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カラー電子国税六法
租税特別措置法施行規則
(昭和三十二年三月三十一日大蔵省令第十五号)
最終改正:平成一六年一一月三〇日財務省令第七一号
租税特別措置法施行規則(昭和二十一年大蔵省令第九十九号)の全部を改正する。
第一章 総則(第一条)
第二章 所得税法の特例 (第二条―第十九条の十三)
第三章 法人税法の特例(第二十条―第二十二条の八十)
第四章 相続税法の特例(第二十三条―第二十三条の十三)
第四章の二 地価税法の特例(第二十四条―第二十四条の十四)
第五章 登録免許税法の特例 (第二十五条―第三十一条の八)
第六章 消費税法等の特例(第三十二条―第四十三条)
第七章 延滞税に係る特例(第四十四条)
附則
第一章 総則
第一条
第二章において、
租税特別措置法
(以下「法」という。)第二条第一項
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
第三章において、
法第二条第二項
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第二章 所得税法
の特例
第二条の二
法第三条の二
の規定により
所得税法
(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十五条第一項
の調書を同一の内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対する一回の支払ごとに作成し、提出する場合における
所得税法施行規則
(昭和四十年大蔵省令第十一号)第八十二条
の規定の適用については、
同条第一項第二号
中
「その年中に」とあるのは、
「その」とするものとし、
同条第二項第三号
中
「同一人に対するその年中の利子等(次号に規定する利子等を除く。)の支払金額が三万円以下」とあるのは、
「同一の内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対するその利子等(次号に規定する利子等を除く。)の支払金額が一万円(利子等の計算期間が六月以上一年未満である場合には、五千円とし、当該計算期間が六月未満である場合には、二千五百円とする。)以下」とする。
2
前項に規定する場合において、
法第三条の二
に規定する配当等が、同一の内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対して一回に支払をする金額が一万円
(当該配当等の計算の基礎となつた期間が六月以上一年未満である場合には、五千円とし、当該期間が六月未満である場合には、二千五百円とする。)以下のものであるとき又は
所得税法施行規則第八十三条第二項第二号
に掲げる場合に該当するものであるときは、当該配当等に係る
法第三条の二
に規定する調書は、提出することを要しない。
4
前項の調書には、
法第三条の二
の規定によるものである旨を表示しなければならない。
第二条の三
施行令第二条
に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
当該証券投資信託の
施行令第二条
に規定する投資信託約款に、当該証券投資信託の受益権の口数が
同条第九号
の交換を行うことにより一定の口数を下ることとなつた場合には、委託者は当該証券投資信託を終了させることができる旨
(当該証券投資信託が同条
に規定する外国投資信託である場合には、当該外国投資信託の信託財産の純資産額が同号
の交換を行うことにより一定の金額を下ることとなつたときは、委託者は当該外国投資信託を終了させることができる旨)の定めがあること。
三
当該証券投資信託が
投資信託及び投資法人に関する法律施行令第八条第二号
に掲げるものである場合には、当該証券投資信託に係る
施行令第二条第四号
に規定する特定の株価指数が次に掲げる株価指数のいずれかであること及び当該証券投資信託の受益証券を発行する場合には、当該受益証券に当該株価指数に連動する上場投資信託の受益証券である旨の表示があること。
イ 東証株価指数
ロ 日経株価指数三〇〇
ハ 日経平均株価
ニ S&P/TOPIX一五〇
ホ FTSE日本指数
へ TOPIX Core三〇
ト 東証電気機器株価指数
チ 東証輸送用機器株価指数
リ 東証銀行業株価指数
ヌ Dow Jones Industrial Average
ル Nasdaq―一〇〇 Index
2
施行令第二条第一号
に規定する財務省令で定める期間は、当該証券投資信託に係る契約において定める信託期間が、その信託の設定の日から百年を経過した日以後の日で当該契約において定めた日若しくは当該契約で指定された者のうち最後の生存者の死亡の日から二十年を経過した日以後の日で当該契約において定めた日のいずれか早い日とされている場合の当該信託期間又は当該信託期間と同程度の期間が定められている場合の信託期間とする。
第二条の四
法第三条の三第六項
に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、
同項
に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。
一
当該申告書を提出する者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
二
法第三条の三第六項
の規定の適用を受けようとする
同条第一項
に規定する国外公社債等の利子等
(以下この条において「国外公社債等の利子等」という。)を生ずべき公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益証券
(以下この条において「国外発行公社債等」という。)の種別及び名称
三
法第三条の三第六項
の規定の適用を受けようとする国外公社債等の利子等の支払期及び当該国外公社債等の利子等の金額
四
第二号に規定する国外発行公社債等を
施行令第二条の二第五項
の規定により保管の委託をした年月日及び当該保管の委託をした
同項
の支払の取扱者の名称
(当該支払の取扱者を通じて当該支払の取扱者が指定する他の者に保管の委託をしているときは、その旨及び当該他の者の名称)
五
当該申告書の提出の際に経由すべき国外公社債等の利子等の支払の取扱者の名称及び所在地
2
施行令第二条の二第五項
に規定する公共法人等又は金融機関等
(第四項において「公共法人等又は金融機関等」という。)は、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等につき
法第三条の三第六項
の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする国外公社債等の利子等の支払を受ける都度、その支払を受けるべき日の前日までに、
同項
に規定する申告書を
同項
の支払の取扱者を経由して
施行令第二条の二第四項
に規定する支払の取扱者の当該国外公社債等の利子等に係る所得税の納税地
(所得税法第十八条第二項
に規定する指定があつた場合には、その指定された納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書を当該支払の取扱者が受け取つたときは、当該申告書は、その受け取つた日に当該税務署長に提出されたものとみなす。
4
公共法人等又は金融機関等は、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等につき
法第三条の三第六項
の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする国外公社債等の利子等を生ずべき国外発行公社債等
(当該公共法人等又は金融機関等が所有するものに限る。以下この条において同じ。)を当該国外発行公社債等に係る国外公社債等の利子等の
同項
の支払の取扱者又は当該支払の取扱者が指定する他の者に、保管の委託をしなければならない。
5
施行令第二条の二第五項
の規定により、国外発行公社債等の保管の委託を受けた
同項
の支払の取扱者は、その保管の委託を受けた国外発行公社債等につき、帳簿を備え、その保管の委託をした者の各人別に口座を設け、当該保管の委託をした者ごとに、次に掲げる事項を記載しなければならない。
二
保管の委託を受けた国外発行公社債等の種別又は名称及び額面金額
三
保管の委託を受けた日及び保管の委託の取りやめのあつた日
四
第二号に規定する国外発行公社債等に係る国外公社債等の利子等で
法第三条の三第六項
の規定の適用を受けるものの支払年月日及びその適用を受ける金額
6
前項の支払の取扱者は、その作成した帳簿を同項に規定する帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
7
第一項から前項までの規定は、
所得税法第十一条第三項
に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産につき生ずる国外公社債等の利子等の支払が行われる場合について準用する。この場合において、第二項中
「公共法人等又は金融機関等(」」とあるのは
「所得税法第十一条第三項
に規定する公益信託又は加入者保護信託の受託者(」」と、
「「公共法人等又は金融機関等」」とあるのは
「「公益信託又は加入者保護信託の受託者」」と、第四項中
「公共法人等又は金融機関等は」とあるのは
「公益信託又は加入者保護信託の受託者は」と、
「公共法人等又は金融機関等が所有する」とあるのは
「第二項に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産に属している」と、それぞれ読み替えるものとする。
2
施行令第二条の四第三項
において準用する
同項
に規定する
所得税法施行令第四十九条
の特別非課税貯蓄申告書、特別非課税貯蓄申込書、特別非課税貯蓄限度額変更申告書、特別非課税貯蓄に関する異動申告書、特別非課税貯蓄廃止申告書及び特別非課税貯蓄相続申込書の書式は、それぞれ別表第二
(一)から別表第二
(六)までによる。
2
施行令第二条の五第二項
に規定する財務省令で定める証券投資信託は、次に掲げる要件を満たす証券投資信託とする。
一
その信託財産の運用の基本方針が、安定した収益の確保を目的として安定運用を行うものであること。
二
前号に掲げる要件が、その投資信託約款に記載されていること。
第三条の二
施行令第二条の七第一項
に規定する財務省令で定める財産形成住宅貯蓄に係る契約は、次の各号に掲げるものとする。
二
一定の預入期間又は預入金額及び一定の据置期間を約して積み立てる預貯金でその据置期間が三月以上のもの
四
定期預金
(定期貯金及び定額郵便貯金を含むものとし、第二号に掲げるものを除く。)又は通知預金
(通知貯金を含む。)のうち反復して預入することを約するもの
五
定期預金
(定期貯金を含むものとし、第二号及び前号に掲げるものを除く。)のうち当該定期預金に係る契約において定める預入期間の満了期においてその元本とその利子との合計額を引き続き同種の定期預金として預入することをあらかじめ約するもの
六
指定金銭信託及び貸付信託のうち反復して信託することを約するもの
七
所得税法施行令第三十二条第四号
に掲げる証券会社若しくは外国証券会社の支店又は生命保険会社若しくは損害保険会社から有価証券を反復して購入することを約するもの
九
生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約
第三条の五
施行令第二条の十二第二項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
施行令第二条の十二第二項
の規定による通知をする
同項
の勤務先の長の氏名並びに当該勤務先
(当該勤務先が法第四条の二第一項
に規定する事務代行団体(以下この条及び第三条の十において「事務代行団体」という。)に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている同項
に規定する特定賃金支払者(以下この条及び第三条の十において「特定賃金支払者」という。)に係るものである場合には、当該勤務先及び当該委託に係る施行令第二条の六第一項第一号
に規定する事務代行先(以下この条において「事務代行先」という。))の名称及び所在地
三
前号の個人につき同号に規定する不適格事由が生じた年月日及び当該不適格事由の内容
3
施行令第二条の十八第一項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
提出者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者
(法第四条の二第一項
に規定する同法第二条第二号
に規定する賃金の支払者をいう。以下この条において同じ。)及び勤務先
(同項
に規定する勤務先をいう。以下第三条の十六までにおいて同じ。)(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該勤務先及び当該委託に係る事務代行先。以下この条において「勤務先等」という。)の名称及び所在地
二
変更前及び変更後のその者の氏名若しくは住所又は賃金の支払者、勤務先若しくは事務代行先の名称若しくは所在地
三
当該個人に係る賃金の支払者が特定賃金支払者である場合において、その者が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしたときは、当該委託に係る事務代行先の名称及び所在地
四
当該個人に係る賃金の支払者が特定賃金支払者であつて事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしているものである場合において、その者が、当該委託をやめたとき、又は特定賃金支払者でなくなつたときは、当該委託に係る事務代行先の名称及び所在地
4
施行令第二条の十八第二項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
提出者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地
5
施行令第二条の十九
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
提出者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地
二
施行令第二条の十九
に規定する前の勤務先
(当該前の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該前の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)及び
同条
に規定する他の勤務先
(当該他の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該他の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)の名称及び所在地
(同条第二号
に掲げる場合に該当する場合には、これらの名称及び所在地並びに同条
に規定する他の勤務先に係る賃金の支払者の名称及び所在地)
三
前号の前の勤務先がその者の勤務先に該当しないこととなつた年月日
6
施行令第二条の二十第一項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二
施行令第二条の二十第一項
に規定する前の勤務先
(当該前の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該前の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)の名称及び所在地並びに
同項
に規定する他の勤務先
(当該他の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該他の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)の名称及び所在地
三
施行令第二条の二十第一項
に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した賃金の支払者の名称及び所在地並びに
同項
に規定する他の勤務先の賃金の支払者の名称及び所在地
四
施行令第二条の二十第一項
に規定する前の勤務先がその者の勤務先に該当しないこととなつた年月日及び
同項
に規定する他の勤務先がその者の勤務先に該当することとなつた年月日
六
施行令第二条の二十第一項
に規定する他の金融機関の営業所等に係る
同項
に規定する財形住宅貯蓄取扱機関と
同項
に規定する新契約を締結した年月日及び同日における財産形成住宅貯蓄
(法第四条の二第一項
に規定する財産形成住宅貯蓄をいう。以下この条及び次条において同じ。)の現在高並びに当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みをした額
七
施行令第二条の二十第一項
に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された財産形成住宅貯蓄の種別並びに
同項
に規定する新契約に基づく財産形成住宅貯蓄の種別
7
施行令第二条の二十第二項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
提出者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地
(提出者が施行令第二条の二十一第一項
に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出している者である場合には、その者が当該申告書を提出している者である旨、その同項
に規定する出国の年月日、その者の氏名及び住所並びに当該申告書に記載した氏名及び住所並びに勤務先等及び賃金の支払者の名称及び所在地)
三
前号の業務につき同号の事由が生じた
施行令第二条の二十第二項
に規定する財形住宅貯蓄取扱機関の金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに
同項
に規定する一般の金融機関の営業所等の名称及び所在地
四
施行令第二条の二十第二項
に規定する一般の金融機関の営業所等に係る
同項
に規定する財形住宅貯蓄取扱機関と
同項
に規定する新契約を締結した年月日及び同日における財産形成住宅貯蓄の現在高並びに当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みをした額
五
施行令第二条の二十第二項
に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された財産形成住宅貯蓄の種別並びに
同項
に規定する新契約に基づく財産形成住宅貯蓄の種別
8
施行令第二条の二十一第一項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
提出者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地
四
現に前号の財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等
(法第四条の二第一項
に規定する金融機関の営業所等をいう。以下第三条の十六までにおいて同じ。)の名称及び所在地
9
第六項第七号、第七項第五号又は前項第三号に規定する
「種別」とは、財産形成住宅貯蓄に係る預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金の別をいう。
10
施行令第二条の二十一第三項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
施行令第二条の二十一第三項
の規定による通知をする
同項
の勤務先の長の氏名並びに当該勤務先
(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該勤務先及び当該委託に係る事務代行先)の名称及び所在地
三
前号の個人につき同号に規定する継続適用不適格事由が生じた年月日及び当該継続適用不適格事由の内容
11
施行令第二条の二十一第四項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
五
現に前号の財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地
12
施行令第二条の二十二第一項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
三
前号の移管があつた財産形成住宅貯蓄に係る
法第四条の二第四項
に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人の氏名及び住所並びに当該個人の勤務先等及び賃金の支払者の名称及び所在地
四
前号の財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された財産形成住宅貯蓄の第九項に規定する種別
13
施行令第二条の二十三第一項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
提出者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地
二
当該金融機関の営業所等において預入等
(法第四条の二第一項
に規定する預入等をいう。以下第三条の十六までにおいて同じ。)をした財産形成住宅貯蓄で
同項
の規定の適用を受けることをやめようとするものの
第九項
に規定する種別
三
法第四条の二第一項
の規定の適用を受けることをやめようとする前号の財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地
四
第二号の財産形成住宅貯蓄に係る
法第四条の二第四項
に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した
同項第三号
に掲げる最高限度額
(当該申告書につき同条第五項
の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)
14
施行令第二条の二十五第七項
に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一
施行令第二条の二十五第七項
の規定による届出書を提出する勤務先の長の氏名並びに当該勤務先
(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該勤務先及び当該委託に係る事務代行先)及び当該勤務先の賃金の支払者の名称及び所在地
第三条の六
金融機関の営業所等の長は、
法第四条の二第一項
に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して預入等がされた財産形成住宅貯蓄につき、帳簿を備え、勤務先ごとの各人別に、その財産形成住宅貯蓄の元本、
同項第三号
に規定する額面金額等又は生命保険若しくは損害保険の払込保険料の金額若しくは生命共済の払込共済掛金の額及びその利子、収益の分配又は
同項第四号
に規定する差益の計算に関する事項その他の事項を明らかにしなければならない。
2
金融機関の営業所等の長は、個人から提出された
施行令第二条の二十五第四項
に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書又は財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書を受理した場合には、これらの申告書の写し
(これに準ずるものを含む。)を作成しなければならない。ただし、
同項
に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書及び財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書に記載された事項並びに
同項
に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書及び財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書に記載された異動事項を、前項に規定する帳簿に記載する場合には、この限りでない。
3
金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類を勤務先
(施行令第二条の二十一第二項
に規定する継続適用不適格事由が生じた個人に係る当該書類にあつては、同条第四項
に規定する出国時勤務先。次項において同じ。)ごとの各人別に整理し、当該各号に掲げる日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
一
前項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書及び財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の写し並びに退職等に関する通知書
(施行令第二条の二十五第四項
に規定する退職等に関する通知書をいう。以下この条において同じ。) 当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の写し又は退職等に関する通知書にあつては当該申告書又は当該通知書の提出があつた日、当該申告書以外の申告書の写しにあつてはこれらの申告書に係る当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書の提出があつた日
二
法第四条の二第一項
に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日
(施行令第二条の七第一項
及び第二項
の規定による限度額の記載をした当該申込書以外のものにあつては、その提出があつた日)イ 当該申込書が
法第四条の二第一項
に規定する預貯金、合同運用信託
(ロに規定する貸付信託の受益証券に係るものを除く。イにおいて同じ。)又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金に係るものである場合 次に掲げる日のうちいずれか早い日
(1) これらの預貯金、合同運用信託又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金に関する契約の期間が満了する日又はこれらの契約の解約があつた日
(2) これらの預貯金、合同運用信託又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金に係る財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書
(施行令第二条の二十三第一項
に規定する財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書をいう。以下この条において同じ。)又は退職等に関する通知書の提出があつた日
ロ 当該申込書が
施行令第二条の九第一項
又は
第二項
に規定する方法によりこれらの規定に規定する金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける貸付信託の受益証券又は有価証券に係るものである場合 次に掲げる日のうちいずれか早い日
(1) 当該貸付信託の受益証券又は有価証券につき
施行令第二条の九第一項
又は
第二項
に規定する方法による金融機関の振替口座簿への減額の記載又は記録をした日又は
同項
の規定による保管をやめた日
(2) 当該貸付信託の受益証券又は有価証券につき財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書の提出があつた日
4
施行令第二条の九第三項
の金融機関の営業所等の長は、その作成した
同項
に規定する貸付信託の受益証券若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿を勤務先ごとの各人別に整理し、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
5
施行令第二条の十第一項
の規定による通知を受けた
同項
に規定する支払事務の取扱いをする者は、その受けた通知の内容を記載した書類をその通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
6
施行令第二条の十七第一項
の規定による通知を受けた
同項
に規定する貸付信託の受益証券又は有価証券に係る支払事務の取扱いをする者は、その受けた通知の内容を記載した書類をその通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
7
施行令第二条の二十五第六項
に規定する勤務先の長又は
同項
に規定する出国時勤務先等の長は、
同項第一号
に掲げる申告書若しくは
同項第二号
に掲げる書類を受理した場合又は
施行令第二条の十二第二項
若しくは
第二条の二十一第三項
の規定による通知をした場合には、これらの申告書若しくは書類又は当該通知に係る書面の写し
(これに準ずるものを含む。)を作成しなければならない。ただし、帳簿を備え、
法第四条の二第四項
に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人の各人別に、これらの申告書若しくは書類又は通知に係る書面に記載された事項を当該帳簿に記載する場合には、この限りでない。
8
前項に規定する勤務先の長又は同項に規定する出国時勤務先等の長は、次の各号に掲げる書類を各人別に整理し、当該各号に掲げる日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
二
前項ただし書に規定する帳簿 その帳簿の閉鎖の日
第三条の七
施行令第二条の二十六
に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄申込書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書及び財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の書式は、別表第三
(一)から別表第三
(七)までによる。
2
施行令第二条の二十七
に規定する財務省令で定める証券投資信託は、第二条の六第二項各号に掲げる要件を満たす証券投資信託とする。
第三条の九
施行令第二条の三十一
において準用する
施行令第二条の六第三項第一号
に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
二
その継続預入等が
法第四条の三
に規定する要件を満たす預貯金、合同運用信託又は
同条第一項
に規定する有価証券
(これらに係る利子又は収益の分配を含む。)に係る金銭
(勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく年金の支払に充てられる金銭を除く。)により行われるものであること。
第三条の十
施行令第二条の二十八第一項
の規定による確認は、
同項
に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人から次の各号に掲げる事項を記載した書面による申出を受けて行われるものとする。
一
その者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者
(法第四条の三第一項
に規定する前条第一項に規定する賃金の支払者をいう。)及び勤務先
(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該勤務先及び当該委託に係る施行令第二条の三十一
において準用する施行令第二条の六第一項第一号
に規定する事務代行先)の名称及び所在地
二
現に
法第四条の三第一項
に規定する財産形成年金貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等
(同項
に規定する金融機関の営業所等をいう。)の名称及び所在地
三
法第四条の三第一項第四号
に規定する生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約を解約したことについての災害、疾病その他これらに類するやむを得ない事情の詳細
四
前号の災害、疾病その他これらに類するやむを得ない事情が生じた年月日
2
前項の書面には、災害、疾病その他これらに類する事情が生じたことを明らかにする書類を添付しなければならない。
第三条の十一
施行令第二条の三十一
において準用する
施行令第二条の七第一項
に規定する財務省令で定める財産形成年金貯蓄に係る契約は、次の各号に掲げるものとする。
一
定期預金及び定額郵便貯金
(定期貯金及び定期郵便貯金を含む。第三号までにおいて「定期預金等」という。)のうち反復して預入することを約するもの
二
定期預金等のうち、反復して預入すること及び当該預入する定期預金等
(その利子を含む。)に係る金銭
(勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく年金の支払に充てられる金銭を除く。以下この条において同じ。)を引き続き定期預金等として適格継続預入等
(施行令第二条の三十一
において準用する施行令第二条の六第三項第一号
に規定する適格継続預入等をいう。以下この条において同じ。)することをあらかじめ約するもの
(当該定期預金等に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものに限る。)
三
定期預金等のうち、当該定期預金等に係る契約において定める預入期間の満了時においてその元本とその利子との合計額を引き続き同種の定期預金等として預入することをあらかじめ約するもの
四
指定金銭信託及び貸付信託のうち反復して信託することを約するもの
五
指定金銭信託及び貸付信託のうち、反復して指定金銭信託として信託すること及び当該信託する指定金銭信託
(その収益の分配を含む。)に係る金銭を引き続き貸付信託
(無記名の貸付信託の受益証券を除く。)として適格継続預入等すること並びに当該貸付信託
(その収益の分配を含む。)に係る金銭を引き続き指定金銭信託として適格継続預入等することをあらかじめ約するもの
(当該指定金銭信託及び貸付信託に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものに限る。)
六
所得税法施行令第三十二条第四号
に掲げる証券会社若しくは外国証券会社の支店又は生命保険会社若しくは損害保険会社から公社債又は証券投資信託の受益証券を反復して購入することを約するもの
(当該購入する公社債又は証券投資信託の受益証券(その利子又は収益の分配を含む。)に係る金銭を引き続き当該公社債又は証券投資信託の受益証券として適格継続預入等することをあらかじめ約するもので、当該公社債又は証券投資信託の受益証券に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものを含む。)
七
前号に規定する証券会社又は外国証券会社の支店から反復して公社債を購入することを約すること及び当該購入する公社債
(その利子を含む。)に係る金銭を引き続き証券投資信託の受益証券として適格継続預入等すること並びにこれらの公社債及び証券投資信託の受益証券につき
施行令第二条の三十一
において準用する
施行令第二条の九第二項
に規定する金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受けることをあらかじめ約するもの
(当該公社債及び証券投資信託の受益証券に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものに限る。)
八
長期信用銀行法第二条
に規定する長期信用銀行若しくは
金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項
に規定する普通銀行で
同項
の認可を受けたもの
(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第百六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法
附則第百六十八条
の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項
に規定する普通銀行で同項
の認可を受けたもの(その合併に係る同項
に規定する消滅金融機関が同項
に規定する外国為替銀行であるものに限る。)を含む。)又は商工組合中央金庫若しくは農林中央金庫からその発行する債券を反復して購入することを約するもの
(当該購入する債券及びその利子に係る金銭を引き続き当該債券として適格継続預入等することをあらかじめ約するもので、当該債券に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものを含む。)
九
生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約
第三条の十二
第三条の五の規定は、
施行令第二条の三十一
において準用する
施行令第二条の十二第二項
、第二条の十七第一項、第二条の十八第一項及び第二項、第二条の十九、第二条の二十第一項及び第二項、第二条の二十一第一項、第三項及び第四項、第二条の二十二第一項、第二条の二十三第一項並びに第二条の二十五第七項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第三条の五の規定中
「施行令
」とあるのは
「施行令第二条の三十一
において準用する施行令
」と、
「法第四条の二第一項
」とあるのは
「法第四条の三第一項
」と、
「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」とあるのは
「勤労者財産形成年金貯蓄契約」と、
「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」を
「財産形成非課税年金貯蓄申告書」と、
「財形住宅貯蓄取扱機関」とあるのは
「財形年金貯蓄取扱機関」と、
「財産形成住宅貯蓄」とあるのは
「財産形成年金貯蓄」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる第三条の五の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
第三条の五の見出し |
財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書 |
財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書 |
|
第三条の五第一項 |
この条及び第三条の十 |
この条 |
|
第三条の五第二項 |
法第四条の二第九項 |
法第四条の三第十項 |
|
第三条の五第三項 |
同法第二条第二号 |
前条第一項 |
|
第三条の五第六項 |
この条及び次条 |
この条 |
|
法第四条の二第四項第三号 |
法第四条の三第四項第三号 |
|
第三条の五第七項 |
海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 |
海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 |
|
法第四条の二第四項第三号 |
法第四条の三第四項第三号 |
|
第三条の五第十二項 |
係る法第四条の二第四項 |
係る法第四条の三第四項 |
|
法第四条の二第四項第三号 |
法第四条の三第四項第三号 |
|
第三条の五第十三項 |
法第四条の二第四項 |
法第四条の三第四項 |
|
第三条の五第十四項 |
第六条第四項第一号ホ、同項第二号リ又は同項第三号リ |
第六条第二項第一号ニ、同項第二号ト又は同項第三号ト |
第三条の十三
施行令第二条の三十二第一項
に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書
(以下この条において「財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
二
提出者の賃金の支払者
(法第四条の三第一項
に規定する前条第一項に規定する賃金の支払者をいう。第八項第二号において同じ。)及び
施行令第二条の三十二第一項
に規定する勤務先等の名称及び所在地
(第五項の規定の適用を受ける者にあつては、当該賃金の支払者であつた者及び当該勤務先等であつたものの名称及び所在地)
三
法第四条の三第一項
の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄
(同項
に規定する財産形成年金貯蓄をいう。以下第三条の十六までにおいて同じ。)の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地並びにその財産形成年金貯蓄の種別
(前条において準用する第三条の五第九項に規定する種別をいう。第八項第三号において同じ。)
五
第三号の財産形成年金貯蓄に係る勤労者財産形成年金貯蓄契約に定められている次に掲げる事項
イ 積立期間の末日及び年金支払開始日
(法第四条の三第十項
に規定する年金支払開始日をいう。以下この条において同じ。)
ロ 一回に支払を受ける年金の額(一回に支払を受ける年金の額が同額でない場合には、最初に支払を受ける年金の額及びその後に支払を受ける年金の額の算定の方法)
ハ 最後の年金の支払を受ける日までの期間及び当該期間内において年金の支払を受ける時期
六
第三号の財産形成年金貯蓄が、預貯金、合同運用信託又は
法第四条の三第一項
に規定する有価証券
(以下この号において「預貯金等」という。)である場合には、当該預貯金等の最後の預入等の日における勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る当該預貯金等の利回りに基づき
勤労者財産形成促進法施行規則
(昭和四十六年労働省令第二十七号)第一条の四の二
の規定により計算して得られた年金支払開始日の前日の預貯金等の額
2
財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書を提出する場合において、その提出の際に、前項第五号ロに掲げる一回に支払を受ける年金の額が算定されていないことにより、その記載をすることができないときは、当該申告書には、当該年金の額に代えて、その旨を記載して提出することができるものとする。
3
前項の規定による記載をした財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書を提出した個人は、その提出後、第一項第五号ロに掲げる一回に支払を受ける年金の額が算定された場合には、年金支払開始日までに、当該一回に支払を受ける年金の額を記載した書面
(当該申告書の書式に準じて作成されたものに限る。)を当該申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。当該書面が、当該年金支払開始日までに提出されなかつたときは、当該年金支払開始日の翌日に当該税務署長に
施行令第二条の三十一
において準用する
施行令第二条の二十三第一項
の規定による申告書の提出があつたものとみなす。
5
施行令第二条の三十二第一項
に規定する個人が、積立期間の末日以後に
同条第二項
に規定する不適格事由に該当することとなつた場合には、財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書は、現に財産形成年金貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出するものとする。
6
第三項の書面が、同項に規定する金融機関の営業所等に受理された場合には、当該書面は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
7
金融機関の営業所等の長は、財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書
(第三項に規定する書面を含む。第三条の十六第一項及び第二項第二号において同じ。)を受理した場合には、当該申告書に記載された事項が、当該申告書を提出した者と締結している勤労者財産形成年金貯蓄契約に定める事項の内容と同じである旨の確認をし、かつ、当該確認をした旨を付記しなければならない。
8
施行令第二条の三十二第二項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二
施行令第二条の三十二第二項
に規定する不適格事由に該当することとなつた年月日及び当該不適格事由の内容並びにその者の賃金の支払者であつた者及び
同条第一項
に規定する勤務先等であつたものの名称及び所在地
三
法第四条の三第一項
の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該財産形成年金貯蓄の種別
四
積立期間の末日及び年金支払開始日並びに財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書を提出した年月日
第三条の十五
金融機関の営業所等の長は、
法第四条の三第一項
に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出をして預入等がされた財産形成年金貯蓄につき、帳簿を備え、勤務先ごとの各人別に口座を設け、当該各人別に、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一
その預入等がされた財産形成年金貯蓄の元本、
法第四条の三第一項第三号
に規定する額面金額等又は生命保険若しくは損害保険の払込保険料の金額若しくは生命共済の払込共済掛金の額に関する事項
三
勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく年金の支払をした額及び当該支払をした年月日並びに最後の年金の支払をする日までの期間内の支払時期ごとの年金の額
四
財産形成年金貯蓄が、預貯金、合同運用信託又は
法第四条の三第一項
に規定する有価証券である場合には、次に掲げる事項
ロ 年金の支払に充てた
第一号
に規定する元本若しくは額面金額等又は利子若しくは収益の分配の内容
五
財産形成年金貯蓄が生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金である場合には、その支払をする年金の額のうち差益に係る部分の内容
2
金融機関の営業所等の長は、その受理し、又は作成した書類で税務署長に提出するものには、当該書類に、当該書類に係る個人の前項の口座の番号を付記しなければならない。
第三条の十六
金融機関の営業所等の長は、個人から提出された
施行令第二条の三十一
において準用する
施行令第二条の二十五第四項
に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書若しくは財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書又は
施行令第二条の三十二第一項
若しくは
第二項
に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書若しくは財産形成年金貯蓄者の退職等申告書を受理した場合には、これらの申告書の写し
(これに準ずるものを含む。)を作成しなければならない。ただし、
施行令第二条の三十一
において準用する
施行令第二条の二十五第四項
に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書及び財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書並びに
施行令第二条の三十二第一項
及び
第二項
に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及び財産形成年金貯蓄者の退職等申告書に記載された事項並びに
施行令第二条の三十一
において準用する
施行令第二条の二十五第四項
に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書及び財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書に記載された異動事項を、前条第一項に規定する帳簿に記載する場合には、この限りでない。
2
金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類を勤務先
(施行令第二条の三十一
において準用する施行令第二条の二十一第二項
に規定する継続適用不適格事由が生じた個人に係る当該書類にあつては同条第四項
に規定する出国時勤務先とし、施行令第二条の三十二第二項
の規定による申告書を提出した者にあつては当該申告書に記載された勤務先とする。以下この条において同じ。)ごとの各人別に整理し、当該各号に掲げる日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
一
前項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書及び財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の写し並びに退職等に関する通知書
(施行令第二条の三十一
において準用する施行令第二条の二十五第四項
に規定する退職等に関する通知書をいう。以下この条において同じ。) 当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の写し又は退職等に関する通知書にあつては当該申告書の提出があつた日
(施行令第二条の三十二第一項
後段の規定又は第三条の十三第三項
後段の規定により当該申告書の提出があつたとみなされる場合にあつては、当該提出があつたとみなされる日。以下この条において同じ。)又は当該通知書の提出があつた日、当該申告書以外の申告書の写しにあつてはこれらの申告書に係る当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書の提出があつた日
二
施行令第二条の三十二第一項
に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の写し 前号に規定する財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の提出があつた日又は勤労者財産形成年金貯蓄契約に定められている最後の年金の支払をする日のうちいずれか早い日
四
法第四条の三第一項
に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日
(施行令第二条の三十一
において準用する施行令第二条の七第一項
及び第二項
の規定による限度額の記載をした当該申込書以外のものにあつては、その提出があつた日)イ 当該申込書が
法第四条の三第一項
に規定する預貯金、合同運用信託
(ロに規定する貸付信託の受益証券に係るものを除く。イにおいて同じ。)又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金に係るものである場合 次に掲げる日のうちいずれか早い日
(1) これらの預貯金、合同運用信託又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金に関する契約の期間が満了する日又はこれらの契約の解約があつた日
(2) これらの預貯金、合同運用信託又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金に係る財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書
(施行令第二条の三十一
において準用する施行令第二条の二十三第一項
に規定する財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出があつた日又は退職等に関する通知書の提出があつた日
ロ 当該申込書が
施行令第二条の三十一
において準用する
施行令第二条の九第一項
又は
第二項
に規定する方法によりこれらの規定に規定する金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける貸付信託の受益証券又は有価証券に係るものである場合 次に掲げる日のうちいずれか早い日
(2) 当該貸付信託の受益証券又は有価証券につき財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書の提出があつた日
3
金融機関の営業所等の長は、
施行令第二条の三十二第一項
に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出があつた場合には、当該申告書に記載された財産形成年金貯蓄に係る前項第一号に掲げる申告書で当該財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出があつた日前に受理したものの写しについては、同項の規定にかかわらず、当該財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出があつた日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、その保存を要しないものとする。
第三条の十七
施行令第二条の三十四
に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄申込書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書、財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及び財産形成年金貯蓄者の退職等申告書の書式は、別表第三
(一)から別表第三
(九)までによる。
第三条の十八
法第五条の二第一項第一号
に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とし、
同号
に規定する財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。
一
国内に居所を有する非居住者 当該非居住者の居所地
二
所得税法第百六十四条第一項第一号
から
第三号
までに掲げる非居住者
(前号に掲げる者を除く。) 当該非居住者の国内において行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの
(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
2
法第五条の二第一項第一号
に規定する非課税適用申告書
(第八項第二号、第十二項第四号及び第十三項において「非課税適用申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称
(当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の二第二項
に規定する適格外国証券投資信託(以下この条において「適格外国証券投資信託」という。)の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所
(当該非課税適用申告書を提出する者が前項各号に掲げる者である場合にあつては、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下この条において「住所等」という。)
二
当該非課税適用申告書を提出する
法第五条の二第一項
に規定する特定振替機関等
(以下この条において「特定振替機関等」という。)又は
法第五条の二第五項第四号
に規定する適格外国仲介業者
(以下この条において「適格外国仲介業者」という。)から
同項第六号
に規定する振替記載等
(以下この条において「振替記載等」という。)を受けている
法第五条の二第一項
に規定する振替国債
(以下この条において「振替国債」という。)の利子につき
同項
の規定の適用を受けようとする旨
三
前号に規定する特定振替機関等の営業所等
(法第五条の二第一項
に規定する営業所等をいう。以下この条において同じ。)又は同号に規定する適格外国仲介業者の特定国外営業所等
(法第五条の二第五項第五号
に規定する特定国外営業所等をいう。以下この条において同じ。)の名称及び所在地
四
当該非課税適用申告書を提出する者が前項第一号又は第二号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地
五
当該非課税適用申告書を提出する者が前項第四号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
六
当該非課税適用申告書を提出する者が
国税通則法
(昭和三十七年法律第六十六号)第百十七条第二項
の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
(国内に住所がない場合には、居所。次項第六号及び第七項第四号において同じ。)
3
法第五条の二第一項第二号
に規定する所有期間明細書
(第六項までにおいて「所有期間明細書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該所有期間明細書を提出する者の氏名又は名称
(当該所有期間明細書を提出する者が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所等
二
当該所有期間明細書を提出する特定振替機関等の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
三
当該所有期間明細書を提出する者が前号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債
(その利子につき法第五条の二第一項
の規定の適用を受けようとするものに限る。第五項第三号及び第六項第三号において同じ。)の銘柄
(社債等の振替に関する法律
(平成十三年法律第七十五号)第九十一条第三項第二号
に規定する銘柄をいう。以下この条において同じ。)
四
当該所有期間明細書を提出する者の前号に規定する振替国債に係る所有期間
(法第五条の二第一項
に規定する所有期間をいい、当該所有期間の初日が当該振替国債の利子の計算期間の初日以前である場合には、当該計算期間。第五項第四号、第六項第四号及び第十七項第二号において同じ。)
五
第三号に規定する振替国債の銘柄ごとの利子の支払年月日及びその利子の額
(法第五条の二第一項
の規定の適用を受けようとする額に限る。第五項第五号及び第六項第五号において同じ。)
六
当該所有期間明細書を提出する者が
国税通則法第百十七条第二項
の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
4
施行令第三条第三項
及び
第四項
の所有期間明細書に記載されたこれらの規定に規定する財務省令で定める事項は、前項第一号に掲げる所有期間明細書を提出する者の氏名又は名称
(当該所有期間明細書を提出する者が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所等、同項第三号に掲げる振替国債の銘柄、同項第四号に掲げる振替国債に係る所有期間並びに同項第五号に掲げる利子の支払年月日及びその利子の額とし、
同条第三項
及び
第四項
の帳簿に記載又は記録がされたこれらの規定に規定する財務省令で定める事項は、第十三項第一号に掲げる非課税適用申告書を提出した者の氏名又は名称
(当該非課税適用申告書を提出した者が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所等、同項第二号に掲げる振替国債の銘柄、同項第三号イに掲げる振替記載等がされた日
(当該振替記載等がされた振替国債につき法第五条の二第十四項
の規定の適用がある場合には、第十三項第五号に掲げる所有期間の初日とし、これらの日が施行令第三条第三項
及び第四項
の規定による確認に係る所有期間明細書に係る振替国債の利子の計算期間の初日以前である場合には、当該計算期間の初日)から当該計算期間の末日までの期間並びに第十三項第四号に掲げる利子の支払年月日及びその利子の額とする。
5
施行令第三条第五項
に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該書類の提出をする特定振替機関等の名称及び所在地
二
施行令第三条第五項
の規定により前号に規定する特定振替機関等が当該書類を提出することにより所有期間明細書を提出したものとみなされる非居住者又は外国法人の氏名又は名称
(当該所有期間明細書を提出したものとみなされる者が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所等
三
前号に規定する非居住者又は外国法人が第一号に規定する特定振替機関等から振替記載等を受けている振替国債の銘柄
四
第二号に規定する非居住者又は外国法人の前号に規定する振替国債に係る所有期間
五
第三号に規定する振替国債の銘柄ごとの利子の支払年月日及びその利子の額
6
施行令第三条第六項
の規定により読み替えて適用される
同条第五項
に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該書類を提出する適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
二
施行令第三条第六項
の規定により読み替えて適用される
同条第五項
の規定により前号に規定する適格外国仲介業者が当該書類を提出することにより所有期間明細書を提出したものとみなされる非居住者又は外国法人の氏名又は名称
(当該所有期間明細書を提出したものとみなされる者が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所等
三
前号に規定する非居住者又は外国法人が第一号に規定する適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債の銘柄
四
第二号に規定する非居住者又は外国法人の前号に規定する振替国債に係る所有期間
五
第三号に規定する振替国債の銘柄ごとの利子の支払年月日及びその利子の額
7
施行令第三条第八項
に規定する申請書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該申請書を提出する者の特定国外営業所等
(非居住者又は外国法人が振替国債の振替記載等を受けることとなるものに限る。)の所在地
二
前号に規定する振替国債に係る当該申請書を提出する者の
法第五条の二第十三項
に規定する特定振替機関等の営業所等の名称及び所在地
三
当該申請書を提出する者が国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有する場合には、これらの所在地
四
当該申請書を提出する者が
国税通則法第百十七条第二項
の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
(当該届出をしていない場合にあつては、当該納税管理人に類する者の氏名及び国内における住所)
8
施行令第三条第八項
に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
税務署長が、
法第五条の二
の規定の適用が適正にされているかどうかを確認するに当たり必要と認められる書類の提出の請求をした場合に、遅滞なくこれを提出することを約する書類
二
非課税適用申告書の提出があつた場合に、
法第五条の二第九項
に定めるところにより
同項
に規定する確認を行うことを約する書類
9
施行令第三条第十二項第一号
に規定する財務省令で定める書類は、非居住者の次に掲げるいずれかの書類
(当該非居住者が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、次に掲げるいずれかの書類及びその受託をした各適格外国証券投資信託の目論見書又はこれに類する書類とし、当該非居住者の氏名(当該非居住者が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所(当該非居住者が第一項第一号から第三号までに掲げる者である場合にあつては、これらの号に掲げる者の区分に応じこれらの号に定める場所)の記載のあるものに限る。)とする。
一
外国人登録証明書、外国人登録原票の写し
(特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)又は外国人登録原票の記載事項証明書
(地方公共団体の長の外国人登録原票に登録された事項を証する書類をいい、特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)
二
国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料
(所得税法第七十四条第二項
に規定する社会保険料をいう。)の領収証書
(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前六月以内のものに限る。)
三
前二号に掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの
(特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)
10
施行令第三条第十二項第二号
に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める書類
(当該外国法人が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める書類及びその受託をした各適格外国証券投資信託の目論見書又はこれに類する書類とし、当該外国法人の名称(当該外国法人が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該受託者の名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び本店又は主たる事務所の所在地(当該外国法人が第一項第四号に掲げる外国法人である場合にあつては、同号に定める場所)の記載のあるものに限る。)とする。
一
外国法人
(第一項第四号に掲げる外国法人に限る。) 当該外国法人の次に掲げるいずれかの書類
イ 当該外国法人の第一項第四号に規定する登記に係る登記簿の謄本若しくは抄本又は印鑑証明書(特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前六月以内に交付を受けたものに限る。)
ロ 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料
(所得税法第七十四条第二項
各号に掲げる保険料、納付金又は掛金をいう。)の領収証書
(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前六月以内のものに限る。)
二
前号に掲げる外国法人以外の外国法人 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの
(特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)
11
第一項第三号に掲げる非居住者又は前項第二号に掲げる外国法人が、国内に住所を有する個人又は内国法人
(法人税法第二条第八号
に規定する人格のない社団等を除く。)若しくは
銀行法
(昭和五十六年法律第五十九号)第四十七条第二項
に規定する外国銀行支店若しくは
外国証券業者に関する法律
(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号
に規定する外国証券会社の
同条第八号
に規定する支店と振替国債
(利子が支払われるものに限る。)の振替記載等に関する委任契約を締結している場合には、第九項又は前項第二号に定める書類は、これらの規定に規定する書類のほか、当該委任契約に係る委任状又は契約書で当該非居住者又は当該外国法人の氏名又は名称及び国外にある住所地若しくは居所地又は国外にある本店若しくは主たる事務所の所在地の記載があるものの写しとする。
12
法第五条の二第十項
に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該申告書を提出する者の氏名又は名称及び住所等
二
当該申告書を提出する者の
法第五条の二第十項
に規定する変更前の氏名若しくは名称又は住所等及び変更後の氏名若しくは名称又は住所等
三
当該申告書を提出する特定振替機関等又は適格外国仲介業者の名称
四
前号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者を経由して提出した非課税適用申告書の提出年月日
13
法第五条の二第十二項
及び
第十三項
に規定する財務省令で定める事項は、これらの規定に規定する非課税適用申告書を提出した者に係る次に掲げる事項とする。
一
当該非課税適用申告書を提出した者の氏名又は名称
(当該非課税適用申告書を提出した者が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所等
二
当該非課税適用申告書を提出した者が
法第五条の二第十二項
及び
第十三項
の特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けた振替国債
(その利子につき同条第一項
の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄及びその銘柄ごとの償還金の額
三
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日
イ 当該非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けることとなる振替国債の取得をした場合 その取得につき振替記載等がされた日
ロ 当該非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する振替国債の譲渡をした場合 その譲渡につき振替記載等がされた日
ハ 当該非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する振替国債の償還を受けた場合 その償還につき振替記載等がされた日
ニ 当該非課税適用申告書を提出した者が
法第五条の二第十項
に規定する変更をした場合 その変更につき振替記載等がされた日
四
第二号に規定する振替国債の銘柄ごとの利子の支払年月日及びその利子の額
(法第五条の二第一項
の規定の適用を受けることとなる額に限る。)
五
第二号に規定する振替国債につき
法第五条の二第十四項
の規定の適用がある場合には、第十七項第一号に掲げる特定振替機関等の名称
(当該振替国債が適格外国仲介業者から振替記載等を受けたものである場合には、当該適格外国仲介業者の名称を含む。)及び同項第二号に掲げる所有期間の初日
六
当該非課税適用申告書を提出した者が第一項第一号又は第二号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地
七
当該非課税適用申告書を提出した者が第一項第四号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
14
特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、その作成した
施行令第三条第十四項
の振替帳簿を、その振替帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
16
特定振替機関等は、その作成した
施行令第三条第十七項
の帳簿を、その通知を受けた事項を記載し、又は記録した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
17
法第五条の二第十四項第三号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第五条の二第十四項第三号
に規定する前所有者が
同号
に規定する振替国債の振替記載等を受けた特定振替機関等の名称
(当該振替国債が適格外国仲介業者から振替記載等を受けたものである場合には、当該適格外国仲介業者の名称を含む。)
二
前号に規定する前所有者の同号に規定する振替国債に係る所有期間
四
第一号に規定する振替国債の銘柄及びその銘柄ごとの償還金の額
19
特定振替機関等は、その受理した
施行令第三条第二十項
に規定する書面を、当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
20
特定振替機関等は、
施行令第三条第二十一項
に規定する書面又はマイクロフィルムを、
同項
に規定する通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
第三条の十九
法第六条第四項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第六条第四項
の規定の適用を受けようとする
同条第一項
に規定する一般民間国外債
(以下この条において「一般民間国外債」という。)の利子を生ずべき当該一般民間国外債の名称
2
一般民間国外債の利子の支払をする者は、非居住者又は外国法人から提出された当該一般民間国外債の利子に係る非課税適用申告書
(法第六条第四項
に規定する非課税適用申告書をいう。以下この項及び次項において同じ。)を受理した場合には、当該非課税適用申告書の写し
(これに準ずるものを含む。)を作成しなければならない。
3
一般民間国外債の利子の支払をする者は、前項の規定により作成した同項に規定する非課税適用申告書の写しを、当該一般民間国外債の名称及び支払期ごとに整理し、当該写しに係る非課税適用申告書を受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
4
法第六条第七項
に規定する利子受領者情報
(以下この条において「利子受領者情報」という。)として財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該利子受領者情報を通知する者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
(以下この条において「住所等」という。)
二
当該利子受領者情報に係る
法第六条第七項
に規定する特定民間国外債
(以下この条において「特定民間国外債」という。)の利子を生ずべき当該特定民間国外債の名称
三
当該利子受領者情報に係る特定民間国外債の利子の支払期及び金額
5
法第六条第七項
に規定する利子受領者確認書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該利子受領者確認書に係る特定民間国外債の利子の支払を受けるべき者の非居住者又は外国法人及び居住者又は内国法人の区分並びに支払をする当該特定民間国外債の利子の金額の当該区分ごとの合計額
二
当該利子受領者確認書に係る特定民間国外債の利子を生ずべき当該特定民間国外債の名称
三
当該利子受領者確認書に係る特定民間国外債の利子の支払期
四
当該利子受領者確認書を提出する者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
6
特定民間国外債の利子につき
法第六条第七項
の規定の適用を受けようとする者は、当該特定民間国外債につき
同項
の支払の取扱者に保管の委託をする際、その者の氏名又は名称及び国外にある住所等を当該支払の取扱者に告知しなければならない。
7
特定民間国外債の利子につき
法第六条第七項
の規定の適用を受けようとする者は、前項の規定による告知をした後、その氏名若しくは名称又は国外にある住所等の変更をした場合には、遅滞なく、その変更をした後のその者の氏名又は名称及び国外にある住所等を同項の支払の取扱者に告知しなければならない。当該告知をした後、再びその氏名若しくは名称又は国外にある住所等の変更をした場合についても、同様とする。
8
第六項又は前項の告知をする者は、当該告知をする際、当該告知をする氏名又は名称及び国外にある住所等につき、その者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類を提示することその他これに準ずる方法によりこれらの規定に規定する支払の取扱者の確認を受けなければならない。
9
施行令第三条の二第九項
に規定する財務省令で定める場合は、特定民間国外債の利子につき
法第六条第七項
の規定の適用を受けようとする者が、当該特定民間国外債につき
同項
の支払の取扱者に保管の委託をする場合において、その者の氏名又は名称及び国外にある住所等につき当該支払の取扱者により既に前項の規定による確認を受けているとき
(既に他の特定民間国外債につき同項の規定による確認を受けている場合を除く。)とする。
10
法第六条第七項
に規定する保管支払取扱者
(次項及び第十二項において「保管支払取扱者」という。)は、
同条第七項
の規定による利子受領者情報の通知について
施行令第三条の二第十一項
の規定の適用を受けようとするときは、当該利子受領者情報に係る特定民間国外債の利子の交付を受ける日の前日までに、
同項
の規定による通知の省略につき、
同項
の利子の支払をする者の承認を得なければならない。
11
保管支払取扱者は、その保管の委託を受けている特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報の
施行令第三条の二第十一項
の規定による通知の省略をすることにつき前項の承認を得ている場合において、当該特定民間国外債の利子
(法第三条の三第三項
又は第六項
の規定の適用があるものを除く。次項及び第十三項において同じ。)の支払を受けるべき者がすべて居住者又は内国法人であることの確認をしたときは、その旨及び当該利子に係る第四項各号に掲げる事項を当該利子の支払をする者に対し、通知するものとする。
12
保管支払取扱者は、
施行令第三条の二第十三項
に規定する他の特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報の経由のための通知を受けた場合には、次に掲げる事項をその利子の支払をする者に対し
(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知することができる。
一
当該保管支払取扱者がその保管の委託及び保管の再委託を受けている特定民間国外債の利子の支払を受けるべき者につき
法第六条第七項
各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項
三
当該通知に係る特定民間国外債の利子を生ずべき当該特定民間国外債の名称
四
当該通知に係る特定民間国外債の利子の支払期及び金額
13
特定民間国外債の
施行令第三条の二第十四項
に規定する再委託に係る支払取扱者
(以下この項において「再委託に係る支払取扱者」という。)は、
同条第十四項
に規定する二以上の当該特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報の経由のための通知を受けた場合には、次に掲げる事項をその利子の支払をする者に対し
(その利子の交付が、当該再委託に係る支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知することができる。
一
当該再委託に係る支払取扱者が当該経由のための通知を受けた利子受領者情報に係る特定民間国外債の利子の支払を受けるべき者につき
法第六条第七項
各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項
15
特定民間国外債の利子の支払をする者は、
施行令第三条の二第十八項
に規定する帳簿を、当該帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
16
前各項の規定は、
法第六条第八項
に規定する国内金融機関等につき、
同項
において準用する
同条第四項
本文及び
第七項
の規定並びに
施行令第三条の二第二十項
において準用する
同条第六項
、第八項、第九項、第十二項から第十五項まで及び第十八項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第二項中
「非居住者又は外国法人」とあるのは
「法第六条第八項
に規定する国内金融機関等」と、
「法第六条第四項
」とあるのは
「同条第四項
」と、第五項第一号中
「又は外国法人」とあるのは
「若しくは外国法人又は法第六条第八項
に規定する国内金融機関等(同項
において準用する同条第七項
の規定の適用を受けようとする者に限る。以下この号、第八項及び第十一項において「国内金融機関等」という。)」と、
「内国法人」とあるのは
「内国法人(国内金融機関等を除く。)」と、第六項中
「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは
「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、第七項中
「氏名若しくは名称又は国外にある住所等」とあるのは
「名称又は本店若しくは主たる事務所の所在地」と、
「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは
「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、第八項中
「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは
「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、
「非居住者又は外国法人」とあるのは
「国内金融機関等」と、第九項中
「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは
「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、第十一項中
「内国法人」とあるのは
「内国法人(国内 金融機関等を除く。)」と、第十二項第一号及び第十三項第一号中
「第六条第七項各号」とあるのは
「第六条第八項において準用する同条第七項各号」と読み替えるものとする。
17
施行令第三条の二第二十二項第三号
に規定する民間国外債
(以下この項及び次項において「民間国外債」という。)の
同号
に規定する引受け等
(次項第三号において「引受け等」という。)をした者は、遅滞なく、
同条第二十二項第三号
に規定する書類を当該民間国外債の発行をした者に提出しなければならないものとし、当該発行をした者は、当該発行をした民間国外債のすべてにつき当該書類を受理したときは、当該発行をした日の属する月の翌月末日までに、当該書類を
同号
に規定する税務署長に提出しなければならないものとする。この場合において、当該発行をした者は、その受理した書類の写し
(これに準ずるものを含む。)を作成し、これをその受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
第四条
施行令第三条の三第四項
に規定する譲渡性預金
(以下次項までにおいて「譲渡性預金」という。)の利子の支払を受ける金融機関
(以下この項において「利子受領金融機関」という。)が当該譲渡性預金の預入の日又は取得の日から当該譲渡性預金の払戻しについての期限まで引き続き保有していたことが確認できる期間は、譲渡性預金の預入を受ける
法第八条第一項第二号
に規定する金融機関の営業所、事務所その他これらに準ずるもの
(以下次項までにおいて「金融機関の営業所等」という。)が、当該預入につき当該金融機関の発行する譲渡性預金の証書
(以下この項において「譲渡性預金証書」という。)の別に、第一号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及び当該譲渡性預金証書に第二号及び第三号に掲げる事項を記載している場合
(第二号に掲げる事項については、当該帳簿に、当該金融機関の営業所等において当該記載をした内容につき確認をした旨の当該金融機関の営業所等の長の押印があり、かつ、その確認をした年月日の記載がある場合のものに限る。)において、当該帳簿及び当該譲渡性預金証書に記載された事項並びに同号に規定する通知書により利子受領金融機関が当該譲渡性預金の預入をした日又は確定日付のある証書をもつて証される当該譲渡性預金の取得をした日から当該譲渡性預金の払戻しについての期限まで引き続き保有していたことが確認できる期間とする。
一
譲渡性預金証書に記載された記号番号、預入者の氏名又は名称、預入金額、預入年月日、利率及び払戻しの期限並びに当該譲渡性預金の預入者の住所
(国内に住所がない場合には居所又は事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地。以下この項において同じ。)
二
次に掲げる事項
(譲渡性預金証書にあつてはイに掲げる事項)イ 確定日付のある証書をもつて証される譲渡性預金の譲渡に関する通知書に記載されている譲渡者及び譲受人の氏名又は名称並びに譲渡の年月日
ロ イに規定する通知書に記載されている譲渡者及び譲受人の住所
三
次に掲げる事項
(譲渡性預金証書にあつてはイに掲げる事項)イ 譲渡性預金の払戻しを受けた者の氏名又は名称及び払戻しの年月日
ロ 譲渡性預金の払戻しを受けた者の住所及び払戻しの方法
2
前項に規定する譲渡性預金の預入を受ける金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた帳簿及び書類を当該各号に掲げる日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
二
前項第二号イに規定する譲渡性預金の譲渡に関する通知書 その受理をした日
三
その払戻しをした譲渡性預金の証書 その払戻しにつき当該譲渡性預金の証書の提出があつた日
3
法第八条第四項
に規定する金融機関は、
同項
に規定する明細書を利子又は収益の分配の支払を受ける日の前日までに、その支払の取扱者を経由して、その利子又は収益の分配に係る所得税の
所得税法第十七条
の規定による納税地
(同法第十八条第二項
の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、その支払を受ける利子又は収益の分配の全部について
法第八条第一項
の規定の適用がある場合には、当該利子又は収益の分配に係る明細書については、この限りでない。
4
前項の規定は、
法第八条第五項
に規定する証券業者等又は内国法人が
同項
に規定する利子の支払を受ける場合について準用する。この場合において、前項中
「法第八条第四項
に規定する金融機関」とあるのは
「法第八条第五項
に規定する証券業者等又は内国法人」と、
「同項
」とあるのは
「同項
において準用する同条第四項
」と、
「利子又は収益の分配の支払」とあるのは
「法第八条第一項第一号
に規定する利子の支払」と、
「利子又は収益の分配に係る」とあるのは
「利子に係る」と、
「利子又は収益の分配の全部」とあるのは
「利子の全部」と、
「法第八条第一項
」とあるのは
「法第八条第二項
又は第三項
」と読み替えるものとする。
5
法第八条第六項
に規定する記載若しくは記録されていた期間又は委託した期間若しくは記名式であつた期間は、当該利子又は収益の分配の計算期間内において、
同条第一項第一号
の公社債若しくは
同項第三号
の貸付信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託の受益証券につき
同項第一号
に規定する振替口座簿
(施行令第三条の三第八項
の内国法人にあつては、同項
の確認をした同項
に規定する振替機関等の営業所等に係る振替機関等(同項
に規定する振替機関等をいう。)の同項
に規定する振替口座簿に限る。)に増額の記載若しくは記録がされた日から当該振替口座簿にその減額の記載若しくは記録がされた日の前日までの期間又は
同号
の合同運用信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託につき
同号
の委託をした日からその委託をやめた日の前日まで
(同号
の貸付信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託の受益証券が記名式である場合には、当該受益証券につき同号
の記名をした日からその記名をやめた日の前日まで)の期間とし、
法第八条第六項
に規定するこれらの期間内に生じた部分の金額は、当該利子又は収益の分配の金額について当該期間内に係る部分の利子又は収益の分配として計算される金額とする。
6
施行令第三条の三第二項
に規定する証明書の交付を受けようとする金融機関は、
所得税法施行令第三百五条第一項第一号
から
第七号
まで並びに
第九号
及び
第十号
に掲げる事項並びに
法第八条第一項
の規定の適用を受けようとする利子又は収益の分配のうち主たるものの支払者の名称、その事務所、営業所その他当該利子又は収益の分配の支払の場所及びその支払のあて先並びに当該利子又は収益の分配の支払を受ける見込期間を記載した申請書を、当該金融機関の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
8
施行令第三条の三第八項
の確認を受けようとする内国法人は、
法第八条第三項
の規定の適用を受けるために当該確認の申請をする旨、その名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びにその資本又は出資の金額を記載した申請書に、当該内国法人の次に掲げるいずれかの書類
(第四号及び第五号に掲げる書類にあつては、当該内国法人の合併又は分割による設立の日から同日以後最初に終了する事業年度の定時総会の日の前日までの間に当該確認を受ける場合に限る。)を添付して、これを
同項
の規定の適用を受けようとする公社債につき
社債等の振替に関する法律
に規定する振替口座簿への記載又は記録をする
同項
に規定する振替機関等の営業所等
(以下この条において「振替機関等の営業所等」という。)の長に提出しなければならない。
一
貸借対照表
(当該確認をする日以前の直近に行われた定時総会に関する事業年度に係るものに限る。)
三
設立に係る登記簿の謄本又は抄本
(当該確認をする日前一月以内に交付を受けたものに限る。)
9
前項の申請書の提出を受けた振替機関等の営業所等の長は、その申請書に記載された事項を前項各号に規定する書類に記載された事項により確認しなければならない。
10
前項又はこの項の規定による確認を受けた内国法人から当該確認をした振替機関等の営業所等の長に対し当該確認の日以後一年を経過した日までの間に第八項の申請書の提出があつた場合には、当該振替機関等の営業所等の長は、当該提出があつた日から当該一年を経過した日までの間は、前項の規定による確認に代えて、次に掲げる方法により当該申請書に記載された事項の確認を行うことができる。この場合において、当該振替機関等の営業所等の長が当該確認をこれらの方法により行う場合には、当該申請書には第八項各号に掲げる書類の添付は要しないものとする。
一
電子情報処理組織
(当該振替機関等の営業所等の長の使用に係る電子計算機と当該内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を利用して、当該内国法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該内国法人の第八項第一号に規定する貸借対照表に記載すべき事項
(商法第二百八十三条第五項
の規定により不特定多数の者がその提供を受けているものに限る。)を当該振替機関等の営業所等の長が閲覧することにより当該申請書に記載された事項の確認をする方法
二
電子情報処理組織
(当該振替機関等の営業所等の長の使用に係る電子計算機と内閣府の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を利用して、内閣府の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該内国法人の第八項第二号に規定する有価証券報告書又は半期報告書に記載すべき事項を当該振替機関等の営業所等の長が閲覧することにより当該申請書に記載された事項の確認をする方法
11
振替機関等の営業所等の長は、前二項の規定による確認をした場合には、その申請をした内国法人に対しその確認をした旨並びに当該確認をした事項及びその年月日を通知しなければならない。
12
振替機関等の営業所等の長は、第九項又は第十項の規定による確認をした場合には、
施行令第三条の三第九項
の確認に関する帳簿に、その確認をした事項及びその年月日、第九項の規定による確認の際に第八項の申請書に添付して提出された同項各号に掲げる書類の名称又は第十項の規定による確認を同項各号に掲げるいずれの方法により行つたかの別、前項の通知をした年月日その他の事項を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。
13
振替機関等の営業所等の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各内国法人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
一
当該振替機関等の営業所等の長が作成した前項の帳簿 当該帳簿を閉鎖した日
二
当該振替機関等の営業所等の長が受理した第八項の申請書及び当該申請書に添付して提出された同項の書類 当該申請書を受理した日
第五条
第二条の四第八項の規定は、
施行令第四条第五項
に規定する財務省令で定める事項について準用する。
第五条の二
第二条の四第八項の規定は、
施行令第四条の五第五項
に規定する財務省令で定める事項について準用する。
第五条の三
第二条の四第九項の規定は、
法第九条の四第一項
に規定する財務省令で定める事項について準用する。
3
施行令第四条の七第三項
に規定する財務省令で定めるものは、その特定目的会社の
同項
の特定資産の処分により、当該処分の直後において当該特定目的会社が
同項
の特定資産として有している当該特定資産及び有価証券に係る
同項
の割合が百分の五十以下となつた当該処分後の特定目的会社とする。
2
法第九条の五第二項
に規定する申告書に記載すべき
同項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該申告書を提出する証券業者等の営業所等の名称及び所在地
三
法第九条の五第一項
の規定の適用を受けようとする公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約により支払を受ける収益の分配の額
四
当該公募株式等証券投資信託につき信託の設定
(追加設定を含む。以下この項において同じ。)があつた年月日及び当該買取りに係る顧客が当該公募株式等証券投資信託の受益証券を取得した年月日
(当該受益証券が施行令第四条の八第七項
の規定の適用を受けるものである場合には、これらの年月日に代えて、その適用を受ける旨)
五
証券業者等が当該公募株式等証券投資信託の受益証券を買い取つた年月日並びに当該買い取つた受益証券の口数及び一口当たりの買取価額
六
当該公募株式等証券投資信託の受益証券につき、当該公募株式等証券投資信託に係る信託の設定があつた日
(当該受益証券が施行令第四条の八第七項
の規定の適用を受けるものである場合には、平成十六年一月一日)から当該受益証券を買い取つた日までの期間を通じて
同条第四項
各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により管理されていた旨
七
当該申告書の提出の際に経由すべき当該公募株式等証券投資信託の収益の分配の支払をする者の名称及び所在地
第五条の五
法第九条の七第一項
に規定する非上場会社
(次項において「非上場会社」という。)は、
同条第一項
の規定の適用を受けようとする個人から提出された
施行令第五条の二第一項
に規定する書面を受理した場合又は
同条第二項
に規定する書類を提出する場合には、当該書面又は書類の写しを作成しなければならない。
2
非上場会社は、前項の規定により作成した同項の書面又は書類の写しを各人別に整理し、
施行令第五条の二第二項
の規定により当該書面又は書類を提出した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
第五条の六
施行令第五条の三第十五項第一号
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額を支出した年分の確定申告書に当該各号の認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
一
施行令第五条の三第十四項第一号
に掲げる試験研究
法第十条第一項
の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき、当該個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額
(次号において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用
(当該試験研究に係る施行令第五条の三第十四項第一号
に規定する契約又は協定において当該個人が負担することとされている費用に限る。)の額として当該試験研究に係る
同号
に規定する試験研究機関等の長又は当該試験研究機関等の属する
国家行政組織法
(昭和二十三年法律第百二十号)第三条
の行政機関に置かれる地方支分部局の長が認定した金額
2
施行令第五条の三第十五項第二号
に規定する財務省令で定める試験研究費の額は、次に掲げるものとする。
一
施行令第五条の三第十四項第三号
に規定する外国試験研究機関
(以下この項において「外国試験研究機関」という。)が支出する原材料費、人件費
(当該外国試験研究機関の研究員に係るものに限る。)、経費
(当該外国試験研究機関において使用される機械及び装置、工具並びに器具及び備品の購入に要する費用に限る。)及び外注費の額のうち、当該個人が負担するもの
二
外国試験研究機関の研究員の受入れのために要する費用の額で当該個人が支出するもの
(当該研究員の渡航及び滞在に通常必要であると認められるものに限る。)
3
施行令第五条の三第十五項第三号
に規定する財務省令で定める試験研究費の額は、
同条第十四項第四号
に規定する大学等
(以下この条において「大学等」という。)が支出する原材料費、人件費
(同号
に掲げる試験研究に直接従事する者に係るものに限る。)、旅費
(同号
に掲げる試験研究に直接従事する者の当該試験研究に係るもので、かつ、所得税法第九条第一項第四号
の規定に該当するものに限る。)、経費
(当該大学等において使用される機械及び装置、工具並びに器具及び備品の購入に要する費用に限る。)及び外注費の額のうち、当該個人が負担するもの
(施行令第五条の三第十四項第四号
に規定する契約又は協定において当該個人が負担することとされているものに限る。)とする。
4
施行令第五条の三第十五項第四号
イに規定する財務省令で定める試験研究費の額は、大学等が支出する原材料費、人件費
(同条第十四項第五号
に掲げる試験研究に直接従事する者に係るものに限る。)、旅費
(同条第十四項第五号
に掲げる試験研究に直接従事する者の当該試験研究に係るもので、かつ、所得税法第九条第一項第四号
の規定に該当するものに限る。)、経費
(当該大学等において使用される機械及び装置、工具並びに器具及び備品の購入に要する費用に限る。)及び外注費の額
(第六項において「原材料費等の額」という。)のうち、当該個人が負担するもの
(施行令第五条の三第十四項第五号
ロに規定する契約又は協定(次項及び第六項において「契約又は協定」という。)において当該個人が負担することとされているものに限る。)とする。
5
施行令第五条の三第十五項第四号
ロに規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、
法第十条第一項
の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき、当該個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額のうち
施行令第五条の三第十四項第五号
に掲げる試験研究に要した費用の額
(当該試験研究に係る契約又は協定において当該個人が負担することとされているものに限るものとし、前項に規定する試験研究費の額を除く。)として農林水産大臣、経済産業大臣又は総務大臣が認定した金額で、当該金額を支出した年分の確定申告書に当該認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
6
施行令第五条の三第十五項第四号
ロに規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、当該試験研究に係る契約又は協定に基づき大学等がその年
(当該個人が事業を開始した日の属する年である場合には、当該年において事業を営んでいた期間)において支出した原材料費等の額
(第四項に規定する試験研究費の額がある場合には、当該試験研究費の額を控除した金額)であることにつき、当該大学等の長が証する書類をその年分の確定申告書に添付することにより証明がされた金額とする。
7
施行令第五条の三第二十項第一号
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額を支出した年分の確定申告書に当該各号の認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
二
施行令第五条の三第十九項第四号
に掲げる試験研究
法第十条第三項
の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき、試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額
(当該試験研究に係る同号
に規定する契約又は協定において定められている金額を限度とする。)として当該試験研究に係る
同号
に規定する試験研究機関等の長又は当該試験研究機関等の属する
国家行政組織法第三条
の行政機関に置かれる地方支分部局の長が認定した金額
8
施行令第五条の三第二十項第三号
イに規定する財務省令で定める試験研究費の額は、大学等が支出する原材料費、人件費
(同条第十九項第三号
に掲げる試験研究に直接従事する者に係るものに限る。)、旅費
(同条第十九項第三号
に掲げる試験研究に直接従事する者の当該試験研究に係るもので、かつ、所得税法第九条第一項第四号
の規定に該当するものに限る。)、経費
(当該大学等において使用される機械及び装置、工具並びに器具及び備品の購入に要する費用に限る。)及び外注費の額
(第十項において「原材料費等の額」という。)のうち、当該個人が負担するもの
(施行令第五条の三第十九項第三号
ロに規定する契約又は協定(次項及び第十項において「契約又は協定」という。)において当該個人が負担することとされているものに限る。)とする。
9
施行令第五条の三第二十項第三号
ロに規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、
法第十条第三項
の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき、当該個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額のうち
施行令第五条の三第十九項第三号
に掲げる試験研究に要した費用の額
(当該試験研究に係る契約又は協定において当該個人が負担することとされているものに限るものとし、前項に規定する試験研究費の額を除く。)として当該試験研究の対象となる技術に係る事業を所管する大臣が認定した金額で、当該金額を支出した年分の確定申告書に当該認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
10
施行令第五条の三第二十項第三号
ロに規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、当該試験研究に係る契約又は協定に基づき大学等がその年
(当該個人が事業を開始した日の属する年である場合には、当該年において事業を営んでいた期間)において支出した原材料費等の額
(第八項に規定する試験研究費の額がある場合には、当該試験研究費の額を控除した金額)であることにつき、当該大学等の長が証する書類をその年分の確定申告書に添付することにより証明がされた金額とする。
11
施行令第五条の三第二十項第四号
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、
法第十条第三項
の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき、当該個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額のうち
施行令第五条の三第十九項第五号
に掲げる試験研究に要した費用の額
(当該試験研究に係る同号
に規定する契約又は協定において定められている金額を限度とする。)として当該試験研究の対象となる技術に係る事業を所管する大臣が認定した金額で、当該金額を支出した年分の確定申告書に当該認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
第五条の七
施行令第五条の四第四項
に規定する財務省令で定める契約は、次の各号に掲げる契約とする。
一
電気事業法
(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号
に規定する一般電気事業者、
同項第六号
に規定する特定電気事業者又は
同項第八号
に規定する特定規模電気事業者と電気の供給を受ける者との間で締結される契約のうち次に掲げるもの
イ 午後十時から翌日の午前八時までの間の一定の時間帯を限つて電気の供給を行うことを約する契約
ロ 融雪及び暖房を目的とした需要に対し電気の供給を行うことを約する契約で、午後四時から午後九時までの間の一定の時間帯においては電気の供給を行わないことを約するもの
ハ 低圧(標準電圧が百ボルト又は二百ボルトであるものをいう。以下この号において同じ。)、高圧(標準電圧が六千ボルトであるものをいう。以下この号において同じ。)又は特別高圧(標準電圧が七千ボルトを超えるものをいう。以下この号において同じ。)で電気の供給を行うことを約する契約で、午後十時から翌日の午前九時までの間の一定の時間帯に係る電力量料金が当該時間帯以外の時間帯に係る電力量料金に比し割安に設定されているもの
ニ 低圧、高圧又は特別高圧で電気の供給を行うことを約する契約で、午後十時から翌日の午前九時までの間の一定の時間帯に使用した電力量のうち一定の電力量に係る電力量料金について割引きを行うことを約するもの
ホ 高圧又は特別高圧で電気の供給を行うことを約する契約で、七月一日から九月三十日までの期間に係る電力量料金が当該期間以外の期間に係る電力量料金に比し割高に設定され、かつ、午後十時から翌日の午前九時までの間の一定の時間帯に係る電力量料金が当該時間帯以外の時間帯に係る電力量料金に比し割安に設定されているもの
二
ガス事業法
(昭和二十九年法律第五十一号)第十七条第七項
の規定による届出をした
同項
に規定する選択約款による契約、
同法第二十条
ただし書の合意に基づく契約又は
同法第二十三条第一項
の届出に係る契約で、ガス冷房設備による冷房の用に供するガスの使用
(四月一日から十月三十一日までの期間内における当該ガスの使用に限る。)又はガスの使用に係る年間負荷率
(ガスの年間使用量の三分の一に相当する量を最大需要期(十二月一日から翌年の三月三十一日までの期間をいう。)におけるガスの使用量で除して得た数値をいう。)が〇・七五以上であるガスの使用を約するもの
第五条の八
法第十条の三第一項第一号
に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
電子計算機
(計数型の電子計算機(主記憶装置にプログラムを任意に設定できる機構を有するものに限る。)のうち、処理語長が十六ビット以上で、かつ、設置時における記憶容量(検査用ビットを除く。)が十六メガバイト以上の主記憶装置を有するものに限るものとし、これと同時に設置する附属の入出力装置(入力用キーボード、ディジタイザー、タブレット、光学式読取装置、音声入力装置、表示装置、プリンター又はプロッターに限る。)、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置(無線用のものを含む。)又は電源装置を含む。)
二
デジタル複写機
(専用電子計算機(専ら器具及び備品の動作の制御又はデータ処理を行う電子計算機で、物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう。以下この項において同じ。)により発信される制御指令信号に基づき画像情報をデジタル信号に変換し、色の濃度補正、縦横独立変倍又は画像記憶を行う機構を有するもの及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の自動原稿送り装置、排紙分類装置、給紙装置、プリンター又はファクシミリを含む。)
三
ファクシミリ
(送受信データを蓄積する機構及び普通紙に受信データを印刷する機構を有するものに限るものとし、これと同時に設置する専用の変復調装置、回線制御装置又は回線接続装置を含む。)
四
デジタル交換設備
(専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づきデジタル信号を自動的に交換するための機能を有するものに限るものとし、これと同時に設置する専用の制御装置(当該交換するための機能を制御するものに限る。)、変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置、入出力装置又は符号化装置を含む。)
五
デジタルボタン電話設備
(専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき専用電話機のボタン操作に従つてデジタル信号を自動的に交換する機構を有するもの及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置又は符号化装置を含む。)
六
電子ファイリング設備
(画像又は文字情報の符号化並びに符号化された当該画像又は文字情報の加工、登録、蓄積及び検索を行うもので、これと同時に設置する専用の入出力装置、補助記憶装置、伝送用装置又は電源装置を含む。)
七
マイクロファイル設備
(画像又は文字情報のマイクロフィルムへの記録並びに当該マイクロフィルムの整理、保存及び検索を行うもので、これと同時に設置する専用の入出力装置、補助記憶装置、伝送用装置又は電源装置を含む。)
八
ICカード利用設備
(ICカードとの間における情報の交換並びに当該情報の蓄積及び加工を行うもので、これと同時に設置する専用のICカードリーダライタ、入力用キーボード、タブレット、表示装置、プリンター又はプロッターを含む。)
九
冷房用又は暖房用機器
(ユニット型エアコンディショナー、温風暖房機(冷房ユニットを付加したものを含む。)又は遠赤外線放射暖房装置に限るものとし、これらと同時に設置する専用の換気装置又は空気清浄装置を含む。)
3
施行令第五条の五第二項
に規定する財務省令で定めるものは、第一項各号に掲げるもの
(所得税法施行令第百三十八条
又は第百三十九条第一項
の規定の適用を受けるものを除く。)で、その年
(その年が平成十年である場合には平成十年六月一日から同年十二月三十一日までの期間に限るものとし、その年が平成十八年である場合には平成十八年一月一日から同年三月三十一日までの期間に限るものとする。第五項において同じ。)において新たに取得又は製作をして
法第十条の三第一項
に規定する指定事業の用
(第五項において「指定事業の用」という。)に供したものの取得価額
(施行令第五条の五第二項
に規定する取得価額をいう。)の合計額が百二十万円以上のものとする。
5
施行令第五条の五第十項
に規定する財務省令で定めるものは、第一項各号に掲げるもので、その年において物品賃貸業を営む者から契約により賃借をして指定事業の用に供したもののリース費用の総額
(同条第十項
に規定するリース費用の総額をいう。)の合計額が百六十万円以上のものとする。
第五条の九
施行令第五条の六第一項
に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるもの
(所得税法施行令第百三十八条
又は第百三十九条第一項
の規定の適用を受けるものを除く。)で、その年において新たに取得又は製作をして事業の用
(貸付けの用を除く。第八項において同じ。)に供したものの取得価額
(施行令第五条の六第一項
に規定する取得価額をいう。)の合計額が百二十万円以上のものとする。
一
電子式金銭登録機
(専用電子計算機(専ら当該電子式金銭登録機の動作の制御又はデータ処理を行う電子計算機で、物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう。)を内蔵しているもの(価格計算機能のみを有するものを除く。)に限るものとし、これと同時に設置する専用のラベル作成装置、入出力装置、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置又は電源装置を含む。)
二
携帯式ターミナル装置
(光学式読取装置により読み取られたデータの入力機構及び他の電子計算機へデータを伝送するための出力機構並びにデータの記憶機能を有するもの(本体の重量が千五百グラム以下であり、かつ、縦、横及び高さの合計が四百六十ミリメートル以下のものに限る。)に限るものとし、これと同時に設置する専用の光学式読取装置、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置又は電源装置を含む。)
2
法第十条の四第一項第二号
に規定する財務省令で定める要件を満たす電子計算機は、計数型の電子計算機
(主記憶装置にプログラムを任意に設定できる機構を有するものに限る。)のうち、処理語長が十六ビット以上三十二ビット以下で、かつ、設置時における記憶容量
(検査用ビットを除く。)が三十二メガバイト以下の主記憶装置を有するもの
(これと同時に設置する附属の入出力装置(入力用キーボード、ディジタイザー、タブレット、光学式読取装置、音声入力装置、表示装置、プリンター又はプロッターに限る。)、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置(無線用のものを含む。)又は電源装置を含む。)とする。
4
施行令第五条の六第三項
に規定する財務省令で定めるサービス業は、次に掲げるものとする。
二
写真業、衣服裁縫修理業、物品預り業、葬儀・火葬業その他の個人サービス業
四
機械修理業、家具修理業、かじ業、表具業その他の修理業
五
速記・筆耕・複写業、商品検査業、計量証明業、建物サービス業、民営職業紹介業、警備業その他の事業サービス業
六
デザイン業、個人教授所業、経営コンサルタント業及び機械設計業
5
施行令第五条の六第五項
に規定する財務省令で定める要件を満たす電子計算機は、第二項に規定する電子計算機とする。
一
居住者 事業を開始した日
(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した者にあつては、当該相続又は包括遺贈に係る被相続人又は包括遺贈者が事業を開始した日)
二
非居住者 所得税法第百六十四条第一項第一号に掲げる非居住者に該当することとなつた日
6
施行令第五条の六第七項に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日とする。
7
法第十条の四第一項、第三項又は第四項の規定の適用を受けようとする個人
(同条第一項第六号ロに掲げる個人に限る。)は、最初にこれらの規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法
(平成七年法律第四十七号)第十条第一項の認定を受けたことを証する書類
(中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法施行規則(平成七年通商産業省令第三十八号)第一条の二第二項の事業を開始した日の記載があるものに限る。)を添付するものとする。
8
施行令第五条の六第十四項に規定する財務省令で定めるものは、第一項各号に掲げるもので、その年において物品賃貸業を営む者から契約により賃借をして事業の用に供したもののリース費用の総額
(同条第十四項に規定するリース費用の総額をいう。)の合計額が百六十万円以上のものとする。
第五条の十
法第十条の五第一項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
電子計算機
(計数型の電子計算機(主記憶装置にプログラムを任意に設定できる機構を有するものに限る。)のうち、処理語長が十六ビット以上で、かつ、設置時における記憶容量(検査用ビットを除く。)が十六メガバイト以上の主記憶装置を有するものに限るものとし、これと同時に設置する附属の入出力装置(入力用キーボード、ディジタイザー、タブレット、光学式読取装置、音声入力装置、表示装置、プリンター又はプロッターに限る。)、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置(無線用のものを含む。)又は電源装置を含む。)
二
デジタル交換設備
(専用電子計算機(専ら器具及び備品の動作の制御又はデータ処理を行う電子計算機で、物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう。次号において同じ。)により発信される制御指令信号に基づきデジタル信号を自動的に交換するための機能を有するものに限るものとし、これと同時に設置する専用の制御装置(当該交換するための機能を制御するものに限る。)、変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置、入出力装置又は符号化装置を含む。)
三
デジタルボタン電話設備
(専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき専用電話機のボタン操作に従つてデジタル信号を自動的に交換する機構を有するもの及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置又は符号化装置を含む。)
四
ICカード利用設備
(ICカードとの間における情報の交換並びに当該情報の蓄積及び加工を行うもので、これと同時に設置する専用のICカードリーダライタ、入力用キーボード、タブレット、表示装置、プリンター又はプロッターを含む。)
2
施行令第五条の七第一項に規定する財務省令で定めるものは、前項各号に掲げるもの
(所得税法施行令第百三十八条又は第百三十九条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)でその年において新たに取得又は製作をして法第十条の五第一項に規定する特定中小企業者の営む事業の用に供したものの取得価額
(施行令第五条の七第一項に規定する取得価額をいう。)の合計額が百二十万円以上のものとし、施行令第五条の七第六項に規定する財務省令で定めるものは、前項各号に掲げるものでその年において物品賃貸業を営む者から契約により賃借をして当該事業の用に供したもののリース費用の総額
(同条第六項に規定するリース費用の総額をいう。)の合計額が百六十万円以上のものとする。
第五条の十一
法第十条の六第一項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるもの
(所得税法施行令第百三十八条又は第百三十九条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)とする。
一
電子計算機
(計数型の電子計算機(主記憶装置にプログラムを任意に設定できる機構を有するものに限る。)のうち、処理語長が三十二ビット以上で、かつ、設置時における記憶容量(検査用ビットを除く。)が二百五十六メガバイト(サーバー用のものにあつては、百二十八メガバイト)以上の主記憶装置を有するものに限るものとし、これと同時に設置する附属の入出力装置(入力用キーボード、ディジタイザー、タブレット、光学式読取装置、音声入力装置、表示装置、プリンター又はプロッターに限る。)、補助記憶装置、伝送用装置(無線用のものを含む。)、変復調装置又は電源装置を含む。)
二
デジタル複写機
(専用電子計算機(専ら器具及び備品の動作の制御又はデータ処理を行う電子計算機で、物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう。)により発信される制御指令信号に基づき画像情報をデジタル信号に変換し、色の濃度補正、縦横独立変倍又は画像記憶を行う機構を有するもの及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の自動原稿送り装置、排紙分類装置、給紙装置、プリンター又はファクシミリを含む。)
三
ファクシミリ
(送受信データを蓄積する機構及び普通紙に受信データを印刷する機構を有するもののうち、最大伝送速度が毎秒二十八・八キロビット以上のものに限るものとし、これと同時に設置する専用の変復調装置、回線制御装置又は回線接続装置を含む。)
四
ICカード利用設備
(ICカードとの間における情報の交換並びに当該情報の蓄積及び加工を行うもので、これと同時に設置する専用のICカードリーダライタ、入力用キーボード、タブレット、表示装置、プリンター又はプロッターを含む。)
五
デジタル放送受信設備
(デジタル信号により送信される放送を受信しその信号を処理することが可能なもので、電気通信回線に接続し電気通信信号を発信する機能、瞬間的影像に併せデータの処理を行う機能及び高精細度な画像の処理を行う機能を有するものに限る。)
六
インターネット電話設備
(専ら音声信号の変換又は交換を行う電気通信設備のうちインターネットプロトコルに対応するためのもの及びこれらの呼制御を行う制御装置に限るものとし、これらと同時に設置する専用の端末装置又は変復調装置を含む。)
七
ルーター又はスイッチ
(インターネットを構成するルーター(通信プロトコルに基づき、電気通信信号を伝送し、その経路を制御する機能を有する専用の電気通信設備をいう。)又はスイッチ(通信プロトコルに基づき、電気通信信号を伝送し、その経路を選択する機能を有する専用の電気通信設備をいう。)のうち、毎秒四十五メガビット以上の伝送速度に対応するものに限るものとし、これらと同時に設置する集線装置を含む。)
八
デジタル回線接続装置
(光伝送の方式における電気信号と光信号との変換の機能を有する装置、デジタル加入者回線伝送方式における音響と符号とを周波数により分離する機能を有する装置、統合デジタル通信網に端末装置を接続する機能を有する加入者回線終端装置及び統合デジタル通信網にアナログ端末を接続する機能を有する信号変換装置に限る。)
九
ソフトウエア
(電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたもの及びこれに関連するシステム仕様書その他の書類に限るものとし、複写して販売するための原本及び開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供されるものを除く。)
第五条の十二
施行令第五条の九第二項第一号イに規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、法第十一条第一項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に同号イに規定する指導及び助言を受けたことがない個人として農林水産大臣の定めるところにより農林水産大臣が証明した書類を添付することにより証明がされたものとする。
2
施行令第五条の九第三項に規定する財務省令で定める機械及び装置は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令第二条第一号に規定する汚水処理若しくは同条第二号に規定するばい煙処理の用に供される機械及び装置、ダイオキシン類対策特別措置法
(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類
(以下この条において「ダイオキシン類」という。)の発生防止若しくは処理の用に供される機械及び装置、窒素酸化物の発生を低減するための機能若しくは構造を備えた機械及び装置又は大気汚染防止法
(昭和四十三年法律第九十七号)附則第九項に規定する指定物質の回収の用に供される機械及び装置とする。
3
施行令第五条の九第三項第一号に規定する財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
一
施行令第五条の九第一項第一号の規定により財務大臣が指定した機械その他の減価償却資産
(以下この条において「指定公害防止用設備」という。)が廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和四十五年法律第百三十七号)第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設に係るものである場合 当該指定公害防止用設備から排出されるダイオキシン類の濃度が同法の規定に基づき定められた規制基準に適合していること。
二
指定公害防止用設備が公害その他これに準ずる公共の災害の原因となる物質
(ロ及び第六項第二号ロにおいて「原因物質」という。)の量、濃度及び汚染状態の指標に関し大気汚染防止法又は水質汚濁防止法
(昭和四十五年法律第百三十八号)の規定に基づき定められた規制基準
(ロにおいて「大気汚染防止法等の規制基準」という。)の適用を受ける施設に係るものである場合
(前号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる要件
イ 当該指定公害防止用設備から排出されるガス又は水中のダイオキシン類の濃度がダイオキシン類対策特別措置法の規定に基づき定められた規制基準に適合していること。
ロ 当該指定公害防止用設備の原因物質の量、濃度及び汚染状態の指標に関する処理後の数値を大気汚染防止法等の規制基準に係る数値で除して計算した割合(第六項第二号ハにおいて「規制基準に対する処理割合」という。)が百分の六十以下であること。
三
前二号に掲げる場合以外の場合 前号イに掲げる要件
4
施行令第五条の九第三項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、法第十一条第一項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付することにより証明がされたものとする。
一
前項第一号に掲げる場合 当該指定公害防止用設備の設置又は変更に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第二項に規定する申請書又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第十二条の九第一項に規定する申請書の写し
(当該指定公害防止用設備に係る同法第十五条の二の五第一項ただし書に規定する軽微な変更にあつては、同規則第十二条の十の二第一項に規定する届出書の写し)及び同規則第十二条の五に規定する許可証の写し
二
前項第二号に掲げる場合 次に掲げる書類
イ 次に掲げるいずれかの書類の写し(ダイオキシン類対策特別措置法第三十五条第一項の表の第一号、第二号若しくは第四号の上欄に規定する特定施設又は瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第五条第一項に規定する特定施設にあつては、ダイオキシン類対策特別措置法第三十五条第一項に規定する法律又は瀬戸内海環境保全特別措置法の次の(1)から(4)までに規定する規定の相当規定に基づく書類及びこれらの法律の当該相当規定により届出をしたこと又は許可若しくは認可をされたことが明らかとなる書類の写し)及びダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第六十七号)第八条に規定する報告書の写し
(1) ダイオキシン類対策特別措置法第十二条第一項の規定により届出をした書類及び同条第二項の規定による添付書類並びにダイオキシン類対策特別措置法施行規則第五条に規定する受理書
(2) ダイオキシン類対策特別措置法第十三条第一項の規定により届出をした書類及び同条第三項において準用する同法第十二条第二項の規定による添付書類並びに当該届出をしたことが明らかとなる書類
(3) ダイオキシン類対策特別措置法第十三条第二項の規定により届出をした書類及び同条第三項において準用する同法第十二条第二項の規定による添付書類並びに当該届出をしたことが明らかとなる書類
(4) ダイオキシン類対策特別措置法第十四条第一項の規定により届出をした書類及び同条第二項において準用する同法第十二条第二項の規定による添付書類並びにダイオキシン類対策特別措置法施行規則第五条に規定する受理書
ロ 前項第二号ロに掲げる要件を満たすものとして経済産業大臣の定めるところにより経済産業大臣が証明した書類
5
施行令第五条の九第三項第二号に規定する財務省令で定める要件は、第三項第二号ロに掲げる要件とし、同条第三項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、法第十一条第一項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に前項第二号ロに掲げる書類を添付することにより証明がされたものとする。
6
施行令第五条の九第四項第一号に規定する財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
一
第三項第一号に掲げる場合 指定公害防止用設備で当該個人の事業の用に供しなくなつたものに代えて当該事業の用に供される指定公害防止用設備
(次号において「更新設備」という。)から排出されるダイオキシン類の濃度が廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき定められた規制基準に適合していること。
二
第三項第二号に掲げる場合 次に掲げる要件
イ 更新設備から排出されるガス又は水中のダイオキシン類の濃度がダイオキシン類対策特別措置法の規定に基づき定められた規制基準に適合していること。
ロ 更新設備の原因物質の量、濃度及び汚染状態の指標に関する処理前の数値を処理後の数値で除して計算した割合(以下この号において「処理能力」という。)が当該事業の用に供しなくなつた指定公害防止用設備の処理能力を超えるものであること。
ハ 更新設備の規制基準に対する処理割合が百分の六十以下であること。
7
施行令第五条の九第四項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、法第十一条第一項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付することにより証明がされたものとする。
一
前項第一号に掲げる場合 第四項第一号に定める書類
二
前項第二号に掲げる場合 第四項第二号イに掲げる書類並びに前項第二号ロ及びハに掲げる要件を満たすものとして経済産業大臣の定めるところにより経済産業大臣が証明した書類
三
前項第三号に掲げる場合 第四項第二号イに掲げる書類
8
施行令第五条の九第四項第二号に規定する財務省令で定める要件は、第六項第二号ロ及びハに掲げる要件とし、同条第四項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、法第十一条第一項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に第六項第二号ロ及びハに掲げる要件を満たすものとして経済産業大臣の定めるところにより経済産業大臣が証明した書類を添付することにより証明がされたものとする。
第五条の十三
施行令第五条の十第三項に規定する財務省令で定める機械及び装置その他の減価償却資産は、次に掲げるものとする。
一
消防法施行令
(昭和三十六年政令第三十七号)第七条第二項第五号から第八号までに掲げる消火設備のうち移動式のもの及び動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令
(昭和四十九年自治省令第三十五号)第二条第一号に掲げる動力消防ポンプ
二
濾過その他の方法により水を人の飲用に供する水とする装置
三
感震装置及び地震動により自動的に作動する緊急遮断装置
四
電気用品安全法施行令
(昭和三十七年政令第三百二十四号)別表第一の第十号に掲げる携帯発電機及びこれと併せて用いる照明器具
(これらのうち夜間照明の用に供するものに限る。)
五
井戸
(災害時に消防用水又は生活用水の用に供するものに限る。)
第五条の十三の二
施行令第五条の十一第二項に規定する財務省令で定めるものは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第八の上欄に掲げる機械及び装置並びに器具及び備品につきそれぞれ同表の中欄に掲げる固定資産とする。
2
法第十一条の三第三項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項に規定する開発研究につき次に掲げる事項を記載した書類とする。
四
法第十一条の三第一項に規定する開発研究用設備の明細
第五条の十四
施行令第五条の十二に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
法第十一条の四第一項の規定の適用を受けようとする機械及び装置が同項各号に掲げる計画に記載されていることが明らかとなる書類
二
産業活力再生特別措置法
(平成十一年法律第百三十一号)第三十七条第一項に規定する主務大臣の法第十一条の四第一項各号に掲げる計画の区分に応じ当該各号に定める認定をした旨を証する書類の写し
第五条の十五
施行令第五条の十三第一項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる設備で、国内にある当該個人の事業の用に供されるものとする。
一
デジタル送信用光伝送装置
(デジタル信号による送信をする放送を受信し、これをデジタル信号による送信をする有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第二条第一項に規定する有線テレビジョン放送に変換する機能及び光伝送の方式における電気信号を光信号に変換する機能を有するものであつて、光幹線路(光ファイバを用いた線路の幹線部分をいう。)に接続されるものに限る。)
二
加入者系光ファイバケーブル
(有線テレビジョン放送法第二条第一項に規定する有線テレビジョン放送の業務の用に供される光ファイバ製の通信ケーブルのうち、同条第四項に規定する有線テレビジョン放送事業者の事業所と分岐点との間を接続するものに限る。)
2
施行令第五条の十三第二項に規定する財務省令で定めるものは、前項第一号に掲げる設備で、国内にある当該個人の事業の用に供されるものとする。
3
施行令第五条の十三第四項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる設備で、国内にある当該個人の事業の用に供されるものとする。
一
デジタル撮像装置
(水平解像度が七百本以上のビデオカメラで、その撮像部における総画素数が四十万以上の固体撮像素子を三個以上使用したもののうち、専用電子計算機(専ら設備の動作の制御又はデータ処理を行う電子計算機で、物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう。以下この項において同じ。)により発信される制御指令信号に基づき映像をデジタル信号に変換して当該映像の輪郭、輝度及び色調を自動的に調整する機能を有するものに限るものとし、これと同時に設置する専用のケーブルを含む。)
二
デジタル素材伝送装置
(専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき放送番組素材の伝送又は切替えを自動的に行う機能を有するものに限るものとし、これと同時に設置する附属の電源装置を含む。)
三
デジタル副調整設備
(専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づきデジタル画像信号等(デジタル信号である音声信号、文字信号又は画像信号をいう。次号において同じ。)の切替え若しくは調整を行う機能を有するものに限るものとし、これと同時に設置する附属の入出力装置、補助記憶装置又は電源装置を含む。)
四
デジタル記録・再生装置
(専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づきデジタル画像信号等の記録及び再生を自動的に行う機能を有するものに限るものとし、これと同時に設置する附属の入出力装置、補助記憶装置又は電源装置を含む。)
第五条の十六
施行令第六条第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、法第十一条の七第一項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、経済産業大臣の当該建物及びその附属設備が施行令第六条第二項に規定する商業施設に含まれるものである旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。
第五条の十七
施行令第六条の二に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた建物及びその附属設備並びにこれらと併せて設置される機械及び装置は、法第十一条の八第一項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の認定高度化計画の認定を行つた食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法
(平成十年法律第五十九号)第八条第一項に規定する認定法人の長の当該建物及びその附属設備並びに機械及び装置が法第十一条の八第一項の規定に該当するものである旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。
2
施行令第六条の二に規定する財務省令で定める機械及び装置は、同条に規定する建物及びその附属設備と併せて設置される機械及び装置で次に掲げるものとする。
一
分析装置
(食品の製造過程において製品の形状、品質その他の情報を計測し、又は検知するもので、当該情報があらかじめ設定された条件に合致しない場合に当該製品の除去又は異常の発生の表示を行う機構を有するものに限る。)
二
製造過程管理装置
(複数の製造工程機器(食品の製造の用に直接供されるものに限る。)の作動状況又は製品の形状、品質その他の情報を管理するもので、あらかじめ設定された条件に従い当該製造工程機器の運転を制御する機構を有するものに限る。)
三
冷蔵設備
(建物の一区画に冷凍装置又は冷蔵装置を設置するもので、自動温度制御装置を有するものに限る。)