百二十一条の六第一項第一号
(時価ヘッジ処理における売買目的外有価証券の評価額と円換算額等)に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、そのデリバティブ取引等を行つた日において前項に規定する帳簿書類に、
同号
に規定する旨及びそのデリバディブ取引等によつて減少させようとするその損失の基因となる
同号
に規定する特定事由を記載した場合とし、
令第百二十一条の七第二項
に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、そのデリバティブ取引等を行つた日において、当該帳簿書類に
同項
に規定する旨及びそのデリバディブ取引等によつて減少させようとするその損失の基因となる
同項
に規定する特定事由を記載した場合とする。
第十一款 外貨建資産等の換算等
第二十七条の十
令第百二十二条第一項
(先物外国為替契約により発生時の外国通貨の円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算等)に規定する財務省令で定めるものは、第二十七条の七第一項第十九号
(先物外国為替取引)に規定する先物外国為替取引に係る契約のうち
令第百二十二条第一項
に規定する外貨建資産・負債の取得又は発生の基因となる外貨建取引
(法第六十一条の八第一項
(外貨建取引の換算)に規定する外貨建取引をいう。次項及び次条において同じ。)に伴つて支払い、又は受け取る外国通貨の金額の円換算額
(法第六十一条の八第一項
に規定する円換算額をいう。次条において同じ。)を確定させる契約とする。
2
令第百二十二条第一項
に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、
同項
に規定する先物外国為替契約の締結の日において、その先物外国為替契約の締結等に関する帳簿書類に
同項
に規定する旨、その外貨建資産・負債の取得又は発生の基因となる外貨建取引の種類、金額その他参考となるべき事項を記載した場合とする。
第二十七条の十一
法第六十一条の八第二項
(先物外国為替契約等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算)に規定する財務省令で定めるものは、第二十七条の七第一項第十九号
(先物外国為替取引)に規定する先物外国為替取引に係る契約のうち
法第六十一条の八第二項
に規定する資産若しくは負債の決済によつて受け取り、若しくは支払う外国通貨の金額の円換算額を確定させる契約
(以下この項において「先物外国為替契約」という。)又は第二十七条の七第一項第七号に掲げる取引に係る契約のうちその取引の当事者が元本及び利息として定めた外国通貨の金額についてその当事者間で取り決めた外国為替の売買相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引に係る契約
(次に掲げるいずれかの要件を満たすものに限る。)とする。
一
その契約の締結に伴つて支払い、又は受け取ることとなる外貨元本額
(その取引の当事者がその取引の元本として定めた外国通貨の金額をいう。以下この項において同じ。)の円換算額が満了時円換算額
(その契約の期間の満了に伴つて受け取り、又は支払うこととなる外貨元本額の円換算額をいう。以下この項において同じ。)と同額となつていること。
二
その契約に係る満了時円換算額がその契約の期間の満了の日を外国為替の売買の日とする先物外国為替契約に係る外国為替の売買相場により外貨元本額を円換算額に換算した金額に相当する金額となつていること。
2
法第六十一条の八第二項
に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載したときは、
同項
に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生に関する帳簿書類に
同項
に規定する旨、
同項
に規定する先物外国為替契約等
(以下この項において「先物外国為替契約等」という。)の契約金額、締結の日、履行の日その他参考となるべき事項を記載し、又はその先物外国為替契約等の締結等に関する帳簿書類に
同条第二項
に規定する旨、その外貨建取引の種類、金額その他参考となるべき事項を記載したときとする。
第二十七条の十二
法第六十一条の九第一項第二号
(外貨建有価証券の期末換算の方法)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。
第二十七条の十三
令第百二十二条の六第二項
(外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
申請をする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二
その換算の方法を変更しようとする
令第百二十二条の四
(外貨建資産等の期末換算方法の選定の方法)に規定する外貨建資産等の
同条
に規定する外国通貨の種類及び区分
(事業所ごとに換算の方法を選定しようとする場合には事業所の名称)
三
現によつている換算の方法及びその換算の方法を採用した日
第十一款の二 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価
第二十七条の十三の二
令第百二十二条の十二第一項第四号
(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する財務省令で定める単位は、第二十七条の十五第一項各号
(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
第二十七条の十三の三
法第六十一条の十二第一項第四号
ロ
(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十一款の三 分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益
第二十七条の十三の四
令第百二十二条の十四第一項第三号
(分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益の調整)に規定する財務省令で定める単位は、第二十七条の十五第一項各号
(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
第十一款の四 組織再編成に係る所得の金額の計算
第二十七条の十四
内国法人が次の各号に掲げる事項を記載した法又は
租税特別措置法
の規定に基づく書類を提出する場合には、当該各号に掲げる事項の記載については、別表十
(二)、別表十一
(一)、別表十一
(二)、別表十二
(一)、別表十二
(二)、別表十二
(四)から別表十二
(七)まで、別表十二
(十三)、別表十二
(十四)、別表十三
(一)から別表十三
(九)まで、別表十三
(十二)、別表十六
(一)から別表十六
(八)までに定める書式によらなければならない。ただし、第二十一条の二第四号
(適格分社型分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項並びに第二十一条の三第四号
(適格分社型分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項については、別表十六
(一)から別表十六
(五)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式
(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
一
第二十一条の二第四号、第二十一条の三第四号、第二十四条の三第四号
(適格分社型分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の四第五号
(適格分社型分割等を行つた場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の六第四号
(特別勘定を設けた場合の適格分社型分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の七第四号
(適格分社型分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の八第四号
(適格分社型分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十第七号
(適格分社型分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十二第六号
(特別勘定を設けた場合の適格分社型分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条第四号
(適格分社型分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条の六第四号
(適格分社型分割等により移転する個別評価金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条の八第四号
(適格分社型分割等により移転する対象事業に係る期中返品調整引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十七条の十七第四号
(適格分社型分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)及び第二十八条の二第四号
(適格分社型分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項
二
租税特別措置法施行規則
(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十条の二十四第七号
(準備金方式による特別償却)、第二十一条第八項第五号
(海外投資等損失準備金に係る認定等)、第二十一条の四第五号
(金属鉱業等鉱害防止準備金)、第二十一条の五第十三項第五号及び第十四項第五号
(特定災害防止準備金)、第二十一条の六第四項第六号
(特定都市鉄道整備準備金)、第二十一条の七第六号
(新幹線鉄道大規模改修準備金)、第二十一条の十三第二項第五号
(保険会社等の異常危険準備金)、第二十一条の十三の二第五号
(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)、第二十一条の十四第五項第五号
(特別修繕準備金)、第二十一条の十六第六項第六号
(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)、第二十二条の二第五項第七号、第九項第七号及び第十一項第七号
(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)、第二十二条の七第九項第六号及び第十一項第六号
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)、第二十二条の八第二項第六号
(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)、第二十二条の九第二項第六号、第六項第六号及び第八項第六号
(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合の課税の特例)、第二十二条の九の二第三項第六号、第九項第六号及び第十一項第六号
(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の課税の特例)、第二十二条の九の三第二項第六号
(承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の交換の場合の課税の特例)並びに第二十二条の十七第三項第六号及び第四項第六号
(転廃業助成金等に係る課税の特例)に掲げる事項
第二十七条の十五
令第百二十三条の八第六項第三号
(特定引継資産から除外される資産の範囲)(同条第十八項
及び第十九項
において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める単位は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
一
金銭債権 一の債務者ごとに区分するものとする。
二
減価償却資産 次のイからハまでに掲げる区分に応じそれぞれイからハまでに定めるところにより区分した後の単位とする。
ロ 機械及び装置 一の生産設備又は一台若しくは一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)ごとに区分するものとする。
ハ その他の減価償却資産 イ又はロに準じて区分するものとする。
三
土地等
(令第百二十三条の八第六項第一号
に規定する土地等をいう。以下この号において同じ。) 土地等を一筆
(一体として事業の用に供される一団の土地等にあつては、その一団の土地等)ごとに区分するものとする。
四
有価証券 その銘柄の異なるごとに区分するものとする。
五
その他の資産 通常の取引の単位を基準として区分するものとする。
2
令第百二十三条の八第六項第四号
(同条第十八項
及び第十九項
において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、
同号
の資産に係る次に掲げる書類とする。
一
資産の種類、名称、構造、取得価額、その取得をした日、
令第百二十三条の八第六項第四号
に規定する特定資本関係発生日
(次号において「特定資本関係発生日」という。)における帳簿価額その他その資産の内容を記載した書類
二
次に掲げるいずれかの書類で前号の資産の特定資本関係発生日における価額を明らかにするもの
イ その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し
ロ 令第百二十三条の八第六項第四号
の内国法人が、当該特定資本関係発生日における価額を算定し、これを当該特定資本関係発生日における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類
ハ イ又はロに掲げるもののほかその資産の価額を明らかにする事項を記載した書類
第二十七条の十六
令第百二十三条の九第二項
(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)(同条第四項
から第六項
までの規定において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
一
令第百二十三条の九第一項第一号
に規定する特定資本関係事業年度の前事業年度終了の時において有する資産及び負債の当該終了の時における価額及び帳簿価額を記載した書類
二
次に掲げるいずれかの書類で前号の資産及び負債の同号の前事業年度終了の時における価額を明らかにするもの
イ その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し
ロ 令第百二十三条の九第一項
の内国法人が、当該終了の時における価額を算定し、これを当該終了の時における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類
ハ イ又はロに掲げるもののほかその資産及び負債の価額を明らかにする事項を記載した書類
第十一款の五 一括償却資産
第二十七条の十七
令第百三十三条の二第三項
(適格分社型分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二
令第百三十三条の二第二項
に規定する適格分社型分割等
(次号において「適格分社型分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
第二十七条の十八
令第百三十三条の二第二項
及び
第六項第二号
ロ
(一括償却資産の損金算入)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
二
前号の要件を満たすことを証する事項を記載した書類を保存していること。
第二十七条の十九
令第百三十三条の二第七項
(適格分割型分割等による一括償却資産の引継ぎに係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二
令第百三十三条の二第六項第二号
ロに規定する適格分割型分割等
(次号及び第四号において「適格分割型分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人
(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
四
適格分割型分割等により分割承継法人等に引き継ぐ
令第百三十三条の二第六項第二号
ロに規定する一括償却資産
(次号において「一括償却資産」という。)の帳簿価額及び当該一括償却資産に係る
同条第一項
に規定する一括償却対象額
五
一括償却資産が生じた事業年度開始の日及び終了の日
第十一款の六 確定給付企業年金の掛金等
第二十七条の二十
令第百三十五条
(確定給付企業年金等の掛金等の損金算入)に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、
同条
に規定する財務省令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
二
令附則第十六条第二項
(適格退職年金契約の要件等)の規定に基づき次項第三号に掲げる掛金又は保険料の支出を金銭に代えて同条第二項に規定する株式をもつて行つた場合 その時における当該株式の価額
2
令第百三十五条第二号
に規定する財務省令で定める掛金又は保険料は、次に掲げる掛金又は保険料とする。
三
法附則第二十条第三項
(適格退職年金契約の意義)に規定する適格退職年金契約に基づいて令附則第十六条第一項第二号に規定する受益者等のために支出した掛金又は保険料
(同項第三号に規定する要件に反してその役員について支出した掛金又は保険料を除く。)
第十一款の七 信託の設定
第二十七条の二十一
令第百三十六条の五第二項
(信託の設定についての所得の計算)に規定する財務省令で定める場合は、法附則第二十条第三項
(適格退職年金契約の意義)に規定する適格退職年金契約に係る信託の信託契約に基づき、令附則第十六条第二項
(適格退職年金契約の要件等)に規定する株式の信託による当該株式の移転を行つた場合とする。
第十二款 借地権等
第二十七条の二十二
令第百三十八条第一項
(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入)に規定する財務省令で定める導流堤に類するものは、
砂防法
(明治三十年法律第二十九号)第一条
(定義)に規定する砂防設備である遊砂地
(流出した土砂、土石又は泥流(以下この項において「土砂等」という。)が下流域に流出することを防止するために設置される施設で、当該土砂等を捕そくし、かつ、当該施設の区域内において人為的に当該土砂等をはん濫させるものをいう。)とする。
第十三款 資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入
2
令第百三十九条の四第五項
に規定する経理は、
同項
に規定する課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税の額及び当該消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税の額に相当する金額並びに課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額を、それぞれ仮受消費税等及び仮払消費税等としてこれらに係る取引の対価と区分する会計処理の方法その他これに準ずる会計処理の方法による経理とする。
第二十八条の二
令第百三十九条の四第八項
(適格分社型分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二
令第百三十九条の四第七項
に規定する適格分社型分割等
(次号及び第四号において「適格分社型分割等」という。)に係る
同項
に規定する分割承継法人等
(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
四
適格分社型分割等により分割承継法人等に引継ぎをする繰延消費税額等に係る
令第百三十九条の四第七項
に規定する期中損金経理額及び
同項
に規定する計算した金額並びにこれらの金額の計算に関する明細
第二十八条の三
令第百三十九条の四第七項
及び
第十一項第二号
ロ
(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
二
前号の要件を満たすことを証する事項を記載した書類を保存していること。
第二十八条の四
令第百三十九条の四第十二項
(適格分割型分割等により移転する資産に係る繰延消費税額等の引継ぎに係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二
令第百三十九条の四第十一項第二号
ロに規定する適格分割型分割等
(次号及び第四号において「適格分割型分割等」という。)に係る
同項第二号
ロに規定する分割承継法人等
(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
五
繰延消費税額等の生じた事業年度開始の日及び終了の日
第二節 税額の計算
第二十九条
令第百四十二条の三第二項第二号
(控除対象外国法人税の額とされないもの)に規定する
同項第一号
に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額は、第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額との合計額から第三号に掲げる金額を控除した金額とする。
一
令第百四十二条の三第二項
に規定する納付事業年度
(以下この条において「納付事業年度」という。)及び
同項
に規定する前二年内事業年度
(以下この条において「前二年内事業年度」という。)の総収入金額
(当該総収入金額のうちに有価証券及び固定資産(以下この号において「資産」という。)の譲渡に係る収入金額がある場合には、当該収入金額から当該資産の譲渡の直前の帳簿価額を控除した残額を当該資産に係る収入金額とみなして、当該総収入金額を算出するものとする。次項において同じ。)の合計額
二
納付事業年度及び前二年内事業年度の責任準備金の戻入額及び支払備金の戻入額の合計額
三
納付事業年度及び前二年内事業年度の支払保険金、支払年金、支払給付金、解約その他の返戻金、支払再保険料、保険金据置支払金、責任準備金の繰入額
(当該繰入額のうち令第二十一条第二項第一号
イ(経済的な性質が利子に準ずるもの)に規定する保険料積立金に係る利子に相当する部分の金額(次項において「予定利子」という。)を除く。)、支払備金の繰入額及び保険契約者配当準備金の繰入額
(当該繰入額のうち同号
ロに規定する利子、配当その他の資産の収益から成る部分の金額を除く。)の合計額
2
令第百四十二条の三第二項第三号
に規定する
同項第一号
に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額は、第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額との合計額から第三号に掲げる金額を控除した金額とする。
一
納付事業年度及び前二年内事業年度の前項第一号に規定する総収入金額の合計額
二
納付事業年度及び前二年内事業年度の責任準備金の戻入額及び支払備金の戻入額の合計額
三
納付事業年度及び前二年内事業年度の支払保険金、満期返戻金、解約その他の返戻金、支払再保険料、責任準備金の繰入額
(当該繰入額のうち予定利子の額に準ずる金額を除く。)及び支払備金の繰入額の合計額
3
令第百四十二条の三第二項第四号
に規定する売上総利益の額の合計額として財務省令で定める金額は、納付事業年度及び前二年内事業年度の棚卸資産の販売による収入金額の合計額
(棚卸資産の販売に係る事業以外の事業の場合には、当該事業に係る収入金額の合計額)から
同号
に規定する売上総原価の額の合計額を控除した金額とする。
4
令第百四十二条の三第二項第四号
に規定する売上総原価の額の合計額として財務省令で定める金額は、納付事業年度及び前二年内事業年度の棚卸資産の原価の額の合計額
(棚卸資産の販売に係る事業以外の事業の場合には、これに準ずる原価の額又は費用の額の合計額)とする。
第二十九条の二
法第六十九条第六項
(外国税額の控除)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二
法第六十九条第六項
に規定する適格分割等
(次号において「適格分割等」という。)に係る
同項
に規定する分割法人等
(当該分割法人等が連結子法人に該当する場合には、当該分割法人等及び当該分割法人等に係る連結親法人)の名称及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
第二十九条の三
法第六十九条第十六項
(外国税額の控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
法第六十九条第一項
の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が
同項
に規定する外国法人税
(以下この条において「外国法人税」という。)に該当することについての説明及び
同項
に規定する控除対象外国法人税の額
(以下この条において「控除対象外国法人税の額」という。)の計算に関する明細を記載した書類
二
法第六十九条第十項
の規定の適用がある場合
(次号に規定する場合を除く。)には、当該事業年度において減額された外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに当該外国法人税の額が当該事業年度前の事業年度又は連結事業年度において
同条第一項
から
第三項
まで又は
第八十一条の十五第一項
から
第三項
まで
(連結事業年度における外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつたことについての説明及び
令第百五十条第一項
(外国法人税が減額された場合の特例)に規定する減額控除対象外国法人税額
(以下この条において「減額控除対象外国法人税額」という。)の計算に関する明細を記載した書類
三
法第六十九条第五項
に規定する適格組織再編成に係る
同項
に規定する被合併法人等
(以下この号において「被合併法人等」という。)において生じた減額控除対象外国法人税額につき、
令第百五十条第四項
(同条第五項
の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、当該被合併法人等の適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日の属する事業年度以前の事業年度若しくは適格分社型分割等
(法第六十九条第五項第三号
に規定する適格分社型分割等をいう。以下この号において同じ。)の日の属する事業年度前の事業年度
(以下この号において「適格組織再編成前の事業年度」という。)又は当該被合併法人等の適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日の属する事業年度以前の連結事業年度若しくは適格分社型分割等の日の属する連結事業年度前の連結事業年度
(以下この号において「適格組織再編成前の連結事業年度」という。)において減額された外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに当該外国法人税の額が当該被合併法人等の当該適格組織再編成前の事業年度又は当該適格組織再編成前の連結事業年度において
法第六十九条第一項
から
第三項
まで又は
第八十一条の十五第一項
から
第三項
までの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつたことについての説明及び減額控除対象外国法人税額の計算に関する明細を記載した書類
四
法第六十九条第八項
の規定の適用を受ける場合には、
同項
に規定する配当等の額を支払う外国法人が
同項
に規定する外国子会社
(同条第九項
の規定の適用がある場合には、法第八十一条の十五第八項
に規定する外国子会社を含む。以下この条において「外国子会社」という。)に該当することについての説明及びその外国法人に対して外国の法令により課された税で
法第六十九条第八項
の規定の適用に係るものが外国法人税に該当することについての説明並びに
同項
の規定による控除対象外国法人税の額とみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
(法第六十九条第十一項
(同条第十二項
の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合には、同条第十一項
に規定する外国孫会社からの配当等の額(以下この号において「外国孫会社からの配当等の額」という。)を支払う外国法人が同項
に規定する外国孫会社(同条第十二項
の規定の適用がある場合には、法第八十一条の十五第十一項
に規定する外国孫会社を含む。以下この条において「外国孫会社」という。)に該当することについての説明及びその外国法人に対して外国の法令により課された税で法第六十九条第十一項
の規定の適用に係るものが外国法人税に該当することについての説明並びに外国子会社が当該外国孫会社からの配当等の額を受けた日、その外国子会社の同日を含む事業年度及び同項
の規定による外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類を含む。)
六
租税特別措置法第六十六条の七第一項
(内国法人における特定外国子会社等の課税対象留保金額に係る外国税額の控除)(同条第二項
の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定の適用を受ける場合には、
同条第一項
の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が外国法人税に該当することについての説明及び
同項
の規定による控除対象外国法人税の額とみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
七
当該事業年度前の事業年度又は連結事業年度において
租税特別措置法第六十六条の七第一項
又は
第六十八条の九十一第一項
(連結法人における特定外国子会社等の個別課税対象留保金額に係る外国税額の控除)(同条第二項
の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、当該適用に係る特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額で当該事業年度において減額されたものがあるときは、当該外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに
租税特別措置法施行令
(昭和三十二年政令第四十三号)第三十九条の十八第五項
又は
第六項
(特定外国子会社等の課税対象留保金額に係る外国法人税が減額された場合の特例)の規定による減額があつたものとみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
八
第一号に規定する税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類
九
第四号に規定する場合には、外国子会社の
令第百四十七条第二項第一号
(外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算)に規定する配当等の額に係る事業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する計算書並びに当該事業年度につき当該外国子会社に対して課された第四号に規定する税に係る前号に掲げる書類
(法第六十九条第十一項
(同条第十二項
の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合には、外国孫会社の令第百五十条の三第四項
において準用する令第百四十七条第二項第一号
に規定する配当等の額に係る事業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する計算書並びに当該事業年度につき当該外国孫会社に対して課された第四号に規定する税に係る前号に掲げる書類を含む。)
十
第六号に規定する税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類
第三十条
法第六十九条第十七項
(外国税額の控除)に規定する財務省令で定める書類は、
同条第一項
の規定による控除を受けるべき金額がない場合において
同条第二項
の規定の適用を受けようとするときにおける前条各号に掲げる書類に相当する書類とする。
第三節 申告、納付及び還付
第一款 中間申告