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カラー電子国税六法
所得税法施行規則
(昭和四十年三月三十一日大蔵省令第十一号)
最終改正:平成一六年三月三一日財務省令第二六号
所得税法
及び所得税法施行令
の規定に基づき、並びに同法
及び同令
を実施するため、所得税法
施行細則(昭和二十二年大蔵省令第二十九号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第一編 総則
第一章 通則(第一条)
第二章 非課税所得(第二条・第三条)
第三章 老人等の郵便貯金の利子所得の非課税(第三条の二―第三条の十三)
第四章 老人等の少額預金の利子所得等の非課税(第四条―第十五条の二)
第五章 公共法人等及び公益信託等に係る非課税(第十六条―第十六条の四)
第六章 納税地(第十七条)
第二編 居住者の納税義務
第一章 各種所得の金額の計算
第一節 所得の種類及び各種所得の金額(第十八条―第十九条の二)
第二節 収入金額の計算(第二十条・第二十一条)
第三節 必要経費等の計算
第一款 たな卸資産の評価(第二十二条・第二十三条)
第一款の二 有価証券の評価(第二十三条の二)
第二款 減価償却資産の償却(第二十四条―第三十五条)
第三款 引当金(第三十五条の二―第三十六条の三)
第四款 専従者控除(第三十六条の四)
第五款 給与所得者の特定支出(第三十六条の五・第三十六条の六)
第四節 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例(第三十七条・第三十八条)
第五節 資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入(第三十八条の二)
第六節 収入及び費用の帰属時期の特例(第三十九条―第四十条の二)
第七節 収入及び費用の帰属時期の特例(第三十九条―第四十条の二)
第二章 所得控除及び税額控除(第四十条の三―第四十四条)
第三章 申告、納付及び還付
第一節 予定納税(第四十五条・第四十六条)
第二節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付
第一款 確定申告(第四十七条―第四十九条)
第二款 延納(第五十条―第五十二条)
第三款 還付(第五十三条・第五十四条)
第三節 青色申告(第五十五条―第六十六条)
第三編 非居住者及び法人の納税義務
第一章 非居住者の納税義務(第六十七条―第七十一条)
第二章 法人の納税義務
第一節 内国法人の納税義務(第七十二条―第七十二条の四)
第二節 外国法人の納税義務(第七十二条の五・第七十二条の六)
第四編 源泉徴収
第一章 給与所得に係る源泉徴収(第七十三条―第七十六条)
第二章 退職所得に係る源泉徴収(第七十七条)
第三章 公的年金等に係る源泉徴収(第七十七条の二―第七十七条の四)
第四章 非居住者の所得に係る源泉徴収(第七十七条の五)
第五章 源泉徴収に係る所得税の納期の特例(第七十八条・第七十九条)
第六章 源泉徴収に係る所得税の納付(第八十条)
第五編 雑則
第一章 支払調書の提出等の義務(第八十一条―第百条)
第二章 その他の雑則(第百一条―第百七条)
附則
第一編 総則
第一章 通則
第一条
この省令において、
「国内」、
「国外」、
「居住者」、
「非居住者」、
「内国法人」、
「外国法人」、
「人格のない社団等」、
「公社債」、
「預貯金」、
「合同運用信託」、
「貸付信託」、
「投資信託」、
「証券投資信託」、
「オープン型の証券投資信託」、
「公社債投資信託」、
「公社債等運用投資信託」、
「公募公社債等運用投資信託」、
「特定目的信託」、
「たな卸資産」、
「有価証券」、
「固定資産」、
「減価償却資産」、
「繰延資産」、
「各種所得」、
「各種所得の金額」、
「変動所得」、
「臨時所得」、
「純損失の金額」、
「雑損失の金額」、
「災害」、
「障害者」、
「特別障害者」、
「老年者」、
「寡婦」、
「寡夫」、
「勤労学生」、
「控除対象配偶者」、
「老人控除対象配偶者」、
「扶養親族」、
「特定扶養親族」、
「老人扶養親族」、
「特別農業所得者」、
「予定納税額」、
「確定申告書」、
「修正申告書」、
「青色申告書」、
「出国」、
「更正」、
「決定」又は
「源泉徴収」とは、それぞれ
所得税法
(昭和四十年法律第三十三号。以下「法」という。)第二条第一項
(定義)に規定する国内、国外、居住者、非居住者、内国法人、外国法人、人格のない社団等、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、オープン型の証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、たな卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、各種所得、各種所得の金額、変動所得、臨時所得、純損失の金額、雑損失の金額、災害、障害者、特別障害者、老年者、寡婦、寡夫、勤労学生、控除対象配偶者、老人控除対象配偶者、扶養親族、特定扶養親族、老人扶養親族、特別農業所得者、予定納税額、確定申告書、修正申告書、青色申告書、出国、更正、決定又は源泉徴収をいう。
2
この省令において、
「不動産所得」、
「事業所得」、
「山林所得」、
「不動産所得の金額」、
「事業所得の金額」、
「山林所得の金額」、
「雑所得の金額」、
「総所得金額」、
「退職所得金額」、
「山林所得金額」、
「雑損控除」、
「医療費控除」、
「社会保険料控除」、
「小規模企業共済等掛金控除」、
「生命保険料控除」、
「損害保険料控除」、
「寄付金控除」、
「障害者控除」、
「老年者控除」、
「寡婦(寡夫)控除」、
「勤労学生控除」、
「配偶者控除」、
「配偶者特別控除」、
「扶養控除」、
「基礎控除」、
「課税総所得金額」、
「課税退職所得金額」又は
「課税山林所得金額」とは、それぞれ
所得税法施行令
(昭和四十年政令第九十六号。以下「令」という。)第一条第二項
(定義)に規定する不動産所得、事業所得、山林所得、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、雑所得の金額、総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、損害保険料控除、寄付金控除、障害者控除、老年者控除、寡婦
(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除、課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額をいう。
3
この省令において、
「配当控除」又は
「外国税額控除」とは、それぞれ
法第二編第三章第二節
(税額控除)に規定する配当控除又は外国税額控除をいう。
4
この省令において、
「相続人」には、包括受遺者を含むものとし、
「被相続人」には、包括遺贈者を含むものとする。
第二章 非課税所得
第二条
法第九条第一項第二号
(非課税所得)に規定する学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて、
令第三十条の二第一号
(用語の意義)に規定する取扱郵便局又は金融機関その他の預貯金の受入れをする者
(令第三十二条第一号
(金融機関等の範囲)に掲げる者に限る。)の営業所、事務所その他これらに準ずるもの
(以下この条において「金融機関の営業所等」という。)において、当該児童又は生徒の代表者の名義で預貯金又は合同運用信託
(法第九条第一項第一号
又は令第三十三条第一項
(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲)に規定する預貯金又は同条第二項
に規定する合同運用信託を除く。以下この条において「預貯金等」という。)の預入又は信託
(以下この条において「預入等」という。)をする場合には、その預入等をする都度
(その預入等が、第三条の四第一項各号(非課税郵便貯金申込書の特例が認められる郵便貯金の範囲等)又は第六条第一項各号(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)に掲げる預貯金等に係る契約に基づくものである場合には、最初に預入等をする際)、その学校の長の指導を受けて預入等をする預貯金等である旨を証する書類を提出しなければならない。
2
金融機関の営業所等の長は、前項の書類の提出を受けた場合には、遅滞なく、その書類に係る預貯金等に関する通帳、証書、受益証券その他の書類に、その預貯金等が
法第九条第一項第二号
の規定に該当するものである旨を表示しなければならない。
第三章 老人等の郵便貯金の利子所得の非課税
第三条の二
この章において、
「老人等」、
「郵便貯金」、
「取扱郵便局」、
「非課税郵便貯金申込書」、
「通常郵便貯金」、
「非課税郵便貯金に関する異動届出書」又は
「非課税郵便貯金相続申込書」とは、それぞれ
令第三十条の二
各号
(用語の意義)に規定する老人等、郵便貯金、取扱郵便局若しくは非課税郵便貯金申込書若しくは通常郵便貯金、
令第三十条の十二第一項
(非課税郵便貯金に関する異動届出書)に規定する非課税郵便貯金に関する異動届出書又は
令第三十条の十四第一項
(非課税郵便貯金相続申込書)に規定する非課税郵便貯金相続申込書をいう。
第三条の三
令第三十条の三第二十一号
(老人等の範囲)に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
国民年金法
等の一部を改正する法律
(昭和六十年法律第三十四号。以下この条において「国民年金法
等改正法」という。)附則
第三十二条第一項
(旧国民年金法
による給付)に規定する年金たる給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者又は
同項
に規定する年金たる給付のうち死亡を支給事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者
二
厚生年金保険法
(昭和二十九年法律第百十五号)附則
第二十八条
(指定共済組合の組合員)に規定する共済組合が支給する年金たる給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者又は
同条
に規定する年金たる給付のうち死亡を支給事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者若しくは
同法
附則
第二十八条の四第一項
(旧共済組合員期間を有する者の遺族に対する特例遺族年金の支給)に規定する特例遺族年金を受けている
同法第五十九条第一項
(遺族)に規定する遺族
(妻に限る。)である者
三
国民年金法
等改正法附則
第七十八条第一項
(旧厚生年金保険法
による給付)に規定する年金たる保険給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者又は
同項
に規定する年金たる保険給付のうち死亡を支給事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者
四
国民年金法
等改正法附則
第八十七条第一項
(旧船員保険法
による給付)に規定する年金たる保険給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者又は
同項
に規定する年金たる保険給付のうち死亡を支給事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者
五
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律
(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号
(用語の定義)に規定する旧共済法による年金のうち障害を給付事由とするものを受けている者又は同号に規定する旧共済法による年金のうち死亡を給付事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者
六
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法
(昭和三十三年法律第百二十九号)第三条
(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱)に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付若しくは
同法第三十四条第一項
(特別措置法の施行日前に給付事由が生じた給付等の取扱い)に規定する長期給付のうち障害を給付事由とする年金である給付を受けている者又は
同法第三条
に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付若しくは
同法第三十四条第一項
に規定する長期給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付を受けている当該死亡した者の妻である者
七
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法
(昭和二十五年法律第二百五十六号)の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち障害を給付事由とするものを受けている者又は
同法
の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち死亡を給付事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者
十
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法
(昭和三十七年法律第百五十三号)第三条第一項
(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等)に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付、
同法第七十四条第一項
(特別措置法の施行の日前に給付事由が生じた給付の取扱い)に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付、
同法第百三条
(旧互助年金法の規定による互助年金の取扱い)に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付若しくは
同法第百四条第一項
若しくは
第四項
(沖縄の立法院議員であつた者等の取扱い)に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付を受けている者又は
同法第三条第一項
に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付、
同法第七十四条第一項
に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付、
同法第百三条
に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付若しくは
同法第百四条第一項
若しくは
第四項
に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付を受けている当該死亡した者の妻である者若しくは
同法第三条の二
(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等)に規定する遺族共済年金若しくは通算遺族年金を受けている
同条
に規定する遺族
(妻に限る。)である者
十一
地方公務員の退職年金に関する条例による障害を給付事由とする年金である給付を受けている者又は地方公務員の退職年金に関する条例による死亡を給付事由とする年金である給付を受けている当該死亡した者の妻である者
十二
私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律
(昭和六十年法律第百六号)第一条
(私立学校教職員共済組合法の一部改正)の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法
(昭和二十八年法律第二百四十五号)による年金のうち障害を給付事由とするものを受けている者又は同法による年金のうち死亡を給付事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者
十五
恩給法
の一部を改正する法律
(昭和二十八年法律第百五十五号)附則
第三条
(この法律施行前に給与事由の生じた恩給の取扱)の規定によりなお従前の例によることとされる
第七項
症の増加恩給若しくは傷病年金を受けている者若しくは同法附則第二十二条第一項
(旧軍人、旧準軍人及び旧軍属の公務傷病恩給の特例)に規定する増加恩給若しくは傷病年金を受けている者若しくは
恩給法
等の一部を改正する法律
(昭和四十六年法律第八十一号)附則
第十三条第一項
(旧軍人等に対する特例傷病恩給)に規定する特例傷病恩給を受けている者又は
恩給法
等の一部を改正する法律
(昭和五十一年法律第五十一号)附則
第十五条第一項
(傷病者遺族特別年金)に規定する傷病者遺族特別年金を受けている
同項
に規定する遺族
(妻に限る。)である者
三十六
国又は社会福祉法人若しくは
民法
(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条
(公益法人の設立)の規定により設立された法人の設置するハンセン病療養所に入所している者
三十七
毒ガス等の影響によりガス障害にり患している者として、県知事から健康管理手当若しくは保健手当の支給を受けている者又は国家公務員共済組合連合会の理事長から特別手当、医療手当、健康管理手当若しくは保健手当の支給を受けている者
第三条の四
令第三十条の五第一項
(通常郵便貯金契約等についての非課税郵便貯金申込書の特例)に規定する財務省令で定める郵便貯金に係る契約は、次に掲げるものとする。
一
通常郵便貯金又は
郵便貯金法
(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項第二号
、第五号若しくは第六号
(郵便貯金の種類)に規定する積立郵便貯金、住宅積立郵便貯金若しくは教育積立郵便貯金
2
令第三十条の五第三項
に規定する財務省令で定める貯金証書は、一の郵便貯金証書及びこれに附属する郵便貯金証書の用紙
(その用紙を郵便貯金証書として用いるときは、共通する記号又は番号により管理されるものに限る。)とする。
3
令第三十条の五第五項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二
老人等に該当しないこととなつた年月日及びその事実
第三条の五
令第三十条の六第二項
(老人等の郵便貯金の利子所得が非課税とされない場合等)に規定する該当しないこととなつた日以後に預入をした郵便貯金に係る部分の利子は、同日以後に当該預入をした郵便貯金の金額、当該預入の日の属する月から払戻しの日の属する月の前月までの期間及び当該郵便貯金の利率を基礎として計算するものとする。
第三条の六
令第三十条の九第一項第一号
(老人等に該当する旨を証する書類の範囲)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類
(老人等である者の氏名、生年月日及び住所の記載のあるものに限る。)とする。
一
住民票の写し、住民票の記載事項証明書
(地方公共団体の長の住民基本台帳の住所、氏名、生年月日その他の事項を証する書類をいう。以下この条において同じ。)又は印鑑証明書
(法第九条の二第二項
(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税)、令第三十条の十二第一項
(非課税郵便貯金に関する異動届出書)又は第三十条の十四第二項
(非課税郵便貯金相続申込書)の規定による告知をする日(以下この項において「告知日」という。)前六月以内に作成されたものに限る。)
三
国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証又は
老人保健法施行規則
(昭和五十八年厚生省令第二号)第五条第一項
(健康手帳の医療受給者証への記載)に規定する医療受給者証
五
運転免許証
(道路交通法
(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項
(免許証の交付)に規定する運転免許証をいう。)で告知日において有効なもの
2
令第三十条の九第一項第二号
に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一
法第九条の二第一項
に規定する遺族基礎年金を受けることができる妻である者 当該年金に係る年金証書及び当該妻であることを証する事項の記載がある住民票の写し又は住民票の記載事項証明書
(以下この項において「妻であることを証する書類」という。)
五
令第三十条の三第二号
に掲げる者
同号
に規定する障害厚生年金又は遺族厚生年金に係る年金証書
(当該遺族厚生年金を受けている同号
に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
六
令第三十条の三第三号
から
第五号
までの規定に掲げる者 これらの規定に規定する障害共済年金又は遺族共済年金に係る年金証書
(当該遺族共済年金を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
七
令第三十条の三第六号
に掲げる者
同号
に規定する増加恩給又は扶助料に係る恩給証書
(当該扶助料を受けている同号
に規定する妻である者にあつては、当該恩給証書及び妻であることを証する書類)
八
令第三十条の三第七号
に掲げる者
同号
に規定する傷病補償年金、障害補償年金、障害年金若しくは傷病年金又は遺族補償年金若しくは遺族年金に係る年金証書
(当該遺族補償年金又は遺族年金を受けている同号
に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
九
令第三十条の三第八号
に掲げる者
同号
に規定する障害年金又は遺族年金に係る年金証書
(当該遺族年金を受けている同号
に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
十
令第三十条の三第九号
又は
第十号
に掲げる者 これらの規定に規定する傷病補償年金若しくは障害補償年金又は遺族補償年金に係る年金証書
(当該遺族補償年金を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
十一
令第三十条の三第十一号
に掲げる者
同号
に規定する障害補償費又は遺族補償費に係る都道府県知事の支給決定通知書
(当該遺族補償費を受けている同号
に規定する妻である者にあつては、当該支給決定通知書及び妻であることを証する書類)
十二
令第三十条の三第十二号
に掲げる者
同号
に規定する障害年金又は遺族年金に係る支給決定通知書
(当該遺族年金を受けている同号
に規定する妻である者にあつては、当該支給決定通知書及び妻であることを証する書類)
十三
令第三十条の三第十三号
に掲げる者
同号
に規定する障害年金又は遺族年金若しくは遺族給与金に係る年金証書又は遺族給与金証書
(当該遺族年金又は遺族給与金を受けている同号
に規定する妻である者にあつては、当該年金証書又は遺族給与金証書及び妻であることを証する書類)
十四
令第三十条の三第十四号
に掲げる者
同号
に規定する児童扶養手当に係る児童扶養手当証書及び当該児童扶養手当を受けている
同号
に規定する児童の母であることを証する事項の記載がある住民票の写し又は住民票の記載事項証明書
十五
令第三十条の三第十五号
に掲げる者
同号
に規定する障害年金又は遺族年金に係る年金証書
(当該遺族年金を受けている同号
に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
十九
令第三十条の三第十九号
に掲げる者
同号
に規定する医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当又は保健手当に係る医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書又は保健手当証書
二十一
第三条の三第一号
(老人等の範囲)に掲げる者 同号に規定する障害を支給事由とする年金たる給付又は死亡を支給事由とする年金たる給付に係る年金証書
(当該死亡を支給事由とする年金たる給付を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
二十二
第三条の三第二号に掲げる者 同号に規定する障害を支給事由とする年金たる給付又は死亡を支給事由とする年金たる給付若しくは特例遺族年金に係る年金証書
(当該死亡を支給事由とする年金たる給付又は特例遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
二十三
第三条の三第三号又は第四号に掲げる者 これらの規定に規定する障害を支給事由とする年金たる保険給付又は死亡を支給事由とする年金たる保険給付に係る年金証書
(当該死亡を支給事由とする年金たる保険給付を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
二十四
第三条の三第五号又は第十二号に掲げる者 これらの規定に規定する障害を給付事由とする年金又は死亡を給付事由とする年金に係る年金証書
(当該死亡を給付事由とする年金を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
二十五
第三条の三第六号、第七号又は第十一号に掲げる者 これらの規定に規定する障害を給付事由とする年金である給付又は死亡を給付事由とする年金である給付に係る年金証書
(当該死亡を給付事由とする年金である給付を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
二十六
第三条の三第八号に掲げる者 同号に規定する公務傷病年金又は遺族年金に係る年金証書
(当該遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
二十七
第三条の三第九号に掲げる者 同号に規定する障害年金又は遺族年金若しくは通算遺族年金に係る年金証書
(当該遺族年金又は通算遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
二十八
第三条の三第十号に掲げる者 同号に規定する障害を給付事由とする年金である給付又は死亡を給付事由とする年金である給付、遺族共済年金若しくは通算遺族年金に係る年金証書
(当該死亡を給付事由とする年金である給付、遺族共済年金又は通算遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
二十九
第三条の三第十三号に掲げる者 同号に規定する障害を給付事由とする年金である給付若しくは特例障害農林年金又は死亡を給付事由とする年金である給付若しくは特例遺族農林年金に係る年金証書
(当該死亡を給付事由とする年金である給付又は特例遺族農林年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
三十
第三条の三第十四号に掲げる者 同号に規定する公務傷病年金又は遺族扶助年金に係る年金証書
(当該遺族扶助年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
三十一
第三条の三第十五号に掲げる者 同号に規定する増加恩給、傷病年金若しくは特例傷病恩給又は傷病者遺族特別年金に係る恩給証書
(当該傷病者遺族特別年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該恩給証書及び妻であることを証する書類)
三十二
第三条の三第十六号、第十九号又は第二十四号から第二十六号までに掲げる者 これらの規定に規定する傷病補償年金若しくは障害補償年金又は遺族補償年金に係る年金証書
(当該遺族補償年金を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
三十三
第三条の三第十七号又は第十八号に掲げる者 これらの規定に規定する傷病補償年金若しくは障害補償年金の例による補償又は遺族補償年金の例による補償に係る年金証書
(当該遺族補償年金の例による補償を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
三十四
第三条の三第二十号から第二十二号までに掲げる者 これらの規定に規定する傷病補償年金若しくは障害補償年金に準ずる補償又は遺族補償年金に準ずる補償に係る年金証書
(当該遺族補償年金に準ずる補償を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
三十五
第三条の三第二十三号に掲げる者 同号に規定する傷病補償年金若しくは障害補償年金に相当する補償又は遺族補償年金に相当する補償に係る年金証書
(当該遺族補償年金に相当する補償を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
三十六
第三条の三第二十七号から第二十九号までに掲げる者 これらの規定に規定する傷病給付年金若しくは障害給付年金又は遺族給付年金に係る年金証書
(当該遺族給付年金を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
三十八
第三条の三第三十一号に掲げる者 同号に規定する障害補償費に相当する給付又は遺族補償費に相当する給付の決定に係る市長の通知書
(当該遺族補償費に相当する給付を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該通知書及び妻であることを証する書類)
三十九
第三条の三第三十二号に掲げる者 同号に規定する遺族年金に係る年金証書及び妻であることを証する書類
四十
第三条の三第三十三号に掲げる者 同号に規定する増加恩給に相当する恩給に係る恩給証書
四十一
第三条の三第三十四号に掲げる者 同号に規定する福祉手当に係る認定通知書
四十二
第三条の三第三十五号に掲げる者
国民年金法
等の一部を改正する法律
(昭和六十年法律第三十四号)第三条
(厚生年金保険法
の一部改正)の規定による改正前の
厚生年金保険法第三十二条第四号
(保険給付の種類)に掲げる遺族年金に係る年金裁定通知書で、その者が第三条の三第三十五号に掲げる者に該当する者である旨及びその者の生年月日の記載があるもの
四十三
第三条の三第三十六号に掲げる者 同号に規定するハンセン病療養所の長の同号に掲げる者である旨を証する書類
四十四
第三条の三第三十七号に掲げる者 県知事の同号に規定する健康管理手当若しくは保健手当の支給を受けている者である旨を証する書類又は国家公務員共済組合連合会の理事長の同号に規定する特別手当、医療手当、健康管理手当若しくは保健手当の支給を受けている者である旨を証する書類
3
国内に住所を有する個人が、
法第九条の二第二項
又は
令第三十条の十二第一項
若しくは
第三十条の十四第二項
の規定による告知をする日の前日において住民票に記載されていない者である場合には、その者の外国人登録証明書及び外国人登録原票の写し、外国人登録原票の記載事項証明書
(地方公共団体の長の外国人登録原票に登録された事項を証する書類をいう。)又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これらに類するもの
(その者の氏名、生年月日及び住所の記載があるもので当該告知をする日前六月以内に作成されたものに限る。)は、第一項第一号に規定する書類とみなす。
4
第一項又は第二項に規定する書類を
令第三十条の十二第一項
の規定により提示する場合
(次条第二項の規定により当該書類の写しを添付して提出する場合を含む。)には、当該書類は、その変更後の氏名及び住所の記載のあるものに限るものとする。
第三条の七
取扱郵便局は、
令第三十条の九第三項
(老人等に該当する旨を証する書類の範囲)に規定する申請書を受理した場合には、
同項
の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しておかなければならない。
一
当該申請書を提出した者の氏名、生年月日及び住所並びに老人等に該当する事実
二
当該申請書の提出があつた年月日及び当該申請書に添付された
令第三十条の九第一項
に規定する書類の写しの当該書類の名称
2
前項に規定する申請書を提出した者が、その提出後、その氏名又は住所を変更した場合
(当該申請書を提出した取扱郵便局に非課税郵便貯金に関する異動届出書を提出した場合を除く。)には、その者は、遅滞なく、当該申請書を提出した取扱郵便局に、その変更前の氏名及び住所並びに変更後の氏名及び住所を記載した届出書を、前条第一項各号に掲げるいずれかの書類
(変更後の氏名及び住所の記載があるものに限る。)の写しを添付して提出しなければならない。当該届出書を提出した後、再び当該届出書に記載した氏名又は住所を変更した場合も、同様とする。
3
第一項に規定する申請書を提出した者が、その提出後において老人等に該当しないこととなつた場合
(当該申請書を提出した取扱郵便局に令第三十条の五第五項
(老人等に該当しないこととなつた場合の届出書)に規定する届出書を提出した場合を除く。)には、その者は、遅滞なく、当該申請書を提出した取扱郵便局に、老人等に該当しなくなつた旨及び第三条の四第三項各号
(老人等に該当しないこととなつた場合の届出書の記載事項)に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
4
第一項に規定する申請書を提出した者は、その提出後、
令第三十条の九第三項
の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、当該申請書を提出した取扱郵便局に、その旨の申出をすることができる。
5
第一項の規定により同項の帳簿を作成した取扱郵便局は、当該帳簿に記載した者から非課税郵便貯金に関する異動届出書、
令第三十条の五第五項
に規定する届出書若しくは
第二項
若しくは
第三項
の届出書の提出があつた場合又は前項の申出があつた場合には、当該帳簿の第一項各号に掲げる事項をこれらの届出書に記載されている事項に訂正し、又は当該申出をした者に係る当該事項を抹消しておかなければならない。
第三条の八
取扱郵便局は、
令第三十条の八
(氏名等の告知)の規定による告知があつた場合には、
令第三十条の十第一項
(確認した旨の通帳等への証印)の規定により、その受入れの取扱いをする郵便貯金に係る通帳又は貯金証書の預入金額欄又は備考欄の余白
(これらの欄に隣接する余白を含む。)に、当該告知があつた事項につき確認した旨の証印をしなければならない。
3
第一項の規定は、
令第三十条の十第三項
の規定により、再交付する郵便貯金に係る通帳又は貯金証書に
同項
の確認した旨の証印をする場合について準用する。
4
取扱郵便局以外の者が郵便貯金に係る通帳又は貯金証書の交付
(再交付を含む。以下この項において同じ。)をする場合には、当該通帳又は貯金証書の交付をする者を第一項に規定する取扱郵便局とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中
「取扱郵便局は、」とあるのは、
「郵便貯金に係る通帳又は貯金証書の交付をする者は、取扱郵便局に」とする。
第三条の九
令第三十条の十二第一項
(非課税郵便貯金に関する異動届出書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2
取扱郵便局は、
令第三十条の十二第一項
の規定による確認した旨の証印をする場合には、その受入れの取扱いをする郵便貯金に係る通帳又は貯金証書の預入者の氏名欄若しくは住所欄又は備考欄の余白
(これらの欄に隣接する余白を含む。)に、
同項
の規定による告知があつた事項につき確認した旨の証印をしなければならない。
第三条の十
令第三十条の十三第一項
(非課税郵便貯金を有する者に係る死亡届出書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二
被相続人の氏名、生年月日及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
第三条の十一
令第三十条の十四第一項
(非課税郵便貯金相続申込書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
非課税郵便貯金相続申込書を提出する相続人の氏名、生年月日及び住所並びに老人等に該当する事実
第三条の十二
郵便貯金の受入れをする者は、取扱郵便局から送付を受けた次の各号に掲げる書類を各人別に整理し、当該郵便貯金の受入れをする者の貯金原簿を保管する施設その他これに準ずる場所において、当該各号に定める日から五年間保存しなければならない。
一
非課税郵便貯金申込書
(令第三十条の五第一項
又は第二項
(通常郵便貯金契約等についての非課税郵便貯金申込書の特例)に規定する限度額の記載があるものを除く。)又は非課税郵便貯金相続申込書 これらの申込書を受理した日
二
前号に規定する限度額の記載がある非課税郵便貯金申込書 当該非課税郵便貯金申込書に記載された
令第三十条の五第一項
に規定する通常郵便貯金契約等の期間が満了する日又は当該通常郵便貯金契約等の解約があつた日のうちいずれか早い日
2
郵便貯金の受入れをする者は、
令第三十条の十五第二項
(郵便貯金の受入れをする者における非課税郵便貯金に関する帳簿書類の整理保存等)の規定により作成した帳簿を、当該郵便貯金の受入れをする者の貯金原簿を保管する施設その他これに準ずる場所において、当該帳簿の閉鎖の日から五年間保存しなければならない。
3
取扱郵便局は、次の各号に掲げるその作成し、又は受理した帳簿又は申請書を、当該取扱郵便局の所在地において、当該各号に定める日から五年間保存しなければならない。
三
第三条の七第二項又は第三項
(取扱郵便局の預入者の申請に基づき作成する帳簿の記載事項等)に規定する届出書
(同条第二項に規定する書類を含む。) 当該届出書を受理した日
第三条の十三
非課税郵便貯金申込書、非課税郵便貯金に関する異動届出書及び非課税郵便貯金相続申込書の書式は、それぞれ別表第一
(一)から別表第一
(三)までによる。
第四章 老人等の少額預金の利子所得等の非課税
第四条
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
非課税貯蓄申込書、非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書、非課税貯蓄に関する異動申告書、非課税貯蓄廃止申告書、非課税貯蓄者死亡届出書又は非課税貯蓄相続申込書 それぞれ
法第十条第一項
(老人等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する非課税貯蓄申込書、
同条第三項
に規定する非課税貯蓄申告書、
令第四十一条第一項
(非課税貯蓄限度額変更申告書)に規定する非課税貯蓄限度額変更申告書、
令第四十三条第六項
(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書、
令第四十五条第一項
(非課税貯蓄廃止申告書)に規定する非課税貯蓄廃止申告書、
令第四十六条第二項
(非課税貯蓄者死亡届出書等)に規定する非課税貯蓄者死亡届出書又は
令第四十七条第一項
(非課税貯蓄相続申込書)に規定する非課税貯蓄相続申込書をいう。
二
老人等又は金融機関の営業所等
法第十条第一項
に規定する老人等又は金融機関の営業所等をいう。
四
預貯金等の種別
法第十条第一項
に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の別をいう。
2
令第三十三条第四項第九号
に規定する財務省令で定める国際機関は、条約又は国際間の協定により国内においてその発行する債券の利子に係る源泉徴収の義務を免除された国際機関とする。
第六条
令第三十五条第一項
(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)に規定する財務省令で定める預貯金等に係る契約は、次に掲げるものとする。
一
普通預金
(普通貯金を含む。)又は貯蓄預金
(貯蓄貯金を含む。)
二
租税の納付に充てることを目的として金融機関
(令第三十二条第一号
(金融機関等の範囲)に掲げる者をいう。)に対してした預金
(貯金を含む。以下この号において同じ。)で当該金融機関が他の預金と区分して経理しているもの
四
一定の預入期間又は預入金額及び一定の据置期間を約して積み立てる預貯金でその据置期間が三月以上のもの
七
定期預金
(定期貯金を含むものとし、第四号に掲げるものを除く。)又は通知預金
(通知貯金を含む。)のうち反復して預入することを約するもの
八
指定金銭信託及び貸付信託のうち反復して信託することを約するもの
2
令第三十五条第四項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二
老人等に該当しないこととなつた年月日及びその事実
三
預貯金等のうち、提出者がその金融機関の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載したものの種別
第六条の二
令第三十六条第二項
(老人等の少額預金の利子所得等が非課税とされない場合等)に規定する該当しないこととなつた日以後に預入等をした預貯金等に係る部分の利子等は、同日以後に預入等をした預貯金等の金額
(当該預貯金等が有価証券である場合には、その法第十条第一項
(老人等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する額面金額等)、当該預入等の日から当該預貯金等の払戻し、解約、償還又は買入償却の日までの期間及び当該預貯金等の利率を基礎として計算するものとする。
2
令第三十六条第三項
に規定する財務省令で定めるものは、普通預金、普通貯金、貯蓄預金、貯蓄貯金、前条第一項第二号及び第三号に掲げる預貯金並びに
令第三十二条第二号
又は
第三号
(金融機関等の範囲)に掲げる者が受入れをする預貯金で普通預金又は普通貯金に相当するものとする。
第七条
第三条の六第一項及び第二項
(老人等に該当する旨を証する書類の範囲)の規定は、
令第四十一条の二第一項
(老人等に該当する旨を証する書類の範囲)において準用する
令第三十条の九第一項第一号
及び
第二号
(老人等に該当する旨を証する書類の範囲)に規定する財務省令で定める書類について準用する。
2
国内に住所を有する個人が、
法第十条第五項
(老人等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による告知又は
令第四十三条第一項
(非課税貯蓄に関する異動申告書)若しくは
第四十七条第二項
(非課税貯蓄相続申込書)の規定による提示をする日の前日において住民票に記載されていない者である場合には、その者の外国人登録証明書及び外国人登録原票の写し、第三条の六第三項に規定する外国人登録原票の記載事項証明書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これらに類するもの
(その者の氏名、生年月日及び住所の記載があるもので当該告知又は提示をする日前六月以内に作成されたものに限る。)は、前項において準用する同条第一項第一号に規定する書類とみなす。
3
第一項において準用する第三条の六第一項各号に掲げる書類を
令第四十三条第一項
の規定により提示する場合には、当該書類は、その変更後の氏名及び住所の記載のあるものに限るものとする。
4
金融機関の営業所等の長は、
令第四十一条の二第二項
に規定する申請書を受理した場合には、
同項
の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しておかなければならない。
一
当該申請書を提出した者の氏名、生年月日及び住所並びに老人等に該当する事実
二
当該申請書を提出した者に係る非課税貯蓄申告書に記載された預貯金等の種別
5
前項に規定する申請書を提出した者が、その提出後、その氏名又は住所を変更した場合
(当該申請書を提出した金融機関の営業所等に非課税貯蓄に関する異動申告書を提出した場合を除く。)には、その者は、遅滞なく、当該申請書を提出した金融機関の営業所等に、その変更前の氏名及び住所並びに変更後の氏名及び住所を記載した届出書を、第一項において準用する第三条の六第一項に掲げるいずれかの書類の写しを添付して提出しなければならない。当該届出書を提出した後、再び当該届出書に記載した氏名又は住所を変更した場合も、同様とする。
6
第四項に規定する申請書を提出した者が、その提出後において老人等に該当しないこととなつた場合
(当該申請書を提出した金融機関の営業所等に令第三十五条第四項
(老人等に該当しないこととなつた場合の届出書)に規定する届出書を提出した場合を除く。)には、その者は、遅滞なく、当該申請書を提出した金融機関の営業所等に、老人等に該当しなくなつた旨及び第六条第二項各号
(老人等に該当しないこととなつた場合の届出書の記載事項)に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
7
第四項に規定する申請書を提出した者は、その提出後、
令第四十一条の二第二項
の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、当該申請書を提出した金融機関の営業所等に、その旨の申出をすることができる。
8
第四項の規定により同項の帳簿を作成した金融機関の営業所等の長は、当該帳簿に記載した者から非課税貯蓄に関する異動申告書若しくは非課税貯蓄廃止申告書若しくは
令第三十五条第四項
に規定する届出書若しくは
第五項
若しくは
第六項
の届出書の提出があつた場合、
令第四十五条第五項
(非課税貯蓄廃止申告書)若しくは
第四十六条第二項
(非課税貯蓄者死亡届出書等)に規定する書類を提出した場合又は前項の申出があつた場合には、当該帳簿の第四項各号に掲げる事項をこれらの申告書、届出書若しくは書類に記載されている事項に訂正し、又は当該申出をした者に係る当該事項を抹消しておかなければならない。
第八条
令第四十三条第一項
前段
(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
三
その金融機関の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載した預貯金等の種別
2
令第四十三条第二項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二
令第四十三条第二項
に規定する移管前の営業所等の名称及び所在地並びに
同項
に規定する移管先の営業所等の名称及び所在地
三
前号に規定する移管前の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載した預貯金等の種別
3
令第四十三条第三項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
三
前号の特定業務につき同号の事由が生じた
令第四十三条第三項
に規定する特定金融機関の
同項
に規定する特定営業所等の名称及び所在地並びに
同項
に規定する移管先の営業所等の名称及び所在地
四
前号に規定する特定営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載した預貯金等の種別
第八条の二
令第四十一条の三第一項
(非課税貯蓄申告書への確認した旨の証印等)及び
令第四十三条第一項
後段
(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する財務省令で定める事項は、非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書又は非課税貯蓄に関する異動申告書の受理の際に提示を受けた
法第十条第五項
(老人等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する書類の名称とする。
第八条の三
令第四十四条第一項
(金融機関等において営業譲渡等があつた場合の申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
三
当該移管に係る個人の氏名、生年月日及び住所並びに老人等に該当する事実並びに当該個人が前号に規定する金融機関の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載された預貯金等の種別及び
法第十条第三項第三号
(老人等の少額預金の利子所得等の非課税)に掲げる最高限度額
(非課税貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合には、変更後の最高限度額)
第九条
令第四十五条第一項
(非課税貯蓄廃止申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二
当該金融機関の営業所等において預入等をした預貯金等で
法第十条第一項
(老人等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受けることをやめようとするものの種別
三
前号の預貯金等に係る
法第十条第三項第三号
に掲げる最高限度額
(非課税貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合には、変更後の最高限度額。次項第三号において同じ。)
2
令第四十五条第五項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
令第四十五条第四項
の規定により非課税貯蓄廃止申告書の提出があつたものとみなされる者の氏名、生年月日及び住所
二
令第四十五条第四項
の規定により非課税貯蓄廃止申告書の提出があつたものとみなされる非課税貯蓄申告書に記載された預貯金等の種別
第十条
令第四十六条第一項
(非課税貯蓄者死亡届出書等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
非課税貯蓄者死亡届出書を提出する相続人の氏名及び住所
二
被相続人の氏名、生年月日及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
三
当該金融機関の営業所等において預入等をした被相続人に係る預貯金等で
法第十条第一項
(老人等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用に係るものの種別
2
令第四十六条第二項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
非課税貯蓄者死亡届出書を提出した者の被相続人又は死亡したことを知つた非課税貯蓄申告書を提出した個人
(以下この項において「被相続人等」という。)の氏名、生年月日及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
二
当該金融機関の営業所等において預入等をした被相続人等に係る預貯金等で
法第十条第一項
の規定の適用に係るものの種別
三
前号の預貯金等に係る
法第十条第三項第三号
に掲げる最高限度額
(非課税貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合には、変更後の最高限度額)
四
非課税貯蓄者死亡届出書を受理した年月日又は当該死亡したことを知つた年月日
第十一条
令第四十七条第一項
(非課税貯蓄相続申込書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
非課税貯蓄相続申込書を提出する相続人の氏名、生年月日及び住所並びに老人等に該当する事実
三
当該金融機関の営業所等において預入等をした被相続人に係る預貯金等で
法第十条第一項
(老人等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用に係るものの種別
第十二条
金融機関の営業所等の長は、個人から提出された非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書若しくは非課税貯蓄に関する異動申告書を受理した場合又は
令第四十五条第五項
(非課税貯蓄廃止申告書)若しくは
令第四十六条第二項
(非課税貯蓄者死亡届出書等)の書類を提出する場合には、これらの申告書又は当該書類の写し
(これに準ずるものを含む。以下次条までにおいて同じ。)を作成しなければならない。ただし、当該非課税貯蓄申告書に記載された事項、当該非課税貯蓄限度額変更申告書若しくは当該非課税貯蓄に関する異動申告書に記載された変更後の事項若しくは異動事項又は当該書類に記載した事項を
令第四十八条第三項
(金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿の整理保存等)に規定する帳簿に記載する場合には、この限りでない。
2
金融機関の営業所等の長は、前項の規定により、非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書若しくは非課税貯蓄に関する異動申告書の写しを作成し、又は帳簿に記載する場合には、これらの申告書の写し又は当該帳簿に、これらの申告書の受理の際に提示を受けた
法第十条第五項
(老人等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する書類の名称を記載しておかなければならない。
第十三条
金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類を各人別に整理し、当該各号に掲げる日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
一
非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書及び非課税貯蓄に関する異動申告書の写し これらの申告書に係る非課税貯蓄廃止申告書又は非課税貯蓄者死亡届出書の提出があつた日
(令第四十五条第四項
(非課税貯蓄廃止申告書)の規定により非課税貯蓄廃止申告書の提出があつたものとみなされる場合には、その提出があつたものとみなされる日)
三
非課税貯蓄申込書
(令第三十五条第一項
又は第二項
(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)に規定する限度額の記載のあるものを除く。)又は非課税貯蓄相続申込書 これらの申込書を受理した日
四
前号に規定する限度額の記載のある非課税貯蓄申込書 当該非課税貯蓄申込書に記載された
令第三十五条第一項
に規定する普通預金契約等の期間が満了する日又は当該普通預金契約等の解約があつた日のうちいずれか早い日
五
令第四十八条第三項
(金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿の整理保存等)に規定する帳簿 その帳簿の閉鎖の日
七
第七条第五項又は第六項
(老人等に該当する旨を証する書類の範囲等)に規定する届出書
(同条第五項に規定する書類を含む。)当該届出書を受理した日
2
金融機関の営業所等の長は、
令第四十八条第三項
に規定する帳簿に、前項第四号に掲げる非課税貯蓄申込書に記載された事項を記載する場合には、同項の規定にかかわらず、当該非課税貯蓄申込書は、当該非課税貯蓄申込書を受理した日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、その保存を要しないものとする。
第十四条
令第三十七条第四項
(有価証券の記録等)の金融機関の営業所等及び支払事務取扱者は、その作成した
同項
に規定する貸付信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託の受益証券若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿を各人別に整理し、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
2
令第三十八条第一項
(金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知)の規定による通知を受けた
同項
に規定する支払事務取扱者は、その受けた通知の内容を記載した書類をその通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
第十五条
非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄申込書、非課税貯蓄限度額変更申告書、非課税貯蓄に関する異動申告書、非課税貯蓄廃止申告書及び非課税貯蓄相続申込書の書式は、それぞれ別表第二
(一)から別表第二
(六)までによる。
第十五条の二
金融機関の営業所等の長は、最初に非課税貯蓄申告書を受理することとなると見込まれる日までに、次に掲げる事項
(第三号に掲げる事項にあつては、当該金融機関の営業所等が労働基準法
(昭和二十二年法律第四十九号)第十八条
(貯蓄金の管理等)又は船員法
(昭和二十二年法律第百号)第三十四条
(貯蓄金の管理等)の規定によりこれらの規定に規定する労働者又は船員の貯蓄金をその委託を受けて管理する者で、法第十条第一項
(老人等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受ける貯蓄金の受入れをするものに該当する場合に限る。)を記載した届出書を、当該金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
三
当該金融機関の営業所等において受入れをする貯蓄金の利率、利子の支払方法及び管理方法
2
前項の届出書を提出した金融機関の営業所等の長は、当該金融機関の営業所等の名称若しくは所在地につき異動が生じたとき又は当該金融機関の営業所等の廃止
(預貯金の受入れの業務の廃止その他の理由により金融機関の営業所等に該当しないこととなる場合を含む。以下この項において同じ。)をすることとなつたときは、遅滞なく、その旨、当該異動が生じた年月日及び当該異動前の当該金融機関の営業所等の名称及び所在地又はその廃止をすることとなつた年月日及び当該廃止をすることとなつた金融機関の営業所等の名称及び所在地その他参考となるべき事項を記載した届出書を、前項に規定する所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
第五章 公共法人等及び公益信託等に係る非課税
2
令第五十一条の二第二項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
金融機関の振替口座簿
(令第五十一条第一号
(公社債等の利子等のうち公共法人等が引き続き所有していた期間の金額)に規定する金融機関の振替口座簿をいう。以下この条及び次条において同じ。)に記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をした者の名称及び所在地
二
金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録をし、若しくは保管の委託を受け、又は振替の取次ぎをした
令第五十一条第一号
に規定する公社債等の種別又は名称及び額面金額
三
前号に規定する公社債等につき金融機関の振替口座簿に増額の記載若しくは記録をした日及び金融機関の振替口座簿にその減額の記載若しくは記録をした日又は保管の委託がされた日及び保管の委託の取りやめがあつた日
五
第二号に規定する公社債等の利子等
(法第十一条第一項
(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する利子等をいう。次条において同じ。)で
同項
から
法第十一条第三項
までの規定の適用を受けるものの支払年月日及びその適用を受ける金額
3
令第五十一条の二第二項
の金融機関等の営業所等は、その作成した帳簿をその帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
第十六条の二
法第十一条第四項
(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該申告書を提出する者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
三
法第十一条第一項
から
第三項
までの規定の適用を受けようとする
同条第一項
に規定する公社債等
(以下この条において「公社債等」という。)の利子等の支払期及び当該公社債等の利子等の額
四
前号に規定する公社債等に係る有価証券につき
令第五十一条の二第一項
(公社債等に係る有価証券の記録等)の規定により金融機関の振替口座簿に増額の記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をした年月日及び当該記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受けた
同項第一号
に規定する金融機関の営業所等の名称
(同項第二号
に規定する投資信託委託業者の営業所を通じて公社債等に係る有価証券につき金融機関の振替口座簿に増額の記載又は記録を受ける場合には、その旨及び当該公社債等に係る有価証券につき金融機関の振替口座簿に増額の記載又は記録をする者の名称)
五
当該申告書の提出の際に経由すべき公社債等の利子等の支払をする者の名称
第十六条の三
令第五十一条の四第二項
(公共法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
令第五十一条の四第二項
の規定による申請書を提出する農業協同組合連合会
(以下この条において「申請法人」という。)の名称及び主たる事務所の所在地
二
申請法人が設置する病院又は診療所の名称及び所在地
三
申請法人が
農業協同組合法
(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十二号
(老人の福祉に関する施設)に掲げる事業を営む場合には、その設置する老人の福祉に関する施設の名称及び所在地
2
令第五十一条の四第二項
に規定する財務省令で定める書類は、定款の写し
(当該定款が同項
に規定する申請書の提出をする日前一年以内に変更をしたものである場合には、当該変更に関する農業協同組合法第四十四条第二項
(定款の変更)に規定する行政庁の認可に係る書類の写し又は同条第四項
の規定により行政庁に届け出た書類の写しを含む。)並びに同日の属する事業年度の直前の事業年度の損益計算書、貸借対照表、剰余金又は損失の処分表及び事業報告書とする。
第十六条の四
令第五十一条の五第一項
(非課税外国法人の指定)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
令第五十一条の五第一項
の規定による申請書を提出する外国法人
(以下この条において「申請法人」という。)の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに国内にある事務所又は事業所の名称及び所在地
二
申請法人の代表者の氏名並びに国内において行う事業又は国内にある資産の経営又は管理の責任者の氏名及び住所又は居所
三
法別表第一第一号に掲げる法人のうち申請法人に類似するものの名称
四
申請法人の所得に対するその本店又は主たる事務所の所在地国における所得税及び法人税に相当する税の課税の状況
第六章 納税地
第十七条
法第十六条第三項
(納税地の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2
法第十六条第四項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
四
第二号の事業場等以外の事業場等を有する場合には、その所在地及びその事業場等に係る事業の内容
第二編 居住者の納税義務
第一章 各種所得の金額の計算
第一節 所得の種類及び各種所得の金額
第十八条の三
令第七十三条第一項第五号
ホ
(特定退職金共済団体の要件)に規定する生命保険の保険料その他これに類する生命共済の共済掛金は、次に掲げるものとする。
一
令第七十四条第五項
(特定退職金共済団体の承認)に規定する特定退職金共済団体
(以下次条までにおいて「特定退職金共済団体」という。)を保険契約者及び保険金受取人とする生命保険で次に掲げるものに係る保険料
イ その特定退職金共済団体の
令第七十三条第一項第二号
に規定する被共済者
(ロ、第二項及び第四項において「被共済者」という。)を被保険者とする養老保険
(被保険者が保険期間中に死亡し又は当該期間満了の日に生存している場合に保険金を支払う定めのある生命保険をいう。)又は生存保険
(被保険者が一定期間満了の日に生存している場合に保険金を支払う定めのある生命保険をいい、保険金の支払方法が年金の方法によるものを含む。)
ロ 被保険者たる被共済者の集団を被保険団体とする保険期間が一年である団体生命保険で被保険者が保険期間中に死亡した場合に保険金を支払うほか当該期間中に解約した場合若しくは被保険者が被保険団体から脱退した場合又は被保険者が当該期間満了の日に生存している場合に当該保険契約に基づく保険金以外の給付金を支払う定めのあるもの
二
農業協同組合連合会
(農業協同組合法第十条第一項第十号
(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合連合会のうちその業務が全国の区域に及ぶものに限る。)が行う特定退職金共済団体を共済契約者及び共済金受取人とする生命共済で次に掲げるものに係る共済掛金
イ その特定退職金共済団体の
令第七十三条第一項第二号
に規定する被共済者
(ロにおいて「被団体共済者」という。)をその生命共済の被共済者とする養老共済
(生命共済の被共済者が共済期間中に死亡し又は当該期間満了の日に生存している場合に共済金を支払う定めのある生命共済をいう。)又は生存共済
(生命共済の被共済者が一定期間満了の日に生存している場合に共済金を支払う定めのある生命共済をいい、共済金の支払方法が年金の方法によるものを含む。)
ロ 被共済者たる被団体共済者の集団を被共済団体とする共済期間が一年である団体生命共済で被共済者が共済期間中に死亡した場合に共済金を支払うほか当該期間中に解約した場合若しくは被共済者が被共済団体から脱退した場合又は被共済者が当該期間満了の日に生存している場合に当該共済契約に基づく共済金以外の給付金を支払う定めのあるもの
2
令第七十三条第一項第七号
に規定する財務省令で定める者は、
同号
に規定する合併又は事業の譲渡
(以下この条において「合併等」という。)に伴い被共済者となつた者で当該合併等の直前において当該合併等に係る合併法人
(合併後存続する法人をいう。第四項及び第六項において同じ。)である事業主が締結していた
法人税法
(昭和四十年法律第三十四号)附則
第二十条第三項
(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約
(第四項及び第六項において「適格退職年金契約」という。)に係る
法人税法施行令
(昭和四十年政令第九十七号)附則
第十六条第一項第三号
(適格退職年金契約の要件)に規定する受益者等
(第四項及び第六項において「受益者等」という。)であつたものとする。
3
令第七十三条第一項第七号
に規定する財務省令で定める合併又は事業の譲渡は、次に掲げる合併又は事業の譲渡とする。
三
全国の区域を地区とする農業協同組合連合会とその会員たる農業協同組合連合会
(信用農業協同組合連合会(再編強化法第二条第一項第二号
に規定する信用農業協同組合連合会をいう。次号において同じ。)を除く。)との合併
4
令第七十三条第一項第七号
に規定する被共済者となつた者として財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
合併等に伴い被共済者となつた者で当該合併等の直前において当該合併等に係る被合併法人
(合併により消滅した法人をいう。次号及び第六項において同じ。)、合併法人又は事業の譲渡をした法人である事業主が締結していた適格退職年金契約に係る受益者等であつたもの
二
合併等前から被共済者であつた者で当該合併等の直前において当該合併等に係る被合併法人、合併法人又は事業の譲渡をした法人である事業主が締結していた適格退職年金契約に係る受益者等であつたもの
5
令第七十三条第一項第七号
イ
(1)に規定する財務省令で定める契約は、特定退職金共済団体が、その行う退職金共済事業につき新たに
同号
に規定する過去勤務期間を退職給付金の額の計算の基礎に含めることとする退職金共済事業に係る契約
(当該契約が当該退職金共済事業を開始する日の前日における同項第一号
に規定する加入事業主との間で締結をすることとされている場合にあつては、同日から同日以後二年以内に当該締結をするものとされているものに限る。)とする。
6
令第七十三条第一項第七号
イ
(2)に規定する財務省令で定める期間は、その者が、当該合併等に係る被合併法人若しくは合併法人又は事業の譲渡をした法人である事業主が締結していた適格退職年金契約に係る受益者等であつた期間
(当該適格退職年金契約の締結若しくは変更又はその者の加入に伴い、その者につき法人税法施行令
附則第十六条第一項第七号
に規定する過去勤務債務等の額が計算されたことがある場合には、その計算の基礎に含められた期間を含む。)とする。
7
令第七十三条第一項第七号
ロに規定する過去勤務等通算期間に係る運用収益として財務省令で定める金額は、
同号
に規定する乗じて得た金額、当該過去勤務等通算期間及び
同項第五号
に規定する資産の運用による利益の状況を基礎として適正に見積もられる運用収益に相当する金額とする。
8
令第七十三条第一項第七号
ハに規定する財務省令で定める日は、合併等があつた日
(同日後において当該合併等に係る同号
に規定する合併等被共済者に係る同項第一号
に規定する退職金共済契約の締結をした場合には、当該締結の日)とする。
9
令第七十三条第一項第七号
ハ
(3)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
令第七十三条第一項第七号
ハ
(3)に規定する他の特定退職金共済団体
(以下この項及び次項において「他の特定退職金共済団体」という。)は、
同号
ハ
(3)の申出をする加入事業主であつた者に係る
同号
ハ
(3)に規定する資産総額に相当する額
(以下この項及び次項において「加入事業主に係る資産総額相当額」という。)を、当該加入事業主に係る資産総額相当額並びに当該加入事業主であつた者及び当該加入事業主であつた者に係る被共済者
(同条第一項第二号
に規定する被共済者をいう。次号において同じ。)について行つた
同項第一号
に規定する退職金共済契約
(次項において「退職金共済契約」という。)に係る退職金共済事業に関する記録とともに、一括して、遅滞なく、当該加入事業主であつた者がその加入事業主
(同号
に規定する加入事業主をいう。次号及び次項において同じ。)となつた
同条第一項第七号
ハ
(3)の特定退職金共済団体
(以下この項及び次項において「受入特定退職金共済団体」という。)に、引き渡すこと。
二
受入特定退職金共済団体は、加入事業主に係る資産総額相当額を、加入事業主となつた者に係る被共済者の退職給付金に充てるための資産として受け入れること。
10
令第七十三条第一項第七号
ハ
(3)の申出は、その申出をする加入事業主となつた者が、その加入事業主となつた後直ちに、次に掲げる事項を記載した申出書を、当該受入特定退職金共済団体を経由して、当該他の特定退職金共済団体に提出することにより、行わなければならない。
一
申出をする事業主の氏名又は名称及び住所
(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この条において同じ。)
二
加入事業主に係る資産総額相当額を当該他の特定退職金共済団体から当該受入特定退職金共済団体に引き渡すことを申し出る旨
三
当該他の特定退職金共済団体の名称及び所在地並びに申出をする事業主が当該他の特定退職金共済団体との退職金共済契約の解除をした年月日
四
当該受入特定退職金共済団体の名称及び所在地並びに申出をする事業主が当該受入特定退職金共済団体と退職金共済契約を締結した年月日
11
令第七十三条第一項第八号
ハに規定する財務省令で定める事項は、
同号
ハの退職給付金を支給すべき特定退職金共済団体
(第十三項において「従前の特定退職金共済団体」という。)は、
同号
ハの申出をした者に係る当該退職給付金に相当する額を、一括して、遅滞なく、
同号
ハに規定する他の特定退職金共済団体
(第十三項において「他の特定退職金共済団体」という。)に引き渡すこととする。
13
令第七十三条第一項第八号
ハの申出は、次に掲げる事項を記載した申出書に、従前の特定退職金共済団体の被共済者証その他の当該申出をする者が
同号
ハに規定するその退職につき退職金共済契約に基づき退職給付金の支給を受けることができる被共済者であつたことを証する書類を添付し、これを他の特定退職金共済団体を経由して従前の特定退職金共済団体に提出することにより、行わなければならない。
四
当該申出をする者を雇用していた事業主
(当該申出をする者がその退職につき令第七十三条第一項第八号
ハの規定に従い同号
ハの退職給付金の請求をしなかつた場合のその退職に係る従前の特定退職金共済団体の加入事業主(当該加入事業主であつた者を含む。)をいう。)の氏名又は名称及び住所
14
令第七十三条第一項第八号
ホの申出は、次に掲げる事項を記載した申出書に、被共済者証の写しを添付し、これを
同号
ホに規定する他の加入事業主を経由して特定退職金共済団体に提出することにより、行わなければならない。
三
当該申出をする者を雇用していた事業主
(当該申出をする者がその退職につき令第七十三条第一項第八号
ホの規定に従い同号
ホに規定する引継退職給付金の請求をしなかつた場合における当該退職に係る当該特定退職金共済団体の加入事業主(当該加入事業主であつた者を含む。)をいう。)の氏名又は名称及び住所
第十九条
令第七十四条第一項
(特定退職金共済団体の承認)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二
前号の法人の代表者及びその法人の行う退職金共済事業の責任者の氏名
四
第一号の申請書を提出する時において第二号の退職金共済事業に加入することの見込まれる事業主の数及び
令第七十三条第一項第二号
(特定退職金共済団体の要件)に規定する被共済者となることの見込まれるその雇用する使用人の数
五
令第七十五条第一項
(特定退職金共済団体の承認の取消し)の規定により特定退職金共済団体の承認の取消しを受けた後再び
第一号
の申請書を提出する場合には、その取消しの通知を受けた年月日
2
令第七十四条第六項
において準用する
同条第一項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
三
前号の変更をしようとする事情及びその変更をしようとする年月日
3
特定退職金共済団体は、第一項第一号及び第二号に掲げる事項を変更するときは、遅滞なくその旨をその主たる事務所の所在地の所轄税務署長に届け出なければならない。
第十九条の二
令第七十九条第一項
(資産の譲渡とみなされる行為)に規定する財務省令で定める導流堤に類するものは、
砂防法
(明治三十年法律第二十九号)第一条
(定義)に規定する砂防設備である遊砂地
(流出した土砂、土石又は泥流(以下この項において「土砂等」という。)が下流域に流出することを防止するために設置される施設で、当該土砂等を捕そくし、かつ、当該施設の区域内において人為的に当該土砂等をはん濫させるものをいう。)とする。
第二節 収入金額の計算
第二十条
令第八十九条第七号
(国庫補助金等の範囲)に規定する財務省令で定める業務は、
甘味資源特別措置法
(昭和三十九年法律第四十一号)第十八条第一項
(地域内国内産糖製造事業者に対する指示及び勧告)に規定する地域内国内産糖製造事業者が行う事業を補助する業務とする。
2
法第四十二条第三項
(国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十一条
法第四十三条第四項
(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二
前号の国庫補助金等をもつて取得又は改良をしようとする
法第四十三条第一項
に規定する固定資産の取得予定年月日又は改良予定年月日並びにその取得に要する金額の見込額及びその内訳
第三節 必要経費等の計算
第一款 たな卸資産の評価
第二十二条
令第九十九条の二第二項
(たな卸資産の特別な評価の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二
その採用しようとする評価の方法が
令第九十九条第一項第一号
ハ
(たな卸資産の評価の方法)に掲げる後入先出法による原価法又は当該後入先出法により算出した取得価額を基礎とする低価法に準じているかどうかの別
第二十三条
令第百一条第二項
(たな卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
令第百一条第二項
に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所
(国内に住所がない場合には、居所)
二
その評価の方法を変更しようとする事業の種類並びに商品又は製品
(副産物及び作業くずを除く。)、半製品、仕掛品
(半成工事を含む。)、主要原材料及び補助原材料その他のたな卸資産の区分
三
現によつている評価の方法及びその評価の方法を採用した年月日
第一款の二 有価証券の評価
第二款 減価償却資産の償却
第二十四条
令第百二十条の二第二項
(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二
その採用しようとする償却の方法が
令第百三十二条第一項
各号
(年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例)のイ又はロに掲げる償却の方法のいずれに類するかの別
第二十四条の二
令第百二十一条第三項
(取替資産の意義)に規定する財務省令で定める取替資産は、次に掲げる資産とする。
一
鉄道設備又は軌道設備に属する構築物のうち、軌条及びその附属品、まくら木、分岐器、ボンド、信号機、通信線、信号線、電灯電力線、送配電線、き電線、電車線、第三軌条並びに電線支持物
(鉄柱、鉄塔、コンクリート柱及びコンクリート塔を除く。)
二
送電設備に属する構築物のうち、木柱、がい子、送電線、地線及び添架電話線
三
配電設備に属する構築物のうち、木柱、配電線、引込線及び添架電話線
四
電気事業用配電設備に属する機械及び装置のうち、計器、柱上変圧器、保安開閉装置、電力用蓄電器及び屋内配線
五
ガス又はコークスの製造設備及びガスの供給設備に属する機械及び装置のうち、鋳鉄ガス導管
(口径二十・三二センチメートル以下のものに限る。)、鋼鉄ガス導管及び需要者用ガス計量器
第二十五条
令第百二十一条第四項
(取替資産に係る償却の方法の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二
令第百二十一条第二項
に規定する取替法を採用しようとする年の一月一日
(年の中途において事業所得を生ずべき事業を開始した場合には、その日。第二十七条(特別な償却率の認定申請書の記載事項)において同じ。)において見込まれる
令第百二十一条第一項
の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類ごとの数量並びにその取得価額の合計額及び償却後の価額の合計額
第二十六条
令第百二十二条第一項
(特別な償却率による償却の方法)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる減価償却資産とする。
二
映画用フィルム
(二以上の常設館において順次上映されるものに限る。)
三
非鉄金属圧延用ロール
(電線圧延用ロールを除く。)
四
短期間にその型等が変更される製品でその生産期間があらかじめ生産計画に基づき定められているものの生産のために使用する金型その他の工具で、当該製品以外の製品の生産のために使用することが著しく困難であるもの
五
漁網、活字に常用されている金属及び前各号に掲げる資産に類するもの
第二十七条
令第百二十二条第二項
(特別な償却率による償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二
前号の申請書を提出する日の属する年の一月一日における
令第百二十二条第一項
の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類ごとの数量並びにその取得価額の合計額及び償却後の価額の合計額
第二十八条
令第百二十三条第一項
(減価償却資産の償却の方法の選定)に規定する財務省令で定める区分は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める種類の区分とする。
一
機械及び装置以外の減価償却資産のうち
減価償却資産の耐用年数等に関する省令
(昭和四十年大蔵省令第十五号。以下「耐用年数省令」という。)別表第一
(機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する種類
二
機械及び装置のうち
耐用年数省令
別表第二
(機械及び装置の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する設備の種類
三
耐用年数省令第二条第一号
(特殊の減価償却資産の耐用年数)に規定する汚水処理の用に供されている減価償却資産のうち
耐用年数省令
別表第五
(汚水処理用減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する種類
四
耐用年数省令第二条第二号
に規定するばい煙処理の用に直接供されている減価償却資産のうち
耐用年数省令
別表第六
(ばい煙処理用減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する種類
五
農業及び林業の用に供されている減価償却資産のうち
耐用年数省令
別表第七
(農林業用減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する種類
七
坑道及び
令第六条第八号
イ
(鉱業権)に掲げる鉱業権
(次号に掲げるものを除く。) 当該坑道及び鉱業権に係る
耐用年数省令
別表第二に規定する設備の種類
八
試掘権 当該試掘権に係る
耐用年数省令
別表第二に規定する設備の種類
第二十九条
令第百二十四条第二項
(減価償却資産の償却の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二
その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分
三
現によつている償却の方法及びその償却の方法を採用した年月日
第三十条
令第百三十条第一項第六号
(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一
耐用年数省令
に定める一の耐用年数を用いて償却費の額を計算すべき減価償却資産の構成が当該耐用年数を用いて償却費の額を計算すべき同一種類の減価償却資産の通常の構成と著しく異なること。
二
当該資産が機械及び装置である場合において、当該資産の属する設備が
耐用年数省令
別表第二
(機械及び装置の耐用年数表)に特掲された設備以外のものであること。
第三十一条
令第百三十条第二項
(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
令第百三十条第二項
に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所
(国内に住所がない場合には、居所)
三
承認を受けようとする償却費の額の計算の基礎となる使用可能期間の算定の基礎
五
第二号の減価償却資産の使用可能期間が同号に規定する耐用年数に比して著しく短い事由及びその事実
第三十二条
居住者の有する減価償却資産で
耐用年数省令
に規定する耐用年数
(令第百三十条第一項
(耐用年数の短縮)の規定により耐用年数とみなされるものを含む。以下この条において同じ。)を適用するものについての各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入される償却費の額は、当該耐用年数に応じ、
耐用年数省令
に規定する減価償却資産の種類の区分
(その種類につき構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分が定められているものについては、その構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分とし、二以上の事業所を有する居住者で事業所ごとに償却の方法を選定している場合にあつては、事業所ごとのこれらの区分とする。)ごとに、かつ、当該耐用年数及びその居住者が採用している
令第百二十条
から
第百二十一条
まで
(減価償却資産の償却の方法等)に規定する償却の方法の異なるものについては、その異なるごとに、当該償却の方法により計算した金額とするものとする。
第三十四条
令第百三十三条
(通常の使用時間をこえて使用される機械及び装置の償却費の特例)に規定する財務省令で定めるところにより計算した増加償却割合は、
同条
に規定する平均的な使用時間をこえて使用する機械及び装置につき、千分の三十五にその年における当該機械及び装置の一日当たりの超過使用時間の数を乗じて計算した割合
(当該割合に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
2
前項の機械及び装置の一日当たりの超過使用時間とは、次の各号に掲げる時間のうちその居住者の選択したいずれかの時間をいう。
一
当該機械及び装置に属する個個の機械及び装置ごとにイに掲げる時間にロに掲げる割合を乗じて計算した時間の合計時間
イ 当該個個の機械及び装置のその年における平均超過使用時間(当該個個の機械及び装置が当該機械及び装置の通常の経済事情における一日当たりの平均的な使用時間をこえてその年において使用された場合におけるそのこえて使用された時間の合計時間を当該個個の機械及び装置のその年において通常使用されるべき日数で除して計算した時間をいう。次号において同じ。)
ロ 当該機械及び装置の取得価額のうちに当該個個の機械及び装置の取得価額の占める割合
二
当該機械及び装置に属する個個の機械及び装置のその年における平均超過使用時間の合計時間をその年十二月三十一日
(その居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)における当該個個の機械及び装置の総数で除して計算した時間
3
令第百三十三条
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
令第百三十三条
に規定する書類を提出する者の氏名及び住所
(国内に住所がない場合には、居所)
二
令第百三十三条
の規定の適用を受けようとする機械及び装置の設備の種類及び名称並びに所在する場所
三
第一号の者の営む事業の通常の経済事情における当該機械及び装置の一日当たりの平均的な使用時間
四
その年における当該機械及び装置を通常使用すべき日数
五
その年における当該機械及び装置の第三号の平均的な使用時間をこえて使用した時間の合計時間
七
その年における当該機械及び装置に係る第一項の増加償却割合
八
当該機械及び装置を第三号の平均的な使用時間をこえて使用したことを証する書類として保存するものの名称
第三十五条
令第百三十三条の二第二項
(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
三
当該減価償却資産につき承認を受けようとする使用可能期間の算定の基礎
第三款 引当金
第三十五条の二
令第百四十四条第一項第一号
ホ
(個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
二
法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるもの
イ 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
ロ 行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容がイに準ずるもの
第三十五条の三
令第百四十四条第一項第三号
ホ
(個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める事由は、手形交換所
(手形交換所のない地域にあつては、当該地域において手形交換業務を行う銀行団を含む。)による取引停止処分とする。
第三十六条
令第百四十四条第二項
(個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
二
担保権の実行、保証債務の履行その他により取立て又は弁済の見込みがあると認められる部分の金額がある場合には、その金額を明らかにする書類
第三十六条の二
令第百五十四条第二項
(退職給与引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める書面は、
令第百五十三条第三号
(退職給与規程の範囲)に掲げる規程の作成又は変更について、
令第百五十四条第二項
に規定する使用人の全員の意見を記載した書面及び当該作成又は変更に係る規程を常時各作業場の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて周知を行つていることの事実の詳細を記載した書面とする。
第四款 専従者控除
第三十六条の四
法第五十七条第二項
(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第五十七条第二項
に規定する書類を提出する者の氏名及び住所
(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地
(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二
法第五十七条第一項
に規定する青色事業専従者
(以下この条において「青色事業専従者」という。)の前号の者との続柄及び年齢
三
青色事業専従者が他の業務に従事し又は就学している場合には、その事実
四
その事業に従事する他の使用人に対して支払う給与の金額並びにその支給の方法及び形態
2
法第五十七条第二項
に規定する書類に記載した青色事業専従者の給与の金額の基準を変更する場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
当該書類を提出する者の氏名及び住所
(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地
(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
3
法第五十七条第一項
に規定する居住者がその年一月十六日以後新たに青色事業専従者を有することとなつた場合には、その者は、その有することとなつた日から二月以内に、
同条第二項
に規定する書類を納税地の所轄税務署長に提出するものとする。
第五款 給与所得者の特定支出
第三十六条の五
法第五十七条の二第二項
各号
(給与所得者の特定支出の控除の特例)に規定する証明は、
同条第一項
の規定の適用を受けようとする居住者の書面による申出に基づき、
同条第二項
に規定する支出の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項
(当該支出につき同項
に規定する給与等の支払者(以下この項において「給与等の支払者」という。)により補てんされる部分があり、かつ、その補てんされる部分につき所得税が課されない場合には、当該補てんされる部分の金額を含む。)につき書面により行われるものとする。
一
法第五十七条の二第二項第一号
に掲げる支出 次に掲げる事項
イ その者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。第三号及び第四号において同じ。)並びに勤務する場所
ロ その者の通勤の経路及び方法並びに当該経路及び方法が運賃、時間、距離その他の事情に照らして最も経済的かつ合理的であると認められる旨
二
法第五十七条の二第二項第二号
に掲げる支出 次に掲げる事項
イ その者の氏名並びに転任の前後の勤務する場所及び住所又は居所
ロ その者の転任の事実が生じた年月日
三
法第五十七条の二第二項第三号
に掲げる支出 次に掲げる事項
イ その者の氏名及び住所
ロ その研修がその者の職務の遂行に直接必要な技術又は知識を習得するためのものである旨
ハ その研修を行う者の名称並びにその研修を行う場所及び期間
四
法第五十七条の二第二項第四号
に掲げる支出 次に掲げる事項
イ その者の氏名及び住所
ロ その人の資格の取得がその者の職務の遂行に直接必要なものである旨
第三十六条の六
令第百六十七条の五第二号
ロ
(特定支出の支出等を証する書類)に規定する財務省令で定める金額は、一万五千円とする。
3
令第百六十七条の五第二号
イ又はロに定める書類は、
同号
イ又はロに規定する航空運送事業を営む者又は鉄道事業者、船舶運航事業を営む者若しくは自動車運送事業を営む者が、
法第五十七条の二第二項第五号
(給与所得者の特定支出の控除の特例)に掲げる支出をした者からの航空機又は
令第百六十七条の五第二号
ロに規定する鉄道等を利用した年月日及び搭乗又は乗車若しくは乗船した区間の記載がある書面による申出に基づいて証明をするものとする。
第四節 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例
第三十七条
法第五十八条第三項
(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二
法第五十八条第一項
に規定する交換の相手方の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
第三十八条
法第六十四条第三項
(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第六十四条第二項
に規定する譲渡をした資産の種類、数量及び譲渡金額並びに保証債務の履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなつた金額
二
主たる債務者及び債権者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
三
保証債務の履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなつた年月日
四
第一号に規定する資産の譲渡の年月日及び取得の年月日
第五節 資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入(第三十八条の二)
2
令第百八十二条の二第五項
に規定する区分は、
同項
に規定する課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税の額及び当該消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税の額に相当する金額並びに課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額を、それぞれ仮受消費税等及び仮払消費税等としてこれらに係る取引の対価と区分する方法その他これに準ずる方法により行うものとする。
第六節 生命保険契約等に基づく年金等に係る所得の計算(第三十八条の三)
第三十八条の三
令第百八十四条第一項第二号
イ
(2)(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、
同号
イ
(2)に掲げる年金の支払の基礎となる損害保険契約等
(同項
に規定する損害保険契約等をいう。以下この条において同じ。)において定められているその年額
(当該年金の支払開始の日以後に当該契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額を除く。)に、当該損害保険契約等において定められているその支払期間に係る年数
(その年数がその支払を受ける者についてのその年金の支払開始の日における令別表に定める余命年数を超える場合には、その余命年数)を乗じて計算した金額とする。
第七節 収入及び費用の帰属時期の特例
第三十九条
令第百九十五条第二号
(小規模事業者の要件)に規定する税務署長の承認を受けようとする者は、再び
法第六十七条
(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受けようとする年の一月三十一日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
その申請書を提出する者の氏名及び住所
(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地
(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二
前に
法第六十七条
の規定の適用を受けていた期間及びその適用を受けないこととなつた事由
2
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、
法第六十七条
の規定による不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算によつてはその者のその後の各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算が適正に行なわれ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
3
税務署長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした者に対し、書面によりその旨を通知する。
4
第一項の申請書の提出があつた場合において、再び
法第六十七条
の規定の適用を受けようとする年の三月十五日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
第四十条
法第六十七条
(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受ける居住者がその適用を受けないこととなつた場合におけるその適用を受けないこととなつた年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
一
法第六十七条
の規定の適用を受けることとなつた年の前年十二月三十一日
(年の中途において新たに不動産所得又は事業所得を生ずべき業務を開始した場合には、当該業務を開始した日。次号において同じ。)における売掛金、買掛金、未収収益、前受収益、前払費用、未払費用その他これらに類する資産及び負債並びに棚卸資産
(以下この号において「売掛金等」という。)の額と
同条
の規定の適用を受けないこととなつた年の一月一日における売掛金等の額との差額に相当する金額は、その適用を受けないこととなつた年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、それぞれ総収入金額又は必要経費に算入する。
二
法第六十七条
の規定の適用を受けることとなつた年の前年十二月三十一日における法及び
租税特別措置法
(昭和三十二年法律第二十六号)の規定による引当金及び準備金の金額は、それぞれ
同条
の規定の適用を受けないこととなつた年の前年から繰り越されたこれらの引当金及び準備金の金額とみなす。
第四十条の二
令第百九十七条第一項
(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
令第百九十七条第一項
に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所
(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地
(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二
その者が
令第百九十五条
各号
(小規模事業者の要件)に掲げる要件に該当する事実
三
前条各号に規定する前年十二月三十一日における同条第一号の売掛金等の額並びに同条第二号の引当金及び準備金の金額
2
令第百九十七条第二項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
令第百九十七条第二項
に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所
(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地
(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
第二章 所得控除及び税額控除
第四十条の三
令第二百七条
(医療費の範囲)に規定する財務省令で定める状況は、指定介護老人福祉施設
(介護保険法
(平成九年法律第百二十三号)第四十八条第一項第一号
(施設介護サービス費の支給)に規定する指定介護老人福祉施設をいう。次項において同じ。)における
令第二百七条
各号に掲げるものの提供の状況とする。