憲法の役割
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憲法の役割は、国家を縛るためのルールを定めているという点にあります。
国家のように権力を持つ機関は往々にして暴走しがちです。
そのため、その権力に歯止めを掛けるために、あらかじめ、国や公務員が従わなければならないルールを定めたのが憲法なのです。
法律は、国家が国民に対するルールを定めています。一方、憲法は、国民が国家に対するルールを定めています。この点で、法律と憲法は全く異なります。
憲法は国民の自由のよりどころ
憲法には、基本的人権についての定めが多くあります。これは、基本的人権を有する旨を憲法で定めておく事により、国が基本的人権を尊重するようにしているのです。
その結果、憲法で基本的人権を定める事により、国民の自由を保障しようとしているのです。
憲法は最高法規
このように憲法は、国民の自由を確保するためにあります。
でも、例えば、国家が憲法とは反する法律を次々と定めていき、その法律に基づき国民を統制していくと、憲法の意味が全くなくなってしまいます。
そこで、憲法の実効性を持たせるため、憲法は国家の最高法規とされ、憲法に反する法律の定めは無効とされます。
このように、憲法は、法規範の最上位に位置することになるのです。
憲法は国家の権力行使方法も制限する
憲法では、国家権力の行使方法に一定の枠をはめています。
例えば憲法においては、刑罰を加える際の手続を法律で定めることを要求し、国家権力の暴走を防ごうとしています。また、逮捕・捜索・押収をする際にも原則として、裁判所により発行された令状をもって、することとされています。
(刑事)裁判を受ける権利
しかし、ここまで国家を縛っても、やはり、国家により、不当な干渉を受けてしまう可能性があります。そこで、そのような場合には、国民は刑事裁判を受ける権利を有しています。これにより、最終的な救済をはかろうとしているのです。