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カラー電子国税六法
租税特別措置法
(昭和三十二年三月三十一日法律第二十六号)
最終改正:平成一六年一二月一日法律第一五〇号
租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)の全部を改正する。
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 所得税法の特例
第一節 利子所得及び配当所得(第三条―第九条の七)
第二節 不動産所得及び事業所得
第一款 特別税額控除及び減価償却の特例(第十条―第十九条)
第二款 準備金(第二十条―第二十一条)
第三款 鉱業所得の課税の特例(第二十二条―第二十四条)
第四款 農業所得の課税の特例(第二十五条)
第五款 その他の特例(第二十五条の二―第二十八条の四)
第三節 給与所得及び退職所得(第二十九条―第二十九条の六)
第四節 山林所得及び譲渡所得等
第一款 山林所得の課税の特例(第三十条・第三十条の二)
第二款 長期譲渡所得の課税の特例(第三十一条―第三十一条の四)
第三款 短期譲渡所得の課税の特例(第三十二条)
第四款 収用等の場合の譲渡所得の特別控除等(第三十三条―第三十三条の六)
第五款 特定事業の用地買収等の場合の譲渡所得の特別控除(第三十四条―第三十四条の三)
第六款 居住用財産の譲渡所得の特別控除(第三十五条)
第七款 譲渡所得の特別控除額の特例(第三十六条)
第七款の二 居住用財産の買換えの場合等の長期譲渡所得の課税の特例(第三十六条の二―第三十六条の六)
第八款 特定の事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例(第三十七条―第三十七条の九の三)
第九款 有価証券の譲渡による所得の課税の特例等(第三十七条の十―第三十八条)
第十款 その他の特例(第三十九条―第四十条の三)
第四節の二 居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第四十条の四―第四十条の六)
第五節 住宅借入金等を有する場合の特別税額控除(第四十一条―第四十一条の三)
第六節 その他の特例(第四十一条の四―第四十二条の三の二)
第三章 法人税法の特例
第一節 特別税額控除及び減価償却の特例(第四十二条の四―第五十四条)
第二節 準備金等(第五十五条―第五十七条の九)
第三節 鉱業所得の課税の特例(第五十八条・第五十九条)
第三節の二 沖縄の認定法人の課税の特例(第六十条)
第四節 協同組合の課税の特例(第六十一条)
第四節の二 農業生産法人の課税の特例(第六十一条の二・第六十一条の三)
第四節の三 交際費等の課税の特例(第六十一条の四)
第五節 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例(第六十二条・第六十二条の二)
第五節の二 土地の譲渡等がある場合の特別税率(第六十二条の三・第六十三条)
第六節 資産の譲渡の場合の課税の特例
第一款 収用等の場合の課税の特例(第六十四条―第六十五条の二)
第二款 特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除(第六十五条の三―第六十五条の五)
第三款 資産の譲渡に係る特別控除額の特例(第六十五条の六)
第四款 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例(第六十五条の七―第六十五条の十五)
第六節の二 現物出資の場合の課税の特例(第六十六条・第六十六条の二)
第七節 景気調整のための課税の特例(第六十六条の三)
第七節の二 国外関連者との取引に係る課税の特例(第六十六条の四)
第七節の三 国外支配株主等に係る負債の利子の課税の特例(第六十六条の五)
第七節の四 内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第六十六条の六―第六十六条の九)
第八節 その他の特例(第六十六条の十―第六十八条の七)
第九節 削除
第十節 連結法人の特別税額控除及び減価償却の特例(第六十八条の九―第六十八条の四十二)
第十一節 連結法人の準備金等(第六十八条の四十三―第六十八条の五十九)
第十二節 削除
第十三節 連結法人の鉱業所得の課税の特例(第六十八条の六十一・第六十八条の六十二)
第十四節 連結法人である沖縄の認定法人の課税の特例(第六十八条の六十三)
第十五節 連結法人である農業生産法人の課税の特例(第六十八条の六十四・第六十八条の六十五)
第十六節 連結法人の交際費等の課税の特例(第六十八条の六十六)
第十七節 連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例(第六十八条の六十七)
第十八節 連結法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率(第六十八条の六十八・第六十八条の六十九)
第十九節 連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例
第一款 収用等の場合の課税の特例(第六十八条の七十―第六十八条の七十三)
第二款 特定事業の用地買収等の場合の連結所得の特別控除(第六十八条の七十四―第六十八条の七十六)
第三款 資産の譲渡に係る特別控除額の特例(第六十八条の七十七)
第四款 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例(第六十八条の七十八―第六十八条の八十五の二)
第二十節 連結法人の現物出資の場合の課税の特例(第六十八条の八十六)
第二十一節 連結法人の景気調整のための課税の特例(第六十八条の八十七)
第二十二節 連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例(第六十八条の八十八)
第二十三節 連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子の課税の特例(第六十八条の八十九)
第二十四節 連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第六十八条の九十―第六十八条の九十三)
第二十五節 連結法人のその他の特例(第六十八条の九十四―第六十八条の百十一)
第四章 相続税法の特例(第六十九条―第七十条の十二)
第四章の二 地価税法の特例(第七十一条―第七十一条の十七)
第五章 登録免許税法の特例(第七十二条―第八十四条の五)
第六章 消費税法等の特例
第一節 消費税法の特例(第八十五条―第八十六条の六)
第二節 酒税法の特例(第八十七条―第八十七条の七)
第二節の二 たばこ税法の特例(第八十八条―第八十八条の四)
第三節 揮発油税法及び地方道路税法の特例(第八十八条の五―第九十条の三)
第三節の二 石油石炭税法の特例(第九十条の四―第九十条の七)
第三節の三 航空機燃料税法の特例(第九十条の八・第九十条の九)
第三節の四 自動車重量税法の特例(第九十条の十・第九十条の十一)
第四節 印紙税法の特例(第九十一条―第九十二条)
第七章 利子税等の割合の特例(第九十三条―第九十六条)
第八章 雑則(第九十七条)
附則
第一章 総則
第一条
この法律は、当分の間、所得税、法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方道路税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除し、若しくは還付し、又はこれらの税に係る納税義務、課税標準若しくは税額の計算、申告書の提出期限若しくは徴収につき、
所得税法
(昭和四十年法律第三十三号)、
法人税法
(昭和四十年法律第三十四号)、
相続税法
(昭和二十五年法律第七十三号)、
地価税法
(平成三年法律第六十九号)、
登録免許税法
(昭和四十二年法律第三十五号)、
消費税法
(昭和六十三年法律第百八号)、
酒税法
(昭和二十八年法律第六号)、
たばこ税法
(昭和五十九年法律第七十二号)、
揮発油税法
(昭和三十二年法律第五十五号)、地方道路税
(昭和三十年法律第百四号)、
石油石炭税法
(昭和五十三年法律第二十五号)、
航空機燃料税法
(昭和四十七年法律第七号)、
自動車重量税法
(昭和四十六年法律第八十九号)、
印紙税法
(昭和四十二年法律第二十三号)、
国税通則法
(昭和三十七年法律第六十六号)及び
国税徴収法
(昭和三十四年法律第百四十七号)の特例を設けることについて規定するものとする。
第二条
第二章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
二
内国法人又は外国法人 それぞれ
所得税法第二条第一項第六号
又は
第七号
に規定する内国法人又は外国法人をいい、それぞれ
同項第八号
に規定する人格のない社団等で、第一号に規定する国内に本店若しくは主たる事務所を有するもの又は同号に規定する国外に本店若しくは主たる事務所を有するものを含む。
五
公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託又は有価証券 それぞれ
所得税法第二条第一項第九号
から
第十三号
まで、第十五号から第十五号の四まで又は第十七号に規定する公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託又は有価証券をいう。
七
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得 それぞれ
所得税法第二編第二章第二節第一款
に規定する利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得をいう。
八
配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額 それぞれ
所得税法第二編第二章第二節第一款
に規定する配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額をいう。
2
第三章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一の二
内国法人又は外国法人それぞれ
法人税法第二条第三号
又は
第四号
に規定する内国法人又は外国法人をいい、それぞれ次号に規定する人格のない社団等で、前号に規定する国内に本店若しくは主たる事務所を有するもの又は同号に規定する国外に本店若しくは主たる事務所を有するものを含む。
3
第六章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
七
保税地域
関税法
(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条
に規定する保税地域をいう。
第二章 所得税法
の特例
第一節 利子所得及び配当所得
第三条
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が昭和六十三年四月一日
(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるものにあつては、政令で定める日。第三項及び次条において同じ。)以後に国内において支払を受けるべき
所得税法第二十三条第一項
に規定する利子等
(政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において「利子等」という。)については、
同法第二十二条
及び
第八十九条
並びに
第百六十五条
の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
第三条の二
内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対し国内において昭和六十三年四月一日以後に支払うべき利子等又は投資信託
(公社債投資信託、特定株式投資信託(信託財産を株式のみに対する投資として運用することを目的とする証券投資信託のうち、その受益証券が証券取引法
(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項
に規定する証券取引所に上場されていることその他の政令で定める要件に該当するものをいう。以下この節において同じ。)及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定目的信託の収益の分配に係る
所得税法第二十四条第一項
に規定する配当等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等の支払に関する
同法第二百二十五条第一項
の調書を同一の内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対する一回の支払ごとに作成する場合には、
同項
の規定にかかわらず、当該調書をその支払の確定した日
(無記名の公社債の利子又は無記名の貸付信託、投資信託(特定株式投資信託を除く。)若しくは特定目的信託の受益証券の収益の分配に関するものについては、その支払をした日)の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。
第三条の三
居住者が、昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき国外において発行された公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益証券
(政令で定めるものを除く。)の利子又は収益の分配に係る
所得税法第二十三条第一項
に規定する利子等
(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外公社債等の利子等」という。)につき、国内における支払の取扱者で政令で定めるもの
(以下この条において「支払の取扱者」という。)を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等については、
同法第二十二条
及び
第八十九条
の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
2
内国法人は、昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき国外公社債等の利子等につき、国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
3
昭和六十三年四月一日以後に居住者又は内国法人に対して支払われる国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外公社債等の利子等の交付をする際、その交付をする金額
(次項に規定する外国所得税の額があるときは、その額を加算した金額)に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
4
前項の場合において、昭和六十三年四月一日以後に居住者又は内国法人が支払を受けるべき国外公社債等の利子等につきその支払の際に課される
所得税法第九十五条第一項
に規定する外国所得税
(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、当該外国所得税の額は、前項の規定により徴収して納付すべき当該国外公社債等の利子等に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。この場合において、当該居住者に対する
同条
の規定の適用については、当該外国所得税の額は、ないものとする。
5
第三項の規定により徴収して納付すべき所得税は、
所得税法第二条第一項第四十五号
に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、
同法
、
国税通則法
及び
国税徴収法
の規定を適用する。この場合において、国外公社債等の利子等の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する
法人税法
の規定の適用については、
同法第六十八条第一項
、第八十一条の十四第一項、第八十二条の六第一項及び第百条第一項中
「又は賞金」とあるのは
「若しくは賞金又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の三第二項(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)に規定する国外公社債等の利子等」と、
「同法」とあるのは
「所得税法
又は租税特別措置法」とする。
6
所得税法
別表第一第一号に掲げる内国法人
(以下この項において「公共法人等」という。)又は
第八条第一項
に規定する金融機関
(内国法人に限る。)若しくは
同条第二項
に規定する証券業者等
(内国法人に限る。)が、国外公社債等の利子等の支払を受ける場合において、政令で定めるところにより、当該支払を受けるべき国外公社債等の利子等につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を当該国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者を経由して税務署長に提出したときは、当該国外公社債等の利子等の額のうち、当該公共法人等又は金融機関若しくは証券業者等が当該国外公社債等の利子等に係る公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益証券を引き続き所有していた期間に対応する部分の金額として政令で定める金額については、第二項及び第三項の規定は、適用しない。
第三条の四
国内に住所を有する個人で
所得税法第九条の二第一項
に規定する老人等
(次項及び次条において「老人等」という。)であるものが、平成六年一月一日以後に預入をする
同法第九条の二第一項
に規定する郵便貯金に係る
同条
の規定の適用については、
同項
中
「三百万円」とあるのは、
「三百五十万円」とする。
2
国内に住所を有する個人で老人等であるものが、平成六年一月一日以後に
所得税法第十条第一項
に規定する預入等をする
同項
に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券に係る
同条
の規定の適用については、
同条第七項第一号
中
「三百万円」とあるのは、
「三百五十万円」とする。
3
国内に住所を有する個人で年齢六十五歳以上であるもの
(平成十五年一月一日において同日前に預入をした所得税法第九条の二第一項
に規定する郵便貯金で同条
に規定する要件を満たすものを有する者を除く。)が、同日から平成十七年十二月三十一日までの期間
(以下この条及び次条において「特定期間」という。)内に預入をする
同項
に規定する郵便貯金
(当該個人のうち身体障害者福祉法
(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項
の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者その他政令で定める者(以下この条並びに次条第四項及び第五項において「障害者等」という。)に該当するものが、所得税法第九条の二第一項
に規定する非課税郵便貯金申込書の提出の際に、同条第二項
に規定する書類のうちその者の身体障害者福祉法第十五条第四項
の規定により交付を受けた身体障害者手帳その他政令で定めるもの(以下この条及び次条において「障害者等確認書類」という。)に該当するものを提示して預入をするものを除く。)については、
所得税法第九条の二
の規定は、適用しない。
4
国内に住所を有する個人で年齢六十五歳以上であるものは、特定期間内は、
所得税法第十条第三項
に規定する非課税貯蓄申告書又は
同条第四項
の申告書
(当該個人のうち障害者等に該当するものが、その提出の際に同条第五項
に規定する金融機関の営業所等の長に同項
に規定する書類(障害者等確認書類に該当するものに限る。)を提示して同項
の告知をし、及び証印を受けたもの(次項において「障害者等確認申告書」という。)を除く。)については、これを提出することができないものとし、当該非課税貯蓄申告書又は
同条第四項
の申告書を提出する際に経由すべきこととされる
同条第三項
又は
第四項
に規定する金融機関の営業所等の長は、これを受理することができない。
5
前項の障害者等に該当する個人が、特定期間内に障害者等確認申告書を提出した場合には、その提出後特定期間内にその提出の際に経由した
所得税法第十条第一項
に規定する金融機関の営業所等に対し当該障害者等確認申告書に係る
同項
に規定する非課税貯蓄申込書を提出する場合における
同条第二項
の規定の適用については、
同項
の規定により当該金融機関の営業所等の長に提示する
同条第五項
に規定する書類は、障害者等確認書類に該当するものに限るものとする。
6
前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四条
国内に住所を有する個人で老人等であるものが、証券業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所
(郵便局を含む。以下この項において「販売機関の営業所等」という。)において、国債及び地方債で政令で定めるもの
(以下この項及び第三項において「公債」という。)を購入する場合において、政令で定めるところにより、その購入の際その公債につきこの項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名、生年月日及び住所並びに老人等に該当する旨その他必要な事項を記載した書類
(以下この項において「特別非課税貯蓄申込書」という。)を提出したときは、その公債の利子の各計算期間ごとにその計算期間を通じて
(その公債が当該計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日の属する計算期間については、同日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて)次に掲げる要件を満たす場合に限り、当該計算期間に対応する利子については、所得税を課さない。
一
その公債につき
社債等の振替に関する法律
(平成十三年法律第七十五号)に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されていること。
二
その公債の額面金額と当該販売機関の営業所等において特別非課税貯蓄申込書を提出して購入した他の公債の額面金額との合計額が、その個人が当該販売機関の営業所等を経由して提出した次項において準用する
所得税法第十条第三項
の特別非課税貯蓄申告書に記載された
同項第三号
に掲げる最高限度額
(同条第四項
の申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、変更後の最高限度額)を超えないこと。
2
所得税法第十条第二項
から
第八項
までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中
「非課税貯蓄申告書」とあるのは
「特別非課税貯蓄申告書」と、
同条第二項
及び
第八項
中
「非課税貯蓄申込書」とあるのは
「特別非課税貯蓄申込書」と、
同条第三項
、第七項及び第八項中
「第一項」とあるのは
「租税特別措置法第四条第一項」と読み替えるものとする。
3
国内に住所を有する個人で老人等であるものが、平成六年一月一日以後に購入する公債に係る前二項の規定の適用については、前項において準用する
所得税法第十条第七項第一号
中
「三百万円」とあるのは、
「三百五十万円」とする。
4
国内に住所を有する個人で年齢六十五歳以上であるものは、特定期間内は、第二項において準用する
所得税法第十条第三項
に規定する特別非課税貯蓄申告書又は
同条第四項
の申告書
(当該個人のうち障害者等に該当するものが、その提出の際に第一項に規定する販売機関の営業所等の長に第二項において準用する同条第五項
に規定する書類(障害者等確認書類に該当するものに限る。)を提示して同項
の告知をし、及び証印を受けたもの(次項において「障害者等確認特別申告書」という。)を除く。)については、これを提出することができないものとし、当該特別非課税貯蓄申告書又は
同条第四項
の申告書を提出する際に経由すべきこととされる
第一項
に規定する販売機関の営業所等の長は、これを受理することができない。
5
前項の障害者等に該当する個人が、特定期間内に障害者等確認特別申告書を提出した場合には、その提出後特定期間内にその提出の際に経由した第一項に規定する販売機関の営業所等に対し当該障害者等確認特別申告書に係る同項に規定する特別非課税貯蓄申込書を提出する場合における第二項において準用する
所得税法第十条第二項
の規定の適用については、
同項
の規定により当該販売機関の営業所等の長に提示する
同条第五項
に規定する書類は、障害者等確認書類に該当するものに限るものとする。
6
前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四条の二
勤労者財産形成促進法
(昭和四十六年法律第九十二号)第二条第一号
に規定する勤労者が、金融機関又は証券業者で政令で定めるものの営業所又は事務所
(郵便局を含む。以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。)において
同法第六条第四項
に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約
(以下この条において「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」という。)に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるもの
(以下この条において「財産形成住宅貯蓄」という。)の預入、信託若しくは購入又は払込み
(以下この条及び次条において「預入等」という。)をする場合において、政令で定めるところにより、その預入等の際当該財産形成住宅貯蓄につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他必要な事項を記載した書類
(以下この条において「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」という。)を、
同法第二条第二号
に規定する賃金の支払者
(所得税法第百九十四条第四項
に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した支払者に限る。)の事務所、事業所その他これらに準ずるもので当該賃金の支払事務を取り扱うもの
(以下この条において「勤務先」という。)(当該賃金の支払者(勤労者財産形成促進法第十四条の二第二項
に規定する中小企業の事業主に限る。第四項において「特定賃金支払者」という。)が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を同法第十四条の二第二項
に規定する事務代行団体(以下この条において「事務代行団体」という。)に委託をしている場合には、勤務先及び当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。以下この条において「勤務先等」という。)を経由して提出したときは、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に掲げるものについては、所得税を課さない。
一
その預貯金の元本とその金融機関の営業所等において財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して預入した他の預貯金の元本との合計額が、その預貯金の利子の計算期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額
(第五項の申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、変更後の最高限度額。以下この項において同じ。)を超えない場合 その預貯金の当該計算期間に対応する利子
二
その合同運用信託の元本とその金融機関の営業所等において財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して信託した他の合同運用信託の元本との合計額が、その合同運用信託の収益の分配の計算期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合
(その合同運用信託が貸付信託である場合には、その収益の分配の計算期間を通じて社債等の振替に関する法律
に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されている場合に限る。) その合同運用信託の当該計算期間に対応する収益の分配
三
その有価証券につき、その利子又は収益の分配の計算期間を通じて
(その有価証券が当該計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日の属する計算期間については、同日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて。以下この号において同じ。)、
社債等の振替に関する法律
に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されており、かつ、その有価証券の額面金額又はこれに準ずる金額として政令で定めるもの
(以下この条において「額面金額等」という。)とその金融機関の営業所等において財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して購入した他の有価証券の額面金額等との合計額が、当該計算期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合 その有価証券の当該計算期間に対応する利子又は収益の分配
四
その生命保険若しくは損害保険の保険料の金額又は生命共済の共済掛金の額とその金融機関の営業所等において財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して払込みをした他の生命保険若しくは損害保険の保険料の金額又は生命共済の共済掛金の額との合計額が、その生命保険若しくは損害保険の保険期間又は生命共済の共済期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合 その生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約に基づき支払われる一時金のうち満期返戻金等として政令で定めるものの額から当該生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る保険料の金額又は共済掛金の額の合計額を控除した金額に相当する差益
2
前項の規定は、第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、退職、転任その他の理由により、当該申告書に記載した賃金の支払者に係る前項に規定する勤労者に該当しないこととなつた場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、当該申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等において預入等をしている財産形成住宅貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益のうち、当該政令で定める場合に該当することとなつた日以後支払を受けるべきもので政令で定めるものについては、適用しない。
3
財産形成非課税住宅貯蓄申込書は、次項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ、提出することができる。
4
第一項の規定は、その者が、次に掲げる事項を記載した申告書
(以下この条において「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」という。)に、勤務先
(特定賃金支払者が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合には、当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。第七項において同じ。)の長の第四号に掲げる事項を証する書類を添付して、これを勤務先等及び第一項の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄の預入等をしようとする金融機関の営業所等を経由し、最初にその預入等をする日までに、その者の住所地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
一
当該金融機関の営業所等、第一項に規定する賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地
二
第一項の規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金の別
三
当該金融機関の営業所等において預入等をする財産形成住宅貯蓄で第一項の規定の適用を受けようとするものの現在高
(有価証券については、額面金額等により計算した現在高とし、生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、払込保険料の金額又は払込共済掛金の額の合計額とする。)に係る最高限度額
四
既に次条第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した金融機関の営業所等の名称及び同項第三号の最高限度額
(同条第五項の規定による申告書を提出した場合には、変更後の最高限度額)
5
財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した者が、当該申告書に記載した前項第三号に掲げる最高限度額
(既にこの項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)を変更しようとする場合には、その者は、政令で定めるところにより、その旨及び変更後の最高限度額その他必要な事項を記載した申告書を、当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出の際に経由した勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して納税地の所轄税務署長に提出するものとする。
6
前二項の場合において、財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は前項の申告書がこれらの規定に規定する金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
7
財産形成非課税住宅貯蓄申告書は、第一項に規定する勤労者が既に当該申告書を提出している場合
(政令で定める場合を除く。)には提出することができないものとし、財産形成非課税住宅貯蓄申告書が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、勤務先は、これを受理することができない。
一
財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された第四項第三号に掲げる最高限度額が五百五十万円を超えるものである場合
二
財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された第四項第三号及び第四号に掲げる最高限度額の合計額が五百五十万円を超えるものである場合
8
第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の元本及び額面金額等の計算の方法、財産形成非課税住宅貯蓄申込書及び財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出並びに当該申告書を提出した者がその提出後当該申告書に記載した事項を変更した場合又は同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合における申告に関する事項その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9
勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、
勤労者財産形成促進法第六条第四項第一号
ロ若しくはハ、
同項第二号
ハ若しくはニ又は
同項第三号
ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合には、当該事実が生じた日前五年内に支払われた第一項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益として政令で定めるものについては、同項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該事実が生じた日において、当該利子、収益の分配又は差益の支払があつたものとみなして、この法律
(第九条の三第二項の規定を除く。次条第十項において同じ。)及び
所得税法
の規定を適用する。この場合において、当該利子、収益の分配又は差益の支払をする者の
同法第二条第一項第四十五号
に規定する源泉徴収に関する事項その他
この項
及び
同法
の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四条の三
前条第一項に規定する勤労者が、金融機関の営業所等において
勤労者財産形成促進法第六条第二項
に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約
(以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。)に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるもの
(以下この条において「財産形成年金貯蓄」という。)の預入等をする場合において、政令で定めるところにより、その預入等の際当該財産形成年金貯蓄につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他必要な事項を記載した書類
(以下この条において「財産形成非課税年金貯蓄申込書」という。)を、前条第一項に規定する賃金の支払者
(所得税法第百九十四条第四項
に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した支払者に限る。)の事務所、事業所その他これらに準ずるもので当該賃金の支払事務を取り扱うもの
(以下この条において「勤務先」という。)(当該賃金の支払者(勤労者財産形成促進法第十四条の二第二項
に規定する中小企業の事業主に限る。第四項において「特定賃金支払者」という。)が勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を同法第十四条の二第二項
に規定する事務代行団体(以下この条において「事務代行団体」という。)に委託をしている場合には、勤務先及び当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。以下この条において「勤務先等」という。)を経由して提出したときは、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に掲げるものについては、所得税を課さない。
一
その預貯金の元本とその金融機関の営業所等において財産形成非課税年金貯蓄申込書を提出して預入した他の預貯金の元本との合計額が、その預貯金の利子の計算期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額
(第五項の申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、変更後の最高限度額。以下この項において同じ。)を超えない場合 その預貯金の当該計算期間に対応する利子
二
その合同運用信託の元本とその金融機関の営業所等において財産形成非課税年金貯蓄申込書を提出して信託した他の合同運用信託の元本との合計額が、その合同運用信託の収益の分配の計算期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合 その合同運用信託の当該計算期間に対応する収益の分配
三
その有価証券の額面金額又はこれに準ずる金額として政令で定めるもの
(以下この条において「額面金額等」という。)とその金融機関の営業所等において財産形成非課税年金貯蓄申込書を提出して購入した他の有価証券の額面金額等との合計額が、その有価証券の利子又は収益の分配の計算期間を通じて
(その有価証券が当該計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日の属する計算期間については、同日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて)、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合 その有価証券の当該計算期間に対応する利子又は収益の分配
四
その生命保険若しくは損害保険の保険料の金額又は生命共済の共済掛金の額とその金融機関の営業所等において財産形成非課税年金貯蓄申込書を提出して払込みをした他の生命保険若しくは損害保険の保険料の金額又は生命共済の共済掛金の額との合計額が、勤労者財産形成年金貯蓄契約の締結の日から当該契約に定める年金支払開始日
(勤労者財産形成促進法第六条第二項第二号
ロ又は第三号
ロに規定する年金支払開始日をいう。)までの期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合 その生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約に基づき支払われる年金
(当該契約が災害、疾病その他やむを得ない事情により解約された場合に支払われる解約返戻金その他の政令で定める金銭を含む。)の額のうち当該生命保険若しくは損害保険に係る保険料の金額又は生命共済に係る共済掛金の額の合計額を超える部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する差益
2
前項の規定は、第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人が勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく金銭の支払を
勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号
ロ、第二号ロ又は第三号ロに定める方法以外の方法により受けた場合その他の政令で定める場合には、当該勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づき預入等をした財産形成年金貯蓄に係る前項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益のうち政令で定めるものについては、適用しない。
3
財産形成非課税年金貯蓄申込書は、次項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ、提出することができる。
4
第一項の規定は、その者が、次に掲げる事項を記載した申告書
(以下この条において「財産形成非課税年金貯蓄申告書」という。)に、勤務先
(特定賃金支払者が勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合には、当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。第七項において同じ。)の長の第四号に掲げる事項を証する書類を添付して、これを勤務先等及び第一項の規定の適用を受けようとする財産形成年金貯蓄の預入等をしようとする金融機関の営業所等を経由し、最初にその預入等をする日までに、その者の住所地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
一
当該金融機関の営業所等、第一項に規定する賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地
二
第一項の規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金の別
三
当該金融機関の営業所等において預入等をする財産形成年金貯蓄で第一項の規定の適用を受けようとするものの現在高
(有価証券については、額面金額等により計算した現在高とし、生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、払込保険料の金額又は払込共済掛金の額の合計額とする。)に係る最高限度額
四
既に金融機関の営業所等を経由して前条第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出している場合には、当該金融機関の営業所等ごとの名称及び当該申告書に記載した同項第三号の最高限度額
(同条第五項の規定による申告書を提出した場合には、変更後の最高限度額)
5
財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した者が、当該申告書に記載した前項第三号に掲げる最高限度額
(既にこの項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)を変更しようとする場合には、その者は、政令で定めるところにより、その旨及び変更後の最高限度額その他必要な事項を記載した申告書を、当該財産形成非課税年金貯蓄申告書の提出の際に経由した勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して納税地の所轄税務署長に提出するものとする。
6
前二項の場合において、財産形成非課税年金貯蓄申告書又は前項の申告書がこれらの規定に規定する金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
7
財産形成非課税年金貯蓄申告書は、第一項に規定する勤労者が既に当該申告書を提出している場合
(政令で定める場合を除く。)には提出することができないものとし、財産形成非課税年金貯蓄申告書が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、勤務先は、これを受理することができない。
一
財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された第四項第三号に掲げる最高限度額が五百五十万円
(郵便貯金又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金に係るものその他政令で定めるものにあつては、三百八十五万円)を超えるものである場合
二
財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された第四項第三号及び第四号に掲げる最高限度額の合計額が五百五十万円を超えるものである場合
8
第一項に規定する勤労者が、同項の規定の適用を受けようとする財産形成年金貯蓄を金融機関の営業所等において預入等をした場合には、その者は、当該財産形成年金貯蓄に係る有価証券又は預金証書その他の証書につき、保管の委託、
社債等の振替に関する法律
に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されていなければならないものとし、金融機関の営業所等の長は、当該財産形成年金貯蓄の預入等の受入れをする場合には、政令で定めるところにより、各人別の口座を設け、当該財産形成年金貯蓄に関する事項を当該口座により管理しなければならない。
9
第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の元本及び額面金額等の計算の方法、財産形成非課税年金貯蓄申込書及び財産形成非課税年金貯蓄申告書の提出並びに当該申告書を提出した者がその提出後当該申告書に記載した事項を変更した場合、同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合又は同項の賃金の支払者に係る勤労者でないこととなつた場合における申告に関する事項その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10
勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、
勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号
ロ若しくはハ、
同項第二号
ロ若しくはハ又は
同項第三号
ロ若しくはハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合には、当該事実
(当該事実が生じた日が同項第一号
ロ又は同項第二号
ロ若しくは同項第三号
ロに規定する年金支払開始日以後である場合には、当該年金支払開始日以後五年以内に生じた当該事実に限る。)が生じた日前五年内に支払われた第一項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益として政令で定めるものについては、同項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該事実が生じた日において、当該利子、収益の分配又は差益の支払があつたものとみなして、この法律及び
所得税法
の規定を適用する。この場合において、当該利子、収益の分配又は差益の支払をする者の
同法第二条第一項第四十五号
に規定する源泉徴収に関する事項その他
この項
及び
同法
の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四条の四
勤労者財産形成促進法第二条第一号
に規定する勤労者が、
同法第六条第一項
、第二項又は第四項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約
(次項において「勤労者財産形成貯蓄保険契約等」という。)に基づき支払を受ける差益
(当該勤労者財産形成貯蓄契約に基づき支払われる一時金のうち満期返戻金等として政令で定めるものの額から当該生命保険若しくは損害保険に係る保険料の金額又は生命共済に係る共済掛金の額の合計額を控除した残額又は第四条の二第一項第四号若しくは前条第一項第四号に規定する差益をいう。)については、
所得税法第二十三条第一項
に規定する利子等とみなして、
同法
及びこの節の規定を適用する。
第五条
納税準備預金の利子については、所得税を課さない。ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課する。
2
前項に規定する納税準備預金とは、租税の納付に充てることを目的として銀行その他の政令で定める金融機関に対してした預金で当該金融機関が他の預金と区分して経理しているものをいう。
第五条の二
非居住者又は外国法人で次に掲げる要件を満たすものが、特定振替機関、特定振替機関の
社債等の振替に関する法律第三条第一項第四号
に規定する業務規程の定めるところにより口座の開設を受けた特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関
(以下この条において「特定振替機関等」という。)又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所
(郵便局を含む。以下この条において「営業所等」という。)又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて振替記載等を受けている
同法第八十八条
に規定する振替国債
(同法第九十条第三項
に規定する分離利息振替国債を除く。以下この条において「振替国債」という。)につきその利子
(第八条第一項又は第二項の規定の適用があるものを除く。)の支払を受ける場合には、その支払を受ける利子
(その者が当該振替国債を引き続き所有していた期間(当該振替国債につき引き続き振替記載等を受けていた期間に限る。以下この条において「所有期間」という。)に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)については、所得税を課さない。
一
当該非居住者又は外国法人が、当該振替国債の利子につき最初にこの項の規定の適用を受けようとする際、その旨、その者の氏名又は名称及び住所
(国内に居所を有する非居住者その他の財務省令で定める者にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した書類
(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を、当該特定振替機関等
(当該特定振替機関等が特定口座管理機関である場合には当該特定振替機関等及び特定振替機関とし、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該振替国債の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関)及び当該振替国債の振替記載等に係る特定口座管理機関並びに特定振替機関とする。以下この項において同じ。)を経由し、又は当該適格外国仲介業者
(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該適格外国仲介業者及び当該振替国債の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関)及び当該振替国債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関。次号において同じ。)及び当該振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等を経由して当該利子に係る
所得税法第十七条
の規定による納税地の所轄税務署長に提出していること。
二
当該非居住者又は外国法人が、当該振替国債の利子の支払を受けるべき日の前日までに、その者の当該振替国債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類
(第八項及び第十五項において「所有期間明細書」という。)を、当該特定振替機関等を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等を経由して前号に規定する税務署長に提出していること。
2
前項の規定は、外国投資信託
(投資信託及び投資法人に関する法律
(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第二十八項
に規定する外国投資信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者である非居住者又は外国法人が当該外国投資信託の信託財産につき支払を受ける振替国債の利子については、当該外国投資信託が次に掲げる要件を満たすもの
(第九項において「適格外国証券投資信託」という。)である場合に限り、適用する。
一
当該外国投資信託が証券投資信託又は公社債等運用投資信託に該当すること。
二
当該外国投資信託の設定に係る受益証券の募集が、国外において、
証券取引法第二条第三項
に規定する勧誘のうち
同項第一号
に掲げる場合に該当するものに相当するものにより行われたものであり、かつ、当該外国投資信託の目論見書その他これに類する書類にその勧誘が
同号
に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われていること。
三
当該外国投資信託の設定に係る受益証券の募集が国内で行われていないこと。
3
第一項の規定は、国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける振替国債の利子でその者の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、適用しない。この場合において、当該非居住者が同項各号に掲げる要件を満たしているときは、当該支払を受ける利子
(所有期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)については、
所得税法第二百十二条
の規定は、適用しない。
4
第一項及び前項の規定の適用がある場合における第三条及び第三条の二の規定の適用については、第三条第一項中
「政令で定めるものを除く。以下この条及び次条」とあるのは
「第五条の二第三項後段の規定の適用があるものを除く。以下この条」と、同条第三項中
「利子等の」とあるのは
「利子等(第五条の二第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の」と、第三条の二中
「内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人」とあるのは
「非居住者又は外国法人」と、
「支払うべき利子等」とあるのは
「支払うべき第五条の二第一項又は第三項後段の規定の適用を受ける利子」と、
「当該利子等」とあるのは
「当該利子」とする。
5
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
三
特定間接口座管理機関 口座管理機関のうち、特定口座管理機関が
社債等の振替に関する法律第四十四条第一項
の規定により口座を開設した者及び当該者が
同項
の規定により口座を開設した者
(それぞれ外国間接口座管理機関に該当する者を除く。)をいう。
四
適格外国仲介業者 外国間接口座管理機関又は外国再間接口座管理機関のうち、
所得税法第百六十二条
に規定する条約
(租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有するものに限る。)の我が国以外の締約国
(次号において「条約相手国」という。)に本店又は主たる事務所を有する者として政令で定めるところにより
第一項第一号
に規定する税務署長の承認を受けた者をいう。
五
特定国外営業所等 適格外国仲介業者の営業所又は事務所のうち、条約相手国に所在するものをいう。
6
税務署長は、前項第四号の承認の申請があつた場合において、その申請を行つた者につき次の各号の一に該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
一
その申請を行う場合に必要となる書類に不備又は不実の記載があると認められることその他当該申請が前項第四号に規定する政令で定めるところに従つて行われていないと認められること。
二
その者につき現に国税の滞納があり、かつ、その滞納税額の徴収が著しく困難であること。
三
その者が第十二項に規定する帳簿の備付け、記録若しくは保存を行うこと又は第十三項に規定する通知を行うことが困難と認められる相当の理由があること。
7
税務署長は、第五項第四号の承認を受けた者について前項各号の一に該当する事実が生じたと認めるときは、政令で定めるところにより、その承認を取り消すことができる。
8
第一項第一号又は第二号の場合において、非課税適用申告書又は所有期間明細書が同項第一号に規定する税務署長に提出されたときは、当該非課税適用申告書又は所有期間明細書の提出をした者からその提出の際に経由すべき特定振替機関等の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等が受け取つた時に当該税務署長に提出があつたものとみなす。
9
非課税適用申告書を提出する者は、その提出の際、当該非課税適用申告書を提出する特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長にその者の外国人登録証明書、法人の登記簿の抄本その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長は、当該非課税適用申告書に記載されている氏名又は名称及び住所
(第二項の規定の適用がある場合にあつては、氏名又は名称及び住所並びに適格外国証券投資信託の名称)を当該書類により確認しなければならないものとする。
10
非課税適用申告書を提出した者が、その提出後、当該非課税適用申告書に記載した氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合には、その者は、その変更をした日以後最初に当該非課税適用申告書を提出した特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債の利子の支払を受けるべき日の前日までに、その変更をした後のその者の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該特定振替機関等
(当該特定振替機関等が特定口座管理機関である場合には当該特定振替機関等及び特定振替機関とし、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該振替国債の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関)及び当該振替国債の振替記載等に係る特定口座管理機関並びに特定振替機関とする。以下この項において同じ。)を経由し、又は当該適格外国仲介業者
(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該適格外国仲介業者及び当該振替国債の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関)及び当該振替国債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)及び当該振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等を経由して第一項第一号に規定する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書を提出しなかつたときは、その該当することとなつた日以後に支払を受ける当該振替国債の利子については、同項の規定は、適用しない。
11
第八項及び第九項の規定は、前項に規定する申告書を提出する者が当該申告書を提出する場合について準用する。この場合において、第八項中
「第一項第一号又は第二号」とあるのは
「第十項」と、
「非課税適用申告書又は所有期間明細書が同項第一号」とあるのは
「同項に規定する申告書が第一項第一号」と、
「当該非課税適用申告書又は所有期間明細書」とあるのは
「当該申告書」と、第九項中
「非課税適用申告書を提出する者」とあるのは
「次項に規定する申告書を提出する者」と、
「当該非課税適用申告書」とあるのは
「当該申告書」と、
「氏名」とあるのは
「変更後の氏名」と読み替えるものとする。
12
特定振替機関等及び適格外国仲介業者は、非課税適用申告書を提出した者が当該特定振替機関等又は当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けた振替国債につき帳簿を備え、当該非課税適用申告書を提出した者の各人別に、政令で定めるところにより、当該振替国債につき振替記載等がされた日その他の財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
13
適格外国仲介業者は、非課税適用申告書を提出した者の各人別に、政令で定めるところにより、当該非課税適用申告書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けた振替国債につき振替記載等がされた日その他の財務省令で定める事項を当該適格外国仲介業者が当該振替国債の振替記載等を受けた特定振替機関等
(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替国債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該振替国債の振替記載等を受けた特定振替機関等)に対し書面による方法その他政令で定める方法により通知しなければならない。この場合において、当該特定振替機関等は、当該振替国債につき帳簿を備え、当該各人別に、政令で定めるところにより、これらの事項を記載し、又は記録しなければならない。
14
非居住者又は外国法人がその利子の計算期間の中途において取得をした振替国債で次に掲げる要件
(当該非居住者又は外国法人が当該振替国債の振替記載等を受けた特定振替機関等(当該振替国債が適格外国仲介業者から振替記載等を受けたものである場合には、当該振替国債に係る当該適格外国仲介業者の前項に規定する特定振替機関等。以下この項において同じ。)が当該振替国債につきその取得前の所有者(以下この項において「前所有者」という。)が振替記載等を受けた特定振替機関等である場合には、第一号及び第二号に掲げる要件)を満たしているもの
(以下この項において「通算対象国債」という。)については、その者の当該通算対象国債に係る所有期間には当該通算対象国債の前所有者の当該通算対象国債に係る所有期間を含むものとする。
一
非居住者、外国法人、
所得税法
別表第一第一号に掲げる内国法人若しくは
同法第十一条第三項
に規定する公益信託若しくは加入者保護信託の受託者又は
第八条第一項
に規定する金融機関
(内国法人に限る。)、
同条第二項
に規定する証券業者等
(内国法人に限る。)若しくは
同条第三項
に規定する内国法人により所有されていた振替国債
(非居住者又は外国法人により所有されていた振替国債については、政令で定めるものに限る。)で、その取得の直前においてこれらの者が振替記載等を受けていたものであること。
二
当該非居住者又は外国法人がその取得後引き続き振替記載等を受けている振替国債であること。
三
当該非居住者又は外国法人が当該振替国債の振替記載等を受けた特定振替機関等が、当該振替国債の前所有者の当該一括登録国債に係る受寄金融機関等から当該前所有者の当該振替国債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項につき書面による方法その他政令で定める方法により通知を受けていること。
15
特定振替機関等による所有期間明細書の提出の特例、前項第三号の通知に係る書面等の保存に関する事項その他第一項から第四項まで及び第六項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六条
内国法人は、平成十年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に発行された民間国外債
(内国法人が国外において発行した債券で、その利子の支払が国外において行われるものをいう。第十一項において同じ。)のうち同項に規定する指定民間国外債以外のもの
(以下この条において「一般民間国外債」という。)につき支払を受けるべき利子
(第三条の三第二項又は第六項の規定の適用があるものを除く。)について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
2
平成十年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に発行した一般民間国外債につき、居住者又は内国法人に対しその利子
(第三条の三第三項又は第六項の規定の適用があるものを除く。)の支払をする者は、その支払の際、その支払をする金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月末日までに、これを国に納付しなければならない。
3
前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、
所得税法第二条第一項第四十五号
に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、
同法
、
国税通則法
及び
国税徴収法
の規定を適用する。この場合において、第一項に規定する一般民間国外債につき支払を受けるべき利子の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する
法人税法
の規定の適用については、
同法第六十八条第一項
、第八十一条の十四第一項、第八十二条の六第一項及び第百条第一項中
「又は賞金」とあるのは
「若しくは賞金又は租税特別措置法第六条第一項(民間国外債等の利子の課税の特例)に規定する一般民間国外債につき支払を受けるべき利子」と、
「同法」とあるのは
「所得税法
又は租税特別措置法」とする。
4
非居住者又は外国法人が、平成十年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に発行された一般民間国外債の利子の支払を受ける場合において、その支払を受けるべき利子につきこの項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した申告書
(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を、その支払を受ける際、その利子の支払をする者
(当該利子の支払が支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この項、第七項及び第十一項において「支払の取扱者」という。)を通じて行われる場合には、当該支払の取扱者及び利子の支払をする者)を経由してその支払をする者の当該利子に係る
所得税法第十七条
の規定による納税地
(同法第十八条第二項
の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出したときは、その支払を受ける利子については、所得税を課さない。ただし、当該利子のうち、国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものでその者の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、この限りでない。
6
第四項の場合において、非課税適用申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、同項に規定する利子の支払をする者においてその受理がされた時にその提出があつたものとみなす。
7
非居住者又は外国法人が、平成十年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に発行された一般民間国外債のうち特定民間国外債であつて支払の取扱者に政令で定めるところにより保管の委託をしているものにつきその利子の支払を受ける場合において、当該保管の委託を受けている支払の取扱者
(以下この項において「保管支払取扱者」という。)で当該特定民間国外債の利子の受領の媒介、取次ぎ又は代理
(以下この項において「媒介等」という。)をするものが、その媒介等に基づきその利子の交付を受けるときまでに、その利子
(第三条の三第三項又は第六項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)の支払を受けるべき者につき次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他財務省令で定める事項
(以下この項及び第十四項において「利子受領者情報」という。)をその利子の支払をする者に対し
(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知をし、かつ、その利子の支払をする者が、その利子の支払を行う際その利子の支払を受けるべき者に関する事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類
(当該保管支払取扱者から通知をされた利子受領者情報に基づき記載されたものに限る。第九項及び第十四項において「利子受領者確認書」という。)を作成し、これをその支払をする者の当該利子に係る
所得税法第十七条
の規定による納税地
(同法第十八条第二項
の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出したときは、当該非居住者又は外国法人は、その支払を受けるべき利子につき第四項の規定による非課税適用申告書の提出をしたものとみなす。
一
当該利子の支払を受けるべき者がすべて非居住者又は外国法人である場合 その旨
二
当該利子の支払を受けるべき者に居住者又は内国法人が含まれている場合 当該利子の支払を受けるべき者のうち非居住者及び外国法人がその支払を受けるべき金額の合計額
8
第四項本文及び前二項の規定は、金融機関又は証券業者で政令で定めるもの
(内国法人に限る。次項において「国内金融機関等」という。)が平成十年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に発行された一般民間国外債の利子
(第三条の三第二項又は第六項の規定の適用があるものを除く。)の支払を受ける場合について準用する。この場合において、第四項本文中
「氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所」とあるのは
「名称及び本店又は主たる事務所」と、前項第一号中
「非居住者又は外国法人」とあるのは
「非居住者若しくは外国法人又は次項に規定する国内金融機関等」と、同項第二号中
「内国法人」とあるのは
「内国法人(次項に規定する国内金融機関等を除く。)」と、
「外国法人」とあるのは
「外国法人並びに同項に規定する国内金融機関等」と読み替えるものとする。
9
第七項に規定する特定民間国外債とは、次に掲げる要件を満たしている一般民間国外債をいう。
一
当該一般民間国外債の発行をする者が締結する引受契約等
(債券の発行に係る引受け、募集又は売出しの取扱いその他これらに準ずるもの(以下この号において「引受け等」という。)に関する契約をいう。)に、当該一般民間国外債の引受け等を行う者は、当該一般民間国外債を居住者及び内国法人
(国内金融機関等を除く。)に対して当該引受契約等に基づく募集又は売出し、募集又は売出しの取扱いその他これらに準ずるものにより取得させ、又は売り付けてはならない旨の定めがあること。
二
当該一般民間国外債の券面及びその発行に係る目論見書に、居住者又は内国法人が当該一般民間国外債の利子の支払を受ける場合
(国内金融機関等については、前項において準用する第四項本文及び第六項の規定によりその者による非課税適用申告書の提出がある場合又は前項において準用する第七項の規定により当該一般民間国外債の利子の支払をする者による利子受領者確認書の提出がある場合を除く。)には、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める金額に係る利子について所得税が課される旨の記載があること。
イ 居住者又は内国法人が支払を受ける場合(ロに掲げる場合を除く。) その支払を受けるべき金額
ロ 第三条の三第六項に規定する公共法人等又は金融機関若しくは証券業者等が同項に規定する国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合(これらの者による同項に規定する申告書の提出がある場合に限る。) その支払を受けるべき金額から同項に規定する政令で定める金額を控除した金額
10
非居住者又は外国法人が、平成十年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に発行された指定民間国外債につき支払を受ける利子については、所得税を課さない。ただし、当該利子のうち、国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものでその者の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、この限りでない。
11
前項に規定する指定民間国外債とは、その国の法令又は慣行により利子の支払の取扱者がその支払を受ける者に関する情報の開示をすることができない国であつてその開示をすることができないことについて国際的にも容認されていると認められるもののうち政令で定める国
(以下この項において「指定国」という。)において発行された民間国外債であつて、その利子の支払が当該指定国において行われることその他の政令で定める要件を満たしているものをいう。
13
前各項の規定は、平成十年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に発行された外貨債
(外貨公債の発行に関する法律
(昭和三十八年法律第六十三号)第二条第一項
及び第四条
に規定する外貨債のうち、国外において発行されたものでその利子の支払が国外において行われるものに限る。)の利子について準用する。この場合において、第三項中
「第六条第一項(民間国外債等の利子の課税の特例)」とあるのは、
「第六条第十三項(外貨債の利子の課税の特例)において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
14
第三項に定めるもののほか、非課税適用申告書に記載された事項の確認のための手続その他の非課税適用申告書の提出に関する事項、利子受領者情報の通知並びにその通知に係る情報の保存及び管理に関する事項、利子受領者情報の通知があつた場合において当該利子受領者情報に変更がないときにおけるその通知の省略の特例、利子受領者確認書の提出に関する事項、一般民間国外債の利子につき第二項の規定により所得税を徴収された者が確定申告書の提出をする場合に添付すべき書類に関する事項その他第一項、第二項及び第四項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七条
外国為替及び外国貿易法
(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十一条第三項
に規定する金融機関が、平成十年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に、外国法人で
同項
に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものから預入を受け、又は借り入れる預金又は借入金で
同項
に規定する特別国際金融取引勘定
(以下この条において「特別国際金融取引勘定」という。)において経理したものにつき、当該外国法人に対して支払う利子については、所得税を課さない。ただし、
同法第二十一条第四項
の規定に基づき定められた政令の規定のうち特別国際金融取引勘定の経理に関する事項に係るものに違反する事実が生じた場合の当該利子で当該事実が生じた日の属する計算期間に係るものについては、この限りでない。
第八条
国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関
(以下この条において「金融機関」という。)が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託
(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項
に規定する委託者非指図型投資信託に限る。第三号において「特定公募公社債等運用投資信託」という。)の収益の分配で次に掲げるものについては、
所得税法第百七十四条
、第百七十五条、第百七十八条、第百七十九条及び第二百十二条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
一
社債等の振替に関する法律
に規定する振替口座簿
(第三号において「振替口座簿」という。)に記載又は記録された公社債の利子
(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項
に規定する信託業務を営む金融機関の当該記載又は記録がされた公社債の利子で政令で定めるものを除く。)でその記載又は記録されていた期間内に生じたもの
二
金融機関に対する預貯金の利子
(政令で定めるものを除く。)
三
金融機関を委託者とし、かつ、当該金融機関を受益者とする合同運用信託又は特定公募公社債等運用投資信託の収益の分配でその委託した期間
(貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の収益の分配については、当該貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の受益証券(当該受益証券に表示されるべき権利を含む。)が引き続き記名式であつた、又は振替口座簿に記載若しくは記録されていた期間)内に生じたもの
2
証券業者、証券取引清算機関又は証券金融会社で政令で定めるもの
(次項及び第五項において「証券業者等」という。)が支払を受ける公社債の利子で前項第一号に掲げるものについては、
所得税法第百七十四条
、第百七十五条、第百七十八条、第百七十九条及び第二百十二条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
3
内国法人
(金融機関、証券業者等その他政令で定める法人を除くものとし、公社債の主たる取引者として政令で定めるものに限る。第五項において同じ。)が支払を受けるものとして政令で定める公社債の利子で第一項第一号に掲げるものについては、
所得税法第百七十四条
、第百七十五条及び第二百十二条第三項の規定は、適用しない。
4
金融機関は、第一項第一号又は第三号に規定する利子又は収益の分配につき支払を受ける際、財務省令で定めるところにより、その利子又は収益の分配のうち同項の規定の適用を受ける部分とその他の部分とを区分した明細書を、その支払の取扱者を経由して、その支払地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5
前項の規定は、証券業者等又は内国法人が第一項第一号に規定する利子につき支払を受ける場合について準用する。この場合において、前項中
「又は収益の分配のうち同項」とあるのは、
「のうち第二項又は前項」と読み替えるものとする。
6
第一項第一号又は第三号に規定する記載若しくは記録されていた期間又は委託した期間若しくは記名式であつた期間及びこれらの期間内に生じた部分の金額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第八条の二
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成十六年一月一日以後に国内において支払を受けるべき
所得税法第二十四条第一項
に規定する配当等で次に掲げる受益証券の収益の分配に係るもの
(以下この条において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。)については、
同法第二十二条
及び
第八十九条
並びに
第百六十五条
の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
一
公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益証券
2
前項の規定は、
所得税法第百六十四条第一項第二号
又は
第三号
に掲げる非居住者が支払を受ける私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等で、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられないものについては、適用しない。
3
非居住者、内国法人又は外国法人が平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等
(所得税法第百六十四条第一項第一号
に掲げる非居住者が支払を受けるべきものを除き、同項第二号
又は第三号
に掲げる非居住者が支払を受けるべきものにあつては、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられないものに限る。)に対する
同法第百七十条
、第百七十五条又は第百七十九条の規定の適用については、これらの規定に規定する百分の二十の税率は、百分の十五の税率とする。
4
平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に対する
所得税法第百八十二条
又は
第二百十三条
の規定の適用については、これらの規定に規定する百分の二十の税率は、百分の十五の税率とする。
5
平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける居住者又は非居住者及びその支払をする者については、
所得税法第二百二十四条第一項
から
第三項
まで及び
第二百二十五条第一項
のうち当該私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に係る部分の規定は、適用しない。
第八条の三
居住者が、平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき国外において発行された前条第一項各号に掲げる受益証券の収益の分配に係る
所得税法第二十四条第一項
に規定する配当等
(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。)につき、国内における支払の取扱者で政令で定めるもの
(以下この条において「支払の取扱者」という。)を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外私募公社債等運用投資信託等の配当等については、
同法第二十二条
及び
第八十九条
の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
2
内国法人
(所得税法
別表第一第一号に掲げる内国法人を除く。以下この条において同じ。)は、平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき国外において発行された投資信託
(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)又は特定目的信託の受益証券の収益の分配に係る
同法第二十四条第一項
に規定する配当等
(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外投資信託等の配当等」という。)につき、国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外投資信託等の配当等について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額について次の各号に掲げる国外投資信託等の配当等の区分に応じ当該各号に定める税率を適用して所得税を課する。
一
国外私募公社債等運用投資信託等の配当等 百分の十五
二
国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等 百分の二十
3
平成十六年一月一日以後に居住者又は内国法人に対して支払われる国外投資信託等の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外投資信託等の配当等の交付をする際、その交付をする金額
(当該国外投資信託等の配当等が国外私募公社債等運用投資信託等の配当等である場合において、次項に規定する外国所得税の額があるときは、その額を加算した金額)に前項各号に掲げる国外投資信託等の配当等の区分に応じ当該各号に定める税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
4
前二項の場合において、居住者又は内国法人が支払を受けるべき国外投資信託等の配当等につきその支払の際に課される
所得税法第九十五条第一項
に規定する外国所得税
(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、次に定めるところによる。
一
当該国外投資信託等の配当等が国外私募公社債等運用投資信託等の配当等である場合には、当該外国所得税の額は、前項の規定により徴収して納付すべき当該国外私募公社債等運用投資信託等の配当等に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除するものとし、当該居住者に対する
所得税法第九十五条
の規定の適用については、ないものとする。
二
当該国外投資信託等の配当等が第二項第二号に掲げる国外投資信託等の配当等である場合には、同項に規定する支払を受けるべき金額は、当該国外投資信託等の配当等の額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。
5
第三項の規定により徴収して納付すべき所得税は、
所得税法第二条第一項第四十五号
に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、
同法
、
国税通則法
及び
国税徴収法
の規定を適用する。この場合において、国外投資信託等の配当等の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する
法人税法
の規定の適用については、
同法第六十八条第一項
、第八十一条の十四第一項、第八十二条の六第一項及び第百条第一項中
「又は賞金」とあるのは
「若しくは賞金又は租税特別措置法第八条の三第二項(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)に規定する国外投資信託等の配当等」と、
「同法」とあるのは
「所得税法
又は租税特別措置法」とする。
6
第二項第二号に掲げる国外投資信託等の配当等につき第三項の規定により所得税が徴収されるべき場合には、当該国外投資信託等の配当等を有する居住者については、当該国外投資信託等の配当等が内国法人から支払を受けるものであるときは第一号に定めるところにより、当該国外投資信託等の配当等が内国法人以外の者から支払を受けるものであるときは同号及び第二号に定めるところにより、第八条の五の規定を適用する。
一
当該国外投資信託等の配当等の国内における支払の取扱者から交付を受けるべき金額については、当該金額を第八条の五第一項第一号に規定する支払を受けるべき金額とみなす。
二
当該国外投資信託等の配当等については、これを内国法人から支払を受けるものとみなす。
第八条の五
平成十五年四月一日以後に支払を受けるべき
所得税法第二十四条第一項
に規定する配当等
(第八条の二第一項各号に掲げる受益証券の収益の分配に係る配当等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「配当等」という。)で次に掲げるものを有する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、同年以後の各年分の所得税については、
同法第百二十条
、第百二十三条若しくは第百二十七条
(これらの規定を同法第百六十六条
において準用する場合を含む。)に規定する総所得金額、配当控除の額若しくは純損失の金額又は
同法第百二十一条第一項
(同法第百六十六条
において準用する場合を含む。)に規定する給与所得及び退職所得以外の所得金額の計算上当該配当等に係る配当所得の金額を除外したところにより、
同法第百二十条
から
第百二十七条
まで
(これらの規定を同法第百六十六条
において準用する場合を含む。)の規定を適用することができる。
一
内国法人から支払を受ける配当等
(次号から第五号までに掲げるものを除く。)で、当該内国法人から一回に支払を受けるべき金額が五万円
(当該配当等の計算の基礎となつた期間が一年以上であるときは、十万円)以下であるもの
二
内国法人から支払を受ける上場株式等
(第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等をいう。)の配当等
(次号から第五号までに掲げるものを除く。)のうち、その配当等に係る事業年度終了の日
(当該配当等が所得税法第二十五条第一項
の規定により利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、政令で定める日)においてその内国法人の発行済株式
(投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十九項
に規定する投資法人をいう。同号及び第九条の三第一項第三号において同じ。)にあつては、発行済みの投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項
に規定する投資口をいう。以下この号、第五号及び第九条の三第一項第三号において同じ。)。第九条の三第一項第一号において同じ。)の総数又は出資金額の百分の五以上に相当する数又は金額の株式
(投資口を含む。以下この章において同じ。)又は出資を有する者が当該内国法人から支払を受けるもの以外のもの
三
内国法人から平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益証券の募集が公募
(証券取引法第二条第三項
に規定する勧誘のうち同項第一号
に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたもの
(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配に係る配当等
四
内国法人から支払を受ける特定株式投資信託の収益の分配に係る配当等
2
前項に規定する居住者又は非居住者の平成十五年以後の各年分の所得税について
国税通則法第二十五条
の規定による決定
(当該決定に係る同法第二十四条
又は第二十六条
の規定による更正を含む。)をする場合におけるこれらの規定の適用については、同項の規定に該当する配当所得の金額及びこれに係る配当控除の額は、これらの条に規定する課税標準等及び税額等には含まれないものとする。
第九条
個人の各年分の総所得金額のうちに次に掲げる配当等
(所得税法第二十四条第一項
に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。)に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、
同法第九十二条第一項
の規定は、適用しない。
二
第八条の三第一項の規定の適用を受ける同項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等
(第八条の二第一項第一号に掲げる受益証券(外国投資信託の受益証券に限る。)の収益の分配に係るもの及び同項第二号に掲げる受益証券の収益の分配に係るものを除く。)
三
特定株式投資信託のうちその信託財産を外国株価指数
(外国法人の株式についての株価指数として政令で定めるものをいう。)に採用されている銘柄の外国法人の株式に投資を行うもの
(第三項において「外国株価指数連動型特定株式投資信託」という。)の収益の分配に係る配当等
四
外貨建等証券投資信託
(証券投資信託のうちその信託財産を主として外貨建資産(外国通貨で表示される株式、債券、その他の資産をいう。以下この号において同じ。)又は主として株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項
に規定する投資口を除く。以下この号において同じ。)以外の資産に運用する証券投資信託として政令で定めるものをいう。第四項において同じ。)のうち特に外貨建資産又は株式以外の資産への運用割合が高い証券投資信託として政令で定めるもの
(同項において「特定外貨建等証券投資信託」という。)の収益の分配に係る配当等
(前三号に掲げるものを除く。)
2
前項の規定の適用がある場合において、同項各号に掲げる配当等以外の配当等に係る配当所得があるときにおける
所得税法第九十二条第一項
の規定の適用については、
同項
中
「係るもの」とあるのは、
「係るもの及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九条第一項各号(配当控除の特例)に掲げる配当等に係るもの」と読み替えるものとする。
3
個人の各年分の総所得金額のうちに特定株式投資信託
(外国株価指数連動型特定株式投資信託を除く。)の収益の分配に係る配当所得がある場合には、当該個人に対する
所得税法第九十二条第一項
の規定の適用については、
同項第一号
イ中
「、特定投資信託」とあるのは
「、租税特別措置法第三条の二(内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例)に規定する特定株式投資信託(以下この項において「特定株式投資信託」という。)又は特定投資信託」と、
同号
ロ中
「証券投資信託」とあるのは
「特定株式投資信託以外の証券投資信託」と、同項第二号及び第三号中
「証券投資信託」とあるのは
「特定株式投資信託以外の証券投資信託」とする。
4
個人の各年分の総所得金額のうちに一般外貨建等証券投資信託の収益の分配
(特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当等(第一項第一号から第三号までに掲げるものを除く。)をいう。)に係る配当所得がある場合には、当該個人に対する
所得税法第九十二条第一項
の規定の適用については、
同項第一号
ロ中
「計算した金額」とあるのは
「計算した金額(当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうちに租税特別措置法第九条第四項(配当控除の特例)に規定する一般外貨建等証券投資信託の収益の分配(以下この項において「一般外貨建等証券投資信託の収益の分配」という。)に係る配当所得があるときは、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち、当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額については百分の二・五を、その他の金額については百分の五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額)」と、同項第二号ロ中
「合計額」とあるのは
「合計額(当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうちに一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得がある場合には、その年分の課税総所得金額から当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円以下であるときは、当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち、当該課税総所得金額から千万円を控除した金額に相当する金額については百分の一・二五を、その他の金額については百分の二・五を、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額から当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額については百分の五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額とし、その年分の課税総所得金額から当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円を超えるときは、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額については百分の一・二五を、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額から当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額のうち、当該課税総所得金額から千万円と当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額との合計額を控除した金額に相当する金額については百分の二・五を、その他の金額については百分の五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額とする。)」と、同項第三号ロ中
「計算した金額」とあるのは
「計算した金額(当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうちに一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得があるときは、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち、当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額については百分の一・二五を、その他の金額については百分の二・五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額)」とする。
第九条の二
内国法人
(所得税法
別表第一第一号に掲げる内国法人を除く。次項及び第四項において同じ。)は、昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき国外において発行された株式
(資産の流動化に関する法律第二条第五項
に規定する優先出資を含む。)の利益の配当に係る
所得税法第二十四条第一項
に規定する配当等
(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外株式の配当等」という。)につき、国内における支払の取扱者で政令で定めるもの
(以下この条において「支払の取扱者」という。)を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外株式の配当等について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額について百分の二十の税率を適用して所得税を課する。
2
昭和六十三年四月一日以後に居住者又は内国法人に対して支払われる国外株式の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外株式の配当等の交付をする際、その交付をする金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
3
前二項の場合において、国外株式の配当等の支払の際に徴収される
所得税法第九十五条第一項
に規定する外国所得税
(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、第一項に規定する支払を受けるべき金額及び前項に規定する交付をする金額は、当該国外株式の配当等の額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。
4
第二項の規定により徴収して納付すべき所得税は、
所得税法第二条第一項第四十五号
に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、
同法
、
国税通則法
及び
国税徴収法
の規定を適用する。この場合において、国外株式の配当等の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する
法人税法
の規定の適用については、
同法第六十八条第一項
、第八十一条の十四第一項、第八十二条の六第一項及び第百条第一項中
「又は賞金」とあるのは
「若しくは賞金又は租税特別措置法第九条の二第一項(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)に規定する国外株式の配当等」と、
「同法」とあるのは
「所得税法
又は租税特別措置法」とする。
5
国外株式の配当等につき第二項の規定により所得税が徴収されるべき場合には、当該国外株式の配当等を有する居住者については、次に定めるところにより、第八条の五の規定を適用する。
一
当該国外株式の配当等の国内における支払の取扱者から交付を受けるべき金額
(第三項の規定の適用がある場合には、同項に規定する控除した後の金額)については、当該金額を第八条の五第一項第一号に規定する支払を受けるべき金額とみなす。
二
当該国外株式の配当等については、これを内国法人から支払を受けるものとみなす。
第九条の三
平成十五年四月一日以後に支払を受けるべき
所得税法第二十四条第一項
に規定する配当等
(以下この条において「配当等」という。)で次に掲げるものに係る
同法第百七十条
、第百七十五条、第百七十九条、第百八十二条及び第二百十三条の規定並びに第八条の三第二項及び第三項並びに前条第一項及び第二項の規定の適用については、
同法第百七十条
、第百七十五条第二号、第百七十九条第一号、第百八十二条第二号並びに第二百十三条第一項第一号及び第二項第二号の規定並びに第八条の三第二項第二号並びに前条第一項及び第二項の規定に規定する百分の二十の税率は、百分の十五の税率とする。
一
上場株式等
(第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等をいう。)の配当等
(次号及び第三号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)で、その配当等に係る内国法人の事業年度終了の日
(当該配当等が所得税法第二十五条第一項
の規定により利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、政令で定める日)においてその内国法人の発行済株式の総数又は出資金額の百分の五以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する個人以外の者が支払を受けるもの
二
平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益証券の募集が公募
(証券取引法第二条第三項
に規定する勧誘のうち同項第一号
に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたもの
(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配に係る配当等
2
前項の場合において、同項各号に掲げる配当等が平成二十年三月三十一日までに支払を受けるべきものであるときは、当該配当等に係る同項の規定の適用については、同項中
「百分の十五」とあるのは、
「百分の七」とする。
第九条の四
所得税法第七条第一項第四号
、第百七十四条、第百七十五条及び第二百十二条第三項の規定は、次の各号に掲げる法人がその資産として運用している公社債、合同運用信託、投資信託、特定目的信託、株式又は出資
(以下この条において「公社債等」という。)につき国内において
同法第二十三条第一項
に規定する利子等
(以下この条において「利子等」という。)又は
同法第二十四条第一項
に規定する配当等
(以下この条において「配当等」という。)の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該各号に掲げる法人の運用に係る資産である旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等又は配当等については、適用しない。
一
投資法人
(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十九項
に規定する投資法人をいう。以下この号において同じ。)のうち、次のいずれかに該当するもの
イ その有する資産を主として有価証券に対する投資として運用することを目的として設立されたものとして政令で定める投資法人
2
所得税法第七条第一項第四号
、第百七十四条、第百七十五条及び第二百十二条第三項の規定は、内国法人である信託会社
(同法第百七十六条第一項
に規定する信託会社をいう。)が、証券投資信託以外の投資信託
(その設定に係る受益証券の募集が第八条の五第一項第三号に規定する公募により行われたものに限る。)の信託財産に属する公社債等につき国内において利子等又は配当等の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等又は配当等については、適用しない。
第九条の五
証券業者
(証券取引法第二条第九項
に規定する証券会社及び外国証券業者に関する法律
(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号
に規定する外国証券会社をいう。)その他政令で定める者
(以下この条において「証券業者等」という。)が募集その他の政令で定める取扱いを行つた公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益証券の募集が公募
(証券取引法第二条第三項
に規定する勧誘のうち同項第一号
に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたもの
(特定株式投資信託を除く。以下この条において「公募株式等証券投資信託」という。)の受益証券を当該取扱いに係る顧客から買い取つた場合において、当該受益証券が
社債等の振替に関する法律
に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されているものであるときは、当該証券業者等が当該買取りの日又は同日の翌営業日
(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)に当該公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約により支払を受ける収益の分配のうち当該顧客が当該受益証券を引き続き所有していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分については、
所得税法第百七十四条
、第百七十五条、第百七十八条、第百七十九条並びに第二百十二条第一項及び第三項の規定は、適用しない。
2
前項の規定は、証券業者等が、政令で定めるところにより、当該公募株式等証券投資信託の収益の分配につき同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該公募株式等証券投資信託の収益の分配の支払をする者を経由して税務署長に提出した場合に限り、適用する。
第九条の六
証券取引法第二条第十六項
に規定する証券取引所に上場されている株式その他これに類するものとして政令で定める株式を発行した株式会社
(以下この項において「上場会社等」という。)が、租税特別措置法の一部を改正する法律
(平成七年法律第百三十一号)の施行の日から平成十七年三月三十一日までの間に、
証券取引法第二十七条の二十二の二第一項
に規定する公開買付け
(以下この項において「公開買付け」という。)により自己の株式の取得をした場合において、当該上場会社等の株主である個人が当該公開買付けに応じて行う当該上場会社等の株式の譲渡の対価として当該上場会社等から交付を受けた金銭の額が当該上場会社等の
法人税法第二条第十六号
に規定する資本等の金額又は
同条第十六号の二
に規定する連結個別資本等の金額のうちその交付の基因となつた株式に係る
所得税法第二十五条第一項
に規定する株式に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額については、
同項
の規定は、適用しない。
2
前項の規定の適用がある場合における第三十七条の十第四項
(第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第三十七条の十第四項中
「の金額」とあるのは、
「の金額(第九条の六第一項の規定の適用を受ける金額を除く。)」とする。
第九条の七
相続又は遺贈
(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)による財産の取得をした個人で当該相続又は遺贈につき
相続税法
の規定による相続税額があるものが、当該相続の開始があつた日の翌日から当該相続に係る
同法第二十七条第一項
又は
第二十九条第一項
の規定による申告書
(これらの申告書の提出後において同法第三条の二
に規定する事由が生じたことにより取得した資産については、当該取得に係る同法第三十一条第二項
の規定による申告書)の提出期限の翌日以後三年を経過する日までの間に当該相続税額に係る課税価格
(同法第十九条
又は第二十一条の十四
から第二十一条の十八
までの規定の適用がある場合には、これらの規定により当該課税価格とみなされた金額)の計算の基礎に算入された前条第一項に規定する上場会社等以外の株式会社
(以下この項において「非上場会社」という。)の発行した株式をその発行した当該非上場会社に譲渡した場合において、当該譲渡をした個人が当該譲渡の対価として当該非上場会社から交付を受けた金銭の額が当該非上場会社の
法人税法第二条第十六号
に規定する資本等の金額又は
同条第十六号の二
に規定する連結個別資本等の金額のうちその交付の基因となつた株式に係る
所得税法第二十五条第一項
に規定する株式に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額については、
同項
の規定は、適用しない。
2
前項の規定の適用がある場合における第三十七条の十第四項
(第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第三十七条の十第四項中
「の金額」とあるのは、
「の金額(第九条の七第一項の規定の適用を受ける金額を除く。)」とする。
3
第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二節 不動産所得及び事業所得
第一款 特別税額控除及び減価償却の特例
第十条
青色申告書を提出する個人の昭和四十三年から平成十八年までの各年
(昭和四十三年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。)及びその事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「適用年」という。)の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額
(その試験研究費に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)が、当該個人の比較試験研究費の額を超え、かつ、基準試験研究費の額を超える場合には、当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該比較試験研究費の額を超える部分の金額の百分の十五に相当する金額を控除する。ただし、当該控除する金額が、当該個人の当該適用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額
(以下この項から第六項までにおいて「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の十二に相当する金額
(当該個人の当該適用年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される特別試験研究費の額がある場合には、当該百分の十二に相当する金額に当該特別試験研究費の額の百分の十五に相当する金額を加算した金額と当該事業所得に係る所得税額の百分の十四に相当する金額とのいずれか少ない金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、当該控除する金額は、当該百分の十二に相当する金額を限度とする。
2
青色申告書を提出する個人のその年分
(前項の規定の適用を受ける年分及び事業を廃止した日の属する年分を除く。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の当該試験研究費の額の百分の十
(試験研究費割合が百分の十未満であるときは、当該試験研究費割合に〇・二を乗じて計算した割合に百分の八を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)。次項において「試験研究費の総額に係る税額控除割合」という。)に相当する金額
(以下この項及び第八項第七号において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
青色申告書を提出する個人のその年分
(第一項の規定の適用を受ける年分及び事業を廃止した日の属する年分を除く。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される特別共同試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の当該特別共同試験研究費の額に税額控除割合
(百分の十二から当該年分の試験研究費の総額に係る税額控除割合を控除したものをいう。)を乗じて計算した金額
(以下この項及び第八項第七号において「共同研究税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該共同研究税額控除限度額が、当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額から所得税額基準控除済金額
(前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額をいう。)を控除した残額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該残額を限度とする。
4
青色申告書を提出する個人のその年分
(第一項の規定の適用を受ける年分及び事業を廃止した日の属する年分を除く。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額
(当該試験研究費の額のうち第十一条の三第一項に規定する開発研究用設備の償却費として必要経費に算入された金額がある場合には、政令で定めるところにより計算した金額。以下この項において同じ。)がその年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された試験研究費の額を超える場合において、当該個人が繰越税額控除限度超過額を有するときは、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。ただし、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が、当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額
(その年において第二項又は前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5
政令で定める中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するもののその年分
(前各項の規定の適用を受ける年分及び事業を廃止した日の属する年分を除く。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額の百分の十二に相当する金額
(以下この項及び第八項第八号において「中小企業者税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該中小企業者税額控除限度額が、その年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
6
青色申告書を提出する個人のその年分
(第一項から第四項までの規定の適用を受ける年分及び事業を廃止した日の属する年分を除く。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額
(当該試験研究費の額のうち第十一条の三第一項に規定する開発研究用設備の償却費として必要経費に算入された金額がある場合には、政令で定めるところにより計算した金額。以下この項において同じ。)がその年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された試験研究費の額を超える場合において、当該個人が繰越中小企業者税額控除限度超過額を有するときは、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越中小企業者税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。ただし、当該個人のその年における繰越中小企業者税額控除限度超過額が、当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額
(その年において前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
7
第二項若しくは第三項に規定する個人又は第五項に規定する個人の平成十五年から平成十八年までの各年分における第二項、第三項又は第五項の規定の適用については、第二項中
「百分の十(」」とあるのは
「百分の十二(」」と、
「百分の八」とあるのは
「百分の十」と、第三項及び第五項中
「百分の十二」とあるのは
「百分の十五」とする。
8
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
試験研究費 製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する費用で政令で定めるものをいう。
二
比較試験研究費の額 適用年前五年以内の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額
(当該各年のうちに事業を開始した日の属する年がある場合には、当該年については、当該年の試験研究費の額に十二を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額。以下この号及び次号において同じ。)のうち当該試験研究費の額が最も多いものから順次その順位を付し、その第一順位から第三順位までの当該試験研究費の額の合計額を三で除して計算した金額
(当該適用年前二年以内の各年のうちに事業を開始した年がある場合には、政令で定めるところにより計算した金額)をいう。
三
基準試験研究費の額 適用年前二年以内の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額のうち最も多い額をいう。
四
特別試験研究費の額 試験研究費の額のうち国の試験研究機関と共同して行う試験研究、大学と共同して行う試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。
五
試験研究費割合 その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額の平均売上金額
(その年分及びその年前三年以内の各年分の売上金額(棚卸資産の販売による収入金額その他の政令で定める金額をいう。)の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)に対する割合をいう。
六
特別共同試験研究費の額 試験研究費の額のうち国の試験研究機関又は大学と共同して行う試験研究、国の試験研究機関又は大学に委託する試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。
七
繰越税額控除限度超過額 第四項に規定する個人のその年の前年
(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額又は共同研究税額控除限度額のうち、第二項又は第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額をいう。
八
繰越中小企業者税額控除限度超過額 第六項に規定する個人のその年の前年
(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における中小企業者税額控除限度額のうち、第五項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額をいう。
9
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
10
第一項、第二項及び第三項又は第五項の規定は、確定申告書に、これらの規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
11
第四項又は第六項の規定は、第二項若しくは第三項又は第五項の規定の適用を受けた年分及びその翌年分の確定申告書に第四項又は第六項に規定する繰越税額控除限度超過額又は繰越中小企業者税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、第四項又は第六項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書にこれらの規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
12
第八項から前項までに定めるもののほか、第一項に規定する個人が同項に規定する事業所得を生ずべき事業を適用年の五年前の年以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における同年から当該適用年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額の計算その他同項から第七項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13
その年分の所得税について第一項から第七項までの規定の適用を受ける場合における
所得税法第百二十条第一項第三号
に掲げる所得税の額の計算については、
同号
中
「第三章
(税額の計算)」とあるのは、
「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除)」とする。
第十条の二
青色申告書を提出する個人が、平成四年四月一日から平成十八年三月三十一日までの期間
(第三項において「指定期間」という。)内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産
(以下この条において「エネルギー需給構造改革推進設備」という。)を取得し、又はエネルギー需給構造改革推進設備を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該個人の事業の用に供した場合
(貸付けの用に供した場合及び第二号に掲げる減価償却資産を電気事業法
(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号
に規定する電気事業の用に供した場合を除く。第三項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年
(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項及び第八項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該エネルギー需給構造改革推進設備の償却費として必要経費に算入する金額は、
所得税法第四十九条第一項
の規定にかかわらず、当該エネルギー需給構造改革推進設備について
同項
の規定により計算した償却費の額とその取得価額
(第一号ハ又は第三号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。第三項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額との合計額
(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該エネルギー需給構造改革推進設備の償却費として
同条第一項
の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一
次に掲げる機械その他の減価償却資産でエネルギーの有効利用に著しく資するもののうち政令で定めるもの
イ 製造工程が連続化された機械、廃熱を製造工程において有効利用する機械その他製造若しくは加工又は役務の提供の方法を改良した機械その他の減価償却資産
ロ 廃エネルギーを回収する機械、電気の動力、熱等への変換の合理化等をする機械その他の減価償却資産
ハ その利用の形態が電気又はガスの需要量の季節又は時間帯による変動の縮小に著しく資する機械その他の減価償却資産
二
太陽光、風力その他石油以外のエネルギー資源の利用に著しく資し、又は当該エネルギー資源の利用に伴い生ずる公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する機械その他の減価償却資産であつて次に掲げるもののうち、政令で定めるもの
(前号に掲げる機械その他の減価償却資産に該当するものを除く。)
ロ イに掲げる機械その他の減価償却資産以外のもの
三
電気の安定的な供給に著しく資する配電の設備で政令で定めるもの
2
前項の規定により当該エネルギー需給構造改革推進設備の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該エネルギー需給構造改革推進設備を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該エネルギー需給構造改革推進設備の償却費として必要経費に算入する金額は、
所得税法第四十九条第一項
の規定にかかわらず、当該エネルギー需給構造改革推進設備の償却費として
同項
の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3
前条第五項に規定する中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するものが、指定期間内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないエネルギー需給構造改革推進設備を取得し、又はエネルギー需給構造改革推進設備を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該個人の事業の用に供した場合において、当該エネルギー需給構造改革推進設備につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供したエネルギー需給構造改革推進設備の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額
(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得に係る所得税の額として政令で定める金額
(次項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
青色申告書を提出する個人が、その年
(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額
(その年においてその事業の用に供したエネルギー需給構造改革推進設備につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年
(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額をいう。
6
第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、エネルギー需給構造改革推進設備の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
7
第三項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
8
第四項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
9
その年分の所得税について第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合における
所得税法第百二十条第一項第三号
に掲げる所得税の額の計算については、
同号
中
「第三章
(税額の計算)」とあるのは、
「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第十条の二第三項及び第四項(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
第十条の三
第十条第五項に規定する中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するものが、平成十年六月一日から平成十八年三月三十一日までの期間
(第三項及び第四項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産
(第一号に掲げる減価償却資産にあつては、政令で定める規模のものに限る。以下この項から第四項まで及び第七項において「特定機械装置等」という。)を取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該個人の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用
(第三号に規定する事業を営む者で政令で定めるもの以外の者の貸付けの用を除く。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日の属する年
(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、
所得税法第四十九条第一項
の規定にかかわらず、当該特定機械装置等について
同項
の規定により計算した償却費の額とその取得価額
(第三号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。第三項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額との合計額
(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定機械装置等の償却費として
同条第一項
の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一
機械及び装置並びに器具及び備品
(器具及び備品については、事務処理の能率化等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)
二
車両及び運搬具
(貨物の運送の用に供される自動車で輸送の効率化等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)
2
前項の規定により当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定機械装置等を指定事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、
所得税法第四十九条第一項
の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の償却費として
同項
の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3
第一項に規定する個人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない特定機械装置等を取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該個人の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その指定事業の用に供した当該特定機械装置等の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額
(以下この項及び第六項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得に係る所得税の額として政令で定める金額
(次項及び第五項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
第一項に規定する個人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない同項第一号又は第二号に掲げる減価償却資産を物品賃貸業を営む者から契約により賃借
(政令で定める要件を満たすものに限る。)をして、これを国内にある当該個人の営む指定事業の用に供した場合
(その指定事業の用に供した日の属する年の十二月三十一日まで引き続き当該指定事業の用に供している場合に限るものとし、次条第四項、第十条の五第四項又は第十条の六第四項の規定の適用を受けるものに係る場合を除く。)には、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その指定事業の用に供した当該減価償却資産
(第一項第一号に掲げる減価償却資産にあつては、その賃借に要する政令で定める費用の総額が政令で定める金額以上であるものに限る。)の当該費用の総額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額の合計額の百分の七に相当する金額
(以下この項及び第六項において「リース税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年におけるリース税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額
(その年においてその指定事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5
青色申告書を提出する個人が、その年
(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額
(その年においてその指定事業の用に供した減価償却資産につき第三項又は前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
6
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年
(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額又はリース税額控除限度額のうち、第三項又は第四項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額
(その年の前年において同項の規定の適用を受けた減価償却資産をその年において当該個人の営む指定事業の用に供しなくなつた場合(当該減価償却資産の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該指定事業の用に供しなくなつた場合を除く。)には、当該合計額から当該減価償却資産を当該指定事業の用に供しなくなつた日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)をいう。
7
第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定機械装置等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8
第三項及び第四項の規定は、確定申告書に、これらの規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
9
第五項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
10
その年分の所得税について第三項から第五項までの規定の適用を受ける場合における
所得税法第百二十条第一項第三号
に掲げる所得税の額の計算については、
同号
中
「第三章
(税額の計算)」とあるのは、
「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の三第三項から第五項まで(中小企業者が機械等を取得した場合等の所得税額の特別控除)」とする。
11
第四項に規定する減価償却資産につき同項又は第五項の規定による控除を受けた個人が、その控除を受けた年の翌年以後の各年において、当該減価償却資産の賃借に係る契約において当該賃借をする期間として定められた期間内に当該減価償却資産を当該個人の営む指定事業の用に供しなくなつた場合
(事業の廃止、当該減価償却資産の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該指定事業の用に供しなくなつた場合を除く。)には、当該減価償却資産につき第四項又は第五項の規定による控除を受けた金額のうち当該指定事業の用に供しなくなつた日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額についてはこれらの規定の適用がなかつたものとし、当該個人は、当該指定事業の用に供しなくなつた日から四月以内に、第四項又は第五項の規定による控除を受けた年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
12
前項の規定を適用する場合における同項の指定事業の用に供しなくなつた減価償却資産に係る第四項又は第五項の規定による控除を受けた金額の計算の方法その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13
第十一項に規定する場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得税の額その他の事項につき
国税通則法第二十四条
又は
第二十六条
の規定による更正を行う。
14
第十一項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する
国税通則法
の規定の適用については、次に定めるところによる。
二
当該修正申告書で第十一項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、
国税通則法第二章
から
第七章
までの規定中
「法定申告期限」とあり、及び
「法定納期限」とあるのは
「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十条の三第十一項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条第一項及び第三項中
「期限内申告書」とあるのは
「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。
第十条の四
青色申告書を提出する個人で次の各号に掲げるものが、昭和六十二年四月一日から平成十七年三月三十一日までの期間
(第三項及び第四項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない当該各号に定める機械及び装置並びに器具及び備品
(以下この条において「事業基盤強化設備」という。)で政令で定める規模のもの
(以下第四項まで及び第七項において「特定事業基盤強化設備」という。)を取得し、又は特定事業基盤強化設備を製作して、これを国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合
(貸付けの用に供した場合を除く。第三項及び第四項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年
(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定事業基盤強化設備の償却費として必要経費に算入する金額は、
所得税法第四十九条第一項
の規定にかかわらず、当該特定事業基盤強化設備について
同項
の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十に相当する金額との合計額
(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定事業基盤強化設備の償却費として
同条第一項
の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
二
卸売業又は小売業を営む第十条第五項に規定する中小企業者に該当する個人 機械及び装置並びに器具及び備品
(電子計算機については、財務省令で定める要件を満たすものに限る。)
三
飲食店業
(政令で定める事業を除く。)を営む第十条第五項に規定する中小企業者に該当する個人 器具及び備品
(当該事業の基盤の強化に寄与するものとして財務省令で定めるものに限る。)
四
サービス業でその基盤の強化を通じて消費の拡大、雇用機会の確保等国民経済の安定及び発展に資することが必要なものとして政令で定める事業を営む個人
(当該事業のうち政令で定める特定の事業以外の事業を営む者にあつては、第十条第五項に規定する中小企業者に該当する個人に限る。) 機械及び装置並びに器具及び備品で当該事業の基盤の強化に寄与するものとして政令で定めるもの
七
次に掲げる個人 それぞれ次に定める機械及び装置
2
前項の規定により当該特定事業基盤強化設備の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定事業基盤強化設備を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定事業基盤強化設備の償却費として必要経費に算入する金額は、
所得税法第四十九条第一項
の規定にかかわらず、当該特定事業基盤強化設備の償却費として
同項
の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3
第一項に規定する個人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない特定事業基盤強化設備を取得し、又は特定事業基盤強化設備を製作して、これを国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合において、当該特定事業基盤強化設備につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該特定事業基盤強化設備の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額
(以下この項及び第六項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得に係る所得税の額として政令で定める金額
(次項及び第五項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
第一項に規定する個人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない事業基盤強化設備を物品賃貸業を営む者から契約により賃借
(政令で定める要件を満たすものに限る。)をして、これを国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合
(その事業の用に供した日の属する年の十二月三十一日まで引き続き、当該事業の用に供している場合に限るものとし、次条第四項又は第十条の六第四項の規定の適用を受けるものに係る場合を除く。)には、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した事業基盤強化設備
(その賃借に要する政令で定める費用の総額が政令で定める金額以上であるものに限る。)に係る当該費用の総額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額の合計額の百分の七に相当する金額
(以下この項及び第六項において「リース税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年におけるリース税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額
(その年においてその事業の用に供した特定事業基盤強化設備につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5
青色申告書を提出する個人が、その年
(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額
(その年においてその事業の用に供した事業基盤強化設備につき第三項又は前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
6
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年
(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額又はリース税額控除限度額のうち、第三項又は第四項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額
(その年の前年において同項の規定の適用を受けた事業基盤強化設備をその年において当該個人の営む事業の用に供しなくなつた場合(当該事業基盤強化設備の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該事業の用に供しなくなつた場合を除く。)には、当該合計額から当該事業基盤強化設備を当該事業の用に供しなくなつた日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)をいう。
7
第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定事業基盤強化設備の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8
第三項及び第四項の規定は、確定申告書に、これらの規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
9
第五項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
10
その年分の所得税について第三項から第五項までの規定の適用を受ける場合における
所得税法第百二十条第一項第三号
に掲げる所得税の額の計算については、
同号
中
「第三章
(税額の計算)」とあるのは、
「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の四第三項から第五項まで(事業基盤強化設備を取得した場合等の所得税額の特別控除)」とする。
11
第四項に規定する事業基盤強化設備につき同項又は第五項の規定による控除を受けた個人が、その控除を受けた年の翌年以後の各年において、当該事業基盤強化設備の賃借に係る契約において当該賃借をする期間として定められた期間内に当該事業基盤強化設備を当該個人の営む事業の用に供しなくなつた場合
(事業の廃止、当該事業基盤強化設備の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該事業の用に供しなくなつた場合を除く。)には、当該事業基盤強化設備につき第四項又は第五項の規定による控除を受けた金額のうち当該事業の用に供しなくなつた日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額についてはこれらの規定の適用がなかつたものとし、当該個人は、当該事業の用に供しなくなつた日から四月以内に、第四項又は第五項の規定による控除を受けた年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期間内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
12
前項の規定を適用する場合における同項の事業の用に供しなくなつた事業基盤強化設備に係る第四項又は第五項の規定による控除を受けた金額の計算の方法その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13
第十一項の規定に該当することとなつた場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得税の額その他の事項につき
国税通則法第二十四条
又は
第二十六条
の規定による更正を行う。
14
第十一項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する
国税通則法
の規定の適用については、次に定めるところによる。
二
当該修正申告書で第十一項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、
国税通則法第二章
から
第七章
までの規定中
「法定申告期限」とあり、及び
「法定納期限」とあるのは
「租税特別措置法第十条の四第十一項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条第一項及び第三項中
「期限内申告書」とあるのは
「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。
第十条の五
青色申告書を提出する個人で
沖縄振興特別措置法
(平成十四年法律第十四号)第六十六条
の規定により読み替えて適用される
中小企業経営革新支援法第五条第二項
に規定する承認経営革新計画に従つて
沖縄振興特別措置法第六十六条
に規定する経営革新のための事業を行う
同条
に規定する特定中小企業者であるものが、平成十四年四月一日から平成十九年三月三十一日までの期間
(第三項及び第四項において「指定期間」という。)内に、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない当該承認経営革新計画に定める機械及び装置、器具及び備品
(財務省令で定めるものに限る。)並びに建物及びその附属設備
(以下この条において「経営革新設備等」という。)で政令で定める規模のもの
(以下この項から第四項まで及び第七項において「特定経営革新設備等」という。)を取得し、又は特定経営革新設備等を製作し、若しくは建設して、これを沖縄県の地域内において当該個人の営む事業の用に供した場合
(貸付けの用に供した場合を除く。第三項及び第四項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年
(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定経営革新設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、
所得税法第四十九条第一項
の規定にかかわらず、当該特定経営革新設備等について
同項
の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十四
(建物及びその附属設備については、百分の二十)に相当する金額との合計額
(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定経営革新設備等の償却費として
同条第一項
の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
前項の規定により当該特定経営革新設備等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定経営革新設備等を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定経営革新設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、
所得税法第四十九条第一項
の規定にかかわらず、当該特定経営革新設備等の償却費として
同項
の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3
第一項に規定する個人が、指定期間内に、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない特定経営革新設備等を取得し、又は特定経営革新設備等を製作し、若しくは建設して、これを沖縄県の地域内において当該個人の営む事業の用に供した場合において、当該特定経営革新設備等につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該特定経営革新設備等の取得価額の百分の十五
(建物及びその附属設備については、百分の八)に相当する金額の合計額
(以下この項及び第六項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得に係る所得税の額として政令で定める金額
(次項及び第五項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
第一項に規定する個人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない経営革新設備
(経営革新設備等のうち建物及びその附属設備以外のものをいう。以下この項において同じ。)を物品賃貸業を営む者から契約により賃借
(政令で定める要件を満たすものに限る。)をして、これを沖縄県の地域内において当該個人の営む事業の用に供した場合
(その事業の用に供した日の属する年の十二月三十一日まで引き続き、当該事業の用に供している場合に限るものとし、次条第四項の規定の適用を受けるものに係る場合を除く。)には、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した経営革新設備
(その賃借に要する政令で定める費用の総額が政令で定める金額以上であるものに限る。)に係る当該費用の総額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額の合計額の百分の十五に相当する金額
(以下この項及び第六項において「リース税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年におけるリース税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額
(その年においてその事業の用に供した特定経営革新設備等につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5
青色申告書を提出する個人が、その年
(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額
(その年においてその事業の用に供した経営革新設備等につき第三項又は前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
6
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年以前四年内の各年
(その年まで連続して青色申告書を提出している場合の各年に限る。)における税額控除限度額又はリース税額控除限度額のうち、第三項又は第四項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額
(前項の規定によりその年の前年以前三年内の各年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額
(その年の前年以前四年内の年において第四項の規定の適用を受けた同項に規定する経営革新設備をその年において当該個人の営む事業の用に供しなくなつた場合(当該経営革新設備の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該事業の用に供しなくなつた場合を除く。)には、当該合計額から当該経営革新設備を当該事業の用に供しなくなつた日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)をいう。
7
第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定経営革新設備等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8
第三項及び第四項の規定は、確定申告書に、これらの規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
9
第五項の規定は、供用年の年分及びその翌年以後の各年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該各年分の確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
10
その年分の所得税について第三項から第五項までの規定の適用を受ける場合における
所得税法第百二十条第一項第三号
に掲げる所得税の額の計算については、
同号
中
「第三章
(税額の計算)」とあるのは、
「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の五第三項から第五項まで(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の所得税額の特別控除)」とする。
11
第四項に規定する経営革新設備につき同項又は第五項の規定による控除を受けた個人が、その控除を受けた年の翌年以後の各年において、当該経営革新設備の賃借に係る契約において当該賃借をする期間として定められた期間内に当該経営革新設備を当該個人の営む事業の用に供しなくなつた場合
(事業の廃止、当該経営革新設備の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該事業の用に供しなくなつた場合を除く。)には、当該経営革新設備につき第四項又は第五項の規定による控除を受けた金額のうち当該事業の用に供しなくなつた日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額についてはこれらの規定の適用がなかつたものとし、当該個人は、当該事業の用に供しなくなつた日から四月以内に、第四項又は第五項の規定による控除を受けた年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期間内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
12
前項の規定を適用する場合における同項の事業の用に供しなくなつた第四項に規定する経営革新設備に係る同項又は第五項の規定による控除を受けた金額の計算の方法その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13
第十一項の規定に該当することとなつた場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得税の額その他の事項につき
国税通則法第二十四条
又は
第二十六条
の規定による更正を行う。
14
第十一項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する
国税通則法
の規定の適用については、次に定めるところによる。
二
当該修正申告書で第十一項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、
国税通則法第二章
から
第七章
までの規定中
「法定申告期限」とあり、及び
「法定納期限」とあるのは
「租税特別措置法第十条の五第十一項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条第一項及び第三項中
「期限内申告書」とあるのは
「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。
第十条の六
青色申告書を提出する個人が、平成十五年一月一日から平成十八年三月三十一日までの期間
(第三項及び第四項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない情報通信機器等
(情報通信に関する器具及び備品その他の減価償却資産並びにソフトウエアで、財務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)で政令で定める規模のもの
(以下この項から第四項まで及び第七項において「特定情報通信機器等」という。)を取得し、又は特定情報通信機器等を製作して、これを国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合
(貸付けの用に供した場合を除く。第三項及び第四項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年
(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定情報通信機器等の償却費として必要経費に算入する金額は、
所得税法第四十九条第一項
の規定にかかわらず、当該特定情報通信機器等について
同項
の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の五十に相当する金額との合計額
(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定情報通信機器等の償却費として
同条第一項
の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
前項の規定により当該特定情報通信機器等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定情報通信機器等を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定情報通信機器等の償却費として必要経費に算入する金額は、
所得税法第四十九条第一項
の規定にかかわらず、当該特定情報通信機器等の償却費として
同項
の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3
第一項に規定する個人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない特定情報通信機器等を取得し、又は特定情報通信機器等を製作して、これを国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合において、当該特定情報通信機器等につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該特定情報通信機器等の取得価額の合計額の百分の十に相当する金額
(以下この項及び第六項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得に係る所得税の額として政令で定める金額
(次項及び第五項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
第一項に規定する個人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない情報通信機器等を物品賃貸業を営む者から契約により賃借
(政令で定める要件を満たすものに限る。)をして、当該情報通信機器等
(その賃借に要する政令で定める費用の総額が政令で定める金額以上であるものに限る。以下この条において「リース情報通信機器等」という。)を国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合
(その事業の用に供した日の属する年の十二月三十一日まで引き続き当該事業の用に供している場合に限る。)には、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供したリース情報通信機器等の当該費用の総額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額の合計額の百分の十に相当する金額
(以下この項及び第六項において「リース税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年におけるリース税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額
(その年においてその事業の用に供した特定情報通信機器等につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5
青色申告書を提出する個人が、その年
(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額
(その年においてその事業の用に供した情報通信機器等につき第三項又は前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
6
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年
(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額又はリース税額控除限度額のうち、第三項又は第四項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額
(その年の前年において同項の規定の適用を受けたリース情報通信機器等をその年において当該個人の営む事業の用に供しなくなつた場合(当該リース情報通信機器等の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該事業の用に供しなくなつた場合を除く。)には、当該合計額から当該リース情報通信機器等を当該事業の用に供しなくなつた日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)をいう。
7
第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定情報通信機器等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8
第三項及び第四項の規定は、確定申告書に、これらの規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
9
第五項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
10
その年分の所得税について第三項から第五項までの規定の適用を受ける場合における
所得税法第百二十条第一項第三号
に掲げる所得税の額の計算については、
同号
中
「第三章
(税額の計算)」とあるのは、
「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の六第三項から第五項まで(情報通信機器等を取得した場合等の所得税額の特別控除)」とする。
11
リース情報通信機器等につき第四項又は第五項の規定による控除を受けた個人が、その控除を受けた年の翌年以後の各年において、当該リース情報通信機器等の賃借に係る契約において当該賃借をする期間として定められた期間内に当該リース情報通信機器等を当該個人の営む事業の用に供しなくなつた場合
(事業の廃止、当該リース情報通信機器等の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該事業の用に供しなくなつた場合を除く。)には、当該リース情報通信機器等につき第四項又は第五項の規定による控除を受けた金額のうち当該事業の用に供しなくなつた日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額についてはこれらの規定の適用がなかつたものとし、当該個人は、当該事業の用に供しなくなつた日から四月以内に、第四項又は第五項の規定による控除を受けた年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
12
前項の規定を適用する場合における同項の事業の用に供しなくなつたリース情報通信機器等に係る第四項又は第五項の規定による控除を受けた金額の計算の方法その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13
第十一項に規定する場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得税の額その他の事項につき
国税通則法第二十四条
又は
第二十六条
の規定による更正を行う。
14
第十一項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する
国税通則法
の規定の適用については、次に定めるところによる。
二
当該修正申告書で第十一項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、
国税通則法第二章
から
第七章
までの規定中
「法定申告期限」とあり、及び
「法定納期限」とあるのは
「租税特別措置法第十条の六第十一項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条第一項及び第三項中
「期限内申告書」とあるのは
「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。
第十一条
青色申告書を提出する個人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産
(以下この条において「特定設備等」という。)につき政令で定める期間内に、特定設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の当該各号の上欄に規定する事業の用に供した場合
(同表の第三号の上欄に掲げる個人で政令で定めるもの以外のものが貸付けの用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、
所得税法第四十九条第一項
の規定にかかわらず、当該特定設備等について
同項
の規定により計算した償却費の額とその取得価額
(第十条第五項に規定する中小企業者以外の個人が取得し、又は製作し、若しくは建設した同表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の下欄に掲げる割合
(当該特定設備等の全部又は一部が同表の二以上の号の規定に該当する場合には、当該二以上の号の割合のうち最も大きい一の割合)を乗じて計算した金額との合計額
(以下この条において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定設備等の償却費として
同法第四十九条第一項
の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
|
個人 |
資産 |
割合 |
|
一 公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する機械その他の減価償却資産のうち政令で定めるものを事業の用に供する個人(畜産業を営む個人については、政令で定める個人に限る。) |
当該機械その他の減価償却資産(新設又は増設に係るもののうち政令で定めるもの及び既存の当該機械その他の減価償却資産に代えて設置をするものとして政令で定めるものを除く。) |
百分の十六(当該機械その他の減価償却資産のうち政令で定める構築物については、百分の十二) |
|
二 電気事業法第二条第一項第一号に規定する一般電気事業若しくは同項第五号に規定する特定電気事業、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第四号に規定する電気通信事業又は有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第二条第一項に規定する有線テレビジョン放送若しくは有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)第二条に規定する有線ラジオ放送に係る事業を営む個人 |
次に掲げる工事の施行に伴つて取得し、又は建設されるケーブルその他の政令で定める設備 イ 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)に規定する電線共同溝に電線を敷設するための工事で政令で定めるもの ロ 送電若しくは配電又は有線による電気通信の設備を収容するために地下に設ける施設の設置に必要な工事で円滑な道路交通の確保及び電気又は電気通信役務の円滑な供給の確保に資するものとして政令で定めるもの(イに掲げる工事を除く。) |
百分の五 |
|
三 政令で定める海上運送業を営む個人 |
当該事業の経営の合理化に資するものとして政令で定める船舶及び機械その他の設備 |
百分の十六(当該船舶のうち本邦と外国又は外国と外国との間を往来するもの(以下この号において「外航船舶」という。)で当該事業の経営の合理化に著しく資するものとして政令で定めるもの及び当該船舶のうち油の流出による海洋の汚染の防止に著しく資するものとして政令で定めるもの(外航船舶を除く。)については百分の十八とし、当該船舶のうち油の流出による海洋の汚染の防止に著しく資するものとして政令で定めるもの(外航船舶に限る。)については百分の十九とし、当該機械その他の設備については百分の六とする。) |
2
前項の規定により当該特定設備等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定設備等を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、
所得税法第四十九条第一項
の規定にかかわらず、当該特定設備等の償却費として
同項
の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3
前二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定設備等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
第十一条の二
青色申告書を提出する個人でその施設等につき地震防災のための対策を早急に講ずる必要があるものとして政令で定めるものが、昭和六十二年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に、
大規模地震対策特別措置法
(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第四号
に規定する地震防災対策強化地域
(以下この項において「地震防災対策強化地域」という。)その他地震防災のための対策を緊急に推進する必要があると認められる区域として政令で定める区域内において、地震防災に資する機械及び装置その他の減価償却資産で政令で定めるもののうちその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの
(以下この条において「地震防災対策用資産」という。)を取得し、又は当該地震防災対策用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の事業の用に供した場合には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該地震防災対策用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、
所得税法第四十九条第一項
の規定にかかわらず、当該地震防災対策用資産について
同項
の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の九
(当該地震防災対策用資産が地震防災対策強化地域のうち政令で定める区域内において事業の用に供されたものである場合には、百分の八)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該地震防災対策用資産の償却費として
同項
の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
前条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける地震防災対策用資産の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中
「その合計償却限度額」とあるのは、
「次条第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3
前条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
第十一条の三
青色申告書を提出する個人で新たな製品の製造又は新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるもの
(以下この項において「開発研究」という。)を行うものが、平成十五年一月一日から平成十八年三月三十一日までの間に、当該開発研究の用に供される機械及び装置並びに器具及び備品のうち政令で定めるもの
(以下この条において「開発研究用設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は開発研究用設備を製作して、これを国内にある当該個人の開発研究の用に供した場合には、その開発研究の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該開発研究用設備の償却費として必要経費に算入する金額は、
所得税法第四十九条第一項
の規定にかかわらず、当該開発研究用設備について
同項
の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の五十に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該開発研究用設備の償却費として
同項
の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける開発研究用設備の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中
「その合計償却限度額」とあるのは、
「第十一条の三第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3
前二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、開発研究用設備の償却費の額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
第十一条の四
青色申告書を提出する個人で次の各号に掲げる計画について当該各号に定める認定を受けたものが、
産業活力再生特別措置法
の一部を改正する法律
(平成十五年法律第二十六号)の施行の日から平成十七年三月三十一日までの間に、その製作の後事業の用に供されたことのない
産業活力再生特別措置法
(平成十一年法律第百三十一号)第二条第五項
に規定する事業革新設備
(当該各号に掲げる計画に記載された機械及び装置に限る。以下この条において「事業革新設備」という。)を取得し、又は事業革新設備を製作して、これを国内にある当該個人の営む事業の用
(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その事業の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該事業革新設備の償却費として必要経費に算入する金額は、
所得税法第四十九条第一項
の規定にかかわらず、当該事業革新設備について
同項
の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の二十四
(当該事業革新設備が、第一号又は第三号に掲げる計画に記載されたものである場合には百分の三十とし、第二号に掲げる計画に記載されたものである場合には百分の四十とする。)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該事業革新設備の償却費として
同項
の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける事業革新設備の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中
「その合計償却限度額」とあるのは、
「第十一条の四第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3
第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
第十一条の六
青色申告書を提出する個人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの
(以下この条において「特定電気通信設備等」という。)を取得し、又は特定電気通信設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の事業の用
(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その事業の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定電気通信設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、
所得税法第四十九条第一項
の規定にかかわらず、当該特定電気通信設備等について
同項
の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定電気通信設備等の償却費として
同項
の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
|
個人 |
資産 |
割合 |
|
一 有線テレビジョン放送法第二条第四項に規定する有線テレビジョン放送事業者に該当する個人 |
電気信号の効率的な伝送を行うための設備のうち電気通信の利便性を著しく高めるものとして政令で定めるもの |
百分の六(有線テレビジョン放送における電気信号の伝送又は変換の効率化に資する効果が特に著しいものとして政令で定めるものについては、百分の十) |
|
二 放送番組を制作する事業を営む個人のうち政令で定めるもの |
放送番組の効率的な制作に著しく資する設備で政令で定めるもの |
百分の十五 |
2
第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける特定電気通信設備等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中
「その合計償却限度額」とあるのは、
「第十一条の六第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3
第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
第十一条の七
青色申告書を提出する個人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、平成十七年三月三十一日
(同表の第二号の上欄に掲げるものについては、平成十八年三月三十一日)までに、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの
(以下この条において「商業施設等」という。)を取得し、又は商業施設等を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の事業の用
(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該商業施設等の償却費として必要経費に算入する金額は、
所得税法第四十九条第一項
の規定にかかわらず、当該商業施設等について
同項
の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該商業施設等の償却費の額として
同項
の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
|
個人 |
資産 |
割合 |
|
一 中小小売商業者等(中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第六条第一号に規定する中小小売商業者又は中小サービス業者をいう。)に該当する個人 |
同条に規定する認定計画のうち政令で定めるものに係る店舗用又は倉庫用の建物及びその附属設備で政令で定めるもの |
百分の八 |
|
二 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)第二十一条第二項に規定する認定中小小売商業高度化事業計画に係る同法第四条第五項に規定する中小小売商業高度化事業を実施する個人 |
当該認定中小小売商業高度化事業計画に係る同条第一項に規定する商業施設のうち建物及びその附属設備で政令で定めるもの |
百分の八 |
2
第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける商業施設等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中
「その合計償却限度額」とあるのは、
「第十一条の七第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3
第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
第十一条の八
青色申告書を提出する個人で
食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法
(平成十年法律第五十九号)第八条第一項
に規定する高度化計画に係る
同項
の認定を受けたものが、
食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法
の一部を改正する法律
(平成十五年法律第七十一号)の施行の日から平成十七年三月三十一日までの間に、
食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法第九条第二項
に規定する認定高度化計画に定められた建物及びその附属設備並びに機械及び装置
(製造過程の管理の高度化に著しく資するものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「製造過程管理高度化設備等」という。)で、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は製造過程管理高度化設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の営む事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該製造過程管理高度化設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、
所得税法第四十九条第一項
の規定にかかわらず、当該製造過程管理高度化設備等について
同項
の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の十二
(建物及びその附属設備については、百分の六)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該製造過程管理高度化設備等の償却費として
同項
の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける製造過程管理高度化設備等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中
「その合計償却限度額」とあるのは、
「第十一条の八第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3
第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
第十一条の九
青色申告書を提出する個人が、平成八年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に、次の各号に掲げる機械その他の減価償却資産のうちその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの
(以下この条において「再商品化設備等」という。)を取得し、又は再商品化設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の用
(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その事業の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該再商品化設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、
所得税法第四十九条第一項
の規定にかかわらず、当該再商品化設備等について
同項
の規定により計算した償却費の額とその取得価額
(第二号に掲げる機械その他の減価償却資産のうち政令で定めるものにあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該再商品化設備等の償却費として
同項
の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
二
再生資源を利用した製品を製造するための機械その他の減価償却資産で政令で定めるもの
(前号に掲げるものを除く。)百分の十四
(再生資源の利用の促進に著しく資するものとして政令で定めるものについては、百分の二十三)
2
第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける再商品化設備等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中
「その合計償却限度額」とあるのは、
「第十一条の九第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3
第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
第十二条
青色申告書を提出する個人が、政令で定める期間内に、次の表の各号の第一欄に掲げる地区又は地域内において当該各号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産
(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「工業用機械等」という。)を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該地区又は地域内において当該個人の当該事業の用に供したときは、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該工業用機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、
所得税法第四十九条第一項
の規定にかかわらず、当該工業用機械等について
同項
の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該工業用機械等の償却費として
同項
の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
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地区又は地域 |
事業 |
資産 |
割合 |
|
一 農村地域工業等導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)第五条第三項の規定により同条第一項又は第二項の実施計画において定められた工業等導入地区 |
製造の事業その他政令で定める事業 |
機械及び装置並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備 |
百分の八(建物及びその附属設備については、百分の四) |
|
二 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区 |
製造の事業 |
機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備 |
百分の十一(建物及びその附属設備については、百分の六) |
|
三 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域のうち政令で定める地区及びこれに類する地区として政令で定める地区並びに水源地域(水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)第三条第一項の規定により水源地域として指定された地区のうち政令で定める地区をいう。) |
製造の事業その他政令で定める事業 |
機械及び装置並びに建物及びその附属設備で、政令で定めるもの |
百分の十一(建物及びその附属設備については、百分の七) |
|
四 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地区及びこれに類する地区として政令で定める地区 |
製造の事業その他政令で定める事業 |
機械及び装置並びに建物及びその附属設備で、政令で定めるもの |
百分の十一(建物及びその附属設備については、百分の七) |
|
五 沖縄振興特別措置法第三十五条第一項の規定により産業高度化地域として指定された地区 |
製造の事業その他政令で定める事業 |
機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備 |
百分の三十四(建物及びその附属設備については、百分の二十) |
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六 沖縄振興特別措置法第四十一条第一項の規定により自由貿易地域として指定された地区及び同法第四十二条第一項の規定により特別自由貿易地域として指定された地区 |
製造の事業その他政令で定める事業 |
機械及び装置並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備 |
百分の五十(建物及びその附属設備については、百分の二十五) |
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七 沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島の地域 |
旅館業のうち政令で定める事業 |
政令で定める建物及びその附属設備 |
百分の八 |
2
第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける工業用機械等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中
「その合計償却限度額」とあるのは、
「第十二条第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3
第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
第十二条の二
青色申告書を提出する個人で医療保健業を営むものが、昭和五十四年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に、次の各号に掲げる減価償却資産でその製作の後事業の用に供されたことのないもの
(以下この条において「医療用機器等」という。)を取得し、又は医療用機器等を製作して、これを当該個人の営む医療保健業の用に供した場合には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該医療用機器等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該医療用機器等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該医療用機器等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一
医療用の機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの
(次号又は第三号に掲げるものを除く。) 百分の十四
二
救急医療用の機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの 百分の二十
三
医療の安全の確保に資する機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの 百分の二十
2
第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける医療用機器等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中
「その合計償却限度額」とあるのは、
「第十二条の二第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3
第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
第十二条の三
青色申告書を提出する個人で医療保健業を営むものが、平成五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に、病院又は診療所のうち
医療法
(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号
に規定する療養病床に入院する患者のための施設の用に供される建物及びその附属設備でその建設の後事業の用に供されたことのないもの
(以下この項及び次項において「特定医療用建物」という。)を取得し、又は特定医療用建物を建設して、これを当該個人の営む医療保健業の用に供した場合には、その用に供した日以後五年以内の日の属する各年分の事業所得の金額の計算上、当該特定医療用建物の償却費として必要経費に算入する金額は、その用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、
所得税法第四十九条第一項
の規定にかかわらず、当該特定医療用建物について
同項
の規定により計算した償却費の額とその百分の八に相当する金額との合計額
(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定医療用建物の償却費として
同条第一項
の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
前項の規定の適用を受けた年において同項の規定により当該特定医療用建物の償却費として必要経費に算入した金額がその年におけるその合計償却限度額に満たない場合には、その年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定医療用建物の償却費として必要経費に算入する金額は、
所得税法第四十九条第一項
の規定
(当該特定医療用建物について前項、第十三条第一項、第十三条の二第一項又は第十三条の三第一項の規定の適用を受けるときは、これらの規定を含む。)にかかわらず、当該特定医療用建物の償却費として
同法第四十九条第一項
の規定により必要経費に算入する金額
(その年の翌年において当該特定医療用建物につき前項、第十三条第一項、第十三条の二第一項又は第十三条の三第一項の規定の適用を受ける場合には、当該翌年におけるこれらの規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に相当する金額とする。)とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3
青色申告書を提出する個人で医療保健業を営むものが、平成十三年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に、その建設の後事業の用に供されたことのない病院用若しくは診療所用の建物及びその附属設備
(当該個人の営む医療保健業の用に供していた病院用又は診療所用の建物及びその附属設備(財務省令で定めるものを除く。)についてその用途を廃止し、これに代わるものとして新たに建設されたもので医療法第二十一条第一項
又は第二項
及び第二十三条第一項
の規定に基づく病院又は診療所の施設及び構造設備の基準を満たすものに限る。以下この項及び第六項において「建替え病院用等建物」という。)を取得し、又は建替え病院用等建物を建設して、これを当該個人の営む医療保健業の用に供した場合
(救急医療の確保その他の医療の提供体制の整備に資するものとして政令で定める要件を満たす場合に限る。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該建替え病院用等建物
(第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却費として必要経費に算入する金額は、
所得税法第四十九条第一項
の規定にかかわらず、当該建替え病院用等建物について
同項
の規定により計算した償却費の額とその基準取得価額
(取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をいう。)の百分の十五に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該建替え病院用等建物の償却費として
同項
の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
4
前項の規定は、確定申告書に財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
5
税務署長は、前項の書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつきやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、第三項の規定を適用することができる。
6
第十一条第二項の規定は、第三項の規定の適用を受ける建替え病院用等建物の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中
「その合計償却限度額」とあるのは、
「第十二条の三第三項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
7
第十一条第三項の規定は、第一項から第三項まで又は前項の規定を適用する場合について準用する。
第十三条
青色申告書を提出する個人が、昭和四十八年四月一日から平成十七年三月三十一日までの期間
(以下この項において「指定期間」という。)内の日の属する各年において障害者を雇用しており、かつ、その障害者雇用割合が百分の五十
(当該個人の雇用障害者数が二十人以上である場合には、百分の二十五)以上である場合には、その年の十二月三十一日
(当該個人が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日)において当該個人の有する機械及び装置
(これに類するものとして政令で定める構築物を含む。)、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具
(一般乗用旅客自動車運送業の用に供するもので政令で定めるものに限る。)のうちその年又はその年の前年以前五年内の各年において取得し、又は製作し、若しくは建設したもの
(以下この条において「機械装置等」という。)の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、
所得税法第四十九条第一項
の規定にかかわらず、当該機械装置等について
同項
の規定により計算した償却費の額とその百分の二十四
(当該機械装置等のうち工場用の建物及びその附属設備については、同項
の規定により計算した当該工場用の建物及びその附属設備に係る償却費の額の百分の三十二)に相当する金額にその年の指定期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該機械装置等の償却費として
同項
の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
第十二条の三第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける機械装置等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中
「前項」とあるのは
「第十三条第一項」と、
「その合計償却限度額」とあるのは
「第十三条第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と、
「第十三条第一項」とあるのは
「第十二条の三第一項」と読み替えるものとする。
3
青色申告書を提出する個人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、平成十年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産でその製作の後事業の用に供されたことのないもの
(第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「障害者対応設備等」という。)を取得し、又は障害者対応設備等を製作して、これを当該個人の営む当該各号の上欄に規定する事業の用に供した場合には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該障害者対応設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、
所得税法第四十九条第一項
の規定にかかわらず、当該障害者対応設備等について
同項
の規定により計算した償却費の額とその基準取得価額
(当該障害者対応設備等の取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をいう。)に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該障害者対応設備等の償却費として
同項
の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
|
個人 |
資産 |
割合 |
|
一 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業又は同号ロに掲げる一般貸切旅客自動車運送事業を営む個人 |
当該事業の用に供する乗合自動車で身体障害者その他これに準ずる者が移動のための車いすその他の用具を使用したまま車内に乗り込むことを可能とする乗降補助装置(次号において「乗降補助装置」という。)を有するもの又は踏段を用いずに乗降が可能な乗降口を有するものとして、財務省令で定めるところにより証明がされたもの |
百分の二十 |
|
二 道路運送法第三条第一号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業を営む個人 |
当該事業の用に供する自動車で乗降補助装置を有するものとして財務省令で定めるところにより証明がされたもの |
百分の二十 |
4
第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける障害者対応設備等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中
「その合計償却限度額」とあるのは、
「第十三条第三項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
5
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
障害者 精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
二
障害者雇用割合 その年の十二月三十一日における常時雇用する従業員の総数に対する雇用障害者数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
三
雇用障害者数 その年の十二月三十一日における常時雇用する障害者の数
(当該障害者のうちに障害者の雇用の促進等に関する法律
(昭和三十五年法律第百二十三号)第二条第三号
に規定する重度身体障害者又は同条第五号
に規定する重度知的障害者(以下この号において「重度の障害者」という。)がある場合には、当該重度の障害者の数を加算した数)と通常の従業員よりも労働時間が短い重度の障害者である従業員の数を合計した数として政令で定める数をいう。
6
第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7
第十一条第三項の規定は、第一項の規定若しくは第二項において準用する第十二条の三第二項の規定又は第三項の規定若しくは第四項において準用する第十一条第二項の規定を適用する場合について準用する。
第十三条の二
青色申告書を提出する個人が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、適用年の十二月三十一日
(当該個人が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。以下この項において同じ。)において当該個人の有する当該各号に定める減価償却資産
(以下この条において「機械設備等」という。)の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、
所得税法第四十九条第一項
の規定にかかわらず、当該機械設備等について
同項
の規定により計算した償却費の額とその百分の二十七に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該機械設備等の償却費として
同項
の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一
当該個人が、適用年の十二月三十一日において
中小企業経営革新支援法第二条第一項
に規定する中小企業者で
同法
の施行の日から平成十七年三月三十一日までの間に
同法第十条第一項
に規定する経営基盤強化計画に係る
同項
の承認を受けた
同項
に規定する特定組合等
(以下この号において「特定組合等」という。)の構成員
(当該特定組合等が二以上の特定組合等を会員とする法人である場合には当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とし、これらの者のうち当該経営基盤強化計画を実施する者として政令で定めるものに限る。)であるものに該当し、かつ、その年において
同項
に規定する特定業種に属する事業で当該経営基盤強化計画に係るものを主として営む場合として政令で定める場合 機械及び装置並びに工場用の建物その他の政令で定める建物及びその附属設備
二
当該個人が、適用年の十二月三十一日において平成十四年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に
沖縄振興特別措置法第六十七条第一項
に規定する経営基盤強化計画に係る
同項
の承認を受けた
同項
に規定する指定中小企業者に該当し、かつ、当該適用年において