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カラー電子国税六法
証券取引法
(昭和二十三年四月十三日法律第二十五号)
最終改正:平成一六年一二月三日法律第一五四号
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 企業内容等の開示(第三条―第二十七条)
第二章の二 公開買付けに関する開示
第一節 発行者以外の者による株券等の公開買付け(第二十七条の二―第二十七条の二十二)
第二節 発行者による上場株券等の公開買付け(第二十七条の二十二の二―第二十七条の二十二の四)
第二章の三 株券等の大量保有の状況に関する開示(第二十七条の二十三―第二十七条の三十)
第二章の四 開示用電子情報処理組織による手続の特例等(第二十七条の三十の二―第二十七条の三十の十一)
第三章 証券会社等
第一節 総則(第二十八条―第三十三条)
第一節の二 主要株主(第三十三条の二―第三十三条の五)
第二節 業務(第三十四条―第四十七条の二)
第三節 経理(第四十八条―第五十三条)
第四節 監督(第五十四条―第六十三条)
第五節 雑則(第六十四条―第六十六条)
第三章の二 証券仲介業
第一節 総則(第六十六条の二―第六十六条の六)
第二節 業務(第六十六条の七―第六十六条の十四)
第三節 経理(第六十六条の十五・第六十六条の十六)
第四節 監督(第六十六条の十七―第六十六条の二十一)
第五節 雑則(第六十六条の二十二―第六十六条の二十四)
第四章 証券業協会
第一節 設立及び業務(第六十七条―第七十九条の五)
第二節 協会員(第七十九条の六・第七十九条の七)
第三節 管理(第七十九条の八―第七十九条の十一)
第四節 監督(第七十九条の十二―第七十九条の十五)
第五節 雑則(第七十九条の十六―第七十九条の十九)
第四章の二 投資者保護基金
第一節 総則(第七十九条の二十―第七十九条の二十五)
第二節 会員(第七十九条の二十六―第七十九条の二十八)
第三節 設立(第七十九条の二十九―第七十九条の三十三)
第四節 管理(第七十九条の三十四―第七十九条の四十八)
第五節 業務(第七十九条の四十九―第七十九条の六十二)
第六節 負担金(第七十九条の六十三―第七十九条の六十七)
第七節 財務及び会計(第七十九条の六十八―第七十九条の七十四)
第八節 監督(第七十九条の七十五―第七十九条の七十七)
第九節 解散(第七十九条の七十八―第七十九条の八十)
第五章 証券取引所
第一節 総則(第八十条―第八十七条の六の二)
第二節 証券会員制法人及び取引所有価証券市場を開設する株式会社
第一款 証券会員制法人
第一目 設立(第八十七条の七―第八十九条)
第二目 登記(第八十九条の二―第八十九条の十二)
第三目 会員(第九十条―第九十六条)
第四目 管理(第九十七条―第九十九条)
第五目 解散(第百条―第百条の七)
第六目 組織変更(第百一条―第百一条の十五)
第二款 取引所有価証券市場を開設する株式会社
第一目 総則(第百二条―第百六条の二)
第二目 主要株主(第百六条の三―第百六条の九)
第三目 証券取引所持株会社(第百六条の十―第百六条の三十一)
第三節 取引所有価証券市場における有価証券の売買等(第百六条の三十二―第百二十八条)
第四節 取引所有価証券市場における有価証券の売買等の受託(第百二十九条―第百三十三条)
第五節 証券取引所の解散等
第一款 解散(第百三十四条・第百三十五条)
第二款 合併(第百三十六条―第百五十条)
第六節 監督(第百四十八条―第百五十三条)
第七節 雑則(第百五十四条)
第五章の二 外国証券取引所
第一節 総則(第百五十五条―第百五十五条の五)
第二節 監督(第百五十五条の六―第百五十五条の十)
第三節 雑則(第百五十六条)
第五章の三 証券取引清算機関等
第一節 証券取引清算機関(第百五十六条の二―第百五十六条の二十)
第二節 雑則(第百五十六条の二十一・第百五十六条の二十二)
第五章の四 証券金融会社(第百五十六条の二十三―第百五十六条の三十七)
第六章 有価証券の取引等に関する規制(第百五十七条―第百八十五条)
第七章 雑則(第百八十六条―第百九十六条の二)
第八章 罰則(第百九十七条―第二百九条)
第九章 犯則事件の調査等(第二百十条―第二百二十七条)
附則
第一章 総則
第一条
この法律は、国民経済の適切な運営及び投資者の保護に資するため、有価証券の発行及び売買その他の取引を公正ならしめ、且つ、有価証券の流通を円滑ならしめることを目的とする。
第二条
この法律において
「有価証券」とは、次に掲げるものをいう。
三
特別の法律により法人の発行する債券
(次号及び第七号の二に掲げるものを除く。)
五
特別の法律により設立された法人の発行する出資証券
(次号、第五号の三及び第七号の二に掲げるものを除く。)
八
法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、内閣府令で定めるもの
九
外国又は外国法人の発行する証券又は証書で第一号から第六号まで又は前三号の証券又は証書の性質を有するもの
十
外国法人の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもののうち、内閣府令で定めるもの
十の二
前各号、次号若しくは第十一号に掲げる証券若しくは証書又は次項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利に係る第二十二項又は第二十六項各号に規定する権利
(当該権利を表示する証券又は証書に係る第二十二項又は第二十六項各号に規定する権利を含む。以下「オプション」という。)を表示する証券又は証書
十の三
前各号に掲げる証券又は証書の預託を受けた者が当該証券又は証書の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で、当該預託を受けた証券又は証書に係る権利を表示するもの
十一
前各号に掲げるもののほか、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める証券又は証書
○2
前項第一号から第十号までに掲げる有価証券及び内閣府令で定める有価証券に表示されるべき権利は、これについて当該有価証券が発行されていない場合においても、これを当該有価証券とみなし、次に掲げる権利は、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利であつても有価証券とみなして、この法律を適用する。
一
銀行、信託会社その他政令で定める者の貸付債権を信託する信託の受益権のうち、政令で定めるもの
二
外国法人に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
四
外国の法令に基づく契約であつて、投資事業有限責任組合契約に類するものに基づく権利
五
前各号に掲げるもののほか、流通の状況が前項の有価証券に準ずるものと認められ、かつ、同項の有価証券と同様の経済的性質を有することその他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当と認められるものとして政令で定める金銭債権
○3
この法律において、
「有価証券の募集」とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘
(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。以下同じ。)のうち次に掲げる場合に該当するものをいい、
「有価証券の私募」とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘であつて有価証券の募集に該当しないものをいう。
一
多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合
(有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として内閣府令で定める者(以下「適格機関投資家」という。)のみを相手方とする場合を除く。)
二
前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
イ 適格機関投資家のみを相手方として行う場合で、当該有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
ロ 前号の政令で定める場合及びイに掲げる場合以外の場合(政令で定める要件に該当する場合を除く。)で、当該有価証券がその取得者から多数の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
○4
この法律において
「有価証券の売出し」とは、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘のうち、均一の条件で、多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当するものをいう。
○5
この法律において、
「発行者」とは、有価証券を発行し、又は発行しようとする者
(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者)をいうものとし、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利で第二項の規定により有価証券とみなされるものについては、権利の種類ごとに内閣府令で定める者が内閣府令で定める時に当該権利を有価証券として発行するものとみなす。
○6
この法律において
「引受人」とは、有価証券の募集若しくは売出し又は私募に際し、次の各号のいずれかを行う者をいう。
一
当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を取得すること。
二
当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得することを内容とする契約をすること。
○7
この法律において
「有価証券届出書」とは、第五条第一項の規定による届出書及び同条第五項の規定によりこれに添付する書類並びに第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正届出書をいう。
○8
この法律において
「証券業」とは、銀行、
優先出資法第二条第一項
に規定する協同組織金融機関
(以下「協同組織金融機関」という。)、信託会社その他政令で定める金融機関以外の者が次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。
一
有価証券の売買
(有価証券先渡取引を除く。以下この項において同じ。)、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引
(有価証券の売買にあつては、第七号に掲げるものを除く。)
二
有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引の媒介、取次ぎ
(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は代理
(有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理にあつては、第七号に掲げるものを除く。)
三
次に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
イ 取引所有価証券市場における有価証券の売買、有価証券指数等先物取引又は有価証券オプション取引
ロ 外国有価証券市場(取引所有価証券市場に類似する市場で外国に所在するものをいう。以下同じ。)における有価証券の売買又は外国市場証券先物取引
三の二
有価証券先渡取引、有価証券店頭指数等先渡取引、有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引
(以下「有価証券店頭デリバティブ取引」という。)又はこれらの取引の媒介、取次ぎ
(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理
(以下「有価証券店頭デリバティブ取引等」という。)
四
有価証券の引受け
(有価証券の募集若しくは売出し又は私募に際し、第六項各号のいずれかを行うことをいう。)
六
有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
七
有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理であつて、電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として次に掲げる売買価格の決定方法又はこれに類似する方法により行うもの
イ 証券取引所に上場されている有価証券について、当該証券取引所が開設する取引所有価証券市場における当該有価証券の売買価格を用いる方法
ロ 第七十五条第一項の規定により登録を受けた有価証券について、当該登録を行う証券業協会が公表する当該有価証券の売買価格を用いる方法
ハ 顧客の間の交渉に基づく価格を用いる方法
ニ イからハまでに掲げるもののほか、内閣府令で定める方法
○9
この法律において
「証券会社」とは、第二十八条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた株式会社をいう。
○10
この法律において
「目論見書」とは、有価証券の募集若しくは売出し
(第四条第一項第二号に掲げるものを除く。)又は同条第二項に規定する適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘
(有価証券の売出しに該当するものを除く。)のために当該有価証券の発行者の事業その他の事項に関する説明を記載する文書であつて、相手方に交付し、又は相手方からの交付の請求があつた場合に交付するものをいう。
○11
この法律において
「証券仲介業」とは、証券会社、外国証券会社
(外国証券業者に関する法律
(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号
に規定する外国証券会社をいう。以下同じ。)又は登録金融機関
(第六十五条の二第三項に規定する登録金融機関をいう。以下第六十四条の二第一項までにおいて同じ。)の委託を受けて、次に掲げる行為のいずれかを当該証券会社、外国証券会社又は登録金融機関のために行う営業をいう。
一
有価証券の売買
(有価証券先渡取引を除く。)の媒介
(第八項第七号に掲げるものを除く。)
○12
この法律において
「証券仲介業者」とは、第六十六条の二の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
○13
この法律において
「証券業協会」とは、第四章の規定に基づいて設立された者をいう。
○14
この法律において
「有価証券市場」とは、有価証券の売買、有価証券指数等先物取引又は有価証券オプション取引
(以下「有価証券の売買等」という。)を行う市場をいう。
○15
この法律において
「証券会員制法人」とは、有価証券市場の開設を目的として第五章第二節第一款の規定に基づいて設立された会員組織の社団をいう。
○16
この法律において
「証券取引所」とは、第八十条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて有価証券市場を開設する証券会員制法人又は株式会社をいう。
○17
この法律において
「取引所有価証券市場」とは、証券取引所の開設する有価証券市場をいう。
○18
この法律において
「証券取引所持株会社」とは、第百六条の十第一項又は第三項ただし書の規定により内閣総理大臣の認可を受けた者をいう。
○19
この法律において
「取引参加者」とは、第百七条の二第一項又は第百七条の三第一項の規定による取引資格に基づき、取引所有価証券市場における有価証券の売買等に参加できる者をいう。
○20
この法律において
「有価証券先物取引」とは、有価証券市場において、売買の当事者が有価証券市場を開設する者の定める基準及び方法に従い、将来の一定の時期において有価証券
(政令で定めるものを除く。以下この項及び第二十二項第一号において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている有価証券の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引をいう。
○21
この法律において
「有価証券指数等先物取引」とは、有価証券市場において、有価証券市場を開設する者の定める基準及び方法に従い、当事者があらかじめ有価証券指数
(株券その他内閣府令で定める有価証券について、その種類に応じて多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した株価指数その他の指数で有価証券市場を開設する者の指定するものをいう。以下同じ。)として約定する数値
(以下「約定指数」という。)又は有価証券
(株券その他内閣府令で定める有価証券のうち有価証券市場を開設する者の指定するものに限る。)の価格として約定する数値
(以下「約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該有価証券指数の数値
(以下「現実指数」という。)又は現実の当該有価証券の価格の数値
(以下「現実数値」という。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引をいう。
○22
この法律において
「有価証券オプション取引」とは、有価証券市場において、有価証券市場を開設する者の定める基準及び方法に従い、当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引をいう。
二
有価証券指数等先物取引
(これに準ずる取引で有価証券市場を開設する者の定めるものを含む。)
○23
この法律において
「外国市場証券先物取引」とは、外国有価証券市場において行われる取引であつて、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引と類似の取引をいう。
○24
この法律において
「有価証券先渡取引」とは、売買の当事者が有価証券市場及び外国有価証券市場によらないで、将来の一定の時期において有価証券及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている有価証券の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引をいう。
○25
この法律において
「有価証券店頭指数等先渡取引」とは、有価証券市場及び外国有価証券市場によらないで、当事者があらかじめ有価証券店頭指数
(二以上の有価証券の価格に基づき当事者間で取り決めた方法により算出される指数をいう。以下同じ。)として約定する数値
(以下「店頭約定指数」という。)若しくは有価証券の価格として約定する数値
(以下「店頭約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該有価証券店頭指数の数値
(以下「店頭現実指数」という。)若しくは現実の当該有価証券の価格の数値
(以下「店頭現実数値」という。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれらに類似する取引をいう。
○26
この法律において
「有価証券店頭オプション取引」とは、次に掲げる取引又はこれらに類似する取引をいう。
一
有価証券市場及び外国有価証券市場によらないで、当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
イ 有価証券の売買
ロ 有価証券店頭指数等先渡取引
ハ 有価証券店頭指数等スワップ取引
二
有価証券市場及び外国有価証券市場によらないで、当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の有価証券店頭指数又は有価証券の価格としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行つた時期における現実の当該有価証券店頭指数又は当該有価証券の価格の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
○27
この法律において
「有価証券店頭指数等スワップ取引」とは、有価証券市場及び外国有価証券市場によらないで、当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた有価証券店頭指数の数値若しくは有価証券の価格の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金利若しくは通貨の価格、有価証券店頭指数の数値若しくは有価証券の価格の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引又はこれらに類似する取引をいう。
○28
この法律において
「外国証券取引所」とは、第百五十五条第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けた者をいう。
○29
この法律において
「有価証券等清算取次ぎ」とは、証券会社、外国証券会社又は登録金融機関が証券取引清算機関の業務方法書の定めるところにより顧客の委託を受けてその計算において行う対象取引
(次項に規定する「対象取引」をいう。以下この項において同じ。)であつて、対象取引に基づく債務を当該証券取引清算機関に引き受けさせることを条件とし、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当するものをいう。
一
当該顧客が当該証券会社、外国証券会社又は登録金融機関を代理して成立させるものであること。
二
当該顧客がその委託に際しあらかじめ当該対象取引に係る相手方その他内閣府令で定める事項を特定するものであること。
○30
この法律において
「有価証券債務引受業」とは、証券会社、外国証券会社、登録金融機関又は証券金融会社
(以下この項において「証券会社等」という。)を相手方として、証券会社等が行う対象取引
(有価証券の売買等、外国市場証券先物取引、有価証券店頭デリバティブ取引その他政令で定める取引をいう。)に基づく債務の引受けを行う営業をいう。
○31
この法律において
「証券取引清算機関」とは、第百五十六条の二又は第百五十六条の十九の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けた者をいう。
○32
この法律において
「証券金融会社」とは、第百五十六条の二十四の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
第二章 企業内容等の開示
第三条
この章の規定は、前条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券、同項第三号、第五号及び第七号の三に掲げる有価証券
(企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定めるものを除く。)、政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券並びにこれらの有価証券以外の有価証券で政令で定めるものについては適用しない。
第四条
有価証券の募集又は売出し
(次項に規定する適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘に該当するものを除く。以下この項において同じ。)は、発行者が当該募集又は売出しに関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
一
その有価証券に関して開示が行われている場合における当該有価証券の売出し
二
その発行の際にその取得の申込みの勧誘が第二条第三項第二号イに掲げる場合に該当するものであつた有価証券の売出しで、適格機関投資家のみを相手方とするもの
(前号に掲げるものを除く。)
三
発行価額又は売出価額の総額が一億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるもの
(前二号に掲げるものを除く。)
○2
その発行の際にその取得の申込みの勧誘が第二条第三項第二号イに掲げる場合に該当するものであつた有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘で、適格機関投資家が適格機関投資家以外の者に対して行うもの
(以下「適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘」という。)は、発行者が当該適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘に関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができない。ただし、当該有価証券に関して開示が行われている場合及び内閣府令で定めるやむを得ない理由により行われることその他の内閣府令で定める要件を満たす場合は、この限りでない。
○3
有価証券の募集又は売出し
(第一項第二号に掲げる有価証券の売出しを除くものとし、適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)を含む。次項及び第五項を除き、以下この章及び次章において同じ。)が一定の日において株主名簿
(優先出資法
に規定する優先出資者名簿を含む。)に記載され、又は記録されている株主
(優先出資法
に規定する優先出資者を含む。)に対し行われる場合には、当該募集又は売出しに関する前二項の規定による届出は、その日の二十五日前までにしなければならない。ただし、有価証券の発行価格又は売出価格その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合は、この限りでない。
○4
第一項第一号若しくは第三号に掲げる有価証券の募集若しくは売出し若しくは第二項ただし書の規定により同項本文の規定の適用を受けない適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘のうち、有価証券の売出しに該当するもの若しくは有価証券の売出しに該当せず、かつ、開示が行われている場合に該当しないもの
(以下この項及び次項において「特定募集等」という。)をし、又は当該特定募集等に係る有価証券を取得させ若しくは売り付ける場合に使用する目論見書には、当該特定募集等が第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受けないものである旨を記載しなければならない。
○5
特定募集等が行われる場合においては、当該特定募集等に係る有価証券の発行者は、当該特定募集等が開始される日の前日までに、内閣府令で定めるところにより、当該特定募集等に関する通知書を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、開示が行われている場合における第三項に規定する有価証券の売出しでその売出価額の総額が一億円未満のもの及び第一項第三号に掲げる有価証券の募集又は売出しでその発行価額又は売出価額の総額が内閣府令で定める金額以下のものについては、この限りでない。
○6
第一項第一号、第二項、第四項及び前項に規定する開示が行われている場合とは、次に掲げる場合をいう。
一
当該有価証券について既に行われた募集若しくは売出し
(適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘に該当するものを除く。)に関する第一項の規定による届出又は当該有価証券について既に行われた適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘に関する第二項の規定による届出がその効力を生じている場合
(当該有価証券の発行者が第二十四条第一項ただし書(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている者である場合を除く。)
二
前号に掲げる場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合
第五条
前条第一項又は第二項の規定による届出をしようとする発行者は、その者が会社である場合
(当該有価証券の発行により会社を設立する場合を含む。)においては、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、当該有価証券の発行価格の決定前に募集をする必要がある場合その他の内閣府令で定める場合には、第一号のうち発行価格その他の内閣府令で定める事項を記載しないで提出することができる。
二
当該会社の商号、当該会社の属する企業集団
(当該会社及び当該会社が他の会社の議決権の過半数を所有していることその他の当該会社と密接な関係を有する者として内閣府令で定める要件に該当する者(内閣府令で定める会社その他の団体に限る。)の集団をいう。以下同じ。)及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項
○2
前条第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しのうち発行価額又は売出価額の総額が五億円未満のもので内閣府令で定めるもの
(第二十四条第二項において「少額募集等」という。)に関し、前項の届出書を提出しようとする者のうち次の各号のいずれにも該当しない者は、当該届出書に、同項第二号に掲げる事項のうち当該会社に係るものとして内閣府令で定めるものを記載することにより、同号に掲げる事項の記載に代えることができる。
一
第二十四条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる有価証券に該当する有価証券の発行者
二
前条第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受けた有価証券の募集又は売出しにつき前項第二号に掲げる事項を記載した同項の届出書を提出した者
(前号に掲げる者を除く。)
三
既に、有価証券報告書
(第二十四条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する報告書をいう。以下この条において同じ。)のうち第二十四条第一項本文に規定する事項を記載したもの又は半期報告書
(第二十四条の五第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する報告書をいう。以下この条及び第二十四条第二項において同じ。)のうち第二十四条の五第一項に規定する事項を記載したものを提出している者
(前二号に掲げる者を除く。)
○3
既に内閣府令で定める期間継続して有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものを提出している者は、前条第一項又は第二項の規定による届出をしようとする場合には、第一項の届出書に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の有価証券報告書及びその添付書類並びにその提出以後に提出される半期報告書並びにこれらの訂正報告書の写しをとじ込み、かつ、当該有価証券報告書提出後に生じた事実で内閣府令で定めるものを記載することにより、同項第二号に掲げる事項の記載に代えることができる。
○4
次に掲げるすべての要件を満たす者が前条第一項又は第二項の規定による届出をしようとする場合において、第一項の届出書に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の有価証券報告書及びその添付書類並びにその提出以後に提出される半期報告書及び臨時報告書
(第二十四条の五第四項に規定する報告書をいう。)並びにこれらの訂正報告書
(以下「参照書類」という。)を参照すべき旨を記載したときは、第一項第二号に掲げる事項の記載をしたものとみなす。
一
既に内閣府令で定める期間継続して有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものを提出していること。
二
当該者に係る第一項第二号に掲げる事項に関する情報が既に公衆に広範に提供されているものとして、その者が発行者である有価証券で既に発行されたものの取引所有価証券市場における取引状況等に関し内閣府令で定める基準に該当すること。
○5
第一項の届出書には、定款その他の書類で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを添付しなければならない。
第六条
次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第四条第一項又は第二項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。
一
証券取引所に上場されている有価証券 当該証券取引所
二
流通状況が前号に掲げる有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券 政令で定める証券業協会
第七条
第四条第一項又は第二項の規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるものとして内閣府令で定める事情があるときは、届出者
(会社の成立後は、その会社。以下同じ。)は、訂正届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。これらの事由がない場合において、届出者が当該届出書類のうちに訂正を必要とするものがあると認めたときも、同様とする。
第八条
第四条第一項又は第二項の規定による届出は、内閣総理大臣が第五条第一項の規定による届出書
(同項ただし書に規定する事項の記載がない場合には、当該事項に係る前条の規定による訂正届出書。次項において同じ。)を受理した日から十五日を経過した日に、その効力を生ずる。
○2
前項の期間内に前条の規定による訂正届出書の提出があつた場合における同項の規定の適用については、内閣総理大臣がこれを受理した日に、第五条第一項の規定による届出書の受理があつたものとみなす。
○3
内閣総理大臣は、第五条若しくは前条の規定による届出書類の内容が公衆に容易に理解されると認める場合又は当該届出書類の届出者に係る第五条第一項第二号に掲げる事項に関する情報が既に公衆に広範に提供されていると認める場合においては、当該届出者に対し、第一項に規定する期間に満たない期間を指定し、又は第四条第一項若しくは第二項の規定による届出が、直ちに若しくは第一項に規定する届出書を受理した日の翌日に、その効力を生ずる旨を通知することができる。この場合において、同条第一項又は第二項の規定による届出は、当該満たない期間を指定した場合にあつてはその期間を経過した日に、当該通知をした場合にあつては直ちに若しくは当該翌日に、その効力を生ずる。
○4
第二項の規定は、前項の規定による期間の指定があつた場合に、これを準用する。
第九条
内閣総理大臣は、第五条若しくは第七条の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不十分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。この場合においては、
行政手続法
(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
○2
前項の規定による処分があつた場合においては、第四条第一項又は第二項の規定による届出は、前条の規定にかかわらず、内閣総理大臣が指定する期間を経過した日に、その効力を生ずる。
○3
前条第二項乃至第四項の規定は、前項の場合に、これを準用する。
○4
第一項の規定による処分は、第四条第一項又は第二項の規定による届出がその効力を生ずることとなつた日以後は、することができない。ただし、その日以後に第七条の規定により提出される訂正届出書については、この限りでない。
第十条
内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第四条第一項又は第二項の規定による届出の効力の停止を命ずることができる。この場合においては、
行政手続法第十三条第一項
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
○2
前条第二項及び第三項の規定は、第四条第一項又は第二項の規定による届出がその効力を生ずることとなる日前に前項の規定による訂正届出書の提出命令があつた場合について準用する。
○3
第一項の規定による停止命令があつた場合において、同項の規定による訂正届出書が提出され、且つ、内閣総理大臣がこれを適当と認めたときは、内閣総理大臣は、同項の規定による停止命令を解除するものとする。
第十一条
内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載がある場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該有価証券届出書又はその届出者がこれを提出した日から一年以内に提出する第五条第一項に規定する届出書若しくは第二十三条の三第一項に規定する発行登録書若しくは第二十三条の八第一項に規定する発行登録追補書類について、届出者に対し、公益又は投資者保護のため相当と認められる期間、その届出の効力若しくは当該発行登録書若しくは当該発行登録追補書類に係る発行登録の効力の停止を命じ、又は第八条第一項
(第二十三条の五第一項において準用する場合を含む。)に規定する期間を延長することができる。この場合においては、
行政手続法第十三条第一項
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
○2
前項の規定による処分があつた場合において、内閣総理大臣は、同項の記載につき第七条又は前条第一項の規定により提出された訂正届出書の内容が適当であり、かつ、当該届出者が発行者である有価証券を募集又は売出しにより取得させ又は売り付けても公益又は投資者保護のため支障がないと認めるときは、前項の規定による処分を解除することができる。
第十二条
第六条の規定は、第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定により訂正届出書が提出された場合に準用する。
第十三条
その募集又は売出しにつき第四条第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受ける有価証券の発行者は、当該募集又は売出しに際し、目論見書を作成しなければならない。開示が行われている場合
(同条第一項第一号に規定する開示が行われている場合をいう。以下この章において同じ。)における有価証券の売出し
(その売出価額の総額が一億円未満であるものその他内閣府令で定めるものを除く。)に係る有価証券
(以下この章において「既に開示された有価証券」という。)の発行者についても、同様とする。
○2
前項の目論見書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項に関する内容を記載しなければならない。ただし、第一号に掲げる場合の目論見書については、第五条第一項ただし書の規定により同項第一号のうち発行価格その他の内閣府令で定める事項
(以下この項及び第十五条第五項において「発行価格等」という。)を記載しないで第五条第一項本文の規定による届出書を提出した場合には、当該発行価格等を記載することを要しない。
一
第十五条第二項本文の規定により交付しなければならない場合 次のイ又はロに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ その募集又は売出しにつき第四条第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受ける有価証券 次に掲げる事項
(1) 第五条第一項各号に掲げる事項のうち、投資者の投資判断に極めて重要な影響を及ぼすものとして内閣府令で定めるもの
(2) 第五条第一項各号に掲げる事項以外の事項であつて内閣府令で定めるもの
ロ 既に開示された有価証券 次に掲げる事項
(1) イ(1)に掲げる事項
(2) 第五条第一項各号に掲げる事項以外の事項であつて内閣府令で定めるもの
二
第十五条第三項の規定により交付しなければならない場合 次のイ又はロに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ その募集又は売出しにつき第四条第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受ける有価証券 次に掲げる事項
(1) 第五条第一項各号に掲げる事項のうち、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすものとして内閣府令で定めるもの
(2) 第五条第一項各号に掲げる事項以外の事項であつて内閣府令で定めるもの
ロ 既に開示された有価証券 次に掲げる事項
(1) イ(1)に掲げる事項
(2) 第五条第一項各号に掲げる事項以外の事項であつて内閣府令で定めるもの
三
第十五条第四項本文の規定により交付しなければならない場合 第七条の規定による訂正届出書に記載した事項
○3
前項第一号及び第二号に掲げる場合の目論見書であつて、第五条第四項の規定の適用を受けた届出書を提出した者が作成すべきもの又は同項各号に掲げるすべての要件を満たす者が作成すべき既に開示された有価証券に係るものについては、参照書類を参照すべき旨を記載した場合には、同条第一項第二号に掲げる事項の記載をしたものとみなす。
○4
何人も、第四条第一項本文若しくは第二項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しのために、虚偽の記載があり、又は記載すべき内容の記載が欠けている第一項の目論見書を使用してはならない。
○5
何人も、第四条第一項本文若しくは第二項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しのために第一項の目論見書以外の文書、図画、音声その他の資料
(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて作成された場合においては、その電磁的記録に記録された情報の内容を表示したものを含む。第十七条において同じ。)を使用する場合には、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない。
第十五条
発行者、有価証券の売出しをする者、引受人
(適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘(開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。)に際し、第二条第六項各号のいずれかを行う者を含む。以下この章において同じ。)、証券会社
(外国証券会社を含む。以下この章から第二章の三まで、第四章の二、第五章の四、第六章、第二百三条第一項並びに附則(附則第三条を除く。)において同じ。)、登録金融機関又は証券仲介業者は、その募集又は売出しにつき第四条第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受ける有価証券については、これらの規定による届出がその効力を生じているのでなければ、これを募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けてはならない。
○2
発行者、有価証券の売出しをする者、引受人、証券会社、登録金融機関又は証券仲介業者は、前項の有価証券又は既に開示された有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合には、第十三条第二項第一号に定める事項に関する内容を記載した目論見書をあらかじめ又は同時に交付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一
適格機関投資家に取得させ、又は売り付ける場合
(当該有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける時までに当該適格機関投資家から当該目論見書の交付の請求があつた場合を除く。)
二
当該目論見書の交付を受けないことについて同意した次に掲げる者に当該有価証券を取得させ、又は売り付ける場合
(当該有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける時までに当該同意した者から当該目論見書の交付の請求があつた場合を除く。)イ 当該有価証券と同一の銘柄を所有する者
ロ その同居者が既に当該目論見書の交付を受け、又は確実に交付を受けると見込まれる者
○3
発行者、有価証券の売出しをする者、引受人、証券会社、登録金融機関又は証券仲介業者は、第一項の有価証券
(政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)又は既に開示された有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合において、その取得させ、又は売り付ける時までに、相手方から第十三条第二項第二号に定める事項に関する内容を記載した目論見書の交付の請求があつたときには、直ちに、当該目論見書を交付しなければならない。
○4
発行者、有価証券の売出しをする者、引受人、証券会社、登録金融機関又は証券仲介業者は、第一項の有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合において、当該有価証券に係る第五条第一項本文の届出書について第七条の規定による訂正届出書が提出されたときには、第十三条第二項第三号に定める事項に関する内容を記載した目論見書をあらかじめ又は同時に交付しなければならない。ただし、第二項各号に掲げる場合は、この限りでない。
○5
第十三条第二項ただし書の規定により発行価格等を記載しないで交付した第二項の目論見書に発行価格等を公表する旨及び公表の方法
(内閣府令で定めるものに限る。)が記載され、かつ、当該公表の方法により当該発行価格等が公表された場合には、前項本文の規定は、適用しない。
○6
第二項から前項までの規定は、第一項に規定する有価証券の募集又は売出しに際してその全部を取得させることができなかつた場合におけるその残部
(第二十四条第一項第一号及び第二号に掲げるものに該当するものを除く。)を、当該募集又は売出しに係る第四条第一項又は第二項の規定による届出がその効力を生じた日から三月
(第十条第一項又は第十一条第一項の規定による停止命令があつた場合には、当該停止命令があつた日からその解除があつた日までの期間は、算入しない。)を経過する日までの間において、募集又は売出しによらないで取得させ、又は売り付ける場合について準用する。
第十六条
前条の規定に違反して有価証券を取得させた者は、これを取得した者に対し当該違反行為に因り生じた損害を賠償する責に任ずる。
第十七条
第四条第一項本文若しくは第二項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しについて、重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の記載が欠けている第十三条第一項の目論見書又は重要な事項について虚偽の表示若しくは誤解を生ずるような表示があり、若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の表示が欠けている資料を使用して有価証券を取得させた者は、記載が虚偽であり、若しくは欠けていること又は表示が虚偽であり、若しくは誤解を生ずるような表示であり、若しくは表示が欠けていることを知らないで当該有価証券を取得した者が受けた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、賠償の責めに任ずべき者が、記載が虚偽であり、若しくは欠けていること又は表示が虚偽であり、若しくは誤解を生ずるような表示であることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
第十八条
有価証券届出書のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該有価証券届出書の届出者は、当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者に対し、損害賠償の責めに任ずる。ただし、当該有価証券を取得した者がその取得の申込みの際記載が虚偽であり、又は欠けていることを知つていたときは、この限りでない。
○2
前項の規定は、第十三条第一項の目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合に準用する。この場合において、前項中
「有価証券届出書の届出者」とあるのは
「目論見書を作成した発行者」と、
「募集又は売出しに応じて」とあるのは
「募集又は売出しに応じ当該目論見書の交付を受けて」と読み替えるものとする。
第十九条
前条の規定により賠償の責めに任ずべき額は、請求権者が当該有価証券の取得について支払つた額から次の各号の一に掲げる額を控除した額とする。
一
前条の規定により損害賠償を請求する時における市場価額
(市場価額がないときは、その時における処分推定価額)
二
前号の時前に当該有価証券を処分した場合においては、その処分価額
○2
前条の規定により賠償の責めに任ずべき者は、当該請求権者が受けた損害の額の全部又は一部が、有価証券届出書又は目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていたことによつて生ずべき当該有価証券の値下り以外の事情により生じたことを証明した場合においては、その全部又は一部については、賠償の責めに任じない。
第二十条
第十八条の規定による賠償の請求権は、請求権者が有価証券届出書若しくは目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていたことを知つた時又は相当な注意をもつて知ることができる時から三年間、これを行わないときは、消滅する。当該有価証券の募集若しくは売出しに係る第四条第一項若しくは第二項の規定による届出がその効力を生じた時又は当該目論見書の交付があつた時から七年間
(第十条第一項又は第十一条第一項の規定による停止命令があつた場合には、当該停止命令があつた日からその解除があつた日までの期間は、算入しない。)、これを行わないときも、また、同様とする。
第二十一条
有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募集又は売出しに応じて取得した者に対し、記載が虚偽であり又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、当該有価証券を取得した者がその取得の申込みの際記載が虚偽であり、又は欠けていることを知つていたときは、この限りでない。
一
当該有価証券届出書を提出した会社のその提出の時における役員
(取締役、執行役、監査役又はこれらに準ずる者をいう。第百六十三条から第百六十七条までを除き、以下同じ。)又は当該会社の発起人
(その提出が会社の成立前にされたときに限る。)
二
当該売出しに係る有価証券の所有者
(その者が当該有価証券を所有している者からその売出しをすることを内容とする契約によりこれを取得した場合には、当該契約の相手方)
三
当該有価証券届出書に係る第百九十三条の二第一項に規定する監査証明において、当該監査証明に係る書類について記載が虚偽であり又は欠けているものを虚偽でなく又は欠けていないものとして証明した公認会計士又は監査法人
四
当該募集に係る有価証券の発行者又は第二号に掲げる者のいずれかと元引受契約を締結した証券会社又は登録金融機関
○2
前項の場合において、次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる事項を証明したときは、同項に規定する賠償の責めに任じない。
一
前項第一号又は第二号に掲げる者 記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたこと。
二
前項第三号に掲げる者 同号の証明をしたことについて故意又は過失がなかつたこと。
三
前項第四号に掲げる者 記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、第百九十三条の二第一項に規定する財務計算に関する書類に係る部分以外の部分については、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたこと。
○3
第一項第一号及び第二号並びに前項第一号の規定は、第十三条第一項の目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合に準用する。この場合において、第一項中
「募集又は売出しに応じて」とあるのは
「募集又は売出しに応じ当該目論見書の交付を受けて」と、
「当該有価証券届出書を提出した会社」とあるのは
「当該目論見書を作成した会社」と、
「その提出」とあるのは
「その作成」と読み替えるものとする。
○4
第一項第四号において
「元引受契約」とは、有価証券の募集又は売出しに際して締結する次の各号のいずれかの契約をいう。
一
当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を発行者又は所有者
(証券会社及び登録金融機関を除く。次号において同じ。)から取得することを内容とする契約
二
当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者又は所有者から取得することを内容とする契約
第二十一条の二
第二十五条第一項各号に掲げる書類
(以下この条において「書類」という。)のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該書類の提出者は、当該書類が同項の規定により公衆の縦覧に供されている間に当該書類の提出者が発行者である有価証券を募集又は売出しによらないで取得した者に対し、第十九条第一項の規定の例により算出した額を超えない限度において、記載が虚偽であり、又は欠けていること
(以下この条において「虚偽記載等」という。)により生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、当該有価証券を取得した者がその取得の際虚偽記載等を知つていたときは、この限りでない。
○2
前項本文の場合において、当該書類の虚偽記載等の事実の公表がされたときは、当該虚偽記載等の事実の公表がされた日
(以下この項において「公表日」という。)前一年以内に当該有価証券を取得し、当該公表日において引き続き当該有価証券を所有する者は、当該公表日前一月間の当該有価証券の市場価額
(市場価額がないときは、処分推定価額。以下この項において同じ。)の平均額から当該公表日後一月間の当該有価証券の市場価額の平均額を控除した額を、当該書類の虚偽記載等により生じた損害の額とすることができる。
○3
前項の
「虚偽記載等の事実の公表」とは、当該書類の提出者又は当該提出者の業務若しくは財産に関し法令に基づく権限を有する者により、当該書類の虚偽記載等に係る記載すべき重要な事項又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実について、第二十五条第一項の規定による公衆の縦覧その他の手段により、多数の者の知り得る状態に置く措置がとられたことをいう。
○4
第二項の場合において、その賠償の責めに任ずべき者は、その請求権者が受けた損害の額の全部又は一部が、当該書類の虚偽記載等によつて生ずべき当該有価証券の値下り以外の事情により生じたことを証明したときは、その全部又は一部については、賠償の責めに任じない。
○5
前項の場合を除くほか、第二項の場合において、その請求権者が受けた損害の全部又は一部が、当該書類の虚偽記載等によつて生ずべき当該有価証券の値下り以外の事情により生じたことが認められ、かつ、当該事情により生じた損害の性質上その額を証明することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、賠償の責めに任じない損害の額として相当な額の認定をすることができる。
第二十一条の三
第二十条の規定は、前条の規定による賠償の請求権について準用する。この場合において、第二十条中
「第十八条」とあるのは
「第二十一条の二」と、
「有価証券届出書若しくは目論見書」とあるのは
「第二十五条第一項各号に掲げる書類」と、
「三年間」とあるのは
「二年間」と、
「当該有価証券の募集若しくは売出しに係る第四条第一項若しくは第二項の規定による届出がその効力を生じた時又は当該目論見書の交付があつた時から七年間(第十条第一項又は第十一条第一項の規定による停止命令があつた場合には、当該停止命令があつた日からその解除があつた日までの期間は、算入しない。)」とあるのは
「当該書類が提出された時から五年間」と読み替えるものとする。
第二十二条
有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、第二十一条第一項第一号及び第三号に掲げる者は、当該記載が虚偽であり、又は欠けていることを知らないで、当該有価証券届出書の届出者が発行者である有価証券を募集又は売出しによらないで取得した者に対し、記載が虚偽であり、又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。
○2
第二十一条第二項第一号及び第二号の規定は、前項に規定する賠償の責めに任ずべき者について準用する。
第二十三条
何人も、有価証券の募集又は売出しに関し、第四条第一項若しくは第二項の規定による届出があり、かつ、その効力が生じたこと、又は第十条第一項若しくは第十一条第一項の規定による停止命令が解除されたことをもつて、内閣総理大臣が当該届出に係る有価証券届出書の記載が真実かつ正確であり若しくはそのうちに重要な事項の記載が欠けていないことを認定し、又は当該有価証券の価値を保証若しくは承認したものであるとみなすことができない。
○2
何人も、前項の規定に違反する表示をすることができない。
第二十三条の二
第五条第四項の規定の適用を受ける届出書若しくは当該届出書に係る訂正届出書が提出され、又は第十三条第三項の規定の適用を受ける目論見書が作成された場合における第七条、第九条から第十一条まで、第十七条から第二十一条まで、第二十二条及び前条の規定の適用については、第七条中
「規定による届出書類」とあるのは
「規定による届出書類(同条第四項の規定の適用を受ける届出書にあつては、当該届出書に係る参照書類を含む。以下この条において同じ。)」と、第九条第一項中
「届出書類」とあるのは
「届出書類(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、第十条第一項中
「有価証券届出書」とあるのは
「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条、前条第一項若しくはこの項の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、同条第三項中
「訂正届出書」とあるのは
「訂正届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書に係る訂正届出書にあつては、当該訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、第十一条第一項中
「有価証券届出書のうちに」とあるのは
「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条、第九条第一項若しくは前条第一項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、同条第二項中
「訂正届出書」とあるのは
「訂正届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書に係る訂正届出書にあつては、当該訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、第十七条中
「目論見書」とあるのは
「目論見書(同条第三項の規定の適用を受ける目論見書にあつては、当該目論見書に係る参照書類を含む。)」と、第十八条第一項中
「有価証券届出書のうちに」とあるのは
「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、同条第二項中
「目論見書のうちに」とあるのは
「目論見書(同条第三項の規定の適用を受ける目論見書にあつては、目論見書及び当該目論見書に係る参照書類)のうちに」と、第十九条第二項及び第二十条前段中
「有価証券届出書」とあるのは
「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、
「目論見書」とあるのは
「目論見書(第十三条第三項の規定の適用を受ける目論見書にあつては、目論見書及び当該目論見書に係る参照書類)」と、第二十一条第一項中
「有価証券届出書のうちに」とあるのは
「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、同条第三項中
「目論見書のうちに」とあるのは
「目論見書(同条第三項の規定の適用を受ける目論見書にあつては、目論見書及び当該目論見書に係る参照書類)のうちに」と、第二十二条第一項中
「有価証券届出書のうちに」とあるのは
「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、前条第一項中
「有価証券届出書」とあるのは
「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」とする。
第二十三条の三
有価証券の募集又は売出しを予定している当該有価証券の発行者で、第五条第四項に規定する者に該当するものは、当該募集又は売出しを予定している有価証券の発行価額又は売出価額の総額
(以下「発行予定額」という。)が一億円以上の場合においては、内閣府令で定めるところにより、当該募集又は売出しを予定している期間
(以下「発行予定期間」という。)、当該有価証券の種類及び発行予定額又は発行若しくは売出しの限度額、当該有価証券について引受けを予定する証券会社又は登録金融機関のうち主たるものの名称その他の事項で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類
(以下「発行登録書」という。)を内閣総理大臣に提出して、当該有価証券の募集又は売出しを登録することができる。ただし、その発行の際にその取得の申込みの勧誘が第二十三条の十三第一項に規定する適格機関投資家向け勧誘
(同項本文の規定の適用を受けるものに限る。)に該当するものであつた有価証券の売出し
(当該有価証券に関して開示が行われている場合を除く。)及びその発行の際にその取得の申込みの勧誘が同条第三項に規定する少人数向け勧誘
(同項本文の規定の適用を受けるものに限る。)に該当するものであつた有価証券の売出し
(当該有価証券に関して開示が行われている場合を除く。)を予定している場合は、この限りでない。
○2
前項の規定は、同項の発行登録書に、同項の内閣府令で定める事項のほか、内閣府令で定めるところにより第五条第一項第二号に掲げる事項につき当該発行者に係る直近の参照書類を参照すべき旨の記載があり、かつ、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
○3
第一項の規定による登録
(以下「発行登録」という。)を行つた有価証券の募集又は売出しについては、第四条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
○4
発行登録を行つた有価証券の発行者である会社は、第五条第四項に規定する要件を満たすため必要があるときは、第二十四条第一項
(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による有価証券報告書を提出する義務が消滅した後においても、引き続き同条第一項に規定する有価証券報告書及びその添付書類を提出することができる。
第二十三条の四
発行登録を行つた日以後当該発行登録がその効力を失うこととなる日前において、発行登録書において前条第二項の規定により参照すべき旨記載されている参照書類と同種の書類が新たに提出されたときその他当該発行登録に係る発行登録書及びその添付書類
(以下この条において「発行登録書類」という。)に記載された事項につき公益又は投資者保護のためその内容を訂正する必要があるものとして内閣府令で定める事情があるときは、当該発行登録をした者
(以下「発行登録者」という。)は、内閣府令で定めるところにより訂正発行登録書を内閣総理大臣に提出しなければならない。当該事情がない場合において、発行登録者が当該発行登録書類のうちに訂正を必要とするものがあると認めたときも、同様とする。この場合においては、発行予定額の増額、発行予定期間の変更その他の内閣府令で定める事項を変更するための訂正を行うことはできない。
第二十三条の五
第八条の規定は、発行登録の効力の発生について準用する。この場合において、同条第一項中
「第五条第一項の規定による届出書(同項ただし書に規定する事項の記載がない場合には、当該事項に係る前条の規定による訂正届出書。次項において同じ。)」とあるのは
「第二十三条の三第一項に規定する発行登録書(以下第二十三条までにおいて「発行登録書」という。)」と、同条第二項中
「前条の規定による訂正届出書」とあるのは
「第二十三条の四の規定による訂正発行登録書」と、
「第五条第一項の規定による届出書」とあるのは
「発行登録書」と、同条第三項中
「第五条若しくは前条の規定による届出書類」とあるのは
「発行登録書及びその添付書類又は第二十三条の三第三項に規定する発行登録(以下第二十三条までにおいて「発行登録」という。)が効力を生ずることとなる日前において提出される第二十三条の四の規定による訂正発行登録書」と、
「当該届出書類の届出者」とあるのは
「これらの書類の提出者」と読み替えるものとする。
○2
発行登録が効力を生じた日以後に、前条の規定により訂正発行登録書が提出された場合には、内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該訂正発行登録書が提出された日から十五日を超えない範囲内において内閣総理大臣が指定する期間、当該発行登録の効力の停止を命ずることができる。
第二十三条の六
発行登録に係る有価証券の発行予定期間は、発行登録の効力が生じた日から起算して二年を超えない範囲内において内閣府令で定める期間とする。
○2
発行登録は、前項の発行予定期間を経過した日に、その効力を失う。
第二十三条の七
前条第一項に定める発行予定期間を経過する日前において発行予定額全額の有価証券の募集又は売出しが終了したときは、発行登録者は、内閣府令で定めるところによりその旨を記載した発行登録取下届出書を内閣総理大臣に提出して、発行登録を取り下げなければならない。
○2
前項の場合においては、発行登録は、前条第二項の規定にかかわらず、内閣総理大臣が当該発行登録取下届出書を受理した日に、その効力を失う。
第二十三条の八
発行登録者、有価証券の売出しをする者、引受人、証券会社又は登録金融機関は、発行登録によりあらかじめその募集又は売出しが登録されている有価証券については、当該発行登録がその効力を生じており、かつ、当該有価証券の募集又は売出しごとにその発行価額又は売出価額の総額、発行条件又は売出条件その他の事項で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類
(以下「発行登録追補書類」という。)が内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に提出されていなければ、これを募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けてはならない。ただし、有価証券の募集又は売出しごとの発行価額又は売出価額の総額が一億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものについては、この限りでない。
○2
前項の規定にかかわらず、発行登録によりあらかじめその募集又は売出しが登録されている
社債等の振替に関する法律
(平成十三年法律第七十五号)第百二十九条第一項
に規定する振替社債等のうち
同法第六十六条第一号
に規定する短期社債その他政令で定めるもの
(その取扱いを行う振替機関(同法第二条第二項
に規定する振替機関をいう。)により、その発行残高が公衆の縦覧に供されるものに限る。)については、当該発行登録がその効力を生じている場合には、これを募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けることができる。
○3
有価証券の募集又は売出しが一定の日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主に対し行われる場合には、当該募集又は売出しに関する発行登録追補書類の提出は、その日の十日前までにしなければならない。ただし、有価証券の発行価格又は売出価格その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合は、この限りでない。
○4
第四条第四項及び第五項の規定は、第一項ただし書の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しが行われる場合について準用する。この場合において、同条第四項中
「当該特定募集等に係る」とあるのは
「当該募集若しくは売出しに係る」と、
「当該特定募集等が」とあるのは
「当該募集又は売出しが」と、同条第五項中
「当該特定募集等に係る」とあるのは
「当該」と、
「当該特定募集等が」とあるのは
「当該募集又は売出しが」と、
「当該特定募集等に関する」とあるのは
「当該募集又は売出しに関する」と、
「開示が行われている場合における第三項に規定する有価証券の売出しでその売出価額の総額が一億円未満のもの及び第一項第三号に掲げる有価証券の募集又は売出しでその発行価額」とあるのは
「発行価額」と、
「以下のもの」とあるのは
「以下の有価証券の募集又は売出し」と読み替えるものとする。
○5
第一項の発行登録追補書類には、同項の内閣府令で定める事項のほか、内閣府令で定めるところにより、第五条第一項第二号に掲げる事項につき当該発行者に係る直近の参照書類を参照すべき旨を記載するとともに、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第二十三条の九
内閣総理大臣は、発行登録書
(当該発行登録書に係る参照書類を含む。)及びその添付書類若しくは第二十三条の四の規定による訂正発行登録書
(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)に形式上の不備があり、又はこれらの書類に記載すべき重要な事項の記載が不十分であると認めるときは、これらの書類の提出者に対し、訂正発行登録書の提出を命ずることができる。この場合においては、
行政手続法第十三条第一項
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
○2
発行登録が効力を生ずる日前に前項の規定による処分があつた場合においては、当該発行登録は、第二十三条の五第一項において準用する第八条の規定にかかわらず、内閣総理大臣が当該発行登録に係る発行登録書を受理した日から内閣総理大臣が指定する期間を経過した日に、その効力を生ずる。
○3
前項の場合において、内閣総理大臣が指定する期間内に第二十三条の四の規定による訂正発行登録書の提出があつた場合には、内閣総理大臣が当該訂正発行登録書を受理した日に、発行登録書の受理があつたものとみなす。
○4
前項の場合において、内閣総理大臣は、第二十三条の四の規定による訂正発行登録書の内容が公衆に容易に理解されると認める場合又は当該訂正発行登録書の提出者に係る第五条第一項第二号に掲げる事項に関する情報が既に公衆に広範に提供されていると認める場合においては、第二項において内閣総理大臣が指定した期間に満たない期間を指定することができる。この場合においては、発行登録は、その期間を経過した日に、その効力を生ずる。
○5
第三項の規定は、前項の規定による期間の指定があつた場合において、当該指定された期間内に第二十三条の四の規定による訂正発行登録書の提出があつたときに準用する。
第二十三条の十
内閣総理大臣は、発行登録書
(当該発行登録書に係る参照書類を含む。)及びその添付書類、第二十三条の四若しくは前条第一項の規定による訂正発行登録書
(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)又は発行登録追補書類
(当該発行登録追補書類に係る参照書類を含む。)及びその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、当該書類の提出者に対し、訂正発行登録書の提出を命ずることができる。この場合においては、
行政手続法第十三条第一項
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
○2
前条第二項から第五項までの規定は、発行登録が効力を生ずる日前に前項の規定による訂正発行登録書の提出命令があつた場合に準用する。
○3
内閣総理大臣は、発行登録が効力を生じた日以後に第一項の規定による処分を行つた場合において必要があると認めるときは、当該発行登録の効力の停止を命ずることができる。
○4
前項の規定による停止命令があつた場合において、第一項の規定による訂正発行登録書が提出され、かつ、内閣総理大臣がこれを適当と認めたときは、内閣総理大臣は、前項の規定による停止命令を解除するものとする。
○5
前各項の規定は、内閣総理大臣が、第一項の規定により提出される訂正発行登録書
(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見した場合に準用する。
第二十三条の十一
内閣総理大臣は、発行登録書及びその添付書類、第二十三条の四、第二十三条の九第一項若しくは前条第一項
(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びその添付書類並びにこれらの書類に係る参照書類のうちに重要な事項について虚偽の記載がある場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該発行登録書及びその添付書類、当該訂正発行登録書若しくは当該発行登録追補書類及びその添付書類
(以下この条において「発行登録書類等」という。)又は当該発行登録書類等の提出者がこれを提出した日から一年以内に提出する第五条第一項に規定する届出書若しくは発行登録書若しくは発行登録追補書類について、これらの書類の提出者に対し、公益又は投資者保護のため相当と認められる期間、当該発行登録書類等に係る発行登録の効力、当該届出書に係る届出の効力若しくは当該発行登録書若しくは当該発行登録追補書類に係る発行登録の効力の停止を命じ、又は第八条第一項
(第二十三条の五第一項において準用する場合を含む。)に規定する期間を延長することができる。この場合においては、
行政手続法第十三条第一項
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
○2
前項の規定による処分があつた場合において、内閣総理大臣は、同項の記載につき第二十三条の四又は前条第一項
(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出された訂正発行登録書
(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)の内容が適当であり、かつ、当該提出者の発行する有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けても公益又は投資者保護のため支障がないと認めるときは、前項の規定による処分を解除することができる。
第二十三条の十二
第六条の規定は、発行登録書及びその添付書類、第二十三条の四、第二十三条の九第一項若しくは第二十三条の十第一項
(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びその添付書類が提出された場合に準用する。
○2
第十三条第一項の規定は発行登録を行つた有価証券の発行者について、同条第二項本文の規定は発行登録を行つた有価証券の発行者が作成する目論見書について、同条第四項及び第五項の規定は発行登録を行つた有価証券の募集又は売出しについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項本文中
「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項に関する内容」とあるのは、
「発行登録書、第二十三条の四の規定による訂正発行登録書又は発行登録追補書類に記載すべき内容及び内閣府令で定める内容」と読み替えるものとする。
○3
第十五条第二項及び第六項の規定は、発行登録を行つた有価証券の募集又は売出しについて準用する。この場合において、同条第二項中
「第十三条第二項第一号に定める事項に関する内容を記載した」とあるのは
「第二十三条の十二第二項において準用する第十三条第一項の」と、同条第六項中
「第二項から前項まで」とあるのは
「第二項」と、
「第四条第一項又は第二項の規定による届出がその効力を生じた日」とあるのは
「発行登録の効力が生じており、かつ、それに係る発行登録追補書類が提出された日」と、
「第十条第一項又は第十一条第一項」とあるのは
「第二十三条の十第三項又は第二十三条の十一第一項」と読み替えるものとする。
○4
第十六条の規定は、第二十三条の八第一項若しくは第二項の規定又は前項において準用する第十五条第二項若しくは第六項の規定に違反して有価証券を取得させた者について準用する。
○5
第十七条から第二十一条まで、第二十二条及び第二十三条の規定は、発行登録を行つた有価証券の募集又は売出しについて準用する。この場合において、第十七条中
「第十三条第一項の目論見書」とあるのは
「第二十三条の十二第二項において準用する第十三条第一項の目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)」と、第十八条第一項中
「有価証券届出書のうちに」とあるのは
「発行登録書類、第二十三条の四、第二十三条の九第一項若しくは第二十三条の十第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書(以下「訂正発行登録書」という。)又は発行登録追補書類及びその添付書類並びにこれらの書類に係る参照書類(以下「発行登録書類等」という。)のうちに」と、
「当該有価証券届出書」とあるのは
「発行登録書類、訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びこれらの添付書類」と、同条第二項中
「目論見書のうちに」とあるのは
「目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)のうちに」と、第十九条第二項中
「有価証券届出書」とあるのは
「発行登録書類等」と、
「目論見書」とあるのは
「目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)」と、第二十条中
「有価証券届出書」とあるのは
「発行登録書類等」と、
「目論見書のうちに」とあるのは
「目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)のうちに」と、
「第四条第一項若しくは第二項の規定による届出がその効力を生じた時」とあるのは
「発行登録の効力が生じており、かつ、それに係る発行登録追補書類が提出された時」と、
「第十条第一項又は第十一条第一項」とあるのは
「第二十三条の十第三項又は第二十三条の十一第一項」と、第二十一条第一項各号列記以外の部分中
「有価証券届出書のうちに」とあるのは
「発行登録書類等のうちに」と、同項第一号及び第三号中
「当該有価証券届出書」とあるのは
「発行登録書類、訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びこれらの添付書類」と、同条第三項中
「目論見書のうちに」とあるのは
「目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)のうちに」と、第二十二条第一項中
「有価証券届出書のうちに」とあるのは
「発行登録書類等のうちに」と、
「当該有価証券届出書」とあるのは
「発行登録書類、訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びこれらの添付書類」と、第二十三条中
「第四条第一項若しくは第二項の規定による届出があり、かつ、その効力が生じたこと」とあるのは
「発行登録の効力が生じており、かつ、それに係る発行登録追補書類が提出されたこと(第二十三条の八第二項の有価証券の募集又は売出しにあつては、発行登録の効力が生じていること。)」と、
「第十条第一項若しくは第十一条第一項」とあるのは
「第二十三条の十第三項若しくは第二十三条の十一第一項」と、
「当該届出」とあるのは
「当該発行登録」と、
「有価証券届出書」とあるのは
「発行登録書類等」と読み替えるものとする。
○6
第二項、第三項並びに前項において準用する第十七条、第十八条第二項及び第二十一条第三項の規定は、第二十三条の八第二項の有価証券については、適用しない。
第二十三条の十三
適格機関投資家向け勧誘
(新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘のうち第二条第三項第二号イに掲げる場合に該当するものをいう。以下この項において同じ。)又はこれに係る有価証券の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘で第四条第二項本文の規定の適用を受けないもの
(次項において「適格機関投資家向け勧誘等」という。)を行う者
(内閣府令で定める者に限る。)は、当該有価証券の発行に係る取得の申込みの勧誘が第二条第三項第二号イに該当することにより当該取得の申込みの勧誘に関し第四条第一項の規定による届出が行われていないことその他の内閣府令で定める事項を、その相手方に対して告知しなければならない。ただし、当該有価証券に関して開示が行われている場合及び発行価額の総額が一億円を超えない範囲内で内閣府令で定める金額未満である適格機関投資家向け勧誘に係る有価証券について行う場合は、この限りでない。
○2
前項本文の規定の適用を受ける適格機関投資家向け勧誘等を行う者は、同項本文に規定する有価証券を当該適格機関投資家向け勧誘等により取得させ、又は売り付ける場合には、あらかじめ又は同時にその相手方に対し、同項の規定により告知すべき事項を記載した書面を交付しなければならない。
○3
少人数向け勧誘
(新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘のうち第二条第三項第二号ロに掲げる場合に該当するもの(政令で定めるものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)又はこれに係る有価証券の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘で第四条第一項本文の規定の適用を受けないもの
(次項において「少人数向け勧誘等」という。)を行う者は、当該有価証券の発行に係る取得の申込みの勧誘が第二条第三項第二号ロに該当することにより当該取得の申込みの勧誘に関し第四条第一項の規定による届出が行われていないことその他の内閣府令で定める事項を、その相手方に対して告知しなければならない。ただし、当該有価証券に関して開示が行われている場合及び発行価額の総額が一億円を超えない範囲内で内閣府令で定める金額未満である少人数向け勧誘に係る有価証券について行う場合は、この限りでない。
○4
前項本文の規定の適用を受ける少人数向け勧誘等を行う者は、同項本文に規定する有価証券を当該少人数向け勧誘等により取得させ、又は売り付ける場合には、あらかじめ又は同時にその相手方に対し、同項の規定により告知すべき事項を記載した書面を交付しなければならない。
第二十三条の十四
外国で既に発行された有価証券
(政令で定めるものを除く。)その他これに準ずるものとして政令で定める有価証券の売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘で、第四条第一項本文の規定の適用を受けないもの
(以下この条において「海外発行証券の少人数向け勧誘」という。)は、当該有価証券がその買付者から多数の者に譲渡されるおそれを少なくするために必要な条件として政令で定める条件が当該有価証券の売付けに付されることを明らかにして、しなければならない。ただし、当該有価証券に関して開示が行われている場合、当該有価証券の売付けの総額が一億円を超えない範囲内で内閣府令で定める金額未満である場合その他当該有価証券の売付けに当該条件を付さなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める要件を満たす場合については、この限りでない。
○2
前項本文の規定の適用を受ける海外発行証券の少人数向け勧誘を行う者は、同項本文に規定する有価証券を当該海外発行証券の少人数向け勧誘により売り付ける場合には、あらかじめ又は同時にその相手方に対し、同項に規定する条件の内容その他の内閣府令で定める内容を記載した書面を交付しなければならない。
第二十四条
有価証券の発行者である会社は、その会社が発行者である有価証券
(政令で定める有価証券(以下この条において「特定有価証券」という。)を除く。第一号から第三号までを除き、以下この条において同じ。)が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書
(以下「有価証券報告書」という。)を、当該事業年度経過後三月以内
(当該会社が外国会社である場合には、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内)に、内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、当該有価証券が第四号に掲げる有価証券に該当する場合において、その発行者である会社の資本の額が当該事業年度の末日において五億円未満であるとき、及び当該事業年度の末日における当該有価証券の所有者の数が政令で定める数未満であるとき、並びに当該有価証券が第三号又は第四号に掲げる有価証券に該当する場合において有価証券報告書を提出しなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして政令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
二
流通状況が前号に掲げる有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券
三
その募集又は売出しにつき第四条第一項本文若しくは第二項本文又は第二十三条の八第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けた有価証券
(前二号に掲げるものを除く。)
四
当該会社が発行する有価証券
(株券その他の政令で定める有価証券に限る。)で、当該事業年度又は当該事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度のいずれかの末日におけるその所有者の数が政令で定める数以上であるもの
(前三号に掲げるものを除く。)
○2
前項第三号に掲げる有価証券に該当する有価証券の発行者である会社で、少額募集等につき第五条第二項に規定する事項を記載した同条第一項に規定する届出書を提出した会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、前項本文の規定により提出しなければならない有価証券報告書に、同項本文に規定する事項のうち当該会社に係るものとして内閣府令で定めるものを記載することにより、同項本文に規定する事項の記載に代えることができる。
一
既に、前項本文に規定する事項を記載した有価証券報告書又は第二十四条の五第一項に規定する事項を記載した半期報告書を提出している者
二
第四条第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受けた有価証券の募集又は売出しにつき、第五条第一項第二号に掲げる事項を記載した同項に規定する届出書を提出した者
(前号に掲げる者を除く。)
○3
第一項本文の規定の適用を受けない会社が発行者である有価証券が同項第一号から第三号までに掲げる有価証券に該当することとなつたとき
(内閣府令で定める場合を除く。)は、当該会社は、内閣府令で定めるところにより、その該当することとなつた日の属する事業年度の直前事業年度に係る有価証券報告書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
○4
第一項第四号に規定する所有者の数の算定に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
○5
第一項から第三項までの規定は、特定有価証券が第一項第一号から第三号までに掲げる有価証券のいずれかに該当する場合について準用する。この場合において、同項本文中
「有価証券の発行者である会社」とあるのは
「有価証券の発行者である会社(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者を除く。)」と、
「事業年度ごと」とあるのは
「当該特定有価証券につき、内閣府令で定める期間(以下この条において「特定期間」という。)ごと」と、
「当該事業年度」とあるのは
「当該特定期間」と、同項ただし書中
「当該有価証券が第四号に掲げる有価証券に該当する場合において、その発行者である会社の資本の額が当該事業年度の末日において五億円未満であるとき、及び当該事業年度の末日における当該有価証券の所有者の数が政令で定める数未満であるとき、並びに当該有価証券が第三号又は第四号」とあるのは
「当該有価証券が第三号」と、第二項中
「有価証券の」とあるのは
「特定有価証券の」と、第三項中
「第一項本文」とあるのは
「第五項において準用する第一項本文」と、
「発行者」とあるのは
「発行者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者を除く。)」と、
「有価証券が」とあるのは
「特定有価証券が」と、
「その該当することとなつた日」とあるのは
「当該特定有価証券につき、その該当することとなつた日」と、
「事業年度」とあるのは
「特定期間」と読み替えるものとする。
○6
有価証券報告書には、定款その他の書類で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを添附しなければならない。
○7
第六条の規定は、第一項から第三項まで
(これらの規定を第五項において準用する場合を含む。)及び前項の規定により有価証券報告書及びその添付書類が提出された場合について準用する。
第二十四条の二
第七条、第九条第一項及び第十条第一項の規定は、有価証券報告書及びその添付書類について準用する。この場合において、第七条中
「第四条第一項又は第二項の規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条の規定による届出書類」とあるのは
「有価証券報告書及びその添付書類」と、
「届出者」とあるのは
「有価証券報告書の提出者」と、
「訂正届出書」とあるのは
「訂正報告書」と、第九条第一項中
「届出者」とあるのは
「有価証券報告書の提出者」と、
「訂正届出書」とあるのは
「訂正報告書」と、第十条第一項中
「届出者」とあるのは
「有価証券報告書の提出者」と、
「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第四条第一項又は第二項の規定による届出の効力の停止」とあるのは、
「訂正報告書の提出」と読み替えるものとする。
○2
有価証券の発行者である会社は、前項において準用する第七条又は第十条第一項の規定により有価証券報告書の記載事項のうち重要なものについて訂正報告書を提出したときは、遅滞なく、その旨を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載して公告しなければならない。
○3
第六条の規定は、第一項において準用する第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定により有価証券報告書又はその添附書類について訂正報告書が提出された場合に準用する。
第二十四条の三
第十一条の規定は、重要な事項について虚偽の記載がある有価証券報告書
(その訂正報告書を含む。次条において同じ。)を提出した者が当該記載について前条第一項において準用する第七条の規定により訂正報告書を提出した日又は同項において準用する第十条第一項の規定により訂正報告書の提出を命ぜられた日から一年以内に提出する第五条第一項に規定する届出書又は発行登録書若しくは発行登録追補書類について準用する。
第二十四条の四
第二十二条の規定は、有価証券報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合に準用する。この場合において、同条第一項中
「有価証券を募集又は売出しによらないで取得した者」とあるのは、
「有価証券を取得した者」と読み替えるものとする。
第二十四条の五
第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社
(第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。第四項において同じ。)は、その事業年度が一年である場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日以後六月間の当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書
(以下「半期報告書」という。)を、当該期間経過後三月以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
○2
第二十四条第二項に規定する事項を記載した同条第一項の規定による有価証券報告書を提出した、又は提出しようとする会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、前項の規定により提出しなければならない半期報告書に、同項に規定する事項のうち当該会社に係るものとして内閣府令で定めるものを記載することにより、同項に規定する事項の記載に代えることができる。
一
既に、第二十四条第一項本文に規定する事項を記載した有価証券報告書又は前項に規定する事項を記載した半期報告書を提出している者
二
第四条第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受けた有価証券の募集又は売出しにつき、第五条第一項第二号に掲げる事項を記載した同項に規定する届出書を提出した者
(前号に掲げる者を除く。)
○3
前二項の規定は、第二十四条第五項において準用する同条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社
(第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。)について準用する。この場合において、第一項中
「その事業年度」とあるのは
「当該特定有価証券(第二十四条第一項に規定する特定有価証券をいう。)に係る特定期間(同条第五項において準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。以下この項において同じ。)」と、
「事業年度ごと」とあるのは
「特定期間ごと」と、
「当該事業年度」とあるのは
「当該特定期間」と、前項中
「有価証券の」とあるのは
「特定有価証券の」と読み替えるものとする。
○4
第二十四条第一項
(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社は、その会社が発行者である有価証券の募集又は売出しが外国において行われるとき、その他公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める場合に該当することとなつたときは、内閣府令で定めるところにより、その内容を記載した報告書
(以下「臨時報告書」という。)を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
○5
第七条、第九条第一項及び第十条第一項の規定は半期報告書及び臨時報告書について、第二十二条の規定は半期報告書及び臨時報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について、それぞれ準用する。この場合において、第七条中
「第四条第一項又は第二項の規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条の規定による届出書類」とあるのは
「半期報告書(第二十四条の五第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この条、第九条第一項、第十条第一項及び第二十二条において同じ。)又は臨時報告書(第二十四条の五第四項に規定する臨時報告書をいう。以下この条、第九条第一項、第十条第一項及び第二十二条において同じ。)」と、
「届出者」とあるのは
「半期報告書又は臨時報告書の提出者」と、
「訂正届出書」とあるのは
「訂正報告書」と、第九条第一項中
「届出者」とあるのは
「半期報告書又は臨時報告書の提出者」と、
「訂正届出書」とあるのは
「訂正報告書」と、第十条第一項中
「届出者」とあるのは
「半期報告書又は臨時報告書の提出者」と、
「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第四条第一項又は第二項の規定による届出の効力の停止」とあるのは
「訂正報告書の提出」と、第二十二条第一項中
「有価証券届出書の届出者が発行者である有価証券を募集又は売出しによらないで取得した者」とあるのは
「半期報告書又は臨時報告書の提出者が発行者である有価証券を取得した者」と、同条第二項中
「前項」とあるのは
「第二十四条の五第五項において準用する前項」と読み替えるものとする。
○6
第六条の規定は、第一項
(第三項において準用する場合を含む。)又は第四項の規定により半期報告書又は臨時報告書が提出された場合及び前項において準用する第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定によりこれらの報告書の訂正報告書が提出された場合について準用する。
第二十四条の六
証券取引所に上場されている株券、流通状況が証券取引所に上場されている株券に準ずるものとして政令で定める株券その他政令で定める有価証券
(以下この条、第二十七条の二十二の二から第二十七条の二十二の四まで及び第百六十七条において「上場株券等」という。)の発行者である会社は、
商法第二百十条第一項
の規定による定時総会の決議又は
第二百十一条ノ三第一項
の規定による取締役会の決議
(同項第一号
に掲げる場合を除く。)があつた場合には、内閣府令で定めるところにより、当該決議があつた定時総会又は取締役会
(以下この項において「定時総会等」という。)の終結した日の属する月から当該定時総会等の決議後最初の決算期に関する定時総会が終結する日の属する月までの各月
(以下この項において「報告月」という。)ごとに、当該定時総会等の決議に基づいて各報告月中に行つた自己の株式に係る上場株券等
(次項において「自己株券等」という。)の買付けの状況
(買付けを行わなかつた場合を含む。)に関する事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書を、各報告月の翌月十五日までに、内閣総理大臣に提出しなければならない。
○2
上場株券等の発行者である会社は、
商法第二百十三条第一項
の規定による株式の消却のための自己株券等の買付け等
(買付けその他の有償の譲受けをいう。以下この項及び第二十七条の二十二の二から第二十七条の二十二の四までにおいて同じ。)又は
同法第二百二十二条第一項
の規定により発行された株式のうち利益をもつて消却されることが発行時において定められているもの
(第二十七条の二十二の二第一項において「償還株式」という。)の消却のための自己株券等の買付け等を行つたときは、当該買付け等を行つた日の属する月の翌月十五日までに、当該月中に行つた当該買付け等の状況に関する事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書を、内閣総理大臣に提出しなければならない。
○3
第七条、第九条第一項及び第十条第一項の規定は前二項に規定する報告書
(以下「自己株券買付状況報告書」という。)について、第二十二条の規定は自己株券買付状況報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について、それぞれ準用する。この場合において、第七条中
「第四条第一項又は第二項の規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条の規定による届出書類」とあるのは
「自己株券買付状況報告書(第二十四条の六第一項又は第二項に規定する報告書をいう。以下この条、第九条第一項、第十条第一項及び第二十二条において同じ。)」と、
「届出者」とあるのは
「自己株券買付状況報告書の提出者」と、
「訂正届出書」とあるのは
「訂正報告書」と、第九条第一項中
「届出者」とあるのは
「自己株券買付状況報告書の提出者」と、
「訂正届出書」とあるのは
「訂正報告書」と、第十条第一項中
「届出者」とあるのは
「自己株券買付状況報告書の提出者」と、
「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第四条第一項又は第二項の規定による届出の効力の停止」とあるのは
「訂正報告書の提出」と、第二十二条第一項中
「第二十一条第一項第一号及び第三号に掲げる者」とあるのは
「当該自己株券買付状況報告書を提出した会社のその提出の時における役員」と、
「有価証券届出書の届出者が発行者である有価証券を募集又は売出しによらないで取得した者」とあるのは
「自己株券買付状況報告書の提出者が発行者である有価証券を取得した者」と、同条第二項中
「第二十一条第二項第一号及び第二号」とあるのは
「第二十一条第二項第一号」と、
「前項」とあるのは
「第二十四条の六第三項において準用する前項」と読み替えるものとする。
○4
第六条の規定は、第一項又は第二項の規定により自己株券買付状況報告書が提出された場合及び前項において準用する第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定により当該報告書の訂正報告書が提出された場合について準用する。
第二十五条
内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる書類を、これらの書類を受理した日から当該各号に定める期間を経過する日
(当該各号に掲げる訂正届出書、訂正発行登録書又は訂正報告書にあつては、当該訂正の対象となつた当該各号に掲げる第五条第一項及び第五項の規定による届出書及びその添付書類、同条第四項の規定の適用を受ける届出書及びその添付書類、発行登録書及びその添付書類、有価証券報告書及びその添付書類、半期報告書、臨時報告書又は自己株券買付状況報告書に係る当該経過する日)までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
一
第五条第一項及び第五項の規定による届出書及びその添付書類並びにこれらの訂正届出書
(同条第四項の規定の適用を受ける届出書及びその添付書類並びにこれらの訂正届出書を除く。) 五年
二
第五条第四項の規定の適用を受ける届出書及びその添付書類並びにこれらの訂正届出書 一年
三
発行登録書及びその添付書類、発行登録追補書類及びその添付書類並びにこれらの訂正発行登録書 発行登録が効力を失うまでの期間
四
有価証券報告書及びその添付書類並びにこれらの訂正報告書 五年
七
自己株券買付状況報告書及びその訂正報告書 一年
○2
有価証券の発行者で前項各号に掲げる書類を提出したものは、これらの書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、当該発行者の本店及び主要な支店に備え置き、これらの書類を内閣総理大臣に提出した日から当該各号に掲げる期間を経過する日までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
○3
証券取引所及び政令で定める証券業協会は、第六条
(第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第七項、第二十四条の二第三項、第二十四条の五第六項及び前条第四項において準用する場合を含む。第五項において同じ。)の規定により提出された第一項各号に掲げる書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、その事務所に備え置き、これらの書類の写しの提出があつた日から当該各号に掲げる期間を経過する日までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
○4
有価証券の発行者がその事業上の秘密の保持の必要により前三項に規定する書類
(第一項第七号に掲げる書類及び前二項の規定による第一項第七号に掲げる書類の写しを除く。)の一部について公衆の縦覧に供しないことを内閣総理大臣に申請し、内閣総理大臣が当該申請を承認した場合においては、前三項の規定にかかわらず、その一部は、公衆の縦覧に供しないものとする。
○5
前項の承認を受けた有価証券の発行者が第六条の規定により第一項各号に掲げる書類の写しを証券取引所又は政令で定める証券業協会に提出する場合には、前項の規定により公衆の縦覧に供しないこととされた部分をこれらの書類の写しから削除して提出することができる。
第二十六条
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、有価証券届出書の届出者、発行登録書の提出者、有価証券報告書の提出者、自己株券買付状況報告書の提出者若しくは有価証券の引受人その他の関係者に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第二十七条
第五条から第十三条まで、第十五条から第二十四条の五まで、第二十五条及び前条の規定は、発行者が会社以外の者である場合に準用する。この場合において、必要な事項は、政令で定める。
第二章の二 公開買付けに関する開示
第一節 発行者以外の者による株券等の公開買付け
第二十七条の二
その株券、新株予約権付社債券その他の有価証券で政令で定めるもの
(以下この章及び第二十七条の三十の十一(第四項を除く。)において「株券等」という。)について有価証券報告書を提出しなければならない発行者の株券等につき、当該発行者以外の者による取引所有価証券市場外における買付け等
(株券等の買付けその他の有償の譲受けをいい、これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この節において同じ。)は、公開買付けによらなければならない。ただし、次に掲げる株券等の買付け等については、この限りでない。
一
取引所有価証券市場における有価証券の売買等に準ずるものとして政令で定める取引による株券等の買付け等
二
新株予約権を有する者が当該新株予約権を行使することにより行う株券等の買付け等その他の政令で定める株券等の買付け等
三
当該買付け等の後におけるその者の所有
(これに準ずるものとして政令で定める場合を含む。以下この節において同じ。)に係る株券等の株券等所有割合がその者の特別関係者
(第七項第一号に掲げる者については、内閣府令で定める者を除く。次号において同じ。)の株券等所有割合と合計して百分の五を超えない場合における当該株券等の買付け等
四
著しく少数の者から株券等の買付け等を行うものとして政令で定める場合における株券等の買付け等
(当該株券等の買付け等を行う者及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が三分の一を超えない場合に限る。)
五
株券等の買付け等を行う者がその者の特別関係者
(第七項第一号に掲げる者のうち内閣府令で定めるものに限る。)から行う株券等の買付け等その他政令で定める株券等の買付け等
○2
前項本文に規定する公開買付けによる株券等の買付け等は、政令で定める期間の範囲内で買付け等の期間を定めて、行わなければならない。
○3
第一項本文に規定する公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、買付け等の価格
(買付け以外の場合にあつては、買付けの価格に準ずるものとして政令で定めるものとする。以下この節において同じ。)については、政令で定めるところにより、均一の条件によらなければならない。
○4
第一項本文に規定する公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、株券等の保管、買付け等の代金の支払その他の政令で定める事務については、証券会社又は銀行等
(銀行、協同組織金融機関、信託会社その他政令で定める金融機関をいう。第二十七条の十二第三項において同じ。)に行わせなければならない。
○5
第一項本文に規定する公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、前三項の規定その他この節に定めるところによるほか、政令で定める条件及び方法によらなければならない。
○6
この条において
「公開買付け」とは、不特定かつ多数の者に対し、公告により株券等の買付け等の申込み又は売付け等
(売付けその他の有償の譲渡をいう。以下この章において同じ。)の申込みの勧誘を行い、取引所有価証券市場外で株券等の買付け等を行うことをいう。
○7
第一項の
「特別関係者」とは、次に掲げる者をいう。
一
株券等の買付け等を行う者と、株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者
二
株券等の買付け等を行う者との間で、共同して当該株券等を取得し、若しくは譲渡し、若しくは当該株券等の発行者の株主としての議決権その他の権利を行使すること又は当該株券等の買付け等の後に相互に当該株券等を譲渡し、若しくは譲り受けることを合意している者
○8
第一項の
「株券等所有割合」とは、次に掲げる割合をいう。
一
株券等の買付け等を行う者にあつては、内閣府令で定めるところにより、当該買付け等の後におけるその者の所有に係る当該株券等
(その所有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)に係る議決権の数
(株券については内閣府令で定めるところにより計算した株式に係る議決権の数を、その他のものについては内閣府令で定めるところにより換算した株式に係る議決権の数をいう。以下この項において同じ。)の合計を、当該発行者の総議決権の数に当該買付け等の後におけるその者の所有に係る当該株券等
(株券その他政令で定める有価証券を除く。)に係る議決権の数を加算した数で除して得た割合
二
前項の特別関係者
(同項第二号に掲げる者で当該株券等の発行者の株券等の買付け等を行うものを除く。)にあつては、内閣府令で定めるところにより、その者の所有に係る当該株券等に係る議決権の数の合計を、当該発行者の総議決権の数にその者の所有に係る当該株券等
(株券その他政令で定める有価証券を除く。)に係る議決権の数を加算した数で除して得た割合
第二十七条の三
前条第一項本文の規定により同項に規定する公開買付け
(以下この節において「公開買付け」という。)によつて株券等の買付け等を行わなければならない者は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付けについて、その目的、買付け等の価格、買付予定の株券等の数
(株券については株式の数を、その他のものについては内閣府令で定めるところにより株式に換算した数をいう。以下この節において同じ。)、買付け等の期間その他の内閣府令で定める事項を、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙
(以下この章及び第四十九条第三項において「日刊新聞紙」という。)に掲載して公告しなければならない。
○2
前項の規定による公告
(以下この節において「公開買付開始公告」という。)を行つた者
(以下この節において「公開買付者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行つた日に、次に掲げる事項を記載した書類及び内閣府令で定める添付書類
(以下この節並びに第百六十七条、第百九十七条及び第百九十八条において「公開買付届出書」という。)を内閣総理大臣に提出をしなければならない。ただし、当該提出をしなければならない日が日曜日その他内閣府令で定める日に該当するときは、これらの日の翌日に提出するものとする。
一
買付け等の価格、買付予定の株券等の数、買付け等の期間、買付け等に係る受渡しその他の決済及び公開買付者が買付け等に付した条件
(以下この節において「買付条件等」という。)
二
当該公開買付開始公告をした日以後において当該公開買付けに係る株券等の買付け等を公開買付けによらないで行う契約がある場合には、当該契約の内容
三
公開買付けの目的、公開買付者に関する事項その他の内閣府令で定める事項
○3
公開買付者、その特別関係者
(第二十七条の二第七項に規定する特別関係者をいう。以下この節において同じ。)その他政令で定める関係者
(以下この節において「公開買付者等」という。)は、その公開買付けにつき公開買付開始公告が行われた日の翌日以後は、当該公開買付者が公開買付届出書を内閣総理大臣に提出していなければ、売付け等の申込みの勧誘その他の当該公開買付けに係る内閣府令で定める行為をしてはならない。
○4
公開買付者は、当該公開買付届出書を提出した後、直ちに当該公開買付届出書の写しを、当該公開買付けに係る株券等の発行者
(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するとともに、当該公開買付けに係る株券等が次の各号に掲げる株券等に該当する場合は、当該各号に掲げる株券等の区分に応じ、当該各号に定める者に送付しなければならない。この場合において、当該写しの送付に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
一
証券取引所に上場されている株券等 当該証券取引所
二
流通状況が前号に掲げる株券等に準ずるものとして政令で定める株券等 政令で定める証券業協会
第二十七条の四
公開買付者等は、次項に規定する場合を除き、その公開買付けにつき有価証券をもつてその買付け等の対価とする場合において、当該有価証券がその募集又は売出しにつき第四条第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受けるものであるときは、公開買付届出書又は訂正届出書の提出と同時に当該有価証券の発行者が内閣総理大臣にこれらの規定による届出を行つていなければ、売付け等の申込みの勧誘その他の当該公開買付けに係る内閣府令で定める行為をしてはならない。
○2
前項の場合において、同項の有価証券が発行登録をされた有価証券であるときは、公開買付者等は、当該発行登録が効力を生じており、かつ、公開買付届出書又は訂正届出書の提出と同時に当該有価証券の発行登録者が発行登録追補書類を内閣総理大臣に提出していなければ、売付け等の申込みの勧誘その他の当該公開買付けに係る内閣府令で定める行為をしてはならない。
○3
有価証券をもつて買付け等の対価とする公開買付けであつて、当該有価証券の募集又は売出しにつき第四条第一項若しくは第二項の規定による届出が行われたもの又は発行登録追補書類が提出されたものに係る公開買付届出書の提出については、前条第二項の規定にかかわらず、公開買付届出書に記載すべき事項及び添付書類のうち内閣府令で定めるものの記載及び添付を省略することができる。
第二十七条の五
公開買付者等は、公開買付期間
(公開買付開始公告を行つた日から公開買付けによる買付け等の期間の末日までをいい、当該期間を延長した場合には、延長した期間を含む。以下この節において同じ。)中においては、公開買付けによらないで当該公開買付けに係る株券等の発行者の株券等の買付け等を行つてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一
当該株券等の発行者の株券等の買付け等を公開買付けによらないで行う旨の契約を公開買付開始公告を行う前に締結している場合で公開買付届出書において当該契約があること及びその内容を明らかにしているとき。
二
第二十七条の二第七項第一号に掲げる者
(同項第二号に掲げる者に該当するものを除く。)が、内閣府令で定めるところにより、同項第二号に掲げる者に該当しない旨の申出を内閣総理大臣に行つた場合
第二十七条の六
公開買付者は、公開買付けに係る買付条件等の変更を行おうとする場合には、公開買付期間中に、内閣府令で定めるところにより、買付条件等の変更の内容その他内閣府令で定める事項を日刊新聞紙に掲載して公告を行わなければならない。
○2
前項の規定による公告を公開買付期間の末日までに行うことが困難である場合には、公開買付者は、当該末日までに同項に規定する内容及び事項を内閣府令で定めるところにより公表し、その後直ちに同項の規定の例により公告を行わなければならない。
○3
買付け等の価格の引下げ、買付予定の株券等の数の減少、買付け等の期間の短縮その他の政令で定める買付条件等の変更は、前二項の規定にかかわらず、行うことができない。
第二十七条の七
公開買付開始公告
(前条第一項又は第二項の規定による公告及び同項の規定による公表を含む。次項において同じ。)を行つた公開買付者は、その内容に形式上の不備があり、又は記載された内容が事実と相違していると認めたときは、その内容を訂正して、内閣府令で定めるところにより、公告し、又は公表しなければならない。
○2
内閣総理大臣は、公開買付開始公告の内容について訂正をする必要があると認めるときは、当該公開買付開始公告を行つた公開買付者に対し、期限を指定して、内閣府令で定めるところにより、その訂正の内容を公告し、又は公表することを命ずることができる。
○3
前項の規定による処分は、当該公開買付期間
(次条第八項の規定により延長しなければならない期間を含む。)の末日後は、することができない。
第二十七条の八
公開買付届出書
(その訂正届出書を含む。以下この条において同じ。)を提出した公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付届出書に形式上の不備があり、記載された内容が事実と相違し、又はそれに記載すべき事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の記載が不十分であり、若しくは欠けていると認めたときは、訂正届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
○2
公開買付届出書を提出した日以後当該公開買付期間の末日までの間において、買付条件等の変更その他の公開買付届出書に記載すべき重要な事項の変更その他当該公開買付届出書の内容を訂正すべき内閣府令で定める事情があるときは、当該公開買付届出書を提出した公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、直ちに、訂正届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
○3
内閣総理大臣は、次に掲げる事実が明らかであると認めるときは、公開買付届出書を提出した公開買付者に対し、期限を指定して訂正届出書の提出を命ずることができる。
二
公開買付届出書に記載された買付条件等がこの節の規定に従つていないこと。
三
訂正届出書に記載された買付条件等の変更が第二十七条の六第三項の規定に違反していること。
四
公開買付届出書に記載すべき事項の記載が不十分であること。
○4
内閣総理大臣は、前項の規定による場合を除き、次に掲げる事実を発見した場合には、当該公開買付届出書を提出した公開買付者に対し、期限を指定して訂正届出書の提出を命ずることができる。この場合においては、
行政手続法第十三条第一項
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
一
公開買付届出書に記載された重要な事項について虚偽の記載があること。
二
公開買付届出書に記載すべき重要な事項又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていること。
○5
第三項の規定による処分は、当該公開買付期間
(第八項の規定により延長しなければならない期間を含む。第七項において同じ。)の末日
(当該末日後に提出される訂正届出書に係る処分にあつては、当該末日の翌日から起算して五年を経過した日)後は、することができないものとし、前項の規定による処分は、当該末日の翌日から起算して五年を経過した日後は、することができない。
○6
第二十七条の三第四項の規定は、第一項から第四項までの規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。
○7
公開買付者等は、公開買付期間中に第三項又は第四項の規定による処分があつた場合において、当該処分に係る訂正届出書が提出されるまでの間は、売付け等の申込みの勧誘その他の当該公開買付けに係る内閣府令で定める行為をしてはならない。
○8
公開買付者は、公開買付期間中に、第一項若しくは第二項の規定による訂正届出書を提出する場合又は第三項若しくは第四項の規定による訂正届出書の提出命令があつた場合には、内閣府令で定める場合を除き、当該公開買付けに係る買付け等の期間を、内閣府令で定める期間、延長し、内閣府令で定めるところによりその旨を直ちに公告し、又は公表しなければならない。
○9
前項の規定により公開買付けに係る買付け等の期間を延長しなければならない場合において、当該公開買付者は、当該延長しなければならない期間の末日までの間は、当該公開買付けに係る株券等の受渡しその他の決済を行つてはならない。
○10
第二十七条の五の規定は、第八項の規定により公開買付けに係る買付け等の期間を延長しなければならない場合における当該延長しなければならない期間の末日までの間について準用する。
○11
公開買付者は、第一項から第四項までの規定により訂正届出書を提出したときは、直ちに、内閣府令で定めるところにより当該訂正届出書に記載した内容のうち公開買付開始公告に記載した内容に係るものを日刊新聞紙に掲載して公告し、又は内閣府令で定めるところにより公表しなければならない。ただし、既に第二十七条の六第一項の規定による公告若しくは同条第二項の規定による公表及び公告を行つた場合又は第一項の規定による訂正届出書でその内容が軽微なものとして内閣府令で定めるものを提出した場合は、この限りでない。
○12
前条の規定は、第八項及び前項の規定による公告又は公表について準用する。
第二十七条の九
公開買付者は、公開買付届出書に記載すべき事項で内閣府令で定めるもの及び公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した書類
(以下この節並びに第百九十八条及び第二百条において「公開買付説明書」という。)を、内閣府令で定めるところにより、作成しなければならない。
○2
公開買付者は、公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、当該株券等の売付け等を行おうとする者に対し、内閣府令で定めるところにより、公開買付説明書を交付しなければならない。
○3
公開買付者は、前条第一項から第四項までの規定により訂正届出書を提出した場合には、直ちに、内閣府令で定めるところにより、公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している者に対して、訂正した公開買付説明書を交付しなければならない。
第二十七条の十
公開買付けに係る株券等の発行者又はその役員
(以下この節及び第二十七条の三十の十一第三項において「対象者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、公開買付期間中において当該公開買付けに関する意見を公表し、又は当該発行者の株主に対し表示した場合には、直ちに、当該意見の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した書類
(以下「意見表明報告書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
○2
第二十七条の八第一項から第五項までの規定は、意見表明報告書について準用する。この場合において、同条第一項中
「訂正届出書」とあるのは
「訂正報告書」と、
「公開買付者」とあるのは
「第二十七条の十第一項に規定する対象者」と、同条第二項中
「買付条件等の変更」とあるのは
「公開買付けに関する意見の変更」と、
「公開買付者」とあるのは
「第二十七条の十第一項に規定する対象者」と、
「訂正届出書」とあるのは
「訂正報告書」と、同条第三項及び第四項の規定中
「公開買付者」とあるのは
「第二十七条の十第一項に規定する対象者」と、
「訂正届出書」とあるのは
「訂正報告書」と、同条第五項中
「第三項の規定による処分」とあるのは
「第二十七条の十第二項において準用する第三項の規定による処分」と、
「訂正届出書」とあるのは
「訂正報告書」と、
「前項の規定による処分」とあるのは
「同条第二項において準用する前項の規定による処分」と読み替えるものとする。
○3
公開買付けに係る対象者が意見表明報告書を提出したときは、直ちに当該意見表明報告書の写しを、当該公開買付けに係る公開買付者
(当該意見表明報告書を提出した日において、当該公開買付者以外の者で既に当該対象者である発行者の株券等に係る公開買付届出書を提出している者がある場合には、当該提出している者を含む。)に送付するとともに、当該公開買付けに係る株券等が第二十七条の三第四項各号に掲げる株券等に該当する場合は、当該各号に掲げる株券等の区分に応じ、当該各号に定める者に送付しなければならない。
○4
前項の規定は、第二項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定により訂正報告書が提出された場合について準用する。
第二十七条の十一
公開買付者は、公開買付開始公告をした後においては、公開買付けに係る申込みの撤回及び契約の解除
(以下この節において「公開買付けの撤回等」という。)を行うことができない。ただし、公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付けに係る株券等の発行者の業務若しくは財産に関する重要な変更その他の公開買付けの目的の達成に重大な支障となる事情
(政令で定めるものに限る。)が生じたときは公開買付けの撤回等をすることがある旨の条件を付した場合又は公開買付者に関し破産その他の政令で定める重要な事情の変更が生じた場合には、この限りでない。
○2
前項ただし書の規定による公開買付けの撤回等を行おうとする場合には、公開買付期間の末日までに、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付けの撤回等を行う旨及びその理由その他の内閣府令で定める事項を、日刊新聞紙に掲載して公告をしなければならない。ただし、公告を当該末日までに行うことが困難である場合には、当該末日までに当該公告に記載すべき内容を、内閣府令で定めるところにより、公表し、その後直ちに公告を行うものとする。
○3
前項の規定による公告又は公表を行つた者は、内閣府令で定めるところにより、当該公告又は公表を行つた日に、前項に規定する公告の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した書類
(以下この節並びに第百六十七条、第百九十七条及び第百九十八条において「公開買付撤回届出書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
○4
第二十七条の三第四項の規定は、公開買付撤回届出書について準用する。この場合において、同項中
「発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)」とあるのは、
「発行者」と読み替えるものとする。
○5
公開買付けの撤回等は、第二項の規定により公告をした場合に限り、その効力を生ずる。この場合において、その効力を生ずる時期は、当該公告を行つた時
(同項ただし書の規定により公表及び公告を行つたときにあつては、当該公表を行つた時)とする。
第二十七条の十二
応募株主等
(公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをした者をいう。以下この節において同じ。)は、公開買付期間
(第二十七条の八第八項の規定により延長しなければならない期間を含む。次条第一項及び第四項、第二十七条の十四第一項並びに第二十七条の二十一第一項及び第二項において同じ。)中においては、いつでも、当該公開買付けに係る契約の解除をすることができる。
○2
応募株主等は、前項の規定により契約の解除をする場合において、公開買付開始公告及び公開買付届出書において当該公開買付けに係る契約の解除に関し政令で定める方法による旨の条件が付されているときは、当該方法によらなければならない。この場合において、当該契約の解除は、政令で定める時に、その効力を生ずる。
○3
第一項の規定により応募株主等による契約の解除があつた場合においては、公開買付者は、当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないものとし、応募株券等
(応募株主等が公開買付けに応じて売付け等をした株券等をいう。以下この節において同じ。)を証券会社又は銀行等に保管させているときは、その返還に要する費用は、公開買付者の負担とする。
第二十七条の十三
公開買付者は、公開買付期間の末日の翌日に、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付けに係る応募株券等の数その他の内閣府令で定める事項を日刊新聞紙に掲載して公告し、又は公表しなければならない。ただし、第二十七条の十一第二項の規定により公告した場合は、この限りでない。
○2
前項本文の規定による公告又は公表を行つた公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、当該公告又は公表を行つた日に、当該公告又は公表の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した書類
(以下この節並びに第百九十七条及び第百九十八条において「公開買付報告書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
○3
第二十七条の三第四項並びに第二十七条の八第一項から第六項までの規定は、公開買付報告書について準用する。この場合において、第二十七条の三第四項中
「発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)」とあるのは
「発行者」と、第二十七条の八第一項中
「訂正届出書」とあるのは
「訂正報告書」と、同条第二項中
「当該公開買付期間の末日までの間において、買付条件等の変更その他の公開買付届出書に記載すべき重要な事項の変更その他当該公開買付届出書の内容を訂正すべき内閣府令で定める事情がある」とあるのは
「第二十七条の十三第五項に規定するあん分比例方式により買付け等をする株券等の数が確定した」と、
「訂正届出書」とあるのは
「訂正報告書」と、同条第三項中
「訂正届出書」とあるのは
「訂正報告書」と、
「買付条件等がこの節の規定」とあるのは
「買付け等に係る受渡しその他の決済が第二十七条の十三第四項及び第五項の規定」と、
「買付条件等の変更が第二十七条の六第三項の規定」とあるのは
「買付け等をする株券等の数の計算の結果が第二十七条の十三第五項に規定する内閣府令で定めるあん分比例方式」と、同条第四項中
「訂正届出書」とあるのは
「訂正報告書」と、同条第五項中
「第三項の規定による処分」とあるのは
「第二十七条の十三第三項において準用する第三項及び前項の規定による処分」と、
「末日(当該末日後に提出される訂正届出書に係る処分にあつては、当該末日の翌日から起算して五年を経過した日)後は、することができないものとし、前項の規定による処分は、当該末日」とあるのは
「末日」と、同条第六項中
「第一項から第四項まで」とあるのは
「第二十七条の十三第三項において準用する第一項から第四項まで」と、
「訂正届出書」とあるのは
「訂正報告書」と読み替えるものとする。
○4
公開買付者は、公開買付期間中における応募株券等の全部について第二十七条の十一第一項ただし書の規定により公開買付けの撤回等を行う場合並びに公開買付開始公告及び公開買付届出書において次に掲げる条件を付した場合を除き、応募株券等の全部について、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載した買付条件等
(第二十七条の六第一項の規定による公告又は同条第二項の規定による公表及び公告により買付条件等を変更したときは、当該変更後の買付条件等)により、買付け等に係る受渡しその他の決済を行わなければならない。
一
応募株券等の数の合計が買付予定の株券等の数に満たないときは、応募株券等の全部の買付け等をしないこと。
二
応募株券等の数の合計が買付予定の株券等の数を超えるときは、その超える部分の全部又は一部の買付け等をしないこと。
○5
公開買付者は、前項第二号に掲げる条件を付した場合において、応募株券等の数の合計が買付予定の株券等の数を超えるときは、応募株主等から内閣府令で定めるあん分比例の方式
(以下この節において「あん分比例方式」という。)により株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行わなければならない。
第二十七条の十四
内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、公開買付届出書
(その訂正届出書を含む。次条第一項において同じ。)及び公開買付撤回届出書並びに公開買付報告書及び意見表明報告書
(これらの訂正報告書を含む。次条第一項において同じ。)を、これらの書類を受理した日から当該公開買付けに係る公開買付期間の末日の翌日以後五年を経過する日までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
○2
前項に規定する書類を提出した者は、内閣総理大臣が同項の規定によりこれらの書類を公衆の縦覧に供している間は、これらの書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、その者の本店又は主たる事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
○3
証券取引所及び政令で定める証券業協会は、内閣総理大臣が第一項の規定により同項の書類を公衆の縦覧に供している間は、第二十七条の三第四項
(第二十七条の八第六項、第二十七条の十一第四項及び前条第三項において準用する場合を含む。)及び第二十七条の十第三項
(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により送付された書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、その事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
○4
前三項に定めるもののほか、第一項の縦覧に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第二十七条の十五
何人も、公開買付届出書、公開買付撤回届出書、公開買付報告書又は意見表明報告書の受理があつたことをもつて、内閣総理大臣が当該受理に係るこれらの書類の記載が真実かつ正確であり、又はこれらの書類のうちに重要な事項の記載が欠けていないことを認定したものとみなすことができない。
○2
公開買付者等及び対象者は、前項の規定に違反する表示をすることができない。
第二十七条の十六
第十六条の規定は、第二十七条の三第三項若しくは第二十七条の八第七項の規定に違反して内閣府令で定める行為をした者又は第二十七条の九第二項若しくは第三項の規定に違反して当該株券等の買付け等をした者について準用する。この場合において、第十六条中
「これを取得した者」とあるのは、
「当該公開買付けに応じて当該株券等の売付け等をした者」と読み替えるものとする。
第二十七条の十七
第二十七条の五
(第二十七条の八第十項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して株券等の買付け等をした公開買付者等は、当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者
(第二十七条の五の規定に該当する株券等の売付け等を行つた者及び次条第二項第一号に規定する一部の者を除く。)に対し、損害賠償の責めに任ずる。
○2
前項の規定により賠償の責めに任ずべき額は、同項の買付け等を行つた際に公開買付者等が支払つた価格
(これに相当する利益の供与を含み、当該価格が均一でないときは、その最も有利な価格とする。)から公開買付価格
(公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載した買付け等の価格をいい、第二十七条の六第一項又は第二項の公告又は公表により買付け等の価格を変更したときは、当該変更後の買付け等の価格をいう。以下この節において同じ。)を控除した金額に前項の規定による請求権者の応募株券等
(あん分比例方式により売付け等ができなかつたものを除く。次条第二項及び第二十七条の二十第二項において同じ。)の数を乗じた額とする。
第二十七条の十八
第二十七条の十三第四項の規定に違反して公開買付けによる株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行つた者
(以下この条において「公開買付けをした者」という。)は、当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者
(次項第一号に掲げる場合にあつては公開買付価格より有利な価格(これに相当する利益の供与を含む。以下この条において同じ。)で売付け等をした者を除くものとし、次項第二号に掲げる場合にあつては当該公開買付けをした者が同号の異なる方式で株券等の買付け等をしたことにより株券等の売付け等ができなかつた者を含む。)に対し、損害賠償の責めに任ずる。
○2
前項の規定により賠償の責めに任ずべき額は、次に掲げる場合には、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
一
当該公開買付けをした者が、当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者の一部の者に対し、公開買付価格より有利な価格で買付け等を行つた場合 当該有利な価格
(当該有利な価格が均一でないときは、その最も有利な価格とする。)から公開買付価格を控除した金額に前項の規定による請求権者の応募株券等の数を乗じた額
二
当該公開買付けをした者が公開買付届出書に記載されたあん分比例方式と異なる方式で株券等の買付け等をした場合 当該あん分比例方式で計算した場合に前項の規定による請求権者から買付け等がされるべき株券等の数から当該公開買付けをした者が当該請求権者から買付け等をした株券等の数を控除した数
(当該請求権者から買付け等をしなかつた場合には、当該あん分比例方式で計算した場合に当該請求権者から買付け等がされるべき株券等の数とする。)に公開買付価格
(前条第一項に該当する場合にあつては同条第二項に規定する公開買付者が支払つた価格、前号に掲げる場合に該当する場合にあつては同号に定める有利な価格とし、そのいずれにも該当する場合にあつてはそのいずれか有利な価格とする。)から前項の規定による損害賠償を請求する時における当該株券等の市場価格
(市場価格がないときはその時における処分推定価格とし、当該請求時前に当該株券等を処分した場合においてはその処分価格とする。)を控除した金額を乗じた額
第二十七条の十九
第十七条の規定は、重要な事項について虚偽の記載があり、又は表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている公開買付説明書その他の表示を使用して株券等の売付け等をさせた者について準用する。この場合において、同条中
「当該有価証券を取得した者」とあるのは、
「当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者」と読み替えるものとする。
第二十七条の二十
第十八条第一項の規定は、次に掲げる者について準用する。この場合において、同項中
「当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者」とあり、及び
「当該有価証券を取得した者」とあるのは
「当該公開買付けに応じて当該株券等の売付け等をした者」と、
「その取得の申込みの際」とあるのは
「その売付け等の際」と読み替えるものとする。
一
重要な事項について虚偽の表示があり、又は表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている公開買付開始公告又は第二十七条の六第一項若しくは第二項、第二十七条の七第一項若しくは第二項
(これらの規定を第二十七条の八第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の八第八項若しくは第十一項の規定による公告若しくは公表
(以下この条及び次条において「公開買付開始公告等」という。)を行つた者
二
重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている公開買付届出書
(その訂正届出書を含む。以下この条及び次条において同じ。)を提出した者
三
重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている公開買付説明書
(第二十七条の九第三項の規定により訂正された公開買付説明書を含む。以下この条及び次条において同じ。)を作成した者
○2
前項
(第一号を除く。)の規定の適用がある場合において、公開買付者が、当該公開買付期間の末日後に当該公開買付けに係る株券等の買付け等を当該公開買付けによらないで行う契約があるにもかかわらず、公開買付届出書又は公開買付説明書にその旨の記載をすることなく、当該公開買付期間の末日後に当該契約による買付け等をしたときは、当該公開買付者が当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者
(当該契約により株券等の売付け等をした者、第二十七条の五の規定に該当する株券等の売付け等をした者及び第二十七条の十八第二項第一号に規定する一部の者を除く。)に対し賠償の責めに任ずべき額は、当該公開買付者が当該買付け等をした価格
(これに相当する利益の供与を含み、当該価格が均一でない場合には、その最も有利な価格とする。)から公開買付価格を控除した金額に前項において準用する第十八条第一項の規定による請求権者の応募株券等の数を乗じた額とする。
○3
次に掲げる者は、前項の適用がある場合を除き、第一項各号に掲げる者と連帯して同項の規定による賠償の責めに任ずる。ただし、次に掲げる者が、記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
一
第一項各号に掲げる者の特別関係者
(第二十七条の二第七項第二号に掲げる者に限る。)
二
第一項各号に掲げる者が法人その他の団体である場合には、当該法人その他の団体のその公開買付開始公告等、公開買付届出書の提出又は公開買付説明書の作成を行つた時における取締役、執行役、監査役、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者
第二十七条の二十一
第二十七条の十七第一項の規定による請求権及び第二十七条の十八第二項の適用がある場合における同条第一項の規定による請求権は、請求権者が当該違反を知つた時又は相当な注意をもつて知ることができる時から一年間、これを行わないときは、時効によつて消滅する。当該公開買付けに係る公開買付期間の末日の翌日から起算して五年間、これを行わないときも、また、同様とする。
○2
前条第二項の適用がある場合における同条第一項の規定による請求権は、請求権者が公開買付開始公告等、公開買付届出書又は公開買付説明書のうちに重要な事項について虚偽の記載若しくは表示があり、又は記載若しくは表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを知つた時又は相当な注意をもつて知ることができる時から一年間、これを行わないときは、時効によつて消滅する。当該公開買付けに係る公開買付期間の末日の翌日から起算して五年間、これを行わないときも、また、同様とする。
第二十七条の二十二
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、公開買付者又はその特別関係者その他の関係者に対し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
○2
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、意見表明報告書の提出者又はその関係者に対し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第二節 発行者による上場株券等の公開買付け
第二十七条の二十二の二
上場株券等の当該上場株券等の発行者による取引所有価証券市場外における買付け等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、公開買付けによらなければならない。ただし、取引所有価証券市場における有価証券の売買等に準ずるものとして政令で定める取引による買付け等については、この限りでない。
二
商法第二百十三条第一項
の規定による株式の消却又は償還株式の消却のための買付け等のうち、多数の者が当該買付け等に関する事項
(当該買付け等に係る上場株券等の買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘を行う旨の文言が含まれるものに限る。次号において同じ。)を知り得る状態に置かれる方法により行われる買付け等として政令で定めるもの
三
上場株券等の発行者が外国会社である買付け等のうち、多数の者が当該買付け等に関する事項を知り得る状態に置かれる方法により行われる買付け等として政令で定めるもの
○2
第二十七条の二第二項から第六項まで、第二十七条の三
(第二項第二号を除く。)、第二十七条の四、第二十七条の五
(各号列記以外の部分に限る。第五項及び第二十七条の二十二の三第五項において同じ。)、第二十七条の六から第二十七条の九まで
(第二十七条の八第六項、第十項及び第十二項を除く。)、第二十七条の十一から第二十七条の十五まで
(第二十七条の十一第四項並びに第二十七条の十三第三項及び第四項第一号を除く。)、第二十七条の十七、第二十七条の十八、第二十七条の二十一第一項及び前条第一項の規定は、前項の規定により公開買付けによる買付け等を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定
(第二十七条の三第四項及び第二十七条の十一第一項ただし書を除く。)中
「株券等」とあるのは
「上場株券等」と、第二十七条の二第六項中
「売付け等(売付けその他の有償の譲渡をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは
「売付け等」と、第二十七条の三第二項中
「次に」とあるのは
「第一号及び第三号に」と、同条第三項中
「公開買付者、その特別関係者(第二十七条の二第七項に規定する特別関係者をいう。以下この節において同じ。)その他政令で定める関係者」とあるのは
「公開買付者その他政令で定める関係者」と、同条第四項前段中
「当該公開買付けに係る株券等の発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するとともに、当該公開買付けに係る株券等が次の各号に掲げる株券等に該当する場合は、当該各号に掲げる株券等の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは
「次の各号に掲げる当該公開買付けに係る上場株券等の区分に応じ、当該各号に定める者に送付するとともに、当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該公開買付者が発行者である株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者」と、同項各号中
「株券等」とあるのは
「上場株券等」と、第二十七条の五ただし書中
「次に掲げる」とあるのは
「政令で定める」と、第二十七条の十一第一項ただし書中
「公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付けに係る株券等の発行者の業務若しくは財産に関する重要な変更その他の公開買付けの目的の達成に重大な支障となる事情(政令で定めるものに限る。)が生じたときは公開買付けの撤回等をすることがある旨の条件を付した場合又は公開買付者に関し破産その他の政令で定める重要な事情の変更が生じた」とあるのは
「当該公開買付けにより当該上場株券等の買付け等を行うことが他の法令に違反することとなる場合又は他の法令に違反することとなるおそれがある事情として政令で定める事情が生じた」と、第二十七条の十三第四項中
「次に」とあるのは
「第二号に」と、第二十七条の十四第一項中
「及び意見表明報告書(これらの」」とあるのは
「(その」」と、同条第三項中
「及び第二十七条の十第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定」とあるのは
「の規定」と、第二十七条の十五第一項中
「、公開買付報告書又は意見表明報告書」とあるのは
「又は公開買付報告書」と、同条第二項中
「公開買付者等及び対象者」とあるのは
「公開買付者等」と、前条第一項中
「公開買付者又はその特別関係者」とあるのは
「公開買付者」と読み替えるものとする。
○3
第二十七条の三第四項の規定は、前項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。この場合において、第二十七条の三第四項前段中
「当該公開買付けに係る株券等の発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するとともに、当該公開買付けに係る株券等が次の各号に掲げる株券等に該当する場合は、当該各号に掲げる株券等の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは
「次の各号に掲げる当該公開買付けに係る上場株券等の区分に応じ、当該各号に定める者に送付するとともに、当該訂正届出書を提出した日において、既に当該公開買付者が発行者である株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者」と、同項各号中
「株券等」とあるのは
「上場株券等」と読み替えるものとする。
○4
公開買付者
(第二項において準用する第二十七条の三第二項に規定する公開買付者をいう。以下この節において同じ。)は、公開買付撤回届出書
(第二項において準用する第二十七条の十一第三項に規定する公開買付撤回届出書をいう。以下この節において同じ。)又は公開買付報告書
(第二項において準用する第二十七条の十三第二項に規定する公開買付報告書をいう。以下この節において同じ。)を提出した後、直ちに当該公開買付撤回届出書又は公開買付報告書の写しを、第二項において準用する第二十七条の三第四項各号に掲げる当該公開買付けに係る上場株券等の区分に応じ、当該各号に定める者に送付しなければならない。この場合において、当該写しの送付に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
○5
第二十七条の五の規定は、第二項において準用する第二十七条の八第八項の規定により公開買付けに係る買付け等の期間を延長しなければならない場合における当該延長しなければならない期間の末日までの間について準用する。この場合において、第二十七条の五中
「株券等」とあるのは
「上場株券等」と、
「次に掲げる」とあるのは
「政令で定める」と読み替えるものとする。
○6
第二十七条の七の規定は、第二項において準用する第二十七条の八第八項及び第十一項の規定による公告又は公表について準用する。
○7
第二十七条の八第一項から第五項までの規定は、公開買付報告書について準用する。この場合において、第二十七条の八第一項中
「訂正届出書」とあるのは
「訂正報告書」と、同条第二項中
「当該公開買付期間の末日までの間において、買付条件等の変更その他の公開買付届出書に記載すべき重要な事項の変更その他当該公開買付届出書の内容を訂正すべき内閣府令で定める事情がある」とあるのは
「第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の十三第五項に規定するあん分比例方式により買付け等をする上場株券等の数が確定した」と、
「訂正届出書」とあるのは
「訂正報告書」と、同条第三項中
「訂正届出書」とあるのは
「訂正報告書」と、
「買付条件等がこの節の規定」とあるのは
「買付け等に係る受渡しその他の決済が第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の十三第四項(第一号を除く。)及び第二十七条の十三第五項の規定」と、
「買付条件等の変更が第二十七条の六第三項の規定」とあるのは
「買付け等をする上場株券等の数の計算の結果が第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の十三第五項に規定する内閣府令で定めるあん分比例方式」と、同条第四項中
「訂正届出書」とあるのは
「訂正報告書」と、同条第五項中
「第三項の規定による処分」とあるのは
「第二十七条の二十二の二第七項において準用する第三項及び前項の規定による処分」と、
「末日(当該末日後に提出される訂正届出書に係る処分にあつては、当該末日の翌日から起算して五年を経過した日)後は、することができないものとし、前項の規定による処分は、当該末日」とあるのは
「末日」と読み替えるものとする。
○8
第四項の規定は、前項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書について準用する。この場合において、第四項中
「公開買付撤回届出書(第二項において準用する第二十七条の十一第三項に規定する公開買付撤回届出書をいう。以下この節において同じ。)又は公開買付報告書(第二項において準用する第二十七条の十三第二項に規定する公開買付報告書をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは
「訂正報告書(第七項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書をいう。)」と、
「公開買付撤回届出書又は公開買付報告書」とあるのは
「訂正報告書」と読み替えるものとする。
○9
第十六条の規定は、第二項において準用する第二十七条の三第三項若しくは第二十七条の八第七項の規定に違反して内閣府令で定める行為をした者又は第二項において準用する第二十七条の九第二項若しくは第三項の規定に違反して当該上場株券等の買付け等をした者について準用する。この場合において、第十六条中
「これを取得した者」とあるのは、
「当該公開買付けに応じて当該上場株券等の売付け等をした者」と読み替えるものとする。
○10
第十七条の規定は、重要な事項について虚偽の記載があり、又は表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている公開買付説明書
(第二項において準用する第二十七条の九第一項に規定する公開買付説明書をいう。以下この節において同じ。)その他の表示を使用して上場株券等の売付け等をさせた者について準用する。この場合において、同条中
「当該有価証券を取得した者」とあるのは、
「当該公開買付けに応じて上場株券等の売付け等をした者」と読み替えるものとする。
○11
第十八条第一項の規定は、次に掲げる者について準用する。この場合において、同項中
「当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者」とあり、及び
「当該有価証券を取得した者」とあるのは
「当該公開買付けに応じて当該上場株券等の売付け等をした者」と、
「その取得の申込みの際」とあるのは
「その売付け等の際」と読み替えるものとする。
一
重要な事項について虚偽の表示があり、又は表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている第二項において準用する第二十七条の三第二項に規定する公開買付開始公告又は第二項において準用する第二十七条の六第一項若しくは第二項、第二十七条の七第一項若しくは第二項若しくは第二十七条の八第八項若しくは第十一項の規定若しくは第六項において準用する第二十七条の七第一項若しくは第二項の規定による公告若しくは公表
(次項において「公開買付開始公告等」という。)を行つた者
二
重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている第二項において準用する第二十七条の三第二項に規定する公開買付届出書
(その訂正届出書を含む。次項において同じ。)を提出した者
三
重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている公開買付説明書
(第二項において準用する第二十七条の九第三項の規定により訂正された公開買付説明書を含む。次項において同じ。)を作成した者
○12
前項において準用する第十八条第一項の規定の適用がある場合において、当該発行者のその公開買付開始公告等、公開買付届出書の提出又は公開買付説明書の作成を行つた時における当該発行者の役員は、当該発行者と連帯して前項の規定による賠償の責めに任ずる。ただし、当該役員が、記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
○13
第二項、第三項及び第五項から第十一項までの場合において、これらの規定に規定する読替えのほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十七条の二十二の三
前条第一項に規定する公開買付けによる上場株券等の買付け等を行おうとする会社は、当該会社の重要事実
(第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実(内閣府令で定めるものを除く。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)であつて第百六十六条第一項に規定する公表がされていないものがあるときは、公開買付届出書
(前条第二項において準用する第二十七条の三第二項に規定する公開買付届出書をいう。以下この条及び次条において同じ。)を提出する日前に、内閣府令で定めるところにより、当該重要事実を公表しなければならない。
○2
前条第一項に規定する公開買付けによる上場株券等の買付け等を行う場合において、公開買付者である会社は、公開買付届出書を提出した日以後当該公開買付けに係る前条第二項において準用する第二十七条の五に規定する公開買付期間
(第四項において準用する第二十七条の八第八項の規定により延長しなければならない期間を含む。次条において同じ。)の末日までの間において、当該会社に重要事実が生じたとき
(公開買付届出書を提出する日前に生じた重要事実であつて第百六十六条第一項に規定する公表がされていないものがあることが判明したときを含む。)は、直ちに、内閣府令で定めるところにより、当該重要事実を公表し、かつ、当該公開買付けに係る上場株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをした者及び当該上場株券等の売付け等を行おうとする者に対して、当該公表の内容を通知しなければならない。
○3
前二項の規定による公表がされた後政令で定める期間が経過したときは、第百六十六条第一項に規定する公表がされたものとみなす。
○4
第二十七条の八第八項及び第九項の規定は、第二項の規定による公表について準用する。この場合において、同条第八項中
「第一項若しくは第二項の規定による訂正届出書を提出する場合又は第三項若しくは第四項の規定による訂正届出書の提出命令があつた場合には、内閣府令で定める場合を除き」とあるのは
「第二十七条の二十二の三第二項の規定により当該重要事実を公表しなければならない場合には」と、同条第九項中
「前項の規定」とあるのは
「第二十七条の二十二の三第四項において準用する前項の規定」と、
「株券等」とあるのは
「上場株券等」と読み替えるものとする。
○5
第二十七条の五の規定は、前項において準用する第二十七条の八第八項の規定により公開買付けに係る公開買付けの期間を延長しなければならない場合における当該延長しなければならない期間の末日までの間について準用する。この場合において、第二十七条の五中
「株券等」とあるのは
「上場株券等」と、
「次に掲げる」とあるのは
「政令で定める」と読み替えるものとする。
○6
第十八条第一項の規定は、重要な事項について虚偽の表示があり、又は表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている第四項において準用する第二十七条の八第八項の規定による公告又は公表を行つた会社について準用する。この場合において、第十八条第一項中
「当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者」とあり、及び
「当該有価証券を取得した者」とあるのは
「当該公開買付けに応じて当該上場株券等の売付け等をした者」と、
「その取得の申込みの際」とあるのは
「その売付け等の際」と読み替えるものとする。
○7
前項において準用する第十八条第一項の規定の適用がある場合において、当該会社が前項に規定する公告又は公表を行つた時における当該会社の役員は、当該会社と連帯して同項の規定による賠償の責めに任ずる。ただし、当該役員が、記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
○8
第二十七条の十七の規定は、第五項において準用する第二十七条の五の規定に違反して上場株券等の買付け等をした場合について準用する。この場合において、第二十七条の十七中
「株券等」とあるのは
「上場株券等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十七条の二十二の四
前条第一項又は第二項の規定による公表又は通知
(以下この条において「公表等」という。)をしなければならない重要事実についての公表等をせず、又は虚偽の公表等をした会社は、公開買付けに応じて上場株券等の売付け等をした者に対し、公表等がされず又は公表等が虚偽であることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一
当該公開買付けに応じて当該上場株券等の売付け等をした者が、当該会社に重要事実が生じており又は公表等の内容が虚偽であることを知つていたとき。
二
当該会社が、当該会社に重要事実が生じており又は公表等の内容が虚偽であることを知らず、かつ、当該公開買付け当時
(前条第一項の規定による公表にあつては当該公開買付届出書の提出の時、同条第二項の規定による公表又は通知にあつては当該公開買付届出書を提出した日以後当該公開買付期間の末日までの間をいう。次項において同じ。)において相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したとき。
○2
前項本文の規定の適用がある場合において、当該公開買付け当時における当該会社の役員は、当該会社と連帯して同項の規定による賠償の責めに任ずる。ただし、当該役員が、当該会社に重要事実が生じており又は公表等の内容が虚偽であることを知らず、かつ、当該公開買付け当時において相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
第二章の三 株券等の大量保有の状況に関する開示
第二十七条の二十三
株券、新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券
(以下この項において「株券関連有価証券」という。)で証券取引所に上場されているもの
(流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める株券関連有価証券を含む。)の発行者である会社が発行者
(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者。第二十七条の三十第二項を除き、以下この章及び第二十七条の三十の十一第四項において同じ。)である対象有価証券
(当該対象有価証券に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る対象有価証券の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)を表示する第二条第一項第十号の二に掲げる有価証券その他の当該対象有価証券に係る権利を表示するものとして政令で定めるものを含む。以下この章及び第二十七条の三十の十一第四項において「株券等」という。)の保有者で当該株券等に係るその株券等保有割合が百分の五を超えるもの
(以下この章において「大量保有者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、株券等保有割合に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の内閣府令で定める事項を記載した報告書
(以下「大量保有報告書」という。)を大量保有者となつた日から五日
(日曜日その他政令で定める休日の日数は、算入しない。第二十七条の二十五第一項において同じ。)以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、第四項に規定する保有株券等の総数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合については、この限りでない。
○2
前項の
「対象有価証券」とは、株券、新株予約権付社債券その他の有価証券のうち政令で定めるものをいう。
○3
第一項の保有者には、自己又は他人
(仮設人を含む。)の名義をもつて株券等を所有する者
(売買その他の契約に基づき株券等の引渡請求権を有する者その他これに準ずる者として政令で定める者を含む。)のほか、次に掲げる者を含むものとする。ただし、第一号に掲げる者については、同号に規定する権限を有することを知つた日において、当該権限を有することを知つた株券
(株券に係る権利を表示する第二条第一項第十号の三に掲げる有価証券その他の内閣府令で定める有価証券を含む。以下この項及び次条において同じ。)に限り、保有者となつたものとみなす。
一
金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株券の発行者である会社の株主としての議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する者
(次号に該当する者を除く。)であつて、当該会社の事業活動を支配する目的を有する者
○4
第一項の
「株券等保有割合」とは、株券等の保有者
(同項に規定する保有者をいう。以下この章において同じ。)の保有
(前項各号に規定する権限を有する場合を含む。以下この章において同じ。)に係る当該株券等
(その保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の数
(株券については株式の数を、その他のものについては内閣府令で定めるところにより株式に換算した数をいう。以下この章において同じ。)の合計から当該株券等の発行者である会社が発行者である株券等のうち、第百六十一条の二第一項に規定する信用取引その他内閣府令で定める取引の方法により譲渡したことにより、引渡義務を有するものの数を控除した数
(以下この章において「保有株券等の数」という。)に当該会社が発行者である株券等に係る共同保有者の保有株券等の数を加算した数
(以下この章において「保有株券等の総数」という。)を、当該会社の発行済株式の総数に当該保有者及び共同保有者の保有する当該株券等
(株券その他の内閣府令で定める有価証券を除く。)の数を加算した数で除して得た割合をいう。
○5
前項の
「共同保有者」とは、株券等の保有者が、当該株券等の発行者である会社が発行者である株券等の他の保有者と共同して当該株券等を取得し、若しくは譲渡し、又は当該会社の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している場合における当該他の保有者をいう。
○6
株券等の保有者と当該株券等の発行者である会社が発行者である株券等の他の保有者が、株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある場合においては、当該他の保有者を当該保有者に係る第四項の共同保有者とみなす。ただし、当該保有者又は他の保有者のいずれかの保有株券等の数が内閣府令で定める数以下である場合においては、この限りでない。
第二十七条の二十四
前条第三項第二号に掲げる者は、当該株券の発行者である会社の株主としての議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する顧客に対して、内閣府令で定めるところにより、毎月一回以上、当該株券の保有状況について説明した通知書を作成し、交付しなければならない。
第二十七条の二十五
大量保有報告書を提出すべき者は、大量保有者となつた日の後に、株券等保有割合
(第二十七条の二十三第四項に規定する株券等保有割合をいう。以下この章において同じ。)が百分の一以上増加し又は減少した場合
(保有株券等の総数の増加又は減少を伴わない場合を除く。以下この章において同じ。)その他の大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更があつた場合は、内閣府令で定めるところにより、その日から五日以内に、当該変更に係る事項に関する報告書
(以下「変更報告書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、株券等保有割合が百分の一以上減少したことによる変更報告書で当該変更報告書に記載された株券等保有割合が百分の五以下であるものを既に提出している場合その他の内閣府令で定める場合については、この限りでない。
○2
株券等保有割合が減少したことにより変更報告書を提出する者は、短期間に大量の株券等を譲渡したものとして政令で定める基準に該当する場合においては、内閣府令で定めるところにより、譲渡の相手方及び対価に関する事項についても当該変更報告書に記載しなければならない。
○3
大量保有報告書又は変更報告書を提出する日の前日までに、新たに変更報告書を提出しなければならない事由が生じた場合には、当該変更報告書は、第一項本文の規定にかかわらず、提出されていないこれらの書類の提出と同時に内閣総理大臣に提出しなければならない。
○4
大量保有報告書又は変更報告書を提出した者は、これらの書類に記載された内容が事実と相違し、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が不十分であり、若しくは欠けていると認めるときは、訂正報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
第二十七条の二十六
証券会社、銀行、信託会社その他の内閣府令で定める者
(第三項に規定する基準日を内閣総理大臣に届け出た者に限る。)が保有する株券等で当該株券等の発行者である会社の事業活動を支配することを保有の目的としないもの
(株券等保有割合が内閣府令で定める数を超えた場合及び保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。)又は国、地方公共団体その他の内閣府令で定める者
(第三項に規定する基準日を内閣総理大臣に届け出た者に限る。)が保有する株券等
(以下この条において「特例対象株券等」という。)に係る大量保有報告書は、第二十七条の二十三第一項本文の規定にかかわらず、株券等保有割合が初めて百分の五を超えることとなつた基準日における当該株券等の保有状況に関する事項で内閣府令で定めるものを記載したものを、内閣府令で定めるところにより、当該基準日の属する月の翌月十五日までに、内閣総理大臣に提出しなければならない。
○2
特例対象株券等に係る変更報告書
(当該株券等が特例対象株券等以外の株券等になる場合の変更に係るものを除く。)は、第二十七条の二十五第一項本文の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
前項の大量保有報告書に係る基準日の後の基準日における株券等保有割合が当該大量保有報告書に記載された株券等保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の当該大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更があつた場合 当該後の基準日の属する月の翌月十五日
二
当該大量保有報告書に係る基準日の属する月の後の月の末日において株券等保有割合が大幅に増加し又は減少した場合として内閣府令で定める基準に該当することとなつた場合 当該末日の属する月の翌月十五日
三
変更報告書に係る基準日の後の基準日における株券等保有割合が当該変更報告書に記載された株券等保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の当該大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更があつた場合 当該後の基準日の属する月の翌月十五日
四
前三号に準ずる場合として内閣府令で定める場合 内閣府令で定める日
○3
前二項の基準日とは、特例対象株券等の保有者が内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をした三月ごとの月の末日をいう。
第二十七条の二十七
株券等の保有者は、大量保有報告書若しくは変更報告書又はこれらの訂正報告書を提出したときは、遅滞なく、これらの書類の写しを当該株券等の発行者である会社及び次の各号に掲げる株券等の区分に応じ当該各号に定める者に送付しなければならない。
一
証券取引所に上場されている株券等の発行者である会社が発行者である株券等 当該証券取引所
二
流通状況が前号に掲げる株券等に準ずるものとして政令で定める株券等の発行者である会社が発行者である株券等 政令で定める証券業協会
第二十七条の二十八
内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、大量保有報告書及び変更報告書並びにこれらの訂正報告書を、これらの書類を受理した日から五年間、公衆の縦覧に供しなければならない。
○2
証券取引所及び政令で定める証券業協会は、前条の規定により送付された前項に規定する書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、その事務所に備え置き、これらの書類の写しの送付を受けた日から五年間、公衆の縦覧に供しなければならない。
○3
大量保有報告書若しくは変更報告書又はこれらの訂正報告書に記載された取得資金に関する事項について、当該資金が銀行、協同組織金融機関、信託会社その他政令で定める金融機関
(以下この項において「銀行等」という。)からの借入れによる場合
(内閣府令で定める場合を除く。)には、内閣総理大臣は、第一項の規定にかかわらず、当該銀行等の名称を公衆の縦覧に供しないものとし、これらの書類を提出した者は、当該銀行等の名称を削除してこれらの書類の写しを送付するものとする。
第二十七条の二十九
第九条第一項及び第十条第一項の規定は、大量保有報告書及び変更報告書について準用する。この場合において、同項中
「提出を命じ、必要があると認めるときは、第四条第一項又は第二項の規定による届出の効力の停止」とあるのは、
「提出」と読み替えるものとする。
○2
前二条の規定は、前項において準用する第九条第一項又は第十条第一項の規定により大量保有報告書又は変更報告書につき訂正報告書が提出された場合について準用する。
第二十七条の三十
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、大量保有報告書の提出者又は当該提出者の共同保有者その他の関係者に対し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
○2
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、大量保有報告書に係る株券等の発行者である会社に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
第二章の四 開示用電子情報処理組織による手続の特例等
第二十七条の三十の二
この章において
「開示用電子情報処理組織」とは、内閣府の使用に係る電子計算機
(入出力装置を含む。以下この章において同じ。)と、第五条第一項
(第二十七条において準用する場合を含む。)、第七条
(第二十四条の二第一項及び第二十四条の五第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第三項並びに第二十七条において準用する場合を含む。)、第九条第一項
(同項後段を除き、第二十四条の二第一項及び第二十四条の五第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第三項並びに第二十七条において準用する場合を含む。)、第十条第一項
(同項後段を除き、第二十四条の二第一項及び第二十四条の五第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第三項並びに第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の三第一項若しくは第四項
(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の四
(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の七第一項
(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の八第一項
(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の九第一項
(同項後段を除き、第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の十第一項
(同項後段を除き、同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項若しくは第三項
(これらの規定を同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の五第一項
(同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第四項
(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第一項若しくは第二項、第二十五条第四項
(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第二項
(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第一項から第四項まで
(同項後段を除き、これらの規定を第二十七条の十第二項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第七項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十第一項、第二十七条の十一第三項
(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の十三第二項
(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による手続
(これらの手続により書類を提出する場合に添付しなければならないものの提出を含む。以下この章において「電子開示手続」という。)又は第四条第五項
(第二十三条の八第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十七条の五第二号、第二十七条の二十三第一項、第二十七条の二十五第一項、第三項若しくは第四項、第二十七条の二十六各項若しくは第二十七条の二十九第一項において準用する第九条第一項
(同項後段を除く。)若しくは第十条第一項
(同項後段を除く。)の規定による手続その他政令で定める手続
(これらの手続により書類を提出する場合に添付しなければならないものの提出を含む。以下この章において「任意電子開示手続」という。)を行う者の使用に係る入出力装置並びに証券取引所及び政令で定める証券業協会の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第二十七条の三十の三
電子開示手続を行う者は、政令で定めるところにより、開示用電子情報処理組織を使用して行わなければならない。
○2
任意電子開示手続を行う者は、政令で定めるところにより、開示用電子情報処理組織を使用して行うことができる。
○3
前二項の規定により行われた電子開示手続又は任意電子開示手続は、前条の電子計算機に備えられたファイル
(以下この章において単に「ファイル」という。)への記録がされた時に内閣府に到達したものとみなす。
○4
第一項又は第二項の規定により行われた電子開示手続又は任意電子開示手続については、これらの手続を文書をもつて行うものとして規定したこの法律又はこの法律に基づく命令
(以下この章において「証券取引法令」という。)の規定に規定する文書をもつて行われたものとみなして、証券取引法令の規定を適用する。
第二十七条の三十の四
電子開示手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により開示用電子情報処理組織を使用して当該電子開示手続を行うことができない場合には、前条第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を得て、開示用電子情報処理組織の使用に代えて、磁気ディスク
(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下この章において同じ。)の提出によりその電子開示手続を行うことができる。
○2
開示用電子情報処理組織を使用して任意電子開示手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により開示用電子情報処理組織を使用して当該任意電子開示手続を行うことができない場合には、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を得て、開示用電子情報処理組織の使用に代えて、磁気ディスクの提出によりその任意電子開示手続を行うことができる。
○3
内閣総理大臣は、前二項の規定により電子開示手続又は任意電子開示手続が磁気ディスクの提出により行われたときは、当該磁気ディスクに記録された事項を、直ちに、内閣府令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。この場合において、ファイルへの記録がされた時に内閣府に到達したものとみなす。
○4
前条第四項の規定は、前三項の規定により行われた電子開示手続又は任意電子開示手続について準用する。
第二十七条の三十の五
次の各号のいずれかに該当する場合であつて、内閣総理大臣が承認するときは、第二十七条の三十の三第一項の規定は、適用しない。
一
第二十七条の三十の二の電子計算機の故障その他政令で定める事由があると認められるとき。
二
開示用電子情報処理組織を使用して電子開示手続を行うことが著しく困難であると認められるとき。
○2
前項の承認に係る手続については、内閣府令で定める。
第二十七条の三十の六
電子開示手続又は任意電子開示手続を行う者は、これらの手続を開示用電子情報処理組織を使用して行つた場合
(磁気ディスクの提出によりこれらの手続を行つた場合を含む。)には、第六条
(第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第七項、第二十四条の二第三項及び第二十四条の五第六項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第四項並びに第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第四項
(第二十七条の八第六項(第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第四項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十第三項
(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二の二第四項
(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十七
(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により証券取引所又は政令で定める証券業協会に提出し、又は送付しなければならないものとされている書類の写しに代えて、当該書類の写しに係る第二十五条第一項各号
(第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる書類又は第二十七条の十四第一項
(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の二十七
(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載すべき事項
(第二十七条の二十八第三項(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分を除く。)をこれらの者に通知するものとする。ただし、第二十五条第四項
(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分については、通知しないことができる。
○2
前項の規定による通知は、ファイルへの記録がされた時に前項の電子開示手続又は任意電子開示手続を行つた者から発せられたものとみなし、当該記録がされた後通常その出力に要する時間が経過した時に当該通知の相手方に到達したものと推定する。
第二十七条の三十の七
内閣総理大臣は、電子開示手続又は任意電子開示手続が開示用電子情報処理組織を使用して行われた場合
(磁気ディスクの提出によりこれらの手続が行われた場合を含む。)には、政令で定めるところにより、第二十五条第一項
(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の十四第一項
(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十八第一項
(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類についてファイルに記録されている事項
(第二十五条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十八第三項(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分を除く。)又は当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供するものとする。
○3
第一項の規定により同項に規定するファイルに記録されている事項又は当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供した場合には、第二十五条第一項
(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の十四第一項
(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十八第一項
(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類について、これらの規定により公衆の縦覧に供されたものとみなして、証券取引法令の規定を適用する。
第二十七条の三十の八
第二十七条の三十の六の規定により通知を受けた証券取引所及び政令で定める証券業協会は、政令で定めるところにより、第二十五条第三項
(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の十四第三項
(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十八第二項
(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類の写しに係る第二十七条の三十の六の規定により通知された事項
(第二十五条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分を除く。)又は当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供するものとする。
○2
前項の規定により同項に規定する通知された事項又は当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供した場合には、第二十五条第三項
(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の十四第三項
(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十八第二項
(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類について、これらの規定により公衆の縦覧に供されたものとみなして、証券取引法令の規定を適用する。
第二十七条の三十の九
第十五条第二項から第四項まで
(同条第六項(第二十三条の十二第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の十二第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により目論見書を交付しなければならない者は、内閣府令で定める場合には、当該目論見書の交付に代えて、当該目論見書に記載された事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の内閣府令で定める方法により提供することができる。この場合において、当該事項を提供した者は、当該目論見書を交付したものとみなす。
○2
前項の規定は、第二十三条の十三第二項又は第四項の規定により交付しなければならない書面、第二十三条の十四第二項の規定により交付しなければならない書面、第二十七条の九第二項又は第三項
(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により交付しなければならない公開買付説明書
(第二十七条の九第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付説明書をいい、その訂正した公開買付説明書を含む。)及び第二十七条の二十四の規定により交付しなければならない通知書について準用する。
第二十七条の三十の十
第二十五条第一項各号
(第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる書類又は第二十七条の十四第一項
(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に係る電子開示手続を行つた者は、内閣府令で定める場合には、第二十五条第二項
(第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十四第二項
(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しなければならないものとされている書類の写しに代えて、当該書類の写しに係る第二十五条第一項各号
(第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる書類又は第二十七条の十四第一項
(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載すべき事項
(第二十五条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分を除く。)を出力装置の映像面に表示する方法その他の内閣府令で定める方法により公衆の縦覧に供することができる。この場合において、当該事項を公衆の縦覧に供した者は、当該書類の写しを公衆の縦覧に供したものとみなす。
第二十七条の三十の十一
公開買付者
(第二十七条の三第二項に規定する公開買付者をいう。以下この項及び第三項において同じ。)は、内閣府令で定める場合には、第二十七条の三第四項
(第二十七条の八第六項(第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第四項及び第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)の規定により当該公開買付け
(第二十七条の三第一項に規定する公開買付けをいう。以下この項及び第三項において同じ。)に係る株券等の発行者
(当該公開買付けに係る公開買付届出書(第二十七条の三第二項に規定する公開買付届出書をいい、その訂正届出書を含む。以下この項及び第三項において同じ。)を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するものとされている書類の写しに代えて、当該書類の写しに係る公開買付届出書、公開買付撤回届出書
(第二十七条の十一第三項に規定する公開買付撤回届出書をいう。)並びに公開買付報告書
(第二十七条の十三第二項に規定する公開買付報告書をいい、その訂正報告書を含む。)に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の内閣府令で定める方法により提供することができる。この場合において、当該公開買付者は、当該書類の写しを送付したものとみなす。
○2
公開買付者
(第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の三第二項に規定する公開買付者をいう。以下この項において同じ。)は、内閣府令で定める場合には、第二十七条の二十二の二第二項又は第三項において準用する第二十七条の三第四項の規定により当該公開買付け
(第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の三第一項に規定する公開買付けをいう。以下この項において同じ。)に係る公開買付届出書
(第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の三第二項に規定する公開買付届出書をいい、その訂正届出書を含む。)を提出した日において、既に当該公開買付者である会社が発行者である株券等に係る公開買付届出書
(第二十七条の三第二項に規定する公開買付届出書をいう。)の提出をしている者がある場合において送付するものとされている書類の写しに代えて、当該公開買付けに係る公開買付届出書
(第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の三第二項に規定する公開買付届出書をいい、その訂正届出書を含む。)に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の内閣府令で定める方法により提供することができる。この場合において、当該公開買付者は、当該書類の写しを送付したものとみなす。
○3
公開買付けに係る対象者は、内閣府令で定める場合には、第二十七条の十第三項
(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により当該公開買付けに係る公開買付者
(当該公開買付けに係る意見表明報告書(その訂正報告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した日において、当該公開買付者以外の者で既に当該公開買付けに係る発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するものとされている書類の写しに代えて、当該意見表明報告書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の内閣府令で定める方法により提供することができる。この場合において、当該公開買付けに係る対象者は、当該書類の写しを送付したものとみなす。
○4
株券等の保有者は、内閣府令で定める場合には、第二十七条の二十七
(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該株券等の発行者である会社に送付するものとされている書類の写しに代えて、当該書類の写しに係る第二十七条の二十七
(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載すべき事項
(第二十七条の二十八第三項(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分を除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の内閣府令で定める方法により提供することができる。この場合において、当該株券等の保有者は、当該書類の写しを送付したものとみなす。
第三章 証券会社等
第一節 総則
第二十八条
証券業は、内閣総理大臣の登録を受けた株式会社でなければ、営んではならない。
第二十八条の二
前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
○2
前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
第二十八条の四第一項第一号から第七号まで及び第九号から第十一号までに該当しないことを誓約する書面
二
損失の危険の管理方法、業務分掌の方法その他の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
三
第三十二条第五項に規定する親法人等、同条第六項に規定する子法人等その他の関係会社の状況として内閣府令で定めるものを記載した書類
四
前三号に掲げるもののほか、定款、会社登記簿の謄本、貸借対照表、損益計算書その他内閣府令で定める書類
○3
前項第四号の場合において、定款若しくは貸借対照表が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録
(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
第二十八条の三
内閣総理大臣は、第二十八条の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を証券会社登録簿に登録しなければならない。
○2
内閣総理大臣は、証券会社登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
第二十八条の四
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
二
資本の額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない株式会社
三
純財産額
(内閣府令で定めるところにより、資産の合計金額から負債の合計金額を控除して算出した額をいう。第二十九条の四第三号において同じ。)が前号に規定する金額に満たない株式会社
四
第五十二条第一項の規定に準じて算出した比率が百二十パーセントを下回る株式会社
五
他の証券会社が現に用いている商号と同一の商号又は他の証券会社と誤認されるおそれのある商号を用いようとする株式会社
六
第五十六条第一項若しくは第五十六条の二第三項の規定により第二十八条の登録を取り消され、若しくは第六十六条の十八第一項の規定により第六十六条の二の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない株式会社又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録
(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない株式会社
八
他に営んでいる事業が第三十四条第一項に規定する業務及び同条第二項各号に掲げる業務のいずれにも該当せず、かつ、当該事業を営むことが公益に反すると認められる株式会社又は当該事業に係る損失の危険の管理が困難であるために投資者保護に支障を生ずると認められる株式会社
九
取締役若しくは執行役
(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、会社に対し取締役若しくは執行役と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号及び第五十六条第二項において同じ。)又は監査役のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
ロ 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ 証券会社が第五十六条第一項若しくは第五十六条の二第三項の規定により第二十八条の登録を取り消された場合、証券仲介業者が第六十六条の十八第一項の規定により第六十六条の二の登録を取り消された場合、外国証券会社が
外国証券業者に関する法律第二十四条第一項
若しくは
同法第二十五条
において準用する
第五十六条の二第三項
の規定により
同法第三条第一項
の登録を取り消された場合若しくは許可外国証券業者
(同法第二条第二号の二
に規定する許可外国証券業者をいう。以下同じ。)が
同法第二十四条第四項
において準用する
同条第一項
の規定により
同法第十三条の二第一項
の許可を取り消された場合又はこの法律若しくは
外国証券業者に関する法律
に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録若しくは許可
(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役若しくは執行役若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者
(同法第二条第九号
に規定する国内における代表者をいう。以下この号において同じ。)であつた者
(この法律又は外国証券業者に関する法律
に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該登録又は許可を取り消された個人を含む。)でその取消しの日から五年を経過しない者
ホ 証券仲介業者が第六十六条の十八第一項の規定により第六十六条の二の登録を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
ヘ 第五十六条第二項若しくは第六十六条の十八第二項の規定により解任を命ぜられた取締役若しくは執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずる者、
外国証券業者に関する法律第二十四条第二項
(同条第四項
において準用する場合を含む。)の規定により解任を命ぜられた国内における代表者若しくは解職を命ぜられた役員又はこの法律若しくは
外国証券業者に関する法律
に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた取締役若しくは執行役若しくは監査役
(これらに類する役職にある者を含む。)でその処分を受けた日から五年を経過しない者
ト 第七号
に規定する法律の規定若しくは
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成三年法律第七十七号)の規定
(同法第三十一条第七項
の規定を除く。)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は
刑法
(明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律
(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑
(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
十
個人である主要株主
(登録申請者が持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第五項第一号
に規定する持株会社をいう。以下この号及び第三十三条の五において同じ。)の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。次号において同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者であつて、その法定代理人が前号イからトまでのいずれかに該当するもの
ロ 前号ロからトまでのいずれかに該当する者
十一
法人である主要株主のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社
ロ 第七号に規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ハ 法人を代表する役員のうちに第九号イからトまでのいずれかに該当する者のある者
十二
証券業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない株式会社
○2
前項第十号及び第十一号の
「主要株主」とは、会社の総株主又は総出資者の議決権
(株式会社又は有限会社にあつては、商法第二百十一条ノ二第四項
に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項
の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この項及び第三十三条の二第一項において同じ。)の百分の二十
(会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、百分の十五)以上の数の議決権
(保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この条及び第三十三条の二第一項において「対象議決権」という。)を保有している者をいう。
○3
第一項第十号の
「子会社」とは、会社がその総株主又は総社員の議決権
(商法第二百十一条ノ二第四項
に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項
の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この項において同じ。)の過半数を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
○4
次の各号に掲げる場合における第二項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを保有しているものとみなす。
一
金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社の対象議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合 当該対象議決権
二
株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が会社の対象議決権を保有する場合 当該特別の関係にある者が保有する当該対象議決権
○5
第二項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十九条
証券会社は、次に掲げる業務を営もうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
二
第二条第八項第四号に掲げる行為のうち有価証券の元引受けを行う業務
○2
内閣総理大臣は、証券会社に対し前項の認可をしたときは、その旨を当該証券会社の登録に付記しなければならない。
○3
第一項第二号において
「有価証券の元引受け」とは、第二条第八項第四号に規定する有価証券の引受けであつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一
当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を発行者又は所有者
(証券会社、外国証券会社及び登録金融機関を除く。次号において同じ。)から取得すること。
二
当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者又は所有者から取得することを内容とする契約をすること。
第二十九条の二
内閣総理大臣は、前条第一項の認可に条件を付することができる。
○2
前項の条件は、公益又は投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。
第二十九条の三
第二十九条第一項の認可を受けようとする証券会社は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
○2
前項の認可申請書には、受けようとする認可に係る業務について、損失の危険の管理方法、業務分掌の方法その他の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第二十九条の四
内閣総理大臣は、第二十九条第一項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一
認可を受けようとする業務に係る損失の危険の管理に関し、適切な体制及び規則の整備を行つていること。
二
資本の額が、認可を受けようとする業務の態様に応じ、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上であること。
五
第二十九条第一項第三号に掲げる業務の認可にあつては、認可申請者の売買価格の決定方法、受渡しその他の決済の方法その他内閣府令で定める業務の内容及び方法が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものであること。
第三十条
証券会社は、第二十八条の二第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
○2
内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を証券会社登録簿に登録しなければならない。
○3
証券会社は、第二十八条の二第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
○4
第二十九条第一項の認可を受けた証券会社は、前項の規定にかかわらず、当該認可を受けた業務に係る損失の危険の管理方法
(同条第一項第三号に掲げる業務の認可を受けた証券会社にあつては、売買価格の決定方法、受渡しその他の決済の方法その他内閣府令で定める業務の内容及び方法を含む。)を変更しようとする場合においては、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
第三十一条
証券会社は、その商号のうちに証券という文字を用いなければならない。
○2
証券会社でない者は、その商号のうちに証券会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第三十二条
証券会社の取締役、執行役又は監査役は、当該証券会社の親銀行等の取締役若しくは執行役若しくは監査役
(理事、監事その他これらに準ずる者を含む。)又は使用人を兼ねてはならない。
○2
証券会社の取締役、執行役若しくは監査役又は使用人は、当該証券会社の子銀行等の取締役若しくは執行役又は監査役
(理事、監事その他これらに準ずる者を含む。)を兼ねてはならない。
○3
証券会社の常務に従事する取締役
(委員会等設置会社にあつては、執行役)は、前二項の規定の適用がある場合を除き、銀行、協同組織金融機関、信託会社その他政令で定める金融機関の常務に従事してはならない。
○4
証券会社の取締役又は執行役は、他の会社の取締役、執行役若しくは監査役に就任した場合
(他の会社の取締役、執行役又は監査役が証券会社の取締役又は執行役を兼ねることとなつた場合を含む。)又は他の会社の取締役、執行役若しくは監査役を退任した場合には、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
○5
第一項の
「親銀行等」とは、証券会社の総株主の議決権
(商法第二百十一条ノ二第四項
に規定する種類の株式に係る議決権を除き、同条第五項
の規定により議決権を有するものとみなされる株式に係る議決権を含む。次項、第五十四条第一項第六号及び第六十五条の三において同じ。)の過半数を保有していることその他の当該証券会社と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者
(第四十五条において「親法人等」という。)のうち、銀行、協同組織金融機関、信託会社その他政令で定める金融機関に該当するものをいう。
○6
第二項の
「子銀行等」とは、証券会社が総株主の議決権の過半数を保有していることその他の当該証券会社と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者
(第四十五条において「子法人等」という。)のうち、銀行、協同組織金融機関、信託会社その他政令で定める金融機関に該当するものをいう。
○7
第五項に規定する総株主の議決権の過半数の保有の判定に関し必要な事項は、その保有の態様その他の事情を勘案して、内閣府令で定める。
第三十三条
証券会社並びにその役員及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。
第一節の二 主要株主
第三十三条の二
証券会社の主要株主
(第二十八条の四第二項に規定する主要株主をいう。以下この節において同じ。)となつた者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保有割合
(対象議決権の保有者の保有する当該対象議決権の数を当該証券会社の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
○2
前項の対象議決権保有届出書には、第二十八条の四第一項第十号及び第十一号に該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第三十三条の三
内閣総理大臣は、証券会社の主要株主が第二十八条の四第一項第十号イ若しくはロ又は第十一号イからハまでのいずれかに該当する場合には、当該主要株主に対し三月以内の期間を定めて当該証券会社の主要株主でなくなるための措置その他必要な措置をとることを命ずることができる。
第三十三条の四
証券会社の主要株主は、当該証券会社の主要株主でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第三十三条の五
前三条の規定は、証券会社を子会社
(第二十八条の四第三項に規定する子会社をいう。)とする持株会社の株主又は出資者について準用する。
第二節 業務
第三十四条
証券会社は、第二条第八項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務その他の証券業に付随する業務を営むことができる。
三
第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引に付随する金銭の貸付け
四
顧客から保護預りをしている有価証券を担保とする金銭の貸付け
(内閣府令で定めるものに限る。)
八
累積投資契約
(証券会社が顧客から金銭を預かり、当該金銭を対価としてあらかじめ定めた期日において当該顧客に有価証券を継続的に売り付ける契約をいう。)の締結
(内閣府令で定めるものに限る。)
九
有価証券に関連する情報の提供又は助言
(次項第一号に規定する投資顧問業に該当するものを除く。)
十
他の証券会社、外国証券会社又は登録金融機関の業務の代理
(証券業(登録金融機関が行う第六十五条の二第一項の登録及び同条第三項の認可に係る業務を含む。以下この号において同じ。)及び証券業に付随する業務(この号に規定する業務を除く。)のうち代理する証券会社が営むことができる業務に係るものに限る。)
○2
証券会社は、第二条第八項各号に掲げる業務及び前項の規定により営む業務のほか、次に掲げる業務を営むことができる。
五
金融先物取引法第二条第十一項
に規定する金融先物取引等その他金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標
(有価証券に関するものを除く。)に係る変動、市場間の格差等を利用して行う取引として内閣府令で定めるものに係る業務
(前二号に掲げる業務を除く。)
六
通貨の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務
(第三号及び前号に掲げる業務を除く。)
○3
証券会社は、前項各号の業務を営むこととなつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
○4
証券会社は、第二条第八項各号に掲げる業務並びに第一項及び第二項の規定により営む業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けた業務を営むことができる。
○5
内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつた場合には、当該申請に係る業務を営むことが公益に反すると認められるとき又は当該業務に係る損失の危険の管理が困難であるために投資者保護に支障を生ずると認められるときに限り、承認しないことができる。
○6
証券会社は、第三項の規定により届け出た業務又は第四項の規定により承認を受けた業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
○7
第二項及び第四項の規定は、証券会社が第二項各号に掲げる業務又は第四項の承認を受けた業務を営む場合において、当該業務に関する法律の適用を排除するものと解してはならない。
第三十五条
証券会社は、自己の名義をもつて、他人に証券業を営ませてはならない。
○2
証券会社は、他の法律の規定にかかわらず、すべて引受人となることができる。
第三十七条
証券会社は、顧客から証券取引所に上場されている株券、新株予約権付社債券その他の有価証券で内閣府令で定めるもの
(第七十九条の二から第七十九条の四までにおいて「上場株券等」という。)の売買に関する注文を受けたときは、当該顧客の指示が取引所有価証券市場外で取引を行う旨の指示であることが明らかである場合を除き、取引所有価証券市場外で売買を成立させてはならない。
第三十八条
証券会社は、顧客から有価証券の売買又は有価証券店頭デリバティブ取引に関する注文を受けたときは、あらかじめ、その者に対し自己がその相手方となつて当該売買若しくは取引を成立させるか、又は媒介し、取次ぎし、若しくは代理して当該売買若しくは取引を成立させるかの別を明らかにしなければならない。
第三十九条
証券会社は、有価証券に関する同一の売買又は同一の有価証券店頭デリバティブ取引について、その本人となると同時に、その相手方の取次ぎをする者又は代理人となることができない。
第四十条
証券会社は、次に掲げる取引に係る契約を締結しようとするときは、あらかじめ、顧客
(証券会社、外国証券会社、銀行、信託会社その他の内閣府令で定める者を除く。)に対しこれらの取引の概要その他内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。ただし、当該契約の締結前内閣府令で定める期間内に当該顧客に当該書面を交付した場合には、この限りでない。
一
有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引又は有価証券オプション取引
二
外国有価証券市場における有価証券先物取引と類似の取引又は外国市場証券先物取引
四
その他内閣府令で定める有価証券の売買その他の取引
○2
証券会社は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該証券会社は、当該書面を交付したものとみなす。
第四十一条
証券会社は、有価証券の売買等、外国市場証券先物取引又は有価証券店頭デリバティブ取引が成立したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、取引報告書を作成し、これを顧客に交付しなければならない。ただし、その取引に係る契約の内容その他の事情を勘案し、取引報告書を顧客に交付しなくても公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣府令で定めるものは、この限りでない。
○2
前条第二項の規定は、前項の規定による取引報告書の交付について準用する。
第四十二条
証券会社又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第五号及び第六号に掲げる行為にあつては、第三十四条第二項第一号の投資一任契約に係る業務として行うもの及び投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は証券業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除く。
一
有価証券の売買その他の取引又は有価証券オプション取引若しくは有価証券店頭オプション取引に関連し、有価証券の価格又はオプションの対価の額が騰貴し、又は下落することの断定的判断を提供して勧誘する行為
二
有価証券指数等先物取引に関連し、約定指数若しくは現実指数又は約定数値若しくは現実数値が上昇し、又は低下することの断定的判断を提供して勧誘する行為
三
有価証券店頭指数等先渡取引に関連し、店頭約定指数若しくは店頭現実指数又は店頭約定数値若しくは店頭現実数値が上昇し、又は低下することの断定的判断を提供して勧誘する行為
四
有価証券店頭指数等スワップ取引に関連し、有価証券店頭指数の数値、有価証券の価格、金利又は通貨の価格が上昇し、又は低下することの断定的判断を提供して勧誘する行為
五
有価証券の売買若しくはその受託等
(媒介、取次ぎ又は代理の申込み(以下「委託等」という。)を受けることをいう。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引若しくは有価証券オプション取引の受託又は有価証券店頭デリバティブ取引若しくはその受託等につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別
(有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は有価証券店頭デリバティブ取引にあつては、売買の別に相当するものとして内閣府令で定める事項。次号において同じ。)、銘柄、数又は価格
(有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は有価証券店頭デリバティブ取引にあつては、価格に相当するものとして内閣府令で定める事項。次号において同じ。)について定めることができることを内容とする契約を締結する行為
六
有価証券の売買等又は有価証券店頭デリバティブ取引につき、信託契約に基づいて信託をする者の計算においてこれらの取引を行う信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関
(以下この号、次条第一項第一号、第四十七条第三項及び第百六十二条の二において「信託会社等」という。)を顧客とする場合で、かつ、当該信託契約により当該信託会社等がこれらの取引に関する注文を当該信託をする者の指図に従つてすることとされている場合において、当該信託をする者との間で、売買の別、銘柄、数又は価格について当該信託をする者の個別の取引ごとの指示を受けないで、当該信託をする者を代理して当該信託会社等に対し指図をすることができることを内容とする契約を締結する行為
七
特定かつ少数の銘柄の有価証券について、不特定かつ多数の顧客に対し、買付け若しくは売付け又はその委託等を一定期間継続して一斉にかつ過度に勧誘する行為で、公正な価格形成を損なうおそれがあるもの
八
顧客から有価証券の買付け又は売付けの委託等を受け、当該委託等に係る売買を成立させる前に自己の計算において当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売買を成立させることを目的として、当該顧客の有価証券の売買の委託等に係る価格と同一又はそれよりも有利な価格
(買付けについては当該価格より低い価格を、売付けについては当該価格より高い価格をいう。)で有価証券の買付け又は売付けをする行為
九
前各号に掲げるもののほか、有価証券の売買その他の取引又は有価証券指数等先物取引等
(有価証券指数等先物取引又はこれに係る第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為をいう。以下同じ。)、有価証券オプション取引等
(有価証券オプション取引又はこれに係る同項第二号若しくは第三号に掲げる行為をいう。以下同じ。)若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等に関する行為で投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は証券業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
○2
前項第一号、第二号及び第六号の規定は外国市場証券先物取引に係る証券会社又はその役員若しくは使用人が行う行為について、同項第五号及び第九号の規定は外国市場証券先物取引等
(外国市場証券先物取引又はこれに係る第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為をいう。以下同じ。)に係るこれらの者が行う行為について準用する。
第四十二条の二
証券会社は、次に掲げる行為をしてはならない。
一
有価証券の売買その他の取引
(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又は有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引若しくは有価証券店頭デリバティブ取引
(以下この条において「有価証券の売買その他の取引等」という。)につき、当該有価証券又は有価証券指数等先物取引、オプション、外国市場証券先物取引若しくは有価証券店頭デリバティブ取引
(以下この条において「有価証券等」という。)について顧客
(信託会社等が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買等、外国市場証券先物取引又は有価証券店頭デリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条及び第六十五条の二第六項において同じ。)に損失が生ずることとなり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなつた場合には自己又は第三者がその全部又は一部を補てんし、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者をして申し込ませ、若しくは約束させる行為
二
有価証券の売買その他の取引等につき、自己又は第三者が当該有価証券等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者をして申し込ませ、若しくは約束させる行為
三
有価証券の売買その他の取引等につき、当該有価証券等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者をして提供させる行為
○2
証券会社の顧客は、次に掲げる行為をしてはならない。
一
有価証券の売買その他の取引等につき、証券会社又は第三者との間で、前項第一号の約束をし、又は第三者をして当該約束をさせる行為
(当該約束が自己がした、又は第三者をしてさせた要求による場合に限る。)
二
有価証券の売買その他の取引等につき、証券会社又は第三者との間で、前項第二号の約束をし、又は第三者をして当該約束をさせる行為
(当該約束が自己がした、又は第三者をしてさせた要求による場合に限る。)
三
有価証券の売買その他の取引等につき、証券会社又は第三者から、前項第三号の提供に係る財産上の利益を受け、又は第三者をして当該財産上の利益を受けさせる行為
(前二号の約束による場合であつて当該約束が自己がした、又は第三者をしてさせた要求によるとき及び当該財産上の利益の提供が自己がした、又は第三者をしてさせた要求による場合に限る。)
○3
第一項の規定は、同項各号の申込み、約束又は提供が事故
(証券会社又はその役員若しくは使用人の違法又は不当な行為であつて当該証券会社とその顧客との間において争いの原因となるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この条及び第五十一条第二項において同じ。)による損失の全部又は一部を補てんするために行うものである場合については、適用しない。ただし、第一項第二号の申込み又は約束及び同項第三号の提供にあつては、その補てんに係る損失が事故に起因するものであることにつき、当該証券会社があらかじめ内閣総理大臣の確認を受けている場合その他内閣府令で定める場合に限る。
○4
第二項の規定は、同項第一号又は第二号の約束が事故による損失の全部又は一部を補てんする旨のものである場合及び同項第三号の財産上の利益が事故による損失の全部又は一部を補てんするため提供されたものである場合については、適用しない。
○5
第三項ただし書の確認を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、その確認を受けようとする事実その他の内閣府令で定める事項を記載した申請書に当該事実を証するために必要な書類として内閣府令で定めるものを添えて内閣総理大臣に提出しなければならない。
第四十三条
証券会社は、業務の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、業務を営まなければならない。
一
有価証券の買付け若しくは売付け若しくはその委託等、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引若しくは外国市場証券先物取引の委託又は有価証券店頭デリバティブ取引若しくはその委託等について、顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行つて投資者の保護に欠けることとなつており、又は欠けることとなるおそれがあること。
二
前号に掲げるもののほか、業務の状況が公益に反し、又は投資者保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める状況にあること。
第四十四条
証券会社又はその役員若しくは使用人は、第三十四条第二項各号に掲げる業務又は同条第四項の承認を受けた業務
(第四号において「その他業務」という。)を営む場合には、次に掲げる行為をしてはならない。
一
第三十四条第二項第一号の投資顧問業に係る助言に基づいて顧客が行う有価証券の売買その他の取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引若しくは有価証券店頭デリバティブ取引
(以下この条において「有価証券の売買その他の取引等」という。)に関する情報又は同号の投資一任契約に基づいて顧客のために行う有価証券の売買その他の取引等に関する情報を利用して、自己の計算において有価証券の売買その他の取引等を行い、又は当該顧客以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引等の委託等を勧誘する行為
二
第三十四条第二項第二号の投資信託委託業に基づく投資信託財産
(投資信託及び投資法人に関する法律第十四条第一項
に規定する投資信託財産をいう。)の運用の指図に係る有価証券の売買その他の取引等に関する情報又は第三十四条第二項第二号の投資法人資産運用業に基づく投資法人
(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十九項
に規定する投資法人をいう。)の資産の運用に係る有価証券の売買その他の取引等に関する情報を利用して、自己の計算において有価証券の売買その他の取引等を行い、又は有価証券の売買その他の取引等の委託等を勧誘する行為
三
第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引以外の方法によつて金銭を貸し付けることを条件として有価証券の売買の受託等をする行為
四
前三号に掲げるもののほか、その他業務に関連して行う第二条第八項各号に掲げる行為で投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は証券業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
第四十五条
証券会社又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
一
通常の取引の条件と異なる条件であつて取引の公正を害するおそれのある条件で、当該証券会社の親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引又は有価証券店頭デリバティブ取引を行うこと。
二
当該証券会社との間で第二条第八項各号に掲げる行為に関する契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用を供与していることを知りながら、当該顧客との間で当該契約を締結すること。
三
その他当該証券会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であつて投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は証券業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為を行うこと。
第四十六条
有価証券の引受人となつた証券会社は、当該有価証券を売却する場合において、引受人となつた日から六月を経過する日までは、その買主に対し買入代金につき貸付けその他信用の供与をしてはならない。
第四十七条
証券会社は、証券業に係る顧客との取引
(有価証券店頭デリバティブ取引その他の政令で定める取引を除く。次項において同じ。)に関して顧客から預託を受けた有価証券及びその計算において自己が占有する有価証券
(次項の規定により分別される有価証券その他の内閣府令で定める有価証券を除く。)を、確実にかつ整然と保管する方法として内閣府令で定める方法により、自己の固有財産と分別して保管しなければならない。
○2
証券会社は、証券業に係る顧客との取引に関して顧客から預託を受けた金銭、第百六十一条の二第二項の規定により同条第一項に規定する金銭に充てられる有価証券
(次条の規定により担保に供されたものに限る。)その他内閣府令で定める金銭又は有価証券について、当該証券会社が証券業を廃止した場合その他証券業を行わないこととなつた場合に顧客に返還すべき額として内閣府令で定めるところにより算定したものに相当する金銭
(次項において「顧客分別金」という。)を、自己の固有財産と分別して保管しなければならない。
○3
前項の場合において、証券会社は、内閣府令で定めるところにより、顧客分別金を、当該証券会社が証券業を廃止した場合その他証券業を行わないこととなつた場合に顧客に返還すべき額に相当する金銭を管理することを目的として、国内において、信託会社等に信託をしなければならない。
第四十七条の二
証券会社は、顧客から預託を受けた有価証券又はその計算において自己が占有する有価証券を担保に供する場合又は他人に貸し付ける場合には、内閣府令で定めるところにより、当該顧客から書面による同意を得なければならない。
○2
第四十条第二項の規定は、前項の規定による書面による同意について準用する。この場合において、同条第二項中
「当該書面に記載すべき事項」とあるのは
「当該書面による同意」と、
「提供する」とあるのは
「得る」と、
「当該書面を交付した」とあるのは
「当該書面による同意を得た」と読み替えるものとする。
第三節 経理
第四十八条
証券会社の営業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。
第四十九条
証券会社は、営業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、営業報告書を作成し、毎営業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
○2
証券会社は、前項に規定する営業報告書のほか、内閣府令で定めるところにより、当該証券会社の業務又は財産の状況に関する報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
○3
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、証券会社に対し、内閣総理大臣の指示するところに従い第一項の営業報告書の全部又は一部を日刊新聞紙に掲載すべき旨を命ずることができる。
第五十条
証券会社は、営業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として政令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎営業年度終了の日以後政令で定める期間を経過した日から一年間、これをすべての営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
第五十一条
証券会社は、有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等及び有価証券店頭デリバティブ取引等の数量に応じ、内閣府令で定めるところにより、証券取引責任準備金を積み立てなければならない。
○2
前項の準備金は、有価証券の売買その他の取引又は有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等に関して生じた事故による損失の補てんに充てる場合のほか、使用してはならない。ただし、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第五十二条
証券会社は、資本、準備金その他の内閣府令で定めるものの額の合計額から固定資産その他の内閣府令で定めるものの額の合計額を控除した額の、保有する有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として内閣府令で定めるものの合計額に対する比率
(以下「自己資本規制比率」という。)を算出し、毎月末及び内閣府令で定める場合に、内閣総理大臣に届け出なければならない。
○2
証券会社は、自己資本規制比率が百二十パーセントを下回ることのないようにしなければならない。
○3
証券会社は、毎年三月、六月、九月及び十二月の末日における自己資本規制比率を記載した書面を作成し、当該末日から一月を経過した日から三月間、すべての営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
第四節 監督
第五十四条
証券会社は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
営業
(証券業に係るものに限る。第三号及び次条において同じ。)を休止し、又は再開したとき
(第二十九条第一項の認可を受けた証券会社にあつては、当該認可に係る業務の営業を休止し、又は再開したときを含む。)。
二
第二十九条第一項の認可に係る業務を廃止したとき。
三
他の会社と合併
(当該証券会社が合併により消滅した場合の当該合併を除く。)したとき、分割により他の会社の営業の全部若しくは一部を承継したとき、又は他の会社から営業の全部若しくは一部を譲り受けたとき。
四
銀行、協同組織金融機関、信託会社その他政令で定める金融機関、外国においてこれらの者が営む業務と同種類の業務を営む会社、証券会社、証券業を営む外国の会社その他内閣府令で定める会社
(次号及び第五十九条第一項において「銀行等」という。)について、その総株主の議決権
(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社又は有限会社にあつては、商法第二百十一条ノ二第四項
に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項
の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。次号及び第五十九条第一項において同じ。)の過半数を取得し、又は保有したとき。
五
その総株主の議決権の過半数を保有している銀行等についてその総株主の議決権の過半数を保有しないこととなつたとき、又は当該会社が合併し、解散し、若しくは業務の全部を廃止したとき。
六
その総株主の議決権の過半数が他の一の法人その他の団体によつて保有されることとなつたとき。
七
破産、再生手続開始、更生手続開始又は整理開始の申立てを行つたとき。
○2
前項第四号に規定する総株主の議決権の過半数の保有の判定に関し必要な事項は、その保有の態様その他の事情を勘案して、内閣府令で定める。
第五十五条
証券会社が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
二
合併により消滅したとき。 その会社を代表する役員であつた者
四
合併及び破産以外の理由により解散したとき。 その清算人
五
分割により営業の全部又は一部を承継させたとき。 その会社
○2
証券会社が前項各号のいずれかに該当することとなつたとき
(同項第五号にあつては分割により営業の全部を承継させたとき、同項第六号にあつては営業の全部を譲渡したときに限る。)は、当該証券会社の第二十八条の登録は、その効力を失う。
○3
証券会社は、証券業の廃止をし、合併
(当該証券会社が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併及び破産以外の理由による解散をし、分割による営業の全部若しくは一部の承継をさせ、又は営業の全部若しくは一部の譲渡をしようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、すべての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
○4
証券会社は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
○5
証券会社は、第三項の規定による公告をした場合
(合併、分割による営業の全部又は一部の承継及び営業の全部又は一部の譲渡に係る公告をした場合を除く。)においては、当該証券会社が行つた有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等及び有価証券店頭デリバティブ取引等
(第五十八条において「顧客取引」という。)を、速やかに、結了し、かつ、証券業に関し顧客から預託を受けた財産及びその計算において自己が占有する財産を、遅滞なく、返還しなければならない。
第五十六条
内閣総理大臣は、証券会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該証券会社の第二十八条の登録を取り消し、第二十九条第一項の認可を取り消し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じ、業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることができる。
一
第二十八条の四第一項第一号から第三号まで、第五号、第六号
(この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)、第七号又は第十二号に該当することとなつたとき。
二
不正の手段により第二十八条の登録を受けたとき。
三
証券業又はこれに付随する業務に関し法令
(第五十二条第二項を除く。)又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
四
業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。
五
第二十九条第一項の認可に付した条件に違反したとき。
六
第二十九条第一項の認可を受けた証券会社が第二十九条の四第一号から第三号まで又は第五号に掲げる基準に適合しないこととなつたとき。
○2
内閣総理大臣は、証券会社の取締役若しくは執行役又は監査役が、第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当することとなつたとき、又は前項第三号若しくは第五号に該当する行為をしたときは、当該証券会社に対して、当該取締役若しくは執行役又は監査役の解任を命ずることができる。
○3
第二十九条第一項の認可を受けた証券会社が第五十四条第一項第二号に該当することとなつたとき、又は当該証券会社の第二十八条の登録が前条第二項の規定によりその効力を失つたとき若しくは第一項、次条第三項若しくは第五十六条の三の規定により取り消されたときは、当該認可は、その効力を失う。
第五十六条の二
内閣総理大臣は、証券会社が第五十二条第二項の規定に違反している場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、業務の方法の変更を命じ、財産の供託その他監督上必要な事項を命ずることができる。
○2
内閣総理大臣は、証券会社が第五十二条第二項の規定に違反している場合
(自己資本規制比率が、百パーセントを下回るときに限る。)において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、三月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
○3
内閣総理大臣は、前項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から三月を経過した日における当該証券会社の自己資本規制比率が引き続き百パーセントを下回り、かつ、当該証券会社の自己資本規制比率の状況が回復する見込みがないと認められるときは、当該証券会社の第二十八条の登録を取り消すことができる。
第五十六条の三
内閣総理大臣は、証券会社が正当な理由がないのに、証券業を営むことができることとなつた日から三月以内に営業を開始しないとき、又は引き続き三月以上その業務を休止したときは、当該証券会社の第二十八条の登録を取り消すことができる。
第五十六条の四
内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
一
第五十六条第一項の規定により第二十八条の登録若しくは第二十九条第一項の認可を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
二
第五十六条の二第二項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
三
第五十六条の二第三項又は前条の規定により第二十八条の登録を取り消したとき。
第五十七条
内閣総理大臣は、第五十五条第二項の規定により第二十八条の登録がその効力を失つたとき、又は第五十六条第一項、第五十六条の二第三項若しくは第五十六条の三の規定により第二十八条の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
○2
内閣総理大臣は、第五十六条第一項の規定により第二十九条第一項の認可を取り消したとき、又は第五十六条第三項の規定により第二十九条第一項の認可がその効力を失つたときは、同条第二項に規定する認可をした旨の付記を抹消しなければならない。
第五十八条
第五十五条第五項の規定は、証券会社が解散し、若しくは証券業を廃止した場合又は第五十六条第一項、第五十六条の二第三項若しくは第五十六条の三の規定により第二十八条の登録を取り消された場合における当該証券会社であつた者について準用する。この場合において、当該証券会社であつた者は、顧客取引を結了する目的の範囲内において、なお証券会社とみなす。
○2
第五十五条第五項の規定は、前項の規定の適用がある場合を除き、第二十九条第一項の認可を受けた証券会社が、当該認可に係る業務を廃止した場合又は第五十六条第一項の規定により当該認可を取り消された場合における当該証券会社の当該業務に係る顧客取引について準用する。この場合において、当該証券会社は、当該業務に係る顧客取引を結了する目的の範囲内において、なお第二十九条第一項の認可を受けているものとみなす。
第五十九条
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、証券会社、これと取引をする者、当該証券会社がその総株主の議決権の過半数を保有する銀行等
(以下この項において「子特定法人」という。)若しくは当該証券会社を子会社
(第二十八条の四第三項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)とする持株会社
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条第五項第一号
に規定する持株会社をいう。以下この条及び第六十五条の二第十項において同じ。)に対し当該証券会社の営業若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料
(当該子特定法人にあつては、当該証券会社の財産に関し参考となるべき報告又は資料に限る。)の提出を命じ、又は当該職員をして当該証券会社、当該子特定法人若しくは当該証券会社を子会社とする持株会社の営業若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査
(当該子特定法人にあつては当該証券会社の財産に関し必要な検査に、当該証券会社を子会社とする持株会社にあつては当該証券会社の営業又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
○2
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、証券会社の主要株主
(第二十八条の四第二項に規定する主要株主をいう。以下この項において同じ。)又は証券会社を子会社とする持株会社の主要株主に対し第三十三条の二から第三十三条の四までの届出若しくは措置若しくは当該証券会社の営業若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該主要株主の書類その他の物件の検査
(第三十三条の二から第三十三条の四までの届出若しくは措置又は当該証券会社の営業若しくは財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
○3
内閣総理大臣は、第一項の規定による場合を除き、第三十二条第一項若しくは第二項又は第四十五条の規定の遵守を確保するため必要かつ適当であると認めるときは、証券会社の親銀行等
(第三十二条第五項に規定する親銀行等をいう。以下この項において同じ。)若しくは子銀行等
(同条第六項に規定する子銀行等をいう。以下この項において同じ。)に対し当該証券会社の営業若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該証券会社の親銀行等若しくは子銀行等の営業若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。
第六十条
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認める場合には、証券会社に対し、その資産のうち政令で定める部分を国内において保有することを命ずることができる。
第六十一条
内閣総理大臣は、証券業協会
(以下第三章の二までにおいて「協会」という。)に加入せず、又は証券取引所の会員又は取引参加者
(次項において「会員等」という。)となつていない証券会社
(外国証券会社を含む。以下この条において同じ。)の業務について、公益を害し、又は投資者保護に欠けることのないよう、協会又は証券取引所の定款その他の規則を考慮し、適切な監督を行わなければならない。
○2
前項に規定する監督を行うため、内閣総理大臣は、協会に加入せず、又は証券取引所の会員等となつていない証券会社に対して、協会又は証券取引所の定款その他の規則を考慮し、当該証券会社又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則
(以下この条において「社内規則」という。)の作成又は変更を命ずることができる。
○3
前項の規定により社内規則の作成又は変更を命ぜられた証券会社は、三十日以内に、当該社内規則の作成又は変更をし、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
○4
前項の承認を受けた証券会社は、当該承認を受けた社内規則を変更し、又は廃止しようとする場合においては、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
第六十二条
内閣総理大臣は、第二十八条の登録又は第二十九条第一項の認可を拒否しようとするときは、登録申請者又は証券会社に通知して、当該職員に、当該登録申請者又は当該証券会社につき審問を行わせなければならない。
○2
内閣総理大臣は、第五十六条第一項、第五十六条の二第一項から第三項まで、第五十六条の三又は第六十条の規定に基づいて処分をしようとするときは、
行政手続法第十三条第一項
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
○3
内閣総理大臣は、第二十八条の登録、第二十九条第一項の認可、第三十条第四項の認可、第三十四条第四項の承認、前条第三項若しくは第四項の承認をし若しくはしないこととしたとき、第二十九条の二第一項の規定により条件を付することとしたとき、又は第五十六条第一項若しくは第二項、第五十六条の二第一項から第三項まで、第五十六条の三、第六十条若しくは前条第二項の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を登録申請者又は証券会社に通知しなければならない。
第六十三条
内閣総理大臣は、証券会社、外国証券会社又は許可外国証券業者を監督するに当たつては、業務の運営についての証券会社、外国証券会社又は許可外国証券業者の自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。
第五節 雑則
第六十四条
証券会社は、勧誘員、販売員、外交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その証券会社のために次に掲げる行為を行う者
(以下「外務員」という。)の氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項につき、内閣府令で定める場所に備える外務員登録原簿
(以下「登録原簿」という。)に登録を受けなければならない。
二
有価証券の売買若しくはその委託等の勧誘又は有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引若しくは外国市場証券先物取引の委託の勧誘若しくは有価証券店頭デリバティブ取引若しくはその委託等の勧誘
○2
証券会社は、前項の規定により当該証券会社が登録を受けた者以外の者に外務員の職務を行わせてはならない。
○3
第一項の規定により登録を受けようとする証券会社は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
二
登録の申請に係る外務員についての次に掲げる事項
イ 氏名及び生年月日
ロ 役員又は使用人の別
ハ 外務員の職務を行つたことの有無並びに外務員の職務を行つたことのある者については、その所属していた証券会社、外国証券会社、登録金融機関又は証券仲介業者の商号、名称又は氏名及びその行つた期間
ニ 証券仲介業を営んだことの有無及び証券仲介業を営んだことのある者については、その営んだ期間
○4
前項の登録申請書には、登録を受けようとする外務員に係る履歴書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
○5
内閣総理大臣は、第三項の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項に該当する場合を除くほか、直ちに第一項に定める事項を登録原簿に登録しなければならない。
○6
第六十二条第三項の規定は、前項の登録について準用する。
第六十四条の二
内閣総理大臣は、登録の申請に係る外務員が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
第二十八条の四第一項第九号イからトまでに掲げる者
二
第六十四条の五第一項
(第六十五条の二第五項及び第六十六条の二十三において準用する場合を含む。)の規定により外務員の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
三
登録申請者以外の証券会社、外国証券会社、登録金融機関又は証券仲介業者に所属する外務員として登録されている者
○2
第六十二条第一項及び第三項の規定は、前項の規定により登録を拒否する場合について準用する。
第六十四条の三
外務員は、その所属する証券会社に代わつて、その有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等及び有価証券店頭デリバティブ取引等に関し、一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなす。
○2
前項の規定は、相手方が悪意であつた場合においては、適用しない。
第六十四条の四
証券会社は、第六十四条第一項の規定により登録を受けている外務員について、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
第六十四条第三項第二号イ又はロに掲げる事項に変更があつたとき。
二
第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当することとなつたとき。
三
退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなつたとき。
第六十四条の五
内閣総理大臣は、登録を受けている外務員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消し、又は二年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。
一
第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当することとなつたとき、又は登録の当時第六十四条の二第一項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき。
二
証券業又はこれに付随する業務に関し法令に違反したとき、その他外務員の職務に関して著しく不適当な行為をしたと認められるとき。
三
過去五年間に次条第三号
(第六十五条の二第五項及び第六十六条の二十三において準用する場合を含む。)の規定により登録を抹消された場合において、当該登録を受けていた間の行為
(当該過去五年間の行為に限る。)が前号に該当していたことが判明したとき。
○2
第六十二条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による処分をする場合について準用する。
第六十四条の六
内閣総理大臣は、次に掲げる場合においては、登録原簿につき、外務員に関する登録を抹消する。
一
前条第一項の規定により外務員の登録を取り消したとき。
二
外務員の所属する証券会社が解散し又は証券業を廃止したとき。
三
退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなつた事実が確認されたとき。
第六十四条の七
内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、協会に、第六十四条、第六十四条の二及び前三条に規定する登録に関する事務
(以下この条及び第六十四条の九において「登録事務」という。)であつて当該協会に所属する証券会社
(外国証券会社を含む。以下この条において同じ。)の外務員に係るものを行わせることができる。
○2
内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、協会に所属しない証券会社の外務員に係る登録事務
(第六十四条の五に係るものを除く。)を一の協会を定めて行わせることができる。
○3
内閣総理大臣は、前二項の規定により協会に登録事務を行わせることとしたときは、当該登録事務を行わないものとする。
○4
協会は、第一項又は第二項の規定により登録事務を行うこととしたときは、その定款において外務員の登録に関する事項を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
○5
第一項又は第二項の規定により登録事務を行う協会は、第六十四条第五項の規定による登録、第六十四条の四の規定による届出に係る登録の変更、第六十四条の五第一項の規定による処分
(登録の取消しを除く。)又は前条の規定による登録の抹消をした場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
○6
内閣総理大臣は、第一項の規定により登録事務を行う協会に所属する証券会社の外務員が第六十四条の五第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するにもかかわらず、当該協会が同項に規定する措置をしない場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、同項に規定する措置をすることを命ずることができる。
○7
第六十二条第二項の規定は、前項の規定による処分をする場合について準用する。
第六十四条の八
外務員の登録を受けようとする証券会社は、政令で定めるところにより、登録手数料を国
(前条第一項又は第二項の規定により協会に登録する場合にあつては、協会)に納めなければならない。
○2
前項の手数料で協会に納められたものは、当該協会の収入とする。
第六十四条の九
第六十四条の七第一項若しくは第二項の規定により登録事務を行う協会の第六十四条第三項の規定による登録の申請に係る不作為若しくは第六十四条の二第一項の規定による登録の拒否又は第六十四条の七第一項の規定により登録事務を行う協会の第六十四条の五第一項の規定による処分について不服がある証券会社は、内閣総理大臣に対し、
行政不服審査法
(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
第六十四条の十
裁判所は、証券会社
(第五十八条第一項の規定により証券会社とみなされる者を含む。)の清算手続、破産手続、再生手続、整理手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。
○2
内閣総理大臣は、前項に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。
○3
第五十九条第一項の規定は、第一項の規定により内閣総理大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。
第六十五条
銀行、協同組織金融機関、信託会社その他政令で定める金融機関は、第二条第八項各号に掲げる行為を行うことを営業としてはならない。ただし、銀行若しくは協同組織金融機関が顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買等、外国市場証券先物取引若しくは有価証券店頭デリバティブ取引を行う場合又は銀行、協同組織金融機関、信託会社その他政令で定める金融機関が他の法律の定めるところにより投資の目的をもつて若しくは信託契約に基づいて信託をする者の計算において有価証券の売買等、外国市場証券先物取引若しくは有価証券店頭デリバティブ取引を行う場合は、この限りでない。
○2
前項本文の規定は、銀行、協同組織金融機関、信託会社その他政令で定める金融機関が、次の各号に掲げる有価証券
(当該有価証券に係る有価証券指数を含む。以下この項において同じ。)又は取引について、当該各号に定める行為を行う場合には、適用しない。
一
第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券、同項第三号に掲げる有価証券
(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの並びに商工組合中央金庫法
(昭和十一年法律第十四号)第三十三条ノ二
に規定する短期商工債券、信用金庫法
(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の三の二第一項
に規定する短期債券及び農林中央金庫法
(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項
に規定する短期農林債券に限る。)、第二条第一項第三号の二に掲げる有価証券、同項第四号に掲げる有価証券
(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの並びに社債等の振替に関する法律第六十六条第一号
に規定する短期社債及びこれに類するものとして政令で定めるものに限る。)、第二条第一項第五号の三、第七号の三及び第七号の四に掲げる有価証券、同項第八号に掲げる有価証券
(発行の日から償還の日までの期間が一年未満のものに限る。)、同項第九号に掲げる有価証券のうち政令で定めるもの、同項第十号に掲げる有価証券、同項第十一号に掲げる有価証券のうち政令で定めるもの並びに同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利 同条第八項第一号から第三号まで及び第四号から第六号までに掲げる行為
二
第二条第一項第七号及び第七号の二に掲げる有価証券 同条第八項第一号から第三号までに掲げる行為及び同項第六号に掲げる行為
(有価証券の売出しの取扱いを除く。)
三
第二条第一項第九号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するもの
(以下「外国国債証券」という。) 次のイからハまでに掲げる行為
イ 有価証券先物取引等(有価証券先物取引、有価証券先物取引と類似の取引又はこれらに係る第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為をいう。)、有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等及び外国市場証券先物取引等
ロ 私募の取扱い
ハ 証券会社又は外国証券会社の委託を受けて、当該証券会社又は外国証券会社のために行う第二条第十一項各号に掲げる行為(イ及びロに掲げるものを除く。)
四
前三号に掲げる有価証券以外の有価証券 次のイ及びロに掲げる行為
イ 私募の取扱い(政令で定める有価証券に係るものを除く。)
ロ 証券会社又は外国証券会社の委託を受けて、当該証券会社又は外国証券会社のために行う第二条第十一項各号に掲げる行為(イに掲げるものを除く。)
五
次に掲げる取引 第二条第八項第三号の二に掲げる行為
(次のロに掲げる取引については、均一の条件で、多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当するものを除く。)イ 第一号に掲げる有価証券(当該有価証券に係る有価証券店頭指数を含む。)に係る有価証券店頭デリバティブ取引
ロ 前三号に掲げる有価証券(当該有価証券に係る有価証券店頭指数を含む。)に係る有価証券店頭デリバティブ取引のうち決済方法が差金の授受に限られているもの
六
有価証券の売買等、外国市場証券先物取引、有価証券店頭デリバティブ取引その他政令で定める取引 有価証券等清算取次ぎ
第六十五条の二
銀行、協同組織金融機関、信託会社その他政令で定める金融機関は、前条第二項各号に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為
(同条第一項ただし書に該当するものを除く。)のいずれかを営業として行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
○2
第二十八条の二から第二十八条の四まで
(同条第一項第一号から第五号まで及び第八号から第十一号までを除く。)並びに第六十二条第一項及び第三項の規定は、前項の登録について準用する。
○3
第一項の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関
(以下「登録金融機関」という。)は、前条第二項第一号に掲げる有価証券につき有価証券の元引受け
(第二十九条第一項第二号の有価証券の元引受けをいう。)を営業として行おうとするとき、又は前条第二項第五号に掲げる取引につき同号に定める行為を営業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
○4
第二十九条第二項、第二十九条の二から第二十九条の四まで
(同条第二号から第五号までを除く。)並びに第六十二条第一項及び第三項の規定は、前項の認可について準用する。
○5
第三十条、第三十七条から第四十一条まで、第四十三条、第四十七条、第四十七条の二、第四十九条、第五十四条第一項
(第一号、第二号、第七号及び第八号に限る。)、第五十五条、第五十六条第一項
(第一号(第二十八条の四第一項第六号、第七号及び第十二号に係る部分に限る。)、第二号、第三号、第五号及び第六号(第二十九条の四第一号に係る部分に限る。)に限る。)及び第三項、第五十六条の三、第五十六条の四
(第二号を除く。)、第五十七条、第五十八条、第六十一条、第六十二条第二項及び第三項並びに第六十三条から第六十四条の九までの規定は登録金融機関について、第三十三条、第四十二条、第四十四条
(第二号を除く。)及び第四十五条の規定は登録金融機関又はその役員若しくは使用人について準用する。この場合において、同条第二号中
「当該証券会社」とあるのは
「その親法人等又は子法人等」と、
「その親法人等又は子法人等」とあるのは
「当該登録金融機関」と、
「していることを知りながら」とあるのは
「しながら」と、
「当該契約を締結」とあるのは
「第六十五条第二項第四号ロに掲げる行為を」と読み替えるものとする。
○6
第四十二条の二第一項、第三項及び第五項の規定は登録金融機関について、同条第二項及び第四項の規定は登録金融機関の顧客について準用する。
○7
第五十一条の規定は、登録金融機関が、有価証券先物取引
(外国有価証券市場におけるこれと類似の取引を含む。)、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引若しくは外国市場証券先物取引に係る第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為又は前条第二項第五号に掲げる取引に係る同号に定める行為を行う場合について準用する。
○8
第五項後段に定めるもののほか、第二項及び第四項から前項までの場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
○9
内閣総理大臣は、銀行、協同組織金融機関、信託会社その他政令で定める金融機関に、前条第二項第五号に掲げる取引について、同号に定める行為を営業として行うことを認可する場合には、株券に係る取引の公正の確保のため必要な範囲内において内閣府令で定める条件を付してするものとする。
○10
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、登録金融機関、当該登録金融機関と取引をする者若しくは当該登録金融機関を子会社
(第二十八条の四第三項に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)とする持株会社に対し当該登録金融機関の第一項の登録若しくは第三項の認可に係る業務若しくは財産に関する報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該登録金融機関の当該登録若しくは認可に係る業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせ、若しくは当該登録金融機関を子会社とする持株会社の営業若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査
(当該登録金融機関の当該登録若しくは認可に係る業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
○11
登録金融機関の代理を行う者のうち政令で定める者は、第二十八条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該登録金融機関を代理して前条第二項第二号に掲げる有価証券につき同号に定める行為
(以下この項及び次項において「特定証券業務」という。)を行うことができる。この場合において、特定証券業務を行う者は、その者が代理する登録金融機関の使用人とみなして、この法律の規定を適用する。
○12
特定証券業務を行う者が代理する登録金融機関は、その者が特定証券業務につき顧客に加えた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、当該登録金融機関がその者の選任につき相当の注意をし、かつ、その者の行う特定証券業務につき顧客に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。
第六十五条の三
第六十五条の規定は、内閣総理大臣が、銀行、協同組織金融機関、信託会社その他政令で定める金融機関が総株主の議決権の過半数を保有する株式会社に、第二十八条の登録及び第二十九条第一項の認可をすることを妨げるものではない。
第六十六条
第二十八条から前条までの規定を実施するための手続その他その執行について必要な事項は、内閣府令で定める。
第三章の二 証券仲介業者
第一節 総則
第六十六条の二
銀行、協同組織金融機関、信託会社その他政令で定める金融機関以外の者
(証券会社、外国証券会社及び登録金融機関の役員(外国証券会社にあつては、外国証券業者に関する法律第二条第九号
に規定する国内における代表者を含む。)及び使用人を除く。)は、第二十八条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の登録を受けて、証券仲介業を営むことができる。
第六十六条の三
前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
三
証券仲介業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
四
委託を受ける証券会社、外国証券会社又は登録金融機関
(以下この章及び次章において「所属証券会社等」という。)の商号又は名称
○2
前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
第六十六条の五第一号又は第二号に該当しないことを誓約する書面
二
証券仲介業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
三
法人であるときは、定款及び会社登記簿の謄本
(これらに準ずるものを含む。)
○3
前項第三号の場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録
(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
第六十六条の四
内閣総理大臣は、第六十六条の二の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を証券仲介業者登録簿に登録しなければならない。
○2
内閣総理大臣は、証券仲介業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
第六十六条の五
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
登録申請者が個人であるときは、第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当する者
二
登録申請者が法人であるときは、次のいずれかに該当する者
イ 第二十八条の四第一項第十一号イ又はロに該当する者
ロ 役員のうちに第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当する者のある者
三
他に営んでいる事業が公益に反すると認められる者
四
証券仲介業を適確に遂行することができる知識及び経験を有しないと認められる者
五
登録申請者の所属証券会社等のいずれかが協会に加入していない者
第六十六条の六
証券仲介業者は、第六十六条の三第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
○2
内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を証券仲介業者登録簿に登録しなければならない。
○3
証券仲介業者は、第六十六条の三第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第二節 業務
第六十六条の七
証券仲介業者は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
○2
証券仲介業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
第六十六条の八
証券仲介業者並びにその役員及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。
第六十六条の九
証券仲介業者は、自己の名義をもつて、他人に証券仲介業を営ませてはならない。
第六十六条の十
証券仲介業者は、第二条第十一項各号に掲げる行為
(以下この章において「証券仲介行為」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
第六十六条の十二
証券仲介業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う証券仲介業に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該証券仲介業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない。
第六十六条の十三
証券仲介業者又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。
一
証券仲介業に関連し、次に掲げるいずれかの行為を行うこと。
イ 第四十二条第一項第一号、第二号又は第七号に該当する行為
ロ 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第二条第二項
に規定する投資顧問業を営む場合には当該投資顧問業に係る助言に基づいて顧客が行う有価証券の売買その他の取引等
(有価証券の売買その他の取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引又は有価証券店頭デリバティブ取引をいう。以下この号及び次号において同じ。)又は
同条第四項
に規定する投資一任契約に係る業務を営む場合には当該業務に基づいて顧客のために行う有価証券の売買その他の取引等に関する情報を利用してこれらの顧客以外の顧客に対して勧誘する行為
ニ 証券仲介業以外の業務を営む場合には当該業務により知り得た有価証券の発行者に関する情報(有価証券の発行者の運営、業務又は財産に関する公表されていない情報であつて証券仲介業に係る顧客の投資判断に影響を及ぼすものに限る。)を利用して勧誘する行為
ホ 金銭を貸し付けることを条件として勧誘する行為
二
証券仲介業により知り得た証券仲介業に係る顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他特別の情報を利用して、自己の計算において有価証券の売買その他の取引等を行う行為
三
前二号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は証券仲介業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
第六十六条の十四
第四十二条の二第一項、第三項及び第五項並びに第四十三条の規定は証券仲介業者について、第四十二条の二第二項及び第四項の規定は証券仲介業者の顧客について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中
「当該証券会社が」とあるのは、
「当該証券仲介業者の所属証券会社等が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三節 経理
第六十六条の十五
証券仲介業者は、営業年度又は事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、証券仲介業に関する報告書を作成し、毎営業年度又は事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
○2
内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、前項の証券仲介業に関する報告書のうち、顧客の秘密を害するおそれのある事項及び当該証券仲介業者の業務の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き、投資者の保護に必要と認められる部分を公衆の縦覧に供しなければならない。
第六十六条の十六
証券仲介業者は、所属証券会社等の営業年度又は事業年度ごとに、所属証券会社等が第五十条の規定
(銀行法
(昭和五十六年法律第五十九号)第二十一条第一項
及び第二項
その他政令で定める規定を含む。)により作成する説明書類を証券仲介業を行うすべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
第四節 監督
第六十六条の十七
証券仲介業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
証券仲介業を廃止したとき
(分割により証券仲介業の営業の全部を承継させたとき、又は証券仲介業の営業の全部を譲渡したときを含む。)。 その個人又は法人
三
法人が合併により消滅したとき。 その法人を代表する役員であつた者
五
法人が合併及び破産以外の理由により解散したとき。 その清算人
○2
証券仲介業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたとき、所属証券会社等がなくなつたとき、又は第二十八条の登録若しくは
外国証券業者に関する法律第三条第一項
の登録を受けたときは、当該証券仲介業者の第六十六条の二の登録は、その効力を失う。
第六十六条の十八
内閣総理大臣は、証券仲介業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該証券仲介業者の第六十六条の二の登録を取り消し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じ、業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることができる。
一
第六十六条の五第一号から第五号まで
(第二号イにあつては、第二十八条の四第一項第十一号イのうちこの法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限り、第二号ロを除く。)に該当することとなつたとき。
二
不正の手段により第六十六条の二の登録を受けたとき。
三
証券仲介業に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
○2
内閣総理大臣は、証券仲介業者の役員が、第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当することとなつたとき、又は前項第三号に該当する行為をしたときは、当該証券仲介業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
第六十六条の十九
内閣総理大臣は、第六十六条の十七第二項の規定により第六十六条の二の登録がその効力を失つたとき、又は前条第一項の規定により第六十六条の二の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
第六十六条の二十
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、証券仲介業者若しくはこれと取引をする者に対し当該証券仲介業者の証券仲介業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該証券仲介業者の証券仲介業務の状況若しくは書類その他の物件の検査をさせることができる。
第六十六条の二十一
第六十二条第一項及び第三項の規定は第六十六条の二の登録について、第六十二条第二項及び第三項並びに第六十三条の規定は証券仲介業者について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五節 雑則
第六十六条の二十二
証券仲介業者の所属証券会社等は、その委託を行つた証券仲介業者が証券仲介業につき顧客に加えた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、当該所属証券会社等がその証券仲介業者への委託につき相当の注意をし、かつ、その者の行う証券仲介行為につき顧客に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。
第六十六条の二十三
第六十四条から第六十四条の九まで
(第六十四条の七第二項を除く。)の規定は、証券仲介業者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十六条の二十四
第六十六条の二から前条までの規定を実施するための手続その他その執行について必要な事項は、内閣府令で定める。
第四章 証券業協会
第一節 設立及び業務
第六十七条
証券業協会
(以下この章において「協会」という。)は、有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等及び有価証券店頭デリバティブ取引等を公正かつ円滑ならしめ、かつ、投資者の保護に資することを目的とする。
○2
協会は、有価証券
(証券取引所に上場されていないものに限る。以下この項及び第七十五条第一項において同じ。)の流通を円滑ならしめ、売買その他の取引の公正を確保し、かつ、投資者の保護に資するため、有価証券
(第七十五条第一項の規定により登録を受けたものに限る。)の売買
(協会員が自己の計算において行うもの並びに協会員が媒介、取次ぎ及び代理を行うものに限る。第七十五条第一項において同じ。)のための市場
(以下「店頭売買有価証券市場」という。)を開設することができる。
○4
協会でない者は、証券業協会又はこれに類似する名称を用いてはならない。
第六十八条
協会は、証券会社
(外国証券会社を含む。次項において同じ。)でなければ、これを設立することができない。
○2
証券会社は、協会を設立しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
○3
登録金融機関は、営業として第六十五条第二項各号に掲げる有価証券又は取引について同項各号に定める行為を行う範囲において、前二項並びに第七十九条の六第一項及び第二項の規定の適用については、証券会社とみなす。
第六十九条
前条第二項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
○2
前項の認可申請書には、定款その他の規則その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第七十条
内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一
定款その他の規則の規定が法令に適合し、かつ、有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等及び有価証券店頭デリバティブ取引等を公正かつ円滑ならしめ、並びに投資者を保護するために十分であること。
二
当該申請に係る協会がこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
○2
内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、設立の認可をしなければならない。
一
認可申請者がこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わつた後又は執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
二
役員のうちに第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当する者があるとき。
三
認可申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。
第七十一条
内閣総理大臣は、第六十九条第一項の規定による認可の申請があつた場合において、その認可をすることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。
○2
内閣総理大臣は、第六十八条第二項の規定による認可をすることとし、又はしないこととした場合においては、遅滞なくその旨を書面により認可申請者に通知しなければならない。
第七十二条
内閣総理大臣は、協会がその設立の認可を受けた当時第七十条第二項各号のいずれかに該当していたことを発見したときは、その認可を取り消すことができる。
第七十三条
協会は、営利の目的をもつて業務を営んではならない。
第七十四条
協会の定款には、次に掲げる事項
(第十二号に掲げる事項にあつては、店頭売買有価証券市場を開設する協会に限る。)を記載しなければならない。
九
協会員の役員及び使用人並びに証券仲介業者
(協会員を所属証券会社等とする証券仲介業者に限る。以下この章において同じ。)並びにその役員及び使用人の資質の向上に関する事項
十一
協会員及び証券仲介業者の業務に対する投資者からの苦情の解決及び第七十九条の十六の二に規定するあつせんに関する事項
十三
協会員及び証券仲介業者の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査に関する事項
○2
協会は、定款を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
○3
協会は、第六十九条第一項第二号又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。協会の規則
(定款及び店頭売買有価証券市場を開設する協会にあつては、第七十六条の規則を除く。)の作成、変更又は廃止があつたときも、同様とする。
第七十五条
店頭売買有価証券市場を開設する協会は、当該店頭売買有価証券市場において売買を行わせようとする有価証券の種類及び銘柄を当該協会に備える店頭売買有価証券登録原簿に登録しなければならない。
○2
前項の協会は、店頭売買有価証券登録原簿の写しを、内閣府令で定めるところにより、その事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
第七十六条
協会は、店頭売買有価証券市場を開設しようとするときは、その規則において前条第一項の規定による登録及び当該登録を受けた有価証券
(以下「店頭売買有価証券」という。)に関し、次に掲げる事項を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。当該規則を変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
六
前各号に掲げる事項のほか、店頭売買有価証券の売買その他の取引に関し必要な事項
第七十七条
協会は、第七十五条第一項の規定による登録又はその取消しを行おうとするときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第七十八条
内閣総理大臣は、協会が登録する店頭売買有価証券
(株券又は第二条第一項第十号の三に掲げる証券若しくは証書のうち株券に係る権利を表示するもの(以下この条及び第百十一条において「株券等」という。)に限る。)の発行者が発行者である株券等で当該協会が第七十五条第一項の規定による登録をしていないものを、当該協会が同項の規定により登録することが公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該協会に対し、その株券等を同項の規定により登録すべきことを命ずることができる。
第七十八条の二
内閣総理大臣は、協会が第七十六条第一号に係る同条に規定する規則に違反して第七十五条第一項の規定による有価証券の登録又はその取消しを行おうとする場合又は行つた場合には、当該協会に対し、当該登録を行つた有価証券の登録の取消し又は当該登録の取消しを行つた有価証券の再登録その他当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。この場合においては、
行政手続法第十三条第一項
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第七十八条の三
協会は、その登録する店頭売買有価証券について、店頭売買有価証券市場におけるその売買を停止し、又は停止を解除したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第七十九条
内閣総理大臣は、店頭売買有価証券の発行者が、この法律、この法律に基づく命令又は当該店頭売買有価証券を登録する協会の規則に違反した場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該協会に対し、その開設する店頭売買有価証券市場における当該店頭売買有価証券の売買を停止し、又は登録を取り消すことを命ずることができる。この場合においては、
行政手続法第十三条第一項
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第七十九条の二
協会員
(第一号から第三号までに掲げる場合にあつては、店頭売買有価証券市場を開設する協会の協会員に限る。)は、次の各号に掲げる場合において当該各号に定める事項を、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その所属する協会に報告しなければならない。
一
自己の計算において行う店頭売買有価証券の売買又は媒介、取次ぎ若しくは代理を行う店頭売買有価証券の売買が成立した場合 当該売買に係る有価証券の種類及び銘柄並びにその売買価格及び数量
二
自己の計算において店頭売買有価証券の売付け又は買付けの申込みをした後、当該売付け又は買付けに係る売買が成立していない場合として内閣府令で定める場合 当該売付け又は買付けに係る有価証券の種類及び銘柄並びに当該売付け又は買付けの価格
三
店頭売買有価証券の売買の受託等をした後、当該受託等に係る売買が成立していない場合として内閣府令で定める場合 当該受託等に係る有価証券の種類及び銘柄並びに当該受託等に係る価格
四
自己の計算において行う上場株券等の取引所有価証券市場外での売買又は媒介、取次ぎ若しくは代理を行う上場株券等の取引所有価証券市場外での売買が成立した場合 当該売買に係る上場株券等の種類及び銘柄並びにその売買価格及び数量その他内閣府令で定める事項
第七十九条の三
協会は、前条の報告に基づき、その開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売買及び上場株券等の取引所有価証券市場外での売買
(協会員が自己の計算において行うもの並びに協会員が媒介、取次ぎ及び代理を行うものに限る。次条において同じ。)について、内閣府令で定めるところにより、銘柄別に毎日の売買高、最高、最低及び最終の価格その他の事項を、速やかに、その協会員に通知し、公表しなければならない。
第七十九条の四
協会は、内閣府令で定めるところにより、その開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売買及び上場株券等の取引所有価証券市場外での売買に関する毎日の相場その他の事項を、遅滞なく、内閣総理大臣に報告しなければならない。
第二節 協会員
第七十九条の六
協会の協会員は、証券会社
(外国証券会社を含む。次項において同じ。)に限る。
○2
協会は、その定款において、第五項に定める場合を除くほか、証券会社は何人も協会員として加入することができる旨を定めなければならない。ただし、証券会社の地理的条件又は業務の種類に関する特別の事由により、協会員の加入を制限する場合は、この限りではない。
○3
協会は、その定款において、詐欺行為、相場を操縦する行為又は不当な手数料若しくは費用の徴収その他協会員及び証券仲介業者の不当な利得行為を防止して、取引の信義則を助長することに努める旨を定めなければならない。
○4
協会は、その定款において、協会員に、法令及び協会の定款その他の規則を遵守するための当該協会員及び当該協会員を所属証券会社等とする証券仲介業者の社内規則及び管理体制を整備させることにより、法令又は協会の定款その他の規則に違反する行為を防止して、投資者の信頼を確保することに努める旨を定めなければならない。
○5
協会は、その定款において、法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは協会若しくは証券取引所の定款その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をして、有価証券の売買その他の取引若しくは有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等の停止を命ぜられ、又は協会若しくは証券取引所から除名若しくは取引資格の取消しの処分を受けたことのある者については、その者が協会員として加入することを拒否することができる旨を定めることができる。
第七十九条の七
協会は、その定款において、協会員又は当該協会員を所属証券会社等とする証券仲介業者が、法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該協会の定款その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反した場合に、当該協会員に対し、過怠金を課し、定款の定める協会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。
第三節 管理
第七十九条の八
協会に、役員として、会長一人、理事二人以上及び監事二人以上を置く。
○3
理事は、定款の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の事務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
○5
役員が第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当することとなつたときは、その職を失う。
第七十九条の九
内閣総理大臣は、不正の手段により役員となつた者のあることを発見したとき、又は役員が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款に違反したときは、協会に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
第七十九条の十
内閣総理大臣は、理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
第七十九条の十一
協会の役員、職員若しくは第七十九条の十六の二第二項に規定するあつせん委員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第四節 監督
第七十九条の十二
内閣総理大臣は、協会の定款その他の規則について、協会に対し、有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等及び有価証券店頭デリバティブ取引等の公正を確保し、又は投資者を保護するため必要かつ適当であると認める変更その他の命令をすることができる。この場合においては、
行政手続法第十三条第一項
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第七十九条の十三
内閣総理大臣は、協会が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該協会の定款その他の規則
(以下この条において「法令等」という。)に違反した場合又は協会員、証券仲介業者若しくは店頭売買有価証券の発行者が法令等に違反し、若しくは定款その他の規則に定める取引の信義則に背反する行為をしたにもかかわらず、これらの者に対し法令等若しくは当該取引の信義則を遵守させるために協会がこの法律、この法律に基づく命令若しくは定款その他の規則により認められた権能を行使せずその他必要な措置をすることを怠つた場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その設立の認可を取り消し、一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、その業務の方法の変更若しくはその業務の一部の禁止を命じ、その役員の解任を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をすることを命ずることができる。
○2
内閣総理大臣は、前項の規定により業務の全部若しくは一部の停止、業務の方法の変更若しくは業務の一部の禁止を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をすることを命じようとするときは、
行政手続法第十三条第一項
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第七十九条の十四
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、協会若しくは店頭売買有価証券の発行者に対し当該協会の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該協会の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第七十九条の十五
協会は、毎事業年度の開始の日から三月以内に、次に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
前事業年度の事業概況報告書及び当該事業年度の事業計画書
三
前事業年度の収支決算書及び当該事業年度の収支予算書
第五節 雑則
第七十九条の十六
協会は、投資者から協会員又は証券仲介業者の行う業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員又は証券仲介業者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
○2
協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該協会員又は証券仲介業者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
○3
協会員又は証券仲介業者は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
○4
協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について協会員又は証券仲介業者に周知させなければならない。
第七十九条の十六の二
協会員又は証券仲介業者の行う有価証券の売買その他の取引又は有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等につき争いがある場合においては、当事者は、その争いの解決を図るため、協会に申し立て、あつせんを求めることができる。
○2
協会は、前項の規定による申立てを受けたときは、学識経験を有する者であつてその申立てに係る争い
(以下この条において「事件」という。)の当事者と特別の利害関係のない者をあつせん委員として選任し、当該あつせん委員によるあつせんに付するものとする。ただし、あつせん委員は、事件がその性質上あつせんを行うのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申立てをしたと認めるときは、あつせんを行わないものとする。
○3
あつせん委員は、当事者若しくは参考人から意見を聴取し、若しくは報告書の提出を求め、又は当事者から参考となるべき帳簿書類その他の物件の提出を求め、適当と認めたときは、事件の解決に必要なあつせん案を作成し、その受諾を勧告することができる。
○4
前三項の場合において、証券仲介業者が当事者であるときは、その所属証券会社等も当事者とみなす。
○5
協会員又は証券仲介業者は、第三項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
○6
協会は、あつせんに関し要した費用の全部又は一部を、当事者から徴収することができる。
○2
協会は、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによつて成立する。
○3
第一項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
○2
協会の解散に関する総会の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
○3
協会が第一項第一号又は第三号の規定により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
○4
前三項に定めるもののほか、協会の解散に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十九条の十九
第六十七条から前条までの規定を実施するための手続その他その執行について必要な事項は、内閣府令で定める。
第四章の二 投資者保護基金
第一節 総則
第七十九条の二十
この章において
「一般顧客」とは、証券会社の本店その他の国内の営業所
(外国証券会社にあつては、国内に設けられた支店)の顧客であつて当該証券会社と証券業又は証券業に付随する業務
(証券会社が第三十四条第一項(外国証券会社にあつては、外国証券業者に関する法律第十四条
において準用する第三十四条第一項
)の規定により営む業務をいう。次項において同じ。)に係る取引をする者
(適格機関投資家及び国、地方公共団体その他の政令で定める者を除く。)をいう。
○2
証券会社がその一般顧客の計算において他の証券会社と証券業又は証券業に付随する業務に係る取引をする場合には、前項の規定にかかわらず、当該証券会社を当該他の証券会社の一般顧客とみなして、この章の規定を適用する。
○3
この章において
「顧客資産」とは、次に掲げるものをいう。
一
第百八条の三又は第百六十一条の二の規定により証券会社が一般顧客から預託を受けた金銭及び有価証券
二
証券業に係る取引
(有価証券店頭デリバティブ取引その他の政令で定める取引を除く。次号において同じ。)に関し、一般顧客の計算に属する金銭又は証券会社が一般顧客から預託を受けた金銭
(前号に掲げる金銭を除く。)
三
証券業に係る取引に関し、一般顧客の計算に属する有価証券又は証券会社が一般顧客から預託を受けた有価証券
(証券会社が保護預りをするために一般顧客から預託を受けた有価証券を含み、第一号に掲げる有価証券、契約により証券会社が消費できる有価証券その他政令で定める有価証券を除く。)
第七十九条の二十一
投資者保護基金
(以下この章及び附則において「基金」という。)は、第七十九条の五十六の規定による一般顧客に対する支払その他の業務を行うことにより投資者の保護を図り、もつて証券取引に対する信頼性を維持することを目的とする。
第七十九条の二十三
基金は、その名称のうちに投資者保護基金という文字を用いなければならない。
○2
基金でない者は、その名称のうちに投資者保護基金という文字を用いてはならない。
○2
前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第二節 会員
○2
基金は、証券会社が当該基金に加入しようとするときは、業務の種類に関する特別の事由その他の正当な事由により加入を制限する場合を除き、その加入を拒み、又はその加入について不当な条件を付してはならない。
第七十九条の二十七
証券会社
(政令で定める証券会社を除く。)は、いずれか一の基金にその会員として加入しなければならない。
○3
前項の規定により基金に加入する手続をとつた者は、同項の登録を受けた時に、当該基金の会員となる。
○4
証券会社は、基金に加入した場合又は所属する基金を変更した場合には、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第七十九条の二十八
基金の会員である証券会社は、次に掲げる事由により、当然、その所属する基金を脱退する。
一
証券業の廃止
(外国証券会社にあつては、国内に設けられたすべての支店における証券業の廃止を含む。)又は証券会社の解散
(外国証券会社にあつては、国内に設けられた支店の清算の開始を含む。)
○2
前項の規定により基金を脱退した者は、第七十九条の五十二から第七十九条の六十一までの規定の適用については、なお当該基金の会員である証券会社とみなす。
○3
証券会社は、第一項各号に掲げる事由による場合又は内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けて他の基金の会員となる場合を除き、その所属する基金を脱退することができない。
○4
証券会社は、その所属する基金を脱退した場合
(第一項の規定により脱退した場合を除く。)においても、当該基金を脱退するまでに当該基金が受けた第七十九条の五十三第一項又は第三項から第五項までの規定による通知に係る証券会社のために当該基金が行う業務に要する費用のうち、脱退した証券会社の負担すべき費用の額として業務規程の定めるところにより当該基金が算定した額を負担金として納付する義務を負う。
○5
内閣総理大臣及び財務大臣は、第三項の承認の申請があつたときは、次に掲げる要件を満たしている場合でなければ、その承認をしてはならない。
一
当該証券会社が、その承認の申請の時においてその脱退しようとする基金に対し会員として負担する債務を完済しており、かつ、前項に規定する義務を履行することが確実と見込まれること。
二
当該証券会社が、他の基金に会員として加入する手続をとつていること。
第三節 設立
第七十九条の二十九
基金を設立するには、その会員になろうとする二十以上の証券会社が発起人とならなければならない。
○2
発起人は、定款及び業務規程を作成した後、会員になろうとする者を募り、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の二週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。
○3
定款及び業務規程の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
○4
創立総会では、定款及び業務規程を修正することができる。
○5
第三項の創立総会の議事は、その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た証券会社及び発起人の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。
○6
基金の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な事項
(予算及び資金計画を含む。)の決定は、第七十九条の四十二第一項の規定にかかわらず、創立総会の議決によることができる。
○7
第七十九条の四十三の規定は、前項の創立総会の議事について準用する。この場合において、同条中
「総会員」とあるのは、
「その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た証券会社及び発起人」と読み替えるものとする。
第七十九条の三十
発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣及び財務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
○2
前項の認可申請書には、定款、業務規程その他内閣府令・財務省令で定める書類を添付しなければならない。
第七十九条の三十一
内閣総理大臣及び財務大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一
設立の手続並びに定款及び業務規程の内容が法令に適合していること。
二
認可申請書、定款及び業務規程に虚偽の記載がないこと。
三
役員のうちに第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当する者がいないこと。
四
当該申請に係る基金が、その業務を遂行するために必要な資産を備えていると認められること又は備えることが確実であると認められること。
五
業務の運営が適正に行われることが確実であると認められること。
六
当該申請に係る基金の組織がこの法律の規定に適合するものであること。
○2
内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。
○3
内閣総理大臣及び財務大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合において、その認可をすることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。
○4
内閣総理大臣及び財務大臣は、設立の認可をすることとし、又はしないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により認可申請者に通知しなければならない。
第七十九条の三十二
設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長となるべき者に引き継がなければならない。
第七十九条の三十三
基金は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
○2
基金は、前項の設立の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。
第四節 管理
第七十九条の三十四
基金の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
四
会員に関する事項
(業務の種類に関する特別の事由等により会員の加入を制限する場合は、当該特別の事由等を含む。)
○2
定款の変更は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
○3
基金は、第七十九条の三十第一項第二号又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。
○2
基金の業務は、法令又は定款に別段の定めのあるものを除き、理事長及び理事の過半数をもつて決する。
○2
理事は、定款の定めるところにより、基金を代表し、理事長を補佐して基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
○4
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は内閣総理大臣及び財務大臣に意見を提出することができる。
○5
役員が第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当することとなつたときは、その職を失う。
第七十九条の三十七
役員は、定款の定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。
○2
前項の規定による基金の役員の選任
(設立当時の役員の選任を除く。)及び解任は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
○3
役員の任期は、二年以内において定款の定める期間とする。
○5
内閣総理大臣及び財務大臣は、不正の手段により役員となつた者のあることが判明したとき、又は役員が法令、法令に基づ