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カラー電子国税六法


租税特別措置法施行令
(昭和三十二年三月三十一日政令第四十三号)


最終改正:平成一六年一一月一二日政令第三五四号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年三月三十一日政令第百五号(未施行)
平成十六年三月三十一日政令第百五号(一部未施行)
平成十六年十月二十日政令第三百十八号(未施行)
 

 内閣は、租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号)の規定に基き、及び同法 を実施するため、この政令を制定する。


 第一章 総則(第一条)
 第二章 所得税法の特例
  第一節 利子所得及び配当所得の特例(第一条の二―第五条の二)
  第二節 特別税額控除及び減価償却の特例(第五条の三―第十条)
  第三節 準備金(第十一条―第十三条)
  第四節 鉱業所得の課税の特例(第十四条―第十六条)
  第五節 農業所得の課税の特例(第十七条)
  第六節 社会保険診療報酬の所得計算の特例(第十八条)
  第七節 事業所得に係るその他の特例(第十八条の二―第十九条)
  第七節の二 給与所得及び退職所得の課税の特例(第十九条の二―第十九条の五)
  第七節の三 山林所得の課税の特例(第十九条の六・第十九条の七)
  第八節 譲渡所得等の課税の特例(第二十条―第二十五条の七の三)
  第八節の二 有価証券の譲渡による所得の課税の特例等(第二十五条の八―第二十五条の十五)
  第八節の三 その他の譲渡所得等の課税の特例(第二十五条の十六―第二十五条の十八)
  第八節の四 居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第二十五条の十九―第二十五条の二十四)
  第九節 住宅借入金等を有する場合の特別税額控除(第二十六条―第二十六条の五)
  第十節 その他の特例(第二十六条の六―第二十七条の三)
 第三章 法人税法の特例
  第一節 特別税額控除及び減価償却の特例(第二十七条の四―第三十二条)
  第二節 準備金等(第三十二条の二―第三十三条の八)
  第三節 鉱業所得の課税の特例(第三十四条・第三十五条)
  第三節の二 沖縄の認定法人の課税の特例(第三十六条)
  第四節 協同組合の課税の特例(第三十七条)
  第四節の二 農業生産法人の課税の特例(第三十七条の二・第三十七条の三)
  第四節の三 交際費等の課税の特例(第三十七条の四・第三十七条の五)
  第五節 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例(第三十八条―第三十八条の三)
  第五節の二 土地の譲渡等がある場合の特別税率(第三十八条の四・第三十八条の五)
  第六節 収用等の場合の課税の特例(第三十九条―第三十九条の三)
  第六節の二 特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除(第三十九条の四―第三十九条の六)
  第七節 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例(第三十九条の七―第三十九条の九の三)
  第七節の二 現物出資の場合の課税の特例(第三十九条の十)
  第八節 景気調整のための課税の特例(第三十九条の十一)
  第八節の二 国外関連者との取引に係る課税の特例(第三十九条の十二)
  第八節の三 国外支配株主等に係る負債の利子の課税の特例(第三十九条の十三)
  第八節の四 内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第三十九条の十四―第三十九条の二十)
  第九節 その他の特例(第三十九条の二十一―第三十九条の三十八)
  第十節 連結法人の特別税額控除及び減価償却の特例(第三十九条の三十九―第三十九条の七十一)
  第十一節 連結法人の準備金等(第三十九条の七十二―第三十九条の八十六)
  第十二節 削除
  第十三節 連結法人の鉱業所得の課税の特例(第三十九条の八十八・第三十九条の八十九)
  第十四節 連結法人である沖縄の認定法人の課税の特例(第三十九条の九十)
  第十五節 連結法人である農業生産法人の課税の特例(第三十九条の九十一・第三十九条の九十二)
  第十六節 連結法人の交際費等の課税の特例(第三十九条の九十三―第三十九条の九十五)
  第十七節 連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例(第三十九条の九十六)
  第十八節 連結法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率(第三十九条の九十七・第三十九条の九十八)
  第十九節 連結法人の収用等の場合の課税の特例(第三十九条の九十九―第三十九条の百一)
  第二十節 連結法人の特定事業の用地買収等の場合の連結所得の特別控除(第三十九条の百二―第三十九条の百四)
  第二十一節 連結法人の資産の譲渡に係る特別控除の特例(第三十九条の百五)
  第二十二節 連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例(第三十九条の百六―第三十九条の百九の二)
  第二十三節 連結法人の現物出資の場合の課税の特例(第三十九条の百十)
  第二十四節 連結法人の景気調整のための課税の特例(第三十九条の百十一)
  第二十五節 連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例(第三十九条の百十二)
  第二十六節 連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子の課税の特例(第三十九条の百十三)
  第二十七節 連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第三十九条の百十四―第三十九条の百二十)
  第二十八節 連結法人のその他の特例(第三十九条の百二十一―第三十九条の百二十八)
 第三章の二 相続税法の特例(第四十条―第四十条の十)
 第三章の三 地価税法の特例(第四十条の十一―第四十条の二十五)
 第四章 登録免許税法の特例(第四十一条―第四十四条)
 第五章 消費税法等の特例(第四十五条―第五十三条)
 第六章 利子税の特例(第五十四条)
 第七章 雑則(第五十五条)
 附則

   第一章 総則

(用語の意義)
第一条  第二章において、租税特別措置法 (以下「法」という。)第二条第一項 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 第三章において、法第二条第二項 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 第五章において、法第二条第三項 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

   第二章 所得税法 の特例

    第一節 利子所得及び配当所得の特例

(利子所得及び配当所得の課税の特例に関する用語の意義)
第一条の二  この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 利子等 所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第二十三条第一項 に規定する利子等をいう。
 租税条約 日本国が締結した所得に対する租税に関する二重課税防止のための条約をいう。
 配当等 所得税法第二十四条第一項 に規定する配当等をいう。
 前項に定めるもののほか、この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 金融機関の営業所等、勤労者財産形成住宅貯蓄契約、財産形成住宅貯蓄、預入等、財産形成非課税住宅貯蓄申込書、勤務先、特定賃金支払者又は事務代行団体 それぞれ法第四条の二第一項 に規定する金融機関の営業所等、勤労者財産形成住宅貯蓄契約、財産形成住宅貯蓄、預入等、財産形成非課税住宅貯蓄申込書、勤務先、特定賃金支払者又は事務代行団体をいう。
 財産形成非課税住宅貯蓄申告書 法第四条の二第四項 に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書をいう。
 勤労者財産形成年金貯蓄契約、財産形成年金貯蓄又は財産形成非課税年金貯蓄申込書 それぞれ法第四条の三第一項 に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約、財産形成年金貯蓄又は財産形成非課税年金貯蓄申込書をいう。
 財産形成非課税年金貯蓄申告書 法第四条の三第四項 に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書をいう。

(利子所得の分離課税等)
第一条の三  法第三条第一項 に規定する普通預金その他これに類するものとして政令で定めるものは、普通貯金、法第五条第二項 に規定する納税準備預金、納税貯蓄組合法 (昭和二十六年法律第百四十五号)第二条第二項 に規定する納税貯蓄組合預金その他これらに類するものとして財務省令で定めるものとする。
 法第三条第一項 に規定する政令で定める日は、同項 に規定する普通預金その他これに類するものとして政令で定めるものに係る昭和六十三年四月一日を含む利子等の計算期間の末日の翌日とする。
 法第三条第一項 に規定する政令で定める利子等は、公社債の利子で条約又は法律において所得税法第百八十一条 又は第二百十二条 の規定を適用しないこととされているものとする。

(特定株式投資信託の要件)
第二条  法第三条の二 に規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益証券が証券取引所証券取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項 に規定する証券取引所をいう。以下この条において同じ。)に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第二十六条第一項 に規定する投資信託約款(当該証券投資信託が外国投資信託同法第二条第二十八項 に規定する外国投資信託をいう。以下この条において同じ。)である場合には、当該投資信託約款に類する書類及び当該証券取引所の上場に関する規則)に次の定めがあることその他財務省令で定める要件とする。
 信託契約期間を定めないこと(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、信託契約期間を定めないこと又は当該証券投資信託の設定がされた国の法令の定めるところにより信託契約期間(財務省令で定める期間に限る。)が定められていること。)
 当該証券投資信託の受益証券が証券取引所に上場することとされていること(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、その受益証券が証券取引法第二条第八項第三号 ロに規定する外国有価証券市場に上場することとされていること。)
 受益者は、その有する受益証券について、その信託契約期間中に当該信託契約の一部解約を請求することができないこと。
 信託財産は特定の株価指数証券取引法第二条第二十一項 に規定する株価指数及び同条第八項第三号 ロに規定する外国有価証券市場に上場されている外国法人の株式について多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した株価指数をいう。)に採用されている銘柄の株式に投資を行い、その信託財産の受益証券一口当たりの純資産額の変動率を当該特定の株価指数の変動率に一致させることを目的とした運用を行うこと。
 当該証券投資信託の設定又は追加設定に係る信託又は追加信託についての当初の受益者については、その者の氏名又は名称及び住所の受託者(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、その受益証券を上場することとされている証券取引所から当該受益証券の売買の決済に関する事務の委託を受けた法人。第七号において同じ。)への登録を行つた上で、受益証券の交付を行うこと。
 収益の分配は、信託の計算期間(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、収益の分配に係る計算期間)ごとに、信託財産について生ずる配当、受取利息その他これらに類する収益の額の合計額から支払利子、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計額を控除した額の全額についてすることとされていること。
 収益の分配の支払は、当該収益の分配に係る計算期間の終了する日において受益者としてその氏名又は名称及び住所が受託者に登録されている者に対して行われること。
 受益者は、その者の有する一定口数以上の受益証券をもつて、当該受益証券と当該受益証券の信託財産に対する持分に相当する株式との交換を請求することができること。
 前号の交換の請求があつた場合には、当該証券投資信託の委託者は、その受託者に対し、当該受益証券と信託財産に属する株式のうち当該受益証券の信託財産に対する持分に相当するものとの交換をするよう指図すること(当該証券投資信託が外国投資信託であるときは、当該外国投資信託の受託者は、当該受益証券と信託財産に属する株式のうち当該受益証券の信託財産に対する持分に相当するものとの交換をすること。)

(国外公社債等の利子等の分離課税等)
第二条の二  法第三条の三第一項 に規定する政令で定める公社債は、国若しくは地方公共団体又はその他の内国法人が昭和六十年三月三十一日以前に国外において発行した公社債で外国通貨で表示されたもの(地方公共団体又はその他の内国法人が発行した公社債については、当該公社債に係る債務につき日本国の政府が保証契約をしているもので、その利子の支払の際に課される所得税があるときは当該地方公共団体又はその他の内国法人の負担とする特約があるものに限る。)とする。
 法第三条の三第一項 に規定する政令で定める支払の取扱者は、同項 に規定する国外公社債等の利子等(以下この条において「国外公社債等の利子等」という。)の支払を受ける者の当該国外公社債等の利子等の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。)をする者とする。
 法第三条の三第四項 に規定する政令で定める外国所得税は、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により国外公社債等の利子等を課税標準として課される税所得税法第九十五条第一項 に規定する外国所得税に該当するものを除く。)同法第二条第一項第四十五号 に規定する源泉徴収に係る所得税に相当するものとする。
 法第三条の三第三項 に規定する所得税の納税地に係る所得税法第十七条 の規定の適用については、同項 に規定する支払の取扱者(以下この条において「支払の取扱者」という。)同法第十七条 に規定する支払をする者とみなす。この場合には、同条 ただし書の規定は、適用しない。
 法第三条の三第六項 に規定する公共法人等又は金融機関若しくは証券業者等(以下第七項までにおいて「公共法人等又は金融機関等」という。)は、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項 に規定する信託業務を営む法第三条の三第六項 に規定する金融機関が支払を受けるもので財務省令で定めるものを除く。)につき同条第六項 の規定の適用を受けようとする場合には、財務省令で定めるところにより、その適用を受けようとする利子等を生ずべき公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益証券(当該公共法人等又は金融機関等が所有するものに限る。)同項 の支払の取扱者に保管の委託をし、又は当該支払の取扱者を通じて当該支払の取扱者が指定する他の者に保管の委託をしなければならない。
 公共法人等又は金融機関等は、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等で法第三条の三第六項 の規定の適用を受けようとするものの支払を受ける場合には、財務省令で定めるところにより、その国外公社債等の利子等の支払を受けるべき日の前日までに、同項 に規定する申告書をその支払の取扱者を経由して当該支払の取扱者の当該国外公社債等の利子等に係る同条第三項 に規定する所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 法第三条の三第六項 に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 公共法人等又は金融機関等が、その所有する国外公社債等の利子等に係る公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益証券をその利子又は収益の分配の計算期間を通じて引き続きその支払の取扱者に第五項の規定による保管の委託をしている場合 当該計算期間に対応する利子又は収益の分配の額
 公共法人等又は金融機関等が、その所有する前号の公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益証券をその利子又は収益の分配の計算期間の中途においてその支払の取扱者に第五項の規定による保管の委託をし、かつ、当該保管の委託をした日から当該利子又は収益の分配の計算期間の末日まで引き続き当該支払の取扱者に保管の委託をしている場合 当該計算期間に対応する利子又は収益の分配の額に当該保管の委託をしている期間の日数を乗じこれを当該計算期間の日数で除して計算した金額
 法第三条の三第六項 及び前三項の規定は、所得税法第十一条第三項 に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産につき生ずる国外公社債等の利子等の支払が行われる場合について準用する。この場合において、法第三条の三第六項「うち、当該公共法人等又は金融機関若しくは証券業者等が」とあるのは「うち、」と、「を引き続き所有していた」とあるのは「が当該公益信託又は加入者保護信託の信託財産に引き続き属していた」と、第五項中法第三条の三第六項 に規定する公共法人等又は金融機関若しくは証券業者等」とあるのは所得税法第十一条第三項 に規定する公益信託又は加入者保護信託の受託者」と、「公共法人等又は金融機関等」とあるのは「公益信託又は加入者保護信託の受託者」と、同条第六項とあるのは法第三条の三第六項と、「公共法人等又は金融機関等が所有する」とあるのは「公益信託又は加入者保護信託の信託財産に属する」と、第六項中「公共法人等又は金融機関等」とあるのは「公益信託又は加入者保護信託の受託者」と、前項中「公共法人等又は金融機関等が、その所有する」とあるのは「公益信託又は加入者保護信託の受託者が、当該公益信託又は加入者保護信託の信託財産に属する」と読み替えるものとする。
 法第三条の三第二項 及び第三項 の規定は、所得税法第百七十六条第一項 に規定する内国法人である信託会社が、同項 各号に掲げる信託の信託財産に属する法第三条の三第一項 に規定する公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託(以下この条において「国外発行公社債等」という。)の国外公社債等の利子等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行公社債等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外公社債等の利子等については、適用しない。
10  法第三条の三第二項 及び第三項 の規定は、法第九条の四第一項第一号 に掲げる投資法人又は同項第二号 に掲げる特定目的会社が、その資産として運用している国外発行公社債等の国外公社債等の利子等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行公社債等が当該投資法人又は特定目的会社の運用に係る資産である旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行公社債等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外公社債等の利子等については、適用しない。
11  法第三条の三第二項 及び第三項 の規定は、法第九条の四第二項 に規定する内国法人である信託会社が、同項 に規定する証券投資信託以外の投資信託の信託財産に属する国外発行公社債等の国外公社債等の利子等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行公社債等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外公社債等の利子等については、適用しない。
12  内国法人が国外公社債等の利子等法第三条の三第六項 の規定の適用を受けるものを除く。)につき国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、所得税法第二百二十四条第一項 から第三項 までの規定の適用については当該国外公社債等の利子等を国内において支払を受ける利子等と、当該支払の取扱者を当該国外公社債等の利子等の支払をする者とみなし、同法第二百二十五条第一項 の規定の適用については当該支払の取扱者を同項第一号 の国内における支払の取扱者とみなし、法第三条の二 の規定の適用については当該国外公社債等の利子等を国内において支払うべき利子等と、当該支払の取扱者を当該国外公社債等の利子等の支払をする者とみなす。

(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税等に係る限度額の特例)
第二条の三  法第三条の四第一項 の規定の適用がある場合における所得税法施行令 (昭和四十年政令第九十六号)第三十条の七第二項 の規定の適用については、同項「三百万円」とあるのは、「三百五十万円」とする。
 法第三条の四第二項 の規定の適用がある場合における所得税法施行令第四十条 及び第四十一条第二項 の規定の適用については、これらの規定中「三百万円」とあるのは、「三百五十万円」とする。
 法第三条の四第三項 に規定する政令で定める者は、国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)第三十七条の二第一項 に規定する遺族基礎年金を受けることができる妻である者、同法第四十九条第一項 に規定する寡婦年金を受けることができる同項 に規定する妻である者及び所得税法施行令第三十条の三 各号に掲げる者とする。
 法第三条の四第三項 に規定する政令で定めるものは、所得税法施行令第三十条の九第一項第二号 に掲げる者の同項 に規定する書類とする。

(老人等の少額公債の利子の非課税)
第二条の四  法第四条第一項 に規定する証券業者又は金融機関で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
 証券取引法第二条第九項 に規定する証券会社及び外国証券業者に関する法律 (昭和四十六年法律第五号)第二条第二号 に規定する外国証券会社の同条第八号 に規定する支店
 証券取引法第六十五条の二第一項 の登録を受けた銀行、生命保険会社、損害保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会中小企業等協同組合法 (昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号 の事業を行う協同組合連合会をいう。以下この節において同じ。)、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、農林中央金庫及び商工組合中央金庫
 農林中央金庫法 (平成十三年法律第九十三号)第三条第五項 の規定に基づき同法第五十四条第四項第四号 に掲げる業務又は同条第七項 の規定により営む同項 に規定する業務の代理を行う農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会(前号に掲げる者に該当する者を除く。)
 法第四条第一項 に規定する国債及び地方債で政令で定めるものは、本邦通貨で表示され、かつ、国内において発行された国債及び地方債(契約により、当該地方債の発行に際して前項第一号に掲げる証券会社若しくは外国証券会社の支店若しくは同項第二号に掲げる金融機関又は日本郵政公社がその募集証券取引法第二条第三項 に規定する有価証券の募集で同項第一号 に該当するものと同一の方式により行われるものをいう。)の取扱いをするものとされたものに限る。)とする。
 所得税法施行令第三十四条 から第四十九条 までの規定は、法第四条第一項 の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、法第十条第一項とあるのは租税特別措置法第四条第一項と、「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、「非課税貯蓄廃止申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄廃止申告書」と、「非課税貯蓄限度額変更申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄限度額変更申告書」と、「非課税貯蓄に関する異動申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄に関する異動申告書」と、「非課税貯蓄相続申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄相続申込書」と、「非課税貯蓄者死亡届出書」とあるのは「特別非課税貯蓄者死亡届出書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十四条第三項 法第十条第二項 租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第二項
第三十七条第二項 法第十条第一項第三号 租税特別措置法第四条第一項第一号
第三十八条第一項 法第十条 租税特別措置法第四条第一項(同条第二項において準用する所得税法第十条第二項から第八項までの規定を含む。)
同条第一項 租税特別措置法第四条第一項
第三十九条第二項及び第三項 法第十条第一項各号 租税特別措置法第四条第一項各号
第四十条 法第十条第三項第三号 租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項第三号
第四十一条第一項 法第十条第四項 租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第四項
法第十条第三項第三号 租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項第三号
法第十条第三項第四号 租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項第四号
第四十一条の二第一項 法第十条第五項 租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第五項
第四十一条の二第二項 法第十条第二項 租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第二項
第四十一条の三第一項 法第十条第五項 租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第五項
第四十二条第一項 法第十条第七項 租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第七項
第四十三条第四項 法第十条 租税特別措置法第四条第一項(同条第二項において準用する所得税法第十条第二項から第八項までの規定を含む。)
同条第五項 租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第五項
第四十三条第五項 法第十条 租税特別措置法第四条第一項(同条第二項において準用する所得税法第十条第二項から第八項までの規定を含む。)
第四十四条第一項 法第十条第三項各号 租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項各号
第四十四条第二項 法第十条 租税特別措置法第四条第一項(同条第二項において準用する所得税法第十条第二項から第八項までの規定を含む。)
同条第五項 租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第五項
第四十七条第二項 法第十条第五項 租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第五項

 法第四条第三項 の規定の適用がある場合における前項において準用する所得税法施行令第四十条 及び第四十一条第二項 の規定の適用については、これらの規定中「三百万円」とあるのは、「三百五十万円」とする。
 法第四条第一項 に規定する販売機関の営業所等(郵便局その他の財務省令で定めるものに限る。以下この項において「郵便局その他の営業所等」という。)の長は、同条第二項 において準用する所得税法第十条第三項 の特別非課税貯蓄申告書を最初に受理することとなると見込まれる日までに、当該郵便局その他の営業所等の名称及び所在地その他の事項を記載した届出書を、当該郵便局その他の営業所等の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
 所得税法施行令第五十条第二項 及び第三項 の規定は、前項の届出書の提出があつた場合について準用する。
 法第四条第一項 に規定する販売機関の営業所等の長は、所得税法施行令第五十条第三項 (前項において準用する場合を含む。)に規定する営業所番号の通知を受けた場合には、税務署長に提出する第三項において準用する同令第四十八条第四項 又は第五項 に規定する申告書その他の書類には、当該営業所番号を付記するものとする。

(財産形成住宅貯蓄に係る金融機関等及び財産形成住宅貯蓄の範囲)
第二条の五  法第四条の二第一項 に規定する金融機関又は証券業者で政令で定めるものは、所得税法施行令第三十二条第一号 に掲げる者(信用金庫連合会、労働金庫連合会及び信用協同組合連合会を除く。次項において同じ。)並びに勤労者財産形成促進法 (昭和四十六年法律第九十二号)第六条第一項第二号 に規定する生命保険会社、農業協同組合及び生命共済の事業を行う者並びに同項第二号の二 に規定する損害保険会社又は同令第三十二条第四号 に掲げる者とする。
 法第四条の二第一項 に規定する預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるものは、所得税法施行令第三十二条第一号 に掲げる者若しくは日本郵政公社に対する預貯金(当座預金及び同号 に掲げる者が同条第二号 に掲げる者として受入れをするものを除く。)、合同運用信託若しくは同令第三十三条第四項 の規定に該当する公社債及び公社債投資信託の受益証券若しくは公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益証券の募集が公募証券取引法第二条第三項 に規定する勧誘のうち同項第一号 に掲げる場合に該当するものとして財務省令で定めるものをいう。)により行われたもの投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十八項 に規定する外国投資信託を除くものとし、財務省令で定めるものに限る。)の受益証券(その募集が国内において行われたもの(本邦通貨で表示されたものに限る。)で当該受益証券に係る信託の設定(追加設定を含む。)があつた日において購入されたものに限る。)又は勤労者財産形成促進法第六条第四項第二号 に掲げる生命保険契約等に基づく生命保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金若しくは同項第三号 に掲げる損害保険契約に基づく損害保険の保険料とする。

(財産形成非課税住宅貯蓄申込書の記載事項及び提出等)
第二条の六  財産形成非課税住宅貯蓄申込書には、法第四条の二第一項 の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載しなければならない。
 提出者の氏名及び住所並びにその者の勤務先(その者の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、その者の勤務先及び当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの(以下第二条の二十五までにおいて「事務代行先」という。)。以下同条までにおいて「勤務先等」という。)の名称及び所在地
 財産形成住宅貯蓄のうち、提出者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載したもの
 預入等をする前号の財産形成住宅貯蓄で法第四条の二第一項 の規定の適用を受けようとするものの金額同項 に規定する有価証券については、同項第三号 に規定する額面金額等)
 その他参考となるべき事項
 財産形成非課税住宅貯蓄申込書は、法第四条の二第一項 の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄の預入等をする都度、その者の勤務先等を経由して、その預入等をする金融機関の営業所等に提出しなければならない。
 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、当該申告書に係る金融機関の営業所等において当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄の預入等をする場合において、当該預入等が次に掲げる預入等のいずれかに該当するものであるときは、当該預入等については、財産形成非課税住宅貯蓄申込書は、提出することができない。
 勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく勤労者財産形成促進法第六条第一項第一号 イに規定する継続預入等で、財務省令で定める要件を満たすもの(次条及び第二条の八において「適格継続預入等」という。)以外のもの
 当該個人が、財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出後、退職、転任その他の理由により、当該申告書に記載した勤務先(第二条の十九又は第二条の二十第一項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された異動後の勤務先。以下この号において「現在の勤務先」という。)がその者の勤務先に該当しないこととなつた時(第二条の二十一第一項の規定による申告書の提出により法第四条の二第一項 の規定が適用される場合を除く。)又はその者が現在の勤務先に係る同項 に規定する同法第二条第二号 に規定する賃金の支払者(当該支払者について相続があつた場合にはその相続人とし、当該支払者が法人の合併により消滅した場合にはその合併に係る合併後存続する法人又は合併により設立された法人とし、当該支払者が法人の分割により資産及び負債の移転を行つた場合(当該分割により当該資産及び負債の移転を受けた法人がその者の勤労者財産形成促進法第二条第二号 に規定する賃金の支払者となつた場合に限る。)には当該資産及び負債の移転を受けた法人とする。第二条の十二から第二条の二十五までにおいて「賃金の支払者」という。)に係る同項 に規定する勤労者(第二条の十二から第二条の二十五までにおいて「勤労者」という。)に該当しないこととなつた時後においてする預入等
 第二条の二十一第一項の規定による申告書を提出した個人が同項に規定する出国をした日後においてする預入等(同条第四項の規定による申告書を提出した日以後においてする預入等を除く。)

(特定財産形成住宅貯蓄契約についての財産形成非課税住宅貯蓄申込書の特例)
第二条の七  個人が法第四条の二第一項 の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄の預入等(前条第三項第一号に掲げる預入等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)をする場合において、その預入等が、財務省令で定める財産形成住宅貯蓄に係る契約(以下この条において「特定財産形成住宅貯蓄契約」という。)に基づくものであるときは、その者がその預入等に際して提出する財産形成非課税住宅貯蓄申込書には、前条第一項第三号に掲げる事項に代えて、当該特定財産形成住宅貯蓄契約の区分及び当該特定財産形成住宅貯蓄契約に基づいて預入等をする財産形成住宅貯蓄の現在高法第四条の二第一項 に規定する有価証券については同項第三号 に規定する額面金額等により計算した現在高とし、同項 に規定する生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については払込保険料の金額又は払込共済掛金の額の合計額とする。以下この条において同じ。)に係る限度額を記載することができる。
 前項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出した場合において、当該申込書に記載をした特定財産形成住宅貯蓄契約に基づいて預入等をする財産形成住宅貯蓄の現在高に係る限度額を変更する必要が生じたときは、その後に提出する財産形成非課税住宅貯蓄申込書に変更後の限度額を記載するものとする。
 法第四条の二第一項 の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄につき第一項 の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出があつた場合には、当該申込書に記載をした特定財産形成住宅貯蓄契約に基づくその後の預入等(第二条の二十一第一項の規定による申告書の提出があつた日から同条第四項の規定による申告書の提出があつた日の前日までの期間(次条第二号において「国外勤務期間」という。)内の預入等にあつては、適格継続預入等に限る。)については、前条第二項の規定にかかわらず、その現在高がその記載をしたその財産形成住宅貯蓄の現在高に係る限度額(前項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出があつた場合には、その提出があつた日以後においては、変更後の限度額)に達するまでの間は、財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出を要しない。

(財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合)
第二条の八  財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その者が当該各号に規定する契約に基づいて預入等をした財産形成住宅貯蓄の利子、収益の分配又は法第四条の二第一項第四号 に規定する差益でその該当することとなつた後に支払を受けるものについては、同項 の規定は、適用しない。
 法第四条の二第一項 の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄に係る契約に基づいて預入等をする財産形成住宅貯蓄の一部につき財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出をしなかつた場合(前条第三項の規定に該当する場合及び財務省令で定める場合を除く。)
 前条第一項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出した場合において、その記載をした財産形成住宅貯蓄の同項に規定する現在高に係る限度額(同条第二項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出があつた場合には、その提出があつた日以後においては、変更後の限度額)を超えて同条第一項に規定する特定財産形成住宅貯蓄契約に基づく預入等をしたとき、又は国外勤務期間内において適格継続預入等以外の預入等をしたとき。

(有価証券の記録等)
第二条の九  法第四条の二第一項第二号 に規定する政令で定める方法は、財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が同号 の金融機関の営業所等において同項 の規定の適用を受けようとする貸付信託の信託をする際に、その貸付信託の受益証券につき、当該金融機関の営業所等に係る金融機関の振替口座簿(第二条の五第一項に定める者及び日本郵政公社が社債等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)の規定により備え付ける振替口座簿をいう。以下この条、次条及び第二条の三十において同じ。)に記載又は記録を受ける方法(受益証券が記名式である場合には、その受益証券につき、当該金融機関の営業所等において第二条の二十五第三項の帳簿に法第四条の二第一項 の規定の適用がある旨の記載又は記録を受ける方法)とする。
 法第四条の二第一項第三号 に規定する政令で定める方法は、財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が同号 の金融機関の営業所等において同項 の規定の適用を受けようとする有価証券の購入をする際に、その有価証券につき、当該金融機関の営業所等に係る金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける方法とする。ただし、有価証券が長期信用銀行法 (昭和二十七年法律第百八十七号)第二条 に規定する長期信用銀行、金融機関の合併及び転換に関する法律 (昭和四十三年法律第八十六号)第十七条の二第一項 に規定する普通銀行で同項 の認可を受けたもの、信用金庫法 (昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の二第一項 に規定する全国を地区とする信用金庫連合会、農林中央金庫又は商工組合中央金庫の発行する債券である場合には、当該金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受ける方法又は当該金融機関の営業所等に保管される方法のうちいずれかの方法とする。
 前二項の金融機関の営業所等の長は、貸付信託の受益証券若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿に、その受益証券又は有価証券が法第四条の二第一項 の規定の適用に係るものである旨を記載し、又は記録しなければならない。

(金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等)
第二条の十  前条第一項又は第二項の金融機関の営業所等(貸付信託の受益証券又は有価証券に係る支払事務の取扱いをする者でないものに限る。)の長は、当該受益証券又は有価証券が法第四条の二 に規定する要件を満たすものである場合には、その支払事務の取扱いをする者に対し、その収益の分配又は利子の支払期ごとに、当該受益証券又は有価証券が同条第一項 の規定の適用に係るものである旨を通知しなければならない。
 前条第一項の貸付信託の受益証券又は同条第二項の有価証券につき個人又はその者の勤務先の長から提出された第二条の十八第一項若しくは第二項、第二条の十九、第二条の二十第一項若しくは第二項若しくは第二条の二十三第一項の規定による申告書又は第二条の十二第二項若しくは第二条の二十一第三項の規定による通知に係る書面(以下この条及び第二条の二十五において「退職等に関する通知書」という。)を受理した金融機関の営業所等の長は、これらの申告書又は退職等に関する通知書に記載された事項を、貸付信託の受益証券若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は当該有価証券の保管に関する帳簿に記載し、又は記録しなければならない。

(財産形成住宅貯蓄に係る非課税限度額の計算等)
第二条の十一  法第四条の二第一項第三号 に規定する額面金額に準ずる金額として政令で定めるものは、証券投資信託について、その設定又は追加設定があつた時において当該信託につき信託又は追加信託がされた金額をその時における当該信託又は追加信託についての受益権の口数で除して得た額を基礎として計算した金額とする。
 法第四条の二第一項第四号 に規定する満期返戻金等として政令で定める一時金は、次に掲げるものとする。
 法第四条の二第一項第四号 に規定する生命保険又は損害保険に係る契約に基づく保険金又は満期返戻金で保険期間の満了後支払を受けるもの及び勤労者財産形成促進法施行令 (昭和四十六年政令第三百三十二号)第十四条の八第一号 に掲げる生存給付金その他これに類するものとして財務省令で定めるもの(以下この項において「生存給付金等」という。)並びに解約返戻金(これらの保険金、満期返戻金若しくは生存給付金等又は解約返戻金とともに又はその支払を受けた後に分配を受ける剰余金を含む。)
 法第四条の二第一項第四号 に規定する生命共済に係る契約に基づく共済金で共済期間の満了後支払を受けるもの及び生存給付金等並びに解約返戻金(これらの共済金若しくは生存給付金等又は解約返戻金とともに又はその支払を受けた後に割戻しを受ける割戻金を含む。)
 第二条の七第一項の規定による記載がされた財産形成非課税住宅貯蓄申込書に係る同項に規定する特定財産形成住宅貯蓄契約に基づいて預入等がされた財産形成住宅貯蓄については、当該申込書の提出があつた日以後においては、当該申込書を提出した者が引き続き当該申込書に記載された財産形成住宅貯蓄の同項に規定する現在高に係る限度額(同条第二項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出があつた場合には、その提出があつた日以後においては、変更後の限度額)に相当する金額の当該申込書に係る財産形成住宅貯蓄を有しているものとみなして、法第四条の二第一項 各号に規定する元本の合計額、額面金額等の合計額又は生命保険若しくは損害保険の払込保険料の金額若しくは生命共済の払込共済掛金の額の合計額(次項において「元本等の合計額」という。)を計算するものとする。
 個人が財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して預入等をした財産形成住宅貯蓄の元本等の合計額が、その財産形成住宅貯蓄に係る利子若しくは収益の分配の計算期間又は生命保険若しくは損害保険の保険期間若しくは生命共済の共済期間を通じて法第四条の二第一項 各号に規定する最高限度額を超えないかどうかは、その計算期間又は保険期間若しくは共済期間中のいずれの日においてもその財産形成住宅貯蓄の最終の第二条の七第一項に規定する現在高の合計額が当該最高限度額を超えていないかどうかにより、判定するものとする。

(退職等により財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合)
第二条の十二  財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、退職、転任その他の理由により、不適格事由(当該申告書に記載した勤務先(第二条の十九又は第二条の二十第一項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された異動後の勤務先)がその者の勤務先に該当しないこととなつたこと(これらの規定による申告書の提出によりこれらの規定が適用される場合又は第二条の二十一第一項の規定による申告書の提出により法第四条の二第一項 の規定が適用される場合を除く。)又はその者が当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した勤務先の賃金の支払者に係る勤労者に該当しないこととなつたことをいう。以下この条において同じ。)に該当することとなつた場合には、当該申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄に係る次に掲げる利子、収益の分配又は差益については、同項 の規定は、適用しない。
 預貯金、合同運用信託又は法第四条の二第一項 に規定する有価証券に係る利子又は収益の分配(その利子又は収益の分配の計算期間が一年以下であるものに限る。)のうち、不適格事由が生じた日の属する当該利子又は収益の分配の計算期間後の計算期間に対応するもの
 預貯金、合同運用信託若しくは法第四条の二第一項 に規定する有価証券に係る利子若しくは収益の分配(その利子又は収益の分配の計算期間が一年を超えるものに限る。)又は生命保険若しくは損害保険若しくは生命共済に係る契約に基づく同項第四号 に規定する差益のうち、不適格事由が生じた日から起算して一年を経過する日後に支払われるもの
 前項に規定する個人につき不適格事由が生じた場合には、同項に規定する勤務先の長は、同項に規定する金融機関の営業所等の長に対し(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先の長を通じて当該金融機関の営業所等の長に対し)、当該不適格事由が生じた日から起算して六月を経過する日までに、当該不適格事由が生じた旨その他財務省令で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、同日までに当該個人から第二条の二十三第一項の規定による申告書が提出されたときは、この限りでない。

(払込みの中断等があつたことにより財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合)
第二条の十三  財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人(前条第一項に規定する不適格事由が生じた者を除く。)につき、その提出後、次の各号に掲げる事実が生じた場合には、当該申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をした財産形成住宅貯蓄に係る当該各号に定める利子、収益の分配又は差益については、法第四条の二第一項 の規定は、適用しない。
 当該財産形成住宅貯蓄に係る勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく勤労者財産形成促進法第六条第四項第一号 イに規定する金銭の払込み、同項第二号 イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込み又は同項第三号 イに規定する保険料の払込み(以下この条において「金銭等の払込み」という。)があつた日(その日が二以上ある場合には、最後の金銭等の払込みがあつた日。以下この号において「最後の払込日」という。)から二年を経過する日までの間に当該契約に基づく金銭等の払込みがなかつたこと(第二条の二十一第一項の規定による申告書が提出されている場合を除く。)。 最後の払込日から二年を経過する日以後に支払われる当該財産形成住宅貯蓄に係る利子、収益の分配又は法第四条の二第一項第四号 に規定する差益
 当該財産形成住宅貯蓄に係る勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第四項第一号 から第三号 までに定める要件に該当しないこととなる事実が生じたこと(金銭等の払込みが定期に行われなかつた場合を除く。)。 当該事実が生じた日以後に支払われる当該財産形成住宅貯蓄に係る利子、収益の分配又は法第四条の二第一項第四号 に規定する差益

(財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書の記載事項及び提出)
第二条の十四  法第四条の二第五項 の規定による申告書(以下第二条の二十六までにおいて「財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 提出者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地
 その金融機関の営業所等の名称及び所在地
 財産形成住宅貯蓄のうち、提出者が財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載したもの
 財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した法第四条の二第四項第三号 に掲げる最高限度額(当該申告書につき既に財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)
 変更後の最高限度額
 既に財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した法第四条の三第四項第三号 に掲げる最高限度額(当該申告書につき既に同条第五項 の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)
 その他参考となるべき事項
 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書を提出する場合には、当該申告書にその者の勤務先(その者の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先)の長の前項第六号に掲げる金額を証する書類を添付しなければならない。

(財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出の特例)
第二条の十五  法第四条の二第七項 に規定する政令で定める場合は、既に提出した財産形成非課税住宅貯蓄申告書につき第二条の二十三第一項の規定による申告書を提出したとき、第二条の十二第二項の規定による通知に係る書面の提出があつた場合において第二条の十九又は第二条の二十第一項の規定による申告書をこれらの規定に規定する提出期限内に提出しなかつたとき又は第二条の二十一第三項の規定による通知に係る書面の提出があつたときとする。

(住宅取得以外の金銭支払等があつたことにより所得税が徴収される利子所得等)
第二条の十六  法第四条の二第九項 に規定する政令で定めるものは、同項 に規定する事実が生じた日の属する月以前五年内に支払われた同条第一項 各号に掲げる利子、収益の分配又は差益同条第二項 の規定に該当するものを除く。)とする。

(住宅取得以外の金銭支払等があつた場合の金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等)
第二条の十七  第二条の九第一項又は第二項の金融機関の営業所等(貸付信託の受益証券又は有価証券に係る支払事務の取扱いをする者を除く。)の長は、法第四条の二第一項 の規定の適用を受ける貸付信託の受益証券又は有価証券で、第二条の九第一項又は第二項の規定によりこれらの規定に規定する金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は同条第二項の規定により保管の委託を受けたものに係る勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき法第四条の二第九項 に規定する事実が生じた場合には、直ちに、当該貸付信託の受益証券又は有価証券に係る支払事務の取扱いをする者に対し、当該事実が生じた日及び当該貸付信託の受益証券又は有価証券の収益の分配又は利子で同項 の規定により同条第一項 の規定の適用がなかつたものとされる金額その他の財務省令で定める事項を通知しなければならない。
 前項の規定により通知された法第四条の二第九項 に規定する利子、収益の分配又は差益については、当該通知を受けた前項に規定する支払事務の取扱いをする者が当該通知を受けた日に当該通知された金額に相当する利子又は収益の分配の支払があつたものとみなして、所得税法第四編 の規定を適用する。

(財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書)
第二条の十八  財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人(第二条の二十一第一項の規定による申告書を提出した者で同条第四項の規定による申告書を同項の提出期限内に提出しなかつたものを除く。次項において同じ。)は、その提出後、次に掲げる場合に該当する場合には、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、その者の勤務先等及び現にその者の法第四条の二第一項 の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地(住所の変更の場合には、その変更前の住所地)の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、第三号に掲げる場合に該当する場合においてその旨の記載がある次項、次条又は第二条の二十第一項の規定による申告書を提出したときは、この限りでない。
 当該個人の氏名又は住所の変更をした場合
 当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した賃金の支払者、勤務先又は事務代行先の名称又は所在地(既にこれらの事項に関しこの項、次条又は第二条の二十第一項の規定による申告書が提出されている場合は、これらの申告書に記載された変更後の名称若しくは所在地又は異動後の勤務先の名称若しくは所在地)の変更があつた場合
 当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は当該申告書に係るこの項(次号に係る部分に限る。)、次条若しくは第二条の二十第一項の規定による申告書への記載に係る事務代行先(既に事務代行先に関しこの項、次項、次条又は第二条の二十第一項の規定による申告書が提出されている場合は、これらの申告書への記載に係る変更後の事務代行先)の変更があつた場合
 当該個人に係る賃金の支払者が特定賃金支払者である場合において、その者が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしたとき。
 当該個人に係る賃金の支払者が特定賃金支払者であつて事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしているものである場合において、その者が、当該委託をやめたとき、又は特定賃金支払者でなくなつたとき。
 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、現にその者の法第四条の二第一項 の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等(以下この項において「移管前の営業所等」という。)に対して当該財産形成住宅貯蓄に関する事務の全部を移管前の営業所等以外の金融機関の営業所等(当該申告書に記載した第二条の五第一項に規定する者又はその者と預貯金に係る債務の承継に関する契約を締結している者の営業所、事務所その他これらに準ずるものに限る。以下この条において「移管先の営業所等」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管がされることとなつた場合において、当該財産形成住宅貯蓄につき引き続き移管先の営業所等において法第四条の二第一項 の規定の適用を受けようとするときは、当該個人は、遅滞なく、当該財産形成住宅貯蓄につき同項 の規定の適用を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、その者の勤務先等及び移管前の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 前二項の規定による申告書(第二条の二十四から第二条の二十六までにおいて「財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書」という。)が第一項の金融機関の営業所等又は前項の移管前の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日に前二項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
 第二項の規定による財産形成住宅貯蓄の移管があつた後においては、当該移管に係る財産形成住宅貯蓄についての財産形成非課税住宅貯蓄申込書は、移管先の営業所等に対してのみ提出することができる。

(財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書)
第二条の十九  財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人について、その提出後、当該申告書に記載した勤務先(既にこの条又は次条第一項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された異動後の勤務先。以下この条及び次条において「前の勤務先」という。)から前の勤務先以外の勤務先(以下この条及び次条において「他の勤務先」という。)への異動があり、かつ、次に掲げる場合に該当する場合において、その者が、前の勤務先がその者の勤務先に該当しないこととなつた日から起算して二年を経過する日までに、当該異動があつた旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下第二条の二十六までにおいて「財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書」という。)を、当該他の勤務先(当該他の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該他の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)及び現に当該財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出したときは、第二条の六第三項第二号の規定にかかわらず、当該金融機関の営業所等において引き続き預入等をする財産形成住宅貯蓄につきその預入等の際に財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出することができる。この場合において、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書が当該金融機関の営業所等に受理されたときは、当該申告書は、その受理された日に当該税務署長に提出されたものとみなす。
 当該異動に係る他の勤務先が、前の勤務先に係る賃金の支払者の国内における事務所、事業所その他これらに準ずるものである場合において、前の勤務先を通じ預入等をした法第四条の二第一項 の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に関する事務の全部が当該他の勤務先に移管されたとき。
 当該異動に係る他の勤務先が、前の勤務先に係る賃金の支払者以外の者の国内における事務所、事業所その他これらに準ずるものである場合において、当該個人が、当該金融機関の営業所等に対し当該個人の前号に規定する財産形成住宅貯蓄につき第二条の二十五第四項の規定により作成した書類の写しを当該他の勤務先に送付すべきことを依頼し、かつ、その送付があつたとき。

(転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書)
第二条の二十  財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人について、その提出後、当該申告書に記載した前の勤務先から他の勤務先への異動があり、かつ、その者が当該異動に伴い当該申告書に記載した金融機関の営業所等(既に第二条の十八第二項、この項若しくは次項の規定による申告書又は第二条の二十二第一項の規定による同項の書類が提出されている場合には、第二条の十八第二項に規定する移管先の営業所等、この項の規定による申告書に係るこの項に規定する他の金融機関の営業所等若しくは次項の規定による申告書に係る同項に規定する一般の金融機関の営業所等又は第二条の二十二第一項に規定する移管先の営業所等。以下この条において「前の金融機関の営業所等」という。)以外の金融機関の営業所等(当該前の金融機関の営業所等に係る勤労者財産形成促進法第六条第七項 において準用する同条第六項 に規定する財形住宅貯蓄取扱機関(以下この項及び次項において「財形住宅貯蓄取扱機関」という。)以外の財形住宅貯蓄取扱機関の金融機関の営業所等に限る。以下この条において「他の金融機関の営業所等」という。)に係る財形住宅貯蓄取扱機関と新たに同法第六条第七項 において準用する同条第六項 の規定により勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものとみなされる同項 に規定する新契約を締結し、当該新契約に係る同項第一号 に規定する契約に基づきその者の法第四条の二第一項 の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に関する事務の全部が当該他の金融機関の営業所等に移管された場合において、当該財産形成住宅貯蓄を含む当該新契約に基づく財産形成住宅貯蓄につき引き続き当該他の金融機関の営業所等において同項 の規定の適用を受けようとするときは、その者は、前の勤務先がその者の勤務先に該当しないこととなつた日から起算して二年を経過する日(同日前に当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みをする場合には、当該金銭の払込みをする日)までに、当該財産形成住宅貯蓄につき同項 の規定の適用を受けたい旨、当該新契約を締結した旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を当該他の勤務先(当該他の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該他の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)及び当該他の金融機関の営業所等を経由してその者の住所地の所轄税務署長に提出したときは、第二条の六第三項第二号の規定にかかわらず、当該他の金融機関の営業所等において引き続き預入等をする財産形成住宅貯蓄につきその預入等の際に財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出することができる。
 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、当該申告書に記載した金融機関の営業所等(既に第二条の十八第二項、前項若しくはこの項の規定による申告書又は第二条の二十二第一項の規定による同項の書類が提出されている場合には、第二条の十八第二項に規定する移管先の営業所等、前項の規定による申告書に係る他の金融機関の営業所等若しくはこの項の規定による申告書に係るこの項に規定する一般の金融機関の営業所等又は第二条の二十二第一項に規定する移管先の営業所等。以下この項において同じ。)に係る財形住宅貯蓄取扱機関の当該個人に係る勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの受入れに係る業務につき次に掲げる事由が生じたため、又は当該申告書に記載した金融機関の営業所等が当該財形住宅貯蓄取扱機関から当該業務に係る営業若しくは事業の譲渡を受けた第二条の五第一項に規定する者で当該業務を行わないものの金融機関の営業所等となつたため、当該金銭の払込みを行うことができなくなつたことにより、当該申告書に記載した金融機関の営業所等以外の金融機関の営業所等(以下この条において「一般の金融機関の営業所等」という。)に係る財形住宅貯蓄取扱機関と新たに勤労者財産形成促進法第六条第七項 において準用する同条第六項 の規定により勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものとみなされる同項 に規定する新契約を締結し、当該新契約に係る同項第一号 に規定する契約に基づき当該個人の法第四条の二第一項 の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に関する事務の全部が当該一般の金融機関の営業所等に移管された場合において、当該財産形成住宅貯蓄を含む当該新契約に基づく財産形成住宅貯蓄につき引き続き当該一般の金融機関の営業所等において同項 の規定の適用を受けようとするときは、その者は、当該業務につき当該事由が生じた日から起算して一年を経過する日(同日前に当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みをする場合には、当該金銭の払込みをする日)までに、当該財産形成住宅貯蓄につき同項 の規定の適用を受けたい旨、当該新契約を締結した旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、その者の勤務先等(その者が次条第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出した者(以下この項において「非課税継続適用海外転勤者」という。)である場合には、当該申告書の提出の際に経由した同条第四項 に規定する出国時勤務先等)及び当該一般の金融機関の営業所等を経由してその者の住所地(その者が非課税継続適用海外転勤者である場合には、その者の出国(次条第一項に規定する出国をいう。)時の国内の住所地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
 法律の規定に基づく措置として当該業務の停止を命ぜられたこと。
 当該業務を廃止したこと。
 当該業務に係る免許、認可、承認又は登録が取り消されたこと(既に前号に掲げる事由が生じている場合を除く。)
 当該業務を行う当該申告書に記載された金融機関の営業所等に係る財形住宅貯蓄取扱機関が解散をしたこと(既に前二号に掲げる事由が生じている場合を除く。)
 前二項の規定による申告書(以下第二条の二十六までにおいて「転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」という。)が第一項の他の金融機関の営業所等又は前項の一般の金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日に前二項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
 転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書が提出された場合には、勤労者財産形成促進法第六条第七項 において準用する同条第六項第一号 に規定する新契約に基づく最初の預入等に係る財産形成住宅貯蓄は、当該新契約に基づく最初の預入等の日前において当該申告書を経由した他の金融機関の営業所等又は一般の金融機関の営業所等に預入等がされていたものとみなして、法第四条の二 の規定を適用する。
 他の金融機関の営業所等に第一項に規定する財産形成住宅貯蓄の事務の全部の移管があつた後又は一般の金融機関の営業所等に第二項に規定する財産形成住宅貯蓄の事務の全部の移管があつた後においては、これらの移管に係る財産形成住宅貯蓄についての財産形成非課税住宅貯蓄申込書は、当該他の金融機関の営業所等又は当該一般の金融機関の営業所等に対してのみ提出することができる。

(海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等)
第二条の二十一  財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、国外にある事務所、事業所その他これらに準ずるものに勤務するため出国(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいう。以下この条において同じ。)をすることとなつた場合(当該出国をした後においても、その者と当該申告書に記載した勤務先に係る賃金の支払者との間に引き続いて雇用契約が継続しており、かつ、当該雇用契約に基づく賃金の全部又は一部が国内において支払われることとされている場合に限る。)において、当該申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をする当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄(その預入等に際して第二条の七第一項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出している場合の同項に規定する特定財産形成住宅貯蓄契約に係るものに限る。)につき、引き続き法第四条の二第一項 の規定の適用を受けようとするときは、その者は、その出国をする日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下第二条の二十六までにおいて「海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」という。)を、当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した勤務先(財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書又は前条第一項の規定による申告書を提出している場合には、これらの申告書に記載した異動後の勤務先。以下この項において「出国前勤務先」という。)(当該出国前勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該出国前勤務先及び当該委託に係る事務代行先)及び現に当該財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出した個人が、その提出後、継続適用不適格事由(その者が、国内において前項の雇用契約に基づく賃金の全部若しくは一部の支払を受けないこととなつたこと、出国をした日から七年を経過する日までに当該雇用契約に係る賃金の支払者の国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものに勤務することとならなかつたこと又は第四項に規定する海外転勤者の国内勤務申告書を同項の提出期限内に提出しなかつたことをいう。以下この条において同じ。)に該当することとなつた場合には、当該個人が提出した前項の財産形成非課税住宅貯蓄申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄に係る次に掲げる利子、収益の分配又は差益については、法第四条の二第一項 の規定は、適用しない。
 預貯金、合同運用信託又は法第四条の二第一項 に規定する有価証券に係る利子又は収益の分配(その利子又は収益の分配の計算期間が一年以下であるものに限る。)のうち、継続適用不適格事由が生じた日の属する当該利子又は収益の分配の計算期間後の計算期間に対応するもの
 預貯金、合同運用信託若しくは法第四条の二第一項 に規定する有価証券に係る利子若しくは収益の分配(その利子又は収益の分配の計算期間が一年を超えるものに限る。)又は生命保険若しくは損害保険若しくは生命共済に係る契約に基づく同項第四号 に規定する差益のうち、継続適用不適格事由が生じた日から起算して一年を経過する日後に支払われるもの
 前項に規定する個人につき継続適用不適格事由が生じた場合には、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書の提出の際に経由した勤務先の長は、同項に規定する金融機関の営業所等の長に対し(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先の長を通じて当該金融機関の営業所等の長に対し)、当該継続適用不適格事由が生じた日から起算して六月を経過する日までに、当該継続適用不適格事由が生じた旨その他財務省令で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、同日までに当該個人から第二条の二十三第一項の規定による申告書が提出されたときは、この限りでない。
 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出した個人が、その提出後、継続適用不適格事由に該当することとなる前に第一項に規定する雇用契約を締結している賃金の支払者に係る勤務先に勤務をすることとなつた場合において、財産形成非課税住宅貯蓄申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をする当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄につき、引き続き法第四条の二第一項 の規定の適用を受けようとするときは、その者は、当該勤務先に勤務をすることとなつた日から起算して二月を経過する日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下第二条の二十六までにおいて「海外転勤者の国内勤務申告書」という。)を、当該海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書の提出の際に経由した勤務先(次条から第二条の二十五までにおいて「出国時勤務先」という。)(当該出国時勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該出国時勤務先及び当該委託に係る事務代行先。次条及び第二条の二十五において「出国時勤務先等」という。)及び現に当該財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書又は海外転勤者の国内勤務申告書が第一項又は前項の金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。

(金融機関等において営業譲渡等があつた場合の申告)
第二条の二十二  営業若しくは事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金融機関の営業所等の廃止により、財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が預入等をした財産形成住宅貯蓄のうち当該申告書に係るものの事務の全部がその営業若しくは事業の譲渡を受けた第二条の五第一項に規定する者(以下この条において「金融機関等」という。)、その合併により設立した金融機関等若しくはその合併後存続する金融機関等若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融機関等の営業所、事務所その他これらに準ずるもの若しくは同一の金融機関等の他の営業所、事務所その他これらに準ずるもの又は他の郵便局(以下この条において「移管先の営業所等」という。)に移管された場合には、当該移管先の営業所等の長は、遅滞なく、当該個人に係る勤務先(当該個人が海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出した者である場合には、その者に係る出国時勤務先)別に、その旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を作成し、これを当該個人に係る勤務先等(当該個人が海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出した者である場合には、その者に係る出国時勤務先等)を経由して、当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該書類が当該勤務先に受理されたとき(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該勤務先を経由して当該委託に係る事務代行先に受理されたとき)は、当該書類は、その受理された日に当該税務署長に提出されたものとみなす。
 前項の規定による財産形成住宅貯蓄の移管があつた後においては、当該移管に係る財産形成住宅貯蓄についての財産形成非課税住宅貯蓄申込書は、移管先の営業所等に対してのみ提出することができる。

(財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書)
第二条の二十三  財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、当該申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄につき法第四条の二第一項 の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下第二条の二十六までにおいて「財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書」という。)を、その者の勤務先等及び現にその者の同項 の規定の適用を受ける当該財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書が前項の金融機関の営業所等に受理されたときは、当該申告書は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の提出があつた場合には、その提出があつた日後に支払を受ける第一項に規定する財産形成住宅貯蓄の利子、収益の分配又は法第四条の二第一項第四号 に規定する差益については、同項 の規定は、適用しない。

(財産形成非課税住宅貯蓄申込書等を受理してはならない場合)
第二条の二十四  金融機関の営業所等の長又は勤務先(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先)の長は、個人の提出する財産形成非課税住宅貯蓄申込書に記載された氏名若しくは住所又は勤務先若しくは事務代行先の名称若しくは所在地とその者の提出した財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された氏名若しくは住所又は勤務先若しくは事務代行先の名称若しくは所在地(当該申告書の提出後、氏名又は住所の変更に係る財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書の提出があつた場合には当該申告書に記載された変更後の氏名又は住所とし、勤務先又は事務代行先の名称又は所在地の変更に係る当該申告書の提出があつた場合には当該申告書に記載された変更後の勤務先又は事務代行先の名称又は所在地とし、事務代行先の変更(当該個人に係る賃金の支払者が特定賃金支払者である場合においてその者が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしたこと又は当該個人に係る賃金の支払者が特定賃金支払者であつて事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしているものである場合においてその者が当該委託をやめたこと若しくは特定賃金支払者でなくなつたことを含む。)に係る当該申告書の提出があつた場合には当該申告書に記載された変更後の事務代行先の名称又は所在地とし、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書又は第二条の二十第一項の規定による申告書の提出があつた場合にはこれらの申告書に記載された異動後の勤務先又は当該勤務先に係る事務代行先の名称又は所在地とする。)とが異なるときは、当該申込書を受理してはならない。
 金融機関の営業所等の長は、個人の提出する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された事項のうちに当該個人と締結した勤労者財産形成住宅貯蓄契約において定められた事項と異なるものがある場合には、当該申告書を受理してはならない。
 勤務先の長又は出国時勤務先の長は、当該勤務先の賃金の支払者に係る勤労者以外の者若しくは当該出国時勤務先に係る勤労者以外の者が財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書若しくは海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出した場合、当該出国時勤務先に係る勤労者以外の者が海外転勤者の国内勤務申告書を提出した場合又はこれらの勤労者の提出するこれらの申告書に記載された氏名若しくは住所若しくは勤務先、事務代行先若しくは賃金の支払者の名称若しくは所在地が真実なものでないと認められる場合には、これらの申告書を受理してはならない。

(金融機関の営業所等における財産形成住宅貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等)
第二条の二十五  金融機関の営業所等の長は、財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出を受けた場合には、遅滞なく、当該申込書を提出して預入等がされた財産形成住宅貯蓄に関する通帳、証書、証券その他の書類に、その財産形成住宅貯蓄が法第四条の二第一項 の規定の適用に係るものである旨の記載をし、かつ、当該申込書を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
 金融機関の営業所等の長は、前項の財産形成住宅貯蓄につき、財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書を受理したとき又は第二条の十二第二項の規定による通知に係る書面を受理した場合において財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書若しくは第二条の二十第一項の規定による申告書を第二条の十九若しくは同項の提出期限内に受理しなかつたとき若しくは第二条の二十一第三項の規定による通知に係る書面を受理したときは、遅滞なく、その財産形成住宅貯蓄に係る前項の記載を抹消しなければならない。
 金融機関の営業所等の長は、財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して預入等がされた財産形成住宅貯蓄につき帳簿を備え、財務省令で定めるところにより、各人別に、その財産形成住宅貯蓄の元本、法第四条の二第一項第三号 に規定する額面金額等又は生命保険若しくは損害保険の払込保険料の金額若しくは生命共済の払込共済掛金の額及びその利子、収益の分配又は同項第四号 に規定する差益の計算に関する事項その他の事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。
 金融機関の営業所等の長は、個人又は勤務先の長の提出する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書若しくは財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの申告書の写し(これに準ずるものを含む。)を作成し、当該写し及び当該通知書を保存しなければならない。
 第二条の九第一項又は第二項の金融機関の営業所等の長は同条第三項に規定する貸付信託の受益証券若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿を、第二条の十第一項の規定による通知を受けた者は同項の通知の内容を記載した書類を、第二条の十七第一項の規定による通知を受けた者は同項の通知の内容を記載した書類を、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
 勤務先(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先)の長又は出国時勤務先等の長は、財務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合には当該各号に定める書類の写し(これに準ずるものを含む。以下この項において「申告書等の写し」という。)を作成するとともに、申告書等の写し及び第二条の十九第二号に規定する金融機関の営業所等から同号に規定する送付のあつた同号の書類の写しを保存しなければならない。
 財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書又は財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書を受理した場合 これらの申告書
 第二条の二十二第一項に規定する移管先の営業所等の長の提出する同項の書類を受理した場合 当該書類
 第二条の十二第二項又は第二条の二十一第三項に規定する金融機関の営業所等の長に対し、これらの規定による通知をした場合 退職等に関する通知書
 勤務先の長は、当該勤務先の賃金の支払者に係る勤労者が提出する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を最初に受理したとき(既に財産形成非課税年金貯蓄申告書を受理している場合を除く。)は、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、その受理した日の属する月の翌月十日までに、当該勤務先の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

(財産形成非課税住宅貯蓄申告書等の書式)
第二条の二十六  財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄申込書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書及び財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の書式は、財務省令で定める。

(財産形成年金貯蓄の範囲)
第二条の二十七  法第四条の三第一項 に規定する預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金若しくは同項第三号 に規定する損害保険契約に基づく損害保険の保険料で政令で定めるものは、所得税法施行令第三十二条第一号 に掲げる者若しくは日本郵政公社に対する定期預金若しくは定額郵便貯金(定期貯金、定期郵便貯金その他財務省令で定める預貯金を含むものとし、同号 に掲げる者が同条第二号 に掲げる者として受入れをする預貯金を除く。)、合同運用信託若しくは同令第三十三条第四項 の規定に該当する公社債及び公社債投資信託の受益証券同項第一号 から第六号 までに掲げるものに限る。)若しくは公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益証券の募集が公募(第二条の五第二項に規定する公募をいう。)により行われたもの投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十八項 に規定する外国投資信託を除くものとし、財務省令で定めるものに限る。)の受益証券(その募集が国内において行われたもの(本邦通貨で表示されたものに限る。)で当該受益証券に係る信託の設定(追加設定を含む。)があつた日において購入されたものに限る。)又は勤労者財産形成促進法第六条第二項第二号 に規定する生命保険契約等に基づく生命保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金若しくは同項第三号 に規定する損害保険契約に基づく損害保険の保険料とする。

(財産形成年金貯蓄に係る生命保険契約等の差益)
第二条の二十八  法第四条の三第一項第四号 に規定する解約返戻金その他の政令で定める金銭は、財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、災害、疾病その他これらに類するやむを得ない事情が生じたこと(当該やむを得ない事情が生じたことにつき財務省令で定めるところによりその者の住所地の所轄税務署長の確認を受け、当該税務署長から交付を受けた当該確認をした旨の記載がある書面を当該勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る金融機関の営業所等の長に提出した場合に限る。)により、同号 に規定する生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約が解約された場合に支払われる解約返戻金(解約返戻金とともに又はその支払を受けた後に分配又は割戻しを受ける剰余金又は割戻金を含む。次項において同じ。)とする。
 法第四条の三第一項第四号 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 法第四条の三第一項第四号 に規定する生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約に基づき支払われる年金(前項の規定に該当する解約返戻金を除く。) 当該年金の額から当該年金の額に所得税法施行令第百八十三条第一項第二号 に規定する割合を乗じて計算した金額を控除した金額
 法第四条の三第一項第四号 に規定する生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約が解約された場合に支払われる前項の規定に該当する解約返戻金 当該解約返戻金の額から当該契約に係る払込保険料の金額又は払込共済掛金の額の合計額(当該解約が当該契約に基づく前号に規定する年金の支払を受けた後に行われた場合には、所得税法施行令第百八十三条第二項第三号 の規定に準じて計算した金額)を控除した金額

(財産形成年金貯蓄に係る証書の保管の委託)
第二条の二十九  財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人が法第四条の三第一項 の規定の適用を受けようとする財産形成年金貯蓄(合同運用信託に係る無記名の貸付信託の受益証券及び同項 に規定する有価証券を除く。)の預入等を金融機関の営業所等にした場合において、その財産形成年金貯蓄に関する通帳、預金証書その他の証書が作成されたときは、その者は、当該申告書に係る金融機関の営業所等に、これらの証書の保管を委託しておかなければならない。ただし、生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る証書については、この限りでない。

(財産形成年金貯蓄に係る有価証券の保管の委託をしないことにより利子所得等が非課税とされない場合)
第二条の三十  財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人が法第四条の三第一項 の規定の適用を受けようとする有価証券を取得した場合において、その者が、当該有価証券につき、次条において準用する第二条の九第二項の規定により保管の委託をしていないときは、当該申告書に記載した財産形成年金貯蓄の利子又は収益の分配(当該保管の委託を取りやめたときは、その取りやめた時以後に支払を受ける利子又は収益の分配)については、法第四条の三第一項 の規定は、適用しない。

(財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等についての準用)
第二条の三十一  第二条の六から第二条の十まで、第二条の十一(同条第二項を除く。)及び第二条の十二から第二条の二十五までの規定は、法第四条の三 の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申込書」と、法第四条の二第一項とあるのは法第四条の三第一項と、「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約」と、「財産形成住宅貯蓄」とあるのは「財産形成年金貯蓄」と、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申告書」と、「特定財産形成住宅貯蓄契約」とあるのは「特定財産形成年金貯蓄契約」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二条の六第一項第一号 第二条の二十五 第二条の三十一において準用する第二条の二十五
勤務先等」という。) 勤務先等」という。)(第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した者にあつては、当該申告書に記載した勤務先等。次号において同じ。)
第二条の六第二項 金融機関の営業所等 金融機関の営業所等(第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した者の次項に規定する適格継続預入等に係る当該申込書にあつては、当該財産形成年金貯蓄の当該適格継続預入等をする都度、当該適格継続預入等をする金融機関の営業所等)
第二条の六第三項第一号 次条及び第二条の八 以下第二条の三十一において準用する第二条の八まで
第二条の六第三項第二号 第二条の十九 第二条の三十一において準用する第二条の十九
第二条の二十一第一項 第二条の三十一において準用する第二条の二十一第一項
同法第二条第二号 前条第一項
第二条の十二 第二条の三十一において準用する第二条の十二
預入等 預入等(第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した日後においてする適格継続預入等を除く。)
第二条の六第三項第三号 第二条の二十一第一項 第二条の三十一において準用する第二条の二十一第一項
第二条の七第一項 前条第三項第一号 第二条の三十一において準用する前条第三項第一号
前条第一項第三号 第二条の三十一において準用する前条第一項第三号
第二条の七第三項 第二条の二十一第一項 第二条の三十一において準用する第二条の二十一第一項
次条第二号 第二条の三十一において準用する次条第二号
内の預入等 内の預入等又は第二条の三十二第五項に規定する積立期間の末日後の預入等
前条第二項 第二条の三十一において準用する前条第二項
第二条の八 法第四条の二第一項第四号 法第四条の三第一項第四号
前条第三項 第二条の三十一において準用する前条第三項
前条第一項 第二条の三十一において準用する前条第一項
国外勤務期間内 国外勤務期間内若しくは第二条の三十二第五項に規定する積立期間の末日後
第二条の九第一項 法第四条の二第一項第二号 貸付信託につき法第四条の三第一項の規定の適用を受けようとする場合における同条第八項
同号 同条第一項第二号
同項の規定の適用を受けようとする 当該
第二条の五第一項 第二条の三十一において準用する第二条の五第一項
次条 第二条の三十一において準用する次条
第二条の二十五第三項 第二条の三十一において準用する第二条の二十五第三項
第二条の九第二項 法第四条の二第一項第三号 法第四条の三第一項第三号に規定する有価証券につき同項の規定の適用を受けようとする場合における同条第八項
同項の規定の適用を受けようとする 当該
第二条の十第一項 前条第一項 第二条の三十一において準用する前条第一項
法第四条の二 法第四条の三
第二条の十第二項 前条第一項 第二条の三十一において準用する前条第一項
第二条の十八第一項 第二条の三十一において準用する第二条の十八第一項
又は第二条の十二第二項 、第二条の三十二第三項の規定による届出書又は第二条の三十一において準用する第二条の十二第二項
第二条の二十五 第二条の三十一において準用する第二条の二十五
これらの申告書 これらの申告書、当該届出書
第二条の十一第一項 法第四条の二第一項第三号 法第四条の三第一項第三号
第二条の十一第三項 第二条の七第一項 第二条の三十一において準用する第二条の七第一項
法第四条の二第一項各号 法第四条の三第一項各号
第二条の十一第四項 の保険期間 の保険期間(簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第五条に規定する年金の給付を目的とするものにあつては、契約期間。以下この項において同じ。)
法第四条の二第一項各号 法第四条の三第一項各号
第二条の七第一項 第二条の三十一において準用する第二条の七第一項
第二条の十二第一項 その提出後 その提出後第二条の三十二第五項に規定する積立期間の末日前に
第二条の十九 第二条の三十一において準用する第二条の十九
第二条の二十一第一項 第二条の三十一において準用する第二条の二十一第一項
第二条の十二第二項 個人につき 個人につき第二条の三十二第五項に規定する積立期間の末日前に
場合には、同項 場合には、前項
第二条の二十三第一項 第二条の三十一において準用する第二条の二十三第一項
第二条の十三 前条第一項 第二条の三十二第五項に規定する積立期間の末日前に第二条の三十一において準用する前条第一項
第六条第四項第一号イ 第六条第二項第一号イ
第二条の二十一第一項 最後の払込日から当該契約において定められている第二条の三十二第五項に規定する積立期間の末日までの期間が二年未満である場合及び第二条の三十一において準用する第二条の二十一第一項
法第四条の二第一項第四号 法第四条の三第一項第四号
第六条第四項第一号から第三号まで 第六条第二項第一号から第三号まで
第二条の十四の見出し 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書
第二条の十四第一項 法第四条の二第五項 法第四条の三第五項
第二条の二十六 第二条の三十一において準用する第二条の二十五
財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書
法第四条の二第四項第三号 法第四条の三第四項第三号
財産形成非課税年金貯蓄申告書 財産形成非課税住宅貯蓄申告書
法第四条の三第四項第三号 法第四条の二第四項第三号
第二条の十四第二項 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書
第二条の十五 法第四条の二第七項 法第四条の三第七項
第二条の二十三第一項 第二条の三十一において準用する第二条の二十三第一項
第二条の十二第二項 第二条の三十一において準用する第二条の十二第二項
第二条の十九 第二条の三十一において準用する第二条の十九
第二条の二十一第三項 第二条の三十一において準用する第二条の二十一第三項
第二条の十六の見出し 住宅取得 年金
第二条の十六 法第四条の二第九項 法第四条の三第十項
第二条の十七の見出し 住宅取得 年金
第二条の十七第一項 第二条の九第一項 第二条の三十一において準用する第二条の九第一項
法第四条の二第九項 法第四条の三第十項
第二条の十七第二項 法第四条の二第九項 法第四条の三第十項
第二条の十八の見出し 財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書 財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書
第二条の十八第一項 第二条の二十一第一項 第二条の三十一において準用する第二条の二十一第一項
を除く。次項において同じ 及び第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した者を除く
、次条又は 又は第二条の三十一において準用する次条若しくは
、次条若しくは 若しくは第二条の三十一において準用する次条若しくは
第二条の十八第二項 経由して 経由して(第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した日後にその移管がされることとなつた場合には、その移管前の営業所等を経由して)
第二条の十八第三項 第二条の二十四から第二条の二十六までにおいて「財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書 第二条の三十一において準用する第二条の二十四及び第二条の二十五において「財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書
第二条の十九の見出し 財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書 財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書
第二条の十九 提出した個人 提出した個人(第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した者を除く。)
次条第一項 第二条の三十一において準用する次条第一項
及び次条 及び第二条の三十一において準用する次条
第二条の二十六 第二条の三十一において準用する第二条の二十五
財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書 財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書
第二条の六第三項第二号 第二条の三十一において準用する第二条の六第三項第二号
第二条の二十五第四項 第二条の三十一において準用する第二条の二十五第四項
第二条の二十の見出し 転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
第二条の二十第一項 個人 個人(第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した者を除く。)
第二条の十八第二項 第二条の三十一において準用する第二条の十八第二項
第二条の二十二第一項 第二条の三十一において準用する第二条の二十二第一項
財形住宅貯蓄取扱機関 財形年金貯蓄取扱機関
第二条の六第三項第二号 第二条の三十一において準用する第二条の六第三項第二号
第二条の二十第二項 第二条の十八第二項 第二条の三十一において準用する第二条の十八第二項
第二条の二十二第一項 第二条の三十一において準用する第二条の二十二第一項
財形住宅貯蓄取扱機関 財形年金貯蓄取扱機関
までに まで(第二条の三十二第一項の規定による申告書を提出した者にあつては、当該事由が生じた日以後同日から起算して一年を経過する日までの期間内の日で当該新契約を締結する日まで)
つき同項 つき法第四条の三第一項
次条第一項 第二条の三十一において準用する次条第一項
海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
経由して 経由して(第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した者にあつては、当該一般の金融機関の営業所等を経由して)
第二条の二十第三項 第二条の二十六 第二条の三十一において準用する第二条の二十五
転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
第二条の二十第四項 転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
法第四条の二 法第四条の三
第二条の二十一の見出し 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書等
第二条の二十一第一項 その提出後 その提出後第二条の三十二第五項に規定する積立期間の末日前に
第二条の七第一項 第二条の三十一において準用する第二条の七第一項
第二条の二十六 第二条の三十一において準用する第二条の二十五
海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書又は前条第一項の規定による申告書 財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書又は第二条の三十一において準用する前条第一項の規定による申告書
第二条の二十一第二項 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
海外転勤者の国内勤務申告書 海外転勤者の特別国内勤務申告書
第二条の二十一第三項 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
第二条の二十三第一項 第二条の三十一において準用する第二条の二十三第一項
第二条の二十一第四項 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
第二条の二十六 第二条の三十一において準用する第二条の二十五
海外転勤者の国内勤務申告書 海外転勤者の特別国内勤務申告書
次条 第二条の三十一において準用する次条
第二条の二十一第五項 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書又は海外転勤者の国内勤務申告書 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書又は海外転勤者の特別国内勤務申告書
第二条の二十二第一項 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
である場合には、その者に係る出国時勤務先 又は第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した者である場合には、その者に係る出国時勤務先又は当該申告書に記載した勤務先
所轄税務署長に 所轄税務署長に(第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した者に係る書類にあつては、これを、当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長に)
第二条の二十三の見出し 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書
第二条の二十三第一項 第二条の二十六 第二条の三十一において準用する第二条の二十五
財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書
経由して 経由して(第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した者にあつては、当該金融機関の営業所等を経由して)
第二条の二十三第二項 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書
第二条の二十三第三項 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書
法第四条の二第一項第四号 法第四条の三第一項第四号
第二条の二十四第一項 財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書 財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書
氏名又は住所とし 氏名又は住所とし、第二条の三十二第三項の規定による届出書の提出があつた場合には当該届出書に記載された変更後の氏名又は住所とし
財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書又は第二条の二十第一項の規定による申告書 財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書又は第二条の三十一において準用する第二条の二十第一項の規定による申告書
第二条の二十四第二項 に記載された事項 又は第二条の三十二第一項の規定による申告書に記載された事項
当該申告書 これらの申告書
第二条の二十四第三項 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書若しくは海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書若しくは海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
海外転勤者の国内勤務申告書 海外転勤者の特別国内勤務申告書
第二条の二十五第二項 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書
第二条の十二第二項 第二条の三十一において準用する第二条の十二第二項
財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書若しくは第二条の二十第一項の規定による申告書 財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書若しくは第二条の三十一において準用する第二条の二十第一項の規定による申告書
第二条の十九 第二条の三十一において準用する第二条の十九
第二条の二十一第三項 第二条の三十一において準用する第二条の二十一第三項
第二条の二十五第三項 法第四条の二第一項第三号 法第四条の三第一項第三号
第二条の二十五第四項 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書若しくは財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書若しくは第二条の三十二第一項若しくは第二項の規定による申告書
第二条の二十五第五項 第二条の九第一項 第二条の三十一において準用する第二条の九第一項
第二条の十第一項 第二条の三十一において準用する第二条の十第一項
第二条の十七第一項 第二条の三十一において準用する第二条の十七第一項
第二条の二十五第六項 第二条の十九第二号 第二条の三十一において準用する第二条の十九第二号
財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書又は財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書又は財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書
第二条の二十二第一項 第二条の三十一において準用する第二条の二十二第一項
第二条の十二第二項 第二条の三十一において準用する第二条の十二第二項
第二条の二十五第七項 財産形成非課税年金貯蓄申告書 財産形成非課税住宅貯蓄申告書

(財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及び退職等申告書等)
第二条の三十二  財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人で、勤労者財産形成年金貯蓄契約において定められている積立期間の末日において法第四条の三第一項 の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄を有する者は、財務省令で定めるところにより、当該積立期間の末日から二月を経過する日(当該積立期間の末日において前条において準用する第二条の二十一第一項の規定による申告書を提出している者にあつては、同条第四項の規定による申告書を提出する日)までに、当該積立期間の末日、年金支払開始日、年金の支払期間、支払を受ける年金の額及びその支払を受ける時期その他の事項を記載した申告書(以下この条及び第二条の三十四において「財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書」という。)を、その者の前条において準用する第二条の六第一項第一号に規定する勤務先等(前条において準用する第二条の二十一第四項の規定による申告書を提出する者にあつては、同項に規定する出国時勤務先等)及び現に当該財産形成年金貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書が、その提出期限までに提出されなかつたときは、その提出期限の翌日に当該税務署長に前条において準用する第二条の二十三第一項の規定による申告書の提出があつたものとみなす。
 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書を提出した個人は、その提出後、退職、転任その他の理由により前条において準用する第二条の十二第一項に規定する不適格事由に該当することとなつた場合には、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この条及び第二条の三十四において「財産形成年金貯蓄者の退職等申告書」という。)を、現にその者の法第四条の三第一項 の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 財産形成年金貯蓄者の退職等申告書を提出した個人は、その提出後、当該申告書に記載した氏名又は住所に変更を生じた場合には、その旨、変更前の氏名又は住所及び変更後の氏名又は住所並びにその変更があつた年月日を記載した届出書を現にその者の法第四条の三第一項 の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の長に提出しなければならない。
 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書又は財産形成年金貯蓄者の退職等申告書が第一項又は第二項の金融機関の営業所等に受理された場合には、これらの申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
 第一項に規定する「積立期間の末日」とは、勤労者財産形成年金貯蓄契約において定められている勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号 ロに規定する最後の当該契約に基づく預入等の日又は同項第二号 ロに規定する当該契約に基づく最後の保険料若しくは共済掛金の払込みの日をいう。

(所得税の徴収が行われない年金以外の金銭の払出し)
第二条の三十三  勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号 ロ若しくはハ、同項第二号 ロ若しくはハ又は同項第三号 ロ若しくはハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合において、当該事実が生じたことにつき災害、疾病その他これらに類するやむを得ない事情があるとき(当該事実が当該やむを得ない事情により生じたものであることにつき財務省令で定めるところによりその者の住所地の所轄税務署長の確認を受け、当該税務署長から交付を受けた当該確認をした旨の記載がある書面を当該勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る金融機関の営業所等の長に提出した場合に限る。)は、当該事実は、法第四条の三第十項 に規定する事実に該当しないものとする。

(財産形成非課税年金貯蓄申告書等の書式)
第二条の三十四  財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄申込書、第二条の三十一において準用する第二条の十四第一項、第二条の十八第一項、同条第二項、第二条の十九、第二条の二十第一項、同条第二項、第二条の二十一第一項、同条第四項及び第二条の二十三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書及び財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書、財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書並びに財産形成年金貯蓄者の退職等申告書の書式は、財務省令で定める。

(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく満期返戻金等)
第二条の三十五  法第四条の四第一項 に規定する満期返戻金等として政令で定める一時金は、次に掲げるものとする。
 勤労者財産形成促進法第六条第一項第二号 に規定する生命保険に関する契約若しくは簡易生命保険契約又は同項第二号の二 に規定する損害保険に関する契約に基づく保険金又は満期返戻金で保険期間の満了後支払を受けるもの及び解約返戻金(これらの保険金若しくは満期返戻金又は解約返戻金とともに又はその支払を受けた後に分配を受ける剰余金を含む。)
 勤労者財産形成促進法第六条第一項第二号 に規定する生命共済に関する契約に基づく共済金で共済期間の満了後支払を受けるもの及び解約返戻金(これらの共済金又は解約返戻金とともに又はその支払を受けた後に割戻しを受ける割戻金を含む。)

(納税準備預金に係る金融機関の範囲)
第二条の三十六  法第五条第二項 に規定する政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び商工組合中央金庫とする。

(振替国債の利子の課税の特例)
第三条  法第五条の二第一項 及び第三項 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 非居住者又は外国法人が所有している法第五条の二第一項 に規定する振替国債(以下この条において「振替国債」という。)に係る同項 に規定する所有期間(以下この条において「所有期間」という。)の初日が当該振替国債の利子の計算期間の初日以前である場合 当該計算期間に対応する利子の額
 非居住者又は外国法人が所有している振替国債に係る所有期間の初日が当該振替国債の利子の計算期間の初日後である場合 当該計算期間に対応する利子の額に当該所有期間の日数を乗じこれを当該計算期間の日数で除して計算した金額
 法第五条の二第二項 に規定する適格外国証券投資信託(以下この条において「適格外国証券投資信託」という。)の受託者である非居住者又は外国法人が当該適格外国証券投資信託の信託財産につき支払を受ける振替国債の利子について法第五条の二第一項 の規定の適用を受けようとする場合には、当該非居住者又は外国法人は、その受託した適格外国証券投資信託の別に、同項第一号 に規定する非課税適用申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)及び同項第二号 に規定する所有期間明細書(第五項までにおいて「所有期間明細書」という。)法第五条の二第一項 各号の規定により同項第一号 に規定する税務署長に提出するものとする。
 特定振替機関等法第五条の二第一項 に規定する特定振替機関等をいう。第六項を除き、以下この条において同じ。)の営業所等法第五条の二第一項 に規定する営業所等をいう。次項において同じ。)の長又は適格外国仲介業者同条第五項第四号 に規定する適格外国仲介業者をいう。以下この条において同じ。)の特定国外営業所等同項第五号 に規定する特定国外営業所等をいう。)の長は、所有期間明細書の提出があつた場合には、当該所有期間明細書に記載された振替国債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項が、法第五条の二第十二項 に規定する帳簿(第五項及び第十四項において「振替帳簿」という。)に記載又は記録がされた振替国債につき同条第五項第六号 に規定する振替記載等(以下この条において「振替記載等」という。)がされた日その他の財務省令で定める事項と同じであるかどうかを確認しなければならない。
 非居住者又は外国法人が適格外国仲介業者を経由して所有期間明細書を法第五条の二第一項第二号 の税務署長に提出する場合(次項及び第六項の規定により適格外国仲介業者が当該所有期間明細書を提出する場合を含む。)には、同条第十三項 の規定により同項 の通知を受けていた特定振替機関等の営業所等の長は、当該所有期間明細書に記載された振替国債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項が、同項 に規定する帳簿に記載又は記録がされた振替国債につき振替記載等がされた日その他の財務省令で定める事項と同じであるかどうかを確認しなければならない。
 特定振替機関等が法第五条の二第九項 の規定により非居住者又は外国法人から提示を受けた同項 に規定する書類の写しを作成し、保存している場合において、当該非居住者又は外国法人が当該特定振替機関等から振替記載等を受けている振替国債につきその利子の支払を受ける際、その利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該特定振替機関等がその備える振替帳簿に基づき当該非居住者又は外国法人の当該振替国債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類を作成し、これを同条第一項第二号 に規定する税務署長に対し提出したとき(当該特定振替機関等が同条第五項第二号 に掲げる特定口座管理機関(以下この項において「特定口座管理機関」という。)である場合には、同条第五項第一号 に掲げる特定振替機関(以下この項及び第八項において「特定振替機関」という。)を経由して当該税務署長に対し提出したとき、当該特定振替機関等が同条第五項第三号 に掲げる特定間接口座管理機関(以下この項において「特定間接口座管理機関」という。)である場合には、当該振替国債の振替記載等に係る特定口座管理機関(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける者である場合には、当該他の特定間接口座管理機関及び当該振替国債の振替記載等に係る特定口座管理機関)及び特定振替機関を経由して当該税務署長に対し提出したとき)は、当該非居住者又は外国法人は、その支払を受けるべき利子につき同条第一項第二号 の規定による所有期間明細書の提出をしたものとみなす。
 前項の規定は、非居住者又は外国法人が適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債につきその利子の支払を受ける場合について準用する。この場合において、同項中「同条第一項第二号に」とあるのは「当該振替国債の振替記載等に係る同条第一項第一号に規定する特定振替機関等(以下この項において「特定振替機関等」という。)を経由して同条第一項第二号に」と、「同条第五項第二号に掲げる特定口座管理機関(以下この項において「特定口座管理機関」という。)である場合には、同条第五項第一号に掲げる特定振替機関(以下この項及び第八項において「特定振替機関」という。)を経由して当該税務署長に対し提出したとき、当該特定振替機関等が同条第五項第三号に掲げる特定間接口座管理機関(以下この項において「特定間接口座管理機関」という。)とあるのは「同条第五項第七号に掲げる外国再間接口座管理機関(以下この項及び第十五項において「外国再間接口座管理機関」という。)と、「特定口座管理機関(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける者である場合には、当該他の特定間接口座管理機関及び当該振替国債の振替記載等に係る特定口座管理機関)及び特定振替機関」とあるのは「同条第五項第八号に掲げる外国間接口座管理機関(以下この項及び第十五項において「外国間接口座管理機関」という。)(当該適格外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける者である場合には、当該他の外国再間接口座管理機関及び当該振替国債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)及び当該振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等」と読み替えるものとする。
 法第五条の二第三項 に規定する政令で定める利子は、次に掲げる利子とする。
 所得税法第百六十四条第一項第一号 に掲げる非居住者が支払を受ける利子のうち、当該非居住者の同号 に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられるもの
 所得税法第百六十四条第一項第二号 又は第三号 に掲げる非居住者が支払を受ける利子のうち、当該非居住者のこれらの号に規定する事業に帰せられるもの
 法第五条の二第五項第四号 の承認を受けようとする者は、名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が同項第七号 に掲げる外国口座管理機関である旨を特定振替機関が証する書類その他財務省令で定める書類を添付して、これを当該特定振替機関を経由して同条第一項第一号 の税務署長に提出しなければならない。
 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした者に対し、書面によりその旨を通知する。
10  第八項の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出があつた日の属する月の翌月末日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。
11  税務署長は、法第五条の二第七項 の規定による承認の取消しの処分を行う場合には、その承認を受けていた者に対し、書面によりその旨を通知する。
12  法第五条の二第九項 に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定めるいずれかの書類(当該各号に掲げる者が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該各号に定めるいずれかの書類及び当該適格外国証券投資信託の目論見書又はこれに類する書類)とする。
 非居住者 当該非居住者の外国人登録証明書、国税又は地方税の領収証書、納税証明書その他の財務省令で定める書類
 外国法人 当該外国法人の法人の登記簿の謄本又は抄本、国税又は地方税の領収証書、納税証明書その他の財務省令で定める書類
13  非居住者又は外国法人が、法第四十一条の十二第十二項 の規定又は法第六十七条の十七第八項 同条第十項 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりされた確認(第二十六条の十八第六項の規定によりされた確認を含む。以下この項において「特定振替国債等に係る確認」という。)に係る振替記載等に係る口座において最初に振替国債(利子が支払われるものに限る。)の振替記載等を受ける場合には、当該振替記載等については、特定振替国債等に係る確認に係る法第四十一条の十二第十二項 の規定による同項 の確認書類の提示(第二十六条の十八第五項の規定による同項の確認書類の提示を含む。)又は法第六十七条の十七第八項 の規定による同項 の確認書類の提示をもつて法第五条の二第九項 同条第十一項 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による同条第九項 の政令で定める書類の提示があつたものと、当該特定振替国債等に係る確認をもつて同項 の規定による確認があつたものと、それぞれみなす。ただし、当該非居住者又は外国法人が提出をする非課税適用申告書又は同条第十項 に規定する申告書(次項及び第十五項において「異動申告書」という。)に記載された氏名又は名称及び住所同条第一項第一号 に規定する住所をいう。以下この項において同じ。)が当該特定振替国債等に係る確認がされた当該非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び住所と異なるときは、この限りでない。
14  非課税適用申告書を提出した者が特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者から振替国債の振替記載等を受けたとき又は特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者に対し異動申告書を提出したときは、当該特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、その都度、当該非課税適用申告書を提出した者の各人別(当該非課税適用申告書を提出した者が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該非課税適用申告書を提出した者の各人別及びその受託した適格外国証券投資信託の別)に、法第五条の二第十二項 に規定する事項を振替帳簿に記載し、又は記録し、かつ、当該振替帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
15  非課税適用申告書を提出した者が適格外国仲介業者から振替国債の振替記載等を受けたとき又は適格外国仲介業者に対し異動申告書を提出したときは、当該適格外国仲介業者は、その都度、当該非課税適用申告書を提出した者の各人別(当該非課税適用申告書を提出した者が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該非課税適用申告書を提出した者の各人別及びその受託した適格外国証券投資信託の別)に、法第五条の二第十三項 に規定する事項を当該振替国債に係る当該適格外国仲介業者の同項 に規定する特定振替機関等に通知しなければならない。
16  法第五条の二第十三項 に規定する政令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。
17  特定振替機関等は、第十五項に規定する通知を受けた場合には、当該通知を受けた事項を、その通知を受けた都度、当該非課税適用申告書を提出した者の各人別(当該非課税適用申告書を提出した者が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該非課税適用申告書を提出した者の各人別及びその受託した適格外国証券投資信託の別)に、法第五条の二第十三項 に規定する帳簿に記載し、又は記録し、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
18  法第五条の二第十四項第一号 に規定する政令で定める国債は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める振替国債とする。
 非居住者又は外国法人(次号に掲げる者を除く。) その者が振替記載等を受けていた振替国債(その利子につき法第五条の二第一項 の規定の適用があるものに限る。)
 非居住者又は外国法人で所得税法第十一条第二項 に規定する外国法人又は法第八条第一項 に規定する金融機関若しくは同条第二項 に規定する証券業者等に該当する者 その者が振替記載等を受けていた振替国債
19  法第五条の二第十四項第三号 に規定する政令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。
20  非居住者又は外国法人の振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等は、その受けた法第五条の二第十四項第三号 の規定による通知が書面による方法で行われた場合には、財務省令で定めるところにより、当該書面を保存しなければならない。
21  前項の特定振替機関等は、その受けた法第五条の二第十四項第三号 の規定による通知が第十九項 に規定する方法で行われた場合には、財務省令で定めるところにより、当該通知がされた事項を同項 に規定する電子情報処理組織に係る入出力装置(財務省令で定めるものに限る。)を用いて出力することにより作成した書面又はマイクロフィルムにより保存しなければならない。

(民間国外債等の利子の課税の特例)
第三条の二  法第六条第四項 に規定する政令で定める支払の取扱者は、国内における第二条の二第二項に規定する者及び国外において法第六条第一項 に規定する民間国外債(第二十二項において「民間国外債」という。)の利子の受領の媒介、取次ぎ又は代理(第十項及び第二十四項において「媒介等」という。)をその業務として、又はその業務に関連して行う者とする。
 法第六条第四項 の規定による非課税適用申告書(次項から第六項までにおいて「非課税適用申告書」という。)の提出は、同条第一項 に規定する一般民間国外債(第四項から第六項まで、第二十三項及び第二十四項において「一般民間国外債」という。)の利子の支払を受ける都度、その利子の支払をする者(当該利子の支払が同条第四項 に規定する支払の取扱者(以下この条において「支払の取扱者」という。)を通じて行われる場合には、当該支払の取扱者及び利子の支払をする者)を経由して法第六条第四項 に規定する税務署長に対してしなければならない。
 非課税適用申告書の提出をする者は、その提出をしようとする際、その者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類(その者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この項、次項及び第八項において「住所等」という。)の記載がされているものに限る。第八項において同じ。)を、当該非課税適用申告書に係る利子の支払をする者(当該利子の支払が支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該支払の取扱者。以下この項及び次項において同じ。)に提示しなければならないものとし、当該利子の支払をする者は、当該非課税適用申告書に記載された氏名又は名称及び国外にある住所等を当該書類により確認しなければならないものとする。
 一般民間国外債の利子の支払をする者は、その提出を受けた当該一般民間国外債の利子に係る非課税適用申告書に記載された氏名又は名称及び国外にある住所等を前項に規定する書類により確認したときは、当該非課税適用申告書にその旨並びに当該利子の支払をする者の氏名又は名称及び住所等を記載しなければならない。
 一般民間国外債の利子の支払をする者は、当該一般民間国外債の利子に係る非課税適用申告書を受理したときは、その受理した日の属する月の翌月末日までに、当該非課税適用申告書を法第六条第四項 に規定する税務署長に提出しなければならない。
 一般民間国外債の利子の支払をする者は、当該一般民間国外債の利子に係る非課税適用申告書を受理したときは、財務省令で定めるところにより、当該非課税適用申告書の写し(これに準ずるものを含む。)を作成し、これを保存しなければならない。
 法第六条第四項 及び第十項 に規定する政令で定める利子は、次に掲げる利子とする。
 所得税法第百六十四条第一項第一号 に掲げる非居住者が支払を受ける利子のうちその者の同号 に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられるもの
 所得税法第百六十四条第一項第二号 又は第三号 に掲げる非居住者が支払を受ける利子のうち、当該非居住者のこれらの号に規定する事業に帰せられるもの
 法第六条第七項 に規定する特定民間国外債(以下第十八項までにおいて「特定民間国外債」という。)の利子につき同条第七項 の規定の適用を受けようとする非居住者又は外国法人は、当該特定民間国外債につき支払の取扱者に保管の委託をする際、財務省令で定めるところにより、当該支払の取扱者に、その者の氏名又は名称及び国外にある住所等の告知をし、当該告知をした事項につき、その者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類を提示することその他これに準ずる方法により確認を受けなければならない。
 特定民間国外債の利子につき法第六条第七項 の規定の適用を受けようとする非居住者又は外国法人は、当該特定民間国外債につき支払の取扱者に保管の委託をする場合において、既に他の特定民間国外債につき当該支払の取扱者に保管の委託をする際前項の規定による確認を受けているとき、その他これに準ずる場合として財務省令で定める場合に該当するときは、同項の規定にかかわらず、当該特定民間国外債の保管の委託をする際、同項の規定による告知をすることを要しない。
10  法第六条第七項 に規定する保管支払取扱者(以下第十五項までにおいて「保管支払取扱者」という。)は、その保管の委託を受けている特定民間国外債の利子の受領の媒介等に基づきその利子の交付を受ける都度、その交付を受けるべき日の前日までに、その交付を受ける利子に係る同条第七項 に規定する利子受領者情報(以下第十六項までにおいて「利子受領者情報」という。)をその利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)同条第七項 の規定による通知(以下第十二項までにおいて「通知」という。)をしなければならない。この場合において、最初に当該特定民間国外債の利子の交付を受ける日が、当該特定民間国外債の発行をした日以後四十日を経過する日後であるときは、その交付を受ける利子に係る利子受領者情報の通知は、同日以後にしなければならない。
11  保管支払取扱者は、その保管の委託を受けている特定民間国外債につきその利子の支払をする者に対し通知をした利子受領者情報法第六条第七項第一号 に掲げる場合に該当する旨の通知に係るものに限る。以下この項において同じ。)に係る利子の交付を受けた日後に当該特定民間国外債の利子の交付を受ける場合において、その交付を受ける利子法第三条の三第三項 又は第六項 の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)の支払を受けるべき者がすべて非居住者又は外国法人であることの確認をしたときは、その交付を受ける利子に係る利子受領者情報の通知を省略することができる。
12  前項の規定は、同項の保管支払取扱者が財務省令で定めるところによりあらかじめ同項の利子の支払をする者から同項の規定による通知の省略をすることについて承認を得ている場合に限り、適用する。この場合において、当該特定民間国外債の利子の交付を受ける日の前日までにその交付を受ける利子に係る利子受領者情報の通知が当該保管支払取扱者からなかつたときは、同日において当該保管支払取扱者から当該利子の支払をする者に対して法第六条第七項第一号 に掲げる場合に該当する旨の利子受領者情報の通知があつたものとみなす。
13  保管支払取扱者は、その保管の委託を受けている特定民間国外債と同一銘柄の他の特定民間国外債につき保管の再委託を受けている場合において、当該他の特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報につき法第六条第七項 に規定する経由のための通知を受けたときは、財務省令で定めるところにより、その保管の委託を受けている特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報に当該経由のための通知を受けた利子受領者情報を合わせて、その利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知をすることができる。この場合において、当該通知は、同項 の規定による利子受領者情報の通知とみなす。
14  特定民間国外債の保管の再委託を受けている支払の取扱者(当該特定民間国外債と同一銘柄の他の特定民間国外債に係る保管支払取扱者に該当する者を除く。以下この項及び次項において「再委託に係る支払取扱者」という。)は、二以上の当該特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報につき法第六条第七項 に規定する経由のための通知を受けたときは、財務省令で定めるところにより、当該経由のための通知を受けた二以上の利子受領者情報を合わせて、その利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該再委託に係る支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知をすることができる。この場合において、当該通知は、同項 の規定による利子受領者情報の通知とみなす。
15  第十一項及び第十二項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
 保管支払取扱者又は再委託に係る支払取扱者が、その保管の委託又はその保管の再委託を受けている特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報を、法第六条第七項 に規定する他の支払の取扱者に対し同項 に規定する経由のための通知をする場合
 再委託に係る支払取扱者が、その保管の再委託を受けている特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報を、当該特定民間国外債の利子の支払をする者に対し前項の規定による通知をする場合
16  特定民間国外債の利子の支払をする者は、その利子の支払を行う際、第十項、第十三項又は第十四項の規定により通知を受けた利子受領者情報(第十二項(前項において準用する場合を含む。)の規定により通知があつたものとみなされる利子受領者情報を含む。)に基づいて法第六条第七項 に規定する利子受領者確認書(次項において「利子受領者確認書」という。)を作成しなければならない。
17  特定民間国外債の利子の支払をする者は、前項の規定により作成した利子受領者確認書を、当該利子受領者確認書に係る利子の支払をした日の属する月の翌月末日までに法第六条第七項 に規定する税務署長に提出しなければならない。
18  特定民間国外債の利子の支払をする者は、第十六項に規定する通知を受けた利子受領者情報を帳簿に記載し、当該帳簿を、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
19  法第六条第八項 に規定する政令で定める金融機関又は証券業者は、次に掲げる者とする。
 銀行、信用金庫、信用金庫連合会、商工組合中央金庫、農林中央金庫、生命保険会社及び損害保険会社
 証券取引法第二条第九項 に規定する証券会社
20  第二項から第六項まで及び第八項から第十八項までの規定は、法第六条第八項 に規定する国内金融機関等につき同項 において準用する同条第四項 本文、第六項及び第七項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第三項中「氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この項、次項及び第八項において「住所等」という。)とあり、及び「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、第四項及び第八項中「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、第十一項中「非居住者又は外国法人」とあるのは「非居住者若しくは外国法人又は法第六条第八項 に規定する国内金融機関等」と読み替えるものとする。
21  法第六条第十一項 に規定する政令で定める国は、スイスとする。
22  法第六条第十一項 に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
 当該民間国外債の元本の償還及び利子の支払が、当該民間国外債が発行された法第六条第十一項 に規定する指定国において、当該指定国の通貨により行われること。
 当該民間国外債の発行をする者が締結する引受契約等法第六条第九項第一号 に規定する引受契約等をいう。)に、当該民間国外債の同号 に規定する引受け等(次号において「引受け等」という。)を行う者は、当該民間国外債を居住者及び内国法人に対して当該引受契約等に基づく募集又は売出し、募集又は売出しの取扱いその他これらに準ずるもの(次号において「募集又は売出し等」という。)により取得させ、又は売り付けてはならない旨の定めがあること。
 当該民間国外債の引受け等をしたすべての者が、財務省令で定めるところにより、当該引受け等をしたすべての民間国外債の募集又は売出し等が前号の要件を満たして行われた旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を、当該民間国外債の発行をした者を経由して当該発行をした者の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出したこと。
23  その年において一般民間国外債の利子法第三条の三第一項 の規定の適用があるものを除く。)に係る利子所得を有する居住者が所得税法施行令第二百六十七条第二項 に規定する確定申告書を提出する場合における同項 の規定の適用については、同項「明細書」とあるのは、「明細書その他財務省令で定める書類」とする。
24  一般民間国外債の利子の支払をする者は、国内における支払の取扱者に対し、当該支払の取扱者が当該一般民間国外債の利子の受領の媒介等に基づき交付をする当該利子のうち法第三条の三第三項 又は第六項 の規定の適用があるものの金額を通知することを求めることができる。
25  前各項の規定は、法第六条第十三項 に規定する外貨債の利子につき同項 において準用する同条第一項 から第十二項 までの規定の適用がある場合について準用する。

(その受ける利子所得について源泉徴収されない金融機関等)
第三条の三  法第八条第一項 に規定する政令で定める金融機関は、第二条の三十六に規定する金融機関のほか、生命保険会社、損害保険会社、信託会社、農林中央金庫、信用金庫連合会、労働金庫連合会、火災共済協同組合、火災共済協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会及び信用協同組合連合会とする。ただし、これらの金融機関が国内に本店又は主たる事務所を有せず、かつ、その国外の営業所が法第八条第一項 に規定する利子又は収益の分配(次項において「利子又は収益の分配」という。)の支払を受ける場合には、当該金融機関が所得税法施行令第三百四条 各号に掲げる要件に準ずる要件を備えている場合に限るものとする。
 前項ただし書の金融機関が支払を受ける利子又は収益の分配で法第八条第一項 の規定の適用を受けるものは、当該金融機関が、財務省令で定めるところにより、前項ただし書の要件を備えている旨の納税地の所轄税務署長の証明書の交付を受け、これをその利子又は収益の分配の支払をする者に提示した場合において、当該証明書が効力を有している期間内に支払われた当該利子又は収益の分配に限るものとする。
 法第八条第一項第一号 に規定する政令で定める利子は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項 に規定する信託業務を営む法第八条第一項 に規定する金融機関の社債等の振替に関する法律 に規定する振替口座簿に記載又は記録がされた公社債でその引き受けた証券投資信託、証券投資信託以外の投資信託所得税法第百七十六条第二項 に規定する特定投資信託以外の投資信託又は法第九条の四第二項 に規定する証券投資信託以外の投資信託に該当するものに限る。)所得税法第百七十六条第一項第一号 に掲げる特定目的信託及び合同運用信託の信託財産以外の信託財産に属するものの利子とする。
 法第八条第一項第二号 に規定する政令で定める預貯金の利子は、同項 に規定する金融機関が支払を受ける譲渡性預金準備預金制度に関する法律施行令 (昭和三十二年政令第百三十五号)第四条第二号 に規定する譲渡性預金で、指名債権であるものに限る。)の利子のうち、当該金融機関が引き続き保有していた期間(当該譲渡性預金の預入の日又は確定日付のある証書をもつて証される当該譲渡性預金の取得の日から当該譲渡性預金の払戻しについての期限まで引き続き保有していたことが財務省令で定めるところにより確認できる期間に限る。)内に生じたもの以外のものとする。
 法第八条第二項 に規定する証券業者、証券取引清算機関又は証券金融会社で政令で定めるものは、証券取引法第二条第九項 に規定する証券会社若しくは外国証券業者に関する法律第二条第二号 に規定する外国証券会社の同条第八号 に規定する支店、証券取引法第二条第三十一項 に規定する証券取引清算機関又は同条第三十二項 に規定する証券金融会社とする。
 法第八条第三項 に規定するその他政令で定める法人は、所得税法第十一条第一項 に規定する内国法人及び法第九条の四第一項 各号に掲げる法人とする。
 法第八条第三項 に規定する公社債の主たる取引者として政令で定める内国法人は、次項の確認を受けた内国法人とする。
 法第八条第三項 に規定する政令で定める公社債の利子は、社債等の振替に関する法律 に規定する振替口座簿に記載又は記録がされた内国法人が有する公社債の利子で、当該記載又は記録をした所得税法施行令第三百三十六条第二項第三号 に規定する振替機関等の営業所又は事務所その他これらに準ずるもの(次項において「振替機関等の営業所等」という。)の長が、当該内国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びにその資本又は出資の金額が一億円以上であることにつき財務省令で定めるところにより確認をした日以後一年を経過する日までの期間内に開始する利子の計算期間に対応するものとする。
 前項の振替機関等の営業所等の長は、同項の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿に当該確認をした旨を明らかにし、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。

(国外投資信託等の配当等の分離課税等)
第四条  法第八条の三第一項 に規定する政令で定める支払の取扱者は、同条第二項 に規定する国外投資信託等の配当等(以下この条において「国外投資信託等の配当等」という。)の支払を受ける者の当該国外投資信託等の配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。)をする者とする。
 法第八条の三第四項 に規定する政令で定める外国所得税は、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により国外投資信託等の配当等を課税標準として課される税所得税法第九十五条第一項 に規定する外国所得税に該当するものを除く。)同法第二条第一項第四十五号 に規定する源泉徴収に係る所得税に相当するものとする。
 法第八条の三第三項 に規定する所得税の納税地に係る所得税法第十七条 の規定の適用については、同項 に規定する支払の取扱者(以下この条において「支払の取扱者」という。)同法第十七条 に規定する支払をする者とみなす。この場合には、同条 ただし書の規定は、適用しない。
 法第八条の三第二項 及び第三項 の規定は、所得税法第十一条第三項 に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産に属する法第八条の三第二項 に規定する投資信託又は特定目的信託(以下この条において「国外発行投資信託等」という。)の受益証券の収益の分配については、適用しない。
 法第八条の三第二項 及び第三項 の規定は、所得税法第百七十六条第一項 に規定する内国法人である信託会社が、同項 各号に掲げる信託の信託財産に属する国外発行投資信託等の国外投資信託等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行投資信託等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行投資信託等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外投資信託等の配当等については、適用しない。
 法第八条の三第二項 及び第三項 の規定は、法第九条の四第一項第一号 に掲げる投資法人又は同項第二号 に掲げる特定目的会社が、その資産として運用している国外発行投資信託等の国外投資信託等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行投資信託等が当該投資法人又は特定目的会社の運用に係る資産である旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行投資信託等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外投資信託等の配当等については、適用しない。
 法第八条の三第二項 及び第三項 の規定は、法第九条の四第二項 に規定する内国法人である信託会社が、同項 に規定する証券投資信託以外の投資信託の信託財産に属する国外発行投資信託等の国外投資信託等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行投資信託等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行投資信託等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外投資信託等の配当等については、適用しない。
 居住者が法第八条の三第二項第二号 に掲げる国外投資信託等の配当等につき国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合及び同項 に規定する内国法人が国外投資信託等の配当等につき国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、所得税法第二百二十四条第一項 から第三項 までの規定の適用についてはこれらの国外投資信託等の配当等を国内において支払を受ける配当等と、これらの支払の取扱者をこれらの国外投資信託等の配当等の支払をする者とみなし、同法第二百二十五条第一項 の規定の適用についてはこれらの支払の取扱者を同項第二号 の国内における支払の取扱者とみなし、法第三条の二 の規定の適用についてはこれらの国外投資信託等の配当等を国内において支払うべき配当等と、これらの支払の取扱者をこれらの国外投資信託等の配当等の支払をする者とみなす。
 法第八条の三第六項 の規定により法第八条の五 の規定の適用を受ける法第八条の三第二項第二号 に掲げる国外投資信託等の配当等に係る第四条の三第五項 の規定の適用については、支払の取扱者を同項 に規定する支払をする者とみなす。
10  法第八条の三第六項 の規定により法第八条の五第一項 の規定の適用を受ける法第八条の三第二項第二号 に掲げる国外投資信託等の配当等につきその支払の際に徴収された同条第四項 に規定する外国所得税の額がある場合における所得税法第九十五条 の規定の適用については、当該外国所得税の額は、同条第一項 に規定する外国所得税の額に該当しないものとみなす。

第四条の二  削除

(確定申告を要しない配当所得)
第四条の三  法第八条の五第一項 に規定する政令で定める配当等は、法第八条の二第一項 に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等及び国内において発行された投資信託又は特定目的信託の受益証券の収益の分配に係る配当等(国外において支払われるものに限るものとし、国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものを除く。)並びに法第八条の三第一項 に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等(国内における同項 に規定する支払の取扱者を通じて交付を受けるものに限るものとし、国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものを除く。)及び同条第二項 に規定する国外投資信託等の配当等(国内における同条第一項 に規定する支払の取扱者を通じて交付を受けるもの及び国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものを除く。)並びに国内において発行された株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項 に規定する投資口を含む。)に係る配当等(国外において支払われるものに限るものとし、国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものを除く。)及び法第九条の二第一項 に規定する国外株式の配当等(国内における同項 に規定する支払の取扱者を通じて交付を受けるもの及び国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものを除く。)とする。
 法第八条の五第一項第二号 に規定する政令で定める日は、所得税法第二十五条第一項第一号 から第五号 までに掲げる事由又は同項第六号 に規定する社員の退社若しくは脱退があつた日の前日とする。
 法第八条の五第一項第三号 に規定する政令で定める勧誘は、同号 の受益証券の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る証券取引法第二条第三項 に規定する勧誘(以下この項及び次項において「勧誘」という。)同条第三項第一号 に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律第二十六条第一項 に規定する投資信託約款その他これに類する書類にその勧誘が同号 に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該受益証券の募集が国外において行われる場合にあつては、当該募集に係る勧誘が同号 に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書証券取引法第二条第十項 に規定する目論見書をいう。)その他これに類する書類にその勧誘が同号 に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
 法第八条の五第一項第五号 に規定する政令で定める勧誘は、同号 の投資口の募集に係る勧誘が証券取引法第二条第三項第一号 に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律第七十一条第一項 に規定する投資口申込証にその勧誘が同号 に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
 法第八条の五第三項 に規定する政令で定める配当等は、同条第一項 各号に掲げる配当等のうち当該各号に規定する内国法人又は特定投資法人から一回に支払を受けるべき金額が五万円(当該配当等の計算の基礎となつた期間が一年以上であるときは、十万円)以下であるものとし、当該配当等の支払を受ける者及びその支払をする者については、所得税法第二百二十四条第一項 から第三項 まで及び第二百二十五条 中当該配当等に係る部分の規定は、適用しない。
 所得税法第二十五条第一項 の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされるものに係る配当等については、その計算の基礎となつた期間が一年以上であるものとし、商法 (明治三十二年法律第四十八号)第二百九十三条ノ五第一項資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第百二条第一項 又は特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)第一条 の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律 (以下この項において「旧資産流動化法」という。)第百二条第一項 に規定する金銭の分配に係る配当等及び当該金銭の分配に係る事業年度の利益の配当に係る配当等については、その計算の基礎となつた期間が一年未満であるものとして法第八条の五第一項第一号 及び前項の規定を適用するものとし、当該金銭の分配に係る配当等が同条第一項第二号 に掲げる配当等に該当するかどうかは、商法第二百九十三条ノ五第一項資産の流動化に関する法律第百二条第一項 又は旧資産流動化法第百二条第一項 に規定する一定の日において判定するものとする。

(配当控除の特例)
第四条の四  法第九条第一項第三号 に規定する外国法人の株式についての株価指数として政令で定めるものは、証券取引法第二条第八項第三号 ロに規定する外国有価証券市場に上場されている外国法人の株式について多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した株価指数とする。
 法第九条第一項第四号 に規定する信託財産を主として外貨建資産又は主として株式以外の資産に運用する証券投資信託として政令で定めるものは、証券投資信託のうち投資信託及び投資法人に関する法律第二十六条第一項 に規定する投資信託約款(これに類する書類を含む。以下この項において「約款」という。)において当該証券投資信託の信託財産の全部又は一部を外貨建資産同号 に規定する外貨建資産をいう。以下この項において同じ。)又は株式同号 に規定する株式をいう。以下この項において同じ。)以外の資産に運用する旨が記載され、かつ、当該外貨建資産の額が当該信託財産の総額のうちに占める割合(以下この項において「外貨建資産割合」という。)及び当該株式以外の資産の額が当該信託財産の総額のうちに占める割合(以下この項において「非株式割合」という。)のいずれもが百分の五十以下に定められているもの以外のものとし、法第九条第一項第四号 に規定する特に外貨建資産又は株式以外の資産への運用割合が高い証券投資信託として政令で定めるものは、同号 に規定する外貨建等証券投資信託のうちその約款において外貨建資産割合及び非株式割合のいずれもが百分の七十五以下に定められているもの以外のものとする。
 法第九条第一項第五号 に規定する適格機関投資家私募として政令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項 に規定する適格機関投資家私募(以下この項において「適格機関投資家私募」という。)のうち、その勧誘に係る受益証券の募集が主として国内において行われる場合に該当し、かつ、投資信託約款(その信託が、同条第一項 に規定する委託者指図型投資信託である場合には同法第二十六条第一項 に規定する投資信託約款をいい、同法第二条第二項 に規定する委託者非指図型投資信託である場合には同法第四十九条の四第一項 に規定する投資信託約款をいう。)にその勧誘が適格機関投資家私募である旨の記載がなされて行われるものとする。
 法第九条第一項第七号 に規定する政令で定める法人は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律第一条 の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第二条第二項 に規定する特定目的会社とする。

(国外株式の配当等の源泉徴収等の特例)
第四条の五  法第九条の二第一項 に規定する政令で定める支払の取扱者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
 法第九条の二第一項 に規定する国外株式の配当等(以下この条において「国外株式の配当等」という。)証券取引法第百十条第一項 の規定による内閣総理大臣への届出がなされて証券取引所に上場されている株式(当該株式の売買の決済に際して振替に係る業務を行う法人が取り扱うものに限る。)の配当等である場合 当該振替に係る業務を行う法人
 国外株式の配当等が前号に規定する株式の配当等以外のものである場合当該国外株式の配当等の支払を受ける者の当該国外株式の配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。)をする者
 法第九条の二第三項 に規定する政令で定める外国所得税は、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により国外株式の配当等を課税標準として課される税所得税法第九十五条第一項 に規定する外国所得税に該当するものを除く。)同法第二条第一項第四十五号 に規定する源泉徴収に係る所得税に相当するものとする。
 法第九条の二第二項 に規定する所得税の納税地に係る所得税法第十七条 の規定の適用については、同項 に規定する支払の取扱者(以下この条において「支払の取扱者」という。)同法第十七条 に規定する支払をする者とみなす。この場合には、同条 ただし書の規定は、適用しない。
 法第九条の二第一項 及び第二項 の規定は、所得税法第十一条第三項 に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産に属する法第九条の二第一項 に規定する株式の利益の配当については、適用しない。
 法第九条の二第一項 及び第二項 の規定は、所得税法第百七十六条第一項 に規定する内国法人である信託会社が、同項 各号に掲げる信託の信託財産に属する法第九条の二第一項 に規定する株式(以下この条において「国外発行株式」という。)の国外株式の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行株式が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行株式についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外株式の配当等については、適用しない。
 法第九条の二第一項 及び第二項 の規定は、法第九条の四第一項第一号 に掲げる投資法人又は同項第二号 に掲げる特定目的会社が、その資産として運用している国外発行株式の国外株式の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行株式が当該投資法人又は特定目的会社の運用に係る資産である旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行株式についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外株式の配当等については、適用しない。
 法第九条の二第一項 及び第二項 の規定は、法第九条の四第二項 に規定する内国法人である信託会社が、同項 に規定する証券投資信託以外の投資信託の信託財産に属する国外発行株式の国外株式の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行株式が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行株式についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外株式の配当等については、適用しない。
 国外株式の配当等につき国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、所得税法第二百二十四条第一項 から第三項 までの規定の適用については当該国外株式の配当等を国内において支払を受ける配当等と、当該支払の取扱者を当該国外株式の配当等の支払をする者とみなし、同法第二百二十五条第一項 の規定の適用については当該支払の取扱者を同項第二号 の国内における支払の取扱者とみなす。
 法第九条の二第五項 の規定により法第八条の五 の規定の適用を受ける国外株式の配当等に係る第四条の三第五項 の規定の適用については、支払の取扱者を同項 に規定する支払をする者とみなす。
10  法第九条の二第五項 の規定により法第八条の五第一項 の規定の適用を受ける国外株式の配当等につきその支払の際に徴収された法第九条の二第三項 に規定する外国所得税の額がある場合における所得税法第九十五条 の規定の適用については、当該外国所得税の額は、同条第一項 に規定する外国所得税の額に該当しないものとみなす。

(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例)
第四条の六  法第九条の三第一項第一号 に規定する政令で定める日は、所得税法第二十五条第一項第一号 から第五号 までに掲げる事由又は同項第六号 に規定する社員の退社若しくは脱退があつた日の前日とする。
 法第九条の三第一項第二号 に規定する政令で定める勧誘は、同号 の受益証券の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る証券取引法第二条第三項 に規定する勧誘(以下この項及び次項において「勧誘」という。)同条第三項第一号 に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律第二十六条第一項 に規定する投資信託約款その他これに類する書類にその勧誘が同号 に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該受益証券の募集が国外において行われる場合にあつては、当該募集に係る勧誘が同号 に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書証券取引法第二条第十項 に規定する目論見書をいう。)その他これに類する書類にその勧誘が同号 に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
 法第九条の三第一項第三号 に規定する政令で定める勧誘は、同号 の投資口の募集に係る勧誘が証券取引法第二条第三項第一号 に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律第七十一条第一項 に規定する投資口申込証にその勧誘が同号 に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
 商法第二百九十三条ノ五第一項資産の流動化に関する法律第百二条第一項 又は特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律第一条 の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律 (以下この項において「旧資産流動化法」という。)第百二条第一項 に規定する金銭の分配に係る配当等が法第九条の三第一項第一号 に掲げる配当等に該当するかどうかは、商法第二百九十三条ノ五第一項資産の流動化に関する法律第百二条第一項 又は旧資産流動化法第百二条第一項 に規定する一定の日において判定するものとする。

(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)
第四条の七  法第九条の四第一項第一号 イに規定する政令で定める投資法人は、同号 に規定する投資法人のうち、当該投資法人の投資信託及び投資法人に関する法律第六十七条第一項 に規定する規約においてその資産の総額の二分の一を超える額を有価証券投資信託及び投資法人に関する法律施行令 (平成十二年政令第四百八十号)第三条第二号 に掲げる有価証券指数等先物取引に係る権利その他財務省令で定めるものを含む。)に対する投資として運用することを目的とすることとされているものとする。
 法第九条の四第一項第一号 ロに規定する政令で定める勧誘は、同号 ロの投資口の募集に係る証券取引法第二条第三項 に規定する勧誘(以下この項において「勧誘」という。)同条第三項第一号 に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律第七十一条第一項 に規定する投資口申込証にその勧誘が同号 に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
 法第九条の四第一項第二号 に規定する政令で定める特定目的会社は、同号 に規定する特定目的会社のうち、当該特定目的会社の資産の流動化に関する法律第二条第四項 に規定する資産流動化計画において同条第一項 に規定する特定資産の取得価額(当該資産流動化計画に記載又は記録された取得価額をいう。以下この項において同じ。)の総額のうちに有価証券の取得価額の合計額の占める割合が百分の五十を超えることとされているもの(財務省令で定めるものを除く。)とする。

(公募株式等証券投資信託の受益証券を買い取つた証券業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)
第四条の八  法第九条の五第一項 に規定する政令で定める者は、銀行、協同組織金融機関証券取引法第二条第八項 に規定する協同組織金融機関をいう。以下この項において同じ。)、登録金融機関証券取引法第六十五条の二第三項 に規定する登録金融機関をいい、銀行及び協同組織金融機関を除く。)及び投資信託委託業者投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十八項 に規定する投資信託委託業者をいう。第四項第二号において同じ。)とする。
 法第九条の五第一項 に規定する政令で定める取扱いは、同項 に規定する公募株式等証券投資信託(以下この条において「公募株式等証券投資信託」という。)の受益証券の募集及び募集の取扱い(以下この項において「募集等」という。)並びに公募株式等証券投資信託の受益証券の募集等を行つた証券業者等法第九条の五第一項 に規定する証券業者等をいう。以下この条において同じ。)の営業又は事業の譲渡、合併、分割、営業所等(営業所、事務所その他これらに準ずるものをいう。第四項において同じ。)の廃止その他財務省令で定める事由により当該証券業者等から当該公募株式等証券投資信託に関する事務の移管を受けたこととする。
 法第九条の五第一項 に規定する政令で定める勧誘は、同項 の受益証券の募集に係る証券取引法第二条第三項 に規定する勧誘が同項第一号 に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律第二十六条第一項 に規定する投資信託約款(第五項において「投資信託約款」という。)にその勧誘が同号 に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
 法第九条の五第一項 に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
 当該公募株式等証券投資信託の受益証券を証券業者等が買い取つた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該公募株式等証券投資信託につき信託の設定(追加設定を含む。次号、第六項及び第七項において同じ。)があつた日から当該買取りの日までの期間を通じて、振替口座簿社債等の振替に関する法律 の規定により備え付ける振替口座簿をいう。次号において同じ。)に記載若しくは記録がされている方法又は当該証券業者等(当該証券業者等が第二項の事由により当該公募株式等証券投資信託の事務の移管を受けたものである場合には、当該事務の移管をした証券業者等を含む。次号において同じ。)の営業所等に保管がされている方法
 当該公募株式等証券投資信託の受益証券を投資信託委託業者が買い取つた場合 当該公募株式等証券投資信託につき信託の設定があつた日から当該買取りの日までの期間を通じて、振替口座簿に記載若しくは記録がされている方法又は当該投資信託委託業者が保管の委託の取次ぎをした証券業者等の営業所等に保管がされている方法
 法第九条の五第一項 に規定する政令で定める場合は、投資信託約款に、その公募株式等証券投資信託の受益者がその有する公募株式等証券投資信託の受益証券について当該信託契約の一部の解約を請求することができないこととされている期間が定められている場合において、当該期間内に同項 の証券業者等が当該受益証券を買い取つたときとし、同項 に規定する政令で定める日は、当該期間が終了する日の翌営業日又は翌々営業日とする。
 法第九条の五第一項 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項 の証券業者等に買い取られた公募株式等証券投資信託の受益証券につき当該公募株式等証券投資信託に係る信託の設定があつた日から当該受益証券が買い取られた日までの期間を通じて同項 の顧客が引き続き所有しており、かつ、当該受益証券が当該期間を通じて第四項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により管理されている場合における当該期間に対応する収益の分配の額とする。
 法第九条の五第一項 の証券業者等に買い取られた公募株式等証券投資信託の受益証券が、平成十六年一月一日前に設定がされた公募株式等証券投資信託に係るものであつて、同日から買い取られた日までの期間を通じて同項 の顧客により引き続き所有されており、かつ、当該期間を通じて第四項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により管理されていたものである場合には、当該受益証券は、当該設定があつた日から当該買い取られた日までの期間を通じて当該顧客が引き続き所有しており、かつ、当該方法により管理されていたものとみなして、前項の規定を適用する。
 証券業者等は、その買い取つた公募株式等証券投資信託の受益証券に係る収益の分配につき法第九条の五第一項 の規定の適用を受けようとする場合には、当該公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約による収益の分配の支払を受けるべき日までに、同条第二項 に規定する申告書を当該公募株式等証券投資信託の収益の分配の支払をする者を経由してその支払をする者の当該収益の分配に係る所得税法第十七条 の規定による納税地同法第十八条第二項 の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
 前項の場合において、同項の申告書が同項の公募株式等証券投資信託の収益の分配の支払をする者に受理されたときは、当該申告書は、その受理された日に同項の税務署長に提出されたものとみなす。
10  第八項の公募株式等証券投資信託の収益の分配の支払をする者は、同項の申告書を受理した場合には、その受理した日の属する月の翌月十日までに、当該申告書を同項の税務署長に提出しなければならない。

(上場会社等の自己の株式の公開買付けの場合のみなし配当課税の特例)
第五条  法第九条の六第一項 に規定する政令で定める株式は、店頭売買登録銘柄(株式で、証券業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買値段を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録された株式とする。

(相続財産に係る株式をその発行した上場会社等以外の株式会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例)
第五条の二  法第九条の七第一項 の規定の適用を受けようとする個人は、同項 に規定する非上場会社(以下この条において「非上場会社」という。)の発行した株式であつて同項 に規定する相続税額に係る課税価格の計算の基礎に算入されたもの(以下この項及び次項において「課税価格算入株式」という。)を当該非上場会社に譲渡する時までに、その適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した書面を、当該非上場会社を経由して当該非上場会社の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 その適用を受けようとする者の氏名及び住所又は居所並びにその者の被相続人の氏名及び死亡の時における住所又は居所並びに死亡年月日
 法第九条の七第一項 の相続税額又はその見積額
 課税価格算入株式の数及び当該課税価格算入株式のうち当該非上場会社に譲渡をしようとするものの数
 その他参考となるべき事項
 前項の書面の提出を受けた非上場会社は、課税価格算入株式を譲り受けた場合には、当該譲り受けた課税価格算入株式の数及び一株当たりの譲受けの対価の額並びに当該課税価格算入株式を譲り受けた年月日を記載した書類を、当該譲り受けた日の属する年の翌年一月三十一日までに、同項の書面とあわせて同項の税務署長に提出しなければならない。
 第一項の非上場会社は、財務省令で定めるところにより、同項の書面及び前項の書類の写しを作成し、これを保存しなければならない。
 第一項の場合において、同項の書面が同項の非上場会社に受理されたときは、当該書面は、その受理された時に同項の税務署長に提出されたものとみなす。

    第二節 特別税額控除及び減価償却の特例

(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除)
第五条の三  法第十条第一項 の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項 に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項 に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条第一項 の規定による控除をすべき金額を控除する。
 法第十条第一項 に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同項 から同条第六項 まで、法第十条の二第三項 及び第四項法第十条の三第三項 から第五項 まで、法第十条の四第三項 から第五項 まで、法第十条の五第三項 から第五項 まで、法第十条の六第三項 から第五項 まで、法第四十一条第一項法第四十一条の十八第二項 並びに所得税法第九十五条 の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額同法第三十三条第三項第二号 に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)、一時所得の金額の二分の一に相当する金額又は雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
 法第十条第二項 の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項 に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項 に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条第二項 の規定による控除をすべき金額を控除する。
 法第十条第三項 の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項 に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項 に規定する配当控除の額及び法第十条第二項 の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及び同項 の規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第三項 の規定による控除をすべき金額を控除する。
 法第十条第四項 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額同条第一項 に規定する試験研究費の額をいう。次項において同じ。)から特別償却実施額法第十一条の三第一項 に規定する開発研究用設備の償却費として必要経費に算入された金額から当該開発研究用設備につき所得税法第四十九条第一項 の規定により計算した償却費の額を控除した金額をいう。)を控除した金額とする。
 法第十条第四項 の規定の適用を受けようとする年の前年の中途において事業を開始した場合における同項 に規定する前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された試験研究費の額は、当該試験研究費の額に十二を乗じてこれを当該前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額とする。
 法第十条第四項 の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項 に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項 に規定する配当控除の額並びに法第十条第二項 及び第三項 の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及びこれらの規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第四項 の規定による控除をすべき金額を控除する。
 法第十条第五項 に規定する政令で定める中小企業者は、常時使用する従業員の数が千人以下の個人とする。
 法第十条第五項 の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項 に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項 に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条第五項 の規定による控除をすべき金額を控除する。
10  第五項の規定は、法第十条第六項 に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、第六項の規定は、同条第六項 に規定する前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された試験研究費の額について、それぞれ準用する。
11  法第十条第六項 の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項 に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項 に規定する配当控除の額及び法第十条第五項 の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及び同項 の規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第六項 の規定による控除をすべき金額を控除する。
12  法第十条第八項第一号 に規定する試験研究のために要する費用で政令で定めるものは、次に掲げる費用とする。
 その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限る。)及び経費
 他の者に委託して試験研究を行う個人の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用
 鉱工業技術研究組合法 (昭和三十六年法律第八十一号)第十三条第一項 の規定により賦課される費用
 沖縄振興特別措置法 (平成十四年法律第十四号)第六十六条 に規定する特定組合等が同条 の規定により読み替えて適用される中小企業経営革新支援法 (平成十一年法律第十八号)第四条第三項 の承認を受けた同条第一項 に規定する経営革新計画に係る負担金で同条第二項第五号 に掲げる賦課の基準に基づいて賦課されるもの
 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法 (平成十年法律第五十九号)第四条第一項 に規定する高度化基準の認定を受けた同項 に規定する法人が